前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
7601:
匿名さん
[2018-05-10 09:41:01]
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7602:
匿名さん
[2018-05-10 09:41:26]
>>7599さん
使用細則ですから当然普通決議です。 標準管理規約の中で、マナーまでの規定はありません。 ゴミだしルールや共用部分での喫煙、ベランダの手すりでフトンを干す、 騒音とかのマナー等は使用細則の範疇ですので、標準管理規約にマナー 等が盛り込まれることはないと思います。 |
7603:
匿名さん
[2018-05-10 09:49:38]
7599さん。
規約の設定、変更、廃止は区分所有法31条で規定した方法以外は規約で 緩和も厳しくもできません。(特別決議事項です) 使用細則はお宅の規約でも、総会は議決権の過半数で成立し、出席者の議 決権の過半数で可決ですので普通決議です。 特別決議事項と普通決議事項は勉強した方が」いいでしょう。 |
7604:
匿名さん
[2018-05-10 09:50:51]
>>7601さん
専用使用権の拡大解釈をしていけば、駐車場は共用部分なので喫煙は できないが、車の中での喫煙はどうなのかということになります。 部屋の中だと煙から逃れられませんが、駐車場だったら煙も拡散しますし、 住民もその場に長くいる訳ではありませんので、常識の範囲内での行動 なら許容できるのではないでしょうか。 車の中での喫煙禁止は別として、ベランダでの喫煙は細則で規制した方が いいと思います。 |
7605:
匿名さん
[2018-05-10 10:53:12]
使用細則はマンションによっていろいろ事情も違いますので、一律に
標準管理規約に決めることはできないでしょう。 細則には、使用細則、駐車場・駐輪場細則、大規模修繕工事細則、規約改正委員会細則、 理事会運用細則、ゲストルーム細則、監視カメラ細則等数多くありますので。 |
7606:
匿名さん
[2018-05-10 11:43:09]
7599です。専門家の皆様、いろいろ教えていただきありがとうございました。
まだ、入居前なので、入居後の様子を見て、必要があれば使用細則の改訂を提案しようと思います。 |
7607:
匿名さん
[2018-05-10 12:03:09]
分譲時はまず設立総会があり、それから通常総会がすぐ開催されます。
設立総会時の管理会社が依頼したメンバーがそのまま理事に選任されるでしょう。 最初の理事会のメンバーは大切です。 規約特に細則は殆ど決められていないでしょうから、それから手がけていかなければ いけないでしょう。 細則については、管理会社にいって他のマンションの細則を参考にすればいいでしょう。 理事の今後の選定方法も決めておかなければなりません。 輪番制にするのか、立候補制と輪番制の両方でいくのかも決め、特に任期については 長期にならないように気を付けるべきです。 |
7608:
匿名さん
[2018-05-10 13:13:58]
>>7607 匿名さん
どうもありがとうございます。実は、ベランダの使い方、ペットの飼い方、ピアノの利用制限等を含めた細かな使用細則ができています。まだ、案で、分譲後に最初に開催される総会での承認事項なのかもしれませんが、議事運営上は、そのまま異議なしで承認されるのだと思います。暮らし始めて何か問題がでてきたときに変更することになりそうです。 |
7609:
匿名さん
[2018-05-10 13:24:32]
売買契約時に「管理に関する承諾書」を提出しているのであれば、その中に管理規約や細則の承諾も含まれているのが一般的である。
この場合、管理規約等の承認に関する総会決議は不要である。 |
7610:
匿名さん
[2018-05-10 13:36:47]
>>7608さん
分譲時には重要事項の説明があり、それを聞いて承認するなら契約書(覚書)に 署名押印することになっています。 その中には、第1期の予算書や管理規約、使用細則も含まれます。 設立総会での議案については、分譲時に承認されていますので、それに対する 承認決議はおこなわれませんが、役員の選出については提案されるでしょう。 規約や細則を改正するのは、それ以降の総会で行われます。 |
|
7611:
匿名さん
[2018-05-10 18:35:53]
中古マンションを購入してくる区分所有者に対して管理規約や各種使用細則を
配布してますか。 してなければ、規約や細則を守ることもできません。 築年数が経過してくると規約とかの予備がなくなるので、配布しないマンション が多いようですが、コピーをしてでも配布すべきです。 規約と各種細則の全面改正をしたときには、予備を確保しておくべきです。 |
7612:
匿名さん
[2018-05-10 19:05:42]
分譲時に管理会社は予備の規約とかは準備してません。
10年ぐらいは入れ替えはないのでいいかもしれませんが、10年も経てば 管理会社に与えられた規約や細則では対応できないものがでてきます。 それに標準管理規約や区分所有法の改定とかもありますので、その時点になったら 全面改正をすべきです。 そして、3割ぐらいは予備の規約とかをもっておけばいいでしょう。 |
7613:
匿名さん
[2018-05-10 19:23:15]
|
7614:
匿名さん
[2018-05-10 19:44:38]
分譲時の管理会社から渡される管理規約等については、設備保守点検業務
仕様書があると思いますが、その費用については管理会社推薦の業者がやる と思います。 価格についてはお任せということになっていると思いますので、順に交渉を していけばいいと思います。その為には全国の相場を知ることからスタート すべきです。 当然管理会社にはバックリベートが入っていると思います。 総合管理での管理会社との委託契約だと思いますが、点検は管理組合が直接 交渉する部分管理にすることも可能です。 最初のうちはそういうことはできないと思いますが、管理会社は絶対では ありません。 委託費や管理員人件費、清掃費も他所との比較をすることが大切です。 |
7615:
匿名さん
[2018-05-11 08:40:31]
特に大規模修繕工事の進め方については勉強する必要があります。
経験のある他所のマンションの理事長に話を聞くのがいいですよ。 |
7616:
匿名さん
[2018-05-11 09:51:30]
自分の住んでいるマンションと同規模のマンションで、大規模修繕工事の
実績のあるマンションの理事長を訪問して、いろいろ経験談を話してもらえば 参考になりますよ。 失敗談や良かった点等を。工事費とかも参考になりますよ。 業者の評判とかも。 |
7617:
匿名さん
[2018-05-11 10:31:53]
大規模修繕工事の経験のある理事長を管理組合で講師として呼んで
セミナーを開催すればいいですよ。 謝礼金として、5,000円とか1万円を包めばいいでしょう。 |
7618:
匿名さん
[2018-05-11 11:17:13]
長期修繕計画を建築士と検討していく中で、我々素人ができることがあります。
例えば、サッシの予定価格を検討する時は、大きな窓が何枚あるのか、通路側の 小さな窓が何枚あるのかを知る必要があります。 当然、角部屋は窓枠が多くありますから、総窓数を計算してから、サッシのグレード を勘案して、そこから総工事費を出せばいいのです。 全て建築士に丸投げではなく、我々素人でもできることがあるんです。 いい加減な長期修繕計画表を作成するのではなく、予定価格や周期とかは建築士と 一緒に話し合って決めていけばいいでしょう。 分らないではなく、分ろうとする努力をすべきです。 |
7619:
匿名さん
[2018-05-11 12:42:44]
しかし、知識もないけど時間もないからね。
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7620:
匿名さん
[2018-05-11 20:23:08]
工事費はその時の状況で大きく変わるものです。
相場とかを良く知り、相見積を取れば業者も安くします。 何も知らないで、お任せであれば当然工事費は高くなります。 |
7621:
匿名さん
[2018-05-12 05:32:47]
>しかし、知識もないけど時間もないからね。
時間管理も時間の捻出も出来ない、あらたに知識を習得しようともしないお方は諦めるしかない。 何ごとにおいても。 |
7622:
匿名さん
[2018-05-12 07:00:42]
国土交通省の実態調査が参考になるかもしれません。
●マンション修繕、割高契約に注意 国交省「相場」を公表:朝日新聞デジタル 2018年5月12日 https://www.asahi.com/articles/ASL5C3SLDL5CUTIL00J.html?iref=comtop_8_... ●/ マンション大規模修繕工事に関する実態調査を初めて実施 ~工事を発注しようとする管理組合等が適正な見積りかどうか検討する際の指標となります~ 平成30年5月11日 http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000154.html ・マンション大規模修繕工事に関する実態調査(PDF) http://www.mlit.go.jp/common/001234283.pdf |
7623:
匿名さん
[2018-05-12 10:34:19]
>>7622さん
一応読ませて頂きました。ありがとうございます。 時間をかけて精査していきたいと思います。 特にうちの場合は、建築士と細かく打ち合わせて作成した長期修繕計画表が ありますので、工事内訳書の内容を一つずつ検証していって、調査されたものとの 比較をしておきたいと思っています。 かなり労力がかかりそうです。 |
7624:
匿名さん
[2018-05-12 13:20:51]
大規模修繕工事の進め方は奥が深いですね。
工事の進め方の全ての過程は建築士でもなかなか分からないと思います。 |
7625:
匿名さん
[2018-05-12 13:25:37]
大規模修繕工事を経験した建設会社、大規模修繕工事の経験のある業者、大規模修繕工事
の設計監理の経験のある設計コンサルタント、同じく経験のある管理会社フロント、 マンション管理士、大規模修繕工事の専門委員、理事長とかの経験者の総合的な知識が 必要となります。 |
7626:
匿名さん
[2018-05-12 17:57:35]
マンション管理士の講師をトランプ大統領にお願いしましょう。
|
7627:
匿名さん
[2018-05-12 20:53:22]
7625の総合的な知識を身につけた者はいないね。
だから奥が深いのです。 |
7628:
匿名さん
[2018-05-13 09:16:50]
大規模修繕工事の進め方について調べても基本的なことしか
書かれていないのであまり参考にならない。 |
7629:
匿名さん
[2018-05-13 11:33:03]
60戸と10戸の渡り廊下で繋がった1つの建物。築30年。
共用玄関とエレベーターは大きい方の片方にしかない。 高置水槽も大きい建物に設置。 もし、小さい方の建物が全焼して解体しなければならないことになった場合、 その費用は修繕積立金で、足りなければ全戸から負担するか借入をして 修繕積立金で返済することは可能か。 小さい方の建物は新築となる。 |
7630:
匿名さん
[2018-05-13 11:38:45]
上記の建物の場合、大地震が発生し、渡り廊下が崩壊した場合は
どうやって下に降りればいいのか。エレベーターは小さい建物には ついていない。 すぐ工事はできないだろうし。日数もかかる。 こういう建物は全国にはかなりの数がある。 |
7631:
匿名さん
[2018-05-13 12:31:29]
1つの建物としての規約なら補修工事はしなければならないだろう。
修繕積立金も全て投入するだろうしね。 しかし、建替えとなると話しは別なんでは。 |
7632:
匿名さん
[2018-05-13 12:44:09]
エレベーターがなく、渡り廊下でしかいけない建物の住民は
渡り廊下が壊れたらどうするんだろう。 特に震災で壊れた場合は業者も中々きてくれないだろうし、工事を するにしても、かなりの期間がかかる。 完全孤立状態になる。 ただ、避難梯子でベランダから降りることはできるけど、毎日の買物や ゴミ捨て、通勤や通学で避難梯子は使えないだろうし。 |
7633:
匿名さん
[2018-05-13 13:51:31]
私のマンションは12階建てでA棟100戸,B棟150戸,C棟100戸
の団地型で、A棟にエレベーター23基、C棟に1基の管理規約は坦棟型 です。 問題は各棟は渡り廊下でつながっておりますが、B棟にはエレベーターが りません。 問題点をご指摘ください。 |
7634:
匿名さん
[2018-05-13 16:13:38]
管理費会計(予算案・収支計算書)の費目(科目)についての質問です。
昨春竣工のマンションで、5月末に第一期通常総会が行われます。 管理費会計に関する資料は、下記の各点検業務費が業務ごとに明記されている書式と全て括られて表記されているモノとが混在しています。 従って、各点検業務の予実検証が出来ません。 管理会社には以前より改善を依頼しておりましたが、対応(費目の追加・各点検業務毎の費用の明示)は叶わなかった。 領収書等の帳票の閲覧を申請しましたが回答を得られずで、明日以降に本社に問い合わせをする予定です。 明確な説明を行わないのは、点検業務の再委託を行っている事を隠す為のようです。 これについても書面で、管理会社と理事会とに説明を求めましたが、無反応です。 通常総会当日には質問予定ですが、知見を得たく投稿しました。 ■点検業務費 ・設備点検業務費・・・給水ポンプ点検(1回/年)を含む、毎月の点検費用 ・消防設備点検業務費・・・機器点検は2回/年 ・雑排水管清掃業務費・・・1回/2年 ・機械監視業務費・・・24時間機械監視 ・エレベーター保守点検費・・・現地点検4回/年、遠隔点検は毎月 ・植栽管理業務費・・・2回/年 ■書式の違い ●業務ごとに明記・・・管理規約集に1期のひな形として金額も記載 ●全て括られて表記・・・第1期管理費会計(予算・収支計算書)、第2期管理費会計(予算) |
7635:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-05-13 17:51:51]
↑そんな細かい話どうでもいいのでは?
新築ならデベ系管理会社だと思うが、 恐らく管理人一人に毎月50万かかっているでしょ。 安くしたければ独立系管理会社にリプレースしたらいいでしょう。 なんとなく暇そうだから頑張ってみたらどう? |
7636:
匿名さん
[2018-05-13 21:28:01]
>明確な説明を行わないのは、点検業務の再委託を行っている事を隠す為のようです。
点検業務の再委託はどこの管理会社もみんなやってますよ。当たり前のことです。 点検はまだまだいっぱいありますよ。 建築設備検査、特殊建築物検査、揚水システム検査、簡易水道検査、 電気保守業務、残留塩素測定、自動ドア保守点検等 全ては費目は設けていませんよ。 |
7637:
匿名さん
[2018-05-13 21:47:39]
よってマンションによって異なる。 |
7638:
匿名さん
[2018-05-14 07:24:59]
>>7634 匿名さん
予想どおりの反応なのでは? 回答投稿者のレベルを探る為の投稿のようにも思える。 報告事象は、管理費会計の合理性・信頼性及び健全性に関するので、問題視するのは当然です。 が、この程度の回答です。 既に存じのとおりと言うか、予想どおりでしょうから、暇つぶしで楽しむことは出来ますが、 あまり役には立たないです。 |
7639:
匿名さん
[2018-05-14 09:06:46]
|
7640:
匿名さん
[2018-05-14 09:44:41]
全ての点検業務を項目にすることは普通はしません。補修工事でも個別には項目には
しません。支払い明細の別表は当然作成します。 小さい金額の点検業務に関しては、まとめて一つの項目にして、別のところで 補足説明がしてあればそれで十分でしょう。 明確(これが大切です。)な説明を行わないのは、点検業務の再委託を行っている事を 隠す為だと失礼なことを管理会社と理事会に憶測で説明を求めたとのことですが、 こういうスタンスであれば、相手もそれなりの対応をしたのではないですか。 |
7641:
匿名さん
[2018-05-14 10:25:34]
工事費については経費明細表が議案書には記載されていますよ。
予算書の項目に、全ての点検業務や管理費会計の補修工事の各工事 ごとの費目は設けません。 小さい点検業務や管理費会計の補修工事については、一括りにするのが 殆どのマンションの予算書ではないですか。 全て予算化して項目を設ければ分りやすいということはありますが。 |
7642:
匿名さん
[2018-05-14 12:10:43]
分譲時の議案書の予算書には、アバウトな支出項目しか
記載されないでしょうね。 時の経過とともに、点検業務以外の口座引き落とし料や電話料金、 清掃費、植栽、保険料等が増えていきます。 |
7643:
匿名さん
[2018-05-14 12:19:24]
予算書はあくまで予算であって、金額や周期等については法令点検以外は
理事会で検討して決めていきます。 分譲時の理事会のメンバーでは、管理会社主導もやむおえません。 管理費会計や積立金会計での工事はまだどちらも発生しませんしね。 |
7644:
匿名さん
[2018-05-14 12:51:17]
管理費会計で予備費が1,000万円以上あるんですけど
これは理事会決議だけで何か購入したり、工事をしたり することはできるんですか。 |
7645:
匿名さん
[2018-05-14 14:06:06]
予備費だから必要があれば使えます。
総会決議をすることはないでしょう。 |
7646:
匿名さん
[2018-05-14 14:08:26]
しかし理事会によっては、無駄遣いをすることも
あるでしょう。 予備費の使い方が難しいですね。 |
7647:
匿名さん
[2018-05-14 19:32:30]
>>7639 匿名さん
私は、>>7638 匿名さんです。全く同じ問題を解決した経験もあります。以下が模範解答です。 問題点は1点のみですよね。 管理規約集に掲載した書式と、予算案及び収支決算書の書式が異なる点です。 これは、総会決議など不要で、理事長裁量で管理会社フロントに指示し改めさせるべきです。 管理規約集のそれに合わせれば済む話で、レコード数(行数)も1行が6行になるだけですからね。 予実管理と検証もキッチリと、一覧性の書式1枚で完結する。 きっと、管理会社内で、管理規約集作成の部署と別部署とで書類作成して書式共有の環境が無いんでしょ。 予算案と収支決算書を作成するソフトが、1パターンの書式でしか作成出来ないとかなのかな。 書式変更依頼にも対応しない管理会社なんて、契約更新しなければよい。 名称のとおり、管理規約集こそが管理運営上のルール・原則です。 補足資料を添付するくらいなら、管理規約集と同一の書式に記載すればよい。 印刷物も1枚で完結する。 7639 匿名さんと同様に、「できないのに批判だけ」の人は、私も嫌悪します。 「質問の主旨自体も理解できてないんではないですか」のコメントはそのまんまお返ししますよ。 |
7648:
匿名さん
[2018-05-14 20:02:22]
予実管理とは、企業の数値目標として立てた予算と実績を比較し、達成状況を管理する
一連の手法を指します。 この言葉自体はマンション管理では普通は使わないんですよね。 問題提起者と7647は同一人物なんでしょう。 |
7649:
匿名さん
[2018-05-14 20:20:29]
分譲時の議案書には規約や細則、委託契約書それに予算書が含まれるが、
その予算書は規約ではない。あくまで予算書なんですよ。 規約ではないから当然理事長が管理会社にいって変えることは出来る。 そして分譲時の予算書と書式が違っていても問題はありません。 問題提起者の意図がはっきりしませんけど、提起だけしてほったらかし なのか、7647さんの自作自演なのか。 |
7650:
匿名さん
[2018-05-14 20:48:05]
設立総会時の議案書というか、分譲時には覚書に署名押印をしますが、
それには管理規約、使用細則、委託契約書、予算書等があります。 それから第1期の総会は、分譲後数ヶ月で開催されます。 そのときに理事とかの承認決議があります。 覚書のときの予算書と第1期の総会での収支報告書や予算書とは書式が 変わるのが普通です。 しかし、管理会社によって書式はいろいろあります。 |
7651:
匿名さん
[2018-05-14 21:47:48]
問題提起者の書式も分からないしね。
|
7652:
匿名さん
[2018-05-15 09:15:40]
原始規約をみていると、現状には則していない事項も結構ある。
法改正や標準管理規約の改正とかあるからね。 どこかの時点で、管理規約と各種細則の全面改正をしなければならないんだけど そのやり方が分らない。 特に各種細則はないものがいっぱいあるし。 |
7653:
匿名さん
[2018-05-15 09:39:51]
規約とか細則の全面改正はフロントが手伝ってくれるかな。
どこかの時点ではやらなければならないしね。 |
7654:
匿名さん
[2018-05-15 09:58:48]
管理会社は手伝いますよ。
|
7655:
匿名さん
[2018-05-15 10:35:58]
管理会社にお願いするときは、別料金が必要ですか。
規約改正の委員会を開催するのは夜しかできないんですけど。 フロントの方は残業になります。その費用の負担はどうなりますか。 サービスでやってくれるんでしょうか。 |
7656:
匿名さん
[2018-05-15 11:03:34]
管理会社とは委託契約で理事会支援業務が
含まれているので無償で手伝ってくれる筈です。 ただ、大規模修繕工事の時は、別契約を結ぶマンションはあるようです。 |
7657:
匿名さん
[2018-05-15 11:30:06]
管理会社のフロントの方は大変です。
しかし、管理会社のフロントもピンキリです。 大体大型マンションには管理会社の中でも優秀な人材が 振り分けられているようです。 |
7658:
匿名さん
[2018-05-15 11:54:51]
管理費会計の予備費は理事会判断で使えるのか。
その金額が大きい場合、いろんな買い物もできる。 パソコン、エントランスに掛ける高級な時計、大型スクリーン(プロジェクタ)、 コピー機、管理員室や事務所の高級な応接セットや机、テレビ等 |
7659:
匿名さん
[2018-05-15 12:22:56]
皆さん方のマンションでの銀行の口座は普通預金ですか。
それとも金利のつかない当座預金ですか。 ペイオフ対策を取れば当座預金がいいのでしょうね。 |
7660:
匿名さん
[2018-05-15 12:28:29]
>>7648 匿名さん
>この言葉自体はマンション管理では普通は使わないんですよね。 企業に限らず、適正に会計経理を行っていれば、「予実管理」という言葉は、普通に 使用しますよ。 監査会計は、マンション管理のみにて限定的に行われているものでは無いよ。 仮に使わない場合、代替えの言葉・用語は何になるのかな? 同義で四文字表記か、より簡潔に少ない文字数で表現出来る言葉を、是非 ご教示頂きたい。 |
7661:
匿名さん
[2018-05-15 13:12:34]
予実管理とは、企業の予算と実績を管理することで予算実績管理ともいいます。一般的な営業は売上や仕入など数値目標を予算として計画していきます。この目標である予算通りに実績が推移しているかどうか、確認して管理することが予実管理です。
こういうことです。企業では当たり前に使っても、管理組合では使いませんよ。 それに主婦とか、財務を担当したことがない現場で働く者にとっては理解できない 言葉です。 |
7662:
匿名さん
[2018-05-15 13:15:26]
>>7660
あなたが問題提起者だったんでしょう。 そしてあなたが正解と言って書き込んだんですよね。 正解ではなかったと思いますけどね。 管理会社の会計はいろいろありますし、元々マンションの会計は 何でもありですからね。 |
7663:
匿名さん
[2018-05-15 13:43:46]
予算と実績の対比とか予算と実績の比較とかが分りやすいでしょう。
住民の特に主婦や技術者とかに聞いてみてください。 予実管理って分かりますかと。 |
7664:
匿名さん
[2018-05-15 14:43:38]
前期(今期)の予算は今期(来期)の決算との対比でしょう。
|
7665:
匿名さん
[2018-05-15 18:08:53]
>元々マンションの会計は何でもありですからね。
だったら、予実管理という表現も是ですね。 代替えの言葉が無いようなので、総会などでは「予算と実績の比較」などと表現します。 予め、総会に向けて「予実管理」という表現を使って提案を行い、理事会議事録にもその言葉は記載済み。 興味ある人は調べるように、総会でも言葉が通じるように地均しはしてますよ。 企業内での周到な根回しと同様にね。 |
7666:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-05-15 18:59:19]
>>7665 匿名さん
国や地方公共団体の場合は財政法の規定により、予算にない支出はありえない。 だから、予算と実績を比較すると余るしかないわけである。 管理組合の場合は予算にない支出は法的には問題ないのだが、突発的な支出は小修繕費の枠で支出しているのではないか? それと、企業の管理会計の予算は目標だから高めに設定されている。管理組合の会計とは別物。 |
7667:
匿名さん
[2018-05-15 21:51:34]
さすがマンション管理士上位合格者さん、切れ味するどいですね。
|
7668:
匿名さん
[2018-05-15 23:40:54]
管理組合の予算も高めに設定されていますよ。
|
7669:
匿名さん
[2018-05-16 07:28:09]
>>7666 マンション管理士試験上位合格者
全く的外れな投稿をご苦労さん。 論点は、予実管理という言葉を、マンションの管理会計において使うか否か。 運用実態や予算額が高い低いの見解は不要です。 そして別物と断定した根拠も、>>7668 匿名さん のご指摘のとおり、あえなく論破され破綻。 切れ味とかなんとか言われているが、投稿の流れをよーく読まなきゃ。 自称上位合格者って投稿名も、何を以て上位なのか?それは自慢するに又、評価するに値するの? 例えば、「◯◯大学を首席で卒業!」はプロフィール等でよく使われる表現であり、 皆が評価するが、その反対はあまり意味が無いよね。 司法試験とかなら「上位合格」は、ある程度は意味あるけれど・・・。 いずれにせよ、合格後の活動の質こそが、評価されるものと思います。投稿行動も含めて。 |
7670:
匿名さん
[2018-05-16 08:46:11]
管理組合の運営において与実管理なる用語は初耳です。 会計報告で実績も初耳です。用語を正しく使いましょう。 |
7671:
匿名さん
[2018-05-16 09:07:15]
管理費会計の支出は項目ごとに予算化されていますが、その項目の予算が
オーバーしたときは、予備費で、それが不足したときには管理費の支出項目 の範囲内なら他からもってくることは可とされています。 故に、高めに予算化はされていません。 長期修繕計画の予定価格は高めに設定はされていますが。 |
7672:
匿名さん
[2018-05-16 09:23:40]
>>7670 匿名さん
普段はスルーしますが、未だ訂正投稿も無く間違いにお気付きのご様子もうかがえず、 しかも、『用語を正しく使いましょう。』と仰ってるのでね。 こういうのを、てん◯ば って言うのかな。 自分を客観視して自省するのは難しいね。 ・誤:与実管理 ・正:予実管理 |
7673:
匿名さん
[2018-05-16 09:27:27]
工事費の予算を少なくとも相場か少し高めで設定しておくと
予備費より費やす必要は有りません。 会計報告も簡潔に行い、組合員にも理解しやすいです。 例、予算は200万でしたが理事会の努力で150万円で出来 ましたので、50万円の節約ができた旨を収支で報告できる。 管理組合の会計報告は家計簿より易しいです。難しく考えない で下さい。 |
7674:
匿名さん
[2018-05-16 09:39:57]
予備費はどういう時に使うんですか。
いざというときなんでしょうが、突発的な補修工事の場合は 保険が適用されますしね。 経年劣化で損壊とかした場合は予備費で対応できればそれを使えば いいんでしょうが、それ以上のときは臨時総会ですね。 所謂保存行為に使うんでしょう。 |
7675:
匿名さん
[2018-05-16 09:42:31]
|
7676:
匿名さん
[2018-05-16 09:44:57]
与実管理は実は私も初耳です。
冗談です。失礼。 |
7677:
匿名さん
[2018-05-16 09:48:43]
>>7673 匿名さん
事例とは言え、異常なほどに精度の低い予算設定だね。 >少し高めで設定しておくと予備費より費やす必要は有りません。 その発想・手法がまかりとおる管理会計は、きっと 高確率で 杜撰なものだろうね。 健全な管理費会計は(家計でも同じだが)、直近の実勢価格などが参照値として明示され、 上乗せ額も把握出来るようにしている。 |
7678:
匿名さん
[2018-05-16 09:55:11]
|
7679:
匿名さん
[2018-05-16 10:33:24]
|
7680:
匿名さん
[2018-05-16 10:39:54]
>>7677さん
そうですね、管理費会計は毎年殆ど変化はないので、実績があるので 多めに予算化する必要はありません。 委託費、各種点検費、公共料金、口座引き落とし料、清掃費等毎年殆ど 変動はありません。 積立金と違って値上げも必要ありません。 もし、値上げが必要としたら、消費税のアップや管理員の出勤時間を 延長するとかの場合でしょう。 故に高めに設定する必要はないのです。 |
7681:
匿名さん
[2018-05-16 10:47:00]
事業計画を立て総会に修繕積立金の取り崩し提案するときは、事前に
相見積を取っており業者や価格が決定しているので、高めに設定する ことはありません。 |
7682:
匿名さん
[2018-05-16 11:05:20]
|
7683:
匿名さん
[2018-05-16 12:11:07]
|
7684:
匿名さん
[2018-05-16 12:34:43]
取るに足らないことをいつまでも根にもつタイプだよ。
ありもしないプライドだけは高いんだろう。 |
7685:
匿名さん
[2018-05-16 13:15:07]
ここは匿名掲示板であり、殆どが匿名で投稿されています。
その書き込みに対して過剰な反応は必要ないでしょう。 冷静な対応をお願い致します。 |
7686:
匿名さん
[2018-05-16 13:23:50]
7682さんは良識のある人です。
そんな小さな問題について固執するような人ではないです。 |
7687:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-05-16 21:46:21]
|
7688:
匿名さん
[2018-05-16 22:00:18]
民泊禁止の規約にしたけどこれで民泊はできない。
賃貸にだしている者は大損したかもね。 |
7689:
匿名さん
[2018-05-17 08:37:42]
|
7690:
匿名さん
[2018-05-17 08:46:19]
賃貸に出すのと、民泊にするのでは大きな差がでてくる。
特にオリンピック期間の宿泊料金は一人いくらになるのか想像もつかない。 毎日4人で単純計算しても、一人2万円として1日8万円、月にすると240万 になるからね。戦略特区なら日数制限もないしね。 |
7691:
匿名さん
[2018-05-17 09:21:23]
ただひっかかっているのは、民泊事業を営む場合は看板の設置を
しなければならないとなっているけど、共用部分に看板の設置は できないけどどうやってこの基準をクリアーしたのか分からない。 玄関ドアは共用部分だし。 鍵は1回1回作り直すのかな。 |
7692:
匿名さん
[2018-05-17 10:13:37]
しかし一度民泊を認めてしまうと、規約改正で民泊禁止を謳っても
特別の影響を受ける者が一人でも承認しなければその規約は無効と いうことになるからね。 |
7693:
匿名さん
[2018-05-17 10:14:58]
民泊事業をおこなうのが先か、規約で民泊禁止を規定するのが
先かが問題となる。 |
7694:
匿名さん
[2018-05-17 10:16:50]
無関心でいると、突然隣に外国人が宿泊するようになり、
騒音やゴミだしルールとかで問題が出てくる。 その時には時すでに遅しということになる。 |
7695:
匿名さん
[2018-05-17 12:05:03]
収支予算を変更する時は、理事長はその案を臨時総会に提出し、その
承認をえなければならないとなっていますが、管理費の支出項目で その項目の予算がオーバーした時は、同じ支出の範囲内であれば、他から もってきて補填することは可ということでしょうか。予備費も含めて。 又、管理費に不足を生じたときは、組合員に対してその都度必要な金額の 負担を求めることができるとなっています。 これは管理費の支出全体の予算をオーバーしたときでしょうね。 |
7696:
匿名さん
[2018-05-17 12:53:21]
次期繰越金を予算化することはありですか。
知っている方教えてください。 |
7697:
匿名さん
[2018-05-17 21:41:42]
ありえません。
|
7698:
匿名さん
[2018-05-17 22:22:55]
次期繰越金を予算化するのはおかしいよ。
繰越金は結果で出てくるものだしね。 それは予備費というんじゃないかな。 |
7699:
匿名さん
[2018-05-18 08:48:59]
民泊可となっているマンションでの看板設置はどうしているんだろうか。
看板設置は義務づけられているんだけどね。 管理組合が共用部分に設置を認めたということなんだろうが。 それに住民は不安や不満、迷惑等は感じていないのかな。 |
7700:
匿名さん
[2018-05-18 10:53:53]
共用部分の管理に関する事項は集会決議で決すると区分所有法でも
決められていますが、軽微変更については保険の更新しか記載されて いませんが、他には管理会社との委託契約や性質を変えない範囲で 利用したり価値を増加させる行為をいいます。 要するに新規の工事は理事会判断でやることはできないとされています。 |
7701:
匿名さん
[2018-05-18 11:48:24]
管理費会計に余裕があるので、理事会決議で監視カメラをリースから
買い取りにすることはできますか。 これは性質は変わらないと思いますが。新規の工事ではないと思います。 |
7702:
匿名さん
[2018-05-18 13:40:48]
出来ないことはないでしょうが、総会の承認をもらった
方がいいでしょう。 |
7703:
匿名さん
[2018-05-18 16:29:22]
>>7701 匿名さん
えっ。総会承認云々の前に、管理会計に余裕があるなら、リース契約の継続でいいのでは? リースと買い取りで比較検証したら、リースの方が間違いなくメリット多いでしょう。 メンテや高機能機種への変更を踏まえて長期スパンの投下コストとか。 まあ、解像度や耐久性が低いカメラを使い倒すという選択を否定はしません。 |
7704:
匿名さん
[2018-05-18 20:10:48]
監視カメラでなくてもいいんですが、管理費があまり過ぎているので
少し減らさないと理事会は何にもしてないと思われるとこまるので。 |
7705:
匿名さん
[2018-05-19 06:18:02]
>>7704 匿名さん
管理費会計予算を使い切る為の支出は、年度末の駆け込みの公共工事と同じく愚かなお金の使い方です。 無意味に出費したら背信行為として、「何もしないほうがよかった」と組合員から必ず糾弾されます。 余剰が発生するなら繰り越せば良い。 予算の組み方もなかなか粗雑なんですかね。 役員としての自覚をし考え方を改めると共に、 お粗末な予算設定手法を改善すべく理事会役員で検討することが最優先課題ですよね。 |
7706:
匿名さん
[2018-05-19 08:32:42]
順番制の理事では予算の執行も予算の立て方も煩雑である。総会で知識のある組合員
との質疑応答がなされ、 良質な意見が出ても委任状と議決権行使書で可決される。良い意見でも規約上議案の 変更をすると議決権行使書の賛成者を無視したかたちになる。 この状況を知っている理事が数人でもいるなら予算の執行と次期予算の上程案は慎重 になるはずが、そうはならないのが管理組合の現状である。 普通決議などは建前上民主的な表現で組合員の承認を得る為の多数決を装ってはいる が現実は報告会である事を認識しているのであれば理事会は予算の執行と次期予算の 計画はより真剣に取り組んでしかるべきでしょう。 ※総会は議決権の過半数が出席すれば成立し、普通決議はその出席者の過半数で可決 される。ー否決される事は想像できません。 |
7707:
匿名さん
[2018-05-19 10:16:40]
>>7706さん
なかなかしっかりした御仁ですね。 管理組合の組織と現状を良く理解されています。 総会での決議は民主的を装ってはいますが、かなり保守的です。 理事会の改革がまず必要です。 まずしっかりした知識のある人材が理事会の改革を行うと共に、 理事会や総会の整備を検討し、より民主的な実のある提案ができる 議案が提案できるシテスムづくりが要求されます。 |
7708:
匿名さん
[2018-05-19 12:07:15]
ただやんなるかな、輪番制の理事では当り外れが大きいですからね。
だから、志のある方がその順番が回ってきたときに、大改革を行う 必要があります。 |
7709:
匿名さん
[2018-05-19 12:44:51]
輪番制の理事に当たり外れが多いという事は組合運営は博打そのものでしょう。
そんなマンションでやる気の有る組合員に理事の順番が回ってきたときに改革 できる理事がいますでしょうか。?雲隠れの術を使うでしょう。((笑) |
7710:
匿名さん
[2018-05-19 12:50:15]
やはり輪番制だけでは無理がありますので、一部立候補制を
導入すべきでしょう。 |
7711:
匿名さん
[2018-05-19 15:13:35]
管理組合の予算なんて、経験が無くても簡単な統計学的な手法で、前年までの実績推移を検証出来て
当該年度の組合活動や懸案事項を把握出来ていれば、確度の高い予算案は策定出来ますよね。 ごくごく普通にビジネススキルがあれば出来る。 使えない管理会社フロント担当のサポートも不要でしょ。 無能な理事会役員が不運にも偏って揃ってしまうと、いい加減なフロント担当の言いなりになる。 新築で初購入者が多いと、理事会及びフロント担当の不適な運営に気付く人も少ない。 |
7712:
匿名さん
[2018-05-19 15:41:31]
組合活動や懸案事項の確認が難しいのです。確認能力を教えて下さい。
|
7713:
匿名さん
[2018-05-19 16:36:12]
まず管理規約と各種細則の全面改正からやるべきです。
専門委員会を設置するのがいいと思います。 そして、建築士を含めて長期修繕計画を一緒に検討して作成をしていきます。 やらなければならない工事の全ての周期の時期や各工事費を算出します。 建築士はマンションの大規模修繕工事を経験したことのある、積算に強い 建築士を建設新聞(無料)で募集して応募してきた中から選べはいいのです。 最後はその30年分の総工事費から1戸当り月の必要修繕積立金の額を 算出します。その場合は、修繕積立金の残高も当然計算に含めます。 後は資金計画を立て、現在の積立金に対していくら足りないかを知ることです。 足りなければ値上げの検討もしていかなければなりません。 理事会については、毎月1回やるように計画を立てます。 議題については、住民の要望や希望も当然検討しますが、知識を高めるために、 マンション管理の基本の勉強をする意味で、標準管理規約の基本部分を資料 にして皆さんに配布します。 まだまだいっぱいあります。 |
7714:
匿名さん
[2018-05-19 16:52:07]
NPO法人のマンション管理士会とかにも相談されたら
いいでしょう。 無料でやってくれると思います。 |
7715:
匿名さん
[2018-05-19 18:13:26]
補修工事をする時の業者を選ぶときの、募集の仕方や
相見積の取り方も勉強されるといいですよ。 特に相見積の取り方は同じ条件で見積もりをとらなければ意味が ありません。 同じ材料や平米数とかは分かりませんので、まず1社に見積もり を取り、その見積もりで単価部分を消して他の業者に見積もりを出して もらえばいいと思います。 使用する材料は業者名やその品番とかも分りますので、それを活用すれば いいでしょう。 |
7716:
匿名さん
[2018-05-19 21:32:37]
守るべきは管理規約、指針となるのは重要事項説明です。
連続性・一貫性が担保されているかの拠り所は、理事会議事録。 日頃の状況の検証材料は、理事会発信の掲示物と配布物。 案外、管理規約と議事録と掲示物に連続性と一貫性が見られない事が多い。 ちゃんと見ていると愕然とします。 揺るぎない基準と方法論さえ理事会と組合員で共有出来れば、管理会社がボンクラでも支障は無い。 |
7717:
匿名さん
[2018-05-20 10:33:43]
理事会議事録での検証は難しいでしょう。
議事録には詳細は書かれませんので。 本人が理事になればいいんです。 |
7718:
匿名さん
[2018-05-20 12:28:14]
理事会にオブザーバーとして参加できる規約を
つくればいいんです。 |
7719:
匿名さん
[2018-05-20 20:18:24]
マンション管理は奥が深い。
|
7720:
匿名さん
[2018-05-21 08:27:55]
総会の季節ですけど、総会に出席しても議決権行使書で普通決議は
100%承認されているので、総会に出てもあまり意味がないですね。 |
7721:
匿名さん
[2018-05-21 09:13:16]
だから言っているでしょう。総会(法令では集会)は建前で普通決議の案件は総会前に、
議決権行使書、委任状で可決済みです。よって、総会は実質的な報告会ですから意味が ない。 なにを言いたいかと言えば、それだけ組合の理事(役員ではない)と監事の選任は重要 です。 いまのままで、組合運営をしていると一部の組合員と悪徳管理会社の食いものになりか ねません。 よって、管理組合の理事、監事(役員ではない)の選任方法を規約に設定されたらどう でしょうか。 |
7722:
匿名さん
[2018-05-21 09:28:33]
>>7721さん
うちは輪番制と立候補制の2段構えになっています。 任期については2年と限定されています。 管理会社も悪徳ではありませんよ。 総会は議論する場ではなく理事会の議案に対して賛成か反対かを 問う場ではありますが、出来るだけ多くの組合員が総会に出席する ということは大切です。 議案を変更することはできませんが、問題提起をしてそれを次期以降 に取り入れることはできます。 |
7723:
匿名さん
[2018-05-21 09:53:04]
7722さんの仰るとおりです。マンション管理士試験では正解です。
|
7724:
匿名さん
[2018-05-21 11:56:20]
次期繰越金を予算化することがありますか。
繰越金は1年間の収支の結果出てくるものではないんでしょうか。 |
7725:
匿名さん
[2018-05-21 11:58:30]
前期繰越金は収入に予算化しますけど、これは確定分なんですけど、
時期繰越金を予算化するのはおかしくありませんか。 予備費として計上すべきだと思いますが。 |
7726:
匿名さん
[2018-05-21 17:16:50]
一般会計の剰余金は来期の予算額を一般会計用保管口座に保管して、
残りの剰余金は修繕積立金会計へ繰入れて修繕積立金会計の保管口座 で保管される。 会計報告においてはこの保管口座の残高だけでは信用しないようにし てください。 お金の流れは重要事項説明書及び管理委託契約書でご確認ください。 インターネットバンキングでの理事長のパスワードでの預金の出納は 確認がし難いです。気をつけてください。 管理費等の保管場所=定期預金、普通預金、公社債、普通預金、 積立マンション保険、その他。 |
7727:
匿名さん
[2018-05-21 18:44:21]
>>7721 匿名さん
>なにを言いたいかと言えば、それだけ組合の理事(役員ではない)と監事の選任は重要です。 自覚も無く、ビジネスマナーや常識に疎く、リスク対策・予防思考が苦手な方々が集まってしまったら 不運のはじまりです。 議事録に「次回、詳細を検討する予定」と記載され、その後検討されないことが多すぎる。 昨春竣工の新築MSだが、未解決の問題事象が、山積みです。 まだまだ増えるのみで、しかもどんどん深刻化する一方です。 |
7728:
匿名さん
[2018-05-21 19:01:40]
管理費会計の(使用料を除く)管理費の余剰金を総会決議で修繕積立金会計へ振り替えることは、管理規約が標準管理規約の規定と同じならできないので注意のこと。
(使用料) 第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。 (管理費等の過不足) 第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。 2 ・・・ |
7729:
匿名さん
[2018-05-21 19:56:49]
7728さんの仰るとおりです。正し、標準管理規約には法的拘束力は有りません。
|
7730:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-05-21 21:18:34]
|
7731:
匿名さん
[2018-05-21 22:09:52]
管理費会計で余剰金がでれば、次期繰越金となるだけでしょう。
次期繰越金が貯まり過ぎた場合は、修繕積立金へ振り替えるよう 手続きをすればいいだけです。 |
7732:
匿名さん
[2018-05-22 08:33:44]
|
7733:
匿名さん
[2018-05-22 09:04:43]
管理費が不足したので修繕積立金を取り崩したら宅地建物取引業者から
住宅支援機構のフラット35の借り入れがし難いとのクレームを受けて 急遽臨時総会を招集して管理費の値上げを可決した経験があります。 原因は駐車場使用料を管理費会計に計上して剰余金を修繕積立金へ繰入 れていましたが、 組合員の駐車場使用料を最初から修繕積立金に計上した方がいいのでは との意見を採用して、 その時点で管理費の値上げを先延ばししていたものですからこの事態を 招きました。 現在は駐車場使用料は修繕積立金会計へ計上しております。 |
7734:
匿名さん
[2018-05-22 09:41:29]
管理費が不足するのであれば管理費の値上げをすべきでしょう。
修繕積立金と管理費は別物と考えるべきです。 住宅支援機構からの借り入れ条件は、規約に規定があるのと、借り入れは 修繕積立金で返済が条件となっています。 管理費との関係はありません。 駐車場使用料は管理費、積立金どちらに計上しても問題はありません。 管理費会計で余剰金がでるようであれば総会に積立金会計へ振り返る提案を することはありますが。その逆は普通はありません。 補修工事が管理費会計でできなければ、事業計画を立て総会に積立金の取り崩し を提案することはできます。ただ単なる管理費の補填のために積立金を取り崩す ことはだめでしょう。積立金は皆の積立金ですから。 |
7735:
匿名さん
[2018-05-22 10:40:29]
管理費は分譲時から値上げをしているマンションは殆どないのではと
思います。 しかし、積立金は段階的に値上げをしていきますからね。 効率からいえば、分譲時から必要な積立金にしておけば、負担は軽く なるんですけどね。 |
7736:
匿名さん
[2018-05-22 13:19:03]
分譲する時に、修繕積立金が高いと売れません。
しかし、管理費は年間必要な経費は殆ど決まっていますので、 安くして買いやすくするためには、積立金を極端に安くして 段階的に上げざるをえないのです。 これは、売る側の責任だけではなく、買う側の責任でもあります。 |
7737:
匿名さん
[2018-05-22 13:20:31]
私もマンションを購入する時には、管理費等は安い方がいいと
思っていましたからね。 皆さんも同じじゃないですか。 |
7738:
匿名さん
[2018-05-22 13:53:56]
管理費や修繕積立金はどちらも安い方がいい。
値上なんてとんでもない。 |
7739:
匿名さん
[2018-05-22 19:28:47]
理事会の開催日について質問です。
理事会の次回の開催日は、複数の理事が署名・捺印した議事録に明記されています。 奇数月に行われていた理事会が、区分所有者に何も変更連絡を行わずに開催されました。 当初予定は5/6、変更開催日は4/15。 その事実を、3週間後の議事録の配布(5/8)で知りました。 当初の開催予定に合わせて、提案書を管理組合と管理会社の郵便受けに投函したが、これで検討は先送り。 管理規約を確認すると、明らかに規約違反。 管理会社と理事会役員とで管理規約違反を行った上に、指摘されても謝罪の掲示も行わない。 こんな事は、過去のマンションでは無かった。何ごとも杜撰すぎる。 |
7740:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-05-22 19:48:41]
↑どうでもいい話。連休最終日に理事会なんか、やりたくはあるまい。ちょっとは考えろ。あほ。
不満なら自分が理事長やればよかろう。あほ。 |
7741:
匿名さん
[2018-05-22 20:20:57]
理事会は2ヶ月に1回なんですか。
毎月やるもんだと思ってました。 理事会の通知は事前にないんですか? それに理事会の議題は前もって提案したものしかやらないんですか。 珍しい組合ですね。 |
7742:
匿名さん
[2018-05-22 20:36:41]
理事会の開催日を一般組合員に通知するんですか。
おもしろい組合ですね。 |
7743:
匿名さん
[2018-05-22 21:02:40]
理事会の開催通知を区分所有者に通知しなければならないことが
管理規約に規定されているんですか。 そんな組合は全国どこにもないでしょう。 |
7744:
匿名さん
[2018-05-22 21:45:27]
|
7745:
住民の人に質問したいさん
[2018-05-22 23:04:00]
|
7746:
匿名さん
[2018-05-23 08:56:52]
>>7745さん
理事会議事録には次回の開催予定日が記載されますが、変更になる 場合は理事には各自通知がいくと思います。 但し、一般組合員に対しては、理事会が変更になりましたとの通知 はいかないでしょうし必要もないのではないですか。 一般組合員には理事会議事録で報告すればいいのですから。 理事会議事録は、理事会で検討された内容を書きしるし記録として 残しておくものですからね。 理事会の開催予定日が変更になったとしても、何の問題もないでしょう。 それとも規約に議事録に記載された理事会開催予定日を変更する場合は、 一般組合員にも通知しなければならないとかが規定されているんですか? |
7747:
匿名さん
[2018-05-23 10:22:33]
要するになんでもありの小規模マンションではありうること。
自治会と理事会がごっちゃになっているとこもあるぐらいだから。 |
7748:
匿名さん
[2018-05-23 12:51:53]
田舎から都会に出たくなり出来るだけ子供等とのアクセス重視して、都会の大型の
築20年の中古マンションを購入しました。 ところが水がまずく、身体のあちらこちらが痒くなります。原因を推測すると水質 ではないかと思い管理会社に事情を説明しましたら、原因は解らないの回答でした。 後日知人に相談しましたら簡易専用水道で残留塩素が多いのではないかとの返答で した。 これって、本当でしょうか。? |
7749:
匿名さん
[2018-05-23 13:15:00]
水の味は成分によって違うことはあるでしょう。
残留塩素はその範囲が規定されていますので、その範囲内であれば それが原因ではないと思います。 そうであれば、ほかの住民の方からも苦情とかが出ると思います。 正常な残留塩素の範囲 0.1ppm<0.7ppm |
7750:
7748さんへ
[2018-05-23 17:28:29]
ご家族みなさま健康を害していらっしゃるのでしょうか?
まずは、診察を受けられていかがでしょう。 水質は水道管の問題もありますし一概にどうのということはできませんが 浄水器を使用することや水を購入するなどしたほうが良いと思います。 リフォーム後に化学物質によるアレルギーが出る場合や中古特有の隠れカビなどでアレルギーが出て健康障害が出る場合もあります。 転居疲れかもしれません。 まずは医者に診てもらい正確に対応をなさることをお勧めします |
7751:
匿名さん
[2018-05-23 19:40:51]
築20年だったらそんなに部屋の傷みはないでしょう。
それに売却する時はリフォームしてからでしょうから部屋の中は きれいなんじゃないですか。 |
7752:
匿名さん
[2018-05-23 19:50:34]
リフォームしなくてもいい状態ですが、住民の噂では漏水事故が多いようです。
|
7753:
匿名さん
[2018-05-23 21:01:24]
築20年なら、よくある話で、きれいに見える壁紙の下地は結露による黒かびだらけの壁だよね
接着剤のシックハウス症候群も常識だよね 漏れ水で残留塩素は無関係でしょ、変なこと書くね 残留塩素なら浄化場の問題、漏れ水なら配管が悪いってことだよ。 |
7754:
職人さん
[2018-05-23 21:20:09]
7753さん貴方はマンション管理士ではないでしょう。ここは
マンション管理士、が答える場です。 |
7755:
匿名さん
[2018-05-23 22:03:03]
築20年前後になれば漏水が発生することはあります。
しかし、築20年程度でしたら配管は殆どが塩ビ管が使用されていると 思いますので、それが原因ではなく、台所の水栓や洗面所下の配管の継ぎ手部分 等の緩みからの水漏れがその要因と考えられます。 配管の劣化が原因で漏水が発生するとしたら、築35年以降のことでしょう。 |
7756:
匿名さん
[2018-05-23 22:28:40]
隣の住民に聞きましたら身体が痒いという噂はよく聞くそうです。
|
7757:
匿名さん
[2018-05-24 08:50:43]
体がかゆいということはダニが発生している可能性もあります。
ダニ駆除をされたらいかがですか。 湿気は部屋にとっては対敵です。 換気をするのは、築年数とは関係ありません。特に冬場は窓を 開けっ放しにすることは少ないと思いますが、外出するときは 風の通りを良くしておくといいですよ。 |
7758:
匿名さん
[2018-05-24 09:13:09]
同じマンションの部屋でも、換気に気を遣っている部屋と
そうでない部屋との壁紙の傷みは大きく違ってきます。 換気のいい部屋は、壁紙とかが黒ずむことはありませんが、 そうでない住民の部屋は壁や天井が黒ずんでいます。 これが同じマンションなのかと目を疑うぐらいの差があります。 |
7759:
匿名さん
[2018-05-24 09:52:46]
住民によっては、年間を通して殆ど窓を開けない者もいます。
夏でもクーラーをつけっぱなしで開けることはない。 そういう部屋は結露もでますし、湿気が多いので健康も害します。 マンションは密閉されていますので、外気をいれなければ部屋は 傷みます。 人の住んでいない家が傷みが激しいのと同じです。 |
7760:
匿名さん
[2018-05-24 11:06:50]
第1回目の大規模修繕工事が終わった時点で、そこから30年間の長期修繕計画
の洗い直しをする必要が出てきます。 その中には大規模修繕工事た゜けでなく、大型設備も全て含めて計画化します。 そうすれば総工事費から1戸当り月の必要修繕積立金の額が算出されます 後は、その積立金の確保をどうするかでしょう。 |
7761:
匿名さん
[2018-05-24 12:02:28]
皆さん方のマンションの長期修繕計画には、エレベーター、玄関扉、
サッシ、配管、給水設備等の大型設備の計画がされていますか。 |
7762:
匿名さん
[2018-05-24 13:16:50]
計画なしに給水設備と玄関扉がなされたが、予算が不足して玄関扉は外側だけ
塗装したら色むらや変色が著しく汚い、エレベーターの内部塗総装もヘンチク リンな色になり木賃宿のエレベーターの雰囲気である。 指揮者の女理事長の日頃のセンスがそのままマンションのカラーに現れた。 ***は色に出にけり、? 指揮官の選任はこんなところに現れますよ。ご注意。 |
7763:
匿名さん
[2018-05-24 13:27:37]
玄関扉は交換ではなく、塗装をしただけですか。
エレベーターの三方枠も交換ではなく、塗装なんですね。 肝心の基盤の交換はされたんですか。 |
7764:
匿名さん
[2018-05-24 13:38:19]
予算の節約でしませんでした。記載漏れはエレベーターの内部塗装の色。
玄関扉の外側のみの塗装、給水ポンプ(15年目)の更新。 、 |
7765:
匿名さん
[2018-05-24 14:01:39]
塗装は一時しのぎはできるけど、いずれ交換しなければならなくなりますよね。
|
7766:
匿名さん
[2018-05-24 14:34:59]
規約上での見解が曖昧なので多分推測ですが外側の塗装のみでのいきさつが推測されま。
これも組合費の無駄使いと思います。 |
7767:
匿名さん
[2018-05-24 16:46:31]
|
7768:
匿名さん
[2018-05-24 21:42:04]
理事長をしていた時に、その部屋に入ったことがありますが、
自分の部屋と比べあまりにきたないのでビックリしました。 部屋は散らかしっぱなしで清掃の後もなく、こんな部屋には すみたくないですね。 |
7769:
匿名さん
[2018-05-24 23:25:34]
マンションは見た目となかみが違いますのでいいマンションか悪いマンションは
住んでみないと解りません。 ローコストで安いマンションは老朽化が早くて住んでいる住民もどちらかといえ ば、だらしないし規約等の理解に乏しい。 |
7770:
匿名さん
[2018-05-25 09:14:59]
生活レベルは分譲時の車と中古で購入した者が多くなる時期の
車を比較すればよく分かる。 高級車は少なくなる半面軽自動車が多くなる。 |
7771:
匿名さん
[2018-05-25 11:04:31]
いや、違う、分譲時は軽自動車が多かったが、築25年たち価格は半値になり
区分所有者の変更等が半分以上のいまは、車はベンツや外車が多くなったよ。? |
7772:
匿名さん
[2018-05-25 11:46:03]
最初から軽が多いマンションのレベルなんですか。
新築で購入する者のレベルと、中古マンションを買う者とのレベルの 差があるのではないですか。 |
7773:
匿名さん
[2018-05-25 12:26:57]
そういえば最近軽自動車が多くなっている。
昔は殆どなかったんだけどな。 |
7774:
匿名さん
[2018-05-25 12:59:48]
もうそろそろ部屋の全面リホームを考えて、この際、寝たきりになった場合の事を考慮して、
風呂場の段差をなくそうとしましたら、このマンションは配管の都合で風呂場の段差の解消 はできないとの回答を頂き、どうしようかを悩んでおります。 |
7775:
匿名さん
[2018-05-25 14:08:09]
共用部分の変更は集会の決議で決すると区分所有法で決められていますので、
理事会に提案すれば、理事会決議を行い総会の議案として提案すると思いますので、 その手続きが必要となります。 勝手に工事をすれば、現状復帰しなければならなくなります。 |
7776:
匿名さん
[2018-05-25 14:13:32]
風呂場の段差というのは、洗面所や風呂場の床が高くなっている部分のことですか?
床の下には配管がありますのでその分を床を高くしているのです。 もし、そのことだったら、段差をなくすことは難しいですね。 段差のあるところから、スロープをつけることはできると思います。専有部分内の ことですから。 |
7777:
匿名さん
[2018-05-25 14:22:12]
部屋うちの配管類は、規約による共用部分にはなっておりますが、
このマンションの配管類の配置等が風呂場の場合の段差の解消は 出来ないようです。 現状と同じ設計で有れば工事の申請だけでいいそうです。理事長 曰く、規約の変更は反対が多くて出来ないようです。 リホームは辞めてバリアフリーのマンションに住み替える計画し ます。 |
7778:
匿名さん
[2018-05-25 16:11:42]
7776さんの仰る通りのようです。購入するときにここら辺まで
考えておりませんでした。 |
7779:
匿名さん
[2018-05-25 20:38:59]
>生活レベルは分譲時の車と中古で購入した者が多くなる時期の車を比較すればよく分かる。
クルマ以外の与件に大きく影響を受ける可視現象ですよね。 もっともらしく言われてもね。 クルマ離れも多いし、スリーポインテッドに飽きて、国産のSやDブランドの軽自動車に乗り替える 方々もいます。資産も無いのに見栄で乗ってるお方も居ますよね。 一見お金持ちに見える少資産家(低所得者)も居れば、質素に見えるが資産家・高額貯蓄者も居るね。 |
7780:
匿名さん
[2018-05-25 21:59:01]
安マンションの組合員で身の程知らずの高級車に乗っているのは・・・まがい、
管理費等の滞納者がおおい。差し押さえも同様に多い。なぜ。 |
7781:
匿名さん
[2018-05-25 22:00:42]
|
7782:
匿名さん
[2018-05-26 08:51:34]
特別決議というと管理会社も慎重になりますからね。
|
7783:
匿名さん
[2018-05-26 09:13:36]
管理士の先生方にお尋ね致します。
なぜ、規約で共用部分にしたのでしょうか。? |
7784:
匿名さん
[2018-05-26 09:34:33]
普通は共用部分ではなく、床下の配管は専有部分となっています。
しかし、何か特別の事情があるのだと思います。 共用部分ですから、その配管の経年劣化や漏水による事故が発生した場合は、 管理組合に責任があるということになります。 |
7785:
匿名さん
[2018-05-26 10:26:51]
7784さん、特別な事情とは、恐れ入りました。簡単にご説明いたしますと、
この規約を制定する以前にある専有部分が親と同居する為にバリヤフリー化の 為に配管を大幅に変更してしまいそれが原因で漏水事故が発生しました。 このトラブルで一番悩んでいた管理人から相談を受けて規約で専有部分の給排 水管を共用部分にして責任の所在をはっきりしました。 その時に風呂場の高低差を解消する為のバリヤフリー化は禁止にしました。 |
7786:
匿名さん
[2018-05-26 12:04:30]
>>7785さん
専有部分の工事をするときには、事前に理事長に工事の日程や修繕仕様書等を 提出して、承認されてからでないと工事はできないマンションが殆どです。 その仕様書をみて共用部分の工事がからんでいないかの検索をして、問題が なければ許可をします。 配管は専有部分ですが、それが原因で漏水が発生したとなると当然その責任は 区分所有者ということになりますが、それを規約共用部分とすれば、今後はその 責任は管理組合となります。 ただ、共用部分ですから、その管理は管理組合となりますので、点検とかも しなければならなくなります。 在宅の問題もありますが、区分所有者はその点検時とかのときは協力をしなければ ならなくなります。 工事の届け出をして許可をうければ工事ができるようにした方がいいでしょう。 そのためには、規約共用部分を専有部分にもどさなければなりませんが。 |
7787:
匿名さん
[2018-05-26 12:41:42]
専有部分の配管が共用部分であるならば、漏水とかの問題がなければ
更新工事とかは行われないでしょう。 そういうマンションでは漏水が発生してくる築20年程度からは大きな 問題となります。 だからといって、全戸分の配管を更新するには、修繕積立金の大幅値上げ をしなければならなくなります。 |
7788:
匿名さん
[2018-05-26 13:13:05]
7786、7787、さんはマンション管理士ではありませんよね。回答は控えてください。
|
7789:
匿名さん
[2018-05-26 13:35:23]
>>スレ主旨です。
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を ここで質問してみませんか。 マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して 真剣に答えていきましょう。 マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください |
7790:
匿名さん
[2018-05-26 13:55:38]
>>7788さん
あなたが答えてもいいんですよ。 |
7791:
匿名さん
[2018-05-26 14:54:02]
7786、7787.さん文言から推測すると回答しても理解出来るとは思いませんので、
返答を控えます。マンション管理士試験に合格してから回答をしてください。 |
7792:
匿名さん
[2018-05-26 21:10:00]
好きにしな。
|
7793:
匿名さん
[2018-05-27 09:29:52]
|
7794:
匿名さん
[2018-05-27 09:47:36]
7786、7787、の文言を読んでみてください、本物のマンmション管理士
ならこんな回答はしないでしょう。 7791さん貴方もマンション管理士には合格するレベルでは有りませんよね。 回答は控えてください。 理解できないと判断した人物との議論は控えた方がいいでしょう。説明はしま せん。 他の本物のマンション管理士の力をお貸しください。お願い致します。 |
7795:
匿名さん
[2018-05-27 11:37:09]
>>7794
どこにマンション管理士と書いてありますか。 匿名になっているでしょう。 あなたはマンション管理士なんですか?違うんだったら質問以外の ことを書き込んだらだめでしょう。 あなたの理論でいけば、マン管以外は絶対答えられない筈ですからね。 ここに参加するんだったら、スレ主旨本文を読んでからにしてください。 |
7796:
匿名さん
[2018-05-27 11:39:01]
>7795
スレ主旨本文です。良く読んでね。 マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を ここで質問してみませんか。 マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して 真剣に答えていきましょう。 マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。 |
7797:
匿名さん
[2018-05-27 12:01:07]
>7795さん、
貴方はマンション管理士ではないので回答はしないで下さい。 私は、マンション管理士、宅地建物取引主任士、管理業務主任者、日商簿記2級、 フアイナンシャルプランナー2級、ビル管理士、 の資格を保有する分譲マンションの管理の仕事をする組織に加わらす単独で生き ているものです。 最近は大手の管理会社の不正を告発しております。 貴方のまともな質問、回答以外には返答は致しませんのでご了承ください。 マンション管理士や管理会社や管理組合員も悪い連中はいますからそれ等と戦う のが私の使命と心得て活動している一匹狼のマンション管理士と心得てください。 |
7798:
匿名さん
[2018-05-27 12:19:47]
>>7797さん
スレ主ですけど、ここは自由に誰でも書き込みをされてもいいですよ。 困ったことや聞きたいことがあったら、誰でも書き込んでください。 そして、全員で問題解決をしていきましょう。 間違っていたり、勘違い等もあるかもしれませんが、その時はそれに対して 皆さんで指導や指摘をしていけばいいと思います。 いろいろ書き込まれた中から、質問者の方は判断をすればいいんです。 |
7799:
匿名さん
[2018-05-27 12:24:27]
>>一匹狼のマンション管理士さん
工事の相見積をとるときに金抜き計算書での見積もりを取ればいいといわれましたけど、 どうすればいいんですか教えて下さい。 |
7800:
匿名さん
[2018-05-27 20:22:17]
あれっ、一匹狼マンション管理士さんは質問に答えてくれないのかな。
講じについても詳しいと推察いたしますが。 |
従いまして、共用部分での喫煙が禁止ならベランダは専用使用権があるからと
言って喫煙をしていいと言った論理は成立しません。
であれば、駐車場も専用使用権が認められているので喫煙はとがめられないと
言った論理が成立します。
規約の解釈はその個人の考え方に左右される危険性があるにで、やはり規約や
使用細則にベランダの喫煙禁止を盛り込んだ方が無難でしょう。
この際共用部分が組合員(住民)に専用使用権を認めている法的根拠を議論し
た方がいいでしょう。
※大分以前に名古屋地裁でベランダの喫煙者が訴えられた事件で慰謝料が認め
られてからベランダでは喫煙禁止と規約に盛り込むマンションは多くなりまし
た。