管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

7843: 匿名さん 
[2018-05-30 13:45:49]
<委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>

  *当事者本人が役場に行く場合
     運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。
*代理人が役場に行く場合
     ①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
       委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
       委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。
    ②本人の印鑑証明書
    ③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
      どちらかが必要です。
   *私署証明の認証を受けるには
      ①認証を受ける書面1通
      ②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)
    ※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
7844: 匿名さん 
[2018-05-30 13:46:42]
  *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
   執行手続きがとれることになります。
   そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
   経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
  公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。
7845: 匿名さん 
[2018-05-30 13:47:39]
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
郵便局が公的に証明してくれる郵便です。
 ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。
 その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
かを証明するものではありません。
 又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
 受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
 文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。
7846: 匿名さん 
[2018-05-30 13:48:33]
効果
①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
②心理的圧力を与える効果
   但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
③確定日付を得る効果
7847: 匿名さん 
[2018-05-30 13:50:46]
内容証明郵便の書き方

*用紙・封筒は自由です。パソコンで作成する場合は、A4版が一般的です。
*手書きでも、パソコンでも可です。コピーも可です。
*1枚の用紙に書ける文字数
    1枚 520字以内  1行の文字数 1行20字以内  1枚26行以内
*同文の手紙を3通作成します。
    滞納者、差出人、郵便局
*手紙及び封筒には、差出人及び受取人の住所・氏名を記入します。

7848: 匿名さん 
[2018-05-30 13:52:26]
これからもいろんな情報を提供していきます。
知っている方はスルーされて結構です。
7849: 匿名さん 
[2018-05-30 13:58:42]
滞納金対策について皆さん方のマンションではどういう対応を
されていますか。
7850: マンション住民さん 
[2018-05-30 17:59:50]
理事長が立替えてる。だから管理組合に未集金は発生しない。
後は理事長が滞納者を厳しく取り立てるだけ。
7851: 匿名さん 
[2018-05-30 19:21:28]
素晴らしい理事長ですね。
まさに理事長の鏡ともいうべき人材ですね。
そういう者が理事長でいるマンションは全て
うまくいっているんでしょう。
7852: 上位 
[2018-05-30 19:36:23]
>>7820 匿名さん
↑世間知らずのアホ
通常訴訟だと示談交渉込みになる。
少額訴訟は本人がやるもの。
理事長は本人にはならないんだよ。面倒だから。アホ

7853: 上位 
[2018-05-30 19:42:44]
理事長がひまで自分で支払い督促やら少額訴訟をやるのが当たり前だと思ってるアホがいるね。
自分が理事長で本当に自分でやっているなら
おたくが暇なだけ。
自分が理事長ではなくて、理事長がやるのは当たり前と思っているなら相当な世間知らずだろうw
7854: 上意 
[2018-05-30 20:15:46]
>>7853 上位さん
↑世間知らずのアホ
7855: 匿名さん 
[2018-05-30 20:57:11]
管理委託契約書にこれ等の書類作成料は含まれている。
しかるに、理事長は切手代及び印紙代を支払うのみである。
7856: 匿名さん 
[2018-05-30 21:38:27]
訴訟は殆どフロントが動くのが分らないあほがいるね。
通常訴訟は示談込みとかいっているけど、滞納金に示談はない。
支払ってもらえばいいだけのことだからね。
それとも滞納金を安くして払ってもらう交渉でもするんかい、あほ。

7857: 匿名さん 
[2018-05-30 21:40:20]
マンション管理士上位合格者が出てきてあほを使うと
スレが荒れてくるね。
何故あほを使うのかな。みんなから嫌われているのが
分らないのかな。
7858: 匿名さん 
[2018-05-30 21:44:09]
>>マンション管理士上位合格者
少額訴訟でなくて支払い督促なら裁判所に理事長がいく必要もないよ。
書類の提出だけでいいんだからね。
それはフロントにやってもらえばいい。
7859: 匿名さん 
[2018-05-30 21:48:15]
*支払督促とは
  支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
 ことができる制度です。
  この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
 いを命じる制度です。

*支払督促の申し立ての手続き

1)債権者からの支払い督促の申し立て
2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
  この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
3)債務者に到達
  2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
7860: 匿名さん 
[2018-05-30 21:51:44]
*支払督促は、直接裁判所に出向かなくてもよく、数枚の書類だけで申し立てができるという
 特徴があります。

*少額訴訟は、1回だが書記官が判決を述べるため裁判所に行かなければなりません。
7861: 匿名さん 
[2018-05-30 21:53:07]
マンション管理士上位合格さんは、こんなことも知らないのかな。
7862: 匿名さん 
[2018-05-30 21:58:39]
理事長は時間がなく動けないので、全て弁護士に依頼するのが
当たり前と思っているのがいるんだね。
支払い督促ぐらいは理事長でもできるんではないの。
書類はフロントにとってきてもらえばいいんだから。
別に裁判所にいかなくてもネットでプリントアウトもできるし。
出来上がったら、郵便で送ればいいんだからね。
7863: 匿名さん 
[2018-05-30 21:59:51]
マンション管理士上位合格者も暫らく雲隠れしていたためか
すっかりなまってしまったな。
7864: 匿名さん 
[2018-05-31 08:40:18]
すっかりヒールになってしまったからね。
あほをなくせばいいんだけど、それができない頑固者。
7865: 匿名さん 
[2018-05-31 08:59:30]
支払い督促や少額訴訟程度では弁護士の出番はありません。
滞納金が20万程度であれば、2,000円の費用しかかからないのに、
弁護士に依頼すればいくらになるの?
3,000円ぐらいで引き受けてくれればいいけど。
7866: 匿名さん 
[2018-05-31 09:23:49]
弁護士に依頼すれば最低5,000円は必要だよ。
自分でやれば2,000円でできるからね。
経費の節約。
7867: 匿名さん 
[2018-05-31 10:13:50]
自分のマンションの設備等と会計の勉強を怠りなくして下さい。

水道直圧方式(ポンプ不可)は何階くらいまで使えるのでしょうかの
質問に回答がありません。よろしく鬼がい致します。
7868: 匿名さん 
[2018-05-31 10:58:08]
それに関してのスレがありますので、そちらを参考にしてください。
「マンショの直結直圧給水ってどうですか」のスレです。
水圧が十分である区域では、9階まで可能ともいわれていますが、
通常は6回が限度だと思われます。
ただ、古いマンションで給水管をライニング工法で更生した場合は
直結方式では認可されませんので要注意です。
7869: 匿名さん 
[2018-05-31 11:18:47]
>>7867
人に頼るばかりでなく、自分で検索すれば簡単にわかるんじゃないかな。
7870: 匿名さん 
[2018-05-31 13:15:23]
弁護士は少額訴訟より支払い督促の方を
推奨しています。
7871: 匿名さん 
[2018-05-31 13:50:51]
支払い督促のほうが相手と顔を合わせる必要もないし、
文書を提出するだけだから、いいんじゃないの。
7872: 匿名さん 
[2018-05-31 19:50:51]
兎に角滞納金程度での弁護士への依頼は考えられないということ。
7873: 匿名さん 
[2018-05-31 20:39:11]
 <理事会での検討事項>
 理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
 又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
7874: 匿名さん 
[2018-05-31 20:41:15]
<理事長の役割>
 理事会は、理事長が招集します。
 又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
 して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
 しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
 そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
 としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
 るようにしておくことが大切です。
7875: 匿名さん 
[2018-05-31 20:42:27]
 *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
  理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
  又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
  ば配偶者等が出席することは可能です。
7876: 匿名さん 
[2018-05-31 20:48:28]
理事会で決議をとるときに、監事が議決に参加している組合は
ありませんか。
7877: 匿名さん 
[2018-05-31 21:18:33]
監事はご主人の代理出席で議決に参加している。
総会も監査報告をその奥様が出席して監査報をした。

議事録署名の段に本物の監事であるご主人が署名を拒否した。
ご主人は日頃から今の理事会は無効を主張をしていたらしい。
7878: 匿名さん 
[2018-05-31 21:53:50]
役に立たない監事もいるな
7879: 匿名さん 
[2018-05-31 22:54:04]
このあたりのくだらない議論が毎回起こって、本質的な事の放し飼い進まないんだろう。
7880: 匿名さん 
[2018-06-01 07:43:39]
うちの理事会は理事の出席状況を4回位様子を見て理事長が今度の理事は
イエスマンが多く難なく理事会を乗り切れると判断した時は、欠席を続け
ている理事を理事の互選で監事に据えている。

その逆の場合は理事長に協力的な理事を理事会に提案して監事にすえている。

その判断は個人情報を知っている管理会社が理事長と打ち合わせている。
7881: 匿名さん 
[2018-06-01 08:43:28]
普通のマンションでは監事は総会で理事と一緒に選出されますよね。
それから、監事の役割は総会時の監査結果報告をするのと、期中監査
をするぐらいで役員としてのウェイトはそんなに重くないんでは
ないですか。
7882: 匿名さん 
[2018-06-01 08:49:27]
奥さんの代理出席は規約に規定があればできるようになっているが、
年間を通して代理出席をするのが殆どで区分所有者と代理者とはごっちゃに
なっているんではないですか。
7883: 匿名さん 
[2018-06-01 09:07:46]
皆さん方のマンションでは監事はどのような仕事をしていますか。
又、監事の一般的な役割は決められていますが、それを実行したマンションは
ありますか。
監事は管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認める時は、
臨時総会を招集することができるとなってはいますが、実際監事が臨時総会を
開催した組合ってあるんですか。
7884: 匿名さん 
[2018-06-01 09:41:35]
監事の権限は何もないような気もするけど。
一般理事と同じじゃないかな。
7885: 匿名さん 
[2018-06-01 10:55:08]
要するに監事が動かなければならない理事会は危険ということ。
7886: 匿名さん 
[2018-06-01 11:25:58]
そんなマンションは殆どない。
マンションで一番権限があるのは理事長でしょうよ。
7887: 匿名さん 
[2018-06-01 11:39:12]
当組合は監事は監査報告書に署名捺印してますが、実際は何も見ていないし、理事会にも出席してません。
こんなマンションも多いのでは?
7888: 匿名さん 
[2018-06-01 12:19:23]
うちの場合は月1回の理事会に監事は出席する規定があります。
ただ、議決権はありませんが。
出席して意見はいえますが、殆どそういうことはありません。
7889: 匿名さん 
[2018-06-01 12:50:25]
監事がうごかなければならないようなマンションは
だめですね。
7890: 匿名さん 
[2018-06-01 13:24:23]
ところで滞納金問題は解決したんでしょうか。
滞納金は弁護士に依頼するのではなく、理事長マターでいいんですね。
7891: 匿名さん 
[2018-06-01 13:47:43]
別スレだけど、工事や備品とかを理事会決議で買いたいとかいったのがあるけど、
何考えてんだか。
もっと自主性をもってマンション管理をしろといいたいね。
7892: 匿名さん 
[2018-06-01 13:52:50]
※管理員の仕事
①受付業務・・・・各種仕様申し込みの受理 組合員の異動届けの受理、管理規約の閲覧、共用部分
          の鍵の管理と貸し出し、備品の管理・引越し業者に対する指示
②点検業務・・・・外観目視点検、照明の点検、無断駐車の確認、諸設備の点検
③立会い業務・・・・外注業者の業務の着手 履行の立会い
④報告・連絡業務・・・・管理会社の文書の配布又は掲示、各種届出、点検結果、立会い結果の報告
⑤その他

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