管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

7861: 匿名さん 
[2018-05-30 21:53:07]
マンション管理士上位合格さんは、こんなことも知らないのかな。
7862: 匿名さん 
[2018-05-30 21:58:39]
理事長は時間がなく動けないので、全て弁護士に依頼するのが
当たり前と思っているのがいるんだね。
支払い督促ぐらいは理事長でもできるんではないの。
書類はフロントにとってきてもらえばいいんだから。
別に裁判所にいかなくてもネットでプリントアウトもできるし。
出来上がったら、郵便で送ればいいんだからね。
7863: 匿名さん 
[2018-05-30 21:59:51]
マンション管理士上位合格者も暫らく雲隠れしていたためか
すっかりなまってしまったな。
7864: 匿名さん 
[2018-05-31 08:40:18]
すっかりヒールになってしまったからね。
あほをなくせばいいんだけど、それができない頑固者。
7865: 匿名さん 
[2018-05-31 08:59:30]
支払い督促や少額訴訟程度では弁護士の出番はありません。
滞納金が20万程度であれば、2,000円の費用しかかからないのに、
弁護士に依頼すればいくらになるの?
3,000円ぐらいで引き受けてくれればいいけど。
7866: 匿名さん 
[2018-05-31 09:23:49]
弁護士に依頼すれば最低5,000円は必要だよ。
自分でやれば2,000円でできるからね。
経費の節約。
7867: 匿名さん 
[2018-05-31 10:13:50]
自分のマンションの設備等と会計の勉強を怠りなくして下さい。

水道直圧方式(ポンプ不可)は何階くらいまで使えるのでしょうかの
質問に回答がありません。よろしく鬼がい致します。
7868: 匿名さん 
[2018-05-31 10:58:08]
それに関してのスレがありますので、そちらを参考にしてください。
「マンショの直結直圧給水ってどうですか」のスレです。
水圧が十分である区域では、9階まで可能ともいわれていますが、
通常は6回が限度だと思われます。
ただ、古いマンションで給水管をライニング工法で更生した場合は
直結方式では認可されませんので要注意です。
7869: 匿名さん 
[2018-05-31 11:18:47]
>>7867
人に頼るばかりでなく、自分で検索すれば簡単にわかるんじゃないかな。
7870: 匿名さん 
[2018-05-31 13:15:23]
弁護士は少額訴訟より支払い督促の方を
推奨しています。
7871: 匿名さん 
[2018-05-31 13:50:51]
支払い督促のほうが相手と顔を合わせる必要もないし、
文書を提出するだけだから、いいんじゃないの。
7872: 匿名さん 
[2018-05-31 19:50:51]
兎に角滞納金程度での弁護士への依頼は考えられないということ。
7873: 匿名さん 
[2018-05-31 20:39:11]
 <理事会での検討事項>
 理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
7874: 匿名さん 
[2018-05-31 20:41:15]
<理事長の役割>
 理事会は、理事長が招集します。
 又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
 して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
 しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
 そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
 としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
 るようにしておくことが大切です。
7875: 匿名さん 
[2018-05-31 20:42:27]
 *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
  理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
  又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
  ば配偶者等が出席することは可能です。
7876: 匿名さん 
[2018-05-31 20:48:28]
理事会で決議をとるときに、監事が議決に参加している組合は
ありませんか。
7877: 匿名さん 
[2018-05-31 21:18:33]
監事はご主人の代理出席で議決に参加している。
総会も監査報告をその奥様が出席して監査報をした。

議事録署名の段に本物の監事であるご主人が署名を拒否した。
ご主人は日頃から今の理事会は無効を主張をしていたらしい。
7878: 匿名さん 
[2018-05-31 21:53:50]
役に立たない監事もいるな
7879: 匿名さん 
[2018-05-31 22:54:04]
このあたりのくだらない議論が毎回起こって、本質的な事の放し飼い進まないんだろう。
7880: 匿名さん 
[2018-06-01 07:43:39]
うちの理事会は理事の出席状況を4回位様子を見て理事長が今度の理事は
イエスマンが多く難なく理事会を乗り切れると判断した時は、欠席を続け
ている理事を理事の互選で監事に据えている。

その逆の場合は理事長に協力的な理事を理事会に提案して監事にすえている。

その判断は個人情報を知っている管理会社が理事長と打ち合わせている。

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