前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
9663:
匿名さん
[2018-07-17 10:09:48]
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9664:
匿名さん
[2018-07-17 10:18:30]
相見積を取るときの金抜き計算というやり方はいいね。
最初に見積もりを取る時に業者と材料とかも決めて 見積をもらえばいいね。 |
9665:
匿名さん
[2018-07-17 10:41:46]
<管理組合と自治会の違い知ってますか>
管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会すること は法的にもできません。 管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。 又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。 |
9666:
匿名さん
[2018-07-17 10:43:24]
自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入 率は決して高くはありません。 |
9667:
匿名さん
[2018-07-17 10:44:20]
その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。
美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等 |
9668:
匿名さん
[2018-07-17 10:45:50]
具体的には親子会、老人クラブ、文化活動やスポーツ活動を支援しており、又祭りや清掃活動、リサ
イクル活動等を行っています。祭りに関しては地域の自治会と消防訓練は管理組合と協力して行っ ておりマンション住民の生活面での互助並びに交流活動のフォローを行っています。 |
9669:
匿名さん
[2018-07-17 10:47:14]
自治会は、行政との窓口で、行政の各種情報が伝達されます。このため、市は自治会運営補助
金等の活動を支援しています。 しかし、管理組合と自治会は目的や機能が異なる組織で、構成員も異なっています。それでこ の2つを混同すると管理組合の運営に支障をきたすおそれがでてきます。 そのため、マンション管理を適正に行うためには、各組織の違い、目的等をよく理解しておかな ければなりません。 |
9670:
匿名さん
[2018-07-17 10:48:36]
又、管理組合、自治会の役員のそのときの力関係によって、管理組合が自治会に、自治会が
管理組合に干渉をすることがあってはいけません。 ただ、相互に連携して協力しあう体制をどう構築していくかということは大切なことです。目的が 重複している防災や植栽に関しては、一緒に取り組んでいくことが効率的です。 |
9671:
匿名さん
[2018-07-17 10:50:19]
標準管理規約から、「コミュニティ条項」が削除されました。当マンションの管理規約にも規定さ
れてます「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(費用)」という項目です。 理由としては、法的リスクを避けるためとのことです。コミュニティの合意形成の環境づくりといっ た理由で管理費から支出されたり、マンションの管理と関連性の薄い業務活動に対して支出す れば、役員に対して損害賠償責任が生じる恐れがあることがその理由です。 |
9672:
匿名さん
[2018-07-17 10:51:50]
管理費から募金や熟親会、スポーツや文化会、親子会、祭りとかに経費を支出することはでき
ません。あくまで管理費はマンションの管理のために使用しなければなりません。 |
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9673:
匿名さん
[2018-07-17 10:53:02]
又、自治会費を管理組合が強制徴収している事例はありますが、その点は理解した上で適切
な運営がされているマンションは多いようです。 但し、第三者に賃貸されているマンションや空室で居住していない区分所有者の場合は、自治 会費の徴収でトラブルの要因となることは予想されます。 |
9674:
匿名さん
[2018-07-17 10:54:31]
管理組合と自治会の両組織を合体させることはできませんが、両組織の趣旨、目的を正しく理
解してそれぞれが独立して運営していくことが必要です。 ただ、マンション内のコミュニティを図っていくことは大切なことです。 |
9675:
匿名さん
[2018-07-17 10:58:51]
小規模マンションでは、理事会と自治会の役員を兼務していて
ごっちゃになっているマンションは多いのでは。 |
9676:
匿名さん
[2018-07-17 11:13:01]
大規模修繕工事の専門用語の追加です。
コンクリートは当初はアルカリ性です。これが空気中の炭酸ガスを吸収して年に0.5ミリずつ 中性化していきます。 鉄筋のかぶり厚は3cmです。 つまり60年でコンクリートの中性化が鉄筋にまで到達します。 コンクリートは中性化してもその強度が弱まることはありません。空気やみずが浸透することで 劣化していくのです。 これが鉄筋にまで到達すると錆が発生し鉄筋が膨張し、コンクリートを徐々に押し出すような事態 が発生してきます。 このときしっかりした施工を施せば鉄筋は保護されるためまだまだ利用できるということになります。 |
9677:
匿名さん
[2018-07-17 11:44:01]
「修繕積立金の適切な金額の必要性について」
共用部分が劣化したり不具合が生じたら、補修工事とか更新工事をする必要が生じてきます。 長期修繕計画をみてみますと、計画に洩れている箇所がかなり目立ちます。そういった計 画にない箇所の補修や交換等をすれば当然修繕積立金は足りなくなってきます。 |
9678:
匿名さん
[2018-07-17 11:45:51]
国交省の望まれる指針によれば、1戸当り月の修繕積立金の額は17,515円必要となっています。
国交省は長期修繕計画の作成は30年で計画すべきとしました。何故かといいますと、その期間で 大規模修繕工事を2回含ませるというものでした。 しかし、築30年の間には排水管、ガス管、玄関扉、窓枠サッシ、エレベーター、高置水槽、縦樋、 電灯設備、避雷針、避難ハッチ、バルコニー隔壁、メールボックスの更新工事は含まれていません。 |
9679:
匿名さん
[2018-07-17 11:46:51]
そこで国交省は、最近は第1回目の大規模修繕工事後の長期修繕計画では、1戸当り必要修繕
積立金の額は、17,500円が望ましいという指針を打ち出してきました。 大型施設の更新工事が含まれる計画とそれがない最初の30年での長期修繕計画での必要修繕 積立金の額が違うのは当然なんですが、ようやく国交省もそれに気づいたようです。 |
9680:
匿名さん
[2018-07-17 11:54:11]
国交省の打ち出した望まれる修繕積立金の額17,500円には
専有部分の配管の更新工事分は含まれていません。 |
9681:
匿名さん
[2018-07-17 12:15:48]
17,500円ねえ。
高いね。 |
9682:
匿名さん
[2018-07-17 12:25:55]
大規模修繕工事だけ周期的にやればいいという訳ではないんですね。
大型設備に対しての修繕積立金の額も相当必要でしょうね。 |
9683:
匿名さん
[2018-07-17 12:37:13]
玄関扉、サッシ、エレベーターの更新工事費は高いですからね。
それに給排水管も。 |
9684:
匿名さん
[2018-07-17 12:39:48]
大型設備の工事をやらなければスラム化していく。
しかし、そのためには修繕積立金の値上をしなければならない。 どちらも嫌だね。 |
9685:
匿名さん
[2018-07-17 12:43:04]
「何故修繕積立金の値上が必要なのでしょうか」
管理費は毎年経費の支払いは殆ど決まっていますので値上が発生することは殆どありません が、考えられるとしたら、管理員・清掃員の勤務日数が増えた場合、小規模補修費が築年数の 経過と共に出費が多くなってきた場合、消費税のアップによるもの等が値上をする場合の要因と なることはあります。 |
9686:
匿名さん
[2018-07-17 12:44:12]
修繕積立金の設定額については、国交省の指針で長期修繕計画を30年とし、その間の総工
事費から1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出するものでした。 |
9687:
匿名さん
[2018-07-17 12:45:12]
何故30年としたかといいますと、大規模修繕工事をその中に2回入れて積立金を弾き出す必
要があったからです。 しかし、築年数の経過したマンションが増えてくると、その指針では対応できなくなってきます。 |
9688:
匿名さん
[2018-07-17 12:46:24]
30年の間だけだったらそれでもいいのですが、マンションの耐用年数は100年以上持つとい
われています。30年を経過してから必要となる大型設備もかなりの数が見受けられます。 |
9689:
匿名さん
[2018-07-17 12:47:36]
設備等については悪くなれば修理や交換が必要となってきます。
しかし、計画外の工事をすれば間違いなく修繕積立金は不足してきます。不足すれば悪くなっ ても工事をしないか積立金の値上をするかしか方法はありません。 |
9690:
匿名さん
[2018-07-17 12:49:18]
国交省は、最近では1回目の大規模修繕工事以降の長期修繕計画の作成をした場合、積立金
の望ましい額は17,500円が必要としています。 何故かといいますと、築30年までには大型設備の交換とかは発生しなかったのですが、それ から立てる計画には、エレベーター、給排水管、ガス管、配線、消防設備、玄関扉、窓枠サッシ、 網戸、メールボックス、避雷針、縦樋、電灯設備とかの工事が含まれてきます。 そういった箇所も悪くなれば交換等をしなければならなくなります。 |
9691:
匿名さん
[2018-07-17 12:52:12]
鉄筋コンクリート造りの建物をリノベーションした実例
強度に問題がなければコア抜き試験で確認する。 劣化している箇所は一部は鉄筋の張り替え、フレッシュコンクリートを注入するなどして補修。 表面に1.5cm程度のポリマーセメントモルタルを塗布することで寿命は60年程度プラスされたと 認定されました。 これで80年RC構造が140年まで伸長することになつた。 |
9692:
匿名さん
[2018-07-17 13:25:55]
うちの長期修繕計画表は、管理会社のフロントが
ソフトが入っているパソコンでつくったものしかないけど それでもいいのかな。 |
9693:
匿名さん
[2018-07-17 13:44:34]
しっかりした数量調書をもとにした長期修繕計画でないと
役に立たないよ。 |
9694:
匿名さん
[2018-07-17 13:48:51]
数量調書とは何?
|
9695:
匿名さん
[2018-07-17 14:07:11]
宮管連とは何?
|
9696:
匿名さん
[2018-07-17 14:11:06]
しっかり読んでもらってありがとう。
せっかく情報を流しているんだから、誰かに呼んでもらわなくちゃね。 |
9697:
匿名さん
[2018-07-17 14:12:13]
1号館の○○さん。
|
9698:
匿名さん
[2018-07-17 14:13:38]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 |
9699:
匿名さん
[2018-07-17 14:14:53]
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
区分所有法第21条 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理 と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線があります。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ ていません。 |
9700:
匿名さん
[2018-07-17 14:15:36]
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。 だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ てきます。 |
9701:
匿名さん
[2018-07-17 14:16:34]
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部 分の工事を一緒にやる計画をたてる。 2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応 分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。 3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ てきます。 |
9702:
匿名さん
[2018-07-17 14:17:28]
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場 合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事 例もあります。 |
9703:
匿名さん
[2018-07-17 14:18:19]
*一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。 |
9704:
匿名さん
[2018-07-17 14:19:15]
工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
やるほうがずっと効率的です。 しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり はありません。 |
9705:
匿名さん
[2018-07-17 14:20:25]
管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。 各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。 では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき なくなってしまいます。 |
9706:
匿名さん
[2018-07-17 14:21:16]
修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進み
ません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生するこ とも予想されます。 10年後、20年後になっても、現在と資産価値が変わらないような適正な建物・設備の維持、保全に 取り組み、快適なマンションライフが送れるように全員でこの問題に対処していきましょう。 |
9707:
匿名さん
[2018-07-17 14:26:46]
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9708:
匿名さん
[2018-07-17 14:42:33]
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9709:
匿名さん
[2018-07-17 14:55:36]
>塩ビ管は、配管腐食の心配はないが、配管の継ぎ手部分は亜鉛メッキ継手を使用しているため、
と書いている時点で、グダグダであることがわかる。 |
9710:
匿名さん
[2018-07-17 20:46:47]
|
9711:
匿名さん
[2018-07-17 21:02:18]
>>9699さん
区分所有法第21条 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理 と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線があります。 区分所有法第21条ではなく、標準管理規約第21条の間違いでした。 ご指摘ありがとうございます。 |
9712:
匿名さん
[2018-07-17 21:04:57]
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大規模修繕工事の時には、業者や設計コンサルタントの話しの
中に頻繁に出てくる専門用語ですが、基本的なことは知っておいた
方がいいと思い書き込みをしました。