前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
941:
口コミ知りたいさん
[2017-03-14 21:17:46]
939はマンション管理士試験永久不合格組である。無視しましょう。
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942:
草の根民主主義評論家
[2017-03-14 21:21:01]
36問程度のギリギリ合格者であることは
発言の愚かさでわかるが、私のような44問正解正解者からすると、これはやはりこの程度の人がマンション管理士を名乗るのは、恥ずかしすぎると感じている。 まー、自主管理の同調者がいないことを真摯に受け止めるべきだろう。実務経験のなさを補う良いチャンスだ。がんばれ。 |
943:
草の根民主主義評論家
[2017-03-14 21:21:37]
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944:
草の根民主主義評論家
[2017-03-14 21:30:25]
まえに、
まんかんし、と名乗る者がいて そいつも自主管理を提唱していたね。 管理人は管理組合が直接雇用したら安いと言っていた。使用者責任とかどうするか聞いたらダンマリ。 その他の発言も、あまりにも発言が愚かだから攻撃してたら来なくなったけどね。 もしかしたらそいつかな。 しかし、低位合格者は自主管理しかいわないね。 これはマンション管理士のコンサル費用としての請求が難しくて、経費削除の半額を成功報酬にするとかの歩合でしか契約できないマンション管理士が多いからである。 安物のマンション管理士に引っかかり、管理が荒廃することがないように、管理組合役員諸氏は注意されたい。 |
945:
匿名さん
[2017-03-15 07:33:25]
>>942
なに顔真っ赤にして脂汗垂らして必死こいてんの?おれ48問だけど何か? |
946:
匿名さん
[2017-03-15 08:24:27]
平成28年度改定「国交省指針 マンション標準管理規約」から「コミュニティ条項が削除」
この本に経緯が載っている。管理組合理事長、マンション管理士は読むべし。 |
947:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-15 09:16:24]
↑その条項があったのは最近5、6年の間だけで、ほとんどのマンションは関係ない。
知らない人のほうが多いだろう。 |
948:
匿名さん
[2017-03-15 12:08:42]
平成16年1月23日 国交省住宅局住宅総合整備課マンション管理対策室
「中高層共同住宅標準管理規約の改正について」 「コミュニティー形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであることから、管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条第15号等)を規定しました。」 |
949:
匿名さん
[2017-03-15 12:15:50]
<マンション標準管理規約>
平成16年1月改正:コミュニティ条項を新たに規定 平成28年3月改正:コミュニティ条項を削除 |
950:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-15 12:17:02]
↑期間が数年多かったからといって大勢に影響はない。
瑣末な話に拘るのは、初学者にありがちな話だが コミュニティ条項などはあろうがなかろうが、とるに足らない条項。 |
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951:
匿名さん
[2017-03-15 12:20:32]
12年前か、5,6年ではないな。初学者とは言えてる。
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952:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-15 12:30:46]
去年改定の標準管理規約は、理事長、理事、監事を外部委託できる画期的なもの。
管理組合のガバナンスの在り方の大改革であり、 瑣末なコミュニティ条項による飲食の是非などより、 そっちのほうに関心を持つべきだろう。 |
953:
匿名さん
[2017-03-15 12:38:21]
ところで、管理組合におけるコミュニティの定義はどこに書いてあるのですか?
標準管理規約見ても書いてません。もちろん区分所有法にも書いてません。 |
954:
匿名さん
[2017-03-15 12:39:57]
>↑その条項があったのは最近5、6年の間だけで、ほとんどのマンションは関係ない。
>知らない人のほうが多いだろう。 自分で振って、自ら墓穴を掘る。 無学者であろう。 |
955:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-15 12:49:23]
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956:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-15 12:57:09]
実際、平成16年改定が反映されるのは
平成17年に建ったマンションくらいからで ほとんどのマンションには関係のない話。 コミュニティ条項の運用などはガバナンスができていれば問題になるはずがない。 木を見て森を見ず、とは954のような思考をいうのである。 |
957:
匿名さん
[2017-03-15 12:58:22]
>>939
どこにも書いてない。「コミュニティ」と言う言語自体が曖昧である。 例えば、戸建の地域町内会から見るとマンションは1つの建物にしか過ぎない。地域という面の中の1点である。 ところが、マンションはその1点の中に何十人も何百人も数千人もがぶち込まれて世帯を構えているのである。 従って、戸建のようにな地域の面としてのコミュニティとマンションのような点としてのコミュニティとでは考え方が異なる。 管理組合におけるコミュニティ形成とは、区分所有法第3条の管理組合構成必然性から判断すると、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、」を実施するために必要な団体としての情報共有と意思疎通の促進がコミュニティ形成と考える。そうなると、具体的には、執行機関の理事会と組合員間の情報共有と意思疎通ということに帰結する。 |
958:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-15 13:06:17]
管理組合は不動産管理団体であるという位置付けが明確化されたからいまさらそんな定義を考えてもしょうがないよ。
折田弁護士にメールで聞いて見たらよくわかるよ。 |
959:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-15 19:18:19]
なんか書き込みが減ったね。
マンション管理士を名乗る投稿者がビビって 匿名での匿名もやめたんだろうねw |
960:
職人さん
[2017-03-15 19:31:08]
標準はあくまで標準。拘束力はない。
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