管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

8943: 匿名さん 
[2018-07-02 09:13:47]
管理会社に委託すると(主な業務)
1)会計業務は管理会社が作成します。
2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。
8944: 匿名さん 
[2018-07-02 10:54:01]
管理会社が殆ど実験を握っているので、そんなこといわれても
組合としては任せるしかない。
8945: 匿名さん 
[2018-07-02 12:46:26]
収支報告書の途中経過は毎月されていますか。
これがされていないなら、管理会社に請求すべきです。
8946: 匿名さん 
[2018-07-02 13:00:58]
収支報告書は管理員室にはあると思うけど、理事には配布
されていないと思う。
理事会でそれを検討しなければならないんだけど、そんな
難しいことはやらない。
8947: 匿名さん 
[2018-07-02 13:11:36]
元々収支報告書は毎月提出されるものなの。
そんなのはみたことないよ。
総会の議案書ではみるけど。
8948: 匿名さん 
[2018-07-02 13:31:37]
点検や補修工事をした場合、管理会社がリベートを取っているか
否かを知る方法は、請求書が業者から管理組合宛に直接きているか
どうかで判断できます。
管理会社がリベート等を取っている場合は、管理会社から管理組合宛に
請求がきます。
一度確認してみてください。
8949: 匿名さん 
[2018-07-02 13:38:22]
請求書をみれば簡単にわかるのですが、出金明細書については
理事長と会計担当しか押印しないので、一般理事はそれが分らない
でしょう。
理事長に確認してみてください。意外と理事長もそんなことは
わからずに出金明細書に押印していると思いますよ。
管理会社はそれで銀行から出金します。
8950: 匿名さん 
[2018-07-02 13:45:39]
請求先が管理会社か業者かで管理会社が手数料を取っているのが判るんですね。
出金伝票の資料は管理組合にはないですよね。
そのチェックは押印する時にしか判らない。
つまり理事長か会計担当理事以外は調べようがないということですね。
8951: 匿名さん 
[2018-07-02 13:48:37]
出金伝票ねえ。
それと請求書。
8952: eマンションさん 
[2018-07-02 18:17:06]
>>8944 匿名さん
理事会に入れば内情が分かりフロントとも距離が近くなるので、不安があるのなら一度理事に立候補して下さい。

任せるしかないということは決してありませんよ。
8953: 匿名さん 
[2018-07-02 19:43:44]
しかし、一般理事では何の権限もないでしょう。
勉強してもしょうがない。
8954: eマンションさん 
[2018-07-02 20:08:33]
>>8953 匿名さん
理事でもフロントに議案言えば理事会でとりあげてくれるでしょう。

もちろん権限は理事長にあるので、理事長に立候補したらやりやすいのは間違いないですね。

うちの理事会では一般理事とフロントの間で話をして議案出してくれていますよ。
8955: 匿名さん 
[2018-07-02 20:28:06]
理事会の議題は理事長と管理会社で決めてますからね。
簡単に質問もできない雰囲気です。
8956: 匿名さん 
[2018-07-02 20:43:06]
一般理事とフロントでの話し合いがされるんですか。
私どもの組合では、理事長しか管理会社との打ち合わせは
しません。
8957: eマンションさん 
[2018-07-02 20:57:21]
なるほど、そんな雰囲気なんですね。
理事長がしっかりしないと大変ですね。

では、ここはやはり何か問題を感じているあなたが来期の理事長に立候補すべきでは?

なんの参考にもならないと思いますが、自分ももう1期理事長をするつもりです。自分発信の議題があるもので。
8958: 匿名さん 
[2018-07-02 21:38:30]
私どもの理事会の理事長はもう10年以上やってますので
簡単には理事長にはなれません。
8959: 匿名さん 
[2018-07-03 08:24:01]
組合員のために頑張る理事長なら何年でも構いません。

其の理事長を悪い組合員と管理会社と共謀して裏で手を組む悪い管理会社も
あることを組合員は認識しておく必要があります。

8960: 匿名さん 
[2018-07-03 08:44:30]
  管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
 く方法が一般的です。

   管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
  そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
  望まれます。
8961: 匿名さん 
[2018-07-03 08:46:13]
   10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
  都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
  りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。
8962: 匿名さん 
[2018-07-03 08:48:59]
   築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでもかなりの
  改正がされています。

   又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
  原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

   管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
  で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
  となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。
8963: 匿名さん 
[2018-07-03 08:51:00]
 「管理規約改正の進め方」

1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
現行管理規約(別表含む)
現行各種細則
総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
標準管理規約コメント
8964: 匿名さん 
[2018-07-03 08:51:53]
8961さんはマンション管理士等ですか。?

議案書だけの改正とは。?
8965: 匿名さん 
[2018-07-03 08:56:03]
>>8964さん
規約の改正は総会の決議が必要ですので、議案書には改正分が記載
されていますが、現行規約にはその分が記載されていません。
議案書で各年度に改正されたものは新しく管理規約と各種細則の
作り直しをしないと、過去の議案書まで見る者はいません。
8966: 匿名さん 
[2018-07-03 08:57:44]
2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
  これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

<左右対照表の作成の仕方>・・・・一案

*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
   そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

*次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
  左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
  その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
  現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

*現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

*1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
8967: 匿名さん 
[2018-07-03 09:03:09]
*1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
 左右両方に記載する。

*現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
 左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

*容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
  を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

*現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

*総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
 れば、右側と左側両方に記載しておきます。
8968: 匿名さん 
[2018-07-03 09:04:25]
3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右対照表を作成する。

*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
 場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

*細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。
8969: 匿名さん 
[2018-07-03 09:05:49]
4) *左右対照表で、理事会、臨時総会の説明をします。
  ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
  おくことが大切です。
※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
 が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
 これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。
8970: 匿名さん 
[2018-07-03 09:07:37]
5) 会議の進め方

*左右対照表が作成できていれば、会議は6回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

*左右対照表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
   標準管理規約コメントを参照してください。

*分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

*専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
    出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

*専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

*管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。
8971: 匿名さん 
[2018-07-03 09:09:58]
※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
   使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
   大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
   監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等
8972: 匿名さん 
[2018-07-03 09:11:48]
*最後まで検討がされたら、左右対照表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
   この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
   この場合、左右対照表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
   ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
   これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。
8973: 匿名さん 
[2018-07-03 09:11:48]
議案書だけで良いのでしょうか。?
そこまで思考が及んでいるのなら完全な規約案を作成されたらどうでしょう。
8974: 匿名さん 
[2018-07-03 09:27:25]
>>8973さん
規約を改正する時には、総会に議案として提案して作成します。
しかし、改正された規約集にはその分は記載されていません。
一部の規約改正の度に、規約集を作り直すことはできません。
また、中古物件を購入して入居された方にも規約集を配布しなければ
なりません。
その時に、原始規約を配布すれば、途中で改正になったのが何か分りません。
だから、どこかの時点で全面改正をして、新しい規約集を全員に配布
することが必要なのです。
8975: 匿名さん 
[2018-07-03 09:34:40]
だったらそんな面倒なことはしないで、事情を説明して標準管理規約に基づいた、
新しい規約を作成して総会の案として総会を招集し、区分所有法31条に従えば
いいことでしょう。?
8976: 匿名さん 
[2018-07-03 09:39:58]
>>8975さん
規約や細則は標準管理規約を参考にはしますが、全て同じではありません。
特に、各種使用細則については、それぞれのマンションによって違ってきます。
使用細則は標準管理規約もありません。
それに、規約や細則は各項目ごとに総会の決議が必要となります。
特に規約は特別決議で、4分の3以上の賛成が必要なのです。
8977: 匿名さん 
[2018-07-03 09:41:14]
*最後まで検討がされたら、左右対照表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
   この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
   この場合、左右対照表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
   ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
   これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。
8978: 匿名さん 
[2018-07-03 09:42:39]
*別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
  輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

*出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

*理事会へ諮る。
  事前に配布しておくことが大切です。
*臨時総会へ諮る。
8979: 匿名さん 
[2018-07-03 09:42:53]
標準管理規約を参考にしてと言っていますけど。
8980: 匿名さん 
[2018-07-03 09:44:18]
*承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
  最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
  します。
  そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
 挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

*使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

*打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
 もらいます。

*できることなら、表紙も作成しておく。

*完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)
8981: 匿名さん 
[2018-07-03 09:46:31]
築10年、20年経過したマンションで、原始規約のままになっているマンションの管理規約
については、まず、標準管理規約に近づける規約にするのが大切です。
完成した規約・細則を今後改正したときには、改正した箇所が分かるように、2部シートに
残し一部は、改正した箇所を赤字で記載しておくと分かりやすいと思います。

管理規約と各種使用細則の全面改正をやる時は、誰かがその進行役と事前準備をしな
ければなりません。
8982: 匿名さん 
[2018-07-03 09:54:04]
以上管理規約と各種細則の全面改正の方法をまとめてみました。
規約の改正は1つ改正するにしても、総会の特別決議が必要です。
全面改正となるとかなりの労力が必要となります。
しかし、どこかの時点で全面改正をして、規約集を作り直し、
全員に配布することが必要です。
分らないことがありましたら、質問してください。
8983: 匿名さん 
[2018-07-03 09:57:30]
各種細則のひな形は管理会社にいって、他所のマンションのを
参考に改正されたらいいと思います。
原始規約のままのところは、細則の全てはないと思います。
8984: 匿名さん 
[2018-07-03 10:01:47]
各種細則は改正というより新規に作成するのが多いと思います。
規約でも築10年以上経過したマンションでは、現在の標準管理規約と
比べるとかなり改正されています。条項の追加も含めて。
新しく規約集を作り直して、新規に入居される皆さんにも配布できるように
してください。
8985: 匿名さん 
[2018-07-03 10:03:21]
新しく入居された方に対して、規約や細則を守りましょうといっても
その規約集が配布されていなければ守りようがありませんからね。
8986: 匿名さん 
[2018-07-03 10:07:39]
会社をリタイアされた方で、マンション管理に興味をもって
おられる方に専門委員になってもらうといいでしょうね。
後は、ここに書き込みましたことを参考に準備をされたら
いいと思います。
意外と難しいですよ。
8987: 匿名さん 
[2018-07-03 11:43:38]
管理規約は標準管理規約をひな型にして改正等をすればいいけど、
各種細則はそれぞれのマンションで違うからね。
8988: 匿名さん 
[2018-07-03 11:46:43]
簡単な管理規約でも、例えば第15条が新設されれば、その後の全て条数を
変えなければならないからね。
8989: 匿名さん 
[2018-07-03 11:49:11]
管理規約や各種細則の全面改正ができないのが
よく判ります。
規約の改正は標準管理規約に則ってかえればいいと
いいますが、ではだれがそのたたき台を作るんですか。
それが一番難題です。
8990: 匿名さん 
[2018-07-03 11:53:09]
 *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

   1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
   2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
     国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
     決めているマンションが多いようです。
   3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
     すとかの細則を作成しておくべきです。
8991: 匿名さん 
[2018-07-03 11:56:01]
 *滞納対策も必要です。

   ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

  1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
      この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
     管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
     確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
     2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

 2)3ヶ月~6ヶ月
    3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行します。
    只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
    当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
それでも解決しなければ、
内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
  3)6ヶ月経過
    半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
    なくなります。
   *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
    ます。
8992: 匿名さん 
[2018-07-03 11:58:06]
 *滞納が発生したら

   面倒でも、
1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。但し難しい。
6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
  できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
  銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。

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