前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
8201:
匿名さん
[2018-06-11 09:44:03]
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8202:
匿名さん
[2018-06-11 09:47:23]
第1回目の大規模修繕が、1戸あたり150万円は高額ですか?
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8203:
匿名さん
[2018-06-11 10:11:59]
>>8202さん
マンションのグレードによって工事費は大きくかわってきます。 当然修繕個所にもよるでしょうが、その工事費の中に大型設備分が 含まれていれば、工事費は大きく変わってきます。 一概に高い安いの判断は難しいですね。 |
8204:
匿名さん
[2018-06-11 11:11:16]
タワーマンションでは考えられます。
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8205:
建築関係
[2018-06-11 11:26:03]
40階以上の高層マンションならともかく、20階程度なら、戸当たり150万は高いです。
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8206:
匿名さん
[2018-06-11 11:28:58]
第1回目の大規模修繕工事としては高いでしょうね。
1戸当り100万円程度が相場だと思います。 |
8207:
匿名さん
[2018-06-11 11:33:51]
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8208:
匿名さん
[2018-06-11 11:42:49]
ペット対策に悩んでおられるマンションに対して裁判例を掲示します。参考にしてください。
1.ペット飼育禁止の管理規約に違反している占有者(賃借人)に対し飼育禁止を求めた事例 判例要旨・・・大阪地方裁判所 平成2年10月25日判決 管理規約は「専有部分において、小鳥・魚以外の動物を飼育して、他の区分所有者に迷惑を 及ぼす行為」をしてはならない旨を規定し、端的に「専有部分内における小鳥・魚以外の飼育を 禁止する」とは表現されていない。しかし、この判定は、犬猫などの動物の飼育を禁止する趣旨 で定められたもので、原告の規定の運用が一貫してその趣旨で行われてきたこと、及び被告の 犬の飼育が他の区分所有者に対して現実に迷惑を及ぼしていることからすれば、この規定に違 反することは、このマンションの区分所有者の共同の利益に反するものであるとして原告の請求 を容認した。 |
8209:
匿名さん
[2018-06-11 11:43:42]
2.ペット飼育に関して、現に飼育する一代限りに限って認める旨の規定に従って、その後に飼
育するに至った区分所有者に対し、犬の飼育禁止を求めた事例 判例趣旨・・・東京地方裁判所 平成6年3月31日判決 被告らは、現在飼育を許されている者との対比において、管理規約の効力を否定するが、本 規定が小鳥・魚以外の動物を飼育することを禁止している管理規約に違反している者がいたこ とに対する具体的な妥協策として、現に飼育し、管理組合に登録した犬・猫一代に限ってのみ 飼育を認めることを総会において決議し、時の経過に伴い、犬・猫を飼育するものがいなくなる ようにしたもので、現在飼育を許されている者であっても、新たな犬・猫を飼育することは禁止 しているのであるから、本規定の効力が被告に及ぶことは明らかである。 又、犬・猫の飼育に関しての原告の運用についても、右決議に違反した事実は認められない。 従って、被告らの犬の飼育に対し、本件規定の順守を求め、飼育をやめるよう要求することは 共同生活の秩序維持を図る原告の自治的活動としてなんら不合理ではない、として原告の請 求を容認した。 |
8210:
匿名さん
[2018-06-11 11:44:41]
3.規約を改正して、ペットの飼育ができない旨定め、規約が改正される以前からペットを飼って
いた者に対して、ペットの飼育の禁止を求めた事例 判例要旨・・・東京高等裁判所 平成6年8月4日判決 被告は、区分所有法6条1項の「共同の利益に反する行為」とは、動物を飼育する行為を一律 に含むものではなく、動物の飼育により他人に迷惑をかける行為で、具体的な被害が発生する 行為に限定され、本件マンションにおいて、動物の飼育を一律に禁止する管理規約は無効であ ると主張する。 |
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8211:
匿名さん
[2018-06-11 11:45:43]
しかし、区分所有法6条1項は、区分所有者が、区分所有の性質上当然に受ける内在的義務
を明確にした規定であり、その1棟の建物を良好な状態に維持するにつき区分所有者全員の有 する共同の利益に反する行為の具体的内容、範囲については、区分所有法は明示しておらず、 区分所有者は管理規約においてこれを定めることができる。 そして、マンション内における動物の飼育は、一般に他の区分所有者に有形無形の影響を及 ぼすおそれのある行為であり、これを一律に共同の利益に反する行為として管理規約でするこ とは、区分所有法の許容するところであると解され、具体的な被害の発生する場合に限定しな いで動物を飼育する行為を一律に禁止する管理規約が当然に無効だとは言えない。 |
8212:
匿名さん
[2018-06-11 11:46:42]
本件マンションで、改正後の管理規約において動物の飼育を一律に禁止する規定をおいた趣
旨は、区分所有者の共同の利益を確保することにあったことがうかがえるから、被告が本件マン ションにおいて、ペットである犬を飼育することは、その行為により具体的に他の入居者に迷惑 をかけたか否かに係らず、それ自体で管理規約に違反する行為であり、区分所有者の共同の利 益に反する行為に当たる。 |
8213:
匿名さん
[2018-06-11 11:47:44]
また、被告は動物の飼育全面禁止を定める本件規約改正は、被告の権利に特別の影響を及ぼ
すから、区分所有法31条1項の規定により、被告の承諾が必要であり、その承諾なくして行われ た規約改正は、無効であると主張する。 しかし、マンション等の共同住宅においては、戸建ての相隣関係に比べてその生活形態が相互 に及ぼす影響が極めて重大であるため、他の入居者の生活の平穏を保証する見地から、管理規 約に自己の生活にある程度の制約を強いられてもやむおえない。 |
8214:
匿名さん
[2018-06-11 11:49:04]
もちろん、盲導犬のように飼い主の日常生活・生存にとって不可欠な意味を有する場合は、当然
ながら飼い主の権利に特別の影響を及ぼすといえるが、ペットに関しては、飼い主の生活を豊か にする意味はあるとしても、飼い主の生活・生存に不可欠のものではない。 従って、本件規約改正は、被告の権利に特別の影響を与えるものではなく、その承諾は不要 である、として原告の請求を容認した。 |
8215:
匿名さん
[2018-06-11 11:50:40]
長い書き込みになりましたが、ペット問題で悩んでおられる
マンションは是非参考にしてください。 |
8216:
建築関係
[2018-06-11 11:58:46]
投稿されている方がいますが、第1回目の大規模修繕は戸当たり100万円程度でしょう。
管理会社に丸投げした場合は、第1回目の長期修繕計画の大規模修繕工事費が工事費となると考えてよいでしょう。 管理会社は自社利益を相当額見込んでいますので、理事会・修繕委員会主導で大規模修繕を進めて下さい。 |
8217:
匿名さん
[2018-06-11 12:10:18]
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8218:
匿名さん
[2018-06-11 12:27:14]
コンクリートの状態からいえば、1回目の時より固く締まっていますので
単純に比較すれば、1回目より2回目の方が同じ工事個所であれば安く なるといわれています。 |
8219:
大規模失敗
[2018-06-11 15:49:43]
うちのマンションは、1回目の大規模修繕を管理会社にまかせて大失敗しました。
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8220:
匿名さん
[2018-06-11 16:18:54]
管理会社に丸投げするから、そうなる…
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8221:
通りがかりさん
[2018-06-11 16:42:27]
管理会社に丸投げした、管理組合のせいだよ。
理事会責任。 理事会に責任を追及して。 |
8222:
マンション検討中
[2018-06-11 18:05:59]
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8223:
新米理事長
[2018-06-11 18:07:43]
管理会社に値下げ要求をして値下げに成功した方、どういう風に交渉したか教えていただけますか?
また、このサービスは不要だから外してコストダウンしたという項目があれば教えてください。 |
8224:
匿名さん
[2018-06-11 18:09:36]
うちのマンション、問題が起きたとき
「理事会は責任を負わないことを決議した」と理事会で勝手に決めて あとで総会で事後承諾させた。 |
8225:
通りがかりさん
[2018-06-11 18:15:49]
なんだそりゃ。
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8226:
新米理事長
[2018-06-11 18:30:50]
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8227:
匿名さん
[2018-06-11 18:50:24]
>>8223さん
管理費の値下げについては、最も手っ取り早いのが雑排水管の高圧洗浄、 エレベーターの保守点検、植栽管理費ぐらいのものでしょう。 後の項目は毎年殆ど変化のないものなので値下げのしようがないですよ。 そして一番肝心なのが、管理会社の委託管理費です。 委託費は1戸当り月700円からですので800円程度ですので、あなたの マンションで計算してみてください。 管理員費用や清掃費用は時給計算してみてください。それで異常に高け れば交渉の余地があります。 |
8228:
匿名さん
[2018-06-11 18:58:22]
大規模修繕工事を管理会社に丸投げしているマンションというのは
デベ系のマンションですよね。 デベ系の管理会社は親会社の建設会社に対して大規模修繕工事の仕事を 取らなければ出世にも響きますからね。 こういうマンションは相見積を取らず管理会社の親会社に対して随意契約を してますね。 競争がない分工事費が高くなるのは仕方ないでしょうね。 |
8229:
匿名さん
[2018-06-11 19:15:24]
管理会社の顔色も窺わないとね。
理事会や総会の対応をしてもらうんだから。 管理費は税金みたいなもんだから、公務員がむだづかいするのと同じ感覚だよ。 |
8230:
匿名さん
[2018-06-11 19:25:13]
管理費の無駄遣いはいけません。
税金の無駄遣いもだめ。 |
8231:
匿名さん
[2018-06-11 19:56:25]
理事会の議案に対しての責任は組合員全体で負うのが
当然です。 例えその議案がマイナスだったとしても、その結果責任は全員で 負います。 |
8232:
匿名さん
[2018-06-11 19:58:32]
管理会社の顔色も窺わないとね。理事会や総会の対応をしてもらうんだから。
↓ 管理会社に管理組合は、管理を委託してるよね。委託費用として、管理組合は管理会社に管理委託費を支払っている。 理事会や総会の準備は、管理委託業務の一部。 管理組合が管理会社の顔色をうかがう必要ある? 管理費は税金みたいなもんだから、公務員が無駄遣いするのと同じ感覚だよ。 ↓ あなたは、公務員?公務員は、無駄遣いしてはいけない。 管理費と管理委託費は違うって理解してる?管理委託費の内訳知ってる? 管理費は税金とは、違う。 そんなことも理解できない人は、マンションに住まないでね。 |
8233:
匿名さん
[2018-06-11 20:23:30]
いくら管理会社にお金を払ってるといったって、横柄な態度は
いけないよ。 やってもらっていることに感謝しなくちゃ。 管理費と管理委託費は同じだよ。管理費の中に委託費がある。 公務員は予算を使い切るよね。節約とか予算を余らせることはしない。 やはり無駄遣いだね。 |
8234:
理事長
[2018-06-11 21:06:00]
8229の方、あなたの考え方は間違えです。
8233の方、あなたの知識や考え方は間違えです。無知をさらしているようなものです。 マンション管理士の方がおっしゃってました。管理費と管理委託費を混同している人がいると。 管理費と管理委託費は同じではありません。 それと、公務員以下の投稿。 自分本位の勝手な考えは、改めましょう。 |
8235:
匿名さん
[2018-06-11 21:24:03]
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8236:
匿名さん
[2018-06-11 21:37:08]
8234さん
あなたは理事長なんですか。 マンション管理に関する本を1冊読んでみてください。 役に立ちますよ。 それとお宅の管理規約と使用細則も是非読んでください。 |
8237:
匿名さん
[2018-06-11 21:52:52]
理事長だったら、自分とこの規約と細則ぐらいは
読まなくちゃね。 |
8238:
匿名さん
[2018-06-11 22:05:22]
マンションの管理費が税金みたいなもんって、そんか考えの方っているんだね。
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8239:
匿名さん
[2018-06-11 23:13:41]
うちのマンションの組合員は大半が管理費=管理委託業務費。
自治会総会=管理組合総会。自治会=理事会。管理費=管理費等。 と思っている。 管理組合用語集を全く知らないで運営している理事会である。 知らない事をひた隠しにしたいため言葉に出さない知恵だけは一人前である。 このさい無口な組合員は知識や知恵のないダダのノー00ンと思うようにしている。 |
8240:
匿名さん
[2018-06-12 08:54:28]
理事長でありながら、管理費=管理委託費と思っているような理事会は
どうしようもないね。 そういうマンションは管理費と修繕積立金を一緒と思っているんだろう。 修繕積立金の取り崩しにしても、理事長判断でやっているんだろう。 |
8241:
匿名さん
[2018-06-12 09:26:28]
分譲当時から7年位は荒れ果てていたマンションでしたが、規約などは過去に
居住していた理事長が率先して整理してくれた。 処がその理事長はその後に買い替えて他のマンションに転居した。 それからは、役員が順番制で安定しないのかは解りませんがマンションが荒れ ていて漏水等のトラブルが増加しているようです。 |
8242:
匿名さん
[2018-06-12 09:38:57]
築20年前後になると漏水が発生してきます。
最初は水栓とか洗面所したの配管の継ぎ手部分の緩みがその 要因です。 しかし、それ以降になると専有部分の配管の劣化からの漏水に 発展していきます。 最初は保険で賠償はできますが、頻発してくると保険会社は支払いを 拒否してきます。 そうなると当事者同士での話し合いでの解決となります。 被害者と加害者の折り合いがつかなければ裁判となります。 そうならないためにどうすればいいかを管理組合として検討しなければ ならないのでしょうが果たしてそれができるかどうかでしょう。 |
8243:
匿名さん
[2018-06-12 09:49:19]
「専有部分内にある共用部分とあいまいな専有部分について」
①専有部分内にある共用部分 窓枠・サッシ、網戸、玄関扉、インターホン(共用部分の規定はないが交換や修理は組合負担) 熱感知器 ②専有部分内にあり、区分所有者の責任と負担で管理しなければならない部分 給水管・排水管の枝管、給湯管、汚水管、ガス管、配線の支線、熱感知器、ガス警報器 |
8244:
匿名さん
[2018-06-12 09:50:22]
管理規約では、第22条の2項で、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった
部分の管理を共用部分の管理として一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこ とができるとなってはいますが、その工事費の負担については標準管理規約にも規定はされて いません。 |
8245:
匿名さん
[2018-06-12 09:51:43]
今回の規約改正では、これに対応するために、管理組合として一斉に工事をするときは、先行工
事者に対して、公平の観点から工事費の平均額を支給すると提案をしています。 つまり、管理組合として一斉に工事をするとき以外は、各区分所有者の責任と負担で工事等を 行わなければならないということです。 |
8246:
匿名さん
[2018-06-12 09:53:11]
※水漏れがした場合の対応について
もし、水漏れがした場合は、下階の住民は管理組合又は上階の住民に連絡をし、応急措置と して、業者を呼び対応しなければなりませんが、経費の負担については、共用部分に原因があ る場合又は原因が分からない場合は管理組合が経費を負担することになります。 |
8247:
匿名さん
[2018-06-12 09:54:23]
しかし、原因が区分所有者にある場合(配管の老朽化による劣化やミスによる漏水)については、
下階の部屋に対しての損害賠償については保険が適用されますが、配管の交換等については 各区分所有者が行わなければなりません。 |
8248:
匿名さん
[2018-06-12 09:55:56]
又、保険金額を上回る賠償については区分所有者の負担になりますし、繰り返し同じ部屋からの
漏水が発生した場合は、2回目からの保険金の支払いは拒否される可能性が高くなります。 そうならないためには、配管の交換をしなければならないのですが、個人で工事をする場合は、 かなり割高になります。 |
8249:
匿名さん
[2018-06-12 09:58:20]
「現状の管理規約での経費負担について」 ※間違えないようご注意ください。
玄関扉、窓枠・サッシ、網戸、専有部分の配管類の修理や取替については、各区分所有者の責 任と負担で実施しなければなりません。 玄関扉、窓枠・サッシ、網戸については共用部分ですが、管理組合として一斉に工事をするとき 以外は各区分所有者の責任と負担で取替や修理をしなければなりません。 |
8250:
匿名さん
[2018-06-12 10:02:47]
専有部分だが管理組合が管理している箇所
給排水管の高圧洗浄、熱感知器の定期点検 ガス警報器は専有部分であり、点検は管理組合がやるが、その結果不具合箇所 が出た場合は、その補修や取替は各区分所有者負担 |
8251:
匿名さん
[2018-06-12 10:08:10]
分譲後の長期修繕計画に記載されていない工事個所
玄関扉、窓枠・サッシ・網戸、屋内消火栓、給水管、避雷針、バルコニー手摺、オートロック スティールドア、避難ハッチ、ウェザーカバー、専有部分の給排水管、縦樋、消費税値上分等 |
8252:
匿名さん
[2018-06-12 10:09:06]
マンションは、建物・設備の維持保全をしっかりやれば、100年以上は十分もちます。しかし、補修
工事等を怠れば、経年劣化はどんどん進んでいきます。 100年以上もたせる必要はないと思っておられる方もおられると思いますが、住んでいるときは 快適なマンションライフを送り、売却や賃貸に出すときはできるだけ高くというのが必要なのではな いでしょうか。 |
8253:
匿名さん
[2018-06-12 10:09:57]
では、できるだけ資産価値を落とさないためにはどうすればいいのかといいますと、答えは簡単
です。すべてを網羅した長期修繕計画の工事個所を計画的に実施すればいいのです。 しかし、そのためには、計画にみあった修繕積立金の額が必要となってきます。 |
8254:
匿名さん
[2018-06-12 10:10:55]
当然、値上げを提起する場合は、節約できるものはできるだけ節約し、場合によっては専有部分
内にある共用部分、例えば玄関扉や窓枠サッシ、網戸については一部個人負担とすることも検討 しなければならないこともあろうかと思われます。 |
8255:
匿名さん
[2018-06-12 10:12:03]
逆に、専有部分である配管類については、管理組合として一斉に実施することによって、一度に
多額の費用が発生するのと工事に対する負担を1回で済ませることができる利点とかも考えてい かなければなりません。 |
8256:
匿名さん
[2018-06-12 10:13:22]
特に、配管の経年劣化による水漏れについては、階下の損害部分については保険の適用があり
ますが、原因元の配管の補修については応急措置をするだけに終わります。 他の配管が床下を開けた時、腐食していても交換はしてくれません。 そして、次に2回目の水漏れが発生したときには、腐食していて水漏れが発生するのが分かって いて交換とかをしないで、再度水漏れを起こした場合は、保険の支払いは拒否されると思います。 |
8257:
匿名さん
[2018-06-12 10:20:05]
*給排水管から漏水事故があった場合
1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。 2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り 専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。 3.専有部分内の給排水管、給湯管、ガス管、汚水管は、室内の床下に設置されており漏水の際 には床を解体しての工事となります。 |
8258:
匿名さん
[2018-06-12 10:20:55]
*何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。
1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。 2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管理組 合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。 こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修までは計 画されていませんでした。 又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入らないで できる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。 |
8259:
匿名さん
[2018-06-12 10:21:50]
*現在の専有部分の配管に対する考え方・・・全国のマンションの考え方の例
1.専有部分内の配管は専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行うべき。 2.管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが費用については区分所有者負担とする。 3.共用部分と一体の設備として管理組合が費用を負担して行う。 |
8260:
匿名さん
[2018-06-12 10:22:58]
共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残されるとい
うのはおかしな現象です。 又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じて きます。 容易に施工できる共用部分である給水管の更新工事(室内に入らずに工事ができる。)だけ が行われる現状では、マンション全体の価値は得られず規約改正を含めた管理組合としての 取組みが必要となります。 |
8261:
匿名さん
[2018-06-12 10:24:22]
大規模修繕工事は専門委員会を2年程度前から立ち上げ計画を進めていきますが、室内に
入ることはなく、給排水の使用制限や在宅等の問題もありませんが、配管類の更新工事は、 在宅、水、トイレの使用制限があり大変さは予想以上のものとなります。 |
8262:
匿名さん
[2018-06-12 10:25:23]
しかし、面倒くさいから室内に入らないでできる共用部分の給水管だけに終わらせることは
マンションのスラム化はどんどん進んでいくことになります。 共用部分と同じ管材で経年劣化していく専有部分の配管を放置すれば、水漏れが頻発する ことになります。 水漏れが頻発しだした場合、管理組合として工事をしなければ下階の住民は迷惑をしますし、 保険での対応もいずれできなくなってきます。 |
8263:
匿名さん
[2018-06-12 10:26:41]
又、保険については下の階の損害賠償については保険が適用されますが、経年劣化した配
管については保険は適用されません。それに同じ部屋から数回の配管の劣化による水漏れが 発生しだしたら、保険会社は保険の支払を拒否することが予想されます。 その対応策としては、あくまで各住民の負担で配管類の更新工事を行うか、それとも修繕積立 金から支払っていくのかを真剣に考えていく時期にきているんではないかと思われます。 |
8264:
匿名さん
[2018-06-12 10:30:36]
以上いろいろ書き込みましたが是非参考にしてください。
又、何か質問があればどうぞ、分かる範囲でお答えします。 |
8265:
匿名さん
[2018-06-12 10:54:58]
専有部分の配管を管理組合として一斉にやるとしたら、先行工事者に対する
配慮をしておく必要があります。 極端な話でいえば、1年前に配管の更新工事をした住民がいた場合、その 翌年に一斉交換するといったら自分が積み立てた修繕積立金を自分には見返りが なく、全住民にだけ還元するのはどう考えても理不尽だと思いますよね。 やはり衡平の観点からその配慮は規約でしておくべきです。 |
8266:
匿名さん
[2018-06-12 10:58:00]
専有部分の配管を全て交換すれば、1戸当り60万円以上はかかります。
共用部分の継手部分の交換と一緒にやればもっと安くはなるでしょうが。 その値上げについては早くやらないと値上げ額が大きくなります。 まず管理組合として専有部分の配管の更新工事をするかどうかを先に 決めておく必要があります。 |
8267:
匿名さん
[2018-06-12 11:00:05]
専有部分の配管を管理組合として交換できなければ、いくら大規模修繕工事を
しても内部は傷んでいきますからね。 資産価値はどんどん落ちていきますよ。 |
8268:
匿名さん
[2018-06-12 11:02:05]
専有部分の配管を管理組合としてやらなければ、各戸でやることに
なりますが、各戸は漏水が発生してからでないと更新工事はしないでしょう。 住民間のトラブルが続出するでしょうね。 |
8269:
匿名さん
[2018-06-12 11:04:13]
管理組合として一斉に更新工事をするとなると修繕積立金の値上が
必要となってきます。 1戸当り50万円を何年でやるかですが、早めに値上げをしておけば 少ない値上げで済みます。 |
8270:
匿名さん
[2018-06-12 11:06:16]
いくら金利が低いといっても、借り入れをすれば10年で修繕積立金で
返済しなければなりません。 現状の積立金にプラスしてその金額の値上ということになります。 |
8271:
匿名さん
[2018-06-12 11:07:54]
値上はイヤ、漏水もイヤでは先に進みません。
経年劣化だけがどんどん進んでいくだけです。 |
8272:
匿名さん
[2018-06-12 11:58:48]
しかし理事会としても値上げ案を提出して嫌われることは
したくないですからね。 |
8273:
匿名さん
[2018-06-12 12:00:39]
しかし値上げをしなければ専有部分の配管の
取り替え工事はできない。 専有部分のことは各戸で考えろではスラム化 するだけです。 |
8274:
匿名さん
[2018-06-12 12:02:16]
専有部分の配管の工事は難しい。
費用だけでなく、在宅やトイレや水の使用制限も でてくる。 簡易トイレの設置もしなければならなくなる。 |
8275:
匿名さん
[2018-06-12 12:44:05]
専有部分の配管の工事は余程のエネルギーがなければ
できません。 それだけの時間と知識等がある者がいなければ不可能です。 工事費についても、交渉次第で半額ぐらいになる可能性も あります。ただ、管理会社や業者任せでは工事費は削減 できません。 |
8276:
匿名さん
[2018-06-12 12:46:31]
ではやらないでスラム化を待つだけにするか。
それが一番住民に恨まれないような気もする。 |
8277:
匿名さん
[2018-06-12 13:20:05]
専有部分の配管の更新工事に関してはタブー事項だよ。
触れたいけど触れられない。 誰かがやってくれるのを待つのみ。 |
8278:
匿名さん
[2018-06-12 13:21:45]
専有部分の配管工事は大変だよ。
どこかその経験のあるマンションはありませんか。 あったら教えて下さい。 |
8279:
匿名さん
[2018-06-12 13:22:59]
現在塩ビ管ですが、次変えるとしたらどの管材が
いいんでしょうか。 |
8280:
匿名さん
[2018-06-12 13:24:06]
ステンレス管にすれば長持ちするといわれていますが
値段が高いともいわれています。 |
8281:
匿名さん
[2018-06-12 13:34:30]
マンションの建物設備の維持保全については、通常の大規模修繕工事
だけでは意味がありません。 3回目の大規模修繕工事前後にやらなければならない、大型設備の更新 こうじをやらなければなりません。 大型設備とは、配管、サッシ、玄関扉、消防設備等です。 この大型設備の計画が長期修繕計画表に記載されていますか。 |
8282:
匿名さん
[2018-06-12 13:36:05]
3回目の大規模修繕工事ということは、築40年前後ということですね。
大型設備をやるためには、積立金の値上をしておかないとできません。 |
8283:
匿名さん
[2018-06-12 13:38:15]
第1回目の大規模修繕工事後に、全てを網羅した長期修繕計画表を
作成しなければなりません。 そしてそこから総工事費を出し手1戸当り月の必要修繕積立金の額を 算出します。 |
8284:
匿名さん
[2018-06-12 14:18:08]
2回目の大規模修繕まではどうにかなっても、3回目の大規模修繕の工事費が足りないマンションは多くあります。
2回目の大規模修繕までしか長期修繕計画にない場合、一時的に修繕積立金は値下げされても、以後値上げが必要になります。 |
8285:
匿名さん
[2018-06-12 20:46:41]
3回目の大規模修繕工事のときに積立金が不足するのは
大型設備の更新工事が含まれてくるからです。 |
8286:
匿名さん
[2018-06-12 21:24:12]
1回目の大規模修繕工事が終わったら、そこから30年間の長期修繕計画を
作成するのです。 そうすれば分譲後45年前後の長期修繕計画ができます。 分譲後30年間では、築30年以降に発生する大型設備の工事分が含まれ ないからです。 |
8287:
匿名さん
[2018-06-12 21:46:01]
1回目の大規模修繕までに、何回か長期修繕計画を見直ししますよ。
その際、3回目の大規模修繕も含まれるでしょう。 大規模修繕を何年毎に計画するかによりますが。 |
8288:
匿名さん
[2018-06-12 22:33:03]
>>8287さん
長期修繕計画の洗い直しは5年ごとと国交省はいっていますが、大規模修繕工事の時で 十分です。 大規模修繕工事は平均的には13年周期です。 但しこの工事には大型設備の更新工事分は含まれていません。 大型設備の工事には、玄関扉、サッシ、エレベーター、消防設備、給水設備、 給排水管、専有部分の配管等が含まれます。 |
8289:
マンション検討中さん
[2018-06-12 22:53:33]
>>8288 匿名さん
個人的には管理組合が立ち上がったらすぐにでも見直しをして、修繕積立金の適正化を行った方がいいと思うのですがどうでしょうか? |
8290:
匿名さん
[2018-06-12 23:08:58]
その方がいいですよ。
|
8291:
匿名さん
[2018-06-13 08:28:22]
>>8289さん
分譲後すぐに修繕積立金の適正化を図る行動に移すことは素晴らしいことです。 問題は、その時点ではしっかりした長期修繕計画ができあがっていないと思いますので 第1回目の大規模修繕工事までは国交省のガイドラインの平均の積立金にして、 その時点で計画の洗い直しをして大型設備までを含めた長期修繕計画表を作成し、 それに基づいて1戸当り月の必要修繕積立金の額を決めればいいと思います。 |
8292:
匿名さん
[2018-06-13 08:48:03]
分譲時の理事は管理会社が選出するようなもんだからね。
会社の規模や役員とかをやっている者に依頼しているようだし。 果たしてそういう忙しい者がマンション管理に時間が割けるかだな。 |
8293:
匿名さん
[2018-06-13 08:52:03]
マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れを
していくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての 価値が大きく変わってきます。 劣化した機能を初期の水準まで引き上げることを修繕といい、初期の水準以上に引き上げる ことを改良といいます。(サッシの樹脂サッシ化、ステンレス管等への変更、バリアフリー化等) |
8294:
匿名さん
[2018-06-13 08:52:42]
このため、周期的に計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
その為には、長期修繕計画を作成し、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を 実施し、マンションの劣化状況を分析・評価しなければなりません。 |
8295:
匿名さん
[2018-06-13 08:53:32]
修繕積立金は長期修繕計画表を基に、1戸当り月の必要修繕積立金を算出します。
只、2回目の大規模修繕工事以降の長期修繕計画には大型設備等の工事費が含まれてき ますので、それを含めた修繕積立金の洗い直しをする必要があります。 |
8296:
匿名さん
[2018-06-13 09:11:27]
長期修繕計画の洗い直しの方法が分らず管理会社や設計コンサルタントに
丸投げしているのが現状ですね。 本来は専門委員会を立ち上げ、周期やグレード、修繕個所等を一つずつ 建築士と検討して作成するのがいいんですが。 |
8297:
匿名さん
[2018-06-13 09:22:35]
大規模修繕工事の時に、建物診断はしてますか。
単なる建物診断だけでは意味がありません。 建物診断について書き込みをしてみます。 参考にしてください。 |
8298:
匿名さん
[2018-06-13 09:23:49]
建物診断業者の募集と選定
業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提案 書等を提出してもらい合同専門委員会で説明会開催後選出し理事会で決定します。 |
8299:
匿名さん
[2018-06-13 09:24:45]
建物診断を行うメリット
①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。 ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成 ③故障個所の早期発見ができる。 ④公平な入札や業者選定ができる。 ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。 調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、 改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。 ※工事費の概算額も提出してもらいます。 |
8300:
匿名さん
[2018-06-13 09:25:41]
「調査・診断の流れ」 診断は単なる劣化診断だけでは意味がありません。
診断業者が決まったら契約の締結をしますが、契約内容を確認します。契約書、約款、 仕様書、内訳書、費用概算、住民説明会等細かく検討をして契約をします。 *建物の調査診断を行う。 診断には専門委員が立ち会います。 建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。 診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出 |
8301:
匿名さん
[2018-06-13 09:26:27]
「診断の流れ」
1.予備調査は、調査の目的を確認し、最も適した診断方法を決定するために実施する ものです。 具体的には、マンションの設計図書や修繕の記録等を調べ、現地調査を行った上で 診断計画書を作成します。設計図や長期修繕計画書の数量調査表を参考にします。 |
8302:
匿名さん
[2018-06-13 09:27:15]
2.本調査
1次調査 コンクリート中性化深度試験 目視点検 既存塗装材付着強度試験 機械測定調査 コンクリート圧縮強度試験 2次調査 必要に応じて実施。コンクリート破壊試験等・・・追加料金が必要になります。 |
8303:
匿名さん
[2018-06-13 09:27:58]
3.診断結果報告
この診断報告書をもとにマンションの修繕が必要かどうか判断したり、マンションの 保全計画や改修・改良計画等を作成します。 |
8304:
匿名さん
[2018-06-13 09:28:51]
「住民説明会の開催」 現在の建物の劣化状況の説明を受ける。
*調査診断を行うのは、診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書からになるがこ れについては調査診断をした業者が行います。 *総合所見も含め建物診断業者が説明をします。 *住民説明会後実施計画案を検討して工事概要を決定します。 ※調査・診断のみの契約であっても、工事費概算や設計監理費用の参考見積もりを出 してもらいます。依頼する時には事前に具体的な診断項目を明確にしておきます。 |
8305:
匿名さん
[2018-06-13 10:19:21]
次に設計監理方式を採用している、又はその手法を検討されているマンション
に対しての書き込みをしてみます。 是非参考にしてください。 |
8306:
匿名さん
[2018-06-13 10:20:28]
設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。
契約前に重要事項の説明を受けてから契約します。(建築法の改正で必要となりました。) 設計コンサルタントに要求される具体的な能力 1)長期修繕計画を作成できること 2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること 3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること 4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士) 5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力) |
8307:
匿名さん
[2018-06-13 10:21:31]
「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」
*公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等 の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。 *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。 *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕 仕様、グレード等) 改修仕様書の作成 概算工事費の算出 *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。 現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。 |
8308:
匿名さん
[2018-06-13 10:22:31]
*工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
の立ち会いをしてもらいます。 *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。 |
8309:
匿名さん
[2018-06-13 10:24:17]
※設計・監理者の役割
1)着工前の業務 *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等 見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した 文書のこと。 仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。 共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用 説明会への出席 設計図書の作成(工事仕様書と設計図) 設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算 方式で精算します。(タイル等) 工事監理契約書 説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含) 工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計 監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。 *工事請負契約の記名押印 |
8310:
匿名さん
[2018-06-13 10:25:39]
2)施工中の業務
着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。 改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック 中間検査 管理組合の立ち会いのもと実施します。 |
8311:
匿名さん
[2018-06-13 10:27:40]
修繕委員との現場巡回
<チェック例> 防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の 撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等 のチェックとその結果報告は必要です。 |
8312:
匿名さん
[2018-06-13 10:30:16]
*設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割
設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定 期的にチェックをしてもらいます。 *設計監理士(建築施工管理技士含む)の監理に要する時間の支払額のウェイト。 支払の内訳案 設計料(40%) 監理料(60%) 設計監理会社に支払う額は大きな金額になります。しかし、設計監理会社は通常の仕 事もしています。そちらが忙しくなれば影響をきたす可能性があります。 |
8313:
匿名さん
[2018-06-13 10:32:10]
3)竣工後の業務
監理報告 施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。 工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。 点検 メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。 メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。 |
8314:
匿名さん
[2018-06-13 10:34:55]
*コンサルタント決定後依頼するもの。
設計図 仕様書 見積もり要項書 工事範囲の検討 材料の検討 *実施計画の決定と承認・・・理事会で行います。 *施工業者選定の検討・・・・専門委員会で行います。 |
8315:
匿名さん
[2018-06-13 10:36:43]
設計監理業務を行うには建築士や設計監理技師の資格が必要です。
建築施工管理技士 1級・2級 大卒後4年前後の実務経験が必要 合格率は40%~45% |
8316:
匿名さん
[2018-06-13 11:56:30]
大規模修繕工事の進め方は奥が深いですね。
|
8317:
匿名さん
[2018-06-13 12:03:12]
設計監理方式で大規模修繕をされたマンションの方、費用はどの程度削減できましたか?
適正に工事をすることはできましたか? |
8318:
匿名さん
[2018-06-13 12:47:24]
>>8317さん
うちは1回目の大規模修繕工事は設計監理方式を採用しました。 相見積をとらない管理会社方式や随意契約と比べていくら安くなったかは分かりません。 ただ、建築会社の公募を行い、相見積については、同じ条件、同じ材料、同じ平米数、 同じ修繕個所、同じ仕様での見積もりとなり、業者はそれぞれの項目に対して単価を 書き込むだけです。 そして応募してきた業者の説明会を開催し、専門委員会で評価をして選定します。 設計コンサルタントもほぼ同様の方法で募集をしました。 |
8319:
匿名さん
[2018-06-13 12:50:39]
>>8317さん
競争がある分間違いなく安くはなったと思っています。 うちの場合は、管理会社推薦の建設会社も応募してきましたが、 価格が高く選定されませんでした。 設計監理方式でやるときは、公募が条件ですのでどこが応募 してきても構いません。 競争に打ち勝ったところが選ばれるのです。 |
8320:
匿名さん
[2018-06-13 12:53:34]
同じ条件で見積もりを取るのは素人ではできません。
だから設計コンサルタントが必要となります。 要綱書や金抜き計算書を作成して建設会社に送付しますので それをコンサルタントに作成してもらいます。 |
8321:
匿名さん
[2018-06-13 13:07:06]
大規模修繕工事を進めていく過程においては、修繕専門委員会が
主導権を握ります。 管理会社のフロントや管理員に関しては、補助作業をしてもらいます。 |
8322:
匿名さん
[2018-06-13 13:10:32]
管理会社主導で工事がすすめられる典型はデベ系の管理会社です。
親会社の顔色は窺わなければなりませんからね。 設計監理を管理会社がやり、工事は親会社がやる構図です。 管理会社の利益もなくなりますからね。 |
8323:
匿名さん
[2018-06-13 13:13:59]
管理会社が形式的に設計監理業務をしたとしても、仕様書通りの工事が
されているか、手抜き工事はされていないかを親会社に指摘とかすることは できませんからね。 それに、一番肝心の相見積もとらないから話になりません。 |
8324:
匿名さん
[2018-06-13 13:21:58]
8317です。
みなさん、ありがとうございます。 参考になります。 色々教えてください。 |
8325:
匿名さん
[2018-06-13 13:38:33]
>>8324さん
あなたみたいに素直な気持ちで勉強していればいい理事長に なれますよ。 現在の全国の理事長は知識や情報は殆どないのに、プライトだけは 高くよくそれでマンションの管理ができるなと思っています。 特に大規模修繕工事や各種工事については、どうやって業者を選び どうやって相見積をとればいいかとかのノウハウを知ることも大切です。 |
8326:
匿名さん
[2018-06-13 14:04:17]
8325さん、ありがとうございます。
マンションがよくなるよう、修繕だけでなく、総合的に管理や規約、長期修繕計画その他色々勉強しています。 大規模修繕や修繕工事について、知識を増やしていきたいです。 8325さん、みなさま色々お教えください。 よろしくお願いします。 |
8327:
匿名さん
[2018-06-13 15:56:23]
大規模修繕は、経験談がやっぱり一番参考になりますよ。
|
8328:
匿名さん
[2018-06-13 17:22:33]
何事もやってみないと分からないことがありますから。
あとは、管理組合側の人、修繕委員、理事がいかにマンションのことを考えられるかですね。 |
8329:
匿名さん
[2018-06-13 18:20:38]
大規模修繕工事はやっていみなければわからないような工事をしてもらってもこまります。
そんな事をされてはいけまん。そんなメンバーは関係者からは外れてもらわないといけま せん。 私のマンションでは組合員の理事長がマンション管理士ですべての案件にリーダーシップ を発揮して、大手のゼネコン数社に相見積もりを取り優秀なゼネコンに組合と一対一での 二人三脚で責任施工方式で無事工事を終了しました。 コンサルにも、勿論打ち合わせに参加させましたが理事長の調査の結果信用できないとの 意見でこの結果になりました。 複雑な方法は控えた方がいいでしょう。 |
8330:
匿名さん
[2018-06-13 18:31:51]
現在は、責任施工方式より設計監理方式で大規模修繕工事をする組合が多いです。
|
8331:
匿名さん
[2018-06-13 18:42:37]
8328さん
やってみないとわからないような工事という意味ではないです。 8327の方に対して、やってみないとわからないことがあるでしょうから、経験談が参考になるという意味です。すみません。 |
8332:
マンション検討中さん
[2018-06-13 19:45:38]
|
8333:
匿名さん
[2018-06-13 20:41:24]
>>8329さん
責任施工方式の随意契約ですか。 要するに相見積は取らなくて、1社に全てお任せというわけですね。 いや違った、相見積はとったということですね。 材料や平米数、仕様とかが分らずに良く比較ができましたね。 多分、修繕個所だけ提示してこれで見積もりを出してくれだったんでしょう。 それとも理事長の知り合いの業者だったんですか。 コンサルもいたようですが、コンサルは何をしたんですか。又、何のために コンサルを雇ったんですか。 |
8334:
匿名さん
[2018-06-13 20:48:22]
②業者選定方法
イ)見積もり合わせ方式 元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが 最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。 総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。 ロ)入札方式 但し、同条件での相見積を取るためには要項書等の作成が必要となります。 ハ)随意契約 小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多 い方式です。 |
8335:
匿名さん
[2018-06-13 20:49:47]
③工事の進め方から業者を選定する方法
①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。 設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。 *見積もり合わせ方式と併用 設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。 専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。 ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定 ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。 マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。 |
8336:
匿名さん
[2018-06-13 20:51:28]
随意契約は最初から1社に絞って行うやり方です。
当然相見積は取りません。 |
8337:
匿名さん
[2018-06-13 20:53:52]
ロ)入札方式 見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
但し、同条件での相見積を取るためには要項書等の作成が必要となります。 |
8338:
匿名さん
[2018-06-13 20:56:25]
ハ)随意契約 最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多 い方式です。 |
8339:
匿名さん
[2018-06-13 21:11:17]
相見積を取るためには、建築士を雇い要綱書の作成等を
しなければ相見積は取れません。 管理会社方式や随意契約は、予算がこれだけあるから、この範囲内で 工事をしてくれというもの。 |
8340:
匿名さん
[2018-06-13 21:14:49]
小規模マンションやデベ系管理会社に管理を委託しているマンションは
随意契約が殆どです。 わがままはいえないのです。 |
8341:
匿名さん
[2018-06-13 21:16:51]
設計監理方式が一番よい。
|
8342:
匿名さん
[2018-06-13 21:23:05]
設計管理方式は危険
|
8343:
匿名さん
[2018-06-13 21:55:09]
設計監理方式は危険だって。棄権の間違いかな。
設計監理方式は人材がいないとできない。 全て丸投げの随意契約の方がやばいんじゃないの。 |
8344:
匿名さん
[2018-06-13 22:12:45]
設計監理方式は、工事の確認が適正にできるのでよいですよ。
|
8345:
匿名さん
[2018-06-14 07:20:44]
随意契約はさらに危険。設計管理方式は組合に人材が居なければ有効。
|
8346:
匿名さん
[2018-06-14 08:48:01]
随意契約は小規模マンションとかデベ系の管理会社に管理を委託している
ところはそれでやらないと仕方ないのでは。 どこに相見積なしで依頼するかが問題です。 理事長の知り合いの業者とかに依頼するのは問題でしょうね。 要するに工事の仕様とかグレードとかは関係なく丸投げですからね。 工事個所が多ければ手抜きは当然出てきますし。それをチェックする者はいない。 |
8347:
匿名さん
[2018-06-14 08:58:34]
設計監理方式が一番いい方法には間違いないでしょう。
しかし、それを行うには基本通り実施しなければ効果は半減します。 建物診断業者、設計コンサルタント、元請業者選定は全て公募で 専門委員会主導で選定しなければなりません。 設計監理を管理会社がやることがないようにすべきです。 そうしなければ結局は管理会社の親会社の建設会社が工事を請け負う ことになります。 |
8348:
匿名さん
[2018-06-14 09:03:14]
元請会社の選定をどうするかが一番のポイントになります。
大規模マンションの場合は、殆どが大手ゼネコンがやると思いますが、 スーパーゼネンコンと地元の大手建設会社との競争になります。 金抜き計算書での相見積を取り、業者説明会を実施し、専門委員が評価点を つけどこにするかを決める方式がいいでしょう。 |
8349:
匿名さん
[2018-06-14 09:07:42]
ただ問題なのは、見積は同じ条件で取ったのが提出され、業者説明会で専門委員が
つけた評価点の結果で、A社は見積もり金額は2番目に安かったが評価点は4番目 だった。B社は見積もり金額は3番目だったが、評価点は1番よかった場合、どちらを 誰が選ぶかということになります。 |
8350:
匿名さん
[2018-06-14 09:11:47]
その場合は、総合評価方式という、官公庁が行っている評価方式があります。
評価項目については、マンションの修繕工事に関するものにして評価します。 総合評価方式も一番重要な要素は見積もり金額にはなりますが。 意見が分かれた場合の問題解決にはいいと思います。 |
8351:
匿名さん
[2018-06-14 09:40:05]
元請け業者選定については、これから書き込みをしていきます。
是非参考にしてください。 |
8352:
匿名さん
[2018-06-14 10:28:47]
建設会社から相見積をどうやって取るかが問題ですね。
同じ条件でないと比較ができないですしね。 |
8353:
匿名さん
[2018-06-14 13:58:55]
同じ条件でとるためには、建築士(設計コンサルタント)の
力をかりなければならない。 |
8354:
匿名さん
[2018-06-14 19:02:00]
管理会社に大規模修繕を任せることの問題点
・施工業者が管理会社の下請業者で優良業者でない場合が多い ・施工業者と馴れ合いで工事のチェックが甘い ・工事金額が高額 ・組合員に都合の悪いことを言わず隠す |
8355:
匿名さん
[2018-06-14 20:53:06]
管理会社主導で大規模修繕工事をすれば割高になるよ。
親会社が元請けとなり、現場監督が1名担当するだけです。 実際工事をするのは地元の業者ですよ、全ての工事か。 |
8356:
匿名さん
[2018-06-14 21:07:09]
施工業者は管理会社の親会社ですよ。
|
8357:
匿名さん
[2018-06-14 21:09:27]
工事金額が高くなるのは管理会社が上前をはねるから
当然のこと。 大体相見積もとらないから普通に考えても高くなるよね。 |
8358:
匿名さん
[2018-06-14 21:16:01]
やっぱり相見積は必要だよね。
相見積を取らずに工事費が安かったとかどうしてわかるんだろう。 |
8359:
匿名さん
[2018-06-14 21:17:22]
工事は金額が高いからといって、よい工事というわけではないですからね。
大規模修繕で工事確認が甘いなんて、許されないです。 |
8360:
匿名さん
[2018-06-14 21:21:41]
大規模修繕工事は管理会社に任せておけば大丈夫。
多少高くなってもお金で済むことだから。 |
8361:
匿名さん
[2018-06-14 21:27:03]
元請業者の募集方法としては、マンション管理新聞、スーパーゼネコン、地元の建設
会社、管理会社推薦等から募集をします。最低6社は必要です。 マンション管理新聞に掲載する場合は具体的な条件をつけて公募をします。 具体的には過去3年間、工事金額5,000万円以上のマンションの元請実績が何件あ るかとかの制限を加えます。 |
8362:
匿名さん
[2018-06-14 21:27:52]
*元請業者説明会の実施・・・修繕委員に対して行います。
応募してきた業者から3社に絞る作業は専門委員会で行います。入札額で選考します。 業者説明会は、その3社で行い専門委員が評価点をつけます。 |
8363:
匿名さん
[2018-06-14 21:28:52]
※業者選定方法としては、評価点と見積金額が出た中で何を基準として業者を決めるの
かは難しいので、公平を期す為には総合評価方式で専門委員が評価をしてそれに基づ いて見積もり金額を含めた計算方法により数値で評価するのがベターと思われます。 当然見積金額は評価の重要ポイントになります。同一条件での見積もりが出せるよう要 項書等(共通仕様書)については明確な基準を作成すべきです。 |
8364:
匿名さん
[2018-06-14 21:32:34]
①総合評価落札方式で選定する方法
総合評価方式とは企業の技術力と価格の双方を総合的に評価し落札者を決める方式です。 評価項目は適宜必要なものを追加すると共に点数の配点を決めてください。 *安全計画書・・・安全管理の取組み(生活をしながらの改修工事を念頭に計画化) *工程表 *施行管理体制(現場監督経歴書) 1級建築士又は1級建築施工管理技士 *アフターメンテナンス体制、組織表 定期点検の明確化 *入居者とのコミュニケーション(掲示板、ご意見箱、メールボックス等の活用) *職員並びに作業員の教育 *災害補償、大規模修繕工事瑕疵保険への加入 *会社概要 ISO9001(品質) ISO14001(環境マネジメント)の取得等も *直近5年間のマンション大規模修繕工事の実績 件数も考慮 *直近の決算書 *施工計画書 一括下請けの禁止 *報告会の開催、頻度 定例会議週1回が基本です。 工事期間中実施 |
8365:
匿名さん
[2018-06-14 21:34:26]
・安全管理、住民への配慮等について 優 ○点 良 ○点 可 ○点
・工程表はどうなのか 優 ○点 良 ○点 可 ○点 ・メンテナンスについて・・・1年、2年、5年点検等 優 ○点 良 ○点 可 ○点 ・入居者とのコミュニケ、掲示版、ご意見箱等 優 ○点 良 ○点 可 ○点 ・会社の直近5年間のマンション工事の件数 優 ○点 良 ○点 可 ○点 具体的なマンション名 5件以上 優、3~4件 良、1件以下 可 ・現場監督の資格と直近5年の工事の件数 優 ○点 良 ○点 可 ○点 具体的なマンション名 5件以上 優、3~4件 良、1~2件 可 ・施工計画、工事の理解度について 優 ○点 良 ○点 可 ○点 ・報告会の開催、頻度等 良 ○点 可 ○点 ・会社概要と決算報告について 良 ○点 可 ○点 ・仮設計画について・・・足場の防犯性等について 優 ○点 良 ○点 可 ○点 ・作業員の教育について 良 ○点 可 ○点 ・取組姿勢について 優 ○点 良 ○点 可 ○点 ・会社PR(概要、瑕疵担保責任、年商等) 優 ○点 良 ○点 可 ○点 |
8366:
匿名さん
[2018-06-14 21:36:03]
管理会社に任せておけば、大丈夫じゃないでしょう。
多少高いじゃすまされないですよ、数千万は違いますから。 工事自体の質もよくないのに、数千万もちがうなんて。大規模マンションなら、数千万どころじゃすまないです。 |
8367:
匿名さん
[2018-06-14 21:36:21]
※元請業者選定説明会の評価ポイント
*入札評価の計算方法 入札額の大小が大きく影響します。 ①合計点(ヒアリング時の) 100点満点中 ①技術・能力合計点(ヒアリング・資料選考) ②得点評価 30×①÷100 加算点 満点30点 ②技術評価点 ①÷100×30 ③技術評価点 100+ ② ③入札額 ④入札額(円) 消費税抜き ④価格評価点 入札最低価格÷③×70 ⑤入札評価値 ③÷④ × 1,000,000 ⑤入札評価点 ② + ④ 100点満点 ⑤の最高得点を出した業者と契約することになります。 |
8368:
匿名さん
[2018-06-14 22:22:31]
②業者選定方法
イ)見積もり合わせ方式 元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが 最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。 総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。 ロ)入札方式 但し、同条件での相見積を取るためには要項書等の作成が必要となります。 同条件での比較でないと、比較のしようがない。高いのか安いのかもわからない。 ハ)随意契約 小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多 い方式です。 |
8369:
匿名さん
[2018-06-14 22:23:25]
③工事の進め方から業者を選定する方法
*元請会社には、ゼネコン系、管理会社系、専門業者系があります。 ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。 設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。前回はこの方式 *見積もり合わせ方式と併用 設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。 専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。 ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定 第三者のチェック機能がないことによる無駄な工事項目の増加や品質の低下を招くおそれがある。 ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。 マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。 |
8370:
匿名さん
[2018-06-14 22:24:14]
「元請業者の決定」
*組合の方針や概算予算が決定したら、元請業者の選定を行う。設計コンサルタントと 一緒に進めていきます。必ず見積もり提出後説明会を開催してください。 *施工会社が決まれば、工事請負契約を結びます。 施行業者の支払い方法についての例 1回目30%、2回目30%、3回目30%、最終10% 工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表等 元請業者に対しては必ず「大規模修繕工事瑕疵保険」を推奨して下さい。倒産とか瑕疵 があった場合の保証があると安心です。 工事費については、5%程度の予備費をとっておき軽微な変更や追加工事ができるよ うにしておきます。 |
8371:
匿名さん
[2018-06-14 22:24:54]
工事開始
*工事開始前の住民説明会の実施 工事内容、協力事項、工事工程の説明 元請会社が主体となり理事、専門委員、管理会社、設計コンサルタントも参加 *工事期間中は現場事務所にできるだけ足を運び、現場監督、設計コンサルタントから の情報を収集し広報活動に活用していく。 *工程説明会(週1回)、定例会議(月1回)への出席 |
8372:
匿名さん
[2018-06-14 22:25:39]
「週1回の工程説明会の内容(工事期間中)」
工程の進捗状況の報告及び次週の作業予定 工事業者からの提出書類の確認と内容の説明 工事に関する問題点の報告及びその対処方法の検討 組合への申し入れやお願い事項の確認、検討 管理組合が直接決定しなければならない事項、材料、色や柄決めなど 居住者からのクレーム処理状況の確認 その他近隣住民や住民からの要望、苦情への対応 |
8373:
匿名さん
[2018-06-14 22:26:21]
*工事期間中の問題点
住民の苦情は専門委員会から設計・監理業者を通して行う。(トラブル防止のため) ベランダの工事の時は全て片付ける。 この際、不要なものを1ヶ所に集めて捨てる方法もあります。 工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。 足場が組まれると洗濯物が干せなくなるので、乾燥機をエントランスとかに設置して おくと便利です。 *中間検査・・・管理組合の立ち会いの中で実施する。 |
8374:
匿名さん
[2018-06-14 22:29:33]
完成、引き渡し、書類整備
長期修繕計画の洗い直しは現在の計画書を参考に設計監理者に作成してもらうが、 その際は専門委員のメンバーと必ず検討して作成することが大切です。 |
8375:
匿名さん
[2018-06-14 22:30:21]
工事終了後の点検
竣工検査は足場を壊す前に行う。 |
8376:
匿名さん
[2018-06-14 22:37:12]
「点検保証期間等」 保証内容と時期については打ち合わせを行います。
1年点検、2年点検 1年、2年 下地改修工事(コンクリートの剥離、鉄筋露出) 5年 シーリング工事(剥離、漏れ) 5~7年 防水工事(屋上防水は5年前後に点検が必要で 10年 外壁塗装(剥離、変色) 2~5年 鉄部塗装(剥離、発錆) 2年 |
8377:
匿名さん
[2018-06-14 22:39:09]
大規模修繕工事後の大型設備工事
エレベーターの更新 巻上げ機はフルメンテで対応 30年前後 インターホーンの交換 火災警報器交換 20年前後 高置水槽の交換・・・現在は増圧直結方式が主流になっています。 30年前後 外構の改修工事・・・ゴミ置き場・植栽・舗装等 30年前後 消防設備の交換 給排水管(専有部分含む) 30年~35年 窓枠サッシ、網戸 台車だけの交換とか樹脂製にして結露対策の検討 40年前後 玄関扉 30年~35年 給排水管の更新工事 30年~40年 架橋ポリエチレン管、ステンレス管、排水用硬質塩ビ管等 但し、異種金属接続部分については、腐食が進みやすくなります。 |
8378:
匿名さん
[2018-06-15 08:40:39]
いい勉強をさせられます。
ゆっくり読みなおします。 |
8379:
匿名さん
[2018-06-15 09:21:19]
大規模修繕工事を管理組合主導で行うためには、強い味方の設計コンサルタント
をいかに見つけられるかにかかっています。 まずは公募して、説明会を聞き専門委員会で話し会って決めることです。 その場合、管理会社は単なるオブザーバーでの出席にすべきです。 管理会社の設計コンサルタントをいれたらもう組合主導はなくなります。 |
8380:
匿名さん
[2018-06-15 09:42:12]
設計コンサルタントは大規模修繕工事で設計監理をしたことのある
建築士を選ぶのがポイントです。 同じ1級建築士でも、医者で内科医が外科手術ができないのと同じで 得手不得手があります。 |
8381:
匿名さん
[2018-06-15 09:58:56]
その建築士をどうやって選ぶかだが、建設新聞でまず募集をすること。
無料だからお金の心配はない。 それからマンション管理士会に数名紹介してもらうこと。 そうして集まった建築士から説明会を聞いて選べばいい。 |
8382:
匿名さん
[2018-06-15 10:01:45]
設計監理方式の場合は管理会社の動きを充分気をつける事でしょう。
特に大手は言う事を聞かない業者には報復は当たり前ですから。 小修繕についてもしかりです。そのやり口は露骨で腹にすえかねた 組合員が証拠を提示して訴えたら、 理事長と共謀してこの組合員の職場の社長に圧力をかけて退職を追 い込んだ管理会社もある。 大きなお金が動きますので管理会社は一番利権に近いですから、当然です。 設計監理方式は名ばかりの場合は表には見えません。 マンション内に住んでいる組合員のマンション管理士等を活用して下さい。 |
8383:
匿名さん
[2018-06-15 10:21:38]
各マンションにマンション管理士がいればいいけど、大規模マンションでも
マンション管理士の有資格者は殆どいませんからね。 それに、自分の仕事をもっていれば、マンション管理に割く時間は限られ ますしね。 |
8384:
匿名さん
[2018-06-15 10:23:43]
理事長と管理会社がぐるになって工事とかを進めて
いくのはダメでしょう。 そんな理事長は解雇すべし。 |
8385:
匿名さん
[2018-06-15 10:34:16]
東日本大震災の経験をもとに対応策を検討していきましょう。
「大規模地震に備えて、いまできること」 大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。 |
8386:
匿名さん
[2018-06-15 10:35:04]
又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。 ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。 |
8387:
匿名さん
[2018-06-15 10:35:47]
又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
給されなかったということでした。 新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。 又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの ことでした。 |
8388:
匿名さん
[2018-06-15 10:36:35]
地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
ンは、より大変だったといわれています。 保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ の対策も考えておく必要があります。 より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ 等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため) |
8389:
匿名さん
[2018-06-15 10:37:17]
査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価 になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。 |
8390:
匿名さん
[2018-06-15 10:38:39]
※罹災証明を取る場合、半壊の場合は、課税証明と住民票が必要になるが、
個人情報を組合が管理することになるので、実際は取れないとこも多かった。 全壊の場合は、全員に支給されるので問題はない。 |
8391:
匿名さん
[2018-06-15 10:41:48]
*住宅の応急修理制度の活用
これは、災害救助法に基づき、住宅の応急修理制度が定められており、現に援助を必要と する者に対して支援されるものです。 住家が半壊し、自らの資力では応急修理することができない場合に支給されるもので、1 世帯当たり52万円の範囲で、居室・炊事場・風呂・トイレ等の修復を行い、居住する場所を 確保するものです。 共用部分の場合は、専有部分が条件に合致すれば適用されます。 |
8392:
匿名さん
[2018-06-15 10:42:43]
*2棟の建物がエキスパンションジョイントでつながり、1棟だけがひどく損傷した場合の対応
ここの事例では、東棟は大破、南棟はほとんど損傷がなかったとのこと。管理規約は、単棟型 であったため、管理組合として一体として工事をすべきとの主張もあったが、各棟の損壊程度の 温度差が起因して意見がぶつかり、まとまりがなく合意形成に至らなかった。 |
8393:
匿名さん
[2018-06-15 10:43:29]
しかし、築14年目で大規模修繕工事の時期であったので、震災復旧工事と一緒にするという
ことになり、被害の少なかった南棟の住民が、被災支援金のうち100万円を各世帯が拠出しよ うということになり、解決しました。ただ、片方だけの建替えの場合だったら、資金面で南棟の了 解をえることは不可能だろうといわれていました。 被災支援金は、管理組合に支払われるものではなく、各戸の住民に直接支払いがされます。 |
8394:
匿名さん
[2018-06-15 10:44:24]
神戸大震災でも連担棟のマンションは復旧が遅れ、現在でも解決していないところがあるとの
ことなので、管理規約で明確化しておくことが必要といわれています。 |
8395:
匿名さん
[2018-06-15 10:45:21]
※大震災に備えて、いまやらなければならないこと
*防災グッズの準備、防災マニュアルの作成 *名簿の整理・・・・電子以外に書面でもみれるようにしておく *防災訓練の実施 *地域避難所としての申請をしておく *大震災時の対応の仕方・・・仙台や神戸の実際例を参考にする |
8396:
匿名さん
[2018-06-15 11:04:49]
まず管理組合としてやっておくことは、地域避難所としての申請を
しておくことです。 そうすれば救援物資がマンションに届けられますので。 避難所に避難するより、マンションにいた方が安全ですしね。 特に津波の場合は避難所よりマンションの方が安全です。 |
8397:
匿名さん
[2018-06-15 11:34:01]
千葉沖でも断層のズレがみつかったし、いつ大地震がくるか
わからないからね。 備えあれば憂いなし。 |
8398:
匿名さん
[2018-06-15 11:43:18]
地震保険の加入率が60%は低いね。
保険料はそんなに高くないのでやはり加入しておくべき。 |
8399:
匿名さん
[2018-06-15 11:45:11]
地震保険の金額は全国一律だからね。
どこの保険会社に加入しても同じで、補償額も統一されている。 |
8400:
匿名さん
[2018-06-15 11:47:37]
保険の補償額については、保険の調査員によって大きく変わって
くるそうだね。 そのときの気分次第で補償額が違うのはやりきれないね。 管理会社が代理店だと比較的審査は甘いよね。 |
ポイントを絞るべき。