前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
9201:
匿名さん
[2018-07-07 12:14:44]
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9202:
匿名さん
[2018-07-07 12:49:02]
建替え決議は承認されましたが買い取り指定者がなかなか決まりません。
業をにやしてたたき売りしているようですが買い手が見つからず不動産屋 も嫌煙しだしたのではとの噂です。 売り逃げも出来ない状態が予想されます。建替え決議はなされたのだから 出来ないときは役員は責任をとれとの苦情も出ています。 |
9203:
名無しさん
[2018-07-07 13:02:57]
野村不動産のオハナシリーズは修繕積立金が30年間変わらないという、業界では珍しい取り組みをしておりますが、修繕積立金額を見ると150〜170円/㎡ぐらいです。
これで実際足りるものなんでしょうか? |
9204:
匿名さん
[2018-07-07 13:29:42]
>>9202さん
建替え決議が終わったのに、デベロッパーが決まっていないことはありません。 偽情報はいけませんよ。 たたき売りをしているとか書き込んでますが、誰に売っているんですか。 もう少し勉強することですね。 |
9205:
匿名さん
[2018-07-07 13:40:15]
>>9203さん
絶対に足りません。 ただ、分譲時に一括徴収している分があれば別ですが。 30年間ということは2回の大規模修繕工事がありますが、 大型設備の工事はまだ更新時期がきてませんが、もし 値上をせずに、30年間を過ごした場合、それから10年間は 大型設備の更新工事が目白押しです。 大規模修繕工事は当然やらなければならないので、30年以降の 大型設備の更新工事の値上分は2倍以上の値上げをしないと 積立金が足りなくなります。 大型設備には、玄関扉、給排水管、消防設備、エレベーター、 サッシ、縦樋、インターホン、避難ハッチ、スティールドア等 が含まれます。これに専有部分の配管も検討しなければならなくなります。 |
9206:
匿名さん
[2018-07-07 13:49:25]
サッシ、玄関扉、共用部分の給排水管、消防設備、消防設備、
エレベーターの工事費だけでも、大規模修繕工事の1回分を 大きく上回ります。 こういった金額を10年で値上げをしなければカバーできません。 現在の積立金の額の2倍以上の値上が必要です。 いきなり、現状の11,000円の積立金を12,000円以上値上げします といったら総会決議は通らないでしょう。23,000円に値上げという ことです。 |
9207:
匿名さん
[2018-07-07 13:51:58]
大型設備は更新しなければいいんでしょうけどね。
エレベーターは恐いですよ。 配管は漏水するし。 玄関扉やサッシは区分所有者でやりなさいではね。 |
9208:
名無しさん
[2018-07-07 13:57:31]
なるほど、全然足りないですね。
単に30年間はクリアできるということですね。 いくらに設定ふるか、かなり難しいですね… |
9209:
匿名さん
[2018-07-07 13:59:56]
9204さんは実務をしらない。それを説明しなければ理解できないようでは
役に立ちません。 一言、デベロッパーは買取指定者を兼ねる事もあるが、そうでない事もあります。 貴女とは議論はしません。勉強(実務)をやり直しなさい。議論は無駄です。 |
9210:
匿名さん
[2018-07-07 14:19:06]
>>9209さん
建て替え決議に定めるべき事項 一新たに建築する建物の設計の概要 二建物の取り壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額 三建て替え費用の分担に関する事項 四再建建物の区分所有権の帰属に関する事項 |
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9211:
匿名さん
[2018-07-07 14:24:53]
ココは無知が一人で投稿して遊んでるのかな?
|
9212:
匿名さん
[2018-07-07 14:39:17]
買い受け指定業者が決まらなければ、建替え賛成者が買い取らなければ
ならないですよ。 なかなか決まらなければ、時価をどんどん下げればいいんですよ。 100万ぐらいまで下げれば引き受け業者は見つかるでしょう。 それはそうと、設計図面とか費用の概算額、費用の分担に関する ものはきめられていたのかな? その費用もかなりかかったでしょう。それで建て替えはしませんでは 住民が納得しないでしょう。 |
9213:
匿名さん
[2018-07-07 14:49:57]
実際建て替えを検討しているマンションがあるとは意外でした。
建替え成功事例としては、板橋区の高島平がありますが、ここは東京という 立地の良さと容積率、つまり敷地が広かったので戸数を増やしその分を 充当することによって負担の軽減がはかれたので建て替えができたんですよね。 容積率が広く、立地がいいマンションでないと建て替えはまずできません。 やったとしても、建て替え後のマンションに入れる方は殆どいないでしょう。 |
9214:
匿名さん
[2018-07-07 14:53:15]
建て替え決議の検討から、建替え決議、解体、建設までには約3年かかります。
その間住民はよそに部屋を確保しなければなりません。 又、建替え費用の負担額も大きいのです。 だから新設のマンションに住める者は殆どいないのです。 |
9215:
匿名さん
[2018-07-07 15:02:22]
引っ越し費用はかかるし、アパートも借りなければならない。
年よりは3年は長すぎる。 |
9216:
匿名さん
[2018-07-07 15:05:12]
建て替え決議の承認をえるために、個人の負担額を低く抑え、売り渡す者に
対しては高い値段で買い取るとかうまい話しで承認を得たのかな? 所謂だましだね。 計画がずさんすぎる、理事長や専門委員長は切腹もの。 |
9217:
匿名さん
[2018-07-07 16:07:00]
建替えに関する事項は、マン管士や弁護士でも全ては理解してないでしょう。
もうそういう事態になったら、本格的に調べ直し、勉強する必要があります。 建て替え決議が成立したのに、買い受け業者が決まらずとん挫するとは 笑い話にもなりません。 それまでの努力や経費はムダ以外のなにものでもありません。 買い受け業者や建て替え費用の概算、時価とか調べずに建て替えを進めていく お粗末な理事や専門委員ですね。 建て替え決議が承認されたんですよね。お粗末いがいのなにものでもない。 設計図面も当然建築士に依頼して作成したんでしょうね。経費も高かったでしょう。 |
9218:
匿名さん
[2018-07-07 16:09:11]
それを実務をしらないで結論づけますか。
実務というより、手続きをしらなかったんでしょう。 |
9219:
匿名さん
[2018-07-07 18:04:02]
建替えの勉強をしている者は殆どいないね。
その時に考えればいい。 |
9220:
匿名さん
[2018-07-07 18:08:36]
大規模修繕工事後の大型設備工事
エレベーターの更新 30年前後 インターホーンの交換 火災警報器交換 20年前後 高置水槽の交換・・・現在は増圧直結方式が主流になっています。 30年前後 外構の改修工事・・・ゴミ置き場・植栽・舗装等 30年前後 消防設備の交換 給排水管(専有部分含む) 30年~35年 窓枠サッシ、網戸 ・・・滑車だけの交換とか樹脂製にして結露対策の検討 40年前後 玄関扉 30年~35年 給排水管の更新工事・・・(共用部分は継手部分のみ) 30年~40年 管端防食継手が使用されているマンションは30年~40年が更新の目安です。 亜鉛メッキ管→水道用硬質塩ビ管 但し、継手部分は亜鉛メッキ管から管端防食継手へ 但し、異種金属接続部分については、腐食が進みやすくなります。 |
9221:
匿名さん
[2018-07-07 18:09:53]
業者選定方法
イ)見積もり合わせ方式 元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが 最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。 総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。 ロ)入札方式 但し、同条件での相見積を取るためには要項書等の作成が必要となります。 ハ)随意契約 小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多 い方式です。 |
9222:
匿名さん
[2018-07-07 18:11:07]
工事の進め方から業者を選定する方法
①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。 設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。 *見積もり合わせ方式と併用 設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。 専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。 ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定 ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。 マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。 |
9223:
匿名さん
[2018-07-07 18:15:33]
評価項目は適宜必要なものを追加すると共に点数の配点を決めてください。
*安全計画書・・・安全管理の取組み(生活をしながらの改修工事を念頭に計画化) *工程表 *施行管理体制(現場監督経歴書) 1級建築士又は1級建築施工管理技士 *アフターメンテナンス体制、組織表 定期点検の明確化 *入居者とのコミュニケーション(掲示板、ご意見箱、メールボックス等の活用) *職員並びに作業員の教育 *災害補償、大規模修繕工事瑕疵保険への加入 *会社概要 ISO9001(品質) ISO14001(環境マネジメント)の取得等も *直近5年間の宮崎市でのマンション大規模修繕工事の実績 件数も考慮 *直近の決算書 *施工計画書 一括下請けの禁止 *報告会の開催、頻度 定例会議週1回が基本です。 工事期間中実施 |
9224:
匿名さん
[2018-07-07 18:17:59]
公募方法
見積もり要項書、仕様書、金ヌキ明細書、図面等をできるなら、談合防止も含め、CD に保存して、各業者に郵送するのがベターです。(共通仕様書で) 金ヌキ明細書とは、見積書を作る時工事箇所、材料、数量までを記載し単価や金額を 表記しないもののことです。 |
9225:
匿名さん
[2018-07-07 18:18:55]
※業者選定方法としては、評価点と見積金額が出た中で何を基準として業者を決めるの
かは難しいので、公平を期す為には総合評価方式で専門委員が評価をしてそれに基づ いて見積もり金額を含めた計算方法により数値で評価するのがベターと思われます。 当然見積金額は評価の重要ポイントになります。同一条件での見積もりが出せるよう要 項書等(共通仕様書)については明確な基準を作成すべきです。 |
9226:
匿名さん
[2018-07-07 18:31:38]
大規模修繕工事については、ある程度勉強すれば
簡単に進められる。 |
9227:
匿名さん
[2018-07-07 18:53:32]
うちは関係ない。
全て管理会社がやってくれるから。管理会社さまさまだな。 |
9228:
匿名さん
[2018-07-07 19:43:11]
大規模修繕委員会を主導していくのは管理会社でいいですか。
その場合、通常の管理委託費だけでいいですか。 |
9229:
匿名さん
[2018-07-07 19:58:22]
給水管の工事は計画されていると思いますが、排水管の縦管の継手部分の
更新工事が、長期修繕計画で計画されていますか。 |
9230:
匿名さん
[2018-07-07 20:40:42]
排水管の縦管は継手部分だけでいいというのは、
塩ビ管を使用しているマンションのこと。 |
9231:
匿名さん
[2018-07-08 10:15:04]
しかし、あちこちで大規模修繕工事をやってるね。
建設会社も大忙しだね。 現在はスーパーゼネコンも大規模修繕工事を積極的に やっているからね。 |
9232:
匿名さん
[2018-07-08 10:53:29]
巷にはお金がころがっている。
業者がねらっている。 |
9233:
匿名さん
[2018-07-08 11:23:05]
大規模修繕工事の時期
第1回目 築11年~15年 64.9% 築16年~20年 24,3% 築25年~25年 2.1% 第2回目 築26年~30年 44.2% 築31年~35年 20.9% 築21年~25年 20.5% 第3回目 築41年以上 47.7% 築36年~40年 35.1% |
9234:
匿名さん
[2018-07-08 11:51:50]
やはり12年から13年周期ということか。
|
9235:
匿名さん
[2018-07-08 12:31:04]
賢い管理組合は五輪後まで引き延ばす。
外壁タイル落下対策は、赤外線カメラによる検査でで不測の事態に対応。10年ごとに全面打診をしなければならない訳ではない。 立地といかに金をのこすかが、マンションの資産価値。それ以外にハード面での価値なんてもの殆どはない。 マンションは”償却„すべきもの。ただ価格が大きいので資産なんて勘違いされる。 皆気付いてるのかな、分譲マンションっで土地利用の最終形態だよ。処分するにも権利関係がややこしい。 そんなのがこれからは確実に余ってくる。どこかでババつかむひとがでるのは確実。その時に出来るだけダメージ 小さくするために積立金は多いに超したことはない。 耳当たりの良い[資産価値]という単語に惑わされ過ぎ。 少し脱線した。 |
9236:
匿名さん
[2018-07-08 12:43:56]
それをいえば戸建ても同じこと。
空き戸建が多く、売れない、借り手がいないで廃墟と化す。 解体するには解体費用が高い。 特に古い戸建の団地は売れない、貸せない。 それを考えればマンションの方が処分はしやすい。 処分するのに権利関係がややこしい? 戸建てと違って解体しなくて売却できるよ。 |
9237:
匿名さん
[2018-07-08 12:54:09]
大規模修繕工事の周期はいつでもいいんだが、自分の部屋の畳や壁紙の
交換と同じこと。 早くやる者とそうでない者の差だよ。 快適さ、資産価値を考えて工事を検討すべき。 |
9238:
匿名さん
[2018-07-08 12:58:06]
開放廊下の塩ビシートがよごれたりしてたら嫌だものね。
鉄部塗装がされてなくてさびが出ているのもねえ。 自分の部屋の畳や壁紙が古いのも嫌だけどね。 |
9239:
匿名さん
[2018-07-08 13:13:14]
外壁補修や屋上防水より、見える部分の修繕が大事。
配管もやらなくていい。 |
9240:
匿名さん
[2018-07-08 13:28:33]
>>9236さま
9235ですが、少し舌足らずな書き方でした。 (一筆)の土地利用の(ほぼ)最終形態と言いたかったのです。 一筆の土地に利用形態を変えるには、建物一棟の処分が必要です。その上に乗っかっている複数の所有権者の5分の4以上の同意が必要です。(本来は全員ですが緩和されています) これが困難なことはお判りかと思います。困難な事に乗っかってくる事業者も殆ど居ないでしょう。 戸建てはオーナーが死んだときは処分が進み易いですが、マンションはオーナーが同時な死ぬことはありません。 勿論マンション一戸を売るのは戸建てと変わらないかと思います。 |
9241:
匿名さん
[2018-07-08 13:56:11]
不動産の取引の実務経験のないマンション管理士の戯言。使いものにならない。
|
9242:
匿名さん
[2018-07-08 20:15:48]
>>9240さん
マンションからほかの用途に変更するということこそ不可能ですよ。 建替えや解体は5分の4でできますが、処分は全員の承認が必要 なんですよ。 そんな面倒くさいことしないで、各人で売却すればいいんです。 |
9243:
匿名さん
[2018-07-09 08:43:12]
マンションを土地ごと全て売却することは全員の
承認がいるので大変ですが、現状は誰も住んで いないんですか。 |
9244:
匿名さん
[2018-07-09 09:09:14]
専有部分内の配管については、管理組合としてやらなければ、各区分所有者の判断に任
せることにしていると、やれる者とやれない者が出てきます。 その、やれない者に対する対応をしておかないと、いずれ水漏れ等が頻発し、損害が発生するこ とになります。 |
9245:
匿名さん
[2018-07-09 09:10:47]
その場合、上下階のトラブル発生の大きな要因ともなりますので、これは管理組合として、取り組
んでいかなければならない事項だと思われます。 |
9246:
匿名さん
[2018-07-09 09:11:50]
修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金であり、日常の維持・管理をしていく管理費とは
大きくその性質が違います。 管理費は安いにこしたことはありませんし、節約もしていく必要があります。しかし、修繕積立金は 必要な額を確保しておかなければなりません。 |
9247:
匿名さん
[2018-07-09 09:13:16]
その為には、修繕積立金の早期の値上を検討しなければなりませんし、管理組合として一斉に
共用部分の本管部分と一緒に、専有部分の枝管部分の工事をする場合、それに先立って実施し た区分所有者の方には、工事費の補填についてもしっかりした細則を作成しておかなければ、不 公平感が出てきます。 そこで、長期修繕計画の見直しを行い、全てを網羅した中で工事の内訳表までを含めた綿密な 計画表を作成して、それを基に、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出しておく必要があります。 |
9248:
匿名さん
[2018-07-09 09:50:01]
修繕は大変です。
今回の大雨での被害は甚大です。 補修するにも業者がいません。まだまだ回復するまでには 時間がかかるでしょう。 天災ですから、補償も殆どないでしょう。 |
9249:
匿名さん
[2018-07-09 10:08:15]
マンションでの水害は殆どなかったでしょうけど、
車は被害を受けたでしょうね。 着替えが足りないとの情報が届きました。 どこに送ればいいんでしょうか。 |
9250:
匿名さん
[2018-07-09 11:43:40]
マンションの資産価値を出来る限り保全し、快適な居住環境を確保する為には、日常的又は定期的
に建物・設備・外構の保守・清掃を行い、その上で共用部分である外壁・屋上防水・廊下・駐車場等に ついて経年による劣化等に対して定期的な保守点検と計画的な修繕工事を適切に行っていくことが 必要になってきます。 |
9251:
匿名さん
[2018-07-09 11:45:27]
現在積み立てている修繕積立金では将来不足するのは明らかで、その時点で多額の金額を各区分
所有者の皆さんが負担するか借り入れをしなくてはならなくなります。 そうならない為に、今から将来の必要な修繕積立金を予想し、適切な金額を積み立てていく必要が あります。 |
9252:
匿名さん
[2018-07-09 11:46:54]
修繕周期は、建物・設備の耐用年数から推測しますが、早過ぎると過剰な投資となり、遅過ぎると劣
化が進み工事費を増加させてしまうことが考えられます。 又、単独で工事を行うより、近い周期の複数の工事をまとめて同時期に行う方が仮設費用や経費が 節約できます。 |
9253:
匿名さん
[2018-07-09 11:48:52]
しかし、長期修繕計画を建物・設備等の現状に即したものとするためには、あらかじめ建物・設備等に
ついて建築士等の専門家に調査・診断を依頼すると共に修繕工事等の履歴・経年に伴う劣化状況・社 会情勢・生活様式の変化等に伴う区分所有者からの改良の要望などの実態を把握しておくことが不可 欠です。 そしてそれを計画の作成又は見直しに反映させることが重要になってきます。 |
9254:
匿名さん
[2018-07-09 11:50:46]
現在の大規模修繕委員会は大規模修繕の為であり、修繕費のアップとはまったく別物と思われます。
特に、修繕費のアップには管理費の経費削減も同時に検討していかねばなりません。 この経費削減にはいろんなことが考えられますが、経費削減や改良なくして、ただ足りないから足りない 分だけアップしようという訳にはいきません。 |
9255:
匿名さん
[2018-07-09 12:34:52]
管理費削減については、管理会社と対峙しなければならない。
強敵だね。 |
9256:
匿名さん
[2018-07-09 17:55:12]
管理費の削減でなぜ管理会社と対峙しなければいけないのでしょうか。
管理費は管理会社とは関係ないのですが。貴方はマンション管理士等では有りませんね。 |
9257:
匿名さん
[2018-07-09 20:46:24]
|
9258:
匿名さん
[2018-07-09 21:22:21]
大規模修繕はたいへんです。
足場を組むとうっとおしいしね。 |
9259:
匿名さん
[2018-07-10 07:17:41]
|
9260:
匿名さん
[2018-07-10 07:50:19]
用語の意味も理解できない組合員が管理会社の変更動議など提案できるわけがない。
管理費=管理費。 管理費等=管理費、修繕積立金、規約に設定すれば駐車場使用料、駐輪場使用料、 専用水道料等々。 管理費等=組合員が管理組合に支払う。 管理業務委託費=管理組合が管理会社に管理業務を委託する為の費用を管理会社 に支払う手数料 |
9261:
匿名さん
[2018-07-10 08:50:24]
>>9260さん
そんなことに気を遣う必要はありません。 管理会社をリプレイスしようと思ったら、臨時総会を開催して 変更すればいいのです。 変更理由としては、気に食わないという理由でも構いません。 ただ、3ヶ月前に文書で契約破棄の通知をしなければなりませんが。 |
9262:
匿名さん
[2018-07-10 09:14:56]
>>9260さん
管理費等と書かなかったのは、修繕積立金や使用料の節約は考えて いませんのでね。 工事に関してはその時に考えればいいでしょう。 修繕積立金の値上は必要ですが、値上げばかりでなく管理費の値下げの 検討も並行して行い、組合員の負担の軽減を図っていく必要がありますのでね。 管理委託費や管理員人件費、清掃費、各種点検費用の見直しをね。 |
9263:
匿名さん
[2018-07-10 09:16:15]
どうぞご勝手にしてください。後が大変でしょう。知識がない理事長は抗弁の仕様がない。
スムーズに解約できればいいですよ。 うちは管理会社は変更したが直後に理事長は解任させられ、後任の理事長で元の管理会社 に変更された。事例もあります。 マンション管理士の試験問題の解答例としては貴方は間違ってはおりません。 |
9264:
匿名さん
[2018-07-10 09:51:20]
>>9263さん
一度変更した管理会社を又、元に戻すとはどういうことですか。 誰がどうやって理事長を解任したんですか? 新しい管理会社は何をしてたんですか。 管理会社と契約を交わすということは、総会の普通決議が必要 なんですよ。 管理に関する事項は集会の決議で決すると区分所有法で設定 されていますからね。 |
9265:
匿名さん
[2018-07-10 09:55:05]
管理会社を変更するのは、知識がなければ不安でしょう。
そういう場合は、マンション管理士に依頼すればいいんですよ。 新しい管理会社も含めてうまく対応してくれますよ。 |
9266:
匿名さん
[2018-07-10 10:58:41]
管理会社との委託契約や保険の更新は管理行為の軽微変更でして、
集会の普通決議ということになっています。 |
9267:
匿名さん
[2018-07-10 11:31:21]
「管理行為の軽微変更」とは何ですか?
|
9268:
匿名さん
[2018-07-10 11:39:36]
管理行為には、重大変更、軽微変更、保存行為があります。
|
9269:
匿名さん
[2018-07-10 11:45:40]
軽微変更は分りにくいですか、分りやすくいえば財産を現状において維持し、
また、財産の性質を変更しない範囲で利用・改良を目的とする行為です。 |
9270:
匿名さん
[2018-07-10 11:46:50]
重大変更と軽微変更があるのは、「共用部分の変更」ではありませんか?
|
9271:
匿名さん
[2018-07-10 11:53:36]
管理行為の変更には、共用部分の補修工事だけでなく、
管理委託契約の更新や、保険の更新も含まれます。 |
9272:
匿名さん
[2018-07-10 11:58:01]
「管理委託契約の更新」や「保険の更新」は、「管理行為の軽微変更」ですか?
|
9273:
匿名さん
[2018-07-10 13:21:12]
単なる管理行為です。
管理行為には、重大変更や保存行為もあるので分かりやすく 表現したんですよ。 |
9274:
匿名さん
[2018-07-10 13:24:09]
重大変更は、特別決議です。
保存行為は、各区分所有者が単独でやることができます。 軽微変更は所謂財産の性質を変更しない範囲で利用・改良を目的 とする行為です。 |
9275:
匿名さん
[2018-07-10 13:46:18]
区分所有法第二節、
第11条から第21条を勉強しましょう、 |
9276:
匿名さん
[2018-07-10 13:47:15]
その管理行為は普通決議です。
|
9277:
匿名さん
[2018-07-10 14:06:10]
皆さんのマンションの管理規約に下記の区分所有者数のカウントされていない
規定が記載されていませんか。 精査してみて下さい。カウントされていない規約は危険だとは思いませんか。? 1、総会は組合員の議決権の半数以上が出席すれば成立する 2、総会の議案はその組合員の議決権の過半数で決する |
9278:
匿名さん
[2018-07-10 14:36:52]
そんなことは全ての管理組合の規約に規定されていますよ。
2.の特別決議や建て替え決議は別ですけどね。 |
9279:
匿名さん
[2018-07-10 14:38:28]
標準管理規約通りですと、区分所有者及び議決権の過半数の
出席で総会は成立するですね。 |
9280:
匿名さん
[2018-07-10 14:40:17]
総会の出席の定数については、任意規定ですので、各マンションで
議決権だけにすることもできます。 但し、特別決議は強行規定ですので、変更は不可です。 |
9281:
匿名さん
[2018-07-10 14:42:46]
↑ うそ
【マンション標準管理規約(単棟型)】 (総会の会議及び議事) 第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。 |
9282:
匿名さん
[2018-07-10 14:59:54]
9277ですが、区分所有者の数が規約にカウントされていないのは
どうなのかの質問ですが。? マンション管理士若しくは弁護士の先生への質問とさせていただきます。 |
9283:
匿名さん
[2018-07-10 20:19:37]
僕はマン管士でないので答えるのはやめます。
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9284:
匿名さん
[2018-07-10 20:44:28]
標準管理規約では、総会の成立要件を「議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。」とし、また、総会の議事は、「出席組合員の議決権の過半数で決する。」と定めております。
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9285:
匿名さん
[2018-07-10 20:47:03]
総戸数40戸の分譲マンションで、規約では一住戸につき各一議決権がある管理組合の場合、
総会の成立要件=議決権総数の半数以上 40の半数以上ですから、40÷2=20戸以上の出席が必要です。この出席とは、総会会場に20戸集まらなくてはならないと言うわけではなく、代理人及び書面による議決権行使も出席と数えます。 議事の要件(特別決議を除く)=出席組合員の議決権の過半数 出席組合員が、総会成立要件ぎりぎりの20であった場合、20の過半数、代理人及び書面による議決権行使も含めて11戸の同意が得られれば、決議されることになります。 実は管理会社の社員でも、区分所有法と混同して、これらの要件を間違って理解していることがあります。せっかく、総会を開催したのに、要件が不十分で後から議事が撤回されたケースを見たこともあるので気をつけましょう! |
9286:
匿名さん
[2018-07-10 20:49:54]
区分所有法では、「集会(=管理組合総会)の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。」と定めています。
標準管理規約では、総会の成立要件を「議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。」とし、また、総会の普通決議は、「出席組合員の議決権の過半数で決する。」と定めております。 |
9287:
匿名さん
[2018-07-10 21:16:06]
解りやすいご説明有難うございました。普通決議事項は区分所有者の
員数をカウントしないで議決権数だけを規約に定める事が出来る事を 確認できました。 仰る通り管理会社の担当もここら辺を説明できる方は少ないようです。 |
9288:
匿名さん
[2018-07-11 08:45:17]
任意規定と強行規定がありますので、任意規定については
規約で規定しておく必要があります。 |
9289:
匿名さん
[2018-07-11 08:53:15]
区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場 合には、その行為の停止等を請求することができます。 |
9290:
匿名さん
[2018-07-11 08:54:06]
行為の停止
建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する 行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか を請求できる。 普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。 |
9291:
匿名さん
[2018-07-11 08:55:01]
専有部分の使用禁止請求
義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の 維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有 部分の使用を禁止することができます。 |
9292:
匿名さん
[2018-07-11 08:56:09]
競売の請求
1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること ができます。 競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。 この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ なければなりません。 |
9293:
匿名さん
[2018-07-11 08:57:01]
占有者に対する引き渡し請求
義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び 専有部分の引き渡しを請求できます。 |
9294:
匿名さん
[2018-07-11 09:10:36]
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。 |
9295:
匿名さん
[2018-07-11 09:11:34]
そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
います。(区分所有法第18条) |
9296:
匿名さん
[2018-07-11 09:12:39]
このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
をさせることができるのです。 理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき るのです。 |
9297:
匿名さん
[2018-07-11 09:13:43]
勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
合は取り消すことができます。 そこで、ある程度の抑えをしていくには、 急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある と思われます。 |
9298:
匿名さん
[2018-07-11 09:14:35]
急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。 |
9299:
匿名さん
[2018-07-11 09:15:44]
勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。 経費については、予備費とか小修繕費・保険から支出することになります。 |
9300:
匿名さん
[2018-07-11 09:19:54]
区分所有法第七節 義務違反者に対する措置
第57条から第60条をお読みください。 |
破綻して裁判所管理ののち開発業者が二束三文で買いたたきます。