前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
7781:
匿名さん
[2018-05-25 22:00:42]
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7782:
匿名さん
[2018-05-26 08:51:34]
特別決議というと管理会社も慎重になりますからね。
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7783:
匿名さん
[2018-05-26 09:13:36]
管理士の先生方にお尋ね致します。
なぜ、規約で共用部分にしたのでしょうか。? |
7784:
匿名さん
[2018-05-26 09:34:33]
普通は共用部分ではなく、床下の配管は専有部分となっています。
しかし、何か特別の事情があるのだと思います。 共用部分ですから、その配管の経年劣化や漏水による事故が発生した場合は、 管理組合に責任があるということになります。 |
7785:
匿名さん
[2018-05-26 10:26:51]
7784さん、特別な事情とは、恐れ入りました。簡単にご説明いたしますと、
この規約を制定する以前にある専有部分が親と同居する為にバリヤフリー化の 為に配管を大幅に変更してしまいそれが原因で漏水事故が発生しました。 このトラブルで一番悩んでいた管理人から相談を受けて規約で専有部分の給排 水管を共用部分にして責任の所在をはっきりしました。 その時に風呂場の高低差を解消する為のバリヤフリー化は禁止にしました。 |
7786:
匿名さん
[2018-05-26 12:04:30]
>>7785さん
専有部分の工事をするときには、事前に理事長に工事の日程や修繕仕様書等を 提出して、承認されてからでないと工事はできないマンションが殆どです。 その仕様書をみて共用部分の工事がからんでいないかの検索をして、問題が なければ許可をします。 配管は専有部分ですが、それが原因で漏水が発生したとなると当然その責任は 区分所有者ということになりますが、それを規約共用部分とすれば、今後はその 責任は管理組合となります。 ただ、共用部分ですから、その管理は管理組合となりますので、点検とかも しなければならなくなります。 在宅の問題もありますが、区分所有者はその点検時とかのときは協力をしなければ ならなくなります。 工事の届け出をして許可をうければ工事ができるようにした方がいいでしょう。 そのためには、規約共用部分を専有部分にもどさなければなりませんが。 |
7787:
匿名さん
[2018-05-26 12:41:42]
専有部分の配管が共用部分であるならば、漏水とかの問題がなければ
更新工事とかは行われないでしょう。 そういうマンションでは漏水が発生してくる築20年程度からは大きな 問題となります。 だからといって、全戸分の配管を更新するには、修繕積立金の大幅値上げ をしなければならなくなります。 |
7788:
匿名さん
[2018-05-26 13:13:05]
7786、7787、さんはマンション管理士ではありませんよね。回答は控えてください。
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7789:
匿名さん
[2018-05-26 13:35:23]
>>スレ主旨です。
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を ここで質問してみませんか。 マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して 真剣に答えていきましょう。 マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください |
7790:
匿名さん
[2018-05-26 13:55:38]
>>7788さん
あなたが答えてもいいんですよ。 |
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7791:
匿名さん
[2018-05-26 14:54:02]
7786、7787.さん文言から推測すると回答しても理解出来るとは思いませんので、
返答を控えます。マンション管理士試験に合格してから回答をしてください。 |
7792:
匿名さん
[2018-05-26 21:10:00]
好きにしな。
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7793:
匿名さん
[2018-05-27 09:29:52]
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7794:
匿名さん
[2018-05-27 09:47:36]
7786、7787、の文言を読んでみてください、本物のマンmション管理士
ならこんな回答はしないでしょう。 7791さん貴方もマンション管理士には合格するレベルでは有りませんよね。 回答は控えてください。 理解できないと判断した人物との議論は控えた方がいいでしょう。説明はしま せん。 他の本物のマンション管理士の力をお貸しください。お願い致します。 |
7795:
匿名さん
[2018-05-27 11:37:09]
>>7794
どこにマンション管理士と書いてありますか。 匿名になっているでしょう。 あなたはマンション管理士なんですか?違うんだったら質問以外の ことを書き込んだらだめでしょう。 あなたの理論でいけば、マン管以外は絶対答えられない筈ですからね。 ここに参加するんだったら、スレ主旨本文を読んでからにしてください。 |
7796:
匿名さん
[2018-05-27 11:39:01]
>7795
スレ主旨本文です。良く読んでね。 マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を ここで質問してみませんか。 マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して 真剣に答えていきましょう。 マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。 |
7797:
匿名さん
[2018-05-27 12:01:07]
>7795さん、
貴方はマンション管理士ではないので回答はしないで下さい。 私は、マンション管理士、宅地建物取引主任士、管理業務主任者、日商簿記2級、 フアイナンシャルプランナー2級、ビル管理士、 の資格を保有する分譲マンションの管理の仕事をする組織に加わらす単独で生き ているものです。 最近は大手の管理会社の不正を告発しております。 貴方のまともな質問、回答以外には返答は致しませんのでご了承ください。 マンション管理士や管理会社や管理組合員も悪い連中はいますからそれ等と戦う のが私の使命と心得て活動している一匹狼のマンション管理士と心得てください。 |
7798:
匿名さん
[2018-05-27 12:19:47]
>>7797さん
スレ主ですけど、ここは自由に誰でも書き込みをされてもいいですよ。 困ったことや聞きたいことがあったら、誰でも書き込んでください。 そして、全員で問題解決をしていきましょう。 間違っていたり、勘違い等もあるかもしれませんが、その時はそれに対して 皆さんで指導や指摘をしていけばいいと思います。 いろいろ書き込まれた中から、質問者の方は判断をすればいいんです。 |
7799:
匿名さん
[2018-05-27 12:24:27]
>>一匹狼のマンション管理士さん
工事の相見積をとるときに金抜き計算書での見積もりを取ればいいといわれましたけど、 どうすればいいんですか教えて下さい。 |
7800:
匿名さん
[2018-05-27 20:22:17]
あれっ、一匹狼マンション管理士さんは質問に答えてくれないのかな。
講じについても詳しいと推察いたしますが。 |
規約の変更は特別決議となりますので、4分の3以上の賛成が必要となりますが、
議決権行使書並びに委任状での出席が多いので、そんなにハードルは高くはない
と思いますよ。