前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
8051:
匿名さん
[2018-06-05 21:28:13]
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8052:
匿名さん
[2018-06-06 08:52:45]
専有部分の配管を管理組合として一斉に交換するというマンションは
すばらしいですね。 それができるということは、ほかの部分の維持管理も全てできていると いうことでしょうから。 そこまで積立金の値上ができたというのも素晴らしい。 |
8053:
匿名さん
[2018-06-06 08:58:49]
無知が恥晒すスレはココですか
偽のマンション管理士ですか この無知さ加減では合格は無理 笑 |
8054:
匿名さん
[2018-06-06 09:05:42]
質問に答えてくれなかったことに対しての腹いせですか。
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8055:
匿名さん
[2018-06-06 09:08:07]
ここのスレはマンション管理士だけが答えるものではありません。
誰でもいいんですよ、弁護士、建築士、フロント、理事、マンションの住民等 |
8056:
匿名さん
[2018-06-06 09:10:08]
>スレ主旨です。再掲します、分らない者がいるようなので。
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を ここで質問してみませんか。 マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して 真剣に答えていきましょう。 |
8057:
匿名さん
[2018-06-06 09:32:32]
区分所有法第59条の競売請求・・・配当を求めて行うものではない。
*共同生活の障害が著しい場合。 この時は、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがないときでも競売手続きを 実施できるものとしました。 但し、現実的には、競売は難しい。 *先取特権は登記債権には劣後します。しかし、30年経過したマンションなら新たに 抵当権が設定されていない限り、返済は済んでいると思われます。 *弁護士費用、遅延損害金の規定を設けていないと、請求できない。5%のみ。 やはり競売は難しいですね。 特に滞納金での競売は絶対無理でしょう。 |
8058:
匿名さん
[2018-06-06 10:01:39]
*消滅時効
時効の中断 請求・・・裁判上の請求 承認・・・TELでもいい、但しその後6ヶ月以内に他の強力な中断事由が必要 時効の援用 時効がきても、滞納者が時効の援用をしなければ時効にはならない。 5年を過ぎていたら、その場合は、その分だけでも徴収すれば、援用はできなくなる。 |
8059:
匿名さん
[2018-06-06 10:02:31]
*債務名義
強制執行手続きをするには、債務名義がなければならない。 *駐車場の使用料は特定承継人に請求はできない。 *滞納者の議事録の記載 個人情報保護法は知りえた情報を他人に流すこと。組合員は問題がない。 *先取特権に、抵当権がついていれば競売しても無剰余取り消しになることもある。 *競売にかけられた物件は、裁判所で物件明細書の写しを閲覧し、記載されていなかった ら、上申書を提出し競落人とのトラブルを避ける必要があります。 滞納者が破産した場合は、管財人から連絡がある。 |
8060:
匿名さん
[2018-06-06 10:27:44]
駐車場の使用料は特定承継人に請求できないということは
回収不能ということになります。 駐車場の使用料については、滞納金が発生したら3ヶ月後には 契約解消の細則を設けておくべきです。 |
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8061:
匿名さん
[2018-06-06 10:49:15]
流石に滞納者の名前を議事録に載せるのは問題があるんじゃないの。
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8062:
匿名さん
[2018-06-06 11:10:31]
*滞納が発生したら
1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。 2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。 3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。 4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。 5)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。 銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。 |
8063:
匿名さん
[2018-06-06 11:11:45]
*規約・細則に滞納金に対する規定がない場合
1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。 2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。 国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で 決めているマンションが多いようです。 3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消 すとかの細則を作成しておくべきです。 |
8064:
匿名さん
[2018-06-06 11:45:17]
理屈ではわかっているんだけど、なかなか実行には移せない。
人間関係もあるしね。 やはり第三者でないとだめかな。 |
8065:
匿名さん
[2018-06-06 12:13:31]
ただ規約だけは決めておく必要があります。
規約がないと裁判になったときに弱いですからね。 |
8066:
匿名さん
[2018-06-06 12:17:40]
全国の理事をされているみなさんへ
騒音で理事会に苦情がきたときは、どのような対応をされていますか。 対応策等を是非教えてください。 |
8067:
匿名さん
[2018-06-06 13:19:54]
騒音のトラブルは自治会長にして下さいと、組合、管理会社は断ります。
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8068:
匿名さん
[2018-06-06 13:43:05]
騒音については自治会に依頼すればいいんですか。
住民間のことですから自治会の方がいいんでしょうね。 自治会は気づきませんでした。 |
8069:
匿名さん
[2018-06-06 13:44:50]
住民間のコミュニティは自治会ですよね。
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8070:
匿名さん
[2018-06-06 13:50:54]
自治会はそんなことはしないよ。
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8071:
匿名さん
[2018-06-06 15:38:01]
8070さん、
理由を説明して下さい。 |
8072:
匿名
[2018-06-06 16:00:41]
関係者さん、ご苦労様です。
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8073:
匿名さん
[2018-06-06 18:22:07]
自治会は騒音問題を解決してくれるのかな。
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8074:
匿名さん
[2018-06-06 18:24:39]
ヤッホー知恵袋で
訊いてみたら? |
8075:
匿名さん
[2018-06-06 19:50:49]
とりあえず区分所有法第3条 区分所有者の団体をお読みください。
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8076:
匿名さん
[2018-06-06 20:01:35]
第三条】
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 これだけどよく意味が分からないね。 |
8077:
匿名さん
[2018-06-06 20:08:51]
これを読んでも騒音問題は自治会がやるとは
書いてないような気がするけど、読解力がないのかな。 |
8078:
匿名さん
[2018-06-06 20:37:18]
規約に定め有るから規約に定められているんじゃないでしょうか。うちの管理規約には
騒音問題は管理組合の仕事には定められていませんでした。 |
8079:
マンション検討中
[2018-06-06 20:44:42]
2年点検前に外部業者に共有部の診断を推奨しているサイトがいくつかあったのですが、実際のところどうでしょう?
瑕疵を指摘しても認めてくれないことが多いという話しも聞きましたが… |
8080:
匿名さん
[2018-06-06 20:55:36]
共有部とは共用部分の共有部、
それとも専有部分の共有部、どちらでしょう。? |
8081:
匿名さん
[2018-06-06 21:10:26]
>>8079さん
2年点検とは、大規模修繕工事のですか、それとも分譲後からの 2年点検なんですか。 大規模修繕工事の2年点検なら、不具合は全て施工業者が無償で やってくれました。 事前に組合員にアンケートを取りました。 共用部分でもベランダとかの専用使用権のあるところはアンケート じゃないと点検できませんからね。 工事を契約するときに各種点検の契約確認書を作成しました。 |
8082:
マンション検討中
[2018-06-06 21:13:26]
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8083:
マンション検討中
[2018-06-06 21:14:27]
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8084:
匿名さん
[2018-06-06 21:17:21]
「点検保証期間等」 保証内容と時期については打ち合わせを行います。
1年点検、2年点検 1年、2年 下地改修工事(コンクリートの剥離、鉄筋露出) 5年 シーリング工事(剥離、漏れ) 5~7年 防水工事(屋上防水は5年前後に点検が必要です。) 10年 外壁塗装(剥離、変色) 2~5年 鉄部塗装(剥離、発錆) 2年 |
8085:
匿名さん
[2018-06-06 21:22:26]
>>8083さん
分譲後の2年点検ですか。 良くそこまで気が回りましたね。 私なんかはそんなことは何も知らず、又、全く関心もなく入居だけしました。 分譲後最初の理事会の方にしっかりした方がおられたんですね。 質問の件ですが、不具合があれば当然無償でやってくれると思いますよ。 そうでなければ何のための2年点検なのか分りませんので。 |
8086:
マンション検討中
[2018-06-06 22:36:12]
>>8085 匿名さん
縁あって(くじ引き)1期目の理事長となり、色々と調べたら共有部のインスペクションが推奨されているというのを見たものでうちのマンションでもどうかなと思いまして。 その無償修理だからこそなかなか売主が認めてくれないという話しを聞きまして… もしインスペクションをして売主に指摘したが拒否られて交渉に難渋したという方がいらしたら、どのように交渉していったのか経験談が聞きたいと思い質問させて頂きました。 |
8087:
匿名さん
[2018-06-06 22:58:46]
うちの理事長があなたのような人だったら、うちのマンションはこんなことにはなっていないでしょう。
重要な点検時期であるにもかかわらず、きちんと管理会社にやらせなかった。 責任をとってほしいものです。 |
8088:
匿名さん
[2018-06-07 08:30:09]
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8089:
匿名さん
[2018-06-07 08:58:52]
>>8086さん
普通は分譲後に不具合がなければ建築士等の点検や調査は行われません。 瑕疵担保責任は分譲後10年間ありますので、その間に不具合があれば 分譲会社の責任で補修等の工事をしなければならないとなっています。 不具合がないのに、点検等を建築士等に依頼するというのは分譲会社は やらないと思います。経費もかかりますので。 管理組合の費用で調査・点検をするのは構わないと思います。 |
8090:
匿名さん
[2018-06-07 09:07:29]
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8091:
匿名さん
[2018-06-07 09:28:16]
知識の無い無資格者がなに言っても誰も信じないだろ 笑
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8092:
匿名さん
[2018-06-07 09:29:14]
どちらかというと中古物件に関する調査なんですね。
これが気になります。 |
8093:
匿名さん
[2018-06-07 09:31:02]
どちらかというと中古物件に関する調査なんですね。
これが気になります。 |
8094:
匿名さん
[2018-06-07 09:46:27]
新築分譲後瑕疵担保責任は10年間ですから、その間でしたら
保証はあるでしょうからいいんですが、それ以降については 中古物件の売主責任ということになるんではないでしょうか。 瑕疵を隠したりしていれば問題がありますが。 |
8095:
匿名さん
[2018-06-07 09:58:38]
どちらかというと中古物件に関する事項なんですね。
これが気になります。 検査結果に係る保留事項 *瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものではないこと。 *報告書の記載内容について、検査時点から時間経過による変化がないことを保証する ものではないこと。 *建築基準関係法令等への適合性を判定するものではないこと。 *報告書の複製等に関する制限や第三者が利用する場合の取り扱いに留意すること。 |
8096:
匿名さん
[2018-06-07 10:04:51]
>*瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものではないこと。
これを読み解けばやってもあまり意味がないようにも思えます。 ただ、10年以内に不具合がでれば、調査して保証を交渉すべきです。 中古の場合ですと、買う時に仲介者に売主の担保責任がありますが、通常の目視程度の 判断で問題がなければその責任は問われないでしょう。 |
8097:
マンション検討中
[2018-06-07 10:44:30]
>>8089 匿名さん
瑕疵担保責任の10年は構造部分だけで、その他は大体2年です。 10年と思っている方が多いは仕方がなく、大体パンフレットにもでかでか10年保証と記載されております。 ちょっといやらしいですね。 もちろん管理組合負担で行うものです。 お金がかかることなので簡単に進めていくことはできないので、こちらで相談させていただきました。 実例があれば説明会での参考にもなるかと思いまして。 |
8098:
マンション検討中
[2018-06-07 10:48:57]
>>8094 匿名さん
上にも書きましたが、構造部分以外は2年間の瑕疵担保責任期間です。 瑕疵をわざと隠すのはそうそうないと思いたいのですが、不具合や施工不良の確認をしたいのです。 仮にですが、共有部の2年点検をせず、大規模修繕前の診断で実は建設当初からあったタイルの浮きなども、こちらの負担で治さないといけない可能性があるからです。 本来無料で直してもらえるものに金を払うのは誰でも嫌だと思います。 |
8099:
マンション検討中
[2018-06-07 10:58:43]
>>8095 匿名さん
少し前から中古物件購入時にインスペクションについての説明の義務化はなされましたね。実施の義務ではありませんが。 しかし新築時も内覧会がありますよね? それは専有部のチェックがメインのはずで、プロをやとってインスペクションをなさる方もいらっしゃいます。 それの共用部verですね。 あまりやっているとこは多くはないですが、推奨はされています。 ただ推奨されていることを知らない理事会が多いんでしょうね。 そこまで持っていくのはめんどうですし。 資料は、中古物件メインの説明で、それでは確かに瑕疵の認定は新築より難しいと思います。 今回の相談は築2年までに行うものなので中古よりは指摘しやすいのではと、素人考えでおります。 |
8100:
匿名さん
[2018-06-07 10:59:12]
保証期間
外廊下・バルコニー・ひさし 雨漏れ 2年 外周壁・耐力壁・柱外周壁・耐力壁・柱外周壁・耐力壁・柱 モルタルやタイルの亀裂 2年 錆・塗装のはがれ 2年 タイル、石貼の浮き、はがれ 5年 屋上・屋根・ルーフバルコニー 排水不良・ふくれ 2年 外部床仕上 排水不良・亀裂・沈下 2年 内部壁 変形・亀裂・はがれ 2年 この保証期間内であれば、それらの部位で問題が発生した時にメーカー側は無償で点検をしてくれます。 ところが・・・、この点検と補修は多くの場合メーカー側に一任されている為、問題点が一部しか指摘されなかったり、おざなりの補修しかされなかったりといった現実があります。特に2年点検の場合には共用の廊下・階段、専有のベランダ・ひさし等の防水保証が2年で切れる為、それらの部位での漏水リスクをきちんと把握しておく必要があります。 |
小規模マンションではありえるかもね。