前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
961:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-15 21:07:04]
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962:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-15 21:07:54]
発送は、発想の間違いねw
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963:
匿名さん
[2017-03-15 21:41:50]
標準を支持しないとは言っていない。
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964:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-15 22:02:54]
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965:
マンション管理士試験ぎりぎり合格者
[2017-03-15 22:48:05]
コミュニティ条項については、うちのマンションでは昨年削除したけどね。
管理費から地元自治会との忘年会とかの参加費用を支出するのは嫌だからね。 |
966:
マンション検討中さん
[2017-03-15 23:01:02]
>>965 マンション管理士試験ぎりぎり合格者さん
市役所とか警察は、協力すると茶菓子をくれるんだけど、もともとはその発想でしょうね。 選挙運動でも茶菓子は饗応になりませんから。 平成16年に指針を示さなかったことが混乱の原因。 |
967:
匿名さん
[2017-03-16 07:16:01]
↑
既出だ、どこ読んでだよ。 平成16年1月23日 国交省住宅局住宅総合整備課マンション管理対策室 「中高層共同住宅標準管理規約の改正について」 「コミュニティー形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであることから、管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条第15号等)を規定しました。」 |
968:
マンション検討中さん
[2017-03-16 07:41:32]
↑茶菓子の配布はいいが香典はダメとか、公職選挙法レベルの具体的指針が必要であった。
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969:
坪単価比較中さん
[2017-03-16 08:02:52]
↑管理組合が茶菓子を配ったり香典出したりすると、建物の適正管理が促進されるのか?或いは住民の管理規約を遵法した共同生活が促進されるか?
管理組合費で賄う必要があるか否か常識で考えろ。 |
970:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-16 09:06:57]
>>969 坪単価比較中さん
こういう発想が管理組合の混乱の元凶であろう。多様な価値観を持つ区分所有者に自分の常識を押し付けても問題は解決しない。 現実に混乱したからコミュニティ条項が削除されたのである。 afoだね |
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971:
匿名さん
[2017-03-16 09:57:54]
↑目的外使用
阿保 |
972:
匿名さん
[2017-03-16 10:00:52]
理事長の米寿祝金を管理組合費から出しても問題ないですよね。
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973:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-16 10:39:11]
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974:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-16 10:41:22]
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975:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-16 11:23:21]
低位合格者、永年不合格者は、理事役員の外部委託など、新しいガバナンスの在り方にどうしても関心が向かないようである。
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976:
匿名さん
[2017-03-16 12:04:50]
総会議案反対派住民を懐柔するのに管理費で酒飲ますは管理組合業務だ。
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977:
匿名さん
[2017-03-16 12:09:31]
946自体がスレ進行のネタだということが分からんのか?
あほ |
978:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-16 12:12:59]
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979:
マンション管理士試験ぎりぎり合格者
[2017-03-16 12:16:03]
地元自治会との忘年会とか懇親会の経費として理事長が出席するからといってその経費
を管理費からだされてもねえ。 それから管理費からスポーツクラブとか親子会、老人クラブ等にお金を出されても 困るしね。募金もそうだけど。 だからうちのマンションではコミュニティ条項を削除したんだよ。 |
980:
匿名さん
[2017-03-16 12:46:39]
理事長がマンション管理士試験を受験する場合、受験費用は管理費から出してもいいですか?
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981:
匿名さん
[2017-03-16 14:34:22]
だめ、必要ないから。
管理組合で資格取得にお金を出すのは防火管理者資格くらいしかない。 これも最近は外部委託してるマンションが多い、特に高経年マンション。 |
982:
匿名さん
[2017-03-16 15:36:01]
駄目ってことはないでしょう。規約に定めるか、総会で可決すればOK.
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983:
匿名さん
[2017-03-17 08:08:34]
防火管理者は消防法に定める国家資格(業務独占)であり、その資格を有する者のうち防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行でき、従業員を管理・監督・統括できる地位にある者で、防火対象物の管理権原者から選任されて、その防火対象物の防火上の管理・予防・消防活動を行なう者を言う。
防火に関する知識・技能に内包されるものとして、危険物、地震、津波、火山等に関する知識も求められる。 マンションは「非特定防火対象物」に該当し、延べ面積500㎡以上、全体の収容人員50人以上の建物において防火管理者の選任が必要となる。 |
984:
匿名さん
[2017-03-17 08:42:34]
980さんの質問を良く読んでください。話をそらさないでください。
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985:
匿名さん
[2017-03-17 09:00:02]
マンション管理士は法的にマンションに必置義務はない。
従って、趣味の名称資格などには管理費からは支出できない。 ただ、理事長が研鑽のために資格取得に励むのなら規約で支出を定めることは構わないと思う。 ただし信賞必罰、不合格なら返金かつ理事会追放の理事長罷免かつ理事辞職、このくらい厳しくしないとダメだろう。 管理費使って受験して不合格なら、以後は恥ずかしくて住めないと思う。 住民から「試験落こってやんの!ばーか!」と後ろ指刺されること必至。 |
986:
マンション管理士試験ぎりぎり合格者
[2017-03-17 10:13:26]
マンションの管理に対して知識や情報を習得してもらうために勉強してもらうのは
管理組合のためにプラスと考えるなら規約や細則を作成しそのための費用を出してもいいのでは。 勉強した結果たとえ不合格だったとしても、受験できるまで勉強したのであれば管理組合にとっては プラスになると思うけどね。 何にも知らない者が理事長とかをやられたら困るし。 |
987:
匿名さん
[2017-03-17 10:29:07]
理事長は自学自習が基本、金貰ってやるものではない。
それ以前に理事長になったら管理規約を暗記しろ。 |
988:
匿名さん
[2017-03-17 10:39:59]
理事長が保有してることが望ましい国家資格は、建築士、建築設備士、施工管理技士、建築設備検査資格者、防火管理者、防災管理者、弁護士、公認会計士、税理士、行政書士、宅建士、消防設備士、電気主任技術者、電気工事士、公害防止管理者、の職業独占資格くらいかな。もちろん実務経験による裏付けがあることが前提。ペーパー資格じゃ意味はない。
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989:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-17 10:54:17]
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990:
匿名さん
[2017-03-17 12:04:22]
職業独占資格は就業条件として資格が必要であるが、実力は実務経験次第。
名称独占資格は名称使用条件として資格が必要であるので、名乗るだけの資格だから実務経験もいらず初めから実力云々を語るものではない。 たとえば調理師は名称独占資格であるので、調理師免許がなければ板前、料理人、料理長、料理王、コック、シェフ、必殺厨房人、等を名乗ってればよい。 |
991:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-17 12:18:01]
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992:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-17 12:21:11]
しかし、一般に
理事長が管理規約を改正する場合、マンカン資格がないと 管理会社フロントに専門家に頼まないとダメとか 言われて管理会社の法務室のいいなりになるだろう。 理事長がマンカン資格持ってると法務室見解と違っても押しきれるよ。 |
993:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-17 12:21:56]
たぶちゃんはマンカン資格がなかったから
みらいだいらで東急のいいなりになった。 |
994:
匿名さん
[2017-03-17 12:30:08]
管理規約改正ごときは猿でもできる。
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995:
匿名さん
[2017-03-17 12:37:21]
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996:
匿名さん
[2017-03-17 12:38:46]
たぶちゃんとかみらいだいらとか何のことですか?
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997:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-17 12:41:57]
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998:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-17 12:47:48]
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999:
匿名さん
[2017-03-17 12:50:13]
管理組合に管理業務主任者もマン管士も必要ない。法で設置義務がないから。
マン管士のお手本になった韓国の住宅管理士国家資格は、管理委託された業者はマンションに住宅管理士を常駐させなければならないが、日本はそうではない。 |
1000:
匿名さん
[2017-03-17 12:51:02]
1000げとー!
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1001:
マンション管理士試験ぎりぎり合格者
[2017-03-17 13:04:25]
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1002:
匿名さん
[2017-03-17 13:05:50]
みらい平での管理会社の悪行をこのスレにアップして下さい。
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1003:
匿名さん
[2017-03-17 13:29:13]
>>101
去年、管理規約・使用細則の大改正をやりましたけど何か? ・役員報酬の廃止 ・役員の資格要件から「居住する」を削除し、その代わり一親等親族まで枠を拡大 ・役員を定数制から可変性に変更 ・標準規約改定に合わせてコミュニティ形成条項を削除 ・日勤制に変更したことにより住込管理員住居を集会場に変更したことによる使用細則新設 |
1004:
匿名さん
[2017-03-17 13:42:22]
>役員報酬の廃止
働きもしないのに金貰ってる無駄を省いたのですか? |
1005:
マンション管理士試験ぎりぎり合格者
[2017-03-17 13:58:57]
>1003
そんなのはわかってますよ。 左右対称表をだれが作るのか、そして出来上がった場合それで 理事会、総会に説明をしますよね。 そして総会で承認されたら、第1条から順に作成して完成形を作ります。 条項は最初が変わればそれ以降は全て変わりますからね。 それを校正して印刷会社に依頼することになります。 要は左右対称表を誰が作成するかです。 現行規約をまず左側に打ち込んで、改正案を真ん中に、右側には標準管理規約 を準備して比較できるように対照表を作成するのですが、このたたき台を作成する者 が大変な作業をすることになるのです。 当然最初から最後まで対照表を作成した者が完成形まで作成することになりますよ。 私は自分のとこともう1件よその規約改正を無償でやったことありますよ。 管理規約と各種細則を全て打ち込むことからやらなければなりませんから大変ですよ。 |
1006:
匿名さん
[2017-03-17 14:02:19]
>>1005
理事長が作ればいいのでは?excelで簡単に出来るよ。 |
1008:
マンション管理士試験ぎりぎり合格者
[2017-03-17 14:28:26]
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1010:
匿名さん
[2017-03-17 15:01:11]
今の家庭用プリンターは複合機だからね。特別の機械なんていらないだろう。
でも今の時代、ITスキルのない理事長は悲惨だね。 管理費の支出をスマホで決済承認する時代だからね。 |
ガイドラインですからね。合意形成の基本になります。うちはうち、という発送は思慮のないガテン系住民にありがちですが、七割程度いる良識派は標準への準拠を支持するでしょう