前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
941:
口コミ知りたいさん
[2017-03-14 21:17:46]
939はマンション管理士試験永久不合格組である。無視しましょう。
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942:
草の根民主主義評論家
[2017-03-14 21:21:01]
36問程度のギリギリ合格者であることは
発言の愚かさでわかるが、私のような44問正解正解者からすると、これはやはりこの程度の人がマンション管理士を名乗るのは、恥ずかしすぎると感じている。 まー、自主管理の同調者がいないことを真摯に受け止めるべきだろう。実務経験のなさを補う良いチャンスだ。がんばれ。 |
943:
草の根民主主義評論家
[2017-03-14 21:21:37]
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944:
草の根民主主義評論家
[2017-03-14 21:30:25]
まえに、
まんかんし、と名乗る者がいて そいつも自主管理を提唱していたね。 管理人は管理組合が直接雇用したら安いと言っていた。使用者責任とかどうするか聞いたらダンマリ。 その他の発言も、あまりにも発言が愚かだから攻撃してたら来なくなったけどね。 もしかしたらそいつかな。 しかし、低位合格者は自主管理しかいわないね。 これはマンション管理士のコンサル費用としての請求が難しくて、経費削除の半額を成功報酬にするとかの歩合でしか契約できないマンション管理士が多いからである。 安物のマンション管理士に引っかかり、管理が荒廃することがないように、管理組合役員諸氏は注意されたい。 |
945:
匿名さん
[2017-03-15 07:33:25]
>>942
なに顔真っ赤にして脂汗垂らして必死こいてんの?おれ48問だけど何か? |
946:
匿名さん
[2017-03-15 08:24:27]
平成28年度改定「国交省指針 マンション標準管理規約」から「コミュニティ条項が削除」
この本に経緯が載っている。管理組合理事長、マンション管理士は読むべし。 |
947:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-15 09:16:24]
↑その条項があったのは最近5、6年の間だけで、ほとんどのマンションは関係ない。
知らない人のほうが多いだろう。 |
948:
匿名さん
[2017-03-15 12:08:42]
平成16年1月23日 国交省住宅局住宅総合整備課マンション管理対策室
「中高層共同住宅標準管理規約の改正について」 「コミュニティー形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであることから、管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条第15号等)を規定しました。」 |
949:
匿名さん
[2017-03-15 12:15:50]
<マンション標準管理規約>
平成16年1月改正:コミュニティ条項を新たに規定 平成28年3月改正:コミュニティ条項を削除 |
950:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-15 12:17:02]
↑期間が数年多かったからといって大勢に影響はない。
瑣末な話に拘るのは、初学者にありがちな話だが コミュニティ条項などはあろうがなかろうが、とるに足らない条項。 |
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951:
匿名さん
[2017-03-15 12:20:32]
12年前か、5,6年ではないな。初学者とは言えてる。
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952:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-15 12:30:46]
去年改定の標準管理規約は、理事長、理事、監事を外部委託できる画期的なもの。
管理組合のガバナンスの在り方の大改革であり、 瑣末なコミュニティ条項による飲食の是非などより、 そっちのほうに関心を持つべきだろう。 |
953:
匿名さん
[2017-03-15 12:38:21]
ところで、管理組合におけるコミュニティの定義はどこに書いてあるのですか?
標準管理規約見ても書いてません。もちろん区分所有法にも書いてません。 |
954:
匿名さん
[2017-03-15 12:39:57]
>↑その条項があったのは最近5、6年の間だけで、ほとんどのマンションは関係ない。
>知らない人のほうが多いだろう。 自分で振って、自ら墓穴を掘る。 無学者であろう。 |
955:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-15 12:49:23]
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956:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-15 12:57:09]
実際、平成16年改定が反映されるのは
平成17年に建ったマンションくらいからで ほとんどのマンションには関係のない話。 コミュニティ条項の運用などはガバナンスができていれば問題になるはずがない。 木を見て森を見ず、とは954のような思考をいうのである。 |
957:
匿名さん
[2017-03-15 12:58:22]
>>939
どこにも書いてない。「コミュニティ」と言う言語自体が曖昧である。 例えば、戸建の地域町内会から見るとマンションは1つの建物にしか過ぎない。地域という面の中の1点である。 ところが、マンションはその1点の中に何十人も何百人も数千人もがぶち込まれて世帯を構えているのである。 従って、戸建のようにな地域の面としてのコミュニティとマンションのような点としてのコミュニティとでは考え方が異なる。 管理組合におけるコミュニティ形成とは、区分所有法第3条の管理組合構成必然性から判断すると、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、」を実施するために必要な団体としての情報共有と意思疎通の促進がコミュニティ形成と考える。そうなると、具体的には、執行機関の理事会と組合員間の情報共有と意思疎通ということに帰結する。 |
958:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-15 13:06:17]
管理組合は不動産管理団体であるという位置付けが明確化されたからいまさらそんな定義を考えてもしょうがないよ。
折田弁護士にメールで聞いて見たらよくわかるよ。 |
959:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-15 19:18:19]
なんか書き込みが減ったね。
マンション管理士を名乗る投稿者がビビって 匿名での匿名もやめたんだろうねw |
960:
職人さん
[2017-03-15 19:31:08]
標準はあくまで標準。拘束力はない。
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961:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-15 21:07:04]
>>960 職人さん
ガイドラインですからね。合意形成の基本になります。うちはうち、という発送は思慮のないガテン系住民にありがちですが、七割程度いる良識派は標準への準拠を支持するでしょう |
962:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-15 21:07:54]
発送は、発想の間違いねw
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963:
匿名さん
[2017-03-15 21:41:50]
標準を支持しないとは言っていない。
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964:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-15 22:02:54]
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965:
マンション管理士試験ぎりぎり合格者
[2017-03-15 22:48:05]
コミュニティ条項については、うちのマンションでは昨年削除したけどね。
管理費から地元自治会との忘年会とかの参加費用を支出するのは嫌だからね。 |
966:
マンション検討中さん
[2017-03-15 23:01:02]
>>965 マンション管理士試験ぎりぎり合格者さん
市役所とか警察は、協力すると茶菓子をくれるんだけど、もともとはその発想でしょうね。 選挙運動でも茶菓子は饗応になりませんから。 平成16年に指針を示さなかったことが混乱の原因。 |
967:
匿名さん
[2017-03-16 07:16:01]
↑
既出だ、どこ読んでだよ。 平成16年1月23日 国交省住宅局住宅総合整備課マンション管理対策室 「中高層共同住宅標準管理規約の改正について」 「コミュニティー形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであることから、管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条第15号等)を規定しました。」 |
968:
マンション検討中さん
[2017-03-16 07:41:32]
↑茶菓子の配布はいいが香典はダメとか、公職選挙法レベルの具体的指針が必要であった。
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969:
坪単価比較中さん
[2017-03-16 08:02:52]
↑管理組合が茶菓子を配ったり香典出したりすると、建物の適正管理が促進されるのか?或いは住民の管理規約を遵法した共同生活が促進されるか?
管理組合費で賄う必要があるか否か常識で考えろ。 |
970:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-16 09:06:57]
>>969 坪単価比較中さん
こういう発想が管理組合の混乱の元凶であろう。多様な価値観を持つ区分所有者に自分の常識を押し付けても問題は解決しない。 現実に混乱したからコミュニティ条項が削除されたのである。 afoだね |
971:
匿名さん
[2017-03-16 09:57:54]
↑目的外使用
阿保 |
972:
匿名さん
[2017-03-16 10:00:52]
理事長の米寿祝金を管理組合費から出しても問題ないですよね。
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973:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-16 10:39:11]
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974:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-16 10:41:22]
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975:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-16 11:23:21]
低位合格者、永年不合格者は、理事役員の外部委託など、新しいガバナンスの在り方にどうしても関心が向かないようである。
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976:
匿名さん
[2017-03-16 12:04:50]
総会議案反対派住民を懐柔するのに管理費で酒飲ますは管理組合業務だ。
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977:
匿名さん
[2017-03-16 12:09:31]
946自体がスレ進行のネタだということが分からんのか?
あほ |
978:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-16 12:12:59]
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979:
マンション管理士試験ぎりぎり合格者
[2017-03-16 12:16:03]
地元自治会との忘年会とか懇親会の経費として理事長が出席するからといってその経費
を管理費からだされてもねえ。 それから管理費からスポーツクラブとか親子会、老人クラブ等にお金を出されても 困るしね。募金もそうだけど。 だからうちのマンションではコミュニティ条項を削除したんだよ。 |
980:
匿名さん
[2017-03-16 12:46:39]
理事長がマンション管理士試験を受験する場合、受験費用は管理費から出してもいいですか?
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981:
匿名さん
[2017-03-16 14:34:22]
だめ、必要ないから。
管理組合で資格取得にお金を出すのは防火管理者資格くらいしかない。 これも最近は外部委託してるマンションが多い、特に高経年マンション。 |
982:
匿名さん
[2017-03-16 15:36:01]
駄目ってことはないでしょう。規約に定めるか、総会で可決すればOK.
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983:
匿名さん
[2017-03-17 08:08:34]
防火管理者は消防法に定める国家資格(業務独占)であり、その資格を有する者のうち防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行でき、従業員を管理・監督・統括できる地位にある者で、防火対象物の管理権原者から選任されて、その防火対象物の防火上の管理・予防・消防活動を行なう者を言う。
防火に関する知識・技能に内包されるものとして、危険物、地震、津波、火山等に関する知識も求められる。 マンションは「非特定防火対象物」に該当し、延べ面積500㎡以上、全体の収容人員50人以上の建物において防火管理者の選任が必要となる。 |
984:
匿名さん
[2017-03-17 08:42:34]
980さんの質問を良く読んでください。話をそらさないでください。
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985:
匿名さん
[2017-03-17 09:00:02]
マンション管理士は法的にマンションに必置義務はない。
従って、趣味の名称資格などには管理費からは支出できない。 ただ、理事長が研鑽のために資格取得に励むのなら規約で支出を定めることは構わないと思う。 ただし信賞必罰、不合格なら返金かつ理事会追放の理事長罷免かつ理事辞職、このくらい厳しくしないとダメだろう。 管理費使って受験して不合格なら、以後は恥ずかしくて住めないと思う。 住民から「試験落こってやんの!ばーか!」と後ろ指刺されること必至。 |
986:
マンション管理士試験ぎりぎり合格者
[2017-03-17 10:13:26]
マンションの管理に対して知識や情報を習得してもらうために勉強してもらうのは
管理組合のためにプラスと考えるなら規約や細則を作成しそのための費用を出してもいいのでは。 勉強した結果たとえ不合格だったとしても、受験できるまで勉強したのであれば管理組合にとっては プラスになると思うけどね。 何にも知らない者が理事長とかをやられたら困るし。 |
987:
匿名さん
[2017-03-17 10:29:07]
理事長は自学自習が基本、金貰ってやるものではない。
それ以前に理事長になったら管理規約を暗記しろ。 |
988:
匿名さん
[2017-03-17 10:39:59]
理事長が保有してることが望ましい国家資格は、建築士、建築設備士、施工管理技士、建築設備検査資格者、防火管理者、防災管理者、弁護士、公認会計士、税理士、行政書士、宅建士、消防設備士、電気主任技術者、電気工事士、公害防止管理者、の職業独占資格くらいかな。もちろん実務経験による裏付けがあることが前提。ペーパー資格じゃ意味はない。
|
989:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-17 10:54:17]
|
990:
匿名さん
[2017-03-17 12:04:22]
職業独占資格は就業条件として資格が必要であるが、実力は実務経験次第。
名称独占資格は名称使用条件として資格が必要であるので、名乗るだけの資格だから実務経験もいらず初めから実力云々を語るものではない。 たとえば調理師は名称独占資格であるので、調理師免許がなければ板前、料理人、料理長、料理王、コック、シェフ、必殺厨房人、等を名乗ってればよい。 |
991:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-17 12:18:01]
|
992:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-17 12:21:11]
しかし、一般に
理事長が管理規約を改正する場合、マンカン資格がないと 管理会社フロントに専門家に頼まないとダメとか 言われて管理会社の法務室のいいなりになるだろう。 理事長がマンカン資格持ってると法務室見解と違っても押しきれるよ。 |
993:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-17 12:21:56]
たぶちゃんはマンカン資格がなかったから
みらいだいらで東急のいいなりになった。 |
994:
匿名さん
[2017-03-17 12:30:08]
管理規約改正ごときは猿でもできる。
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995:
匿名さん
[2017-03-17 12:37:21]
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996:
匿名さん
[2017-03-17 12:38:46]
たぶちゃんとかみらいだいらとか何のことですか?
|
997:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-17 12:41:57]
|
998:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-17 12:47:48]
|
999:
匿名さん
[2017-03-17 12:50:13]
管理組合に管理業務主任者もマン管士も必要ない。法で設置義務がないから。
マン管士のお手本になった韓国の住宅管理士国家資格は、管理委託された業者はマンションに住宅管理士を常駐させなければならないが、日本はそうではない。 |
1000:
匿名さん
[2017-03-17 12:51:02]
1000げとー!
|
1001:
マンション管理士試験ぎりぎり合格者
[2017-03-17 13:04:25]
|
1002:
匿名さん
[2017-03-17 13:05:50]
みらい平での管理会社の悪行をこのスレにアップして下さい。
|
1003:
匿名さん
[2017-03-17 13:29:13]
>>101
去年、管理規約・使用細則の大改正をやりましたけど何か? ・役員報酬の廃止 ・役員の資格要件から「居住する」を削除し、その代わり一親等親族まで枠を拡大 ・役員を定数制から可変性に変更 ・標準規約改定に合わせてコミュニティ形成条項を削除 ・日勤制に変更したことにより住込管理員住居を集会場に変更したことによる使用細則新設 |
1004:
匿名さん
[2017-03-17 13:42:22]
>役員報酬の廃止
働きもしないのに金貰ってる無駄を省いたのですか? |
1005:
マンション管理士試験ぎりぎり合格者
[2017-03-17 13:58:57]
>1003
そんなのはわかってますよ。 左右対称表をだれが作るのか、そして出来上がった場合それで 理事会、総会に説明をしますよね。 そして総会で承認されたら、第1条から順に作成して完成形を作ります。 条項は最初が変わればそれ以降は全て変わりますからね。 それを校正して印刷会社に依頼することになります。 要は左右対称表を誰が作成するかです。 現行規約をまず左側に打ち込んで、改正案を真ん中に、右側には標準管理規約 を準備して比較できるように対照表を作成するのですが、このたたき台を作成する者 が大変な作業をすることになるのです。 当然最初から最後まで対照表を作成した者が完成形まで作成することになりますよ。 私は自分のとこともう1件よその規約改正を無償でやったことありますよ。 管理規約と各種細則を全て打ち込むことからやらなければなりませんから大変ですよ。 |
1006:
匿名さん
[2017-03-17 14:02:19]
>>1005
理事長が作ればいいのでは?excelで簡単に出来るよ。 |
1008:
マンション管理士試験ぎりぎり合格者
[2017-03-17 14:28:26]
|
1010:
匿名さん
[2017-03-17 15:01:11]
今の家庭用プリンターは複合機だからね。特別の機械なんていらないだろう。
でも今の時代、ITスキルのない理事長は悲惨だね。 管理費の支出をスマホで決済承認する時代だからね。 |
1015:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-17 17:25:35]
[No.1007~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
|
1016:
マンション管理士試験ぎりぎり合格者
[2017-03-18 10:22:38]
うちの管理規約と各種使用細則は50ページぐらいあるけど、それをプリンターで
1枚ずつスキャンすればいいというんだね。 実際やったことはないけど、やろうと思えばできるかもしれないが、エクセルにそれを 読み込めれば後は簡単だけどそこまでやれるかどうかは自信はないよ。 |
1017:
マンション管理士試験ぎりぎり合格者
[2017-03-18 10:23:51]
もう規約の全面改正はすることないからそこまでやることもないしね。
|
1018:
匿名さん
[2017-03-18 11:05:07]
規約の改正に先立って改正前の原本とされる管理会社が作成した規約が過去の総会の規約改正
で決議されている規約を無視した規約原本を基に作成された案が可決され製本されて各区分所 有者に配布された。 |
1019:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-18 11:24:34]
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1020:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-18 11:42:23]
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1021:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-18 11:50:21]
ぎりぎり合格者のマンションはたぶん平成16年改正以前に建ったマンションなんだろうね。
平成16年改正がかなりの量で、準拠させるには全面改正で出すしかなかったと思う。 管理会社に任せると費用何十万とか言われて先送りになりがちだが、自分でやったのは大したものである。私は2日半でやったけど。 |
1022:
マンション管理士試験ぎりぎり合格者
[2017-03-18 12:46:44]
規約と細則の全面改正をするには専門委員会の設置が必要でしょう。
過去に改正された規約や細則は議案書に記載されてますから当然それも いれなければならないでしょう。 それに一人で改正案をみんなと検討せずに作成する訳にはいきません。 規約の全面改正は基本的には一番新しい標準管理規約を参考にすればたいして時間も かかりませんよ。 問題なのは、各種細則です。 一般の使用細則、駐車場細則、駐輪場細則、理事会運用細則、集会所・ゲストルーム使用細則、 大規模修繕専門委員会細則、管理規約改正専門委員会細則、防犯カメラの映像に関する細則等 いろいろありますし、みんなで検討しなければならないことがかなりありますよ。 特に理事会運用細則は問題点が多いですからね。 それから、私の場合は現行規約は非合理なパソコンで打ち込んで作成したけど、打ち込むだけで 3日ぐらいかかったと思う。 それから専門委員会は6回で完了。1ヶ月に1回開催。その間に必要な書類等は作成しました。 例えば、保存行為を急を要するものと急を要しないものとを誰がするのかという細則については、 専有部分内の共用部分については区分所有者に任せるが、その他の共用部分については理事長 判断とするとした場合、その保存行為とはとの資料を作成して専門委員に配布するとかして 皆の理解を得るようにしました。 |
1023:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-18 13:02:05]
専門委員会を作るってことは、大規模マンションですかね。
大規模マンションの場合はほっといても誰かがやるから暇な人がやったに過ぎません。 100戸未満のマンションだとスーパースターなんですが、大規模マンションだと得てして暇人の仕事になります。 |
1024:
匿名さん
[2017-03-18 13:27:34]
規約の全面改正は過去の規約の制定、改正、廃止等を可決した件をすべて無視して新たな
規約案を総会に提案して四分の三以上で可決されれば過去の件は無効になる。これ簡単。 |
1025:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-18 13:41:51]
理事長の仕事はタダであるからいかにして短時間で済ませるかが重要である。
|
1026:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-18 13:43:39]
かけた労力の大きさを自慢するのが低位合格者であり、
かけた時間の短さを自慢するのが上位合格者である。 |
1027:
匿名さん
[2017-03-18 13:57:54]
民主的との美名のもとに**委員会などと称して組織を作っても訳の分からない雑魚が一匹
侵入することによってメチャクチャになる事もある。出来る事なら早く仕事を終わる方法を 講ずることである。例えば総会に出席せず意思表示なき者は理事長に一任する旨の規約の制 定などである。管理会社東急コミュニティーの課長のアドバイスでほとんどの議案は可決し て事なきをえた。これによって特定の有志と管理会社の共同で管理がし易く効率的である。 |
1028:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-18 14:22:09]
↑ナチスドイツの全権委任法が参考になりますね
|
1029:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-18 14:56:29]
ナチスドイツはホロコーストが問題なのであって
政治手法に大きな問題はありませんでした。 規約改正により意思表示なき者の票を理事長に集約し、独裁体制をつくるのは、理事長が優秀である限り何の問題もありませんね。 |
1030:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-18 15:02:16]
理事長になるようなひとは、ワイマール憲法制定あたりから勉強すべきだよね。
その後のナチスの台頭、敗戦後の新憲法のドイツと日本の違いなどは、管理規約に魂を吹き込むためには必要な知識になるよ。 |
1031:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-18 15:10:19]
憲法に於ける表現の自由、知る権利=管理組合に於いては広報の徹底
憲法に於ける裁判所の役割重視=管理組合に於いては外部監事の活用 などか肝要になるであろう。 |
1032:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-18 19:19:17]
ドイツ風の戦う民主主義の規約にする場合は、管理会社への委託を基幹事務だけに限定する方法もあるだろう。
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1033:
匿名さん
[2017-03-20 08:13:37]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/616760/
草の根および時には上位並びに下位合格者又は匿名、で投稿する、マンション管理士 とは言っていないという、偽マンション管理士がマンション管理士に質問しますで、 マンション管理士として質問に答えておりますが。マンション管理士諸君、反論をど うぞ、マンション管理士の恥である。 |
1034:
匿名さん
[2017-03-20 08:44:02]
委託契約書
(本マンションの表示及び管理対象部分) 第00条 本マンションの表示及び管理業務(本マンションの管理に関する業務のうち、 甲が乙に委託する業務をいう、以下同じ。)の対象となる部分は、次のとおりとする。 一マンションの表示 ・ ・ 二管理対象部分 ・規約供部分 管理事務室、集会室、等々 ・ 付属施設 駐車場棟及びその付属物、ベンチ、外灯、標識、専用駐車場、自転車・バイク置場、 ゴミ置場、及びそれらの付属物、塀、専用庭、フエンス、植栽、擁壁、館名板、 店舗(事務所) ※最後に記載している店舗(事務室)所有者が存在し売買に出されております。 分譲当時から規約にも店舗(事務所)と記載しているのに店舗には所有者が存在し、 商売をしております。これは不思議ではありませんか?理解に苦しみます。 |
1035:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-20 09:13:18]
>>1033 匿名さん
↑マンション管理士を名乗る投稿者に注意しましょう、のスレッドを立てられて、マンション管理士を名乗れなくなった者の僻み投稿ですねw |
1036:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-20 09:15:10]
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1037:
匿名さん
[2017-03-20 09:25:22]
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1038:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-20 10:05:05]
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1039:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-20 17:05:00]
なんか書き込みが止まったということは
マンション管理士を名乗る投稿者が ビビって投稿をやめたからだね。 匿名とか他の名前での投稿もなくなったから 同じ人がひとり何役かでやってたんだね。 |
1040:
匿名さん
[2017-03-20 19:11:55]
管理組合を食い物にする集団が又増えました。クワバラ、クワバラ。
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