管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

8001: 匿名さん 
[2018-06-05 10:21:16]
「高置水槽と増圧直結方式について」
*給水方式
    貯水槽方式
ポンプ圧送方式
高置水槽方式

   水道直結方式
直圧直結方式
増圧直結方式
8002: 匿名さん 
[2018-06-05 10:22:01]
*高置水槽方式
   受水槽に貯留した水を揚水ポンプにより高置水槽へ揚水し、重力により給水する方式。
  メリット
    断水、停電時でもタンクに貯留された水の利用が可能。
    災害対応の為、配管破損時用の緊急遮断弁の設置が推奨されている。
    必要な動力が少なく省エネルギーです。
    一時に多量の水を使用できる。
8003: 匿名さん 
[2018-06-05 10:22:58]
  デメリット
    定期的な水槽清掃と水質検査が必要。
    日光の透過により藻や苔の発生する恐れがあり、水槽本体に劣化が生じる恐れがある為
    定期的な補修が必要となる場合もある。
    受水槽、ポンプの導入費用が必要。
    貯水槽の清掃年一回、検査機関による受検年一回、施設点検
    耐用年数20年~30年、屋内の場合は30年~40年が一般的な目安です。
8004: 匿名さん 
[2018-06-05 10:23:57]
*増圧直結方式
   水道本管からの水を増圧ポンプの圧力で各戸に直接給水する方式。
   メリット
    水道本管から新鮮な水が直接供給できる。
    水質検査不要、衛生管理が不要
    受水槽、ポンプの設置不要
8005: 匿名さん 
[2018-06-05 10:25:21]
   デメリット
    停電時やポンプの故障時は中高層階では給水できない。
    増圧ポンプの保守点検等メンテナンスが必要
    渇水の減圧給水時には、水の出が悪くなる。
    夏季の使用量が多い時期は水圧低下が起こる可能性がある。
    増圧給水ポンプの清掃点検及び維持管理費用が必要
8006: 匿名さん 
[2018-06-05 10:36:30]
*何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。
  1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。
  2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管理組
   合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。
   こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修までは計
  画されていませんでした。
   又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入らないで
  できる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。

 しかし、経年劣化は共用部分も専有部分も間違いなくおこります。
8007: 匿名さん 
[2018-06-05 10:38:53]
*給排水管から漏水事故があった場合

  1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
   のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
  2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
   専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
  3.専有部分内の給排水管、給湯管、汚水管、ガス管は、室内の床下に設置されており漏水の
   際には床や背板を解体しての工事となります。
8008: 匿名さん 
[2018-06-05 10:39:06]
質問、外壁の点検報告が義務化され違反すると罰金100万円と聞きましたが
詳しいこと知ってる人いましたら教えてください。
8009: 匿名さん 
[2018-06-05 10:39:53]
*専有部分の配管工事に対する考え方の3つの方法・・・全国のマンションの考え方の例

   ①専有部分の配管は、専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行う。
   ②管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが、費用については各区分所有者が負担。
   ③共用部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上実施する。
    同じ管材で同じように経年劣化していく。各戸がそれぞれ工事を行うと、やれる者とやれな
    い者が生じ、又工事費が割高になり、施工品質にバラツキが生じる。
8010: 匿名さん 
[2018-06-05 11:00:39]
>>8008さん
定期報告制度は、建築基準法の第12条に定められた制度です。
第1項又は第3項というのは、建築物と昇降機、建築設備について『定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に調査(検査)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。』と記載されている箇所です。

つまり、定期報告を提出しなかったり、虚偽の報告をした場合は、100万円以下の罰金の処分を受ける可能性があるという事になります。


各行政庁から届く定期報告の通知を無視し、提出期限までに報告を行わない場合には「督促状」が送付されます。(※各行政庁により、通知の時期や回数などは異なります。)

定期報告業務を実際に行ってきた中で、罰金の処分が行われたというケースは現状把握できていません。
8011: 匿名さん 
[2018-06-05 11:03:22]
長期修繕計画や管理委託費他の見直し期の理事会や理事が無勉強ではだめでしょう。

8012: 匿名さん 
[2018-06-05 11:30:15]
>>8010
建築基準法ですか、検索すると平成20年から国交省が定めたとなっているようですが。
新築時から10年を経過した建物外壁はそこから3年以内に点検報告義務ありとなってますが。
よくわからないんですよねー。
8013: 匿名さん 
[2018-06-05 11:32:33]
>>8011さん
理想を言えば、マンションの住民の中にボライティアとして
マンション管理士の資格を取り、マンションのために動いて
くれればいいんですけどね。
マン管の資格が絶対条件ではありませんが、現在のマンション
管理は複雑化してます。
対管理会社、大規模修繕工事、長期修繕計画、積立金の値上等
を考えても知識がなければ難しいですからね。
8014: 匿名さん 
[2018-06-05 12:06:01]
総合的に知識があるのがベスト。マンション管理、規約、会計、修繕、長期修繕計画など。
相互に繋がりがある。
知識のない方々に見直されるほど怖いことはない。大抵その方々の思惑どおりになったり、管理会社の思惑どおりになったりする。組合や組合員全員のことなど考えていない。
8015: 匿名さん 
[2018-06-05 12:09:01]
>>8012さん
届け出義務があるものが、期限内に届け出がなければ
督促状がきますので、それから対応すればいいでしょうから
そんなに心配しなくてもいいと思いますよ。
10年経過していても、3年以内でやらなければならないという
のではなく、計画があればそれでもいいということです。
8016: 匿名さん 
[2018-06-05 12:36:32]
督促が来てから対応? 
随分と非常識な思考回路ですね。
全面打診の義務や回収の予定は3年以内なのかが知りたいのに
ココには知識のある人はいないのかな。
8017: 匿名さん 
[2018-06-05 12:37:27]
失礼
回収⇒改修
8018: 匿名さん 
[2018-06-05 12:40:38]
>>8014さん
理事会のメンバーによっては、マンション管理に関する知識に乏しく
管理規約や区分所有法に違反することでも平気で議案として提案したり
通常の理事会活動でも理事会決議だけで管理費を使ったり、工事をしたり
することもありますからね。
やはりマンション管理に関する基礎的な知識は必要でしょう。
8019: 匿名さん 
[2018-06-05 12:44:53]
国土交通省告示第282号で平成20年に外壁の全面打診も義務図けられたとありますが。
どなたか詳しい内容理解してる方いましたら解説お願いします。
分かっているのは竣工又は改修から10年経過したら外壁等の落下の危険がある部分
は全面打診と報告義務有りと書いてあります、歩行者保護なのでしょう。
またその後3年とはどのような意味なのか解りません。
8020: 匿名さん 
[2018-06-05 12:49:38]
>>8016
お宅のマンションでは、3年に1回の届け出はしているんですか?
しているんなら問題はないでしょう。

特殊建築物定期調査報告とは

法定建築設備点検と同様に、建築基準法の規定に基づく調査報告です。
マンションや劇場、百貨店、ホテルなど、多くの人々が利用する建築物(このような建築物を「特殊建築物等」といいます。)は、ひとたび火災などが発生した場合、大きな災害につながります。
このため建築物には防火区画の適切な設定、避難階段や避難器具の整備など、多くの安全対策が必要とされています。
しかし、これらの防災設備は、日頃の維持管理を怠るといざというときに本来の機能を発揮できません。
また、建築物の躯体や外部設置機器、塀などの劣化状況を把握することも、事故を未然に防ぐために必要なことです。
そのため、3年に1回、定期的に調査資格者による調査を実施し、特定行政庁へ報告することが義務づけられました。

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