管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

8001: 匿名さん 
[2018-06-05 10:21:16]
「高置水槽と増圧直結方式について」
*給水方式
    貯水槽方式
ポンプ圧送方式
高置水槽方式

   水道直結方式
直圧直結方式
増圧直結方式
8002: 匿名さん 
[2018-06-05 10:22:01]
*高置水槽方式
   受水槽に貯留した水を揚水ポンプにより高置水槽へ揚水し、重力により給水する方式。
  メリット
    断水、停電時でもタンクに貯留された水の利用が可能。
    災害対応の為、配管破損時用の緊急遮断弁の設置が推奨されている。
    必要な動力が少なく省エネルギーです。
    一時に多量の水を使用できる。
8003: 匿名さん 
[2018-06-05 10:22:58]
  デメリット
    定期的な水槽清掃と水質検査が必要。
    日光の透過により藻や苔の発生する恐れがあり、水槽本体に劣化が生じる恐れがある為
    定期的な補修が必要となる場合もある。
    受水槽、ポンプの導入費用が必要。
    貯水槽の清掃年一回、検査機関による受検年一回、施設点検
    耐用年数20年~30年、屋内の場合は30年~40年が一般的な目安です。
8004: 匿名さん 
[2018-06-05 10:23:57]
*増圧直結方式
   水道本管からの水を増圧ポンプの圧力で各戸に直接給水する方式。
   メリット
    水道本管から新鮮な水が直接供給できる。
    水質検査不要、衛生管理が不要
    受水槽、ポンプの設置不要
8005: 匿名さん 
[2018-06-05 10:25:21]
   デメリット
    停電時やポンプの故障時は中高層階では給水できない。
    増圧ポンプの保守点検等メンテナンスが必要
    渇水の減圧給水時には、水の出が悪くなる。
    夏季の使用量が多い時期は水圧低下が起こる可能性がある。
    増圧給水ポンプの清掃点検及び維持管理費用が必要
8006: 匿名さん 
[2018-06-05 10:36:30]
*何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。
  1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。
  2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管理組
   合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。
   こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修までは計
  画されていませんでした。
   又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入らないで
  できる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。

 しかし、経年劣化は共用部分も専有部分も間違いなくおこります。
8007: 匿名さん 
[2018-06-05 10:38:53]
*給排水管から漏水事故があった場合

  1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
   のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
  2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
   専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
  3.専有部分内の給排水管、給湯管、汚水管、ガス管は、室内の床下に設置されており漏水の
   際には床や背板を解体しての工事となります。
8008: 匿名さん 
[2018-06-05 10:39:06]
質問、外壁の点検報告が義務化され違反すると罰金100万円と聞きましたが
詳しいこと知ってる人いましたら教えてください。
8009: 匿名さん 
[2018-06-05 10:39:53]
*専有部分の配管工事に対する考え方の3つの方法・・・全国のマンションの考え方の例

   ①専有部分の配管は、専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行う。
   ②管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが、費用については各区分所有者が負担。
   ③共用部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上実施する。
    同じ管材で同じように経年劣化していく。各戸がそれぞれ工事を行うと、やれる者とやれな
    い者が生じ、又工事費が割高になり、施工品質にバラツキが生じる。
8010: 匿名さん 
[2018-06-05 11:00:39]
>>8008さん
定期報告制度は、建築基準法の第12条に定められた制度です。
第1項又は第3項というのは、建築物と昇降機、建築設備について『定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に調査(検査)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。』と記載されている箇所です。

つまり、定期報告を提出しなかったり、虚偽の報告をした場合は、100万円以下の罰金の処分を受ける可能性があるという事になります。


各行政庁から届く定期報告の通知を無視し、提出期限までに報告を行わない場合には「督促状」が送付されます。(※各行政庁により、通知の時期や回数などは異なります。)

定期報告業務を実際に行ってきた中で、罰金の処分が行われたというケースは現状把握できていません。
8011: 匿名さん 
[2018-06-05 11:03:22]
長期修繕計画や管理委託費他の見直し期の理事会や理事が無勉強ではだめでしょう。

8012: 匿名さん 
[2018-06-05 11:30:15]
>>8010
建築基準法ですか、検索すると平成20年から国交省が定めたとなっているようですが。
新築時から10年を経過した建物外壁はそこから3年以内に点検報告義務ありとなってますが。
よくわからないんですよねー。
8013: 匿名さん 
[2018-06-05 11:32:33]
>>8011さん
理想を言えば、マンションの住民の中にボライティアとして
マンション管理士の資格を取り、マンションのために動いて
くれればいいんですけどね。
マン管の資格が絶対条件ではありませんが、現在のマンション
管理は複雑化してます。
対管理会社、大規模修繕工事、長期修繕計画、積立金の値上等
を考えても知識がなければ難しいですからね。
8014: 匿名さん 
[2018-06-05 12:06:01]
総合的に知識があるのがベスト。マンション管理、規約、会計、修繕、長期修繕計画など。
相互に繋がりがある。
知識のない方々に見直されるほど怖いことはない。大抵その方々の思惑どおりになったり、管理会社の思惑どおりになったりする。組合や組合員全員のことなど考えていない。
8015: 匿名さん 
[2018-06-05 12:09:01]
>>8012さん
届け出義務があるものが、期限内に届け出がなければ
督促状がきますので、それから対応すればいいでしょうから
そんなに心配しなくてもいいと思いますよ。
10年経過していても、3年以内でやらなければならないという
のではなく、計画があればそれでもいいということです。
8016: 匿名さん 
[2018-06-05 12:36:32]
督促が来てから対応? 
随分と非常識な思考回路ですね。
全面打診の義務や回収の予定は3年以内なのかが知りたいのに
ココには知識のある人はいないのかな。
8017: 匿名さん 
[2018-06-05 12:37:27]
失礼
回収⇒改修
8018: 匿名さん 
[2018-06-05 12:40:38]
>>8014さん
理事会のメンバーによっては、マンション管理に関する知識に乏しく
管理規約や区分所有法に違反することでも平気で議案として提案したり
通常の理事会活動でも理事会決議だけで管理費を使ったり、工事をしたり
することもありますからね。
やはりマンション管理に関する基礎的な知識は必要でしょう。
8019: 匿名さん 
[2018-06-05 12:44:53]
国土交通省告示第282号で平成20年に外壁の全面打診も義務図けられたとありますが。
どなたか詳しい内容理解してる方いましたら解説お願いします。
分かっているのは竣工又は改修から10年経過したら外壁等の落下の危険がある部分
は全面打診と報告義務有りと書いてあります、歩行者保護なのでしょう。
またその後3年とはどのような意味なのか解りません。
8020: 匿名さん 
[2018-06-05 12:49:38]
>>8016
お宅のマンションでは、3年に1回の届け出はしているんですか?
しているんなら問題はないでしょう。

特殊建築物定期調査報告とは

法定建築設備点検と同様に、建築基準法の規定に基づく調査報告です。
マンションや劇場、百貨店、ホテルなど、多くの人々が利用する建築物(このような建築物を「特殊建築物等」といいます。)は、ひとたび火災などが発生した場合、大きな災害につながります。
このため建築物には防火区画の適切な設定、避難階段や避難器具の整備など、多くの安全対策が必要とされています。
しかし、これらの防災設備は、日頃の維持管理を怠るといざというときに本来の機能を発揮できません。
また、建築物の躯体や外部設置機器、塀などの劣化状況を把握することも、事故を未然に防ぐために必要なことです。
そのため、3年に1回、定期的に調査資格者による調査を実施し、特定行政庁へ報告することが義務づけられました。
8021: 匿名さん 
[2018-06-05 12:53:50]
>>8020
あなたマトハズレです、改正されたことを聞いているのですが。
外壁の点検に関する報告などしたことはありませんし外壁の改修は大規模修繕の時期だけです。
おおよそ15年ですかね。
8022: 匿名さん 
[2018-06-05 12:55:52]
>>8020
国土交通省告示第282号で平成20年に外壁の全面打診も義務図けられたとありますが。
どなたか詳しい内容理解してる方いましたら解説お願いします。

知らないのなら混乱しますので無用な解説は要りません。
8023: 匿名さん 
[2018-06-05 12:58:02]
督促が来たら対応すればいいとか、見つからなければなにやってもいいという感覚の人が管理などできるわけもない。
8024: 匿名さん 
[2018-06-05 13:05:22]
>>8022さん
ではあなたの質問にはこたえないようにします。
しかし、だれからも回答はないでしょう。
8025: 匿名さん 
[2018-06-05 13:09:13]
*何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。
  1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。
  2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管理組
   合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。
   こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修までは計
  画されていませんでした。
   又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入らないで
  できる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。

 しかし、経年劣化は共用部分も専有部分も間違いなくおこります。
8026: 匿名さん 
[2018-06-05 13:10:47]
専有部分の配管の更新工事を管理組合として実施することが
長期修繕計画で計画化されているマンションはありますか。
その場合の資金計画はどうされていますか。
8027: 匿名さん 
[2018-06-05 13:18:56]
事故が起きてからでは遅すぎます。そんなことで議論している知識のない組合員
の多いマンションは早々に売却した方がいいでしょう。永住は無理でしょう。
8028: 匿名さん 
[2018-06-05 13:23:30]
督促が来てから対応するような住民ではオハナシニなりません。
コンプライアンス意識も皆無でマンション管理ができる次元ではないね、 呆れる。
8029: 匿名さん 
[2018-06-05 13:24:03]
専有部分の配管を管理組合として一斉に交換するとなった場合、
先行工事者に対してのフォローを規約化しておく必要があります。
8030: 匿名さん 
[2018-06-05 13:24:46]
管理に関する知識も素人の私にも劣るようですし、ここのスレタイトル変えればいいのに。
無知ばかりで期待外れ、残念。
8031: 匿名さん 
[2018-06-05 13:25:39]
*給排水管から漏水事故があった場合

  1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
   のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
  2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
   専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
  3.専有部分内の給排水管、給湯管、ガス管、汚水管は、室内の床下に設置されており漏水の際
   には床を解体しての工事となります。
8032: 匿名さん 
[2018-06-05 13:26:38]
*現在の専有部分の配管に対する考え方・・・全国のマンションの考え方の例

  1.専有部分内の配管は専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行うべき。
  2.管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが費用については区分所有者負担とする。
  3.共用部分と一体の設備として管理組合が費用を負担して行う。
8033: 匿名さん 
[2018-06-05 13:27:49]
  共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残されるとい
 うのはおかしな現象です。
  又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じて
 きます。
  容易に施工できる共用部分である給水管の更新工事(室内に入らずに工事ができる。)だけ
 が行われる現状では、マンション全体の価値は得られず規約改正を含めた管理組合としての
 取組みが必要となります。
8034: 匿名さん 
[2018-06-05 13:30:05]
コンクリートは当初はアルカリ性です。これが空気中の炭酸ガスを吸収して年に0.5ミリずつ中性化していきます。
鉄筋のかぶり厚は3cmです。
つまり60年でコンクリートの中性化が鉄筋にまで到達します。
コンクリートは中性化してもその強度が弱まることはありません。空気やみずが浸透することで劣化していくのです。
これが鉄筋にまで到達すると錆が発生し鉄筋が膨張し、コンクリートを徐々に押し出すような事態が発生してきます。
このときしっかりした施工を施せば鉄筋は保護されるためまだまだ利用できるということになります。
8035: 匿名さん 
[2018-06-05 13:38:38]
これがコンクリートの基本的な知識です。
8036: 匿名さん 
[2018-06-05 14:03:50]
専有部分の配管の工事をするのは大変なんじゃないですか。
給水制限やトイレの使用制限とかも当然あるでしょうしね。
一番大切なのは、スケジュール化と住民の協力でしょうね。
8037: 匿名さん 
[2018-06-05 15:30:44]
もしかして一人でなりきり投稿? 知識も無いようだし呆れるw
8038: 匿名さん 
[2018-06-05 19:14:52]
「更新工事とは」

 配管そのものを新しいものに取り換える工法
 給水管の更新工事は各戸ごとに行えるが、排水管の更新工事は全世帯の協力が不可欠です。
 塩ビ管は防食鋼管なので直管部分は基本的に錆びることはありません。但し、継手部分は錆び
 ることはあります。
 例えば、排水管を架橋ポリエチレン管やステンレス管に交換すれば長期間劣化しません。
8039: 匿名さん 
[2018-06-05 19:15:44]
「更生工事とは」

 管内の錆びこぶを除去し、エポキシ樹脂を塗布(ライニング)して管の再生延命を行う工法
 古くなった管を取り換えることなく延命させる工法で管内面を樹脂でコーティングして赤錆を防
ぎ古い配管を更生させる工事です。
 一度ライニングした配管は再度ライニングを施工しようとしても再度管内面のライニング材を除
去することは困難を要します。
 寿命は10年程度といわれています。このため保証期間は5~10年が殆どです。
8040: 匿名さん 
[2018-06-05 19:17:00]
 塩ビ管
    配管腐食の心配はないが、配管の継ぎ手部分は亜鉛メッキ継手を使用しているため、
   腐食が発生し交換が必要となります。防食継手を採用しています。
    昭和60年代に管端防食継手が開発され、錆発生の問題が解消されました。
    この管材を使用しているマンションは、30年~40年が更新時期の目安となります。
   ※異種金属接続部分については、電気腐食が発生し、管に穴を開ける要因となります。
8041: 匿名さん 
[2018-06-05 19:18:31]
 更生工事で配管の延命を図ることもできますが、寿命は10年程度と一般的にはいわれていま
すので、できることなら更新工事を行い、長期的に交換が必要ない工事をした方が最終的には
は、経費的にも在宅とかの負担も1回で済みますので、更新工事で計画すべきと思っています。
 ただ、更生工事にくらべますと、費用も多くかかり、騒音、工期とかの負担も大きいですが、長い
目でみれば経費的にも、又安心感、衛生的にも優れています。
8042: 匿名さん 
[2018-06-05 19:23:14]
>>8022
あなたの質問に答える者はいないでしょう。
あなたは質問に対する態度が横柄だからですよ。
人にものを尋ねるのだったら謙虚さがなければ誰も答えてくれません。
それにあの回答は正解でそれ以外のこたえがないからですよ。
8043: 匿名さん 
[2018-06-05 19:32:20]
人に質問して答えてくれたら感謝をしなきゃね。
それができない非常識な人種なんだろうね。
答えてやる必要はなし。
8044: 匿名さん 
[2018-06-05 19:37:32]
マトハズレや無知な回答なら無用です、このスレは素人が遊んでるだけと理解。
遊んでろ年寄り。
8045: 匿名さん 
[2018-06-05 19:39:02]
配管は交換しなければ意味なし。
ステンレス管にすればなお良し。
但し経費的には高くなる。
8046: 匿名さん 
[2018-06-05 19:40:05]
マンション管理士とか知識あるようなスレ立てんなよ、迷惑だ。
結局何も知らないシロウトじゃん。
8047: 匿名さん 
[2018-06-05 19:48:34]
>>8046さん
私がいつマンション管理士といいましたか。
単なるマンションの住民ですよ。
ここにいるマンション管理士は、「マンション管理士上位合格者さん」
だけですよ。
8048: 匿名さん 
[2018-06-05 19:52:09]
>>8046
マンション管理士や弁護士に質問したいんだったら、お金を
払ってやりなさい。
ここは匿名掲示板だよ。
8049: 匿名さん 
[2018-06-05 20:09:21]
<管理組合と自治会の違い知ってますか>

 管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな
れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会すること
は法的にもできません。
 管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。
 又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。
8050: 匿名さん 
[2018-06-05 20:10:28]
 自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
率は決して高くはありません。
 その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。
 美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等
8051: 匿名さん 
[2018-06-05 21:28:13]
理事会と自治会の役員が一緒になっている組合もあるみたいだね。
小規模マンションではありえるかもね。
8052: 匿名さん 
[2018-06-06 08:52:45]
専有部分の配管を管理組合として一斉に交換するというマンションは
すばらしいですね。
それができるということは、ほかの部分の維持管理も全てできていると
いうことでしょうから。
そこまで積立金の値上ができたというのも素晴らしい。
8053: 匿名さん 
[2018-06-06 08:58:49]
無知が恥晒すスレはココですか
偽のマンション管理士ですか
この無知さ加減では合格は無理 笑
8054: 匿名さん 
[2018-06-06 09:05:42]
質問に答えてくれなかったことに対しての腹いせですか。
8055: 匿名さん 
[2018-06-06 09:08:07]
ここのスレはマンション管理士だけが答えるものではありません。
誰でもいいんですよ、弁護士、建築士、フロント、理事、マンションの住民等
8056: 匿名さん 
[2018-06-06 09:10:08]
>スレ主旨です。再掲します、分らない者がいるようなので。

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
8057: 匿名さん 
[2018-06-06 09:32:32]
区分所有法第59条の競売請求・・・配当を求めて行うものではない。
  *共同生活の障害が著しい場合。
    この時は、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがないときでも競売手続きを
    実施できるものとしました。
    但し、現実的には、競売は難しい。
  *先取特権は登記債権には劣後します。しかし、30年経過したマンションなら新たに
    抵当権が設定されていない限り、返済は済んでいると思われます。
  *弁護士費用、遅延損害金の規定を設けていないと、請求できない。5%のみ。

やはり競売は難しいですね。
特に滞納金での競売は絶対無理でしょう。
8058: 匿名さん 
[2018-06-06 10:01:39]
*消滅時効
   時効の中断
請求・・・裁判上の請求
承認・・・TELでもいい、但しその後6ヶ月以内に他の強力な中断事由が必要
   時効の援用
時効がきても、滞納者が時効の援用をしなければ時効にはならない。
5年を過ぎていたら、その場合は、その分だけでも徴収すれば、援用はできなくなる。

8059: 匿名さん 
[2018-06-06 10:02:31]
*債務名義
   強制執行手続きをするには、債務名義がなければならない。
*駐車場の使用料は特定承継人に請求はできない。
*滞納者の議事録の記載
   個人情報保護法は知りえた情報を他人に流すこと。組合員は問題がない。
*先取特権に、抵当権がついていれば競売しても無剰余取り消しになることもある。
*競売にかけられた物件は、裁判所で物件明細書の写しを閲覧し、記載されていなかった
  ら、上申書を提出し競落人とのトラブルを避ける必要があります。
 滞納者が破産した場合は、管財人から連絡がある。
8060: 匿名さん 
[2018-06-06 10:27:44]
駐車場の使用料は特定承継人に請求できないということは
回収不能ということになります。
駐車場の使用料については、滞納金が発生したら3ヶ月後には
契約解消の細則を設けておくべきです。
8061: 匿名さん 
[2018-06-06 10:49:15]
流石に滞納者の名前を議事録に載せるのは問題があるんじゃないの。
8062: 匿名さん 
[2018-06-06 11:10:31]
*滞納が発生したら
1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
5)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
  できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
  銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
8063: 匿名さん 
[2018-06-06 11:11:45]
 *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

   1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
   2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
     国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
     決めているマンションが多いようです。
   3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
     すとかの細則を作成しておくべきです。
8064: 匿名さん 
[2018-06-06 11:45:17]
理屈ではわかっているんだけど、なかなか実行には移せない。
人間関係もあるしね。
やはり第三者でないとだめかな。
8065: 匿名さん 
[2018-06-06 12:13:31]
ただ規約だけは決めておく必要があります。
規約がないと裁判になったときに弱いですからね。
8066: 匿名さん 
[2018-06-06 12:17:40]
全国の理事をされているみなさんへ
騒音で理事会に苦情がきたときは、どのような対応をされていますか。
対応策等を是非教えてください。
8067: 匿名さん 
[2018-06-06 13:19:54]
騒音のトラブルは自治会長にして下さいと、組合、管理会社は断ります。
8068: 匿名さん 
[2018-06-06 13:43:05]
騒音については自治会に依頼すればいいんですか。
住民間のことですから自治会の方がいいんでしょうね。
自治会は気づきませんでした。
8069: 匿名さん 
[2018-06-06 13:44:50]
住民間のコミュニティは自治会ですよね。
8070: 匿名さん 
[2018-06-06 13:50:54]
自治会はそんなことはしないよ。
8071: 匿名さん 
[2018-06-06 15:38:01]
8070さん、

理由を説明して下さい。
8072: 匿名 
[2018-06-06 16:00:41]
関係者さん、ご苦労様です。
8073: 匿名さん 
[2018-06-06 18:22:07]
自治会は騒音問題を解決してくれるのかな。
8074: 匿名さん 
[2018-06-06 18:24:39]
ヤッホー知恵袋で
訊いてみたら?
8075: 匿名さん 
[2018-06-06 19:50:49]
とりあえず区分所有法第3条 区分所有者の団体をお読みください。
8076: 匿名さん 
[2018-06-06 20:01:35]
第三条】
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

これだけどよく意味が分からないね。
8077: 匿名さん 
[2018-06-06 20:08:51]
これを読んでも騒音問題は自治会がやるとは
書いてないような気がするけど、読解力がないのかな。
8078: 匿名さん 
[2018-06-06 20:37:18]
規約に定め有るから規約に定められているんじゃないでしょうか。うちの管理規約には
騒音問題は管理組合の仕事には定められていませんでした。
8079: マンション検討中 
[2018-06-06 20:44:42]
2年点検前に外部業者に共有部の診断を推奨しているサイトがいくつかあったのですが、実際のところどうでしょう?
瑕疵を指摘しても認めてくれないことが多いという話しも聞きましたが…
8080: 匿名さん 
[2018-06-06 20:55:36]
共有部とは共用部分の共有部、
それとも専有部分の共有部、どちらでしょう。?
8081: 匿名さん 
[2018-06-06 21:10:26]
>>8079さん
2年点検とは、大規模修繕工事のですか、それとも分譲後からの
2年点検なんですか。
大規模修繕工事の2年点検なら、不具合は全て施工業者が無償で
やってくれました。
事前に組合員にアンケートを取りました。
共用部分でもベランダとかの専用使用権のあるところはアンケート
じゃないと点検できませんからね。
工事を契約するときに各種点検の契約確認書を作成しました。
8082: マンション検討中 
[2018-06-06 21:13:26]
>>8080 匿名さん
どちらもですが、メインは共有部です。

8083: マンション検討中 
[2018-06-06 21:14:27]
>>8081 匿名さん
分譲後の2年点検です。
8084: 匿名さん 
[2018-06-06 21:17:21]
「点検保証期間等」 保証内容と時期については打ち合わせを行います。
  1年点検、2年点検   1年、2年
  下地改修工事(コンクリートの剥離、鉄筋露出) 5年
  シーリング工事(剥離、漏れ) 5~7年
  防水工事(屋上防水は5年前後に点検が必要です。) 10年
  外壁塗装(剥離、変色) 2~5年
  鉄部塗装(剥離、発錆) 2年
8085: 匿名さん 
[2018-06-06 21:22:26]
>>8083さん
分譲後の2年点検ですか。
良くそこまで気が回りましたね。
私なんかはそんなことは何も知らず、又、全く関心もなく入居だけしました。
分譲後最初の理事会の方にしっかりした方がおられたんですね。
質問の件ですが、不具合があれば当然無償でやってくれると思いますよ。
そうでなければ何のための2年点検なのか分りませんので。
8086: マンション検討中 
[2018-06-06 22:36:12]
>>8085 匿名さん

縁あって(くじ引き)1期目の理事長となり、色々と調べたら共有部のインスペクションが推奨されているというのを見たものでうちのマンションでもどうかなと思いまして。

その無償修理だからこそなかなか売主が認めてくれないという話しを聞きまして…

もしインスペクションをして売主に指摘したが拒否られて交渉に難渋したという方がいらしたら、どのように交渉していったのか経験談が聞きたいと思い質問させて頂きました。
8087: 匿名さん 
[2018-06-06 22:58:46]
うちの理事長があなたのような人だったら、うちのマンションはこんなことにはなっていないでしょう。
重要な点検時期であるにもかかわらず、きちんと管理会社にやらせなかった。
責任をとってほしいものです。
8088: 匿名さん 
[2018-06-07 08:30:09]
8089: 匿名さん 
[2018-06-07 08:58:52]
>>8086さん
普通は分譲後に不具合がなければ建築士等の点検や調査は行われません。
瑕疵担保責任は分譲後10年間ありますので、その間に不具合があれば
分譲会社の責任で補修等の工事をしなければならないとなっています。
不具合がないのに、点検等を建築士等に依頼するというのは分譲会社は
やらないと思います。経費もかかりますので。
管理組合の費用で調査・点検をするのは構わないと思います。
8090: 匿名さん 
[2018-06-07 09:07:29]
http://www.mlit.go.jp/common/001001034.pdf#search=%27%E5%85%B1%E6%9C%8...
8088は間違い。
これでしょうか。?
8091: 匿名さん 
[2018-06-07 09:28:16]
知識の無い無資格者がなに言っても誰も信じないだろ 笑
8092: 匿名さん 
[2018-06-07 09:29:14]
どちらかというと中古物件に関する調査なんですね。
これが気になります。

8093: 匿名さん 
[2018-06-07 09:31:02]
どちらかというと中古物件に関する調査なんですね。
これが気になります。

8094: 匿名さん 
[2018-06-07 09:46:27]
新築分譲後瑕疵担保責任は10年間ですから、その間でしたら
保証はあるでしょうからいいんですが、それ以降については
中古物件の売主責任ということになるんではないでしょうか。
瑕疵を隠したりしていれば問題がありますが。
8095: 匿名さん 
[2018-06-07 09:58:38]
どちらかというと中古物件に関する事項なんですね。
これが気になります。

検査結果に係る保留事項
 *瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものではないこと。
 *報告書の記載内容について、検査時点から時間経過による変化がないことを保証する
  ものではないこと。
 *建築基準関係法令等への適合性を判定するものではないこと。
 *報告書の複製等に関する制限や第三者が利用する場合の取り扱いに留意すること。
8096: 匿名さん 
[2018-06-07 10:04:51]
>*瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものではないこと。

これを読み解けばやってもあまり意味がないようにも思えます。
ただ、10年以内に不具合がでれば、調査して保証を交渉すべきです。
中古の場合ですと、買う時に仲介者に売主の担保責任がありますが、通常の目視程度の
判断で問題がなければその責任は問われないでしょう。
8097: マンション検討中 
[2018-06-07 10:44:30]
>>8089 匿名さん
瑕疵担保責任の10年は構造部分だけで、その他は大体2年です。
10年と思っている方が多いは仕方がなく、大体パンフレットにもでかでか10年保証と記載されております。
ちょっといやらしいですね。

もちろん管理組合負担で行うものです。
お金がかかることなので簡単に進めていくことはできないので、こちらで相談させていただきました。

実例があれば説明会での参考にもなるかと思いまして。
8098: マンション検討中 
[2018-06-07 10:48:57]
>>8094 匿名さん
上にも書きましたが、構造部分以外は2年間の瑕疵担保責任期間です。

瑕疵をわざと隠すのはそうそうないと思いたいのですが、不具合や施工不良の確認をしたいのです。
仮にですが、共有部の2年点検をせず、大規模修繕前の診断で実は建設当初からあったタイルの浮きなども、こちらの負担で治さないといけない可能性があるからです。

本来無料で直してもらえるものに金を払うのは誰でも嫌だと思います。
8099: マンション検討中 
[2018-06-07 10:58:43]
>>8095 匿名さん
少し前から中古物件購入時にインスペクションについての説明の義務化はなされましたね。実施の義務ではありませんが。

しかし新築時も内覧会がありますよね?
それは専有部のチェックがメインのはずで、プロをやとってインスペクションをなさる方もいらっしゃいます。
それの共用部verですね。

あまりやっているとこは多くはないですが、推奨はされています。
ただ推奨されていることを知らない理事会が多いんでしょうね。
そこまで持っていくのはめんどうですし。

資料は、中古物件メインの説明で、それでは確かに瑕疵の認定は新築より難しいと思います。
今回の相談は築2年までに行うものなので中古よりは指摘しやすいのではと、素人考えでおります。
8100: 匿名さん 
[2018-06-07 10:59:12]
保証期間

外廊下・バルコニー・ひさし 雨漏れ 2年
外周壁・耐力壁・柱外周壁・耐力壁・柱外周壁・耐力壁・柱 モルタルやタイルの亀裂 2年
錆・塗装のはがれ 2年
タイル、石貼の浮き、はがれ 5年
屋上・屋根・ルーフバルコニー 排水不良・ふくれ 2年
外部床仕上 排水不良・亀裂・沈下 2年
内部壁 変形・亀裂・はがれ 2年

この保証期間内であれば、それらの部位で問題が発生した時にメーカー側は無償で点検をしてくれます。
ところが・・・、この点検と補修は多くの場合メーカー側に一任されている為、問題点が一部しか指摘されなかったり、おざなりの補修しかされなかったりといった現実があります。特に2年点検の場合には共用の廊下・階段、専有のベランダ・ひさし等の防水保証が2年で切れる為、それらの部位での漏水リスクをきちんと把握しておく必要があります。

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