管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

9421: 匿名さん 
[2018-07-13 21:22:28]
  7.議長 閉会の辞

  8.理事長は、議事録の原本を保管しなければなりません。
    総会終了後遅滞なく、議長は議事録を作成します。
   その際、議長の他、2名の議事録署名人の署名と押印が必要です。
9422: 匿名さん 
[2018-07-13 21:36:44]
明日は標準管理規約第21条について書き込みをします。
9423: 匿名さん 
[2018-07-13 21:47:44]
総会の進め方はいろいろあるんですね。

しかし、その通りにする必要はないでしょう。
9424: 匿名さん 
[2018-07-14 09:02:38]
21条についてはもう少し待ってください。
9425: 匿名さん 
[2018-07-14 09:07:56]
標準管理規約 平成28年3月改正分
(敷地及び共用部分の管理)
第21条 敷地及び共用部分等の管理について、管理組合がその責任と負担において
 これを行うものとする。たがし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18条第1
 項ただし書の「保存行為」をいう。)以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものに
 ついては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければなら
 ない。

2、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部の管
 理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

3、区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面による
 承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。
 ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所
 有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。

4、前項の申請及び承認のテ続については、第17条第2項、第3項、第5項及び第6
 項の規定を準用する。ただし、同条第5項中「修膳等」とあるのは「保存行為」と、
 同条第6条項中「第1項の承認を受けた修膳等の工事後に、当該工事」とあるのは第
 21条第3項の承認を受けた保存行為後に、当該保存行為」とと読み替えるものとす
 る。

5、第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は
 、当該保存行為を行った区分所有者が負担する。

6、理事長は、災害時の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及
 び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。

※第18条第1項、第17条第2項、第3項、第5項、第6項、棟は標準管理規約でご
 確認下さい
 
9426: 匿名さん 
[2018-07-14 10:25:18]
>9425さん
これから、21条の規約改正に向けて、理事や組合員向けにコメントを
書き込みますが、間違っていたり、補筆すべき点があれば遠慮なくご指摘
ください。
9427: 匿名さん 
[2018-07-14 10:26:16]
「標準管理規約第21条」改正   2017年8月29日

現行規約

  1.敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うも
    のとする。但し、バルコニー等の管理のうち通常の使用に伴うものについては、専用使用権を
    有する者がその責任と負担においてこれを行なわなければならない。
  ※バルコニー等の管理には、バルコニー、玄関扉、サッシ、ルーバル、網戸、ガラス、専用庭含む
9428: 匿名さん 
[2018-07-14 10:27:05]
改正規約
  1.敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うも
    のとする。但しバルコニー等の保存行為(区分所有法第18条1項但書の「保存行為」をいう。
    以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任
    と負担においてこれをおこなわなければならない。
  ※改正前は第21条1項但書による例外規定の対象は、「管理」でしたが、改正規約により「保存
   行為」に変更されました。
9429: 匿名さん 
[2018-07-14 10:28:00]
現行規約通り
  2.専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理
    として一体として行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
  ※対象となる設備としては、配管と配線がある。但し、費用の負担については明記されていない。
9430: 匿名さん 
[2018-07-14 10:28:55]
3項以降追加条項

  3.区分所有者は、第1項但し書きの場合又は予め理事長に申請して書面による承認を受けた
    場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行う事ができない。但し、専有部分の使用
    に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が
    緊急を要するものであるときはこの限りではない。
  ※台風でガラスが割れた場合等の緊急保存行為がこれに該当
9431: 匿名さん 
[2018-07-14 10:29:43]
  4.前項の申請及び承認の手続きについては、第17条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定
    を準用する。但し同条第5項中「修繕等」とあるのは「保存行為」と第6項中「第1項の承認を
    受けた修繕等の工事後に当該工事」とあるのは、「第21条第3項の承認を受けた保存行為
    後に、当該保存行為」と読み替えるものとする。
9432: 匿名さん 
[2018-07-14 10:30:37]
  5.第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該
    保存行為を行った区分所有者が負担する。
  ※緊急保存行為や理事長の承認を得て保存行為を行う以外の、保存行為を行った場合の費用
    は専有使用権者が負担する。
9433: 匿名さん 
[2018-07-14 10:31:25]
  6.理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用
    部分等の必要に保存行為を行う事が出来る。
  ※費用の限度額を明記しておくことが必要です。例えば、1ヶ月の管理費の範囲内とか。
9434: 匿名さん 
[2018-07-14 10:32:30]
「コメント」

 第21条1項但書
   バルコニー等(バルコニー、ルーバル、玄関扉、窓枠・サッシ、窓ガラス、網戸、専用庭)につい
  てその保存行為のうち通常の使用に伴うものは、専用使用権を有する者がその責任と負担で行
  わなければならないと規定されています。
   バルコニー等の保存行為は、各区分所有者がそれぞれ行う事が出来るとされているところ(第
  18条1項但書)、法18条2項は規約で別段の定めをすることができると規定しており、その別段
  の定めが第21条但書です。
   18条1項では、保存行為の負担については定めておらず、「できる」として行為の可否につい
  て定めているにすぎません。
9435: 匿名さん 
[2018-07-14 10:33:27]
   改正前は第21条1項但書による例外規定の対象は、「管理」でしたが、改正規約により「保存
  行為」に変更されました。
   管理とは、①物の経常又は効用を著しく変える変更、②変更にあたらない利用・改良、③物の
  現状を維持する保存行為を含みます。
   改正前の規約によれば、通常の使用に伴う改良行為も専用使用権者の責任と負担だったの
  に対し、改正後の規約では、通常の使用に伴う現状維持行為だけが専有使用権者の責任と負
  担になったといえます。
9436: 匿名さん 
[2018-07-14 10:34:16]
  第1項及び第3項は、法18条1項但書において、保存行為は各共有者がすることができると決
  められていることに対し、同条2項に基づき規約で別段の定めをするものである。
9437: 匿名さん 
[2018-07-14 10:35:17]
  第3項但書は、例えば台風等で住戸のガラスが割れた場合に、専有部分への雨の吹込みを
 防ぐため張り替えるケースがあります。
  専有部分のガラスが割れた場合の費用の負担は、緊急保存行為は管理組合負担とされてい
 ますが、通常の使用に伴う保存行為は区分所有者負担とされています。第21条5項
9438: 匿名さん 
[2018-07-14 10:36:08]
  第5項は、法第19条に基づき規約で別段の定めをするものである。
  承認の申請先は理事長であるが、承認、不承認の判断はあくまで理事会によるものである。
  (第54条第1項第五号参照)
9439: 匿名さん 
[2018-07-14 10:37:23]
  第6項では、災害等の緊急時における必要な保存行為について理事長が単独で判断し、実
 施できることを定めています。
  給水排水管の補修、共用部分等の被災箇所の点検破損個所のあくまで小修繕が対象です。
9440: 匿名さん 
[2018-07-14 10:38:24]
  保存行為を超える応急的な修繕行為については、総会の開催が困難な場合は理事会で対応
 することができるとしています。第54条1項第十号及びコメント54条関係①参照
  しかし、理事会の開催も困難な場合は理事長単独で判断できる規約も必要です。
  その場合は費用の限度額についても予め定めておくことも考えられます。

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