前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
7841:
匿名さん
[2018-05-30 12:45:32]
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7842:
匿名さん
[2018-05-30 12:46:58]
以上、皆さん方は当然ご存知だとおもいましたが、確認の為
少額訴訟と支払い督促の書き込みをしてみました。 |
7843:
匿名さん
[2018-05-30 13:45:49]
<委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>
*当事者本人が役場に行く場合 運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。 *代理人が役場に行く場合 ①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの 委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。 委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。 ②本人の印鑑証明書 ③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の どちらかが必要です。 *私署証明の認証を受けるには ①認証を受ける書面1通 ②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの) ※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。 |
7844:
匿名さん
[2018-05-30 13:46:42]
*念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
執行手続きがとれることになります。 そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。 経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。 公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。 |
7845:
匿名さん
[2018-05-30 13:47:39]
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
郵便局が公的に証明してくれる郵便です。 ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。 その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう かを証明するものではありません。 又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。 受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。 文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。 |
7846:
匿名さん
[2018-05-30 13:48:33]
効果
①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等) ②心理的圧力を与える効果 但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。 ③確定日付を得る効果 |
7847:
匿名さん
[2018-05-30 13:50:46]
内容証明郵便の書き方
*用紙・封筒は自由です。パソコンで作成する場合は、A4版が一般的です。 *手書きでも、パソコンでも可です。コピーも可です。 *1枚の用紙に書ける文字数 1枚 520字以内 1行の文字数 1行20字以内 1枚26行以内 *同文の手紙を3通作成します。 滞納者、差出人、郵便局 *手紙及び封筒には、差出人及び受取人の住所・氏名を記入します。 |
7848:
匿名さん
[2018-05-30 13:52:26]
これからもいろんな情報を提供していきます。
知っている方はスルーされて結構です。 |
7849:
匿名さん
[2018-05-30 13:58:42]
滞納金対策について皆さん方のマンションではどういう対応を
されていますか。 |
7850:
マンション住民さん
[2018-05-30 17:59:50]
理事長が立替えてる。だから管理組合に未集金は発生しない。
後は理事長が滞納者を厳しく取り立てるだけ。 |
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7851:
匿名さん
[2018-05-30 19:21:28]
素晴らしい理事長ですね。
まさに理事長の鏡ともいうべき人材ですね。 そういう者が理事長でいるマンションは全て うまくいっているんでしょう。 |
7852:
上位
[2018-05-30 19:36:23]
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7853:
上位
[2018-05-30 19:42:44]
理事長がひまで自分で支払い督促やら少額訴訟をやるのが当たり前だと思ってるアホがいるね。
自分が理事長で本当に自分でやっているなら おたくが暇なだけ。 自分が理事長ではなくて、理事長がやるのは当たり前と思っているなら相当な世間知らずだろうw |
7854:
上意
[2018-05-30 20:15:46]
>>7853 上位さん
↑世間知らずのアホ |
7855:
匿名さん
[2018-05-30 20:57:11]
管理委託契約書にこれ等の書類作成料は含まれている。
しかるに、理事長は切手代及び印紙代を支払うのみである。 |
7856:
匿名さん
[2018-05-30 21:38:27]
訴訟は殆どフロントが動くのが分らないあほがいるね。
通常訴訟は示談込みとかいっているけど、滞納金に示談はない。 支払ってもらえばいいだけのことだからね。 それとも滞納金を安くして払ってもらう交渉でもするんかい、あほ。 |
7857:
匿名さん
[2018-05-30 21:40:20]
マンション管理士上位合格者が出てきてあほを使うと
スレが荒れてくるね。 何故あほを使うのかな。みんなから嫌われているのが 分らないのかな。 |
7858:
匿名さん
[2018-05-30 21:44:09]
>>マンション管理士上位合格者
少額訴訟でなくて支払い督促なら裁判所に理事長がいく必要もないよ。 書類の提出だけでいいんだからね。 それはフロントにやってもらえばいい。 |
7859:
匿名さん
[2018-05-30 21:48:15]
*支払督促とは
支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る ことができる制度です。 この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払 いを命じる制度です。 *支払督促の申し立ての手続き 1)債権者からの支払い督促の申し立て 2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。 この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。 3)債務者に到達 2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。 |
7860:
匿名さん
[2018-05-30 21:51:44]
*支払督促は、直接裁判所に出向かなくてもよく、数枚の書類だけで申し立てができるという
特徴があります。 *少額訴訟は、1回だが書記官が判決を述べるため裁判所に行かなければなりません。 |
5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。
この間に、強制執行の申し立てが可となります。
但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
ことになります。
仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。
6)確定判決と同一の効力が出てきます。