管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

7901: 匿名さん 
[2018-06-02 09:12:33]
皆さん方のマンションでの理事手当はいくらか教えてください。
7902: 匿名さん 
[2018-06-02 09:34:41]
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。

 そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
います。(区分所有法第18条)

 このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
をさせることができるのです。

 理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
るのです。
 
勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
合は取り消すことができます。

そこで、ある程度の抑えをしていくには、
 急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
と思われます。

 急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。

 勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。
7903: 匿名さん 
[2018-06-02 09:36:43]
保存行為について規約に何の規定もされてないマンションはありませんか。
トラブル防止のためにも規定を設けておくことは必要だと思いませんか。
7904: 匿名さん 
[2018-06-02 10:07:09]
共用部分の管理に関する事項は集会決議で決するとなっています。
共用部分の管理には、①重大変更 ②軽微変更 ③保存行為の3つが
ありますが、①は特別決議、②は普通決議が必要ですが、③については
金額の大小に拘わらず総会の決議は必要ありませんが、修繕積立金を
取り崩すには総会決議が必要となります。
急を要する保存行為の場合、殆どは保険適用となりますが、経年劣化で
外壁等が崩壊した場合は、管理費では対応できませんので、臨時総会を
開催して承認を得なければなりません。
保存行為は誰でもできるという解釈でいくには無理があるようです。
7905: 匿名さん 
[2018-06-02 10:27:11]
>保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
>います。(区分所有法第18条)

これおかしくないですか。
この費用はどうするのですか。
管理費に余裕があればできるでしょうが、修繕積立金を取り崩す場合も
保存行為なら総会の決議なしでやれるということでしょうか。
7906: 匿名さん 
[2018-06-02 10:47:29]
う~ん、おかしいね。
しかし、法律だからね、何か理由があるんだろう。
それぞれ単独で工事発注できるということだよね。
相見積とかも全然関係なく自分の知り合いに発注することもできる。
しかも、工事費はいくらでもいいということ。
やっぱりこの法律はおかしいんでは。
7907: 匿名さん 
[2018-06-02 11:37:08]
保存行為に費やす費用は大体収支報告では一班会計の小修繕費及び雑費
での支出になっております。

保存行為での出費は曖昧になりがちで危険ですので規約に設定した方が
いいでしょう。
7908: 匿名さん 
[2018-06-02 12:47:42]
>保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
>います。(区分所有法第18条)

やはりこれはおかしいですよね。
保存行為ですから金額の大小には関係ないと思いますし。
規約に規制がないと、各区分所有者が単独で業者に発注をし、工事が
完了すれば、管理組合が支払うということになりますが、その工事費を
どこから持ってくるかということになります。
管理費で足りなければ修繕積立金からもってくるしかないですよね。
もしこういう事態が発生したら、どう対応するんでしょうか。
7909: 匿名さん 
[2018-06-02 13:03:26]
保存行為は各区分所有者が出来るを悪用して保険金詐欺、管理費等の着服、横領、等
を行っている悪徳理事長と管理会社が共謀しているケースは結構見受けます。

収支報告の各収入及び支出項目を精査すると推測できます。手口は巧妙です。
7910: 匿名さん 
[2018-06-02 13:12:38]
管理組合の保険を使う場合は、その支払いについては管理組合経由に
しないとそういう不正もでてくるかもしれませんね。
特に漏水事故の場合は気をつけた方がいいですね。
7911: 匿名さん 
[2018-06-02 13:23:25]
>保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
>います。(区分所有法第18条)

これについてはなにかワケありでしょう。
7912: 匿名さん 
[2018-06-02 13:32:20]
この法律がおかしいのであれば、法改正がある筈だけど、
そのままになっているということは、何も問題がないという
ことでしょうね。
それともほかに何か対処方法があるんでしょうね。
7913: 匿名さん 
[2018-06-02 14:01:39]
保存行為だから、工事費が安いものばかりとは限らないしね。
渡り廊下が地震で倒壊したら、管理費の範疇では工事費はたりないし、
修繕積立金を取り崩すことはできない。
保険での対応ができるからいいのかな。
7914: 匿名さん 
[2018-06-02 15:21:54]
地震保険に加入していれば渡り廊下の一部損壊は主要構造部でないので
地震保険の対象ではないと教わました。本当でしょうか。?
7915: 匿名さん 
[2018-06-02 18:16:38]
渡り廊下は主要構造部でない。
渡り廊下は共用部分の損害保険になると思う。
7916: マンション検討中さん 
[2018-06-02 18:36:37]
保険の見直しをしているのですが、個賠は必要でしょうか?
7917: マンション検討中さん 
[2018-06-02 18:38:54]
エレベーターメンテナンスをメーカー系から独立系にしようと思いますが、変更しないほうがよかったというエピソードはありますか?
7918: 匿名さん 
[2018-06-02 19:48:39]
>>7916さん
個賠がないと、漏水の時に困りますよ。
殆ど漏水の賠償でしょうけど。
7919: 匿名さん 
[2018-06-02 19:49:48]
>>7915
渡り廊下は主要構造部ではありませんが、施設賠償保険が
適用されます。
7920: 匿名さん 
[2018-06-02 19:53:01]
>>7917
築浅のときは、独立系でもいいですが、築年数の経過とともに
部品の交換が多くなり、独立系は高くなりますよ。
そのときになって、独立系から変更しようと思っても、
引き受けてくれません。

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