マンションで近隣住民のピアノの音に悩み、解決の方法を考えています。
うちの場合は、朝8時(たまに7時)と午後、夜8時と毎日3回(1時間半〜3時間)にわたって、
小さいお子さん2人が順番に弾いています。
たぶん弱音で弾かれているようですが、リビングにピアノを設置されているのでリビングに音が響き渡り、よくテレビの音が聞こえにくくなります。あと、各部屋にピアノ音がぼんぼんと響いています。
管理人は「ピアノは我慢の範囲内」と言って取り合ってくれません。
ピアノを弾いている子供は愛想が良くてかわいいし、ピアノも上達してくれればいいなあと思いますが、一回耳についたら気になってしまって体調を崩し気味です……
[スレ作成日時]2006-12-09 11:21:00
近隣のピアノの騒音への解決方法
1785:
匿名さん
[2012-01-12 20:02:06]
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1786:
匿名さん
[2012-01-12 20:08:52]
>>1781
>違法性が認められる程の音なんて、ピアノじゃ再現できないくらいの大騒音だよ。 詳しそうですね。どれくらいが閾値なんでしょうかね。 何デシベルくらいのものが、どれくらいの頻度で違法になるのでしょうか? ま、、、 |
1787:
匿名
[2012-01-12 21:11:29]
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1788:
匿名さん
[2012-01-12 21:50:16]
1787匿名 1781匿名 論破されました
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1789:
うそつきは論破済
[2012-01-12 22:06:19]
【確認事項】その3
>1504にてドヤ顔で【論破、論破】と騒いでいたが、>1506であっけなく敗北。 悔しさから涙目で>1523を投稿するも>1526 >1527で返り討ちにあって撃沈。 更に今までの【デタラメ】と【ウソ】を>1558で指摘されても謝罪するどころか >1559で開き直り発言。 自分とって都合よい事は擁護し嫌いで都合悪い事は叩く。 目的の為には手段を選ばずってとこでしょうか。 社会人としてと言うより人間として全く恥ずかしい限りです。 結局『迷惑がかからないように』と規約に記載されていたとしても 細則で迷惑の定義が決められていなければ、管理組合基準とならざるを得ない。 よって規約違反は【迷惑と感じる方】が証明する事になる。って事だな。 |
1790:
匿名
[2012-01-12 23:04:42]
>>1789
しつこいね(笑) キミの主張は二転三転。 最初の頃とは随分変わってきてるけど、論破されて引っ込めるしか無くなったからだろ? >よって規約違反は【迷惑と感じる方】が証明する事になる。って事だな。 ↑拠り所はこれだけだな? まあ、これもとっくに論破されてるのに、論理性のない権利の濫用を引っ込めないだけだがね。 >「裁判で(不法行為)を立証しなさい。」 規約のある分譲マンションでこの主張が権利の濫用にならない理屈を解説してみろよ。 |
1791:
うそつきは論破済
[2012-01-12 23:23:04]
>規約のある分譲マンションでこの主張が権利の濫用にならない理屈を解説してみろよ。
何度言われてもコリないヤツ。 逆だよ逆。 権利の濫用に当たる事を証明するのはキミ。(笑) キミが証明できない限りピアノ弾きは【正】だ。 ココは法治国家の日本。 規約違反を証明しなさい。 できなければ我慢しなさい。 それが嫌なら裁判しなさい。 |
1792:
うそつきは論破済
[2012-01-12 23:27:18]
嘘ばっかり言ってるから『配慮』して頂けないような
人間関係しか作れないんだよな。(笑) |
1793:
正しい日本語
[2012-01-12 23:28:54]
きょしょう‐せきにん【挙証責任】
訴訟上、証拠によって事実の存否が確認できない場合、裁判所はその事実は存在しないと仮定するが、それによって当事者の一方が受ける不利益をいう。刑事訴訟では検察官、民事訴訟では原告が原則として挙証責任を負う。立証責任。 とりあえずコレを論破しないと聞く側は先に進めないな。 |
1794:
匿名
[2012-01-13 00:22:22]
【原始規約】
ピアノ演奏可。 ただし、楽器演奏等につき他の住人の迷惑となってはいけない。 隣人が「深夜にピアノを弾いても構わないよ。」「事情を理解してるから遠慮しなくていいよ。」と思ってくれれば、極端な話し深夜の2時であろうが、明け方の4時であろうが規約違反にはならない。 しかし、相手方に『迷惑』と思わせてしまったら、その時点で規約違反なんだよ。 ※キミはここで勝手にクレーマーの戯言を想定しているようだが、定義が明確で無い以上、その組合にとって、その迷惑の訴えが、クレーマーの戯言か、正当な被害の訴えかは判断のしようがない。 規約を文言どおりに解釈するなら、 相手が迷惑と感じない限り規約違反にはならない。 ただし、相手が迷惑と感じればその時点で【ひとまず】規約違反が確定する。 不服であるなら、相手の感じた迷惑は、規約(=組合)が想定した迷惑の基準には該当しない事を立証しなくていけない。 当然立証責任を負うのは、【ひとまず】規約違反が確定している騒音主となる。 |
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1795:
匿名さん
[2012-01-13 00:22:57]
今日も仲良しのお二人さんwwww
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1796:
匿名
[2012-01-13 00:29:15]
>権利の濫用に当たる事を証明するのはキミ。(笑)
>キミが証明できない限りピアノ弾きは【正】だ。 >ココは法治国家の日本。 >規約違反を証明しなさい。 >できなければ我慢しなさい。 >それが嫌なら裁判しなさい。 ↑支離滅裂(笑) |
1797:
匿名さん
[2012-01-13 07:51:46]
>>1789 by うそつきは論破済
>細則で迷惑の定義が決められていなければ、管理組合基準とならざるを得ない。 >よって規約違反は【迷惑と感じる方】が証明する事になる。って事だな。 で、【迷惑と感じる方】が出したデータに反論しないのが傍若無人なピアノ弾きなんだろ? 無知で「反論できない」というのが正しいかな? 無力で弱いよね 【迷惑でない】というデータくらい出したら? 反論の機会はピアノ弾きにも与えられているんだが |
1798:
匿名さん
[2012-01-13 07:57:17]
>>1781 by 匿名
>違法性が認められる程の音なんて、ピアノじゃ再現できないくらいの大騒音だよ。 詳しそうですね。どれくらいが閾値なんでしょうかね。 公平性、透明性が確保できる数値化で。感覚的でなく・・・ >ピアノじゃ再現できないくらいの大騒音 何デシベルくらいのものが、どれくらいの頻度で違法になるのでしょうか? |
1799:
匿名さん
[2012-01-13 07:58:04]
1781匿名 論破~
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1800:
正しい知識
[2012-01-13 09:40:05]
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1801:
匿名さん
[2012-01-13 09:50:17]
>不服であるなら、相手の感じた迷惑は、規約(=組合)が想定した迷惑の基準には該当しない事を立証しなくていけない。
>当然立証責任を負うのは、【ひとまず】規約違反が確定している騒音主となる。 迷惑と感じたのは隣人。やめて欲しいと思うのも隣人。なら規約違反を証明するのも隣人。(当たり前。) 文句あるなら組合を通しなさい。それが筋を通すことです。 |
1802:
匿名さん
[2012-01-13 09:55:44]
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1803:
匿名さん
[2012-01-13 10:05:54]
>管理組合や裁判に提訴されても
また 【たら、れば】かよ。(笑) やれるものならやってみな。 お手並み拝見。(大笑) |
1804:
匿名さん
[2012-01-13 10:14:13]
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病状が出るまで待って、訴訟するとでもいうのかな? おかしな人がいるもんだ