管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
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マンション管理士に質問しよう! Part2

781: 匿名さん 
[2017-03-09 07:37:44]
代表権を4人に与えるために法人化するなら、法人化しなくても理事長を4名にして代表権与えるのと同じだろう。
法人化の最大の目的は不動産登記だと思う。
自治会・町内会は地方自治法で地縁団体の認可を受けていれば自治会・町内会名義で不動産登記できる。
782: 匿名さん 
[2017-03-09 08:18:04]
法人登記で4名の代表理事を登記し、管理規約で理事長1名を代表にする、矛盾してる。
783: 匿名さん 
[2017-03-09 08:31:38]
>>782

>>>756
>管理規約では、代表権に関しては次の様に定められている。
>①理事長1名と副理事長3名は管理組合法人を代表し、その旨を登記する。
>②理事長は管理組合法人を代表する。
>③副理事長は対外契約に関しては理事長と共に管理組合法人を代表し、
> 理事長と管理組合法人が利益相反の時は管理組合法人を代表する。

どこが矛盾?
784: 匿名さん 
[2017-03-09 08:39:33]
>>783
①があれば②と③は不要ですね。
ところでへ4名代表で同格なのになぜ正副と職名で差別するのですか?
785: 匿名さん 
[2017-03-09 08:55:14]
内部的には、役職により担当職務を定め、対外的には、迅速な対応ができるように代表権を有する役員を複数置いているのでないでしょうか?
786: 匿名さん 
[2017-03-09 09:32:59]
正副があれば対外的には正しか相手にされないだろう。
代表副理事長が出てきたら「代表理事長呼んで来い!」となる。
787: 匿名さん 
[2017-03-09 09:39:55]
管理組合と重要な取引(契約等)をする者は、登記簿により代表権を確認するのが一般的です。
788: 匿名さん 
[2017-03-09 09:45:52]
そうなると4名連名での契約になるね。
4名とも同格だから4名連帯責任にしないと一般には契約しない。
ビジネスの一般常識だ。
789: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-09 09:52:56]
>>788 匿名さん
あほ
大きな工事であれば
代表権を証する登記事項証明書、
発注を決議した理事会議事録、または総会議事録添付になるはず。
小修繕なら理事長の注文書で十分。
790: 匿名さん 
[2017-03-09 09:54:39]
代表理事は、単独でも管理組合法人を代表する。
791: 匿名さん 
[2017-03-09 10:02:29]
>>789
あほ
代表取締役が2名いる会社と契約するときは連名で契約するのがビジネスの常識。
792: 匿名さん 
[2017-03-09 10:06:23]
>>791
>代表取締役が2名いる会社と契約するときは連名で契約するのがビジネスの常識。

ビジネスの世界では有り得ません。
793: 匿名さん 
[2017-03-09 10:09:52]
外部発注はビジネスですよ。
794: 匿名さん 
[2017-03-09 10:11:55]
管理会社や工事会社は管理組合とボランティアでは仕事はせんよ。
795: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-09 10:33:16]
>>793 匿名さん
管理組合の場合は、決議要件を定めた管理規約、発注を決議した議事録が重要である。
あほ

796: 匿名さん 
[2017-03-09 10:37:04]
代表理事は同格と言うものの、何らかのランク付けをする必要が生ずる場合がある。
その場合「如何に管理組合に貢献しているか?」を指標にランク付けすることが道理にかなう。
具体的には「共用部分の負担割合の軽重」、管理費・修繕積立金の納入額になる。
これ即ち「共有持分割合の大小→専有部分面積」である。
広い部屋に住んでる人が格上ということだ。
797: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-09 10:37:11]
代表理事が複数いて誰か反対したら発注できないとでもいうのか?あほ
798: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-09 10:39:30]
>>791 匿名さん
総会決議、または理事会決議していても
代表理事3人賛成、ひとり反対なら
ビジネスとして受注しないのか?
あほ
799: 匿名さん 
[2017-03-09 10:50:50]
複数代表制は合意形成に時間がかかるのがデメリット。
意思決定のスピードは独裁制が最速。
800: 匿名さん 
[2017-03-09 11:31:11]
代表権を有する理事が複数いても、それぞれの理事が単独で代表権を行使できる(各自代表)。
共同代表ではないのであるから、代表権の行使に合意形成などない。

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