管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

8901: 匿名さん 
[2018-07-01 10:56:36]
<理事長の役割>
 理事会は、理事長が招集します。
 又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。
8902: 匿名さん 
[2018-07-01 10:57:22]
 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
 しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
 そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
るようにしておくことが大切です。
8903: 匿名さん 
[2018-07-01 10:58:08]
<理事会の議決事項>
 *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
  理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
  又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
  ば配偶者等が出席することは可能です。
8904: 匿名さん 
[2018-07-01 10:58:54]
 *議決要件
   1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、保険等)
     原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

   2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
     区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

   共有物の処分
     駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。
8905: 匿名さん 
[2018-07-01 10:59:39]
<広報活動>
 管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
 理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
を大切にしなければなりません。
8906: 匿名さん 
[2018-07-01 11:04:47]
みなさんご存知だと思いますが、総会と理事会の基本的な
進め方を書き込んでみました。
再確認の意味も含めてさらっと一読ください。
8907: 匿名さん 
[2018-07-01 11:36:16]
 理事会での検討事項
      1)苦情や要望事項の検討
         ゴミの分別、騒音、ペット、駐車場・駐輪場、対管理会社
         通路・ベランダの障害物対策
      2)各種点検や修繕工事の業者選定と相見積、時期の検討等
      3)届出事項の確認
         専有部分の改修工事の届出
         引っ越し、賃貸、売却の場合の届出
      4)収支報告書での、会計の状況の把握・・・毎月実施
      5)滞納状況の把握と対策
      6)広報活動
         回覧板、掲示板での訴求
      7)その他
         予算案の作成、長期修繕計画の作成、事業計画案の作成
         大規模修繕計画、規約の改正案、駐輪場の整理(自転車の処分)の検討等


























8908: 匿名さん 
[2018-07-01 11:37:12]
ちよっと書き込み方がまずかったですね。
8909: 匿名さん 
[2018-07-01 11:39:17]
滞納金について
  滞納金が多くなるとマンションの管理や建物の維持・保全が難しくなります。
 滞納については、管理会社任せにすることなく、理事会で報告をさせ現状を把握して、
 滞納額が大きくならないようにすべきです。
  内容証明郵便、少額訴訟、支払督促
 遅延損害金、訴訟費用、駐車場の契約破棄等を規約に明示しておくことが必要
8910: 匿名さん 
[2018-07-01 11:40:38]
共用部分の管理
 1)保存行為
   保存行為に該当するのは、緊急を要するか、または比較的軽度の現状の維持を図る
  行為です。

 2)管理行為
   重大変更と保存行為を除いた共用部分の管理をいい、軽微変更や共用部分の利用・
  改良行為がこれに該当します。普通決議が必要です。


8911: 匿名さん 
[2018-07-01 11:44:00]
※管理員の仕事
①受付業務・・・・各種仕様申し込みの受理 組合員の異動届けの受理、管理規約の閲覧、共用部分
          の鍵の管理と貸し出し、備品の管理・引越し業者に対する指示
②点検業務・・・・外観目視点検、照明の点検、無断駐車の確認、諸設備の点検
③立会い業務・・・・外注業者の業務の着手 履行の立会い
④報告・連絡業務・・・・管理会社の文書の配布又は掲示、各種届出、点検結果、立会い結果の報告
⑤その他
8912: 匿名さん 
[2018-07-01 12:04:30]
こういう書き込みがありました。
>建て替えのできるマンションではないのでしょう。
>大規模修膳費が不足して借入金で賄うくらいだら、
>建て替えの計画などは到底無理でしょう。

建替えの計画を立てているマンションはいくら築年数が経過した
マンションでも計画はされないでしょう。
それぐらい建て替えは不可能に近いことなんです。
建て替えが成功した事例としては、板橋区の高島平の団地ですが、
ここは立地が良く、又容積率つまり土地が広かったので、戸数を
増やし、その分を売却することによって、負担の軽減が図られた
のです。
みなさんのマンションの容積率は戸数を増やすぐらいのスペース
がありますか。
8913: 匿名さん 
[2018-07-01 12:22:24]
建替えは築何年でやるんですか。

新耐震基準前のマンションは検討しなければならないでしょうが

それ以降に作られたマンションは建替えは必要ないのでは。
8914: 匿名さん 
[2018-07-01 12:36:50]
自治会と理事会の違いを詳しく教えてください。
うちのマンションではどうもごっちゃになっているようです。
理事と自治会役員を兼務している者も数名います。
8915: 匿名さん 
[2018-07-01 12:44:20]
自治会と理事会ははっきり区別ししなければならないでしょう。

ただ、小さいマンションではそういうこともあるのかな。
8916: 匿名さん 
[2018-07-01 12:59:41]
<管理組合と自治会の違い知ってますか>

 管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな
れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会すること
は法的にもできません。
 管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。
 又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。
8917: 匿名さん 
[2018-07-01 13:00:37]
 各マンションの住民は、管理規約や各種細則を順守していかなければなりません。
 そして、各区分所有者は毎月管理費や修繕積立金等を支払っています。そのお金で建物の維
持保全等や管理を行っているのです。
8918: 匿名さん 
[2018-07-01 13:01:15]
 自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
率は決して高くはありません。
 その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。
 美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等
8919: 匿名さん 
[2018-07-01 13:01:53]
 具体的には親子会、塾親会、文化活動やスポーツ活動を支援しており、又祭りや清掃活動、リサ
イクル活動等を行っています。祭りに関しては地域の自治会と消防訓練は管理組合と協力して行い
マンション住民の生活面での互助並びに交流活動のフォローを行っています。
8920: 匿名さん 
[2018-07-01 13:02:39]
 消防訓練については、管理組合が消防署に防火管理者の設定や消防訓練の実施、又年2回の
消防点検の報告書等の提出をしなければなりませんが、訓練については管理組合と自治会が協
力してやっていくことも必要です。
8921: 匿名さん 
[2018-07-01 13:09:35]
 自治会は、行政との窓口で、行政の各種情報が伝達されます。
 しかし、管理組合と自治会は目的や機能が異なる組織で、構成員も異なっています。それでこ
の2つを混同すると管理組合の運営に支障をきたすおそれがでてきます。
 そのため、マンション管理を適正に行うためには、各組織の違い、目的等をよく理解しておかな
ければなりません。
8922: 匿名さん 
[2018-07-01 13:10:22]
 又、管理組合、自治会の役員のそのときの力関係によって、管理組合が自治会に、自治会が
管理組合に干渉をすることがあってはいけません。
 ただ、相互に連携して協力しあう体制をどう構築していくかということは大切なことです。目的が
重複している防災や植栽に関しては、一緒に取り組んでいくことが効率的です。
8923: 匿名さん 
[2018-07-01 13:10:59]
 標準管理規約から、「コミュニティ条項」が削除されました。当マンションの管理規約にも規定さ
れてます「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(費用)」という項目です。
 理由としては、法的リスクを避けるためとのことです。コミュニティの合意形成の環境づくりといっ
た理由で管理費から支出されたり、マンションの管理と関連性の薄い業務活動に対して支出す
れば、役員に対して損害賠償責任が生じる恐れがあることがその理由です。
8924: 匿名さん 
[2018-07-01 13:11:56]
 管理費から募金や熟親会、スポーツや文化会、親子会、祭りとかに経費を支出することはでき
ません。あくまで管理費はマンションの管理のために使用しなければなりません。

 又、自治会費を管理組合が強制徴収している事例はありますが、その点は理解した上で適切
な運営がされているマンションは多いようです。
 但し、第三者に賃貸されているマンションや空室で居住していない区分所有者の場合は、自治
会費の徴収でトラブルの要因となることは予想されます。
8925: 匿名さん 
[2018-07-01 13:12:40]
 管理組合と自治会の両組織を合体させることはできませんが、両組織の趣旨、目的を正しく理
解してそれぞれが独立して運営していくことが必要です。
 ただ、マンション内のコミュニティを図っていくことは大切なことです。
8926: 匿名さん 
[2018-07-01 13:16:53]
管理組合と自治会の違いを簡単にまとめてみました。
しかし、分かってはいるんですが、中々完全に分離すると
いうことは難しいですね。
8927: 匿名さん 
[2018-07-01 13:20:42]
自治会費を管理費等と一緒に口座引き落とししている
マンションはありますか。
8928: 匿名さん 
[2018-07-01 13:26:54]
ウチなどは管理組合の理事長が自治会長の奥様です。
その奥様の連れ子の娘が管理組合の理事です。

管理会社はこのご家族のいいなりです。将来不安です。

500戸の大型マンションです。

コミュニティー条項などを削除して変わりませんません。
8929: 匿名さん 
[2018-07-01 13:27:06]
自治会への加入率が高ければそれぐらいは
やってやってもいいんじゃない。
8930: 匿名さん 
[2018-07-01 13:29:38]
自治会費だけの徴収の場合は、各戸へ集金に
いくんですか。
金額が少ないので、口座引き落としはできないでしょうから。
8931: 匿名さん 
[2018-07-01 13:40:09]
>>8928さん
500戸のマンションで自治会と理事会が混同されているようですね。
管理会社としては、組合員特に理事には逆らえませんからね。
弱い立場の管理会社に対して弱い者いじめはいけませんね。
どちらも任期を決めることが先決でしょう。
8932: 匿名さん 
[2018-07-01 13:42:06]
私のマンションでは管理費等と一緒に管理会社(株)東急コミュニティー名義
の口座へ年4回自動振替えです。(普通預金口座を確認)
8933: 匿名さん 
[2018-07-01 19:38:07]
当然振り込み手数料は管理組合負担なんですよね。
8934: 匿名さん 
[2018-07-01 19:50:46]
管理費を自治会のために使うことは可ですか。
管理規約には記載されていないと思いますけど。
8935: 匿名さん 
[2018-07-01 20:07:32]
自治会との懇親会の会費は管理組合もしはらっているんですか。
うちの場合は、理事会分は自治会が支払ってくれます。
2次会の費用とタクシー代も。
8936: 匿名さん 
[2018-07-01 20:56:49]
マンションの未来は組合員の総意できまります。
良くも悪くも組合員に帰属します。

カメレオンだらけです。時々イグアナも登場します。
猫はいますがライオンはおりません。動物園です。
8937: 匿名さん 
[2018-07-01 22:15:37]
ホント動物園みたい。
8938: 匿名さん 
[2018-07-02 08:41:09]
組合員に知識とモラルがあればいいですが。
8939: 匿名さん 
[2018-07-02 09:07:20]
※管理会社は、事務管理業務のうち、基幹事務は、第三者に再委託することはできません。
基幹事務は、マンション管理適正化法で規定されているものと基本的には同じです。
8940: 匿名さん 
[2018-07-02 09:08:37]
*管理組合の会計の収入及び支出の調整とは
  管理会社が、管理組合の予算・決算について、その素案を作成して管理組合に提出する
  こと。収支報告書含む。
8941: 匿名さん 
[2018-07-02 09:10:29]
*出納とは
  管理費等の徴収等の出し入れ、管理費等未収金の督促
8942: 匿名さん 
[2018-07-02 09:12:10]
*マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
 1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
 2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
   により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
   管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
   マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
   等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。
8943: 匿名さん 
[2018-07-02 09:13:47]
管理会社に委託すると(主な業務)
1)会計業務は管理会社が作成します。
2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。
8944: 匿名さん 
[2018-07-02 10:54:01]
管理会社が殆ど実験を握っているので、そんなこといわれても
組合としては任せるしかない。
8945: 匿名さん 
[2018-07-02 12:46:26]
収支報告書の途中経過は毎月されていますか。
これがされていないなら、管理会社に請求すべきです。
8946: 匿名さん 
[2018-07-02 13:00:58]
収支報告書は管理員室にはあると思うけど、理事には配布
されていないと思う。
理事会でそれを検討しなければならないんだけど、そんな
難しいことはやらない。
8947: 匿名さん 
[2018-07-02 13:11:36]
元々収支報告書は毎月提出されるものなの。
そんなのはみたことないよ。
総会の議案書ではみるけど。
8948: 匿名さん 
[2018-07-02 13:31:37]
点検や補修工事をした場合、管理会社がリベートを取っているか
否かを知る方法は、請求書が業者から管理組合宛に直接きているか
どうかで判断できます。
管理会社がリベート等を取っている場合は、管理会社から管理組合宛に
請求がきます。
一度確認してみてください。
8949: 匿名さん 
[2018-07-02 13:38:22]
請求書をみれば簡単にわかるのですが、出金明細書については
理事長と会計担当しか押印しないので、一般理事はそれが分らない
でしょう。
理事長に確認してみてください。意外と理事長もそんなことは
わからずに出金明細書に押印していると思いますよ。
管理会社はそれで銀行から出金します。
8950: 匿名さん 
[2018-07-02 13:45:39]
請求先が管理会社か業者かで管理会社が手数料を取っているのが判るんですね。
出金伝票の資料は管理組合にはないですよね。
そのチェックは押印する時にしか判らない。
つまり理事長か会計担当理事以外は調べようがないということですね。

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