前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
7651:
匿名さん
[2018-05-14 21:47:48]
問題提起者の書式も分からないしね。
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7652:
匿名さん
[2018-05-15 09:15:40]
原始規約をみていると、現状には則していない事項も結構ある。
法改正や標準管理規約の改正とかあるからね。 どこかの時点で、管理規約と各種細則の全面改正をしなければならないんだけど そのやり方が分らない。 特に各種細則はないものがいっぱいあるし。 |
7653:
匿名さん
[2018-05-15 09:39:51]
規約とか細則の全面改正はフロントが手伝ってくれるかな。
どこかの時点ではやらなければならないしね。 |
7654:
匿名さん
[2018-05-15 09:58:48]
管理会社は手伝いますよ。
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7655:
匿名さん
[2018-05-15 10:35:58]
管理会社にお願いするときは、別料金が必要ですか。
規約改正の委員会を開催するのは夜しかできないんですけど。 フロントの方は残業になります。その費用の負担はどうなりますか。 サービスでやってくれるんでしょうか。 |
7656:
匿名さん
[2018-05-15 11:03:34]
管理会社とは委託契約で理事会支援業務が
含まれているので無償で手伝ってくれる筈です。 ただ、大規模修繕工事の時は、別契約を結ぶマンションはあるようです。 |
7657:
匿名さん
[2018-05-15 11:30:06]
管理会社のフロントの方は大変です。
しかし、管理会社のフロントもピンキリです。 大体大型マンションには管理会社の中でも優秀な人材が 振り分けられているようです。 |
7658:
匿名さん
[2018-05-15 11:54:51]
管理費会計の予備費は理事会判断で使えるのか。
その金額が大きい場合、いろんな買い物もできる。 パソコン、エントランスに掛ける高級な時計、大型スクリーン(プロジェクタ)、 コピー機、管理員室や事務所の高級な応接セットや机、テレビ等 |
7659:
匿名さん
[2018-05-15 12:22:56]
皆さん方のマンションでの銀行の口座は普通預金ですか。
それとも金利のつかない当座預金ですか。 ペイオフ対策を取れば当座預金がいいのでしょうね。 |
7660:
匿名さん
[2018-05-15 12:28:29]
>>7648 匿名さん
>この言葉自体はマンション管理では普通は使わないんですよね。 企業に限らず、適正に会計経理を行っていれば、「予実管理」という言葉は、普通に 使用しますよ。 監査会計は、マンション管理のみにて限定的に行われているものでは無いよ。 仮に使わない場合、代替えの言葉・用語は何になるのかな? 同義で四文字表記か、より簡潔に少ない文字数で表現出来る言葉を、是非 ご教示頂きたい。 |
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7661:
匿名さん
[2018-05-15 13:12:34]
予実管理とは、企業の予算と実績を管理することで予算実績管理ともいいます。一般的な営業は売上や仕入など数値目標を予算として計画していきます。この目標である予算通りに実績が推移しているかどうか、確認して管理することが予実管理です。
こういうことです。企業では当たり前に使っても、管理組合では使いませんよ。 それに主婦とか、財務を担当したことがない現場で働く者にとっては理解できない 言葉です。 |
7662:
匿名さん
[2018-05-15 13:15:26]
>>7660
あなたが問題提起者だったんでしょう。 そしてあなたが正解と言って書き込んだんですよね。 正解ではなかったと思いますけどね。 管理会社の会計はいろいろありますし、元々マンションの会計は 何でもありですからね。 |
7663:
匿名さん
[2018-05-15 13:43:46]
予算と実績の対比とか予算と実績の比較とかが分りやすいでしょう。
住民の特に主婦や技術者とかに聞いてみてください。 予実管理って分かりますかと。 |
7664:
匿名さん
[2018-05-15 14:43:38]
前期(今期)の予算は今期(来期)の決算との対比でしょう。
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7665:
匿名さん
[2018-05-15 18:08:53]
>元々マンションの会計は何でもありですからね。
だったら、予実管理という表現も是ですね。 代替えの言葉が無いようなので、総会などでは「予算と実績の比較」などと表現します。 予め、総会に向けて「予実管理」という表現を使って提案を行い、理事会議事録にもその言葉は記載済み。 興味ある人は調べるように、総会でも言葉が通じるように地均しはしてますよ。 企業内での周到な根回しと同様にね。 |
7666:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-05-15 18:59:19]
>>7665 匿名さん
国や地方公共団体の場合は財政法の規定により、予算にない支出はありえない。 だから、予算と実績を比較すると余るしかないわけである。 管理組合の場合は予算にない支出は法的には問題ないのだが、突発的な支出は小修繕費の枠で支出しているのではないか? それと、企業の管理会計の予算は目標だから高めに設定されている。管理組合の会計とは別物。 |
7667:
匿名さん
[2018-05-15 21:51:34]
さすがマンション管理士上位合格者さん、切れ味するどいですね。
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7668:
匿名さん
[2018-05-15 23:40:54]
管理組合の予算も高めに設定されていますよ。
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7669:
匿名さん
[2018-05-16 07:28:09]
>>7666 マンション管理士試験上位合格者
全く的外れな投稿をご苦労さん。 論点は、予実管理という言葉を、マンションの管理会計において使うか否か。 運用実態や予算額が高い低いの見解は不要です。 そして別物と断定した根拠も、>>7668 匿名さん のご指摘のとおり、あえなく論破され破綻。 切れ味とかなんとか言われているが、投稿の流れをよーく読まなきゃ。 自称上位合格者って投稿名も、何を以て上位なのか?それは自慢するに又、評価するに値するの? 例えば、「◯◯大学を首席で卒業!」はプロフィール等でよく使われる表現であり、 皆が評価するが、その反対はあまり意味が無いよね。 司法試験とかなら「上位合格」は、ある程度は意味あるけれど・・・。 いずれにせよ、合格後の活動の質こそが、評価されるものと思います。投稿行動も含めて。 |
7670:
匿名さん
[2018-05-16 08:46:11]
管理組合の運営において与実管理なる用語は初耳です。 会計報告で実績も初耳です。用語を正しく使いましょう。 |
7671:
匿名さん
[2018-05-16 09:07:15]
管理費会計の支出は項目ごとに予算化されていますが、その項目の予算が
オーバーしたときは、予備費で、それが不足したときには管理費の支出項目 の範囲内なら他からもってくることは可とされています。 故に、高めに予算化はされていません。 長期修繕計画の予定価格は高めに設定はされていますが。 |
7672:
匿名さん
[2018-05-16 09:23:40]
>>7670 匿名さん
普段はスルーしますが、未だ訂正投稿も無く間違いにお気付きのご様子もうかがえず、 しかも、『用語を正しく使いましょう。』と仰ってるのでね。 こういうのを、てん◯ば って言うのかな。 自分を客観視して自省するのは難しいね。 ・誤:与実管理 ・正:予実管理 |
7673:
匿名さん
[2018-05-16 09:27:27]
工事費の予算を少なくとも相場か少し高めで設定しておくと
予備費より費やす必要は有りません。 会計報告も簡潔に行い、組合員にも理解しやすいです。 例、予算は200万でしたが理事会の努力で150万円で出来 ましたので、50万円の節約ができた旨を収支で報告できる。 管理組合の会計報告は家計簿より易しいです。難しく考えない で下さい。 |
7674:
匿名さん
[2018-05-16 09:39:57]
予備費はどういう時に使うんですか。
いざというときなんでしょうが、突発的な補修工事の場合は 保険が適用されますしね。 経年劣化で損壊とかした場合は予備費で対応できればそれを使えば いいんでしょうが、それ以上のときは臨時総会ですね。 所謂保存行為に使うんでしょう。 |
7675:
匿名さん
[2018-05-16 09:42:31]
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7676:
匿名さん
[2018-05-16 09:44:57]
与実管理は実は私も初耳です。
冗談です。失礼。 |
7677:
匿名さん
[2018-05-16 09:48:43]
>>7673 匿名さん
事例とは言え、異常なほどに精度の低い予算設定だね。 >少し高めで設定しておくと予備費より費やす必要は有りません。 その発想・手法がまかりとおる管理会計は、きっと 高確率で 杜撰なものだろうね。 健全な管理費会計は(家計でも同じだが)、直近の実勢価格などが参照値として明示され、 上乗せ額も把握出来るようにしている。 |
7678:
匿名さん
[2018-05-16 09:55:11]
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7679:
匿名さん
[2018-05-16 10:33:24]
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7680:
匿名さん
[2018-05-16 10:39:54]
>>7677さん
そうですね、管理費会計は毎年殆ど変化はないので、実績があるので 多めに予算化する必要はありません。 委託費、各種点検費、公共料金、口座引き落とし料、清掃費等毎年殆ど 変動はありません。 積立金と違って値上げも必要ありません。 もし、値上げが必要としたら、消費税のアップや管理員の出勤時間を 延長するとかの場合でしょう。 故に高めに設定する必要はないのです。 |
7681:
匿名さん
[2018-05-16 10:47:00]
事業計画を立て総会に修繕積立金の取り崩し提案するときは、事前に
相見積を取っており業者や価格が決定しているので、高めに設定する ことはありません。 |
7682:
匿名さん
[2018-05-16 11:05:20]
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7683:
匿名さん
[2018-05-16 12:11:07]
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7684:
匿名さん
[2018-05-16 12:34:43]
取るに足らないことをいつまでも根にもつタイプだよ。
ありもしないプライドだけは高いんだろう。 |
7685:
匿名さん
[2018-05-16 13:15:07]
ここは匿名掲示板であり、殆どが匿名で投稿されています。
その書き込みに対して過剰な反応は必要ないでしょう。 冷静な対応をお願い致します。 |
7686:
匿名さん
[2018-05-16 13:23:50]
7682さんは良識のある人です。
そんな小さな問題について固執するような人ではないです。 |
7687:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-05-16 21:46:21]
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7688:
匿名さん
[2018-05-16 22:00:18]
民泊禁止の規約にしたけどこれで民泊はできない。
賃貸にだしている者は大損したかもね。 |
7689:
匿名さん
[2018-05-17 08:37:42]
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7690:
匿名さん
[2018-05-17 08:46:19]
賃貸に出すのと、民泊にするのでは大きな差がでてくる。
特にオリンピック期間の宿泊料金は一人いくらになるのか想像もつかない。 毎日4人で単純計算しても、一人2万円として1日8万円、月にすると240万 になるからね。戦略特区なら日数制限もないしね。 |
7691:
匿名さん
[2018-05-17 09:21:23]
ただひっかかっているのは、民泊事業を営む場合は看板の設置を
しなければならないとなっているけど、共用部分に看板の設置は できないけどどうやってこの基準をクリアーしたのか分からない。 玄関ドアは共用部分だし。 鍵は1回1回作り直すのかな。 |
7692:
匿名さん
[2018-05-17 10:13:37]
しかし一度民泊を認めてしまうと、規約改正で民泊禁止を謳っても
特別の影響を受ける者が一人でも承認しなければその規約は無効と いうことになるからね。 |
7693:
匿名さん
[2018-05-17 10:14:58]
民泊事業をおこなうのが先か、規約で民泊禁止を規定するのが
先かが問題となる。 |
7694:
匿名さん
[2018-05-17 10:16:50]
無関心でいると、突然隣に外国人が宿泊するようになり、
騒音やゴミだしルールとかで問題が出てくる。 その時には時すでに遅しということになる。 |
7695:
匿名さん
[2018-05-17 12:05:03]
収支予算を変更する時は、理事長はその案を臨時総会に提出し、その
承認をえなければならないとなっていますが、管理費の支出項目で その項目の予算がオーバーした時は、同じ支出の範囲内であれば、他から もってきて補填することは可ということでしょうか。予備費も含めて。 又、管理費に不足を生じたときは、組合員に対してその都度必要な金額の 負担を求めることができるとなっています。 これは管理費の支出全体の予算をオーバーしたときでしょうね。 |
7696:
匿名さん
[2018-05-17 12:53:21]
次期繰越金を予算化することはありですか。
知っている方教えてください。 |
7697:
匿名さん
[2018-05-17 21:41:42]
ありえません。
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7698:
匿名さん
[2018-05-17 22:22:55]
次期繰越金を予算化するのはおかしいよ。
繰越金は結果で出てくるものだしね。 それは予備費というんじゃないかな。 |
7699:
匿名さん
[2018-05-18 08:48:59]
民泊可となっているマンションでの看板設置はどうしているんだろうか。
看板設置は義務づけられているんだけどね。 管理組合が共用部分に設置を認めたということなんだろうが。 それに住民は不安や不満、迷惑等は感じていないのかな。 |
7700:
匿名さん
[2018-05-18 10:53:53]
共用部分の管理に関する事項は集会決議で決すると区分所有法でも
決められていますが、軽微変更については保険の更新しか記載されて いませんが、他には管理会社との委託契約や性質を変えない範囲で 利用したり価値を増加させる行為をいいます。 要するに新規の工事は理事会判断でやることはできないとされています。 |