管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

921: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-13 12:49:51]
[No.822~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
922: 匿名さん 
[2017-03-13 12:51:17]
>>920
所有権移転は登記原因が「売買」だけとは限らない。「相続」「贈与」の場合もある。
相続、贈与なら売買ではないので仲介会社は関与しない。
また売買でも仲介会社を挟まず直接売買する場合もある。
923: 匿名さん 
[2017-03-13 13:11:16]
専有部分を占有者である賃借人が転貸しても規約違反ではないですよね。
924: 匿名さん 
[2017-03-13 20:42:33]
規約に禁止規定があれば禁止。規定がなければOK
925: 匿名さん 
[2017-03-13 22:06:00]
(有害行為の中止要求)
乙は、委託業務を行うため必要なときは、甲の組合員およびその所有する専有部分の占有者
(以下[組合員等」という。)に対し、甲に代わって、次の各号に掲げる行為の中止を求め
ることができる。
1)違反行為
2)
3)


2、乙が、前項の規定により中止を求めても、なお甲の組合員等がその行為を中止しない
ときは、乙は、その責めを免れるものとし、その後の中止等の要求は甲が行うものとする

※つまり最終的には管理会社はいくらでも言い逃れるような契約である。意味がない。
926: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-13 23:43:12]
↑そりゃ管理会社は大家ではないから。
賃貸なら厳しく言うよ。
当たり前のことがなんでわからんのかな
afoだね
927: 匿名さん 
[2017-03-14 07:42:50]
>>923
住宅の用途に供している限り賃借人が転貸しても規約違反にはならない。
賃借人の転貸は規約と言うよりも賃貸人と賃借人間の賃貸借契約の問題である。
近年、大手の法人は社宅代行会社に社宅管理を外注しているので、その法人が直接賃借人になることは稀で、その場合は賃借人が「社宅代行会社」で転貸先がその「法人」になる。この場合、賃貸借契約で「転貸可」の条件が必要になる。
法人契約は個人契約に比して賃料の回収が確実なので、ほとんどの賃貸人は法人契約の転貸をOKする。賃貸借は家賃回収の確実性に尽きる。
928: 匿名さん 
[2017-03-14 08:31:03]
初めて分譲マンションに入ります。
管理規約やネット検索してみましたが、今一ピンと来ません。
管理規約の変更は難しいのですか?

新築で規約は管理会社が標準な作りにしているため、参考ににさせてください。
いろいろ調べましたが、4分の3とか過半数とか、参加人数とかで、実感が湧きません。
929: 匿名さん 
[2017-03-14 09:55:29]
分譲マンションに入居するまでの間に管理規約を熟読し暗記することだ。
話はそれからだ。
930: 管理担当 
[2017-03-14 10:22:07]
管理担当です。

いつもご利用ありがとうございます。

住宅の購入検討を目的とした当サイトのご提供趣旨に反する投稿が散見されたため、
関連する投稿の一斉削除を行わせていただきました。

以下のページにもご案内差し上げておりますが、

http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/49191/

・他の投稿者や検討者を馬鹿にする内容を含むもの
・揚げ足取りや煽りのみで、住宅に関する情報が含まれない投稿
・物件スレで、その物件に直接関係のない話題を繰り返すなど、スレの趣旨を逸脱する話題
・特定の意見へ誘導しようとする執拗な主義主張
・住宅購入を検討していないことが明らかなスタンスの投稿
・削除に関する話題

などについては、当サイトのご提供趣旨を逸脱する、あるいは情報交換を妨げると判断しており、
削除対象となっておりますので、改めてご確認をお願いいたします。


■利用規約
http://www.e-mansion.co.jp/information/kiyaku.html

■投稿マナー
http://www.e-mansion.co.jp/information/manner.html

■FAQ 不動産関連の業者やマンションへの批判的な意見は削除されるのですか?
http://www.e-mansion.co.jp/information/faq.html#2

■FAQ変なことは書いていないのにレスが削除されました
http://www.e-mansion.co.jp/information/faq.html#5

■FAQ「事実」を書いただけなのに削除されました
http://www.e-mansion.co.jp/information/faq.html#6

■FAQ批判的な意見を書いたら削除されました
http://www.e-mansion.co.jp/information/faq.html#7

■投稿の健全化に向けてのお知らせ
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/204530

正しくご理解いただいたうえで、ご利用くださいますよう重ねてお願い申し上げます。

なお、上述のような問題のある投稿をお見かけになられましたら、
むやみに反応し、荒れを助長するようなやり取りを行うことなく、
速やかに、削除依頼へのご協力をお願いできますと幸いです。

以下もご参照ください。
■FAQ 迷惑行為を行っている人がいます!
http://www.e-mansion.co.jp/information/faq.html#3

健全かつ、有益な情報交換の場としてご利用いただきたく考えておりますので、
どうぞ、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
931: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-14 11:17:37]
>>928 匿名さん
最新の標準管理規約に準拠していれば
問題ないと思いますけど。
932: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-14 11:19:07]
>>930 管理担当さん
名称独占資格をハンドル名にしている老人の
規制を希望する。
933: 匿名さん 
[2017-03-14 11:39:36]
>>931
今まであった「コミュニティ条項」が削除された。
934: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-14 11:46:05]
>>933 匿名さん

管理費から冠婚葬祭に支出できなくなったと考えて差し支えないと思われる。
935: 匿名さん 
[2017-03-14 12:39:39]
管理費からそんなもの支出してるのですか?初めて聞きました。
936: 匿名さん 
[2017-03-14 17:11:58]
建物管理のために住民が払ってる管理費で何で夏祭りや理事会宴会やるの?
目的外使用だと思うけど。
937: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-14 19:01:17]
>>936 匿名さん

だから削除されたということ。
938: マンション管理士 
[2017-03-14 19:04:01]
932

ハンドルネームも気に入らないようですね  訕笑
939: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-14 21:14:07]
>>938 マンション管理士さん
↑愚かすぎるから信用失墜行為なんだよ
前から言ってるけどね
940: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-14 21:15:37]
たぶん、反マンカンなんだろうね。
アホすぎるものw
941: 口コミ知りたいさん 
[2017-03-14 21:17:46]
939はマンション管理士試験永久不合格組である。無視しましょう。
942: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-14 21:21:01]
36問程度のギリギリ合格者であることは
発言の愚かさでわかるが、私のような44問正解正解者からすると、これはやはりこの程度の人がマンション管理士を名乗るのは、恥ずかしすぎると感じている。
まー、自主管理の同調者がいないことを真摯に受け止めるべきだろう。実務経験のなさを補う良いチャンスだ。がんばれ。
943: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-14 21:21:37]
>>941 口コミ知りたいさん

必死だねw
944: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-14 21:30:25]
まえに、
まんかんし、と名乗る者がいて
そいつも自主管理を提唱していたね。
管理人は管理組合が直接雇用したら安いと言っていた。使用者責任とかどうするか聞いたらダンマリ。
その他の発言も、あまりにも発言が愚かだから攻撃してたら来なくなったけどね。
もしかしたらそいつかな。
しかし、低位合格者は自主管理しかいわないね。
これはマンション管理士のコンサル費用としての請求が難しくて、経費削除の半額を成功報酬にするとかの歩合でしか契約できないマンション管理士が多いからである。
安物のマンション管理士に引っかかり、管理が荒廃することがないように、管理組合役員諸氏は注意されたい。
945: 匿名さん 
[2017-03-15 07:33:25]
>>942
なに顔真っ赤にして脂汗垂らして必死こいてんの?おれ48問だけど何か?
946: 匿名さん 
[2017-03-15 08:24:27]
平成28年度改定「国交省指針 マンション標準管理規約」から「コミュニティ条項が削除」
この本に経緯が載っている。管理組合理事長、マンション管理士は読むべし。
平成28年度改定「国交省指針 マンション...
947: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-15 09:16:24]
↑その条項があったのは最近5、6年の間だけで、ほとんどのマンションは関係ない。
知らない人のほうが多いだろう。
948: 匿名さん 
[2017-03-15 12:08:42]
平成16年1月23日 国交省住宅局住宅総合整備課マンション管理対策室
「中高層共同住宅標準管理規約の改正について」

「コミュニティー形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであることから、管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条第15号等)を規定しました。」
949: 匿名さん 
[2017-03-15 12:15:50]
<マンション標準管理規約>
平成16年1月改正:コミュニティ条項を新たに規定
平成28年3月改正:コミュニティ条項を削除
950: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-15 12:17:02]
↑期間が数年多かったからといって大勢に影響はない。
瑣末な話に拘るのは、初学者にありがちな話だが
コミュニティ条項などはあろうがなかろうが、とるに足らない条項。
951: 匿名さん 
[2017-03-15 12:20:32]
12年前か、5,6年ではないな。初学者とは言えてる。
952: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-15 12:30:46]
去年改定の標準管理規約は、理事長、理事、監事を外部委託できる画期的なもの。
管理組合のガバナンスの在り方の大改革であり、
瑣末なコミュニティ条項による飲食の是非などより、
そっちのほうに関心を持つべきだろう。
953: 匿名さん 
[2017-03-15 12:38:21]
ところで、管理組合におけるコミュニティの定義はどこに書いてあるのですか?
標準管理規約見ても書いてません。もちろん区分所有法にも書いてません。
954: 匿名さん 
[2017-03-15 12:39:57]
>↑その条項があったのは最近5、6年の間だけで、ほとんどのマンションは関係ない。
>知らない人のほうが多いだろう。

自分で振って、自ら墓穴を掘る。
無学者であろう。
955: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-15 12:49:23]
>>954 匿名さん
この程度のことを墓穴と思うのは
おたくのけつのあなが小さいからだねw
956: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-15 12:57:09]
実際、平成16年改定が反映されるのは
平成17年に建ったマンションくらいからで
ほとんどのマンションには関係のない話。
コミュニティ条項の運用などはガバナンスができていれば問題になるはずがない。
木を見て森を見ず、とは954のような思考をいうのである。
957: 匿名さん 
[2017-03-15 12:58:22]
>>939

どこにも書いてない。「コミュニティ」と言う言語自体が曖昧である。
例えば、戸建の地域町内会から見るとマンションは1つの建物にしか過ぎない。地域という面の中の1点である。
ところが、マンションはその1点の中に何十人も何百人も数千人もがぶち込まれて世帯を構えているのである。
従って、戸建のようにな地域の面としてのコミュニティとマンションのような点としてのコミュニティとでは考え方が異なる。

管理組合におけるコミュニティ形成とは、区分所有法第3条の管理組合構成必然性から判断すると、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、」を実施するために必要な団体としての情報共有と意思疎通の促進がコミュニティ形成と考える。そうなると、具体的には、執行機関の理事会と組合員間の情報共有と意思疎通ということに帰結する。
958: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-15 13:06:17]
管理組合は不動産管理団体であるという位置付けが明確化されたからいまさらそんな定義を考えてもしょうがないよ。
折田弁護士にメールで聞いて見たらよくわかるよ。
959: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-15 19:18:19]
なんか書き込みが減ったね。
マンション管理士を名乗る投稿者がビビって
匿名での匿名もやめたんだろうねw
960: 職人さん 
[2017-03-15 19:31:08]
標準はあくまで標準。拘束力はない。
961: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-15 21:07:04]
>>960 職人さん
ガイドラインですからね。合意形成の基本になります。うちはうち、という発送は思慮のないガテン系住民にありがちですが、七割程度いる良識派は標準への準拠を支持するでしょう
962: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-15 21:07:54]
発送は、発想の間違いねw
963: 匿名さん 
[2017-03-15 21:41:50]
標準を支持しないとは言っていない。
964: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-15 22:02:54]
>>963 匿名さん
職人さんの発言にコメントしてるんだがw
965: マンション管理士試験ぎりぎり合格者 
[2017-03-15 22:48:05]
コミュニティ条項については、うちのマンションでは昨年削除したけどね。
管理費から地元自治会との忘年会とかの参加費用を支出するのは嫌だからね。
966: マンション検討中さん 
[2017-03-15 23:01:02]
>>965 マンション管理士試験ぎりぎり合格者さん
市役所とか警察は、協力すると茶菓子をくれるんだけど、もともとはその発想でしょうね。
選挙運動でも茶菓子は饗応になりませんから。
平成16年に指針を示さなかったことが混乱の原因。

967: 匿名さん 
[2017-03-16 07:16:01]


既出だ、どこ読んでだよ。

平成16年1月23日 国交省住宅局住宅総合整備課マンション管理対策室
「中高層共同住宅標準管理規約の改正について」

「コミュニティー形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであることから、管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条第15号等)を規定しました。」
968: マンション検討中さん 
[2017-03-16 07:41:32]
↑茶菓子の配布はいいが香典はダメとか、公職選挙法レベルの具体的指針が必要であった。
969: 坪単価比較中さん 
[2017-03-16 08:02:52]
↑管理組合が茶菓子を配ったり香典出したりすると、建物の適正管理が促進されるのか?或いは住民の管理規約を遵法した共同生活が促進されるか?
管理組合費で賄う必要があるか否か常識で考えろ。
970: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-16 09:06:57]
>>969 坪単価比較中さん
こういう発想が管理組合の混乱の元凶であろう。多様な価値観を持つ区分所有者に自分の常識を押し付けても問題は解決しない。
現実に混乱したからコミュニティ条項が削除されたのである。
afoだね

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