前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
8981:
匿名さん
[2018-07-03 09:46:31]
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8982:
匿名さん
[2018-07-03 09:54:04]
以上管理規約と各種細則の全面改正の方法をまとめてみました。
規約の改正は1つ改正するにしても、総会の特別決議が必要です。 全面改正となるとかなりの労力が必要となります。 しかし、どこかの時点で全面改正をして、規約集を作り直し、 全員に配布することが必要です。 分らないことがありましたら、質問してください。 |
8983:
匿名さん
[2018-07-03 09:57:30]
各種細則のひな形は管理会社にいって、他所のマンションのを
参考に改正されたらいいと思います。 原始規約のままのところは、細則の全てはないと思います。 |
8984:
匿名さん
[2018-07-03 10:01:47]
各種細則は改正というより新規に作成するのが多いと思います。
規約でも築10年以上経過したマンションでは、現在の標準管理規約と 比べるとかなり改正されています。条項の追加も含めて。 新しく規約集を作り直して、新規に入居される皆さんにも配布できるように してください。 |
8985:
匿名さん
[2018-07-03 10:03:21]
新しく入居された方に対して、規約や細則を守りましょうといっても
その規約集が配布されていなければ守りようがありませんからね。 |
8986:
匿名さん
[2018-07-03 10:07:39]
会社をリタイアされた方で、マンション管理に興味をもって
おられる方に専門委員になってもらうといいでしょうね。 後は、ここに書き込みましたことを参考に準備をされたら いいと思います。 意外と難しいですよ。 |
8987:
匿名さん
[2018-07-03 11:43:38]
管理規約は標準管理規約をひな型にして改正等をすればいいけど、
各種細則はそれぞれのマンションで違うからね。 |
8988:
匿名さん
[2018-07-03 11:46:43]
簡単な管理規約でも、例えば第15条が新設されれば、その後の全て条数を
変えなければならないからね。 |
8989:
匿名さん
[2018-07-03 11:49:11]
管理規約や各種細則の全面改正ができないのが
よく判ります。 規約の改正は標準管理規約に則ってかえればいいと いいますが、ではだれがそのたたき台を作るんですか。 それが一番難題です。 |
8990:
匿名さん
[2018-07-03 11:53:09]
*規約・細則に滞納金に対する規定がない場合
1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。 2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。 国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で 決めているマンションが多いようです。 3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消 すとかの細則を作成しておくべきです。 |
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8991:
匿名さん
[2018-07-03 11:56:01]
*滞納対策も必要です。
ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました) 1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。 この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。 管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを 確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。 2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。 2)3ヶ月~6ヶ月 3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行します。 只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。 当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。 催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。 それでも解決しなければ、 内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。 3)6ヶ月経過 半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら なくなります。 *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき ます。 |
8992:
匿名さん
[2018-07-03 11:58:06]
*滞納が発生したら
面倒でも、 1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。 2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。 3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。 4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。 5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。但し難しい。 6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。 銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。 7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。 |
8993:
匿名さん
[2018-07-03 12:01:01]
管理費等を支払わないのは管理規約違反です。
個人情報とかの問題もありますが、部屋番号と滞納額ぐらいは 議事録に記載してもいいでしょう。 これがあると銀行の不当り同様効果絶大です。 |
8994:
匿名さん
[2018-07-03 12:02:40]
しかし、うちの組合ではそこまではやっていません。
総会の議案書に未収入金合計が記載されるだけです。 |
8995:
匿名さん
[2018-07-03 12:19:05]
専有部分の配管を管理組合がやるにはどうすればいいんでしょうか。
簡単にまとめてください。 |
8996:
匿名さん
[2018-07-03 13:17:13]
又、長くなるよ。
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8997:
匿名さん
[2018-07-03 13:35:52]
専有部分の配管はできれば管理組合が一斉に
やるのがいいんだけどね。 しかし、先立つものが必要になる。 |
8998:
匿名さん
[2018-07-03 13:41:20]
500戸のマンションだ電気温水器が専有部分のど真ん中の
クローゼットの後ろ扉の奥にあるマンションです。 耐用年数を経過した専有部分がまだ90パーセントです。 漏水事故の被害額が半端な金額でなく保険料も数倍に上が りました。 退去したいのですが買い替え資金がなく苦慮しております。 |
8999:
匿名さん
[2018-07-03 14:00:48]
保険料は築年数の経過とともに高くなります。そして、
同じ個所からの漏水の場合は保険の支払いが停止されます。 そうなると住民間のトラブルが発生し、住みにくいマンション になります。 資産価値もどんどん落ちて行きます。 |
9000:
匿名さん
[2018-07-03 14:03:56]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 |
9001:
匿名さん
[2018-07-03 14:05:09]
下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで 見過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の支管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 |
9002:
匿名さん
[2018-07-03 14:06:21]
共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。 しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。 |
9003:
匿名さん
[2018-07-03 14:07:14]
給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 |
9004:
匿名さん
[2018-07-03 14:08:15]
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることも検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管 |
9005:
匿名さん
[2018-07-03 14:09:14]
共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。 水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生 してきます。更新費用は保険の対象外です。 そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル の原因ともなります。 |
9006:
匿名さん
[2018-07-03 14:10:26]
給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
及ぼす危険性があります。 マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声 も多くなってきております。 |
9007:
匿名さん
[2018-07-03 14:11:29]
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。 だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要 となってきます。 |
9008:
匿名さん
[2018-07-03 14:12:41]
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施 した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で 取り組む事例もあります。 *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸 への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。 |
9009:
匿名さん
[2018-07-03 14:13:59]
※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
に取り組まなければならない重要事項です。 ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に 結びついていき、資産価値の減少となります。 |
9010:
匿名さん
[2018-07-03 14:15:18]
工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
やるほうがずっと効率的です。 しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには 変わりはありません。 |
9011:
匿名さん
[2018-07-03 14:17:32]
修繕積立金の値上もたいへんですが、各戸でやることを考えれば
かなり安価にできます。 早めに値上げに踏み切れば、1戸当り月1,500円程度でできます。 |
9012:
匿名さん
[2018-07-03 14:24:32]
漏水は嫌ですね。
上階から突然水漏れがしてきた場合、その対応が大変ですね。 |
9013:
匿名さん
[2018-07-03 14:29:06]
損保会社のドクター保険というのがありますが、
これは築年数だけでなく、漏水の懸念があるので 保険料の差をつけています。 将来的に長期修繕計画に計画があり、それに対して 修繕積立金が確保されていれば、保険料は大幅に 安くなります。 |
9014:
匿名さん
[2018-07-03 14:31:24]
やはり値上げが必要ですね。
|
9015:
匿名さん
[2018-07-03 15:24:18]
専有部分の工事は大変ですよ。
在宅と併せて、水やトイレの使用制限が発生しますから。 |
9016:
匿名さん
[2018-07-03 16:17:08]
マンションの管理で大切なところは専有部分内にあることを
重要視するようになったのは最近です。 これ等を怠ると手遅れである、あとは吸血鬼が登場して組合費を吸い尽くす。 この問題は目に見えるようになったときはおしまいですから買い換える事を 提案します。 |
9017:
匿名さん
[2018-07-03 17:57:49]
マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と しての価値に大きく影響してきます。 |
9018:
匿名さん
[2018-07-03 17:58:40]
このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画 を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。 |
9019:
匿名さん
[2018-07-03 17:59:30]
又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠
とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。 |
9020:
匿名さん
[2018-07-03 18:00:39]
又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保
し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。 そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。 |
9021:
匿名さん
[2018-07-03 18:01:41]
そうはいっても、専門的なことが多すぎて理解できないこともあるのではないでしょうか。
そこで、今回は、組合員の皆さんが、大規模修繕工事を行うには何を知り、どう動いてい けばいいのかを、組合員目線に立って特集号を作成しました。 |
9022:
匿名さん
[2018-07-03 18:03:15]
<大規模修繕工事の進め方> ・・・順番は前後する場合もあります。
* 築12年~13年で、基本的な大規模修繕工事について作成しております。 外壁、屋上防水、躯体改修工事、バルコニー防水、窓枠シーリング、開放廊下修復等 <資産価値を高めるには> 上記工事に下記を加えるとさらに資産価値がアップします。 玄関ホールの整備や模様替えを行い、イメージアップを図る。 外装色を変える。 共用廊下をシート防水にする。(靴音防止や高級感がでてくる。) 高齢化対策をする。(バリアフリー工事として玄関にスロープを設置するとか) |
9023:
匿名さん
[2018-07-03 18:04:20]
1) 事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する
委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。 事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築) 修繕委員会のメンバーは5名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名入っ ている方が、スムーズにいくと思います。 2年程度前から計画します。 |
9024:
匿名さん
[2018-07-03 18:05:24]
2)理事会の開催
理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、 建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。 |
9025:
匿名さん
[2018-07-03 18:06:33]
3)通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会
大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。 建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。 |
9026:
匿名さん
[2018-07-03 18:07:42]
4)専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定)
専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。 建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。 |
9027:
匿名さん
[2018-07-03 18:08:49]
5)建物診断業者の募集と選定
業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提 案等を提出してもらい説明会開催後、専門委員会で選出し、理事会で決定します。 |
9028:
匿名さん
[2018-07-03 18:09:47]
6)住民へのアンケートの実施
室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ等の不具合の調査 |
9029:
匿名さん
[2018-07-03 18:10:56]
7)建物診断の実施・・・単なる劣化診断では意味がありません。長期修繕計画の作成
建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。 診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出 専門委員会で、工事範囲と予算、資金計画等を考慮して概案を決める。 |
9030:
匿名さん
[2018-07-03 18:12:13]
8)理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。
工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。 |
については、まず、標準管理規約に近づける規約にするのが大切です。
完成した規約・細則を今後改正したときには、改正した箇所が分かるように、2部シートに
残し一部は、改正した箇所を赤字で記載しておくと分かりやすいと思います。
管理規約と各種使用細則の全面改正をやる時は、誰かがその進行役と事前準備をしな
ければなりません。