PART4です。
引き続き、楽しく情報交換していきましょう。
旧スレッド
(1)「目白プレイス」ってどうですか
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38207/
(2)「目白プレイス」ってどうですか PART2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38860/
(3)「目白プレイス」ってどうですか PART3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38541/
[スムログ 関連記事]
【目白駅+都電荒川線界隈】モモレジの名作マンション訪問【2017Vol.9】
https://www.sumu-log.com/archives/7344/
[スレ作成日時]2006-03-09 20:48:00
「目白プレイス」ってどうですか PART4
22:
匿名さん
[2006-03-15 00:02:00]
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23:
匿名さん
[2006-03-15 00:03:00]
みんな不動産の公正表示に関して議論しているのだから、
19さんの方が議論の流れを誤解してると思いまーす。 |
24:
22
[2006-03-15 00:04:00]
「付則」ではなく、「附則」でした。
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25:
匿名さん
[2006-03-15 00:08:00]
目白プレイスはともかくとして、今後、高田地区のマンションには"目白"というネーミングは
使えないということでファイナルアンサーでしょうか? |
26:
匿名さん
[2006-03-15 00:25:00]
目白の住所、最寄り駅が目白以外の目白○○マンションは、あまりないと思います。
あっても駅から徒歩10分程度まで、目白通り沿いにはそれより遠いところも いくつかありますが、お隣は文京区目白台です。 目白が最寄り駅で最も遠いプレイスの場合は多少無理があると思います 新目白通りを超えると、ほとんど早稲田か高田馬場を使っているようです。 マンション名で契約する人は少数派ですからいいんですけど。 |
27:
匿名さん
[2006-03-15 00:40:00]
歴史的に、高田界隈も目白の一部と認識されていると思われますので、
22記載の規約のうち (1)当該物件の所在地において、慣例として用いられている地名又は歴史上の地名がある場合は、 当該地名を用いることができる。 に該当すると思われます。19にあるとおり、「目白」とは豊島区目白のことではありません。 豊島区目白は、比較的歴史の浅い住居表示であり、「目白」の一部に過ぎません。 |
28:
匿名さん
[2006-03-15 00:41:00]
豊島区目白こそ目白だと思っている方、もう少し歴史をお勉強下さい。
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29:
匿名さん
[2006-03-15 00:46:00]
そうですね。
現在の豊島区目白は、ほんの少し前まで、北豊島郡高田村大字高田だった訳ですから、 むしろ、「高田」の一部です。 |
30:
匿名さん
[2006-03-15 01:02:00]
マンション名は歴史の勉強とは関係ないでしょう、現代の話なんだから。
現在そのマンションが、どの地区にあるかという目安なんですよ。 歴史を勉強しないと、理解できないなんて不合理だと思いますよ。 目白近衛町とか、大和郷とか、お年寄りでも知らない地名の物件も多いけどね。 ようするに売り主、販売会社の売上げを促進するためのイメージ戦略と言うことですよ、 多少無理を承知で、イメージのいい地名を命名したがりますから。 最近はマンション名に地名がないのもあるし、東京〜 TOKYO〜なんて マンション名では所在地が判断できないのもありますから。 |
31:
匿名さん
[2006-03-15 01:07:00]
だから、目白=豊島区目白 ではないのですよ。
新宿区下落合や文京区目白台・関口に代々住む人たちに、 貴方達が住んでいる場所は目白じゃない、と言えば、 呆れられてしまいますよ。 目白は明治期から連綿と続く広範なエリア名であるのに対し、 豊島区目白は昭和7年に新しく作られた一町名に過ぎません。 |
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32:
匿名さん
[2006-03-15 01:15:00]
みなさん、目白にこだわりますが、
私が面白いと思ったのは、むしろ「プレイス」のほうです。 Mejiro Placeって「目白という場所」とか「目白地域」…… ようは目白ソノモノというよりは、少し控え目な「目白な感じ」がします。 私はまったく問題ないと思いますが、 もし「不動産の表示に関する公正競争規約」でここが「目白」という名称を使用してはいけない地域でも、 目白プレイスだったら問題ない……ような気がします。 極端な話で恐縮ですが、高田馬場徒歩1分のマンション名が「The Mejiro Next Door」とかでも、 「不動産の表示に関する公正競争規約」に違反するんでしょうか。 |
33:
匿名さん
[2006-03-15 01:51:00]
どーでもいいよ。
目白プレイスは 目白プレイス。 いろいろ考えたけど みんな良かれと思い 選んだマンションじゃない。 名前の由来でやめる訳でもないし 僕らが名前つけられる訳でもない。 なんとなく縁があって ここを選んで、住んで それでいいんじゃない。 |
34:
匿名さん
[2006-03-15 08:29:00]
他人に説明するときに、「目白」の方が便利だからいいんだと思う。
だいたい、一般人は目白の田中邸は目白駅の側にあると思うんだから、 目白と目白台の区別もつかないのは、普通でしょう。 「大塚」という地名も豊島区南大塚と文京区大塚と、やっぱり隣接している。 面白いのは、大塚駅の周辺は元々は巣鴨の住居表示だった、だから巣鴨警察が 巣鴨ではなく大塚駅のすぐ側にあって、大塚警察は文京区の大塚(護国寺)にあるから、 普通の人は混乱する。 それぞれ、目白も大塚も、本家は文京区だったんだが、山手線の駅名に合わせて住居表示を 変えただけなんだよ。 元々は、現在の目白駅も、旧東京府の東京市内ではなく、戦前までは現在の都下のような 扱いだったんだから、東京の市街地が人口増加で膨張したということ。 |
35:
匿名さん
[2006-03-15 09:43:00]
目白が憧れの地名という人が多いんだね。
確かに見栄は張れそうだね。 |
36:
匿名さん
[2006-03-15 11:47:00]
私も、目白とプレイスという二つを組み合わせたこのネーミングは、とてもいいと思います。
ただ32さんとはちょっと違って、目白と組み合わせた時、プレイスには逆に、「目白のここ」「目白といえばこの場所」といった強い指示作用のニュアンスが出てくると思います。 ある意味、目白を代表するような。 (目白ガーデンヒルズは、単に目白にあるガーデンヒルズと言った感じがします) 目白はインパクトのある地名ですし、プレイスもそれと並べた時、相乗効果を出しながら釣り合いうるもので、これぞシンプルでストロングという感じです。 海外暮らしが長かったので、特にそう思いますが、居住者がアルファベットではつづりが書けないような所(しかも意味がわかっていない)や、原語で書いた時、ちょっと苦笑してしまうような名前の所だけは、絶対買いたくないと思っているので。。。 |
37:
匿名さん
[2006-03-15 12:56:00]
入居してからの想定として...
「プレイス」という名前は、電話で住所を伝えたときなど 「パレス?目白パレスですか?」と間違えられる可能性はあるかも。 あと、 住所は異なるものの、タワーとレジデンスがあることで 配達物の混乱を避けるために、住所にタワーならタワーと書かないといけないかも。 タワーと書くということは、目白プレイスという名称も入れなくてはならず 住所を部屋番号だけで省略するのは難しいかもしれませんね。 長くなりました、一応入居後の想定でした。 |
38:
匿名さん
[2006-03-15 13:18:00]
郵便屋さんは優秀だから、マンション名なんて書かなくても郵便物は届きます。
レジデンスとタワーはブロックも違うんだから、当然住居表示も違う。 いろんな名簿を見ると、マンション名が書いてある方が少数派、 やたらに長いマンション名もあるから、これでいいんだよね。 プレイスが目白を代表するなら、新駅も目白にしないといけないから 駅名変更の嘆願で住民運動でもしましょうか。 |
39:
匿名さん
[2006-03-15 14:35:00]
ブロックが違っても誤配達はありそうだけどなぁ、特に初期は。
駅名の変更は、われわれのように後から来た人々では無理でしょう。 雑司が谷鬼子母神の商店街にメリットがないといけないわけだし。 そういう意味では、このあたり話は地下鉄出口にもいえることで...うむ。 それよりビックカメラのネオンが困るなぁ。 タワーも、レジデンスも、夜はその光でピンク色に。 |
40:
匿名さん
[2006-03-15 14:48:00]
じゃあ、>>38にビックカメラのネオンを消すための住民運動もやってもらいましょう!
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41:
匿名さん
[2006-03-15 15:49:00]
そうしよう、38さんにやってもらおう。
やってくれるよ、きっと。 |
不動産の表示に関する公正競争規約の関係部分を、
少し長いのですが、引用します。
不動産の表示に関する公正競争規約
(平成17年11月10日 公正取引委員会告示第23号)
(物件の名称の使用基準)
第19条 物件の名称として地名等を用いる場合において、当該物件が所在する市区町村内の町若しくは字の名称又は地理上の名称を用いる場合を除いては、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 当該物件の所在地において、慣例として用いられている地名又は歴史上の地名がある場合は、当該地名を用いることができる。
(2) 当該物件の最寄りの駅、停留場又は停留所の名称を用いることができる。
(3) 当該物件が公園、庭園、旧跡その他の施設から直線距離で300メートル以内に所在している場合は、これらの施設の名称を用いることができる。
(4) 当該物件の面する街道その他の道路の名称(坂名を含む。)を用いることができる。
附則
1 この規約の変更は、平成18年1月4日から施行する。
2 この規約の施行前に事業者がした行為については、なお従前の例による。
付則の2号がポイントです。
つまり、目白プレイスという物件の名称は、昨年から使われているので、
そのまま使うことができるということになります。
これまでは、この辺のマンションは軒並み「目白」ですから、
どうということはないと思います。