今の新築マンション、隣の方は小さいお子さんが2人いるのですが、
朝早い時間に廊下なのか部屋なのかフローリングをバタバタ走っている音で目が覚めます。
我が家の寝室が間取り上、隣の方の部屋と接してる側の部屋なのですが、かなり聞こえてきてうるさいです。
よくここの掲示板での上階の子供の走る音についてはありますが、マンションってお隣の子供の走る音まで丸聞こえなものですか?
ちなみに戸境壁は180ミリです。
上階の子供も走ってうるさいし、隣もうるさいし、最近ではどっちがどっちだかわかりません。
ホントに落ち着きません。
みなさんのマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2007-07-01 16:57:00
お隣の子供の音
723:
匿名
[2011-11-29 15:46:55]
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724:
匿名さん
[2011-11-29 16:00:56]
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725:
匿名さん
[2011-11-29 16:23:52]
>キミは自分の言ってる事が、「民法の不法行為に基づく損害賠償請求」の事だと理解した上でいってるのかな?
無論知ってますが。 不法行為に当たらない場合は合法行為であると言う事です。 >つまり、「受忍限度」以前に「管理規約の迷惑」を守らなくてはいけません。 無論知ってますが。 但し指摘したように「管理規約の迷惑」の基準が明確なのですかと。 他のマンション規約・管理組合その他の事なんか私は分かりません。(笑) >【皆様基準】とでも申しましょうか・・・ >通常「迷惑」のような感覚的なものは個々の良識に委ねられますが、これは皆さん「概ね」一致するものなのですよ。 はぁ。 僅か数軒で【皆様基準】ですか? (その生活騒音に関係するのは数軒ですよ。もしかしたら1軒かも。) キミが一致すると言うならキミのマンションではそうなのでしょう。 という事はキミのマンションでは生活騒音は管理規定で何dBと定められているのですか? 参考までに是非教えて頂きたいものです。 「管理規約の迷惑」と規定されているマンションで且つ、良識に一致する値を定めている 規約のあるマンションはないのですよ。(笑) なら「管理規約の迷惑」を違反した?しない?どう判断・ジャッジするのでしょうね。 >ところが世の中には、この判断が出来ない困った人がいます。 誰の事か知りませんが大きなお世話でしょう。 >いずれにしても、我々にとっては関わりを持ちたくない迷惑な存在です。 簡単です。嫌なら関わらなければ良いのです。 関わってくれと頼んではいません。(笑) 世の中には色々な(法の範囲内で)価値観があるという事実と それによる摩擦・衝突・問題提起・解決能力・知恵等を使えない人は 安易に集合住宅など選択しないことです。 分不相応なのは何も集合住宅の『価格』だけではないって事です。(大笑) |
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726:
匿名さん
[2011-11-29 17:01:42]
>なら「管理規約の迷惑」を違反した?しない?どう判断・ジャッジするのでしょうね。
このような場合は通常、掲示板などへの『掲示』ですね。 「管理規約の迷惑」の『迷惑』が定義されていないいじょう違反とジャッジできません。 強制力のない【お願い】ベースですね。 |
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727:
匿名
[2011-11-29 18:00:17]
>725
つまりキミは、管理規約に「迷惑にならないよう」と規定されていれば、「損害賠償責任を負わないよう」と読み替えるのが正しい解釈だと言いたいのかな? |
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728:
匿名さん
[2011-11-29 18:04:55]
>727
何回も言わせるなよ。 まず管理組合に法的な受忍限度と管理規約の『迷惑』の優位性を聞いたら如何でしょうか? 『迷惑』のが数値的にどこにあるのか管理組合に確認してみたら如何でしょうか? (管理組合で『俺様が迷惑って言ったら迷惑なんだよ!』と【俺様基準】になるとは思えません。) キミのマンションの管理組合は何だっていったんだ? |
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729:
匿名さん
[2011-11-29 18:14:18]
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730:
匿名
[2011-11-29 18:42:19]
>728
やっぱりキミは理解できていないのか? >まず管理組合に法的な受忍限度と管理規約の『迷惑』の優位性を聞いたら如何でしょうか? 法的な受忍限度=これを超えると不法行為となり賠償責任を生じるライン 管理規約の『迷惑』=共同住宅に住む上で遵守しなくてはならない私的ルール 異なる概念を比較して「優位性」とは何がいいたいんだ? キミは、迷惑と感じる個々の基準は曖昧で千差万別。 勿論規約に数値などは規定されていない。 だから「法的な受忍限度」まで我慢しろと言ってるんじゃないのか? |
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731:
匿名さん
[2011-11-29 18:42:49]
>723
>キミが一致すると言うならキミのマンションではそうなのでしょう。 >という事はキミのマンションでは生活騒音は管理規定で何dBと定められているのですか? >参考までに是非教えて頂きたいものです。 回答がないですね。 管理規定で何dBと定めているのですか? |
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732:
匿名さん
[2011-11-29 18:45:18]
>723
>人格形成に問題があったのか、良好な対人関係を築く事ができなかったのか、理由は定かではありませんが、大切な何かが欠落した大人が存在するのです。 そのような人も集合住宅に住む資格・権利はあります。 逆にそのようなリスクを考慮せず集合住宅を選択するのは自己責任ですね。 |
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733:
匿名さん
[2011-11-29 18:51:04]
>730
>通常「迷惑」のような感覚的なものは個々の良識に委ねられますが、これは皆さん「概ね」一致するものなのですよ。 って言っておきながら↓か? >迷惑と感じる個々の基準は曖昧で千差万別。勿論規約に数値などは規定されていない。 結局 『これは皆さん「概ね」一致するものなのですよ。』ってのはデタラメだったって事だよな。(笑) |
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734:
匿名さん
[2011-11-29 18:55:19]
>管理規約の『迷惑』=共同住宅に住む上で遵守しなくてはならない私的ルール
その『私的ルール』違反になったかどうか 『誰が』 『何をもって』 『どう』 判断するの?って話。 そこに【迷惑の具体的な基準】(数値:音であれば音圧dB)がなければ判断できないよ。=当たり前。 すなわち『規約を違反したともしていないとも言えない。』=『わからない。』だよな。 |
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735:
匿名さん
[2011-11-29 19:05:56]
『規約を違反したともしていないとも言えない。』状態でどちらの言い分が
『理にかなっているか』を判断するのは司法しかないだろう。 その司法で キミの言う『規約違反だ!』と大いに述べれば良い事である。 そのように民主的手続きで判断された事は公平且つ、納得性があるだろう。 規約順守。 法令順守。 疑いがあれば堂々と第3者に判断してもらえばどうか。 |
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736:
匿名
[2011-11-29 19:18:47]
>>735
だから、規約に「迷惑とならないように」と規定していれば、「不法行為とならないように」と読み替えるのが規約の正しい解釈だと言いたいんでしょ? ルール無視のモンスターと、何かが欠落したクレーマーじゃ、そりゃ揉めるわ。 常識に加えて法律の知識も身につけた方がよさそうだね! クレーマーさん |
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737:
↑
[2011-11-29 20:04:07]
なんだ単なるバカか。(笑)
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738:
匿名さん
[2011-11-29 20:09:02]
>736の頭では
>だから、規約に「迷惑とならないように」と規定していれば、「不法行為とならないように」と読み替えるのが規約の正しい解釈だと言いたいんでしょ? としか理解できないようである。(笑)(笑)(笑)(笑) (^o^)丿 |
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739:
匿名
[2011-11-29 20:15:06]
この騒音主連投、まだやってたのか。ほんとにしつこい奴だな。
この掲示板への書き込み数、張り付き時間、とてもまともな人間じゃないな。 この執念はどこからくるのか? |
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740:
匿名
[2011-11-29 21:38:40]
>>738
じゃあ「受忍限度まで我慢しろ」の真意を説明してみろよ。 |
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741:
何?
[2011-11-29 22:50:27]
コイツ。デタラメ(730にて論破)言ったくせにこの態度。
何一つ反論できないくせに壊れちゃったよ。(大笑) >740よ いつ私が「受忍限度まで我慢しろ」と言った? アンカーつけてみろよ。 キミとの話はそれからだ。 |
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742:
↑
[2011-11-29 22:55:29]
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743:
匿名
[2011-11-29 23:05:10]
>>715
>【客観的に受忍限度を超えるような騒音でない限り相手方にも受忍義務があります。】 >受忍限度内の我慢(受忍)は【義務】です。 >受忍限度内の我慢(受忍)は【義務】です。 >皆さんご一緒に。 >受忍限度内の我慢(受忍)は【義務】です。 >良識のある大人は『義務を果たして権利』を主張しましょう。 |
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744:
匿名
[2011-11-29 23:09:01]
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745:
↑
[2011-11-29 23:11:11]
おいおい。
それ単なる引用だろ。(笑) |
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746:
匿名さん
[2011-11-30 03:29:08]
クレーマー。まじで、うぜぇ。
よくこんなの相手にするね。 あなた偉いよ。 でも、時間の無駄だから相手にしないことをお勧めする。 読んでる人は、みんな理解してるから。 (約一名を除いて) |
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747:
匿名さん
[2011-11-30 06:38:03]
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748:
匿名さん
[2011-11-30 09:32:46]
本題といっても自称騒音被害者の投稿は
誹謗、中傷、煽り、釣り投稿に終始していましたから。 もっと中身のある投稿を期待したいですね。 |
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749:
匿名
[2011-11-30 09:38:56]
騒音主の連投、自演すごいな。
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750:
匿名
[2011-11-30 09:46:33]
ここの書き込みを見てわかる通り、やっぱり騒音主は、考え方や言ってることがおかしい。
それに気づいてないとこがもう… |
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751:
匿名
[2011-11-30 10:16:37]
だから騒音を出すんでしょうね
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752:
匿名さん
[2011-11-30 10:35:46]
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753:
匿名
[2011-11-30 12:28:00]
それだけ多くの人が、ここの掲示板の騒音主のことをおかしいと思ってるんじゃん。
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754:
匿名さん
[2011-11-30 12:40:18]
>752
相手にしない。 |
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755:
匿名
[2011-11-30 12:47:53]
顔文字多用の騒音主の、レス数、時間、文章改めて見るとすごいな。
1人で頑張ってるのは認めるけど。 |
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756:
匿名さん
[2011-11-30 13:28:56]
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757:
匿名さん
[2011-11-30 13:29:47]
で、本題はどうしたの?自称騒音被害者さん。(苦笑)(苦笑)(苦笑) (^o^)丿
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758:
匿名
[2011-11-30 13:36:23]
堪えてんのは自分なんじゃ…?
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759:
匿名
[2011-11-30 14:02:24]
この掲示板に1人で張り付いてる騒音主の特徴
1.(笑)(苦笑)を多用 2.顔文字多用 3.お気に入りの言葉「自称騒音被害者」「煽り投稿」「誹謗中傷」「キミ」 4.レス時間を気にして何分後に投稿があったかをチェック 5.ご丁寧に1つ1つレスを返す(自分の投稿にまで) 6.一生懸命、持論を展開するが、ずれていてイマイチ意味がわからない 7.毎日、1日中ここに張り付いて噛み付く 8.相手(被害者)があきれて無視していると、返事はまだかと催促 |
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760:
↑
[2011-11-30 14:41:42]
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761:
本題のネタ
[2011-11-30 14:47:02]
http://www.hou-nattoku.com/consult/14.php
『もっとも、マンションのような集合住宅では、ある程度、生活音が聞こえるのはやむをえない面もありますから、客観的に受忍限度を超えるような騒音でない限り、相手方にも受忍義務があります。』 【客観的に受忍限度を超えるような騒音でない限り相手方にも受忍義務があります。】 受忍限度内の我慢(受忍)は【義務】です。 受忍限度内の我慢(受忍)は【義務】です。 皆さんご一緒に。 受忍限度内の我慢(受忍)は【義務】です。 良識のある大人は『義務を果たして権利』を主張しましょう。 |
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762:
匿名
[2011-11-30 14:50:29]
↑
はい、騒音主また登場!しかしスゲー粘着力だな!! |
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763:
匿名
[2011-11-30 14:56:38]
騒音主は、やっぱりおかしいよ。ほんとに1日中ここにいるみたいだね。
自分の周りから聞いた騒音トラブルの騒音主も、リアルで変な人だったよ。 相手するのやめたほうがいいよ。 |
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764:
匿名
[2011-11-30 15:05:40]
また民訴と規約の法律関係が理解できてない知ったかぶり法律バカが出てきてる。
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765:
参考になる判例(^o^)
[2011-11-30 15:42:37]
http://www.mikiya.gr.jp/20071003.html
本件建物にあてはめた規制は、 午前6時~午前8時 45db 午前8時~午後7時 50db 午後7時~翌午前6時 45db 《争点》 子供が発生させた音が、一般社会生活上Xが受任すべき限度を超えていたか 『その程度は、かなり大きく聞こえるレベルである50~65db程度のものが多く、午後7時以降、時には深夜にも原告住戸に及ぶことがしばしばあり、本件音が長時間連続して原告住戸に及ぶこともあった』 ※マンション規約には全く触れていませんねぇ。 ※受忍限度や環境基準、条例は大切な【指標】です。 ※この判例では50~65db程度、長時間連続 ※騒音測定器購入しては如何ですか? |
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766:
匿名
[2011-11-30 18:28:01]
>マンション規約には全く触れていませんねぇ。
当たり前だろ。 「騒音」の不法性と騒音主の賠償責任を審理するのが民事訴訟。 規約を守る守らないなんて何の関係もない。 >受忍限度や環境基準、条例は大切な【指標】です。 民事訴訟に環境基準は関係ないだろ。 >この判例では50~65db程度、長時間連続 一つの基準にはなったが、これは物議をかもした裁判ですね。 騒音主が誠実な対応を取っていれば違う判決が言い渡された可能性が高い。 つまり、もっと我慢しなければいけない可能性が高いって事です。 いずれにしても、 >受忍限度内の我慢(受忍)は【義務】です。 この判例の状況まで我慢をするのが義務? 確かに民事裁判になれば不法行為か否か争点だから基準は当然受忍限度でしょうね。 しかし、そうならないために管理規約があります。 基準が曖昧だから解らない? ホント残念な人ですね・・・ |
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767:
匿名さん
[2011-11-30 19:05:57]
まだ言ってる。
それで『曖昧な』管理規約解決できるのなら悩む人はいませんね。 理想論ばかりを言う残念な人です。 |
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768:
匿名さん
[2011-11-30 19:07:20]
【客観的に受忍限度を超えるような騒音でない限り相手方にも受忍義務があります。】
【客観的に受忍限度を超えるような騒音でない限り相手方にも受忍義務があります。】 【客観的に受忍限度を超えるような騒音でない限り相手方にも受忍義務があります。】 【客観的に受忍限度を超えるような騒音でない限り相手方にも受忍義務があります。】 【客観的に受忍限度を超えるような騒音でない限り相手方にも受忍義務があります。】 【客観的に受忍限度を超えるような騒音でない限り相手方にも受忍義務があります。】 【客観的に受忍限度を超えるような騒音でない限り相手方にも受忍義務があります。】 【客観的に受忍限度を超えるような騒音でない限り相手方にも受忍義務があります。】 【客観的に受忍限度を超えるような騒音でない限り相手方にも受忍義務があります。】 (笑)(笑)(笑) (^o^) |
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769:
匿名
[2011-11-30 19:21:36]
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770:
匿名
[2011-11-30 19:32:43]
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771:
↑
[2011-11-30 22:17:58]
で、間違えをしてきできたの?
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772:
匿名さん
[2011-11-30 22:27:21]
>769
ぷっ。 一生曖昧な規約の事でも語ってなさい。(笑)(笑)(笑) (^o^) >何をムキになってるのか良く解らんが、「お隣りの子供の音」ごとき、受忍限度どころか、迷惑行為にすらならないから心配するな。 何もムキになってないけど何か? |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>法的な受忍限度と管理規約の『迷惑』の優位性を聞いたら如何でしょうか?
キミは自分の言ってる事が、「民法の不法行為に基づく損害賠償請求」の事だと理解した上でいってるのかな?
いろいろ知らない事ばかりみたいだから教えてあげます。
法律で認められている事でも、私的な規則や規約で定められているならそれに従わなければなりません。
つまり、「受忍限度」以前に「管理規約の迷惑」を守らなくてはいけません。
>管理規約の『迷惑』には基準がありません。
>『迷惑』のが数値的にどこにあるのか管理組合に確認してみたら如何でしょうか?
>(管理組合で『俺様が迷惑って言ったら迷惑なんだよ!』と【俺様基準】になるとは思えません。)
そうですね。
【皆様基準】とでも申しましょうか・・・
通常「迷惑」のような感覚的なものは個々の良識に委ねられますが、これは皆さん「概ね」一致するものなのですよ。
ところが世の中には、この判断が出来ない困った人がいます。
人格形成に問題があったのか、良好な対人関係を築く事ができなかったのか、理由は定かではありませんが、大切な何かが欠落した大人が存在するのです。
それが、キミや自称騒音被害者のクレーマーたちです。
いずれにしても、我々にとっては関わりを持ちたくない迷惑な存在です。
余計なお世話かもしれませんが、今からでも遅くはありませんので、常識的な感覚を身につける努力をされる事をお勧めします。