管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

9341: 匿名さん 
[2018-07-11 22:41:32]
>2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必>要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

費用の文言は規定されていませんが、規約で定めをすれば修繕積立金の使用は
可能です。
専有部分の配管等を共用部分にする必要はありません。
単なる費用の負担をするにすぎないからです。
9342: 匿名さん 
[2018-07-12 08:43:31]
現に全国のマンションでは、専有部分の配管の更新工事を
管理組合が一斉に行っており、工事費の負担は修繕積立金を
充当している。
「時代は変わる」ピーターポールアンドマリー
9343: 匿名さん 
[2018-07-12 09:49:56]
21条については現在勉強中です。
輪番制の理事の場合、その時の対応がそれぞれで違うと困りますから
いかに分りやすくするかを検討中です。
当然管理会社も理解して対応をしてもらわなければなりません。
9344: 匿名さん 
[2018-07-12 09:57:22]
時代が変わったのではないでしょう。それができることにきずいていないだけでしょう。
つまり、人間は追いつめられないときずかないのです。

発明家が空想の世界にいるときは我々凡人は天才発明家を、おバカさん、呼ばわりする
じゃないですか。

マンション内で正しい意見を排除して実はマンションの価値を下げていることにきずか
ない組合員が多いのには驚きです。

私ならマンションの組合員の中にマンション管理士等がいらっしゃるのであればその者
の活用を考えます。

もともと管理の在りようではそのものの正しい意見を組合員が耳を傾ける知性があれば
マンションは甦るでしょう。

それ等の素養のないマンションは間違いなくスラム化しますので買い替える事をお勧め
します。

私はズーと以前から専有部分の配管類、等を定期的に更新する修膳計画を実行する事を
提案しています。
9345: 匿名さん 
[2018-07-12 11:14:13]
>>9344さん
あなたの考えに同調します。
ただ有資格者であれば、その自覚と責任で理事会に提言をしていく
ことはすべきと思っています。
しかし、実際は理事会にいろいろ提言とかすると嫌がられるんでしょうが。
私どものマンションでは、専有部分の配管を管理組合として実施することを
長期修繕計画に記載し、それに基づいて修繕積立金の値上を実施しました。
又、先行工事者に対する規約等も改定しました。
ただ、これは理事をしていたときに改定や値上げができたのですが、理事で
なければやれたかどうかは分りません。
難題を解決するには、情報の提供が絶対条件となります。
9346: 匿名さん 
[2018-07-12 11:48:24]
>>9345 匿名さん

㎡当たりの修繕積立金の額は、いくらからいくらに値上がりしたのでしょうか?
参考にしたいと思いますので教えてください。
9347: 匿名さん 
[2018-07-12 11:57:21]
専有部分の配管の工事費としては、各戸でやれば1戸当り80万円程度との
見積を取りました。
それを共用部分の排水管の継手部分の交換と一緒にやることにより、在宅と
養生費等が削減できます。
それを勘案して、25年の長期修繕計画の中で値上げをしましたので、1戸当り
月1,100円~1,300円で対応できると思います。
当然専有部分の配管の工事費分としてです。
配管は給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管です。
9348: 匿名さん 
[2018-07-12 20:48:49]
専有部分の配管の更新工事はもう時代の流れですよ。
共用部分と同じ管材を使っているのに、専有部分の配管は
専有部分だからやらないというのはおかしいでしょう。
9349: 匿名さん 
[2018-07-13 08:59:27]
配管の更新工事は、お金も大変なんですが、工事期間中の在宅や
給水制限やトイレの使用禁止とかも大きな負担となります。
当然仮設トイレも設置しなければならないでしょう。
洗濯機や乾燥機も必要でしょう。
工事スケジュールの作成がこれまた大変です。
9350: 匿名さん 
[2018-07-13 09:00:43]
こういった工事の進め方をだれがやるかでしょう。
9351: 匿名さん 
[2018-07-13 09:03:16]
排水管の工事の進め方、「あなたがやらずに誰がやる」です。
事前準備を早くから計画して、作業スケジュール表の作成を
しておかなければなりません。
9352: 匿名さん 
[2018-07-13 10:00:47]
現在2017年に追加改正されました第21条のコメントのまとめを
しています。
規約改正をするにあたって、一般住民にいかに分りやすくしていかが
大切だと思っています。
9353: 匿名さん 
[2018-07-13 11:02:30]
いずれできあがったらここに貼り付けます。
9354: 匿名さん 
[2018-07-13 12:44:30]
専有部分も含め現在の管材は塩ビ管を使っているでしょうが
共用部分の縦管は鋼管の必要はないと思いますが、専有部分
の配管は横引き管ですので傷みが早いので、交換は必要でしょう。
早めに対応をしておけば少ない値上げで対応できます。
9355: 匿名さん 
[2018-07-13 12:47:37]
*マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
 1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
 2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
   により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
   管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
   マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
   等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。
9356: 匿名さん 
[2018-07-13 12:48:32]
管理会社に委託する(主な業務)
1)会計業務は管理会社が作成します。
2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。
9357: 匿名さん 
[2018-07-13 12:49:46]
収支報告書は毎月提出しなければならないことになっていますが、
理事会で毎月チェックしてますか。
9358: 匿名さん 
[2018-07-13 12:51:48]
具体的な結露対策(カビ防止、カビ臭さ防止)

*結露が出ると
   かびが生える原因となる  カーテンなどが汚れる  壁など建材が傷む  臭いがでる
*発生する場所
   寝室、リビング、ダイニング、押し入れやクローゼット
9359: 匿名さん 
[2018-07-13 12:52:36]
*防止策
   換気・・・換気扇を使い、湿気の高い空気を排出する。
   除湿・・・除湿機や除湿剤を使って湿度を下げる。
        押し入れやクローゼットの扉を開けて空気を入れ換えることも効果的です。
9360: 匿名さん 
[2018-07-13 12:53:21]
*暖房機の見直し
    石油ストーブ、ファンヒーターは水蒸気を発生させるので、エアコンやオイルヒーター
    電気ストーブ、赤外線ストーブがベターです。加湿器は必要以上に使用しない。
*家具の配置
    押し入れやクローゼットの中を詰め込み過ぎないようにしたり、スノコをひいたりする。
9361: 匿名さん 
[2018-07-13 12:54:22]
*湿度を上げる原因を排除する。
    観葉魚や観葉植物を置かないことも防止になります。
*結露防止対策「商品」
    除湿機、結露防止シート、結露防止ヒーター、結露取りワイパー、結露防水テープ
*リフォーム
    ペアガラス、二重サッシ、外断熱工事
*朝起きた時、ガラスの結露をふき取ることは、床や窓枠の保存に有効です。
*食器洗い洗剤を薄めてタオルに染ませて拭く。(これはかなり効果があります)
9362: 匿名さん 
[2018-07-13 13:01:06]
ここのスレはいろんなものがあり興味深いし役に立つ。
9363: 匿名さん 
[2018-07-13 13:16:36]
管理会社にはいろんなところがあるんでしょうね。
本当に管理組合の手助けをしてくれればいいんですが。
9364: 匿名さん 
[2018-07-13 13:17:44]
最近は合人社の悪評は聞かなくなりましたね。
かなり改善されたんでしょうね。
9365: 匿名さん 
[2018-07-13 13:21:21]
やはり会社の永続性を考慮すれば、フォア ザ マンションですよね。
9366: 匿名さん 
[2018-07-13 13:22:37]
共存共栄と適正利潤、これが基本ですよ。
9367: 匿名さん 
[2018-07-13 13:41:30]
人を信じ 信じられる人間になるのは難しいことですね。
しかし、信じなければ、相手も信じてくれません。
9368: 匿名さん 
[2018-07-13 13:44:25]
  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。
9369: 匿名さん 
[2018-07-13 13:45:13]
  枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
 な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

  下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
 見過ごされているのが現状です。
9370: 匿名さん 
[2018-07-13 13:46:05]
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。

  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の支管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
9371: 匿名さん 
[2018-07-13 13:46:51]
  共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
 に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。
9372: 匿名さん 
[2018-07-13 13:47:53]
  しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。
9373: 匿名さん 
[2018-07-13 13:48:46]
  給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
  その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
9374: 匿名さん 
[2018-07-13 13:49:37]
  これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
 ませることも検討していくべきではないでしょうか。
  又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
 にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管
9375: 匿名さん 
[2018-07-13 13:50:50]
  共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
 築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。更新費用は保険の対象外です。
9376: 匿名さん 
[2018-07-13 13:51:53]
 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
9377: 匿名さん 
[2018-07-13 13:52:51]
  給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
 及ぼす危険性があります。

  マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
 も多くなってきております。
9378: 匿名さん 
[2018-07-13 13:53:41]
  現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
  だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
 となってきます。
9379: 匿名さん 
[2018-07-13 13:54:39]
 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
  え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
9380: 匿名さん 
[2018-07-13 13:55:35]
 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
  した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
  取り組む事例もあります。
9381: 匿名さん 
[2018-07-13 13:56:25]
 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
  への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。
9382: 匿名さん 
[2018-07-13 13:57:18]
※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
  に取り組まなければならない重要事項です。
  ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
 結びついていき、資産価値の減少となります。
9383: 匿名さん 
[2018-07-13 13:58:19]
  この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
 是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。
9384: 匿名さん 
[2018-07-13 14:00:06]
  工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
 やるほうがずっと効率的です。
  しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
 それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
 変わりはありません。
9385: 匿名さん 
[2018-07-13 14:03:23]
専有部分の配管の更新工事は奥が深いですね。
9386: 匿名さん 
[2018-07-13 14:12:16]
   長期修繕計画は25年(最近は30年)で立てますが、その計画の中には、工事の全てが網羅
  されていなければなりません。
   又、その計画の具体的な内容が記されている内訳表があればもっと分かりやすくなります。
9387: 匿名さん 
[2018-07-13 14:13:07]
   下記に修繕周期の主なものについて記載してみましたが、まだまだ全てではありません。
   もし、洩れていればその工事費を見積もり、修繕積立金に反映させなければなりません。
   修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金でして、マンションを維持・保全していくために
  は、絶対必要なものです。
9388: 匿名さん 
[2018-07-13 14:13:52]
   修繕積立金は、高いとか安いとかで判断するのではなく、長期修繕計画の中で、1戸当り月の
  必要修繕積立金の額を算出すべきものです。
9389: 匿名さん 
[2018-07-13 14:14:45]
   どちらかといえば、管理費は毎年償却されるものですので、できるなら、管理費は安いにこした
  ことはありませんが、修繕積立金については、適正価格は必要です。
9390: 匿名さん 
[2018-07-13 14:16:10]
   マンションでの資産管理では、定期預金、国債、ファンド、すまい・る債等があります。
   資産運用の選択基準は、①安全性、②収益性、③流動性がありますが、管理組合では、安
  全性を最重視すべきです。

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