前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
7821:
匿名さん
[2018-05-30 09:04:18]
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7822:
匿名さん
[2018-05-30 09:10:03]
少額訴訟の場合の費用は訴額の1%なので、20万円の滞納金なら2,000円程度の
費用しかかからないけど、弁護士に依頼すればいくらになるかわからないけど、 2,000円では弁護士は引き受けてくれないよね。 それに、裁判所から支払い命令が出たとしても、弁護士や裁判所は回収までは してくれないので、結局は理事長が滞納者と交渉しなければならなくなる。 |
7823:
匿名さん
[2018-05-30 09:26:50]
裁判で勝訴して支払えという命令が下った場合、支払わなかった場合は
裁判所はどうしてくれるの? 弁護士が滞納者宅にいって集金してくれるのかな。 競売するにも抵当権が金融債権に劣後するのでね。 |
7824:
匿名さん
[2018-05-30 09:46:35]
給与の差押えはサラリーマンではないし、銀行の口座は知らないし。
競売は出来ないし、裁判に勝訴してもどうしようもないね。 やはり理事長が直接行って集金するしかない。 |
7825:
匿名さん
[2018-05-30 09:48:08]
マンション管理士上位合格者さんは、上位だけになっているけど、
反省したのかな。 むしろ匿名にした方がいいかもね。 |
7826:
匿名さん
[2018-05-30 10:33:16]
弁護士は集金までしてくれるでしょう。
それがないと意味ないし。 |
7827:
匿名さん
[2018-05-30 10:35:21]
取り立てまでを考えれば、司法書士の方がいいと思うよ。
弁護士はお高いから、そこまではしないよ。 |
7828:
匿名さん
[2018-05-30 10:43:55]
大体3ヶ月までは管理会社が催促はしてくれるけど
それ以降については、管理会社と理事会で請求をすることになる。 それぐらいの期間の滞納だったら、訴訟とかにはもっていかないだろうが、 半年過ぎても支払ってくれないようだったら、理事会としても動かざるを えなくなる。 その場合は少額訴訟か支払い督促となるだろうが、弁護士には依頼しない。 訴額の1%だから、半年間の滞納額としては、20万円程度だからね。 2,000円で済むのに弁護士に依頼すればいくらになるのかな。 弁護士に依頼して高い報酬を支払っても、結局は理事会が取り立てを しなければならなくなるしね。 |
7829:
匿名さん
[2018-05-30 10:46:31]
少額訴訟の場合は、滞納金の1%の手数料しか取られないの?
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7830:
匿名さん
[2018-05-30 10:50:06]
少額訴訟の手続きぐらいだったら、フロントがやってくれるよ。
申込用紙を取りに行って、いろいろ書き込みとか資料の準備をして 理事長の署名押印をすればいいだけだから。 後は裁判所からの呼び出しを待つだけだよ。 |
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7831:
匿名さん
[2018-05-30 12:07:43]
滞納金ごときで通常訴訟はありえないよ。
費用対効果を全く考えないやり方だね。 いくら訴訟費用は滞納者といっても、滞納者はお金がないから 滞納してるんだからね。 その滞納金や訴訟費用、弁護士費用が払えるぐらいだったら 滞納はしないんじゃないかな。 |
7832:
匿名さん
[2018-05-30 12:18:54]
「少額訴訟とは」
訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。 特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数 は年10回を超えて提起することはできません。 |
7833:
匿名さん
[2018-05-30 12:19:45]
裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で 金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等 を命じることができるとなっています。 但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。 |
7834:
匿名さん
[2018-05-30 12:20:48]
訴状の書き方等
本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に 関し、定型訴状(3通)が準備されています。 裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。 |
7835:
匿名さん
[2018-05-30 12:21:46]
証拠として準備するもの
議事録の写し 催促の日時等を記載したもの 取引銀行の引き落とし明細書 管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則 遅延損害金の細則の写し等 |
7836:
匿名さん
[2018-05-30 12:22:53]
こういったものを準備して、簡易裁判所の民事受付窓口にいき訴状を提出します。
書記官から、訴状の形式的審査が行われます。 次に、書記官との打ち合わせで口頭弁論期日を決定します。期日が決定されれば、原告 (管理組合側)には「少額訴訟手続きの流れ」という解説書が渡されます。 後日、裁判所から呼び出し請求がきますので、そこにいき結論を聞きます。 |
7837:
匿名さん
[2018-05-30 12:24:06]
「少額訴訟や支払い督促で、裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合の対応」
その場合は、裁判所に「債権差し押さえ申し立て」を行います。そして、それが受理されれ ば、申込者と滞納者に債権差し押さえ命令が送付されます。 但し、給料の差し押さえをするときはどこに勤務しているのか、又、銀行の預金はどの銀行か とかは、理事会で調査しなければなりません。 この債権差し押さえ命令書をもって、会社や銀行にいけば、給料や預金の差し押さえが できます。 |
7838:
匿名さん
[2018-05-30 12:42:58]
*支払督促とは
支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る ことができる制度です。 この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払 いを命じる制度です。 内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には 裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。 |
7839:
匿名さん
[2018-05-30 12:43:43]
少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合 140万超の場合は地方裁判所管轄 但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。 公示送達によらないで送達することができることが条件です。 |
7840:
匿名さん
[2018-05-30 12:44:35]
*支払督促の申し立ての手続き
1)債権者からの支払い督促の申し立て 2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。 この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。 3)債務者に到達 2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。 仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促 異議の限度で効力を失います。 異議があれば、通常訴訟となります。 |
少額訴訟を実施した。
簡易裁判所にいって書き方とかを聞いてやったけど
簡単だった。
弁護士のことは考えてもなかった。