管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

7983: 匿名さん 
[2018-06-04 13:15:01]
>>7978さん
一番問題なのは、長期修繕計画書を作成してくれる建築士を
どうして見つけるかということになりますが、大規模修繕工事の
設計コンサルタントをしたことがある積算に強い建築士を紹介
してもらうといいでしょう。
単なる1級建築士では全く役に立ちませんので。
7984: マンション検討中 
[2018-06-04 13:17:13]
>>7981 匿名さん

お返事ありがとうございます。
1回目の修繕はまだ10年以上も先なのです。
可能なら今年度中には話をまとめたいです。

まずは35年程度の修繕計画を立ててそこから計算するべきなのですね。

修繕計画は管理会社に依頼するべきか外注すべきかというのはありますか?
7985: 匿名さん 
[2018-06-04 13:18:08]
マンション建設新聞に掲載すればいいと思います。
掲載料は無料ですから。
そして、応募業者の中から適任者をきめればいいと思います。
長期修繕計画をパソコンのソフトで管理会社のフロントが
作成するのでは役に立ちません。
7986: 匿名さん 
[2018-06-04 13:37:38]
>>7984さん
まだ新しいマンションですので大型設備の更新工事は計画を
立てるのは難しいですね。
国交省が第1回目の大規模修繕工事後の全ての工事を含めた望ましい
修繕積立金の額は17,500円としてますのでそれを基準に考えられたら
いいと思います。
当マンションは1回目の大規模修繕工事後に築30年間の総工事費
から積立金の額を算出しましたら、偶然17,000円となりました。
ただ、早いうちからの積立金ですから、この80%~90%程度にしてても
対応できると思いますよ。
7987: マンション検討中 
[2018-06-04 14:03:08]
>>7985 匿名さん
やはり管理会社のフロントに頼んでも大した見積もりはできませんか。
なんとなくそうは思っておりました。
ありがとうございます。
7988: マンション検討中 
[2018-06-04 14:07:17]
>>7986 匿名さん
具体的な数字をありがとうございます。
おおよその予想通りの金額でした。

ただその金額だけで住民説明会をしても根拠としては弱いですよね。

やはりどこかに修繕計画を作成してもらうことになりますよね。

依頼するにもお金がかかるので総会で決議をとらないといけないですよね。

先は長いですね…
7989: 匿名さん 
[2018-06-04 15:23:06]
管理会社の作成する長期修繕計画なんて、あてにならないですから。

7990: 匿名さん 
[2018-06-04 16:30:06]
じゃー誰を当てにするのか。?教えて下さい。
7991: 匿名さん 
[2018-06-04 19:59:06]
大規模修繕工事で設計監理を担当した1級建築士でないと
意味がありません。
長期修繕計画のたたき台を作ってもらって、それを基に
周期やグレード等を建築士と一緒に検討して作成します。
予定価格は余裕をもって組むと思いますので、その80%~
90%を予定価格とするといいでしょう。
当然一つ一つの工事の内訳表が必要です。
例えば、屋上防水であれば、平米数と材料の単価が必要です。
実際のマンションの設計図面をみてからその数字を使います。
7992: 匿名さん 
[2018-06-04 20:49:22]
建築士との検討会での経費としては、6回実施して60万円かかりました。
当然、概算設計書で設計図をもとに数値を拾い一つ一つの工事ごとに細かい
数字の積み重ねで工事費が算出されています。
数量調書も作成されます。
総ページ数でいえば、150ページぐらいの資料になります。
それをもとに鏡として、長期修繕計画表が作成され、年度ごと、工事個所
ごとの予定価格が示されます。
7993: 匿名さん 
[2018-06-04 21:35:10]
その長期修繕計画表での総工事費から1戸当り月の必要修繕積立金
の額を知ることからスタートしなければなりません。
後は値上げをどのくらいにするかということになります。
7994: マンション検討中 
[2018-06-04 22:46:01]
その長期修繕計画を練ってもらうために予算を使うので総会にかけないといけないですよね?

総会で理解を得るために説明をするんでしょうが、値上げに反対の人がたくさんいたら否決されて計画の見直しすらできないんですよね?

どのように進めていけばいいのでしょう。
7995: 匿名さん 
[2018-06-04 23:03:44]
マンション検討中さんって、マンション購入してるの?
築何年目?
7996: マンション検討中 
[2018-06-05 07:55:23]
>>7995 匿名さん
購入してますよ。
築1年目ですな。
7997: 匿名さん 
[2018-06-05 08:37:35]
7994さん。
管理費等の値上げの可決要件は普通決議ですので私の経験から(築30年、400戸)
否決された事は有りません。反対者は逆に真面目で管理に対する姿勢が慎重な方が多い
です。

真剣に聞いてあげれば協力してくれます。反対者の方は少数ですが管理知識は豊富な組
合員がおります。無視はしない事です。全員賛成出来る案を理事会でまとめましょう。
7998: 匿名さん 
[2018-06-05 09:26:16]
>>7994さん
今回の件は何故やらなければならないのか、やった後はどう生かすのか
を広報しなければならないでしょう。
長期修繕計画も50年にすれば、やらなければならない工事の全てが
包含されますので。30年も50年も作成するのは殆ど変りませんから。
それと、早めに値上げをすることにより、負担が小さくなることも広報
する必要があります。
7999: 匿名さん 
[2018-06-05 09:50:31]
分譲1年目のマンションで、長期にわたっての計画を組み
値上も検討するというのは、マンション管理のプロでも
いない限り実現は難しいかもな。
その心意気は買うけど。
8000: 匿名さん 
[2018-06-05 09:52:07]
マンション管理に精通している理事長がいればできるけど。
かなりハードルは高いと思うよ。
8001: 匿名さん 
[2018-06-05 10:21:16]
「高置水槽と増圧直結方式について」
*給水方式
    貯水槽方式
ポンプ圧送方式
高置水槽方式

   水道直結方式
直圧直結方式
増圧直結方式
8002: 匿名さん 
[2018-06-05 10:22:01]
*高置水槽方式
   受水槽に貯留した水を揚水ポンプにより高置水槽へ揚水し、重力により給水する方式。
  メリット
    断水、停電時でもタンクに貯留された水の利用が可能。
    災害対応の為、配管破損時用の緊急遮断弁の設置が推奨されている。
    必要な動力が少なく省エネルギーです。
    一時に多量の水を使用できる。
8003: 匿名さん 
[2018-06-05 10:22:58]
  デメリット
    定期的な水槽清掃と水質検査が必要。
    日光の透過により藻や苔の発生する恐れがあり、水槽本体に劣化が生じる恐れがある為
    定期的な補修が必要となる場合もある。
    受水槽、ポンプの導入費用が必要。
    貯水槽の清掃年一回、検査機関による受検年一回、施設点検
    耐用年数20年~30年、屋内の場合は30年~40年が一般的な目安です。
8004: 匿名さん 
[2018-06-05 10:23:57]
*増圧直結方式
   水道本管からの水を増圧ポンプの圧力で各戸に直接給水する方式。
   メリット
    水道本管から新鮮な水が直接供給できる。
    水質検査不要、衛生管理が不要
    受水槽、ポンプの設置不要
8005: 匿名さん 
[2018-06-05 10:25:21]
   デメリット
    停電時やポンプの故障時は中高層階では給水できない。
    増圧ポンプの保守点検等メンテナンスが必要
    渇水の減圧給水時には、水の出が悪くなる。
    夏季の使用量が多い時期は水圧低下が起こる可能性がある。
    増圧給水ポンプの清掃点検及び維持管理費用が必要
8006: 匿名さん 
[2018-06-05 10:36:30]
*何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。
  1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。
  2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管理組
   合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。
   こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修までは計
  画されていませんでした。
   又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入らないで
  できる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。

 しかし、経年劣化は共用部分も専有部分も間違いなくおこります。
8007: 匿名さん 
[2018-06-05 10:38:53]
*給排水管から漏水事故があった場合

  1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
   のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
  2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
   専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
  3.専有部分内の給排水管、給湯管、汚水管、ガス管は、室内の床下に設置されており漏水の
   際には床や背板を解体しての工事となります。
8008: 匿名さん 
[2018-06-05 10:39:06]
質問、外壁の点検報告が義務化され違反すると罰金100万円と聞きましたが
詳しいこと知ってる人いましたら教えてください。
8009: 匿名さん 
[2018-06-05 10:39:53]
*専有部分の配管工事に対する考え方の3つの方法・・・全国のマンションの考え方の例

   ①専有部分の配管は、専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行う。
   ②管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが、費用については各区分所有者が負担。
   ③共用部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上実施する。
    同じ管材で同じように経年劣化していく。各戸がそれぞれ工事を行うと、やれる者とやれな
    い者が生じ、又工事費が割高になり、施工品質にバラツキが生じる。
8010: 匿名さん 
[2018-06-05 11:00:39]
>>8008さん
定期報告制度は、建築基準法の第12条に定められた制度です。
第1項又は第3項というのは、建築物と昇降機、建築設備について『定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に調査(検査)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。』と記載されている箇所です。

つまり、定期報告を提出しなかったり、虚偽の報告をした場合は、100万円以下の罰金の処分を受ける可能性があるという事になります。


各行政庁から届く定期報告の通知を無視し、提出期限までに報告を行わない場合には「督促状」が送付されます。(※各行政庁により、通知の時期や回数などは異なります。)

定期報告業務を実際に行ってきた中で、罰金の処分が行われたというケースは現状把握できていません。
8011: 匿名さん 
[2018-06-05 11:03:22]
長期修繕計画や管理委託費他の見直し期の理事会や理事が無勉強ではだめでしょう。

8012: 匿名さん 
[2018-06-05 11:30:15]
>>8010
建築基準法ですか、検索すると平成20年から国交省が定めたとなっているようですが。
新築時から10年を経過した建物外壁はそこから3年以内に点検報告義務ありとなってますが。
よくわからないんですよねー。
8013: 匿名さん 
[2018-06-05 11:32:33]
>>8011さん
理想を言えば、マンションの住民の中にボライティアとして
マンション管理士の資格を取り、マンションのために動いて
くれればいいんですけどね。
マン管の資格が絶対条件ではありませんが、現在のマンション
管理は複雑化してます。
対管理会社、大規模修繕工事、長期修繕計画、積立金の値上等
を考えても知識がなければ難しいですからね。
8014: 匿名さん 
[2018-06-05 12:06:01]
総合的に知識があるのがベスト。マンション管理、規約、会計、修繕、長期修繕計画など。
相互に繋がりがある。
知識のない方々に見直されるほど怖いことはない。大抵その方々の思惑どおりになったり、管理会社の思惑どおりになったりする。組合や組合員全員のことなど考えていない。
8015: 匿名さん 
[2018-06-05 12:09:01]
>>8012さん
届け出義務があるものが、期限内に届け出がなければ
督促状がきますので、それから対応すればいいでしょうから
そんなに心配しなくてもいいと思いますよ。
10年経過していても、3年以内でやらなければならないという
のではなく、計画があればそれでもいいということです。
8016: 匿名さん 
[2018-06-05 12:36:32]
督促が来てから対応? 
随分と非常識な思考回路ですね。
全面打診の義務や回収の予定は3年以内なのかが知りたいのに
ココには知識のある人はいないのかな。
8017: 匿名さん 
[2018-06-05 12:37:27]
失礼
回収⇒改修
8018: 匿名さん 
[2018-06-05 12:40:38]
>>8014さん
理事会のメンバーによっては、マンション管理に関する知識に乏しく
管理規約や区分所有法に違反することでも平気で議案として提案したり
通常の理事会活動でも理事会決議だけで管理費を使ったり、工事をしたり
することもありますからね。
やはりマンション管理に関する基礎的な知識は必要でしょう。
8019: 匿名さん 
[2018-06-05 12:44:53]
国土交通省告示第282号で平成20年に外壁の全面打診も義務図けられたとありますが。
どなたか詳しい内容理解してる方いましたら解説お願いします。
分かっているのは竣工又は改修から10年経過したら外壁等の落下の危険がある部分
は全面打診と報告義務有りと書いてあります、歩行者保護なのでしょう。
またその後3年とはどのような意味なのか解りません。
8020: 匿名さん 
[2018-06-05 12:49:38]
>>8016
お宅のマンションでは、3年に1回の届け出はしているんですか?
しているんなら問題はないでしょう。

特殊建築物定期調査報告とは

法定建築設備点検と同様に、建築基準法の規定に基づく調査報告です。
マンションや劇場、百貨店、ホテルなど、多くの人々が利用する建築物(このような建築物を「特殊建築物等」といいます。)は、ひとたび火災などが発生した場合、大きな災害につながります。
このため建築物には防火区画の適切な設定、避難階段や避難器具の整備など、多くの安全対策が必要とされています。
しかし、これらの防災設備は、日頃の維持管理を怠るといざというときに本来の機能を発揮できません。
また、建築物の躯体や外部設置機器、塀などの劣化状況を把握することも、事故を未然に防ぐために必要なことです。
そのため、3年に1回、定期的に調査資格者による調査を実施し、特定行政庁へ報告することが義務づけられました。
8021: 匿名さん 
[2018-06-05 12:53:50]
>>8020
あなたマトハズレです、改正されたことを聞いているのですが。
外壁の点検に関する報告などしたことはありませんし外壁の改修は大規模修繕の時期だけです。
おおよそ15年ですかね。
8022: 匿名さん 
[2018-06-05 12:55:52]
>>8020
国土交通省告示第282号で平成20年に外壁の全面打診も義務図けられたとありますが。
どなたか詳しい内容理解してる方いましたら解説お願いします。

知らないのなら混乱しますので無用な解説は要りません。
8023: 匿名さん 
[2018-06-05 12:58:02]
督促が来たら対応すればいいとか、見つからなければなにやってもいいという感覚の人が管理などできるわけもない。
8024: 匿名さん 
[2018-06-05 13:05:22]
>>8022さん
ではあなたの質問にはこたえないようにします。
しかし、だれからも回答はないでしょう。
8025: 匿名さん 
[2018-06-05 13:09:13]
*何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。
  1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。
  2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管理組
   合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。
   こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修までは計
  画されていませんでした。
   又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入らないで
  できる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。

 しかし、経年劣化は共用部分も専有部分も間違いなくおこります。
8026: 匿名さん 
[2018-06-05 13:10:47]
専有部分の配管の更新工事を管理組合として実施することが
長期修繕計画で計画化されているマンションはありますか。
その場合の資金計画はどうされていますか。
8027: 匿名さん 
[2018-06-05 13:18:56]
事故が起きてからでは遅すぎます。そんなことで議論している知識のない組合員
の多いマンションは早々に売却した方がいいでしょう。永住は無理でしょう。
8028: 匿名さん 
[2018-06-05 13:23:30]
督促が来てから対応するような住民ではオハナシニなりません。
コンプライアンス意識も皆無でマンション管理ができる次元ではないね、 呆れる。
8029: 匿名さん 
[2018-06-05 13:24:03]
専有部分の配管を管理組合として一斉に交換するとなった場合、
先行工事者に対してのフォローを規約化しておく必要があります。
8030: 匿名さん 
[2018-06-05 13:24:46]
管理に関する知識も素人の私にも劣るようですし、ここのスレタイトル変えればいいのに。
無知ばかりで期待外れ、残念。
8031: 匿名さん 
[2018-06-05 13:25:39]
*給排水管から漏水事故があった場合

  1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
   のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
  2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
   専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
  3.専有部分内の給排水管、給湯管、ガス管、汚水管は、室内の床下に設置されており漏水の際
   には床を解体しての工事となります。
8032: 匿名さん 
[2018-06-05 13:26:38]
*現在の専有部分の配管に対する考え方・・・全国のマンションの考え方の例

  1.専有部分内の配管は専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行うべき。
  2.管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが費用については区分所有者負担とする。
  3.共用部分と一体の設備として管理組合が費用を負担して行う。

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