管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

9301: 匿名さん 
[2018-07-11 09:39:35]
保存行為の規定がなければ、どこかが急に悪くなった場合、区分所有者であれば
自分の会社とか知り合いにすぐ電話して、工事をすることができるんですよね。
見積も取らずに。
そして請求書は管理組合へ。
やはり、規定をしておかないと困りますね。
9302: 匿名さん 
[2018-07-11 09:50:28]
それに保険適用されるかもしれませんので、その調査や審査をする前に
工事を済ませていれば、保険の適用がされなくなります。
区分所有者であれば誰でも工事の発注等ができるとなっている区分所有法
ですが、これは大きな問題です。
早めに急を要する保存行為は理事長に、急を要しない保存行為は理事会決議で、
そして、専有部分内の共用部分の保存行為は各区分所有者が行うように規定
を設けておくべきです。ガラスが割れた場合等
9303: 匿名さん 
[2018-07-11 09:51:55]
来期の総会に議案として提案しましょう。
9304: 匿名さん 
[2018-07-11 10:15:55]
費用の負担は細かく規定すると良いでしょう。
9305: 匿名さん 
[2018-07-11 10:37:07]
費用の負担を細かく規定するより、誰でもが工事の発注を
したらだめという規定を設けるべきです。
9306: 匿名さん 
[2018-07-11 10:45:15]
マンション標準管理規約では、すでに改定されているのに今更何を・・・

【マンション標準管理規約(単棟型)】 (2017.8.29)
(敷地及び共用部分等の管理)
第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
3 区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。
4 前項の申請及び承認の手続については、第17条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する。ただし、同条第5項中「修繕等」とあるのは「保存行為」と、同条第6項中「第1項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事」とあるのは「第21条第3項の承認を受けた保存行為後に、当該保存行為」と読み替えるものとする。
5 第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該保存行為を行った区分所有者が負担する。
6 理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。
9307: 匿名さん 
[2018-07-11 11:07:26]
2017年に一部改正がされているんですね。以前作った資料でしたので
対応不足でした。
来年が5年ごとの講習がありますのでしっかり勉強してきます。
災害時の対応は理事長ということですが、通常の対応も理事長で
オーケーということでしょうね。
9308: 匿名さん 
[2018-07-11 11:37:14]
ただ改正内容は専用使用権内での問題なんですね。
今回管理ではなく保存行為とされたことにより例外の範囲が狭まった
といえます。
改正前の規約によれば、通常の使用に伴う改良行為も専用使用権者の
責任と負担だったのに対し、改正後の規約では通常の使用に伴う
現状維持行為だけが占有使用権者の責任と負担になったといえます。
9309: 匿名さん 
[2018-07-11 11:50:13]
>2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必>要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

この部分は以前からあったものですが、費用の負担については、各マンションで
規約に規定すればいいんですよね。
但し、一斉に管理組合が実施するときには管理組合負担で工事がすすめられますが
それ以前に更新工事をした者に対しては、衡平の観点から費用の負担の規約を規定
しておく必要があります。
9310: 匿名さん 
[2018-07-11 11:52:21]
>5 第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該保存行為を行った>区分所有者が負担する。

この規定ができたので、各区分所有者が単独で工事をすることは
できなくなりました。
9311: 匿名さん 
[2018-07-11 11:59:06]
標準管理規約の改正があったときには、規約の改正を
しておく必要があります。
9312: 匿名さん 
[2018-07-11 12:11:03]
>>9308
>改正前の規約によれば、通常の使用に伴う改良行為も専用使用権者の
>責任と負担だったのに対し、改正後の規約では通常の使用に伴う
>現状維持行為だけが占有使用権者の責任と負担になったといえます。

どういうことですか?
9313: 匿名さん 
[2018-07-11 12:39:45]
例えば窓ガラスが割れた場合の対応ではないですか。
サッシの補修工事等は専有使用権者ということでしょう。
交換の場合は管理組合でしょう。
9314: 匿名さん 
[2018-07-11 12:47:45]
↑ どこをどう読めばそのような解釈になるのでしょうか?
9315: 匿名さん 
[2018-07-11 12:51:16]
この規約の趣旨がいまだ明確では有りません。?
各マンションで建物や施設、設備等がまちまちなので
マンションごとにプロに調査させる事をお勧めします。

結局費用の負担を規約に明確にしないとトラブリます。
9316: 匿名さん 
[2018-07-11 12:52:18]
>>9314
分っていればあなたが説明すればいいんですよ。
批判だけではわかりませんからね。
9317: 匿名さん 
[2018-07-11 13:11:17]
>>9316
>分っていればあなたが説明すればいいんですよ。
>批判だけではわかりませんからね。

批判ではなく、単純な疑問です。
計画修繕として実施するのでなければ、第2項に拠ることになります。

【マンション標準管理規約(単棟型)】
(窓ガラス等の改良)
第22条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。
2 区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができる。
3 前項の申請及び承認の手続については、第17条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する。ただし、同条第5項中「修繕等」とあるのは「第22条第2項の工事」と、同条第6項中「第1項の承認を受けた修繕等の工事」とあるのは「第22条第2項の承認を受けた工事」と読み替えるものとする。
9318: 匿名さん 
[2018-07-11 13:36:13]
計画修繕であれば管理組合が行うのですが、それ以外についても
住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、
計画修繕としてこれを実施するものとする、ということですね。
速やかな行動が出来なければ理事長の承認を得て区分所有者が単独でできるけど、
その費用は各区分所有者ということでいいのでしょうか。
9319: 匿名さん 
[2018-07-11 13:42:44]
第22条(窓ガラス等の改良)
第2項
区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と【 負担 】において実施することができる。
9320: 匿名さん 
[2018-07-11 13:50:29]
計画修繕・・・一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
9321: 匿名さん 
[2018-07-11 14:19:56]
本来組合員の責任と負担で行うべき更生、更新工事を組合も加担させる
新しい標準管理規約の趣旨は一体何を意味するのでしょうか。?
9322: 匿名さん 
[2018-07-11 14:36:56]
>>9321
>本来組合員の責任と負担で行うべき更生、更新工事を組合も加担させる
>新しい標準管理規約の趣旨は一体何を意味するのでしょうか。?

何を仰りたいのかわかりませんが、第21条第2項は改正されていませんし、コメントも従前どおりです。

1.第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。
2.配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。
9323: 匿名さん 
[2018-07-11 15:02:09]
つまり、専有部分の配管等の取り換え等の工事は管理組合が修繕計画に基づいて行うが、
費用については各組合員が負担するという事ですか。

これは強制力がありませんので従わない組合員が出ますので机上の空論でしょう。
9324: 匿名さん 
[2018-07-11 15:16:28]
第21条第2項(専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。)は、「できる」規定であり、「しなければならない。」わけではない。
また、「第21条第2項に定める管理の実施」は総会決議が必要な事項(マンション標準管理規約(単棟型)第48条第9号)である。
9325: 匿名さん 
[2018-07-11 15:26:16]
そんな規約は不必要です。問題を難しくするだけでしょう。
こんなことを普通決議で可決されて強制させられるようであれば
マンションを購入する意味がない。

コミュニティー条項の削除等も全く意味をなさない。削除しても
しなくても変わりません。無駄な勉強は辞めましょう。
9326: 匿名さん 
[2018-07-11 20:27:59]
「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

 枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

 そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
新工事を行う事例が増えてきました。

 管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
きとしています。
9327: 匿名さん 
[2018-07-11 20:29:22]
 これについては第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと、
その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記載
されていなかったからです。
 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために計画されていないマンションが殆どです。

しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
必ずやってきます。

 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
れると判断されます。
9328: 匿名さん 
[2018-07-11 20:31:26]
 <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

 *事件の経緯

    渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
   く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
   立金から支出する」と決議しました。

    その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
   する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
   とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

    この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。
9329: 匿名さん 
[2018-07-11 20:32:35]
 *訴訟内容

   1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
     権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
     費相当額の支払いを求めた。
   2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
     いを求める。
9330: 匿名さん 
[2018-07-11 20:33:11]
標準はあくまで標準。拘束力はない。マンション管理士の受験用参考書としては
適当でしょう。うちは費用も管理組合負担とした。
9331: 匿名さん 
[2018-07-11 20:33:52]
 *判決

   1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
    で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

   2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
    決議は有効である。
    先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
    先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
9332: 匿名さん 
[2018-07-11 20:35:26]
<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>

原告   Xマンション管理組合
被告   ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)

 主文
  1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管
    取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。

  2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては
    ならない。

  3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か
    ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事
    費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。

  4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え

  5.原告のその余の請求を棄却する。

  6.訴訟費用は被告の負担とする。
9333: 匿名さん 
[2018-07-11 20:37:27]
 ※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、
  1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支
  払う旨決議された。
9334: 匿名さん 
[2018-07-11 20:39:05]
  雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法
 2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し
 ない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄
 は、管理組合が管理費の中から実施している。
  よって、総会決議(管理規約)に従うべきであるとの結論に至りました。
9335: 匿名さん 
[2018-07-11 20:42:08]
 ※将来的に、長期修繕計画に専有部分の枝管部分の更新工事が加えられなかったとしても、水の
  出が悪くなったり、水漏れが頻発しだした場合、そのときの理事会の判断で、枝管部分の工事を一
  斉にやることを総会に提案して、決議された場合は、費用の負担は各区分所有者となります。
  こうならないためにも、早めの対応を取り、負担金が少なくて済む対応を取る必要があります。
9336: 匿名さん 
[2018-07-11 20:56:18]
そうならない為にも早めに長期修繕計画を作成して修繕積立金の値上げを行った。
9337: 匿名さん 
[2018-07-11 21:25:22]
そうなんですよね。
専有部分の配管だからといって管理組合が一斉にやる場合は
それに従わなければならないということです。
9338: 匿名さん 
[2018-07-11 21:40:04]
第21条については、3項以降の規約を追加しておく
必要があります。
9339: 匿名さん 
[2018-07-11 22:08:22]
>>9334

東京地判平成3年11月29日(判時1431号138頁)・・・スラブ下配管(排水管)は共用部分と判断
9340: 匿名さん 
[2018-07-11 22:36:05]
共用部分ではあるが、費用の負担については規約で別段の定めを
することができるとし、住民はそれに従わなければならないとしました。
9341: 匿名さん 
[2018-07-11 22:41:32]
>2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必>要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

費用の文言は規定されていませんが、規約で定めをすれば修繕積立金の使用は
可能です。
専有部分の配管等を共用部分にする必要はありません。
単なる費用の負担をするにすぎないからです。
9342: 匿名さん 
[2018-07-12 08:43:31]
現に全国のマンションでは、専有部分の配管の更新工事を
管理組合が一斉に行っており、工事費の負担は修繕積立金を
充当している。
「時代は変わる」ピーターポールアンドマリー
9343: 匿名さん 
[2018-07-12 09:49:56]
21条については現在勉強中です。
輪番制の理事の場合、その時の対応がそれぞれで違うと困りますから
いかに分りやすくするかを検討中です。
当然管理会社も理解して対応をしてもらわなければなりません。
9344: 匿名さん 
[2018-07-12 09:57:22]
時代が変わったのではないでしょう。それができることにきずいていないだけでしょう。
つまり、人間は追いつめられないときずかないのです。

発明家が空想の世界にいるときは我々凡人は天才発明家を、おバカさん、呼ばわりする
じゃないですか。

マンション内で正しい意見を排除して実はマンションの価値を下げていることにきずか
ない組合員が多いのには驚きです。

私ならマンションの組合員の中にマンション管理士等がいらっしゃるのであればその者
の活用を考えます。

もともと管理の在りようではそのものの正しい意見を組合員が耳を傾ける知性があれば
マンションは甦るでしょう。

それ等の素養のないマンションは間違いなくスラム化しますので買い替える事をお勧め
します。

私はズーと以前から専有部分の配管類、等を定期的に更新する修膳計画を実行する事を
提案しています。
9345: 匿名さん 
[2018-07-12 11:14:13]
>>9344さん
あなたの考えに同調します。
ただ有資格者であれば、その自覚と責任で理事会に提言をしていく
ことはすべきと思っています。
しかし、実際は理事会にいろいろ提言とかすると嫌がられるんでしょうが。
私どものマンションでは、専有部分の配管を管理組合として実施することを
長期修繕計画に記載し、それに基づいて修繕積立金の値上を実施しました。
又、先行工事者に対する規約等も改定しました。
ただ、これは理事をしていたときに改定や値上げができたのですが、理事で
なければやれたかどうかは分りません。
難題を解決するには、情報の提供が絶対条件となります。
9346: 匿名さん 
[2018-07-12 11:48:24]
>>9345 匿名さん

㎡当たりの修繕積立金の額は、いくらからいくらに値上がりしたのでしょうか?
参考にしたいと思いますので教えてください。
9347: 匿名さん 
[2018-07-12 11:57:21]
専有部分の配管の工事費としては、各戸でやれば1戸当り80万円程度との
見積を取りました。
それを共用部分の排水管の継手部分の交換と一緒にやることにより、在宅と
養生費等が削減できます。
それを勘案して、25年の長期修繕計画の中で値上げをしましたので、1戸当り
月1,100円~1,300円で対応できると思います。
当然専有部分の配管の工事費分としてです。
配管は給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管です。
9348: 匿名さん 
[2018-07-12 20:48:49]
専有部分の配管の更新工事はもう時代の流れですよ。
共用部分と同じ管材を使っているのに、専有部分の配管は
専有部分だからやらないというのはおかしいでしょう。
9349: 匿名さん 
[2018-07-13 08:59:27]
配管の更新工事は、お金も大変なんですが、工事期間中の在宅や
給水制限やトイレの使用禁止とかも大きな負担となります。
当然仮設トイレも設置しなければならないでしょう。
洗濯機や乾燥機も必要でしょう。
工事スケジュールの作成がこれまた大変です。
9350: 匿名さん 
[2018-07-13 09:00:43]
こういった工事の進め方をだれがやるかでしょう。

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