管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

8901: 匿名さん 
[2018-07-01 10:56:36]
<理事長の役割>
 理事会は、理事長が招集します。
 又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。
8902: 匿名さん 
[2018-07-01 10:57:22]
 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
 しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
 そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
るようにしておくことが大切です。
8903: 匿名さん 
[2018-07-01 10:58:08]
<理事会の議決事項>
 *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
  理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
  又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
  ば配偶者等が出席することは可能です。
8904: 匿名さん 
[2018-07-01 10:58:54]
 *議決要件
   1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、保険等)
     原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

   2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
     区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

   共有物の処分
     駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。
8905: 匿名さん 
[2018-07-01 10:59:39]
<広報活動>
 管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
 理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
を大切にしなければなりません。
8906: 匿名さん 
[2018-07-01 11:04:47]
みなさんご存知だと思いますが、総会と理事会の基本的な
進め方を書き込んでみました。
再確認の意味も含めてさらっと一読ください。
8907: 匿名さん 
[2018-07-01 11:36:16]
 理事会での検討事項
      1)苦情や要望事項の検討
         ゴミの分別、騒音、ペット、駐車場・駐輪場、対管理会社
         通路・ベランダの障害物対策
      2)各種点検や修繕工事の業者選定と相見積、時期の検討等
      3)届出事項の確認
         専有部分の改修工事の届出
         引っ越し、賃貸、売却の場合の届出
      4)収支報告書での、会計の状況の把握・・・毎月実施
      5)滞納状況の把握と対策
      6)広報活動
         回覧板、掲示板での訴求
      7)その他
         予算案の作成、長期修繕計画の作成、事業計画案の作成
         大規模修繕計画、規約の改正案、駐輪場の整理(自転車の処分)の検討等


























8908: 匿名さん 
[2018-07-01 11:37:12]
ちよっと書き込み方がまずかったですね。
8909: 匿名さん 
[2018-07-01 11:39:17]
滞納金について
  滞納金が多くなるとマンションの管理や建物の維持・保全が難しくなります。
 滞納については、管理会社任せにすることなく、理事会で報告をさせ現状を把握して、
 滞納額が大きくならないようにすべきです。
  内容証明郵便、少額訴訟、支払督促
 遅延損害金、訴訟費用、駐車場の契約破棄等を規約に明示しておくことが必要
8910: 匿名さん 
[2018-07-01 11:40:38]
共用部分の管理
 1)保存行為
   保存行為に該当するのは、緊急を要するか、または比較的軽度の現状の維持を図る
  行為です。

 2)管理行為
   重大変更と保存行為を除いた共用部分の管理をいい、軽微変更や共用部分の利用・
  改良行為がこれに該当します。普通決議が必要です。


8911: 匿名さん 
[2018-07-01 11:44:00]
※管理員の仕事
①受付業務・・・・各種仕様申し込みの受理 組合員の異動届けの受理、管理規約の閲覧、共用部分
          の鍵の管理と貸し出し、備品の管理・引越し業者に対する指示
②点検業務・・・・外観目視点検、照明の点検、無断駐車の確認、諸設備の点検
③立会い業務・・・・外注業者の業務の着手 履行の立会い
④報告・連絡業務・・・・管理会社の文書の配布又は掲示、各種届出、点検結果、立会い結果の報告
⑤その他
8912: 匿名さん 
[2018-07-01 12:04:30]
こういう書き込みがありました。
>建て替えのできるマンションではないのでしょう。
>大規模修膳費が不足して借入金で賄うくらいだら、
>建て替えの計画などは到底無理でしょう。

建替えの計画を立てているマンションはいくら築年数が経過した
マンションでも計画はされないでしょう。
それぐらい建て替えは不可能に近いことなんです。
建て替えが成功した事例としては、板橋区の高島平の団地ですが、
ここは立地が良く、又容積率つまり土地が広かったので、戸数を
増やし、その分を売却することによって、負担の軽減が図られた
のです。
みなさんのマンションの容積率は戸数を増やすぐらいのスペース
がありますか。
8913: 匿名さん 
[2018-07-01 12:22:24]
建替えは築何年でやるんですか。

新耐震基準前のマンションは検討しなければならないでしょうが

それ以降に作られたマンションは建替えは必要ないのでは。
8914: 匿名さん 
[2018-07-01 12:36:50]
自治会と理事会の違いを詳しく教えてください。
うちのマンションではどうもごっちゃになっているようです。
理事と自治会役員を兼務している者も数名います。
8915: 匿名さん 
[2018-07-01 12:44:20]
自治会と理事会ははっきり区別ししなければならないでしょう。

ただ、小さいマンションではそういうこともあるのかな。
8916: 匿名さん 
[2018-07-01 12:59:41]
<管理組合と自治会の違い知ってますか>

 管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな
れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会すること
は法的にもできません。
 管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。
 又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。
8917: 匿名さん 
[2018-07-01 13:00:37]
 各マンションの住民は、管理規約や各種細則を順守していかなければなりません。
 そして、各区分所有者は毎月管理費や修繕積立金等を支払っています。そのお金で建物の維
持保全等や管理を行っているのです。
8918: 匿名さん 
[2018-07-01 13:01:15]
 自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
率は決して高くはありません。
 その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。
 美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等
8919: 匿名さん 
[2018-07-01 13:01:53]
 具体的には親子会、塾親会、文化活動やスポーツ活動を支援しており、又祭りや清掃活動、リサ
イクル活動等を行っています。祭りに関しては地域の自治会と消防訓練は管理組合と協力して行い
マンション住民の生活面での互助並びに交流活動のフォローを行っています。
8920: 匿名さん 
[2018-07-01 13:02:39]
 消防訓練については、管理組合が消防署に防火管理者の設定や消防訓練の実施、又年2回の
消防点検の報告書等の提出をしなければなりませんが、訓練については管理組合と自治会が協
力してやっていくことも必要です。

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