管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

934: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-14 11:46:05]
>>933 匿名さん

管理費から冠婚葬祭に支出できなくなったと考えて差し支えないと思われる。
935: 匿名さん 
[2017-03-14 12:39:39]
管理費からそんなもの支出してるのですか?初めて聞きました。
936: 匿名さん 
[2017-03-14 17:11:58]
建物管理のために住民が払ってる管理費で何で夏祭りや理事会宴会やるの?
目的外使用だと思うけど。
937: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-14 19:01:17]
>>936 匿名さん

だから削除されたということ。
938: マンション管理士 
[2017-03-14 19:04:01]
932

ハンドルネームも気に入らないようですね  訕笑
939: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-14 21:14:07]
>>938 マンション管理士さん
↑愚かすぎるから信用失墜行為なんだよ
前から言ってるけどね
940: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-14 21:15:37]
たぶん、反マンカンなんだろうね。
アホすぎるものw
941: 口コミ知りたいさん 
[2017-03-14 21:17:46]
939はマンション管理士試験永久不合格組である。無視しましょう。
942: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-14 21:21:01]
36問程度のギリギリ合格者であることは
発言の愚かさでわかるが、私のような44問正解正解者からすると、これはやはりこの程度の人がマンション管理士を名乗るのは、恥ずかしすぎると感じている。
まー、自主管理の同調者がいないことを真摯に受け止めるべきだろう。実務経験のなさを補う良いチャンスだ。がんばれ。
943: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-14 21:21:37]
>>941 口コミ知りたいさん

必死だねw
944: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-14 21:30:25]
まえに、
まんかんし、と名乗る者がいて
そいつも自主管理を提唱していたね。
管理人は管理組合が直接雇用したら安いと言っていた。使用者責任とかどうするか聞いたらダンマリ。
その他の発言も、あまりにも発言が愚かだから攻撃してたら来なくなったけどね。
もしかしたらそいつかな。
しかし、低位合格者は自主管理しかいわないね。
これはマンション管理士のコンサル費用としての請求が難しくて、経費削除の半額を成功報酬にするとかの歩合でしか契約できないマンション管理士が多いからである。
安物のマンション管理士に引っかかり、管理が荒廃することがないように、管理組合役員諸氏は注意されたい。
945: 匿名さん 
[2017-03-15 07:33:25]
>>942
なに顔真っ赤にして脂汗垂らして必死こいてんの?おれ48問だけど何か?
946: 匿名さん 
[2017-03-15 08:24:27]
平成28年度改定「国交省指針 マンション標準管理規約」から「コミュニティ条項が削除」
この本に経緯が載っている。管理組合理事長、マンション管理士は読むべし。
平成28年度改定「国交省指針 マンション...
947: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-15 09:16:24]
↑その条項があったのは最近5、6年の間だけで、ほとんどのマンションは関係ない。
知らない人のほうが多いだろう。
948: 匿名さん 
[2017-03-15 12:08:42]
平成16年1月23日 国交省住宅局住宅総合整備課マンション管理対策室
「中高層共同住宅標準管理規約の改正について」

「コミュニティー形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであることから、管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条第15号等)を規定しました。」
949: 匿名さん 
[2017-03-15 12:15:50]
<マンション標準管理規約>
平成16年1月改正:コミュニティ条項を新たに規定
平成28年3月改正:コミュニティ条項を削除
950: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-15 12:17:02]
↑期間が数年多かったからといって大勢に影響はない。
瑣末な話に拘るのは、初学者にありがちな話だが
コミュニティ条項などはあろうがなかろうが、とるに足らない条項。
951: 匿名さん 
[2017-03-15 12:20:32]
12年前か、5,6年ではないな。初学者とは言えてる。
952: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-15 12:30:46]
去年改定の標準管理規約は、理事長、理事、監事を外部委託できる画期的なもの。
管理組合のガバナンスの在り方の大改革であり、
瑣末なコミュニティ条項による飲食の是非などより、
そっちのほうに関心を持つべきだろう。
953: 匿名さん 
[2017-03-15 12:38:21]
ところで、管理組合におけるコミュニティの定義はどこに書いてあるのですか?
標準管理規約見ても書いてません。もちろん区分所有法にも書いてません。
954: 匿名さん 
[2017-03-15 12:39:57]
>↑その条項があったのは最近5、6年の間だけで、ほとんどのマンションは関係ない。
>知らない人のほうが多いだろう。

自分で振って、自ら墓穴を掘る。
無学者であろう。
955: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-15 12:49:23]
>>954 匿名さん
この程度のことを墓穴と思うのは
おたくのけつのあなが小さいからだねw
956: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-15 12:57:09]
実際、平成16年改定が反映されるのは
平成17年に建ったマンションくらいからで
ほとんどのマンションには関係のない話。
コミュニティ条項の運用などはガバナンスができていれば問題になるはずがない。
木を見て森を見ず、とは954のような思考をいうのである。
957: 匿名さん 
[2017-03-15 12:58:22]
>>939

どこにも書いてない。「コミュニティ」と言う言語自体が曖昧である。
例えば、戸建の地域町内会から見るとマンションは1つの建物にしか過ぎない。地域という面の中の1点である。
ところが、マンションはその1点の中に何十人も何百人も数千人もがぶち込まれて世帯を構えているのである。
従って、戸建のようにな地域の面としてのコミュニティとマンションのような点としてのコミュニティとでは考え方が異なる。

管理組合におけるコミュニティ形成とは、区分所有法第3条の管理組合構成必然性から判断すると、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、」を実施するために必要な団体としての情報共有と意思疎通の促進がコミュニティ形成と考える。そうなると、具体的には、執行機関の理事会と組合員間の情報共有と意思疎通ということに帰結する。
958: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-15 13:06:17]
管理組合は不動産管理団体であるという位置付けが明確化されたからいまさらそんな定義を考えてもしょうがないよ。
折田弁護士にメールで聞いて見たらよくわかるよ。
959: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-15 19:18:19]
なんか書き込みが減ったね。
マンション管理士を名乗る投稿者がビビって
匿名での匿名もやめたんだろうねw
960: 職人さん 
[2017-03-15 19:31:08]
標準はあくまで標準。拘束力はない。
961: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-15 21:07:04]
>>960 職人さん
ガイドラインですからね。合意形成の基本になります。うちはうち、という発送は思慮のないガテン系住民にありがちですが、七割程度いる良識派は標準への準拠を支持するでしょう
962: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-15 21:07:54]
発送は、発想の間違いねw
963: 匿名さん 
[2017-03-15 21:41:50]
標準を支持しないとは言っていない。
964: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-15 22:02:54]
>>963 匿名さん
職人さんの発言にコメントしてるんだがw
965: マンション管理士試験ぎりぎり合格者 
[2017-03-15 22:48:05]
コミュニティ条項については、うちのマンションでは昨年削除したけどね。
管理費から地元自治会との忘年会とかの参加費用を支出するのは嫌だからね。
966: マンション検討中さん 
[2017-03-15 23:01:02]
>>965 マンション管理士試験ぎりぎり合格者さん
市役所とか警察は、協力すると茶菓子をくれるんだけど、もともとはその発想でしょうね。
選挙運動でも茶菓子は饗応になりませんから。
平成16年に指針を示さなかったことが混乱の原因。

967: 匿名さん 
[2017-03-16 07:16:01]


既出だ、どこ読んでだよ。

平成16年1月23日 国交省住宅局住宅総合整備課マンション管理対策室
「中高層共同住宅標準管理規約の改正について」

「コミュニティー形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであることから、管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条第15号等)を規定しました。」
968: マンション検討中さん 
[2017-03-16 07:41:32]
↑茶菓子の配布はいいが香典はダメとか、公職選挙法レベルの具体的指針が必要であった。
969: 坪単価比較中さん 
[2017-03-16 08:02:52]
↑管理組合が茶菓子を配ったり香典出したりすると、建物の適正管理が促進されるのか?或いは住民の管理規約を遵法した共同生活が促進されるか?
管理組合費で賄う必要があるか否か常識で考えろ。
970: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-16 09:06:57]
>>969 坪単価比較中さん
こういう発想が管理組合の混乱の元凶であろう。多様な価値観を持つ区分所有者に自分の常識を押し付けても問題は解決しない。
現実に混乱したからコミュニティ条項が削除されたのである。
afoだね
971: 匿名さん 
[2017-03-16 09:57:54]
↑目的外使用
阿保
972: 匿名さん 
[2017-03-16 10:00:52]
理事長の米寿祝金を管理組合費から出しても問題ないですよね。
973: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-16 10:39:11]
>>971 匿名さん
コミュニティ条項を根拠に支出したのであれば、目的外使用ではない。
afoだね
解釈で揉めるから削除したのがわからんのか?
あほ
974: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-16 10:41:22]
>>972 匿名さん
線引きが曖昧だから公職選挙法では具体的事例を列挙している。
それに倣った指針があれば混乱は少なかっただろう。
975: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-16 11:23:21]
低位合格者、永年不合格者は、理事役員の外部委託など、新しいガバナンスの在り方にどうしても関心が向かないようである。
976: 匿名さん 
[2017-03-16 12:04:50]
総会議案反対派住民を懐柔するのに管理費で酒飲ますは管理組合業務だ。
977: 匿名さん 
[2017-03-16 12:09:31]
946自体がスレ進行のネタだということが分からんのか?
あほ
978: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-16 12:12:59]
>>977 匿名さん
ここはスレタイを見ればわかるとおり、真面目な質問の場であり、低位合格者、永年不合格者の余興の場ではない。
わきまえて投稿すべきであろう。
あほ
979: マンション管理士試験ぎりぎり合格者 
[2017-03-16 12:16:03]
地元自治会との忘年会とか懇親会の経費として理事長が出席するからといってその経費
を管理費からだされてもねえ。
それから管理費からスポーツクラブとか親子会、老人クラブ等にお金を出されても
困るしね。募金もそうだけど。
だからうちのマンションではコミュニティ条項を削除したんだよ。
980: 匿名さん 
[2017-03-16 12:46:39]
理事長がマンション管理士試験を受験する場合、受験費用は管理費から出してもいいですか?
981: 匿名さん 
[2017-03-16 14:34:22]
だめ、必要ないから。
管理組合で資格取得にお金を出すのは防火管理者資格くらいしかない。
これも最近は外部委託してるマンションが多い、特に高経年マンション。
982: 匿名さん 
[2017-03-16 15:36:01]
駄目ってことはないでしょう。規約に定めるか、総会で可決すればOK.
983: 匿名さん 
[2017-03-17 08:08:34]
防火管理者は消防法に定める国家資格(業務独占)であり、その資格を有する者のうち防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行でき、従業員を管理・監督・統括できる地位にある者で、防火対象物の管理権原者から選任されて、その防火対象物の防火上の管理・予防・消防活動を行なう者を言う。
防火に関する知識・技能に内包されるものとして、危険物、地震、津波、火山等に関する知識も求められる。
マンションは「非特定防火対象物」に該当し、延べ面積500㎡以上、全体の収容人員50人以上の建物において防火管理者の選任が必要となる。

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