前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
901:
草の根民主主義評論家
[2017-03-12 22:37:30]
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902:
草の根民主主義評論家
[2017-03-12 23:00:41]
管理委託契約にある理事会支援、総会支援などもマンション管理業者の付随業務である。
マンション管理業者に委託しながら、 理事会、理事長が管理会社の傀儡とならないために理想的なのは、理事会に管理会社を呼ばないことだろうが、誰かを悪者にしないと合意形成が難しい場合は、マンション管理士を入れるといいとは思う。 他のスレで、めるすみとかいうマンション管理士事務所が叩かれているが、理事長、理事会への批判の矛先の受け皿になっていると考えて間違いなかろう。役に立たないなら理事会が解約してるはずだから。 |
904:
匿名さん
[2017-03-13 07:44:49]
そうですね。マンション管理に関心がある人の趣味の資格ですから。
趣味の名称資格なら難しくても易しくてもどちらでもいいのではないですか?合格証書や資格者証に合格点でも書いてあるのですか? でも就業資格ではありませんから、難しことが唯一の取り得かもしれませんね。 試験が難しければ食えない役立たずの資格でも有資格者としてのステイタスシンボルになりますし他人に自慢もできますからね。 理事長がマン管士有資格者なら理事会での効力は抜群になり、管理会社からも一目置かれるでしょう。当然理事長の名詞には「マンション管理士」と金文字で書いて手裏剣のごとくばら撒きます。 一方、職業独占資格は就業資格ですから、国が需給バランスを見ながら有資格者数を調整しています。医師国家試験や司法試験がその典型です。 2000年にマンション管理適正化法が発布されたとき「マンション管理士」と「管理業務主任者」の2つの国家資格ができましたが、管理業務主任者の資格意義は理解できましたが、マンション管理士の資格意義は理解できませんでした。管理組合にマンション管理士の必置義務があるわけでもないし・・・・ 私は本業柄就業資格しかもってませんが、管理組合理事長をやったときは名詞に所有してる建設や不動産の就業資格を本業と同様に書きましたが、これは管理会社や工事業者に対してはかなり効力を発揮しました。そのためか、従来と異なり理事会にはフロント担当以外に上司の課長が毎回出席していました。ご苦労なことです。 ちなみにこの上司の名詞には「管理業務主任者」と「マンション管理士」が刷ってありました。管理会社にとっては業務上「管理業務主任者」は必須でしょうが、理事会に対して「マンション管理士」で補強して信用・信頼させる強力な武器にしてるのでしょう。 |
906:
草の根民主主義評論家
[2017-03-13 07:58:56]
>自主管理とは「管理会社に全部委託しない」ことだよ。
あまりにも、あほすぎるが、マンション管理士を名乗る者も そう思って書いてるのかもね。 |
907:
匿名さん
[2017-03-13 08:06:55]
>>905
一般に管理組合は、管理会社への委託業務と管理組合直接管理の自主管理業務が混在している。 管理組合自主管理業務に関しては、現場立会は管理会社に依頼しているが、検収は管理組合自身がやらなければならない。 新築時に売主が勝手に管理会社委託業務と管理組合自主管理業務無に分けていたので、うちはこの自主管理業務を漸次管理会社の委託業務に組み入れて、最近やっと全部委託が完了した。 |
908:
匿名さん
[2017-03-13 08:08:45]
>860
(免許の申請) 第四条 第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。 五 前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。第八条第二項第六号において同じ。)の氏名 (宅地建物取引士の設置) 第三十一条の三 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 |
909:
匿名さん
[2017-03-13 08:21:41]
管理組合理事長ならびにマンション管理士必読書
「マンション法の判例解説」(勁草書房) マンションにかかわる訴訟の判例とその解説が体系的にまとめられている。 3780円と少し値は張るが、値段以上の価値がある。 問題あるごとにネットで断片的に調べていたが、このような本の出現が待たれていた。 Ⅰ 総則:管理組合と区分所有者等の権利の調整 Ⅱ マンションの専有部分・共用部分 Ⅲ 共用部分および敷地をめぐる法律関係 Ⅳ 管理者 Ⅴ 規約 Ⅵ 集会 Ⅶ 管理組合法人 Ⅷ 義務違反者に対する措置 Ⅸ 復旧および建替え Ⅹ 団地 Ⅺ その他(マンションの購入・欠陥・近隣紛争・居住者間トラブル・保険等) 掲載判例索引 |
910:
草の根民主主義評論家
[2017-03-13 09:33:14]
>>907 匿名さん
おたくさんの言う自主管理業務と 管理会社に全く委託しないという意味の 自主管理は全く別物。 それは直接発注というんだよ。 エレベーター保守なとが典型。 エレベーター保守を直接発注しているからといってその業務が自主管理業務だなどというと恥を書くよw いま話題になっているのは、管理業務の運営を 全部委託、一部委託、自主管理と分類した場合の自主管理なんだよ。 一部委託の場合で、基幹事務を管理会社に委託している場合は自主管理とは言わない。 わかるかな |
911:
匿名さん
[2017-03-13 11:13:05]
なんかレベルの低い話しになってるね。
エレベーター点検業務、清掃業務、消防点検、雑排水管の高圧洗浄は定期的なので組合の 直接発注でもいいけど、突発的な補修工事とかは管理会社に委託してないと 相見積とかとるのが大変だからね。 それに保険関係も管理会社に任せてた方がいいよ。 緊急時の対応も管理会社がベター。 |
913:
匿名さん
[2017-03-13 11:57:37]
>>907
自主管理業務は、植栽管理、エレベーター保守点検、CATV・インターネット契約、電波障害対策業務、水景設備管理、などが多いね。 この中でエレベーター保守点検を自主管理業務にしてると、障害時や事故時は管理会社に頼れないから管理組合は大変になるね。 自主管理は、管理組合は管理会社に責任転嫁できない。 |
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914:
匿名さん
[2017-03-13 12:11:08]
>>862
問題1(民泊関連) 現行のゲストルーム使用細則等では取り締まれない。 なぜなら、使用細則ではゲストルームの使用者(居住者)とその来訪者人数しか規定しておらず、使用者(居住者)と来訪者(親族、友人)の関係を証する公的証憑を提出させていないから。 親族なら関連する戸籍謄本を全部取れば証明できるが、友人関係を証する公的証明などない。 住民にこのような民泊行為をされると、管理組合自身が民泊を許容していることになりかねない。かといって、証憑提出などプライバシー侵害に当たるので不可能。 これは、区分所有者変更に伴う新区分所有者の入居届けの時にも該当する。 ほとんどの管理組合は、区分所有者の登記簿を取っていない。 ただし管理会社が自社で登記情報を取ってれば確認できるが。 登記簿は住民票と違い誰でも取れるから管理組合は取ってみることだ。 問題2(個人情報保護関連) ほとんどの管理組合が管理会社に名簿管理を丸投げしている。 従って、居住者名簿のマスターは管理会社が保管管理。 法改正後は、個人情報取扱事業者になるので居住者名簿のマスターは管理組合保管管理になる。 そして管理会社にはコピーを渡して運用委託し、都度マスターとコピーを等価する必要がある。 これが理事長の新しい仕事になる。excelくらい出来ないと無理。 問題3(高圧一括受電関連) 賃貸人(区分所有者)と賃借人(占有者)は区分所有建物賃貸借契約で縛りがあることを管理組合は知らないようだ。 賃貸条件の電気・ガス・水道・下水・ネット関連・CATV関連の変更は賃貸人と賃借人の合意が必要。合意したら契約変更。普通は覚書を交わして済ますが。 もし賃借人が黙って勝手に変更した場合、解約退去時に賃借人は原状回復義務を負う。原状回復とは、高圧一括受電をもとの電力会社に戻すということ。不可能。 電力需給契約解約は賃借人の同意でよいが、その前に賃借人は賃貸人(区分所有者)との合意が必要で、賃貸借契約の変更が必要になる。 総会賛成決議で高圧一括受電導入が決まったとしても、賃貸人区分所有者が反対の意志表明をしていたなら、賃借人の電力供給元変更には応じないだろう。 高圧一括受電を導入されたら、電力自由化の時代に賃借人が自由に電力会社を選べなくなるので賃貸条件が不利になる。これからは電気もガスもセット割の時代に突入する。 |
917:
草の根民主主義評論家
[2017-03-13 12:14:56]
自主管理業務ねw!
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918:
草の根民主主義評論家
[2017-03-13 12:21:03]
一般的な分類は下記のとおり。
全部委託・一部委託・自主管理 マンション管理会社への委託の種類 管理会社との委託形態の違いによるメリットとデメリット http://m-kanri.biz/kanri/kanriitaku.html |
920:
匿名さん
[2017-03-13 12:43:54]
>ほとんどの管理組合は、区分所有者の登記簿を取っていない。
>ただし管理会社が自社で登記情報を取ってれば確認できるが。 ほとんどの場合、売買による所有権移転による区分所有者変更届には第三者の不動産仲介会社の署名押印欄があるので、管理組合がわざわざ登記簿まで取って所有権の移転を確認する必要はないのでは? |
921:
草の根民主主義評論家
[2017-03-13 12:49:51]
[No.822~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
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922:
匿名さん
[2017-03-13 12:51:17]
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923:
匿名さん
[2017-03-13 13:11:16]
専有部分を占有者である賃借人が転貸しても規約違反ではないですよね。
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924:
匿名さん
[2017-03-13 20:42:33]
規約に禁止規定があれば禁止。規定がなければOK
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925:
匿名さん
[2017-03-13 22:06:00]
(有害行為の中止要求)
乙は、委託業務を行うため必要なときは、甲の組合員およびその所有する専有部分の占有者 (以下[組合員等」という。)に対し、甲に代わって、次の各号に掲げる行為の中止を求め ることができる。 1)違反行為 2) 3) ・ ・ 2、乙が、前項の規定により中止を求めても、なお甲の組合員等がその行為を中止しない ときは、乙は、その責めを免れるものとし、その後の中止等の要求は甲が行うものとする 。 ※つまり最終的には管理会社はいくらでも言い逃れるような契約である。意味がない。 |
926:
草の根民主主義評論家
[2017-03-13 23:43:12]
↑そりゃ管理会社は大家ではないから。
賃貸なら厳しく言うよ。 当たり前のことがなんでわからんのかな afoだね |
927:
匿名さん
[2017-03-14 07:42:50]
>>923
住宅の用途に供している限り賃借人が転貸しても規約違反にはならない。 賃借人の転貸は規約と言うよりも賃貸人と賃借人間の賃貸借契約の問題である。 近年、大手の法人は社宅代行会社に社宅管理を外注しているので、その法人が直接賃借人になることは稀で、その場合は賃借人が「社宅代行会社」で転貸先がその「法人」になる。この場合、賃貸借契約で「転貸可」の条件が必要になる。 法人契約は個人契約に比して賃料の回収が確実なので、ほとんどの賃貸人は法人契約の転貸をOKする。賃貸借は家賃回収の確実性に尽きる。 |
928:
匿名さん
[2017-03-14 08:31:03]
初めて分譲マンションに入ります。
管理規約やネット検索してみましたが、今一ピンと来ません。 管理規約の変更は難しいのですか? 新築で規約は管理会社が標準な作りにしているため、参考ににさせてください。 いろいろ調べましたが、4分の3とか過半数とか、参加人数とかで、実感が湧きません。 |
929:
匿名さん
[2017-03-14 09:55:29]
分譲マンションに入居するまでの間に管理規約を熟読し暗記することだ。
話はそれからだ。 |
930:
管理担当
[2017-03-14 10:22:07]
管理担当です。
いつもご利用ありがとうございます。 住宅の購入検討を目的とした当サイトのご提供趣旨に反する投稿が散見されたため、 関連する投稿の一斉削除を行わせていただきました。 以下のページにもご案内差し上げておりますが、 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/49191/ ・他の投稿者や検討者を馬鹿にする内容を含むもの ・揚げ足取りや煽りのみで、住宅に関する情報が含まれない投稿 ・物件スレで、その物件に直接関係のない話題を繰り返すなど、スレの趣旨を逸脱する話題 ・特定の意見へ誘導しようとする執拗な主義主張 ・住宅購入を検討していないことが明らかなスタンスの投稿 ・削除に関する話題 などについては、当サイトのご提供趣旨を逸脱する、あるいは情報交換を妨げると判断しており、 削除対象となっておりますので、改めてご確認をお願いいたします。 ■利用規約 http://www.e-mansion.co.jp/information/kiyaku.html ■投稿マナー http://www.e-mansion.co.jp/information/manner.html ■FAQ 不動産関連の業者やマンションへの批判的な意見は削除されるのですか? http://www.e-mansion.co.jp/information/faq.html#2 ■FAQ変なことは書いていないのにレスが削除されました http://www.e-mansion.co.jp/information/faq.html#5 ■FAQ「事実」を書いただけなのに削除されました http://www.e-mansion.co.jp/information/faq.html#6 ■FAQ批判的な意見を書いたら削除されました http://www.e-mansion.co.jp/information/faq.html#7 ■投稿の健全化に向けてのお知らせ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/204530 正しくご理解いただいたうえで、ご利用くださいますよう重ねてお願い申し上げます。 なお、上述のような問題のある投稿をお見かけになられましたら、 むやみに反応し、荒れを助長するようなやり取りを行うことなく、 速やかに、削除依頼へのご協力をお願いできますと幸いです。 以下もご参照ください。 ■FAQ 迷惑行為を行っている人がいます! http://www.e-mansion.co.jp/information/faq.html#3 健全かつ、有益な情報交換の場としてご利用いただきたく考えておりますので、 どうぞ、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 |
931:
草の根民主主義評論家
[2017-03-14 11:17:37]
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932:
草の根民主主義評論家
[2017-03-14 11:19:07]
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933:
匿名さん
[2017-03-14 11:39:36]
>>931
今まであった「コミュニティ条項」が削除された。 |
934:
草の根民主主義評論家
[2017-03-14 11:46:05]
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935:
匿名さん
[2017-03-14 12:39:39]
管理費からそんなもの支出してるのですか?初めて聞きました。
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936:
匿名さん
[2017-03-14 17:11:58]
建物管理のために住民が払ってる管理費で何で夏祭りや理事会宴会やるの?
目的外使用だと思うけど。 |
937:
草の根民主主義評論家
[2017-03-14 19:01:17]
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938:
マンション管理士
[2017-03-14 19:04:01]
932
ハンドルネームも気に入らないようですね 訕笑 |
939:
草の根民主主義評論家
[2017-03-14 21:14:07]
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940:
草の根民主主義評論家
[2017-03-14 21:15:37]
たぶん、反マンカンなんだろうね。
アホすぎるものw |
941:
口コミ知りたいさん
[2017-03-14 21:17:46]
939はマンション管理士試験永久不合格組である。無視しましょう。
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942:
草の根民主主義評論家
[2017-03-14 21:21:01]
36問程度のギリギリ合格者であることは
発言の愚かさでわかるが、私のような44問正解正解者からすると、これはやはりこの程度の人がマンション管理士を名乗るのは、恥ずかしすぎると感じている。 まー、自主管理の同調者がいないことを真摯に受け止めるべきだろう。実務経験のなさを補う良いチャンスだ。がんばれ。 |
943:
草の根民主主義評論家
[2017-03-14 21:21:37]
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944:
草の根民主主義評論家
[2017-03-14 21:30:25]
まえに、
まんかんし、と名乗る者がいて そいつも自主管理を提唱していたね。 管理人は管理組合が直接雇用したら安いと言っていた。使用者責任とかどうするか聞いたらダンマリ。 その他の発言も、あまりにも発言が愚かだから攻撃してたら来なくなったけどね。 もしかしたらそいつかな。 しかし、低位合格者は自主管理しかいわないね。 これはマンション管理士のコンサル費用としての請求が難しくて、経費削除の半額を成功報酬にするとかの歩合でしか契約できないマンション管理士が多いからである。 安物のマンション管理士に引っかかり、管理が荒廃することがないように、管理組合役員諸氏は注意されたい。 |
945:
匿名さん
[2017-03-15 07:33:25]
>>942
なに顔真っ赤にして脂汗垂らして必死こいてんの?おれ48問だけど何か? |
946:
匿名さん
[2017-03-15 08:24:27]
平成28年度改定「国交省指針 マンション標準管理規約」から「コミュニティ条項が削除」
この本に経緯が載っている。管理組合理事長、マンション管理士は読むべし。 |
947:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-15 09:16:24]
↑その条項があったのは最近5、6年の間だけで、ほとんどのマンションは関係ない。
知らない人のほうが多いだろう。 |
948:
匿名さん
[2017-03-15 12:08:42]
平成16年1月23日 国交省住宅局住宅総合整備課マンション管理対策室
「中高層共同住宅標準管理規約の改正について」 「コミュニティー形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであることから、管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条第15号等)を規定しました。」 |
949:
匿名さん
[2017-03-15 12:15:50]
<マンション標準管理規約>
平成16年1月改正:コミュニティ条項を新たに規定 平成28年3月改正:コミュニティ条項を削除 |
950:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-15 12:17:02]
↑期間が数年多かったからといって大勢に影響はない。
瑣末な話に拘るのは、初学者にありがちな話だが コミュニティ条項などはあろうがなかろうが、とるに足らない条項。 |
951:
匿名さん
[2017-03-15 12:20:32]
12年前か、5,6年ではないな。初学者とは言えてる。
|
952:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-15 12:30:46]
去年改定の標準管理規約は、理事長、理事、監事を外部委託できる画期的なもの。
管理組合のガバナンスの在り方の大改革であり、 瑣末なコミュニティ条項による飲食の是非などより、 そっちのほうに関心を持つべきだろう。 |
953:
匿名さん
[2017-03-15 12:38:21]
ところで、管理組合におけるコミュニティの定義はどこに書いてあるのですか?
標準管理規約見ても書いてません。もちろん区分所有法にも書いてません。 |
954:
匿名さん
[2017-03-15 12:39:57]
>↑その条項があったのは最近5、6年の間だけで、ほとんどのマンションは関係ない。
>知らない人のほうが多いだろう。 自分で振って、自ら墓穴を掘る。 無学者であろう。 |
955:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-15 12:49:23]
|
956:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-15 12:57:09]
実際、平成16年改定が反映されるのは
平成17年に建ったマンションくらいからで ほとんどのマンションには関係のない話。 コミュニティ条項の運用などはガバナンスができていれば問題になるはずがない。 木を見て森を見ず、とは954のような思考をいうのである。 |
957:
匿名さん
[2017-03-15 12:58:22]
>>939
どこにも書いてない。「コミュニティ」と言う言語自体が曖昧である。 例えば、戸建の地域町内会から見るとマンションは1つの建物にしか過ぎない。地域という面の中の1点である。 ところが、マンションはその1点の中に何十人も何百人も数千人もがぶち込まれて世帯を構えているのである。 従って、戸建のようにな地域の面としてのコミュニティとマンションのような点としてのコミュニティとでは考え方が異なる。 管理組合におけるコミュニティ形成とは、区分所有法第3条の管理組合構成必然性から判断すると、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、」を実施するために必要な団体としての情報共有と意思疎通の促進がコミュニティ形成と考える。そうなると、具体的には、執行機関の理事会と組合員間の情報共有と意思疎通ということに帰結する。 |
958:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-15 13:06:17]
管理組合は不動産管理団体であるという位置付けが明確化されたからいまさらそんな定義を考えてもしょうがないよ。
折田弁護士にメールで聞いて見たらよくわかるよ。 |
959:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-15 19:18:19]
なんか書き込みが減ったね。
マンション管理士を名乗る投稿者がビビって 匿名での匿名もやめたんだろうねw |
960:
職人さん
[2017-03-15 19:31:08]
標準はあくまで標準。拘束力はない。
|
961:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-15 21:07:04]
>>960 職人さん
ガイドラインですからね。合意形成の基本になります。うちはうち、という発送は思慮のないガテン系住民にありがちですが、七割程度いる良識派は標準への準拠を支持するでしょう |
962:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-15 21:07:54]
発送は、発想の間違いねw
|
963:
匿名さん
[2017-03-15 21:41:50]
標準を支持しないとは言っていない。
|
964:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-15 22:02:54]
|
965:
マンション管理士試験ぎりぎり合格者
[2017-03-15 22:48:05]
コミュニティ条項については、うちのマンションでは昨年削除したけどね。
管理費から地元自治会との忘年会とかの参加費用を支出するのは嫌だからね。 |
966:
マンション検討中さん
[2017-03-15 23:01:02]
>>965 マンション管理士試験ぎりぎり合格者さん
市役所とか警察は、協力すると茶菓子をくれるんだけど、もともとはその発想でしょうね。 選挙運動でも茶菓子は饗応になりませんから。 平成16年に指針を示さなかったことが混乱の原因。 |
967:
匿名さん
[2017-03-16 07:16:01]
↑
既出だ、どこ読んでだよ。 平成16年1月23日 国交省住宅局住宅総合整備課マンション管理対策室 「中高層共同住宅標準管理規約の改正について」 「コミュニティー形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであることから、管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条第15号等)を規定しました。」 |
968:
マンション検討中さん
[2017-03-16 07:41:32]
↑茶菓子の配布はいいが香典はダメとか、公職選挙法レベルの具体的指針が必要であった。
|
969:
坪単価比較中さん
[2017-03-16 08:02:52]
↑管理組合が茶菓子を配ったり香典出したりすると、建物の適正管理が促進されるのか?或いは住民の管理規約を遵法した共同生活が促進されるか?
管理組合費で賄う必要があるか否か常識で考えろ。 |
970:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-16 09:06:57]
>>969 坪単価比較中さん
こういう発想が管理組合の混乱の元凶であろう。多様な価値観を持つ区分所有者に自分の常識を押し付けても問題は解決しない。 現実に混乱したからコミュニティ条項が削除されたのである。 afoだね |
971:
匿名さん
[2017-03-16 09:57:54]
↑目的外使用
阿保 |
972:
匿名さん
[2017-03-16 10:00:52]
理事長の米寿祝金を管理組合費から出しても問題ないですよね。
|
973:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-16 10:39:11]
|
974:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-16 10:41:22]
|
975:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-16 11:23:21]
低位合格者、永年不合格者は、理事役員の外部委託など、新しいガバナンスの在り方にどうしても関心が向かないようである。
|
976:
匿名さん
[2017-03-16 12:04:50]
総会議案反対派住民を懐柔するのに管理費で酒飲ますは管理組合業務だ。
|
977:
匿名さん
[2017-03-16 12:09:31]
946自体がスレ進行のネタだということが分からんのか?
あほ |
978:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-16 12:12:59]
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979:
マンション管理士試験ぎりぎり合格者
[2017-03-16 12:16:03]
地元自治会との忘年会とか懇親会の経費として理事長が出席するからといってその経費
を管理費からだされてもねえ。 それから管理費からスポーツクラブとか親子会、老人クラブ等にお金を出されても 困るしね。募金もそうだけど。 だからうちのマンションではコミュニティ条項を削除したんだよ。 |
980:
匿名さん
[2017-03-16 12:46:39]
理事長がマンション管理士試験を受験する場合、受験費用は管理費から出してもいいですか?
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981:
匿名さん
[2017-03-16 14:34:22]
だめ、必要ないから。
管理組合で資格取得にお金を出すのは防火管理者資格くらいしかない。 これも最近は外部委託してるマンションが多い、特に高経年マンション。 |
982:
匿名さん
[2017-03-16 15:36:01]
駄目ってことはないでしょう。規約に定めるか、総会で可決すればOK.
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983:
匿名さん
[2017-03-17 08:08:34]
防火管理者は消防法に定める国家資格(業務独占)であり、その資格を有する者のうち防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行でき、従業員を管理・監督・統括できる地位にある者で、防火対象物の管理権原者から選任されて、その防火対象物の防火上の管理・予防・消防活動を行なう者を言う。
防火に関する知識・技能に内包されるものとして、危険物、地震、津波、火山等に関する知識も求められる。 マンションは「非特定防火対象物」に該当し、延べ面積500㎡以上、全体の収容人員50人以上の建物において防火管理者の選任が必要となる。 |
984:
匿名さん
[2017-03-17 08:42:34]
980さんの質問を良く読んでください。話をそらさないでください。
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985:
匿名さん
[2017-03-17 09:00:02]
マンション管理士は法的にマンションに必置義務はない。
従って、趣味の名称資格などには管理費からは支出できない。 ただ、理事長が研鑽のために資格取得に励むのなら規約で支出を定めることは構わないと思う。 ただし信賞必罰、不合格なら返金かつ理事会追放の理事長罷免かつ理事辞職、このくらい厳しくしないとダメだろう。 管理費使って受験して不合格なら、以後は恥ずかしくて住めないと思う。 住民から「試験落こってやんの!ばーか!」と後ろ指刺されること必至。 |
986:
マンション管理士試験ぎりぎり合格者
[2017-03-17 10:13:26]
マンションの管理に対して知識や情報を習得してもらうために勉強してもらうのは
管理組合のためにプラスと考えるなら規約や細則を作成しそのための費用を出してもいいのでは。 勉強した結果たとえ不合格だったとしても、受験できるまで勉強したのであれば管理組合にとっては プラスになると思うけどね。 何にも知らない者が理事長とかをやられたら困るし。 |
987:
匿名さん
[2017-03-17 10:29:07]
理事長は自学自習が基本、金貰ってやるものではない。
それ以前に理事長になったら管理規約を暗記しろ。 |
988:
匿名さん
[2017-03-17 10:39:59]
理事長が保有してることが望ましい国家資格は、建築士、建築設備士、施工管理技士、建築設備検査資格者、防火管理者、防災管理者、弁護士、公認会計士、税理士、行政書士、宅建士、消防設備士、電気主任技術者、電気工事士、公害防止管理者、の職業独占資格くらいかな。もちろん実務経験による裏付けがあることが前提。ペーパー資格じゃ意味はない。
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989:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-17 10:54:17]
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990:
匿名さん
[2017-03-17 12:04:22]
職業独占資格は就業条件として資格が必要であるが、実力は実務経験次第。
名称独占資格は名称使用条件として資格が必要であるので、名乗るだけの資格だから実務経験もいらず初めから実力云々を語るものではない。 たとえば調理師は名称独占資格であるので、調理師免許がなければ板前、料理人、料理長、料理王、コック、シェフ、必殺厨房人、等を名乗ってればよい。 |
991:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-17 12:18:01]
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992:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-17 12:21:11]
しかし、一般に
理事長が管理規約を改正する場合、マンカン資格がないと 管理会社フロントに専門家に頼まないとダメとか 言われて管理会社の法務室のいいなりになるだろう。 理事長がマンカン資格持ってると法務室見解と違っても押しきれるよ。 |
993:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-17 12:21:56]
たぶちゃんはマンカン資格がなかったから
みらいだいらで東急のいいなりになった。 |
994:
匿名さん
[2017-03-17 12:30:08]
管理規約改正ごときは猿でもできる。
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995:
匿名さん
[2017-03-17 12:37:21]
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996:
匿名さん
[2017-03-17 12:38:46]
たぶちゃんとかみらいだいらとか何のことですか?
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997:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-17 12:41:57]
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998:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-17 12:47:48]
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999:
匿名さん
[2017-03-17 12:50:13]
管理組合に管理業務主任者もマン管士も必要ない。法で設置義務がないから。
マン管士のお手本になった韓国の住宅管理士国家資格は、管理委託された業者はマンションに住宅管理士を常駐させなければならないが、日本はそうではない。 |
1000:
匿名さん
[2017-03-17 12:51:02]
1000げとー!
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ご参考だが、
40問正解で受験者の上位2パーセント
45問正解では受験者の上位0.16パーセントとなる。
しかしまー、47問くらいは正解しないと
確かに恥ずかしいね。