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素人 [更新日時] 2016-02-17 20:58:18
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契約物件が構造上のトラブルでキャンセルの場合、
皆さんは手付金の倍返しで納得できますか?
最終的には金銭での解決になるとは思いますが・・・

[スレ作成日時]2006-04-11 08:29:00

 
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手付金の倍返しで許せますか?

22: 匿名さん 
[2006-05-05 17:07:00]
>17
1億の物件だったら2000万の手付けありえるんじゃないの?
23: 匿名さん 
[2006-05-05 17:09:00]
>20
>21
確定申告の必要があるそうです。
http://www.melma.com/backnumber_21727_1611244/
24: 匿名さん 
[2006-05-05 19:23:00]
23の匿名さん 返答ありがとうございました。
25: 匿名さん 
[2006-05-06 22:11:00]
>22
札幌の物件では今のところ2つぐらいしか1億超えないよ。
26: 匿名さん 
[2006-05-06 23:10:00]
物件の20%か1000万までしか保全措置が取れないの。
27: 22,23 
[2006-05-06 23:38:00]
>26
それって中古とかの仲介取引の手付けの話じゃないの?
新築を売主から買う場合は以下の2点を除き手付け保全の必要があるとされているんですけどねえ・・・
(1)売買される土地,建物について、買主名義で登記がされたとき。
(2)手付金等の額が1,000万円以下で、かつ、
   未完成物件は代金の5%以下、完成物件は代金の10%以下
   であるとき。
28: 匿名 
[2006-05-24 00:02:00]
購入を決めた時から生活設計を描いたのですから色々と・・・・崩れる
それが崩れたわけで倍返し程度ではすみません!!しかし貰えないよりましだと思います。
29: 匿名さん 
[2006-06-02 23:33:00]
>>14
>手稲のル・サンクで話題のNIPPO?
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45502/res/40

手付金の返却に応じるとの意思表明は歓迎します。
30: 匿名さん 
[2006-06-04 23:07:00]
>>02
>倍返しできるのは、大手だけと聞いています。
スミ不や地所は不動産が本業なので
信用に関わるのでしょう。
31: 匿名さん 
[2006-06-09 21:31:00]
企業の不祥事隠ぺいを巡って、取締役の公表義務を初めて認定、企業の危機管理のあり方を厳しく問
う司法判断が出ました。

不祥事の公表義務認める ダスキンに賠償命令
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&...
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060609i513.htm
32: 匿名さん 
[2006-07-06 16:09:00]
開発会社「ヒューザー」の破産管財人が、元1級建築士・姉歯秀次被告(49)による偽装を見逃した民間の指定確認検査機関「イーホームズ」(廃業)と「日本ERI」(東京都港区、業務停止中)の2社に対し、それぞれ1億円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こしたことが、26日分かった。
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20060627hg02.htm
33: 匿名さん 
[2006-07-06 16:20:00]
↑ 今さらという感が強い。この記事には興味なし。
34: 匿名さん 
[2006-10-18 13:12:00]
http://kikko.cocolog-nifty.com/kikko/2006/10/post_5af2.html

イーホームズでは、平成18年2月に、アパグループのマンションの偽装を
発見しました。アパのマンションやホテルの構造設計を一手に行なっていた、
田村水落という設計事務所の水落代表がイーホームズに来社して、「こんな
偽装の手法は、姉歯より俺が先に初めた」と豪語しました。「建築確認を
早く取るために、構造設計にかける時間が少ないから構造計算書を偽装
(改ざん)するなんて、他(の構造設計士)にも沢山いるよ」と平気で
言いました。実際に、田村水落がイーホームズに申請をしていた3件の物件に
偽装が発見できました。その他の物件は、役所や他機関に提出してきたと
言いました。その後、アパの取締役や責任者の方が来社して、アパに関する
偽装の隠蔽や計画変更を要請しました。全く、ヒューザーの時と同様です。

イーホームズで受け付けていた3件の物件の内2件は、イーホームズでは計画変更も、
再計算も適わないと判断したので、現在、工事は止まったままです。取り壊しもして
いません。事件が風化したら、工事を再開して、販売するのかもしれません。
「アップルガーデン若葉駅前」と「アパガーデンパレス成田」です。
35: 匿名さん 
[2006-10-19 07:37:00]
>>34
アップルガーデン【若葉駅前】から転載
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/26835/res/167

先週、合意解約書に捺印して解約の手続き最中ですが、今日APAから連絡があり「解約書を保留している」との事。理由を尋ねると手付金倍返しの旨の書類を郵送で送った、明日か明後日に届くそうです。取り急ぎご報告、、、。
36: 匿名さん 
[2006-10-19 18:02:00]
アパのホームページから若葉と成田のリンクがなくなりましたね。
37: 匿名さん 
[2006-10-19 20:01:00]
>>35
先程アパから電話がありました。手付け倍返しで白紙に戻して欲しいと。ローンも組む前だし、他のマンションでは泣き寝入りを余儀無くされている方も多い中、我々はかろうじてラッキーだったと思うしかないですね。
マンションの企画そのものが無くなるわけではないので、再開の折にはまた連絡させて頂きますって言ってたけど・・・冗談じゃない! それにしても腹が立つなーっ!!!
38: 匿名さん 
[2006-10-19 20:37:00]
我が家にも本日連絡あり。

精神的苦痛が大きいです。
この件で、社会の裏側をたっぷり見せてもらいましたし。

かなりの額の金が再び返ってくる訳だが、なんだか私の気持ちは空っぽになってしまった。
39: 匿名さん 
[2006-10-20 09:05:00]
アパから手紙と電話が来ました。予想通り、
「手付金の返還と売買金額の10%の解決金をお支払いして解約」というものでした。
イーホームズの社長の爆弾発言がなかったら、未だに合意解約しか受け付けなかったでしょうね。
そう思うと腹が立ちます!
「アパガーデンパレス成田を完成させ販売する意向に変わりございません」とありますが、
とても完成できるとは思えません。B棟以外は問題なかったというだけに残念でなりません・・・。
40: 匿名さん 
[2006-10-20 09:06:00]
利害関係者に耳寄りな話をお伝えしたい。

手付け倍返しは売り主からの解除があったときに限って適用されるが
いたずらに引渡(および再開の目処)を遅延する事態は、十分に
契約不履行にあたる。何も連絡がないようなので、購入者保護を著しく
損ない、解除権行使が擬製されたものと類推する余地がある。
だから法的には、倍返しの請求をする価値はある。

損害賠償については、違約金の定めがあるようなので、これは確実に取れる。
ただ規定以上の金額は取れない(規定額そのままだけが取れる)。
だから代替住居の家賃を負担している人は大変だが、規定額ぽっきりしか無理。

当然のことながら、支払った代金はそのまま全額請求できる。

そして民事訴訟を起こした場合、訴訟費用は敗訴した側が払うから、負担は少ない。結論としては
手付け金×2+手付け以上の支払代金(あれば)+違約金 ※あと訴訟費用(裁判やれば)
これだけの支払いの請求を立てるべき。

ヒューざーとか見てて俺が思うのは、いくら売り主への請求ができると言っても
相手が倒産してしまっては払いようがないということ。どうせapaなんて
ここだけじゃなくいろんなとこで事件がおきるだろうから、問題化しないうちに
自分らだけでも取れるモノは取っておくほうが賢いのかなと。
別に訴訟までいかなくても、会社との和解で金だけとれりゃいい。
即決であれば多少割り引いても構わないだろう。おれが購入者だったらこの線で行く。
41: 匿名さん 
[2006-10-21 20:47:00]
>実際待ちきれずにさっさと自主解約した人もかなりいた訳で
>(8月の段階で14件以上と聞いてたけど)
>その人達が今回の件を知ったら「悔しい」と思うかも知れませんね。

解約の時点で工事再開の見込みがあったのかどうか、
アパマンションと千葉県建築指導課、石川県建築住宅課に宛てて
文書で確認なさってはいかがでしょうか。

工事再開の見込みがなかったにもかかわらず、そのことを知らせずに合意解約したとすると、
宅地建物取引業法に抵触するおそれがあるのでは?

宅地建物取引業法 第47条
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM#047
次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1.重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

第47条の2
3 宅地建物取引業者等は、前2項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、宅地建物取引業者の相手方等の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

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