マンションで近隣住民のピアノの音に悩み、解決の方法を考えています。
うちの場合は、朝8時(たまに7時)と午後、夜8時と毎日3回(1時間半〜3時間)にわたって、
小さいお子さん2人が順番に弾いています。
たぶん弱音で弾かれているようですが、リビングにピアノを設置されているのでリビングに音が響き渡り、よくテレビの音が聞こえにくくなります。あと、各部屋にピアノ音がぼんぼんと響いています。
管理人は「ピアノは我慢の範囲内」と言って取り合ってくれません。
ピアノを弾いている子供は愛想が良くてかわいいし、ピアノも上達してくれればいいなあと思いますが、一回耳についたら気になってしまって体調を崩し気味です……
[スレ作成日時]2006-12-09 11:21:00
近隣のピアノの騒音への解決方法
1504:
匿名
[2012-01-05 01:41:34]
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1505:
ご近所さん
[2012-01-05 01:59:15]
>>1503
>回答している弁護士が『ピアノの音や~』 最後までよく読みましょうね。 その後の文章では 【通常の人でも気になる程度の騒音になっていることも少なくありません。ピアノを昼間の数時間使用することも、毎日であれば、聞きたくない方にとっては、決して短い時間とはいえないでしょう。】 こうなっていますから否定的ですね。 その他では >ピアノなど楽器による音は日常生活音として考えないのが一般的です (例:「マンションの防音設計」平野滋著 126ページ オーム社) だそうです。 つまり、ピアノは通常の生活騒音ではないという事です。 これは司法の場でも一般的な考え方のようです。 >マンションなどの集合住宅においては、構造上音の伝播が起こりえるものであり これはピアノとは違う通常の生活音の件であり、かつ十分な防音対策もしていたようです。 構造上音の伝播が起こりえるからこそ、気をつけないといけませんね。 >そして管理組合に相談も理事長自身がピアノを演奏しており、容認姿勢です。 >管理組合が認めればいいんじゃなかった? 【理事長が容認姿勢】と、【管理組合が容認する】のでは意味がまったく異なります。 さらに言えば、この理事長自身が周囲から苦情を受けている状態のようですから、正当な判断ができる方では無い様です。 現に副理事長2名は相談者に理解を示しているようです。 残念ですが、あなたは自身のソースで完全に自爆しています(笑) いいかげん、見苦しい自分勝手な主張は止めましょう。 |
1506:
論破って好きだねぇ(呆)
[2012-01-05 09:41:13]
1.裁判で立証しなさい・・・論破
その前に管理規約を遵守しましょう。・・・論破 その前に改善してもらえるようにお願いしましょう。 2.規約違反を証明できない・・・論破 規約に「迷惑にならないように」と規定されていたら、『迷惑』と感じた時点で規約違反です。管理規約を提示することで証明できます。・・・論破 民法1条3項に抵触します。 3.俺様基準の迷惑・・・論破 社会通念上の迷惑行為に該当するかは別として、規約違反の根拠となります。・・・論破 「社会通念上の迷惑行為に該当するかは別」ではなく そこがミソ。 民法1条3項に抵触します。 4.規約違反は立証できない・・・論破 「規約違反ではないか?」と理事会に照会すれば回答が得られます。 問題を放置すれば善管注意義務違反となるため、理事会は回答せざるを得ません。 上記2.及び3.キミ「論破」が【論破】されて事により合意。 (同時にジャッジメントの権限は理事会であり迷惑と感じる『個人』にはない事になる。) 5.権利の濫用・・・論破 規約違反でない事が立証できれば『権利の濫用』で【俺様基準に基づく規約違反の訴え】を退けて下さい。・・・論破 上記2.3.4.により。 6.規約の解釈が絡んできたら話しは別だよ。 キミは「我がマンションのルール」を第三者に決めてもらうのか? ・・・論破 規約違反=違法行為。 違法行為を第三者にて判断してもらう事は社会通念上、至極当たり前のことである。 7.配慮は不要・・・論破 迷惑をかける可能性がある側が配慮を行うのは当然の事です。 【配慮は不要】【防音は迷惑と感じる側が行う事】【文句があれば訴えろ】 煽りか何か知らないが、ふざけた事を口にするのは止めましょう。 規約違反で対抗されたら、理事会及び組合員に多大な迷惑をかける事になってしまいますよ。 ・・・論破 【配慮は不要】・・・≪配慮≫まず辞書を引き意味を理解することだ。 【防音は迷惑と感じる側が行う事】・・・嫌ならしなければいいじゃん。「防音は音を出す側がやらなければならない」という規則はない。と主張しているに過ぎない。「~ねばならない。」という規則が存在するなら根拠を述べよ。 【文句があれば訴えろ】・・・>1499のようになったらね。争点は不法行為(違法行為)になるかどうか。互いの主張が食い違い落とし所が見いだせないとすればしかたないでしょう。 ※キミの論理は矛盾だらけだね。(苦笑) |
1507:
匿名さん
[2012-01-05 09:57:41]
これは一般的ではないようですね。
ついでに各自治体にも同様の事を言ったら如何でしょうか? >こうなっていますから否定的ですね。 そうですか? 「騒音になっていることも少なくありません。」という表現や 「聞きたくない方にとっては」と対象者を『限定』していますから。 文章全体では肯定してますね。 >気をつけないといけませんね。 キミはそこがいけないんですよ。 「~いけない。」ではなく『~した方がよい。』なんですよ。(笑) >管理組合が認めればいいんじゃなかった? >>【理事長が容認姿勢】と、【管理組合が容認する】のでは意味がまったく異なります。 キミこんな簡単なry そもそも論で【迷惑と思えば規約違反=違法行為】はどこ行っちゃったんだろうね。(大笑) >残念ですが、あなたは自身のソースで完全に自爆しています(笑) はいはい。で何ですか? |
1508:
匿名さん
[2012-01-05 09:58:24]
>(例:「マンションの防音設計」平野滋著 126ページ オーム社)
たった1例ですか? 各自治体や法律関係のQ&Aなどは全て【生活騒音】として取り扱ってます。 >つまり、ピアノは通常の生活騒音ではないという事です。 >これは司法の場でも一般的な考え方のようです。 これは一般的ではないようですね。 ついでに各自治体にも同様の事を言ったら如何でしょうか? >こうなっていますから否定的ですね。 そうですか? 「騒音になっていることも少なくありません。」という表現や 「聞きたくない方にとっては」と対象者を『限定』していますから。 文章全体では肯定してますね。 >気をつけないといけませんね。 キミはそこがいけないんですよ。 「~いけない。」ではなく『~した方がよい。』なんですよ。(笑) >管理組合が認めればいいんじゃなかった? >>【理事長が容認姿勢】と、【管理組合が容認する】のでは意味がまったく異なります。 キミこんな簡単なry そもそも論で【迷惑と思えば規約違反=違法行為】はどこ行っちゃったんだろうね。(大笑) >残念ですが、あなたは自身のソースで完全に自爆しています(笑) はいはい。で何ですか? |
1509:
匿名
[2012-01-05 11:21:59]
>「社会通念上の迷惑行為に該当するかは別」ではなく
>そこがミソ。 民法1条3項に抵触します。 そうだよそこがミソで、キミが根本的に理解できていないところだ。 組合の考える迷惑の基準は、各組合によって変わるんだよ。 「19時以降は迷惑行為に該当する」という判断の組合もあれば、 「21時までは常識の範疇」と判断する組合もある。 社会通念上の迷惑とは基準が異なるんだよ。 だから、公序良俗に反しない限り、第三者が口出しできるものではないの。 組合の決定が演奏者(又は近隣住人)にとって著しく権利を侵害するようであれば、そこで『権利の濫用』の概念が出てきて、組合を相手取って争う事になる。 迷惑行為と不法行為 規約の基準と社会通念上の基準 組合の意思(判断)と個人の意思(判断) キミはこのあたりをごちゃ混ぜで考えてるの。 だから、キミの言ってる事は矛盾だらけで支離滅裂な上に、自分の間違いにも気づかない。 |
1510:
匿名さん
[2012-01-05 11:44:11]
ここでやり合っている間はピアノは弾かないだろうから、
隣戸の方々には良いこと。 もはや、ピアノは嫌悪施設扱いだからね。 売る時も隣がピアノだと売れなくなる。 |
1511:
匿名さん
[2012-01-05 11:48:56]
>「19時以降は迷惑行為に該当する」という判断の組合もあれば、
>「21時までは常識の範疇」と判断する組合もある。 それは当然合意するよ。 でもキミが今まで言ってきたことは【組合】じゃなく『個人』=「俺様基準」だったよな。 つまり同じマンションで 「19時以降は迷惑行為に該当する」という判断の個人=規約違反=改善しなかければならない。もいれば、 「21時までは常識の範疇」と判断する個人=規約違反ではない=改善不要。もいる。 って事だろ。それが規約曖昧さを利用した拡大解釈=民法1条3項に抵触します。ってこと。 >だから、公序良俗に反しない限り、第三者が口出しできるものではないの。 キミの勘違い。 第三者に判断を仰ぐのは規約ではなくあくまで【区分所有法】。 規約違反=区分所有法違反=違法行為だからしかたないだろう。 不法行為と判断→規約違反→改善命令 不法行為とならず→規約違反とは認められず→改善は強制できない >組合の決定が演奏者(又は近隣住人)にとって著しく権利を侵害するようであれば、そこで『権利の濫用』の概念が出てきて、組合を相手取って争う事になる。 合意。 結局、【組合基準】であって【俺様基準】じゃないんでしょ? |
1512:
ご近所さん
[2012-01-05 12:02:37]
>>1508
おやおや、なんだか顔を真っ赤にして必死ですね。 同じ内容を何度も書き込まなくても結構ですよ。 >たった1例ですか? あなた自身のソースで論破できてしまいますからね(笑) わざわざこちらで用意するまでもありません。 >各自治体や法律関係のQ&Aなどは全て【生活騒音】として取り扱ってます。 白米の事をごはんと言いますが、広義でいえば白米も麺類も「ごはん」です。 当然ですが外食をする時(調停や司法)ではわけて考えます。 >これは一般的ではないようですね。 >ついでに各自治体にも同様の事を言ったら如何でしょうか? 一般的だと思います。 客観的なデータでみても、ピアノの音と通常の生活音は違いますからね。 私の住んでる所の自治体も同様の見解でした。 >「聞きたくない方にとっては」と対象者を『限定』していますから。 面白い日本語を使いますね。 まあ、確かにあなたやピアノを弾く人にとってはそうかもしれません。 例え100人中99人でも(ピアノ弾き以外)でも、99人限定なのでしょう(笑) しかし懇意的に解釈しても、肯定している内容ではありませんよ。 >キミはそこがいけないんですよ。 「~いけない。」ではなく『~した方がよい。』なんですよ(笑) >>【理事長が容認姿勢】と、【管理組合が容認する】のでは意味がまったく異なります。 >キミこんな簡単なry 簡単な何でしょう? 反論したいのであればハッキリいいましょうね(できればで結構です) >はいはい。で何ですか? まあ、書き込むのは自由ですが、あまり醜態をさらすのはいかがなものかと。 |
1513:
匿名さん
[2012-01-05 12:05:28]
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1514:
匿名さん
[2012-01-05 12:36:24]
間違え→間違い
ゆとりでごめんなさい。 |
1515:
匿名
[2012-01-05 13:24:21]
ゆとりって読解力もないんだな。
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1516:
匿名さん
[2012-01-05 13:26:48]
>あなた自身のソースで論破できてしまいますからね(笑)
はて。キミも論破って言葉好きですね。 で論破できましたか? >一般的だと思います。 >客観的なデータでみても、ピアノの音と通常の生活音は違いますからね。 >私の住んでる所の自治体も同様の見解でした。 私の住んでる所の自治体は【生活騒音】との見解でした。 地区によりけりかどうか分かりませんが【違う見解が複数】存在する いじょう一般的ではないとするのが【一般的】でしょう。 >面白い日本語を使いますね。 何が面白いのか理解できませんが? ”水曜日はレディースデーです。女性の方にとってはお得な日です。 ” このような表現は【条件が限定された人】が対象ですよね。 「聞きたくない方にとっては」同じ表現です。 >反論したいのであればハッキリいいましょうね(できればで結構です) そもそも論で【迷惑と思えば規約違反=違法行為】はどこ行っちゃったんだろうね。(大笑) >まあ、書き込むのは自由ですが、あまり醜態をさらすのはいかがなものかと。 キミが【醜態】と思うのは私がキミを「バカだなぁ」って思うのと同じだからどうぞとしか言えないな。 キミに不足しているのは日本人としての一般常識だな。 |
1517:
匿名さん
[2012-01-05 13:39:17]
>【傷害罪】であれば【刑法第204条 】です。少しは自分で調べましょうよ・・・
他にはないのですか? 他にはないって事ですね? |
1518:
匿名
[2012-01-05 13:49:36]
>それが規約曖昧さを利用した拡大解釈=民法1条3項に抵触します。ってこと。
違うって。 キミが曖昧な規約だから使い物にならないと決め付けているからそんな発想になるんだよ。 但し書きも詳細も規定されていなかったら文言どおりに解釈するしかないの。 明文化された法律や規則とははそういうものなんだよ。 不十分だからと無視してはいけないんだよ。 それを不服として権利の濫用などで訴えてはじめて、判例などの詳細が解釈されるんだよ。 最初から否定してはいけないの! |
1519:
匿名さん
[2012-01-05 14:04:23]
ピアノ!ピアノ!ピアノ!
音楽はお嫌いですかぁぁぁ~!! |
1520:
匿名さん
[2012-01-05 14:04:24]
>それを不服として権利の濫用などで訴えてはじめて、判例などの詳細が解釈されるんだよ。
>最初から否定してはいけないの! はい? 1.それが規約曖昧さを利用した拡大解釈=民法1条3項に抵触します。ってこと。 2.違うって。 (以下略) 1.と2.どちらが正しいか決めるの誰だよ? 1.個人 2.組合 3.裁判所 4.その他 ※キミの言ってること矛盾だらけで理解できないなぁ。 |
1521:
匿名さん
[2012-01-05 14:11:42]
>但し書きも詳細も規定されていなかったら文言どおりに解釈するしかないの。
>組合の考える迷惑の基準は、各組合によって変わるんだよ。 >「19時以降は迷惑行為に該当する」という判断の組合もあれば、 >「21時までは常識の範疇」と判断する組合もある。 じゃあ↑はウソって事ね?(笑) |
1522:
ご近所さん
[2012-01-05 14:39:03]
>>1516
>で論破できましたか? そうですね。 >このような表現は【条件が限定された人】が対象ですよね。 そうですね。確かに騒音を聞きたくない方【限定】です(笑) >キミに不足しているのは日本人としての一般常識だな。 あなたに不足してるのは人としてのモラルとカルシウムでしょうか。 まあ、不毛な煽り合いをするつもりはありませんから 反論も無いみたいですし、この辺にしましょう。 近隣住民に迷惑をかけないように生活して下さい。 |
1523:
匿名
[2012-01-05 14:48:21]
わからん奴だな。
私はキミに、管理規約の文言を根拠に違反を訴えている。(←文言どおりなのは否定しないだろ?) 平たくいえば、ここは言った者勝ちなんだよ。 それをキミのように、根拠も証拠もなく「権利の濫用だ」では堂々巡りになるから、キミは証拠を提示して私の権利の濫用を立証しないくてはいけない。 そこで、私の権利の濫用の根拠となるのは、(恐らく)規約の解釈以外に無い訳だから、第三者に託してはいけないんだよ。 「一般的に迷惑ではない」と権威ある人のお墨付きでも、私か訴えているのは(当管理組合の)規約違反だから、組合員が納得するものでなくてはいけない。 |
その前に管理規約を遵守しましょう。
規約違反を証明できない・・・論破
規約に「迷惑にならないように」と規定されていたら、『迷惑』と感じた時点で規約違反です。
管理規約を提示することで証明できます。
俺様基準の迷惑・・・論破
社会通念上の迷惑行為に該当するかは別として、規約違反の根拠となります。
規約違反は立証できない・・・論破
「規約違反ではないか?」と理事会に照会すれば回答が得られます。
問題を放置すれば善管注意義務違反となるため、理事会は回答せざるを得ません。
権利の濫用・・・論破
規約違反でない事が立証できれば『権利の濫用』で【俺様基準に基づく規約違反の訴え】を退けて下さい。
配慮は不要・・・論破
迷惑をかける可能性がある側が配慮を行うのは当然の事です。
【配慮は不要】【防音は迷惑と感じる側が行う事】【文句があれば訴えろ】
煽りか何か知らないが、ふざけた事を口にするのは止めましょう。
規約違反で対抗されたら、理事会及び組合員に多大な迷惑をかける事になってしまいますよ。