前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
843:
匿名さん
[2017-03-10 13:00:15]
マンション管理士の回答が聞きたいです。
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845:
草の根民主主義評論家
[2017-03-10 13:21:31]
マンション管理士試験は択一ばかりだが、
推論型の問題が多い。 具体的事例を民法、区部所有法など関係法令に基づいてマンション管理センターの見解を推論する問題である。 素人が作った設問など、自分の見解が回答であろうから、時間の無駄だろう。 見解が聞きたければ素直に質問すれば良い。 あほ |
847:
匿名さん
[2017-03-10 13:29:01]
マン管士の四択の試験は四択であるが故に難しいといえるのではないだろうか。
ひっかけやわざとややこしくしているので判断に迷う。 それで合格点は70%以上だから。 勘とかケシゴムを転がしていては25%の正解率にしかならないからね。 |
848:
匿名さん
[2017-03-10 13:33:32]
>846さん
資格は合格するだけでは役に立ちません。それはどの資格にも共通しています。 資格を取ったことにより、自己研鑽に努めるようになるものです。 まず合格することが先決ですよ。 資格を持っていない者が有資格者を批判するものでもありませんよ。 |
849:
匿名さん
[2017-03-10 13:43:02]
マン管士は名称独占資格、名称を名乗るための資格。
他のあまたある職業独占資格ではない。 だから「管理組合コンサルタント」「管理組合アドバイザー」等と名乗れば済む。 |
851:
草の根民主主義評論家
[2017-03-10 13:59:05]
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854:
匿名さん
[2017-03-10 14:08:00]
名称独占資格は、国が運用で活用する施策を打ち出さない限り、名前だけの食えない資格で終わる。
例を挙げれば、今絶対数が不足してる「保育士」。実は保育士は名称独占資格である。 「この法律で、保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。」(児童福祉法第18条の4)。 保育士の名称を用いるためには保育士資格が必要だが、保育士の資格がなくても名称さえ用いなければ仕事は出来るのである。 ではなぜ保育士の絶対数が不足しているのか? それは、法律で保育所の認可基準に保育士等の配置数を条件にして、国が保育士を積極的に運用活用してるからである。 それに引き替え、マン管士は法律でない指針の国交省標準管理規約に活用が明記されてるのみである。 |
855:
草の根民主主義評論家
[2017-03-10 14:13:37]
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856:
匿名さん
[2017-03-10 14:36:31]
宅建は職業独占資格じゃないですか?
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858:
匿名さん
[2017-03-10 15:24:17]
例えば身近な資格として老人向けであるが、保健師(保健指導)、介護福祉士(ケアマネージャー)、理学療法士・作業療法士(リハビリ)があるが、これらも名称独占資格である。
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859:
匿名さん
[2017-03-10 16:40:44]
>>855
宅建士って不動産取引のプロの資格でしょ?この資格がないと業免許も取れないし売買賃貸契約の仲介もできないから。 マン管士はマンション管理組合助言のプロの資格ではないですね。「マン管士」と名乗らなければ誰でもできるから。 |
860:
匿名さん
[2017-03-10 18:07:43]
宅地建物取引主任士の資格では宅地建物取引業の免許は頂けません。
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