前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
761:
匿名さん
[2017-03-07 14:58:28]
株式会社でも「代表取締役社長」と「代表取締役副社長」がいるところもあるように、管理組合法人において、「理事長」と「副理事長」がそれぞれ代表権を有していても、規約において職務分担を規定しているはずです。
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762:
匿名さん
[2017-03-07 15:22:53]
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763:
匿名さん
[2017-03-07 15:26:00]
代表が複数いると喧嘩になるよ。お山の大将は一人じゃないと。
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767:
匿名さん
[2017-03-07 16:34:35]
[No.736~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
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768:
匿名さん
[2017-03-07 16:36:32]
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769:
匿名さん
[2017-03-07 16:39:28]
逮捕されるときは非法人・法人とも代表個人。
代表が4人もいれば4人とも逮捕じゃないか? |
770:
匿名さん
[2017-03-07 16:48:44]
↑だから代表が4人もいる時は職務分担を明確にし、牢屋に繋がれる人を予め決めておく必要がある。
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771:
草の根民主主義評論家
[2017-03-07 16:49:00]
>>768 匿名さん
法人の理事はやめたいときにやめるのが困難だ。 3条団体の管理組合の理事長は 現に居住する、との要件さえ規約に入れておけば、住民票の移動で失職できる。 やめるのが簡単なのだ。 知らないとは思うが。 |
772:
草の根民主主義評論家
[2017-03-07 16:51:59]
平成23年の標準管理規約改正で
現に居住する、の理事の要件は削除されたが、 残しておいたほうがいいであろう。 |
773:
草の根民主主義評論家
[2017-03-07 16:58:00]
だから法人で理事の登記なんてとんでもない責任になる。
辞任では後任が決まるまでやめられないし、 簡単に資格喪失で退任できるほうが望ましい。 |
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774:
匿名さん
[2017-03-07 17:02:47]
>>772
うちは規約改正で「現に居住する」の条件は外した。 理由は外部所有者の役員逃れに居住組合員から批判が出ていたため。 その代わり「区分所有者の一親等親族」にまで就任条件の枠を拡大して、 外部所有者の役員就任を促進することにした。 |
775:
匿名さん
[2017-03-07 17:04:26]
>>773
複数人登記してれば一人残してみんなやめても問題ない。 |
776:
草の根民主主義評論家
[2017-03-07 17:13:09]
↑規約次第だろうね。定数は大事だから。
とにかく責められた時は大変だから、登記までする法人の理事なんかやるものではない。 そんなの関係ないなどというやつは絶対自分では理事長なんかやらないクレーマーだよ。 自分でたたないインポ野郎なわけw |
777:
匿名さん
[2017-03-08 07:39:00]
↑たたないならちぎってまえ!
あほ |
778:
匿名さん
[2017-03-08 08:38:27]
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779:
匿名さん
[2017-03-08 12:29:15]
なぜ理事長1人だけを代表にせず、副理事長3名も代表にしたのですか?
同じ理事でも代表権のあるなしで格付け差別されてしまいます。 4名も代表にするなら、0名強の全員代表権を付与したら公平になりますが。 |
780:
匿名さん
[2017-03-08 12:30:26]
誤:0名強
正:20名強 |