前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
8001:
匿名さん
[2018-06-05 10:21:16]
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8002:
匿名さん
[2018-06-05 10:22:01]
*高置水槽方式
受水槽に貯留した水を揚水ポンプにより高置水槽へ揚水し、重力により給水する方式。 メリット 断水、停電時でもタンクに貯留された水の利用が可能。 災害対応の為、配管破損時用の緊急遮断弁の設置が推奨されている。 必要な動力が少なく省エネルギーです。 一時に多量の水を使用できる。 |
8003:
匿名さん
[2018-06-05 10:22:58]
デメリット
定期的な水槽清掃と水質検査が必要。 日光の透過により藻や苔の発生する恐れがあり、水槽本体に劣化が生じる恐れがある為 定期的な補修が必要となる場合もある。 受水槽、ポンプの導入費用が必要。 貯水槽の清掃年一回、検査機関による受検年一回、施設点検 耐用年数20年~30年、屋内の場合は30年~40年が一般的な目安です。 |
8004:
匿名さん
[2018-06-05 10:23:57]
*増圧直結方式
水道本管からの水を増圧ポンプの圧力で各戸に直接給水する方式。 メリット 水道本管から新鮮な水が直接供給できる。 水質検査不要、衛生管理が不要 受水槽、ポンプの設置不要 |
8005:
匿名さん
[2018-06-05 10:25:21]
デメリット
停電時やポンプの故障時は中高層階では給水できない。 増圧ポンプの保守点検等メンテナンスが必要 渇水の減圧給水時には、水の出が悪くなる。 夏季の使用量が多い時期は水圧低下が起こる可能性がある。 増圧給水ポンプの清掃点検及び維持管理費用が必要 |
8006:
匿名さん
[2018-06-05 10:36:30]
*何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。
1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。 2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管理組 合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。 こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修までは計 画されていませんでした。 又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入らないで できる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。 しかし、経年劣化は共用部分も専有部分も間違いなくおこります。 |
8007:
匿名さん
[2018-06-05 10:38:53]
*給排水管から漏水事故があった場合
1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。 2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り 専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。 3.専有部分内の給排水管、給湯管、汚水管、ガス管は、室内の床下に設置されており漏水の 際には床や背板を解体しての工事となります。 |
8008:
匿名さん
[2018-06-05 10:39:06]
質問、外壁の点検報告が義務化され違反すると罰金100万円と聞きましたが
詳しいこと知ってる人いましたら教えてください。 |
8009:
匿名さん
[2018-06-05 10:39:53]
*専有部分の配管工事に対する考え方の3つの方法・・・全国のマンションの考え方の例
①専有部分の配管は、専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行う。 ②管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが、費用については各区分所有者が負担。 ③共用部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上実施する。 同じ管材で同じように経年劣化していく。各戸がそれぞれ工事を行うと、やれる者とやれな い者が生じ、又工事費が割高になり、施工品質にバラツキが生じる。 |
8010:
匿名さん
[2018-06-05 11:00:39]
>>8008さん
定期報告制度は、建築基準法の第12条に定められた制度です。 第1項又は第3項というのは、建築物と昇降機、建築設備について『定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に調査(検査)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。』と記載されている箇所です。 つまり、定期報告を提出しなかったり、虚偽の報告をした場合は、100万円以下の罰金の処分を受ける可能性があるという事になります。 各行政庁から届く定期報告の通知を無視し、提出期限までに報告を行わない場合には「督促状」が送付されます。(※各行政庁により、通知の時期や回数などは異なります。) 定期報告業務を実際に行ってきた中で、罰金の処分が行われたというケースは現状把握できていません。 |
|
8011:
匿名さん
[2018-06-05 11:03:22]
長期修繕計画や管理委託費他の見直し期の理事会や理事が無勉強ではだめでしょう。
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8012:
匿名さん
[2018-06-05 11:30:15]
>>8010
建築基準法ですか、検索すると平成20年から国交省が定めたとなっているようですが。 新築時から10年を経過した建物外壁はそこから3年以内に点検報告義務ありとなってますが。 よくわからないんですよねー。 |
8013:
匿名さん
[2018-06-05 11:32:33]
>>8011さん
理想を言えば、マンションの住民の中にボライティアとして マンション管理士の資格を取り、マンションのために動いて くれればいいんですけどね。 マン管の資格が絶対条件ではありませんが、現在のマンション 管理は複雑化してます。 対管理会社、大規模修繕工事、長期修繕計画、積立金の値上等 を考えても知識がなければ難しいですからね。 |
8014:
匿名さん
[2018-06-05 12:06:01]
総合的に知識があるのがベスト。マンション管理、規約、会計、修繕、長期修繕計画など。
相互に繋がりがある。 知識のない方々に見直されるほど怖いことはない。大抵その方々の思惑どおりになったり、管理会社の思惑どおりになったりする。組合や組合員全員のことなど考えていない。 |
8015:
匿名さん
[2018-06-05 12:09:01]
>>8012さん
届け出義務があるものが、期限内に届け出がなければ 督促状がきますので、それから対応すればいいでしょうから そんなに心配しなくてもいいと思いますよ。 10年経過していても、3年以内でやらなければならないという のではなく、計画があればそれでもいいということです。 |
8016:
匿名さん
[2018-06-05 12:36:32]
督促が来てから対応?
随分と非常識な思考回路ですね。 全面打診の義務や回収の予定は3年以内なのかが知りたいのに ココには知識のある人はいないのかな。 |
8017:
匿名さん
[2018-06-05 12:37:27]
失礼
回収⇒改修 |
8018:
匿名さん
[2018-06-05 12:40:38]
>>8014さん
理事会のメンバーによっては、マンション管理に関する知識に乏しく 管理規約や区分所有法に違反することでも平気で議案として提案したり 通常の理事会活動でも理事会決議だけで管理費を使ったり、工事をしたり することもありますからね。 やはりマンション管理に関する基礎的な知識は必要でしょう。 |
8019:
匿名さん
[2018-06-05 12:44:53]
国土交通省告示第282号で平成20年に外壁の全面打診も義務図けられたとありますが。
どなたか詳しい内容理解してる方いましたら解説お願いします。 分かっているのは竣工又は改修から10年経過したら外壁等の落下の危険がある部分 は全面打診と報告義務有りと書いてあります、歩行者保護なのでしょう。 またその後3年とはどのような意味なのか解りません。 |
8020:
匿名さん
[2018-06-05 12:49:38]
>>8016
お宅のマンションでは、3年に1回の届け出はしているんですか? しているんなら問題はないでしょう。 特殊建築物定期調査報告とは 法定建築設備点検と同様に、建築基準法の規定に基づく調査報告です。 マンションや劇場、百貨店、ホテルなど、多くの人々が利用する建築物(このような建築物を「特殊建築物等」といいます。)は、ひとたび火災などが発生した場合、大きな災害につながります。 このため建築物には防火区画の適切な設定、避難階段や避難器具の整備など、多くの安全対策が必要とされています。 しかし、これらの防災設備は、日頃の維持管理を怠るといざというときに本来の機能を発揮できません。 また、建築物の躯体や外部設置機器、塀などの劣化状況を把握することも、事故を未然に防ぐために必要なことです。 そのため、3年に1回、定期的に調査資格者による調査を実施し、特定行政庁へ報告することが義務づけられました。 |
8021:
匿名さん
[2018-06-05 12:53:50]
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8022:
匿名さん
[2018-06-05 12:55:52]
>>8020
国土交通省告示第282号で平成20年に外壁の全面打診も義務図けられたとありますが。 どなたか詳しい内容理解してる方いましたら解説お願いします。 知らないのなら混乱しますので無用な解説は要りません。 |
8023:
匿名さん
[2018-06-05 12:58:02]
督促が来たら対応すればいいとか、見つからなければなにやってもいいという感覚の人が管理などできるわけもない。
|
8024:
匿名さん
[2018-06-05 13:05:22]
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8025:
匿名さん
[2018-06-05 13:09:13]
*何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。
1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。 2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管理組 合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。 こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修までは計 画されていませんでした。 又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入らないで できる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。 しかし、経年劣化は共用部分も専有部分も間違いなくおこります。 |
8026:
匿名さん
[2018-06-05 13:10:47]
専有部分の配管の更新工事を管理組合として実施することが
長期修繕計画で計画化されているマンションはありますか。 その場合の資金計画はどうされていますか。 |
8027:
匿名さん
[2018-06-05 13:18:56]
事故が起きてからでは遅すぎます。そんなことで議論している知識のない組合員
の多いマンションは早々に売却した方がいいでしょう。永住は無理でしょう。 |
8028:
匿名さん
[2018-06-05 13:23:30]
督促が来てから対応するような住民ではオハナシニなりません。
コンプライアンス意識も皆無でマンション管理ができる次元ではないね、 呆れる。 |
8029:
匿名さん
[2018-06-05 13:24:03]
専有部分の配管を管理組合として一斉に交換するとなった場合、
先行工事者に対してのフォローを規約化しておく必要があります。 |
8030:
匿名さん
[2018-06-05 13:24:46]
管理に関する知識も素人の私にも劣るようですし、ここのスレタイトル変えればいいのに。
無知ばかりで期待外れ、残念。 |
8031:
匿名さん
[2018-06-05 13:25:39]
*給排水管から漏水事故があった場合
1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。 2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り 専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。 3.専有部分内の給排水管、給湯管、ガス管、汚水管は、室内の床下に設置されており漏水の際 には床を解体しての工事となります。 |
8032:
匿名さん
[2018-06-05 13:26:38]
*現在の専有部分の配管に対する考え方・・・全国のマンションの考え方の例
1.専有部分内の配管は専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行うべき。 2.管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが費用については区分所有者負担とする。 3.共用部分と一体の設備として管理組合が費用を負担して行う。 |
8033:
匿名さん
[2018-06-05 13:27:49]
共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残されるとい
うのはおかしな現象です。 又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じて きます。 容易に施工できる共用部分である給水管の更新工事(室内に入らずに工事ができる。)だけ が行われる現状では、マンション全体の価値は得られず規約改正を含めた管理組合としての 取組みが必要となります。 |
8034:
匿名さん
[2018-06-05 13:30:05]
コンクリートは当初はアルカリ性です。これが空気中の炭酸ガスを吸収して年に0.5ミリずつ中性化していきます。
鉄筋のかぶり厚は3cmです。 つまり60年でコンクリートの中性化が鉄筋にまで到達します。 コンクリートは中性化してもその強度が弱まることはありません。空気やみずが浸透することで劣化していくのです。 これが鉄筋にまで到達すると錆が発生し鉄筋が膨張し、コンクリートを徐々に押し出すような事態が発生してきます。 このときしっかりした施工を施せば鉄筋は保護されるためまだまだ利用できるということになります。 |
8035:
匿名さん
[2018-06-05 13:38:38]
これがコンクリートの基本的な知識です。
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8036:
匿名さん
[2018-06-05 14:03:50]
専有部分の配管の工事をするのは大変なんじゃないですか。
給水制限やトイレの使用制限とかも当然あるでしょうしね。 一番大切なのは、スケジュール化と住民の協力でしょうね。 |
8037:
匿名さん
[2018-06-05 15:30:44]
もしかして一人でなりきり投稿? 知識も無いようだし呆れるw
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8038:
匿名さん
[2018-06-05 19:14:52]
「更新工事とは」
配管そのものを新しいものに取り換える工法 給水管の更新工事は各戸ごとに行えるが、排水管の更新工事は全世帯の協力が不可欠です。 塩ビ管は防食鋼管なので直管部分は基本的に錆びることはありません。但し、継手部分は錆び ることはあります。 例えば、排水管を架橋ポリエチレン管やステンレス管に交換すれば長期間劣化しません。 |
8039:
匿名さん
[2018-06-05 19:15:44]
「更生工事とは」
管内の錆びこぶを除去し、エポキシ樹脂を塗布(ライニング)して管の再生延命を行う工法 古くなった管を取り換えることなく延命させる工法で管内面を樹脂でコーティングして赤錆を防 ぎ古い配管を更生させる工事です。 一度ライニングした配管は再度ライニングを施工しようとしても再度管内面のライニング材を除 去することは困難を要します。 寿命は10年程度といわれています。このため保証期間は5~10年が殆どです。 |
8040:
匿名さん
[2018-06-05 19:17:00]
塩ビ管
配管腐食の心配はないが、配管の継ぎ手部分は亜鉛メッキ継手を使用しているため、 腐食が発生し交換が必要となります。防食継手を採用しています。 昭和60年代に管端防食継手が開発され、錆発生の問題が解消されました。 この管材を使用しているマンションは、30年~40年が更新時期の目安となります。 ※異種金属接続部分については、電気腐食が発生し、管に穴を開ける要因となります。 |
8041:
匿名さん
[2018-06-05 19:18:31]
更生工事で配管の延命を図ることもできますが、寿命は10年程度と一般的にはいわれていま
すので、できることなら更新工事を行い、長期的に交換が必要ない工事をした方が最終的には は、経費的にも在宅とかの負担も1回で済みますので、更新工事で計画すべきと思っています。 ただ、更生工事にくらべますと、費用も多くかかり、騒音、工期とかの負担も大きいですが、長い 目でみれば経費的にも、又安心感、衛生的にも優れています。 |
8042:
匿名さん
[2018-06-05 19:23:14]
>>8022
あなたの質問に答える者はいないでしょう。 あなたは質問に対する態度が横柄だからですよ。 人にものを尋ねるのだったら謙虚さがなければ誰も答えてくれません。 それにあの回答は正解でそれ以外のこたえがないからですよ。 |
8043:
匿名さん
[2018-06-05 19:32:20]
人に質問して答えてくれたら感謝をしなきゃね。
それができない非常識な人種なんだろうね。 答えてやる必要はなし。 |
8044:
匿名さん
[2018-06-05 19:37:32]
マトハズレや無知な回答なら無用です、このスレは素人が遊んでるだけと理解。
遊んでろ年寄り。 |
8045:
匿名さん
[2018-06-05 19:39:02]
配管は交換しなければ意味なし。
ステンレス管にすればなお良し。 但し経費的には高くなる。 |
8046:
匿名さん
[2018-06-05 19:40:05]
マンション管理士とか知識あるようなスレ立てんなよ、迷惑だ。
結局何も知らないシロウトじゃん。 |
8047:
匿名さん
[2018-06-05 19:48:34]
|
8048:
匿名さん
[2018-06-05 19:52:09]
|
8049:
匿名さん
[2018-06-05 20:09:21]
<管理組合と自治会の違い知ってますか>
管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会すること は法的にもできません。 管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。 又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。 |
8050:
匿名さん
[2018-06-05 20:10:28]
自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入 率は決して高くはありません。 その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。 美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等 |
8051:
匿名さん
[2018-06-05 21:28:13]
理事会と自治会の役員が一緒になっている組合もあるみたいだね。
小規模マンションではありえるかもね。 |
8052:
匿名さん
[2018-06-06 08:52:45]
専有部分の配管を管理組合として一斉に交換するというマンションは
すばらしいですね。 それができるということは、ほかの部分の維持管理も全てできていると いうことでしょうから。 そこまで積立金の値上ができたというのも素晴らしい。 |
8053:
匿名さん
[2018-06-06 08:58:49]
無知が恥晒すスレはココですか
偽のマンション管理士ですか この無知さ加減では合格は無理 笑 |
8054:
匿名さん
[2018-06-06 09:05:42]
質問に答えてくれなかったことに対しての腹いせですか。
|
8055:
匿名さん
[2018-06-06 09:08:07]
ここのスレはマンション管理士だけが答えるものではありません。
誰でもいいんですよ、弁護士、建築士、フロント、理事、マンションの住民等 |
8056:
匿名さん
[2018-06-06 09:10:08]
>スレ主旨です。再掲します、分らない者がいるようなので。
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を ここで質問してみませんか。 マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して 真剣に答えていきましょう。 |
8057:
匿名さん
[2018-06-06 09:32:32]
区分所有法第59条の競売請求・・・配当を求めて行うものではない。
*共同生活の障害が著しい場合。 この時は、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがないときでも競売手続きを 実施できるものとしました。 但し、現実的には、競売は難しい。 *先取特権は登記債権には劣後します。しかし、30年経過したマンションなら新たに 抵当権が設定されていない限り、返済は済んでいると思われます。 *弁護士費用、遅延損害金の規定を設けていないと、請求できない。5%のみ。 やはり競売は難しいですね。 特に滞納金での競売は絶対無理でしょう。 |
8058:
匿名さん
[2018-06-06 10:01:39]
*消滅時効
時効の中断 請求・・・裁判上の請求 承認・・・TELでもいい、但しその後6ヶ月以内に他の強力な中断事由が必要 時効の援用 時効がきても、滞納者が時効の援用をしなければ時効にはならない。 5年を過ぎていたら、その場合は、その分だけでも徴収すれば、援用はできなくなる。 |
8059:
匿名さん
[2018-06-06 10:02:31]
*債務名義
強制執行手続きをするには、債務名義がなければならない。 *駐車場の使用料は特定承継人に請求はできない。 *滞納者の議事録の記載 個人情報保護法は知りえた情報を他人に流すこと。組合員は問題がない。 *先取特権に、抵当権がついていれば競売しても無剰余取り消しになることもある。 *競売にかけられた物件は、裁判所で物件明細書の写しを閲覧し、記載されていなかった ら、上申書を提出し競落人とのトラブルを避ける必要があります。 滞納者が破産した場合は、管財人から連絡がある。 |
8060:
匿名さん
[2018-06-06 10:27:44]
駐車場の使用料は特定承継人に請求できないということは
回収不能ということになります。 駐車場の使用料については、滞納金が発生したら3ヶ月後には 契約解消の細則を設けておくべきです。 |
8061:
匿名さん
[2018-06-06 10:49:15]
流石に滞納者の名前を議事録に載せるのは問題があるんじゃないの。
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8062:
匿名さん
[2018-06-06 11:10:31]
*滞納が発生したら
1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。 2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。 3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。 4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。 5)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。 銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。 |
8063:
匿名さん
[2018-06-06 11:11:45]
*規約・細則に滞納金に対する規定がない場合
1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。 2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。 国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で 決めているマンションが多いようです。 3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消 すとかの細則を作成しておくべきです。 |
8064:
匿名さん
[2018-06-06 11:45:17]
理屈ではわかっているんだけど、なかなか実行には移せない。
人間関係もあるしね。 やはり第三者でないとだめかな。 |
8065:
匿名さん
[2018-06-06 12:13:31]
ただ規約だけは決めておく必要があります。
規約がないと裁判になったときに弱いですからね。 |
8066:
匿名さん
[2018-06-06 12:17:40]
全国の理事をされているみなさんへ
騒音で理事会に苦情がきたときは、どのような対応をされていますか。 対応策等を是非教えてください。 |
8067:
匿名さん
[2018-06-06 13:19:54]
騒音のトラブルは自治会長にして下さいと、組合、管理会社は断ります。
|
8068:
匿名さん
[2018-06-06 13:43:05]
騒音については自治会に依頼すればいいんですか。
住民間のことですから自治会の方がいいんでしょうね。 自治会は気づきませんでした。 |
8069:
匿名さん
[2018-06-06 13:44:50]
住民間のコミュニティは自治会ですよね。
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8070:
匿名さん
[2018-06-06 13:50:54]
自治会はそんなことはしないよ。
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8071:
匿名さん
[2018-06-06 15:38:01]
8070さん、
理由を説明して下さい。 |
8072:
匿名
[2018-06-06 16:00:41]
関係者さん、ご苦労様です。
|
8073:
匿名さん
[2018-06-06 18:22:07]
自治会は騒音問題を解決してくれるのかな。
|
8074:
匿名さん
[2018-06-06 18:24:39]
ヤッホー知恵袋で
訊いてみたら? |
8075:
匿名さん
[2018-06-06 19:50:49]
とりあえず区分所有法第3条 区分所有者の団体をお読みください。
|
8076:
匿名さん
[2018-06-06 20:01:35]
第三条】
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 これだけどよく意味が分からないね。 |
8077:
匿名さん
[2018-06-06 20:08:51]
これを読んでも騒音問題は自治会がやるとは
書いてないような気がするけど、読解力がないのかな。 |
8078:
匿名さん
[2018-06-06 20:37:18]
規約に定め有るから規約に定められているんじゃないでしょうか。うちの管理規約には
騒音問題は管理組合の仕事には定められていませんでした。 |
8079:
マンション検討中
[2018-06-06 20:44:42]
2年点検前に外部業者に共有部の診断を推奨しているサイトがいくつかあったのですが、実際のところどうでしょう?
瑕疵を指摘しても認めてくれないことが多いという話しも聞きましたが… |
8080:
匿名さん
[2018-06-06 20:55:36]
共有部とは共用部分の共有部、
それとも専有部分の共有部、どちらでしょう。? |
8081:
匿名さん
[2018-06-06 21:10:26]
>>8079さん
2年点検とは、大規模修繕工事のですか、それとも分譲後からの 2年点検なんですか。 大規模修繕工事の2年点検なら、不具合は全て施工業者が無償で やってくれました。 事前に組合員にアンケートを取りました。 共用部分でもベランダとかの専用使用権のあるところはアンケート じゃないと点検できませんからね。 工事を契約するときに各種点検の契約確認書を作成しました。 |
8082:
マンション検討中
[2018-06-06 21:13:26]
|
8083:
マンション検討中
[2018-06-06 21:14:27]
|
8084:
匿名さん
[2018-06-06 21:17:21]
「点検保証期間等」 保証内容と時期については打ち合わせを行います。
1年点検、2年点検 1年、2年 下地改修工事(コンクリートの剥離、鉄筋露出) 5年 シーリング工事(剥離、漏れ) 5~7年 防水工事(屋上防水は5年前後に点検が必要です。) 10年 外壁塗装(剥離、変色) 2~5年 鉄部塗装(剥離、発錆) 2年 |
8085:
匿名さん
[2018-06-06 21:22:26]
>>8083さん
分譲後の2年点検ですか。 良くそこまで気が回りましたね。 私なんかはそんなことは何も知らず、又、全く関心もなく入居だけしました。 分譲後最初の理事会の方にしっかりした方がおられたんですね。 質問の件ですが、不具合があれば当然無償でやってくれると思いますよ。 そうでなければ何のための2年点検なのか分りませんので。 |
8086:
マンション検討中
[2018-06-06 22:36:12]
>>8085 匿名さん
縁あって(くじ引き)1期目の理事長となり、色々と調べたら共有部のインスペクションが推奨されているというのを見たものでうちのマンションでもどうかなと思いまして。 その無償修理だからこそなかなか売主が認めてくれないという話しを聞きまして… もしインスペクションをして売主に指摘したが拒否られて交渉に難渋したという方がいらしたら、どのように交渉していったのか経験談が聞きたいと思い質問させて頂きました。 |
8087:
匿名さん
[2018-06-06 22:58:46]
うちの理事長があなたのような人だったら、うちのマンションはこんなことにはなっていないでしょう。
重要な点検時期であるにもかかわらず、きちんと管理会社にやらせなかった。 責任をとってほしいものです。 |
8088:
匿名さん
[2018-06-07 08:30:09]
|
8089:
匿名さん
[2018-06-07 08:58:52]
>>8086さん
普通は分譲後に不具合がなければ建築士等の点検や調査は行われません。 瑕疵担保責任は分譲後10年間ありますので、その間に不具合があれば 分譲会社の責任で補修等の工事をしなければならないとなっています。 不具合がないのに、点検等を建築士等に依頼するというのは分譲会社は やらないと思います。経費もかかりますので。 管理組合の費用で調査・点検をするのは構わないと思います。 |
8090:
匿名さん
[2018-06-07 09:07:29]
|
8091:
匿名さん
[2018-06-07 09:28:16]
知識の無い無資格者がなに言っても誰も信じないだろ 笑
|
8092:
匿名さん
[2018-06-07 09:29:14]
どちらかというと中古物件に関する調査なんですね。
これが気になります。 |
8093:
匿名さん
[2018-06-07 09:31:02]
どちらかというと中古物件に関する調査なんですね。
これが気になります。 |
8094:
匿名さん
[2018-06-07 09:46:27]
新築分譲後瑕疵担保責任は10年間ですから、その間でしたら
保証はあるでしょうからいいんですが、それ以降については 中古物件の売主責任ということになるんではないでしょうか。 瑕疵を隠したりしていれば問題がありますが。 |
8095:
匿名さん
[2018-06-07 09:58:38]
どちらかというと中古物件に関する事項なんですね。
これが気になります。 検査結果に係る保留事項 *瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものではないこと。 *報告書の記載内容について、検査時点から時間経過による変化がないことを保証する ものではないこと。 *建築基準関係法令等への適合性を判定するものではないこと。 *報告書の複製等に関する制限や第三者が利用する場合の取り扱いに留意すること。 |
8096:
匿名さん
[2018-06-07 10:04:51]
>*瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものではないこと。
これを読み解けばやってもあまり意味がないようにも思えます。 ただ、10年以内に不具合がでれば、調査して保証を交渉すべきです。 中古の場合ですと、買う時に仲介者に売主の担保責任がありますが、通常の目視程度の 判断で問題がなければその責任は問われないでしょう。 |
8097:
マンション検討中
[2018-06-07 10:44:30]
>>8089 匿名さん
瑕疵担保責任の10年は構造部分だけで、その他は大体2年です。 10年と思っている方が多いは仕方がなく、大体パンフレットにもでかでか10年保証と記載されております。 ちょっといやらしいですね。 もちろん管理組合負担で行うものです。 お金がかかることなので簡単に進めていくことはできないので、こちらで相談させていただきました。 実例があれば説明会での参考にもなるかと思いまして。 |
8098:
マンション検討中
[2018-06-07 10:48:57]
>>8094 匿名さん
上にも書きましたが、構造部分以外は2年間の瑕疵担保責任期間です。 瑕疵をわざと隠すのはそうそうないと思いたいのですが、不具合や施工不良の確認をしたいのです。 仮にですが、共有部の2年点検をせず、大規模修繕前の診断で実は建設当初からあったタイルの浮きなども、こちらの負担で治さないといけない可能性があるからです。 本来無料で直してもらえるものに金を払うのは誰でも嫌だと思います。 |
8099:
マンション検討中
[2018-06-07 10:58:43]
>>8095 匿名さん
少し前から中古物件購入時にインスペクションについての説明の義務化はなされましたね。実施の義務ではありませんが。 しかし新築時も内覧会がありますよね? それは専有部のチェックがメインのはずで、プロをやとってインスペクションをなさる方もいらっしゃいます。 それの共用部verですね。 あまりやっているとこは多くはないですが、推奨はされています。 ただ推奨されていることを知らない理事会が多いんでしょうね。 そこまで持っていくのはめんどうですし。 資料は、中古物件メインの説明で、それでは確かに瑕疵の認定は新築より難しいと思います。 今回の相談は築2年までに行うものなので中古よりは指摘しやすいのではと、素人考えでおります。 |
8100:
匿名さん
[2018-06-07 10:59:12]
保証期間
外廊下・バルコニー・ひさし 雨漏れ 2年 外周壁・耐力壁・柱外周壁・耐力壁・柱外周壁・耐力壁・柱 モルタルやタイルの亀裂 2年 錆・塗装のはがれ 2年 タイル、石貼の浮き、はがれ 5年 屋上・屋根・ルーフバルコニー 排水不良・ふくれ 2年 外部床仕上 排水不良・亀裂・沈下 2年 内部壁 変形・亀裂・はがれ 2年 この保証期間内であれば、それらの部位で問題が発生した時にメーカー側は無償で点検をしてくれます。 ところが・・・、この点検と補修は多くの場合メーカー側に一任されている為、問題点が一部しか指摘されなかったり、おざなりの補修しかされなかったりといった現実があります。特に2年点検の場合には共用の廊下・階段、専有のベランダ・ひさし等の防水保証が2年で切れる為、それらの部位での漏水リスクをきちんと把握しておく必要があります。 |
8101:
匿名さん
[2018-06-07 12:01:25]
瑕疵担保責任の期間と範囲を明確に契約しておくことが必要です。
中古物件の場合は、この契約がないと問題がこじれますので。 |
8102:
匿名さん
[2018-06-07 12:32:12]
新築住宅においては、住宅の瑕疵担保は10年だが責任期間は2年以上10年以
下とする事が出来ます。 ただし、平成11年6月に施行された 住宅の品質確保の促進等に関する法律を ご参照ください。 中古住宅は売主の瑕疵担保責任は売買契約で負わないとすることができます。 ご注意。 売買契約責任期間が明記されていなければ民法の規定で責任期間は10年です。 |
8103:
匿名さん
[2018-06-07 12:44:10]
民法上、売買契約の売主は、隠れた瑕疵の損害賠償責任を負い、瑕疵のために契約の目的を達成できないときは、買主に契約の解除権が生じます。
この売主の損害賠償責任と買主の解除権については、原則として、法の定めと異なる特約が可能です(民法570条本文、566条1項)。 しかし不動産の売買に関しては、宅建業法、商法、消費者契約法が、民法の原則に変更を加えています。これらの法律に基づき、売主が、宅建業者であるか、商法上の商人であるか、消費者契約法上の事業者であるかにより、それぞれ瑕疵担保責任に関する法的な制約が異なってきますので、以下に概要を整理します(なおこれら3つの概念は、宅建業者は商人に含まれ、商人は事業者に含まれるという関係(宅建業者<商人<事業者、という関係)に立ちます)。 1.売主が宅建業者の場合 (1)買主が宅建業者ではないとき 宅建業者は、瑕疵担保責任が目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法に定める責任と比べて買主に不利な特約を締結することができません(宅建業法40条1項)。これに違反する特約は無効です(同条2項)。 |
8104:
匿名さん
[2018-06-07 12:52:49]
売主が瑕疵担保責任を負う期間
買主が瑕疵を発見した場合、民法の規定では「瑕疵を知ったときから1年以内」に損害賠償請求もしくは契約の目的を達せられない場合には契約の解除を請求できるとされています。 このとき、引き渡し後の年数については何ら規定がありませんから、たとえ10年後であっても「瑕疵を知ったときから1年以内」なら権利を行使することができます。ただし、売主が瑕疵担保責任の消滅時効(10年間)の主張をして、それが認められた最高裁判例もあるようです。 しかし、民法の規定は強行法規(必ず適用されるもの)ではありませんから、個人同士の売買では「売主は瑕疵担保責任を負わない」とすることも、あるいは権利行使の期限や対象範囲などを定めることも有効です。 実際問題として、一般の中古住宅では引き渡し後1~3か月程度の期限を定めることが大半で、とくに古い物件のときには「瑕疵担保責任を負わない」とすることも多いでしょう。 |
8105:
匿名さん
[2018-06-07 13:47:06]
マンションの重要な点検
半年点検、1年目点検、2年目点検、5年目点検、 7年目点検、10年目点検 |
8106:
匿名さん
[2018-06-07 13:52:13]
分譲後の瑕疵担保責任は10年ありますが、売主は積極的には
しませんからね。 契約で点検年を決めるか、マンションが独自にやるかしかないでしょう。 |
8107:
匿名さん
[2018-06-07 14:20:38]
当組合は、理事会で外部に依頼しました。
|
8108:
匿名さん
[2018-06-07 14:25:26]
それが清潔だな。
|
8109:
マンション検討中
[2018-06-07 15:14:41]
|
8110:
マンション検討中
[2018-06-07 15:18:34]
>>8104 匿名さん
大体の場合、 宅建業者は、瑕疵担保責任が目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、 この部分の特約を設定していますよね。 アフターサービス2年とうたって。法律上最低限の期間をアフターサービスとしています。やはりいやらしいですよね。 |
8111:
匿名さん
[2018-06-07 16:48:00]
文句を言おうものなら、ジヤー、買わなきゃいいじゃないかと居直る。
不動産は大体の物件は売り手市場です。新築の売買契約書には瑕疵担保 責任は2年としている。 |
8112:
匿名さん
[2018-06-07 17:17:11]
マンションに瑕疵はありますから、きちんと点検しているかで差はつきますね。
|
8113:
匿名さん
[2018-06-07 17:45:52]
どんな差がつくのでしょうか、具体的にご説明ください。
|
8114:
匿名さん
[2018-06-07 21:50:42]
具体的といわれてもねえ。
兎に角差がつくんですよ。 |
8115:
匿名さん
[2018-06-08 08:29:02]
マンション管理士に聞けよそういうスレだろ
シロウトがデタラメ書いてると迷惑だろ |
8116:
匿名さん
[2018-06-08 08:52:20]
>>8115
あなたもしつっこい性格なんですね。 ここは匿名掲示板であり、スレ主旨にもあるように誰でも書き込んでいいんです。 そして、その判断は各人の責任でやればいいんですよ。 あなたが書き込んでもいいんですよ。 もう一度スレ主旨を掲載しますね。 >マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を >ここで質問してみませんか。 >マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して >真剣に答えていきましょう。 >マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。 |
8117:
匿名さん
[2018-06-08 08:55:32]
>>8115
ここのスレは匿名掲示板であって、マン管士や建築士等を名乗って 書き込んでいる者はいません。 あなたはそう思い込んで書き込んだのに、違っていたのでその腹いせで 嫌味な書き込みを続けているんですよね。 |
8118:
匿名さん
[2018-06-08 09:14:26]
瑕疵担保責任による契約の解除または損害賠償の請求は、法律関係を早期に安定させるという趣旨か
ら、買主が目的物に瑕疵があることを知った時から1 年以内にしなければならないとされています。 上記の期間制限は、買主が目的物に瑕疵があることを知った時から起算するため、買主が目的物の瑕 疵を知らない間はいかに期間が経過しても責任を負うというのでは、売主にとって酷な場合が生じます。 この点について、最高裁平成13 年11 月27 日判決は、瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規 定の適用があり、売買目的物の引渡しの日から10 年の経過により時効消滅すると判示しています。 |
8119:
匿名さん
[2018-06-08 10:16:17]
ご参考になれば、
当組合理事会で決議し、外部に依頼して2年目、10年目点検の調査を実施。 結果、かなりの指摘あり、管理会社に報告しました。 そして、無償修理をしてもらいました。 住民は安心しましたし、高額な修繕費の出費がなくなりました。 点検の無償修理にあたる指摘が全くないマンションなんてありません。 それに、管理会社がきちんと報告するなんてことはないでしょう。 |
8120:
匿名さん
[2018-06-08 10:18:06]
マンション管理士に聞けって、無資格シロウトのデタラメはダメダメ!
|
8121:
匿名さん
[2018-06-08 10:53:46]
|
8122:
匿名さん
[2018-06-08 11:06:29]
↑どうぞ、荒らしではなく不確かな情報を書くシロウトに警告しているだけ。
|
8123:
匿名さん
[2018-06-08 11:07:46]
だいたい外壁の打診点検報告義務に関してもデタラメな回答、大迷惑。
シロウトがデタラメ書いては迷惑ですよ。 |
8124:
某コンサル社員
[2018-06-08 11:11:44]
瑕疵や品確法の観点では竣工から10年になりますが、
別の論点(法令)を使えば、 竣工後10年を超えていても瑕疵求償できる場合があるので 経験豊富な専門家に相談すべきだと思いますよ |
8125:
匿名さん
[2018-06-08 11:18:41]
点検義務は放置しておけば督促が来るからそれから対応すればいい?
こんなこと言う管理のプロはいない、ドシロウトが不特定多数が見る場でウソ書いてはいかんな |
8126:
匿名さん
[2018-06-08 12:13:59]
8121さん、ありがとうございます。
事実です。当組合は、住民からの要望もありましたので。 |
8127:
匿名さん
[2018-06-08 12:28:01]
>>8126さん
貴重な書き込みありがとうございました。 ここはマンションの住民や理事の方等も自由に書き込みできるスレです。 これからも経験談等の書き込みをして頂いて、皆さんに是非情報を流して ください。 |
8128:
匿名さん
[2018-06-08 12:37:49]
>>8125
ここに書き込むのにマンション管理士とか建築士とかいって書き込む者がいますか。 匿名かHNでの書き込みですよ。 そして書き込まれたものに対しての判断はそれぞれの者の自己責任です。 いろいろその問題について書き込まれていくうちに正解に結びついていくのです。 点検義務のあるものは放置しておけば督促がくるというのが何か問題がありますか。 問題があるんなら、その理由とか、点検義務についてあなたが知っている情報を ここに書き込めばいいんですよ。 間違っていたり、勘違いしていたり、補足説明が必要なものは、皆さんが書き込みを してくれますよ。そして、各人がそれぞれ判断すればいいんです。あくまで自己責任 ですよ。 繰り返しいっておきますが、ここに書き込まれた内容は、プロばかりではありません。 匿名さんです。 それで不満であればここにくる必要はありません。 |
8129:
匿名さん
[2018-06-08 13:04:08]
重要点検は、限られた年度です。
理事会できちんとやりましょう。 理事会できちんと確認したり、できなかったら外部に依頼すればいいのです。 組合員に責任を問われたらどうしますか? 点検をしているかしていないかでも、中古売買にも影響するのです。 理事の方々だって、該当箇所は放置したくないでしょう。 理事会できちんとやるべきです。 |
8130:
匿名さん
[2018-06-08 13:39:36]
法定点検表を管理員室に掲載しておいて、その年度にそれぞれ業者に
依頼すべきでしょう。 当然消防点検費用や、雑排水管の高圧洗浄等については、予算化して 総会で承認をもらうでしょう。 殆どのマンションではそうやっているでしょう。 法定点検の届けをしなければ行政から督促状がきます。勿論それからでも 点検して報告をすればいいんですけどね。 |
8131:
マンション検討中
[2018-06-08 13:43:20]
|
8132:
匿名さん
[2018-06-08 13:52:02]
ウソやデタラメかくのはやめようね、知識ないなら書くなよ迷惑。
|
8133:
匿名さん
[2018-06-08 14:07:44]
瑕疵があれば修繕は無償でしてくれるでしょう。
修繕の確認は、業者を信用するしかないですよね。 手抜きとかの確認まで、別の業者に依頼することはないでしょう。 |
8134:
匿名さん
[2018-06-08 14:43:43]
8131さん、ご参考になれば。
まずは理事会に外部依頼先に調査報告書を提出してもらい、 次回の理事会に出席いただき理事及び管理会社のフロントに調査結果を報告してもらいました。 管理会社に調査報告書を提出。 管理会社の施設担当者が確認し売主に報告したようで、該当箇所は全て修繕してもらえました。 修繕後の確認は、外部依頼先で報告書もきちんと提出してくれました。 |
8135:
匿名さん
[2018-06-08 19:57:15]
管理会社と管理組合は共存共栄でなければだめですね。
この精神がなければ、お互いを警戒し、工事とかに対しても 疑心暗鬼になりますので。 やはり人を信じ、信じられる人間にならなければいけませんね。 |
8136:
マンション検討中
[2018-06-08 20:21:09]
>>8134 匿名さん
詳しくありがとうございます。 何度もすみませんが、外部に依頼する時に総会での承認が必要かと思いますが、事前に説明会は開催しましたか? 総会ではすんなり承認されましたか? 修繕後の確認についてですが、完全に修繕後の確認なのか、修繕中も確認しにきていたか分かりますか? |
8137:
匿名さん
[2018-06-08 20:29:33]
実務面の体験談は、マンション管理士や建築士、弁護士の
書き込みより価値があるね。 |
8138:
マンション検討中
[2018-06-08 20:33:09]
>>8135 匿名さん
もちろんそうですが、建築関係って素人には全く分からないじゃないですか? で、管理会社って大体売主の系列ですよね。そうすると周りをかこって素人集団の管理組合から利益を多く取ろうとしてくると思います。 自分がデベロッパーならしますね。 余計な知識は与えず長期間毟り取っていけるのならそうします。 |
8139:
マンション検討中
[2018-06-08 20:35:44]
|
8140:
匿名さん
[2018-06-08 20:48:31]
大規模修繕工事であれば、設計コンサルタントに設計監理業務を
依頼しますけど、通常の工事ではそこまではしないでしょう。 素人、特に文系の者にとっては、工事関係は苦手ではありますが、 それでも判ろうと努力すればなんとかなるものですよ。 今はネットで大概のことは調べることができますからね。 |
8141:
匿名さん
[2018-06-08 20:50:01]
8136さん、理事会で決議をして予算案に記載すれば大丈夫ですよ。
管理組合にとってよいことですから、反対などありません。むしろ、きちんと実施してほしいという要望がありました。 説明会は不要。総会で承認されました。 修繕確認は、外部依頼先がしてくれます。理事が希望すれば、立ち会えるようです。 写真で前後の報告がありますので、安心できます。 |
8142:
匿名さん
[2018-06-08 20:51:53]
8136さん、追記
修繕中は、外部依頼先は立ち会いません。 修繕後の確認となります。 心配なら、理事が立ち会うこともできます。 |
8143:
匿名さん
[2018-06-08 20:57:42]
8136さん、度々追記
次期予算案だけでなく、次期事業計画にも記載してください。 |
8144:
匿名さん
[2018-06-09 10:30:29]
総会の議案として提案しなければだめでしょう。
普通決議ですので否決されることはまずないでしょう。 |
8145:
匿名さん
[2018-06-09 11:14:36]
大規模修繕工事で設計監理方式を採用しているマンションはすくないのでしょうね。
殆どは管理会社系列の建設会社が主導権を取ってやっていると思います。 所謂随意契約というものです。 その場合は建設会社の相見積は取りませんからね。 修繕積立金に応じてそれなりの工事をするということになります。 |
8146:
マンション検討中
[2018-06-09 11:20:30]
|
8147:
マンション検討中
[2018-06-09 11:23:44]
>>8141 匿名さん
詳しくありがとうございます。 なるほど、意外と皆さんの理解を得れるものなんですね。 ならばどんどん進めていこうかと思います。 ちなみになんですが、その検査から修繕確認の費用はどのぐらいだったか分かりますか? またマンションの規模も大体でいいので教えていただけたらと思います。 |
8148:
匿名さん
[2018-06-09 12:20:17]
>>8146さん
勿論技術的なことはそれぞれの専門業者や技術者に依頼しますが、 われわれとしては、大規模修繕工事の進め方や工事業者の選定に 関して、何を知り何をやらなければならないかを理解することが 大切なんではないでしょうか。 |
8149:
匿名さん
[2018-06-09 12:53:23]
文系の者でも、建物設備に関心をもてばある程度は
分るようになりますよ。 |
8150:
匿名さん
[2018-06-09 13:21:29]
|
8151:
マンション検討中
[2018-06-09 15:40:00]
>>8148 匿名さん
全くその通りだと思います。 個人的には大規模修繕だろうがなかろうが第三者を雇って進めたいです。 マンションオプション同様で結構デベや管理会社に多く取られているはずです。 内窓つけるだけで10万ぐらいの差があったので… |
8152:
匿名さん
[2018-06-09 21:01:57]
8147さん、マンションは中規模です。
費用は、高額ではありません。 |
8153:
匿名さん
[2018-06-09 21:03:34]
8150さん、2年目、10年目点検の該当箇所の修繕です。
|
8154:
匿名さん
[2018-06-09 21:15:13]
保証期間
外廊下・バルコニー・ひさし 雨漏れ 2年 外周壁・耐力壁・柱外周壁・耐力壁・柱外周壁・耐力壁・柱 モルタルやタイルの亀裂 2年 錆・塗装のはがれ 2年 タイル、石貼の浮き、はがれ 5年 屋上・屋根・ルーフバルコニー 排水不良・ふくれ 2年 外部床仕上 排水不良・亀裂・沈下 2年 内部壁 変形・亀裂・はがれ 2年 |
8155:
匿名さん
[2018-06-09 21:19:18]
2年目で殆どの修繕をするとは余程手抜きが多かったんですね。
|
8156:
マンション検討中
[2018-06-09 23:09:53]
|
8157:
匿名さん
[2018-06-10 00:19:50]
2年目点検も大切ですが、5年目、10年目点検も大切ですよ。
特に、10年目。 |
8158:
マンション検討中
[2018-06-10 00:49:13]
>>8157 匿名さん
そうですね。 大体の修繕計画にある建築診断は、12年目ぐらいの大規模修繕の年に入ってますからね。 10年目には構造部分の調査をしっかりやってもらう必要があるのに、相変わらずいやらしいですよね。 |
8159:
匿名さん
[2018-06-10 09:41:51]
10年過ぎれば瑕疵担保責任はなくなる。
各点検は理事会が動かなければ業者から動くことはない。 そこが組合員の意識の差ということかな。 |
8160:
匿名さん
[2018-06-10 10:00:09]
大規模修繕工事でも、点検年を契約で決めていても理事会が働きかけを
しないと業者から積極的に1年点検の時期がきましたのでいつやりますかとの 声掛けはしてくれません。 理事は交替しますので、引き継ぎをしっかりしておかないとやらないこともあります。 |
8161:
匿名さん
[2018-06-10 10:08:15]
1、給水管、
2、雑排水管、 3、雨水管、 4、電気温水器による給湯、と廃湯管 の材質を教えて下さい ※築25年の300戸のオール電化マンションです、 温水器の設置場所は室内にあります。 |
8162:
匿名さん
[2018-06-10 10:26:47]
1.2は塩ビ管でしょう。
3は鋼管かな? 4の給湯管は銅管でしょう。排水管は塩ビ管 |
8163:
匿名さん
[2018-06-10 10:28:39]
8162ですが、私は単なるマンションの住民です。
管材はその時期やマンションのグレード等によっていろいろですよ。 |
8164:
匿名さん
[2018-06-10 12:05:49]
このたび議長(理事長)の権利の回復を図りたいとの管理会社よりの提案で、
管理規約第X節 総会、(総会の会議及び議事) 第00条 0、総会の議事は出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合においては 議長(理事長)の決するところによる。 後段、可否同数の場合においては議長(理事長)の決するところによる。を削除した。 ※この規約改正は標準規約に基づいてのものですが、議長(理事長)の権利の回復に は寄与していないと思いますが。? |
8165:
匿名さん
[2018-06-10 12:20:27]
可否同数の場合は議長判断にするというのは、決議する場合は
議長の1票は含まれていないので、議長を除く議決が同数の 場合は、元々議決権のある議長の判断によるとしたものであり、 議決に最初から議長も参加していればその規定は不要なんですよ。 |
8166:
匿名さん
[2018-06-10 12:39:10]
それが、議長(理事長)の権利の回復には繋がらないでしょう。
この規約改正のみの案でわざわざ、臨時総会ですから。 理事長に聞いた処が管理会社の提案だそうである。(笑)! |
8167:
匿名さん
[2018-06-10 12:54:06]
>>8166さん
うちの組合でも規約の改正をしましたよ。 ただ臨時総会を開催する程の緊急性はありませんので、通常総会で 議案として提案しました。 元々議長=組合員で議決権はありますからね。 総会の議決を取る時に元々議決権のある議長の議決権を除いていた のがおかしかっただけのことですから。 議長の信頼回復というものではありません。 8165に記載されている通りですよ。 |
8168:
匿名さん
[2018-06-10 13:18:42]
それ以降の決議の方法としては、議長の賛否も
1票として入れることにしました。 |
8169:
匿名さん
[2018-06-10 13:48:26]
まだ規約の改正をしていないマンションは数多くあるでしょう。
あまりたいしたことではないですからね。 |
8170:
匿名さん
[2018-06-10 19:32:21]
規約の改正といえば、分譲時の原始規約そのままで
10年とか20年経過しているマンションもある。 いかにマンション管理に関心がないかが分かる。 |
8171:
匿名さん
[2018-06-10 20:24:38]
*少額訴訟
簡易裁判所に出向き、相談窓口へ 訴状をもらってくる。 経費は訴額の1%+切手代2,500円程度。 内容証明郵便の受け取り拒否をした場合は、支払督促でやる。 証拠は自分達で準備しなければならない。請求したメモ・議事録等 判決言い渡しの日から3年を超えない範囲内で、金銭の支払い猶予、分割払い、訴え 提起後の遅延損害金の支払い免除を命じることができる。 |
8172:
匿名さん
[2018-06-10 20:28:47]
2012年問題
1980年代後半までに設置された機種に対して、エレベーター製造メーカー各社が本体製造 中止後概ね25年以上経過した機種について、商品供給を停止するというものです。 エレベーター部品の提供が中止される時期を確認しておく必要があります。 今までは、現状のメーカーのリニュアールをするときは、他社メーカーがやることはできな かったが、独禁法が改正され独立系事業社にもメーカー純正の部品を提供することが義務 づけられました。但し、大手メーカー同士ではよそのリニュアール工事はやりたがらないとい うのが現状のようです。 価格は独立系業者に依頼すれば30%程度は安くなりますが、メンテナンスをメーカーに 依頼することを考慮すれば検討の余地はあります。メンテナンスも独立系に依頼すればその 費用も軽減はできます。 |
8173:
匿名さん
[2018-06-10 20:32:49]
エレベーターの保守点検は、やはりメーカー系に依頼した方が
いいと思います。 命にかかわるものですから、けちってはいけません。たいした金額の差は ありませんから。 |
8174:
匿名さん
[2018-06-10 20:35:53]
エレベーターの点検を独立系に依頼しても、部品の調達は
できるようになったんですね。 |
8175:
匿名さん
[2018-06-10 20:39:06]
但し、独立系に依頼していると、いざという時の部品の調達に時間が
かかるようです。 メーカー系だったら翌日には届くのに、独立系だったら4~5日かかって しまう。 |
8176:
匿名さん
[2018-06-10 20:47:46]
それぐらいはメーカーとしては差をつけたいでしょう。
メンテナンスの領域の仕事をとられたんだから。 |
8177:
匿名さん
[2018-06-10 20:50:23]
一般的な1基の費用の目安(6階~10階) 標準仕様、オプションは別途必要
全撤去リニュアール 1,200万円~1,500万円 準撤去リニュアール 700万円~1,000万円 制御リニュアール 500万円 ~ 600万円 |
8178:
匿名さん
[2018-06-10 20:51:33]
三菱のハイブリッド制御盤
リニュアール期間中であっても、エレベーターの利用を可能にしたものです。これによって マンションの都合に合わせた時間帯に工事をすることができます。 |
8179:
匿名さん
[2018-06-10 20:53:34]
リニュアール工事時の問題点 1基しかEVがない場合
費用は高くなるが、深夜の突貫工事をやることはできます。 病人、障害者、妊婦、高齢者、デイサービス、宅配等の問題 事前に十分説明をして了解のもと計画を立てていきます。 |
8180:
匿名さん
[2018-06-10 20:55:44]
リニュアール方法
①全撤去リニュアール 建築確認が必要となり、その間はエレベーターの使用は不可となります。 エレベーターを構成する全ての設備・機器類を撤去し、新規品に交換して全く新しい エレベーターに再生させる工法です。 |
8181:
匿名さん
[2018-06-10 20:56:40]
②準撤去リニュアール 工期15日から20日
三方枠やレールなど建造物に埋設された機器や継続して利用できる装置を残して 工事を行い、工期や費用を抑える工法です。 |
8182:
匿名さん
[2018-06-10 20:58:52]
③制御部リニュアール 工期 1週間程度
運転の中枢を担う巻上げ機、上昇・下降を制御するヘルカルギア、 そしてエレベーター全体をコントロールする制御システムを最新機器に一新する工法です。 築25年経過後のリニュアール工事としては、この工法が主流となっています。 |
8183:
匿名さん
[2018-06-10 21:50:47]
エレベーターの更新時期としては、築30前後なんですかね。
交換するときは基盤、三方枠ですか。 巻き上げ機はフルメンテだと無料で交換してくれますからね。 オプション部分は勿論経費がかかるでしょうが。 |
8184:
匿名さん
[2018-06-10 21:57:12]
「宅配ボックス導入のメリット・デメリットについて」
宅配ボックスとは、宅配業者が配達した荷物の受取人が留守の場合に、一時的にその配達した 荷物を保管しておくロッカーです。但し、各宅配業者には連絡しておくことが必要です。 *普及状況 共働きにより昼間宅配物の受取が困難な世帯が増加した上に、ネットショッピング等の通販の 普及により宅配物の増加が重なりニーズが高まっています。通販はコンビニでも受取可能 |
8185:
匿名さん
[2018-06-10 21:57:47]
※メリット
*不在時いつでも荷物が受け取れます。不在時の再配達がなくなり配達業者の負担が軽減さ れます。但し贈答品以外は配達の日時を指定するのが普通です。 *在宅していても都合が悪いときなどは玄関先で荷物を受け取らなくてもいいのでセキュリティ・ プライバシーが守れます。 *ボックスを無人で管理できます。(荷物の保管時間や履歴等が常時確認できます) *パソコンや携帯電話へメール通知のサービスができるようになります。(オプション) |
8186:
匿名さん
[2018-06-10 21:58:34]
※デメリット
*導入費用や設置場所が必要になります。ボックス台数の数により金額が変わります。 *管理員さんの負担が生じます。ボックスの点検や清掃等。 管理員さんには点検や清掃の為ボックスを開けられるよう暗証番号が教えてあります。 *毎月のメンテナンス費用(電気代等のランニングコスト)が必要。 月5,000円程度。 *5年おきに5万~10万円程度(ボックスの台数により増減)の修理費用が発生します。 *盗難の危険性もあります。 宅配ボックスシステムは、宅配業者が暗証番号と宅配ボックス番号を記載し、メールボ ックスに投函しますがこれが盗まれればだれでも開けられます。 *宅配ボックスの数が少ないと満杯となり宅配業者の再配達が多くなります。 *贈答時期は、一部の者に宅配ボックスの使用が集中します。 *一部の住民が個人ロッカー代わりに使う者がでてくる可能性があります。 個人が使用しているかどうかのチェックが難しい。 *宅配ボックスの使用方法については使用細則に規定を設けておく必要があります。 |
8187:
匿名さん
[2018-06-10 21:59:23]
宅配ボックスに入れることが禁止されている商品又は業者が自粛している商品
チルド便、生もの 冷蔵ボックスのあるロッカーもありますが、事故を考慮し業者は入れたがりません。 貴重品 書留郵便、代金引換郵便 *郵政省から謝礼金がでます。 平成8年以降の設置に対して、1ボックスあたり2,000円。 |
8188:
匿名さん
[2018-06-10 22:00:16]
①宅配ボックス(機械式)・・・オプションはつけられます。
ダイヤル錠等の錠前により扉の施解錠を行うロッカーのこと。 操作方法 宅配ボックスのそれぞれの箱の扉に4桁のダイヤルがある。配達員は荷物を入れダイヤル を任意の番号に合わせてこれを暗証番号とし、暗証番号と箱番号を不在通知書に記入して 郵便受けに投函する。 誰でも暗証番号を設置すればボックスが使用できるのが問題点。 受取人は、ダイヤルを暗証番号にあわせることで扉を開き受取ができる。 メリット・・・・・操作が単純でわかりやすい、導入費用が安い デメリット・・・暗証番号を記入した不在通知書が第三者に読まれたり盗まれる可能性などセ キュリティ性で劣る面がある。 |
8189:
匿名さん
[2018-06-10 22:00:57]
②電気式コンピーューター制御方式・・・オプションはつけられます。
マイコン等を利用して電気的に扉の施解錠を行うロッカーのこと。 操作方法 液晶の表示や操作パネルがあり操作パネルや音声の手順に従ってボックスを開ける。 暗証番号の設定を必要とせず、居住者に予め配布されている磁気カード又は非接触キー で扉を開き受け取りができるシステムが多い。 メリット・・・非接触キーによる受取や操作履歴の記録などダイヤル式に比べセキュリティ 性が高く、ロッカーは遠隔操作で24時間管理されています。 デメリット・・・電気代や磁気カード発行費用などの維持コストがかかる。 機械式宅配ボックスに比べ導入費用が高くなる。 |
8190:
匿名さん
[2018-06-10 22:01:49]
宅配ボックスメーカー・・・一例
(株)日本宅配システム(NO,1の会社) フルタイムシステム(株) |
8191:
匿名さん
[2018-06-10 22:03:04]
宅配ボックスはマンションのスティタスだからね。
あってもあまり有効活用はされてないようだけど。 |
8192:
匿名さん
[2018-06-10 22:07:15]
皆さん方のマンションの宅配ボックスの活用状況はどうですか。
是非教えてください。 明日は生協について書き込みをします。 |
8193:
匿名さん
[2018-06-11 08:54:10]
宅配ボックスはいらない。
一部の者のためのものであり、中にはそれを私物化して自分のコインロッカー代わりにしている者も おり、マンション内の友人との連絡網にしているのもいる。 宅配ボックスは運送会社のためのものだよ。 |
8194:
匿名さん
[2018-06-11 09:28:49]
「大規模修繕工事に関する実態調査について」 国交省が2018年5月に公表
大規模修繕工事の時期 第1回目 築11年~15年 64.9% 築16年~20年 24,3% 築25年~25年 2.1% 第2回目 築26年~30年 44.2% 築31年~35年 20.9% 築21年~25年 20.5% 第3回目 築41年以上 47.7% 築36年~40年 35.1% |
8195:
匿名さん
[2018-06-11 09:29:53]
事前に検討した方がよい主なポイント
*工事内訳に過剰な工事項目、仕様の設定等がないか *戸当り、床面積当たりの工事金額が割高になっていないか *設計コンサルタントの業務の量(人・時間)が低く抑えられていないか、特に工事監理 業務の量が低すぎないか 提案の時に具体的な監理業務の内容を聞く 設計と監理業務がありますが、監理業務のウェイトを高めるのが重要です。 *工事内訳書を全国の規模別マンションの工事費の相場と比較検討 |
8196:
匿名さん
[2018-06-11 09:32:05]
工事金額1戸当り 大型設備分は除く
第2回目の大規模修繕工事費用 75万円~100万円 31% 100万円~125万円 25% 50万円~75万円 14% 125万円~150万円 9.6% |
8197:
匿名さん
[2018-06-11 09:33:15]
第2回目工事費内訳(国交省調査の平均)
仮設工事費 18.9% 外壁塗装 16.5% 床防水 11.0% 外壁タイル 5.4% 給水設備 10.5% ベランダ防水 6.2% |
8198:
匿名さん
[2018-06-11 09:34:16]
設計コンサルタントの業務内訳(国交省調査平均)
設計 40% 監理 60% |
8199:
匿名さん
[2018-06-11 09:35:59]
※修繕専門委員会の主な業務内容
*タイムスケジュールの作成 *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等) *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定 *建物診断住民説明会の開催 *住民に対するアンケート調査の実施 *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討 *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。 *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席 *広報活動 *工事期間中の住民の苦情・要望への対応 *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)→理事会へ *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタント)周期、予定価格を現実的に *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出 *アフター点検の取り決めと立ち会い |
8200:
匿名さん
[2018-06-11 09:40:13]
*大規模修繕工事の主な内容
①共通仮設工事 現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置 ②直接仮設工事 足場の設置、落下防止、防犯体制の工事 ③躯体、下地補修工事 ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事) ⑤シーリング工事 外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事 ⑥防水工事 ⑦鉄部塗装(吹付工事含む) 面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等 ⑧その他 |
*給水方式
貯水槽方式
ポンプ圧送方式
高置水槽方式
水道直結方式
直圧直結方式
増圧直結方式