前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
7601:
匿名さん
[2018-05-10 09:41:01]
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7602:
匿名さん
[2018-05-10 09:41:26]
>>7599さん
使用細則ですから当然普通決議です。 標準管理規約の中で、マナーまでの規定はありません。 ゴミだしルールや共用部分での喫煙、ベランダの手すりでフトンを干す、 騒音とかのマナー等は使用細則の範疇ですので、標準管理規約にマナー 等が盛り込まれることはないと思います。 |
7603:
匿名さん
[2018-05-10 09:49:38]
7599さん。
規約の設定、変更、廃止は区分所有法31条で規定した方法以外は規約で 緩和も厳しくもできません。(特別決議事項です) 使用細則はお宅の規約でも、総会は議決権の過半数で成立し、出席者の議 決権の過半数で可決ですので普通決議です。 特別決議事項と普通決議事項は勉強した方が」いいでしょう。 |
7604:
匿名さん
[2018-05-10 09:50:51]
>>7601さん
専用使用権の拡大解釈をしていけば、駐車場は共用部分なので喫煙は できないが、車の中での喫煙はどうなのかということになります。 部屋の中だと煙から逃れられませんが、駐車場だったら煙も拡散しますし、 住民もその場に長くいる訳ではありませんので、常識の範囲内での行動 なら許容できるのではないでしょうか。 車の中での喫煙禁止は別として、ベランダでの喫煙は細則で規制した方が いいと思います。 |
7605:
匿名さん
[2018-05-10 10:53:12]
使用細則はマンションによっていろいろ事情も違いますので、一律に
標準管理規約に決めることはできないでしょう。 細則には、使用細則、駐車場・駐輪場細則、大規模修繕工事細則、規約改正委員会細則、 理事会運用細則、ゲストルーム細則、監視カメラ細則等数多くありますので。 |
7606:
匿名さん
[2018-05-10 11:43:09]
7599です。専門家の皆様、いろいろ教えていただきありがとうございました。
まだ、入居前なので、入居後の様子を見て、必要があれば使用細則の改訂を提案しようと思います。 |
7607:
匿名さん
[2018-05-10 12:03:09]
分譲時はまず設立総会があり、それから通常総会がすぐ開催されます。
設立総会時の管理会社が依頼したメンバーがそのまま理事に選任されるでしょう。 最初の理事会のメンバーは大切です。 規約特に細則は殆ど決められていないでしょうから、それから手がけていかなければ いけないでしょう。 細則については、管理会社にいって他のマンションの細則を参考にすればいいでしょう。 理事の今後の選定方法も決めておかなければなりません。 輪番制にするのか、立候補制と輪番制の両方でいくのかも決め、特に任期については 長期にならないように気を付けるべきです。 |
7608:
匿名さん
[2018-05-10 13:13:58]
>>7607 匿名さん
どうもありがとうございます。実は、ベランダの使い方、ペットの飼い方、ピアノの利用制限等を含めた細かな使用細則ができています。まだ、案で、分譲後に最初に開催される総会での承認事項なのかもしれませんが、議事運営上は、そのまま異議なしで承認されるのだと思います。暮らし始めて何か問題がでてきたときに変更することになりそうです。 |
7609:
匿名さん
[2018-05-10 13:24:32]
売買契約時に「管理に関する承諾書」を提出しているのであれば、その中に管理規約や細則の承諾も含まれているのが一般的である。
この場合、管理規約等の承認に関する総会決議は不要である。 |
7610:
匿名さん
[2018-05-10 13:36:47]
>>7608さん
分譲時には重要事項の説明があり、それを聞いて承認するなら契約書(覚書)に 署名押印することになっています。 その中には、第1期の予算書や管理規約、使用細則も含まれます。 設立総会での議案については、分譲時に承認されていますので、それに対する 承認決議はおこなわれませんが、役員の選出については提案されるでしょう。 規約や細則を改正するのは、それ以降の総会で行われます。 |
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7611:
匿名さん
[2018-05-10 18:35:53]
中古マンションを購入してくる区分所有者に対して管理規約や各種使用細則を
配布してますか。 してなければ、規約や細則を守ることもできません。 築年数が経過してくると規約とかの予備がなくなるので、配布しないマンション が多いようですが、コピーをしてでも配布すべきです。 規約と各種細則の全面改正をしたときには、予備を確保しておくべきです。 |
7612:
匿名さん
[2018-05-10 19:05:42]
分譲時に管理会社は予備の規約とかは準備してません。
10年ぐらいは入れ替えはないのでいいかもしれませんが、10年も経てば 管理会社に与えられた規約や細則では対応できないものがでてきます。 それに標準管理規約や区分所有法の改定とかもありますので、その時点になったら 全面改正をすべきです。 そして、3割ぐらいは予備の規約とかをもっておけばいいでしょう。 |
7613:
匿名さん
[2018-05-10 19:23:15]
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7614:
匿名さん
[2018-05-10 19:44:38]
分譲時の管理会社から渡される管理規約等については、設備保守点検業務
仕様書があると思いますが、その費用については管理会社推薦の業者がやる と思います。 価格についてはお任せということになっていると思いますので、順に交渉を していけばいいと思います。その為には全国の相場を知ることからスタート すべきです。 当然管理会社にはバックリベートが入っていると思います。 総合管理での管理会社との委託契約だと思いますが、点検は管理組合が直接 交渉する部分管理にすることも可能です。 最初のうちはそういうことはできないと思いますが、管理会社は絶対では ありません。 委託費や管理員人件費、清掃費も他所との比較をすることが大切です。 |
7615:
匿名さん
[2018-05-11 08:40:31]
特に大規模修繕工事の進め方については勉強する必要があります。
経験のある他所のマンションの理事長に話を聞くのがいいですよ。 |
7616:
匿名さん
[2018-05-11 09:51:30]
自分の住んでいるマンションと同規模のマンションで、大規模修繕工事の
実績のあるマンションの理事長を訪問して、いろいろ経験談を話してもらえば 参考になりますよ。 失敗談や良かった点等を。工事費とかも参考になりますよ。 業者の評判とかも。 |
7617:
匿名さん
[2018-05-11 10:31:53]
大規模修繕工事の経験のある理事長を管理組合で講師として呼んで
セミナーを開催すればいいですよ。 謝礼金として、5,000円とか1万円を包めばいいでしょう。 |
7618:
匿名さん
[2018-05-11 11:17:13]
長期修繕計画を建築士と検討していく中で、我々素人ができることがあります。
例えば、サッシの予定価格を検討する時は、大きな窓が何枚あるのか、通路側の 小さな窓が何枚あるのかを知る必要があります。 当然、角部屋は窓枠が多くありますから、総窓数を計算してから、サッシのグレード を勘案して、そこから総工事費を出せばいいのです。 全て建築士に丸投げではなく、我々素人でもできることがあるんです。 いい加減な長期修繕計画表を作成するのではなく、予定価格や周期とかは建築士と 一緒に話し合って決めていけばいいでしょう。 分らないではなく、分ろうとする努力をすべきです。 |
7619:
匿名さん
[2018-05-11 12:42:44]
しかし、知識もないけど時間もないからね。
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7620:
匿名さん
[2018-05-11 20:23:08]
工事費はその時の状況で大きく変わるものです。
相場とかを良く知り、相見積を取れば業者も安くします。 何も知らないで、お任せであれば当然工事費は高くなります。 |
7621:
匿名さん
[2018-05-12 05:32:47]
>しかし、知識もないけど時間もないからね。
時間管理も時間の捻出も出来ない、あらたに知識を習得しようともしないお方は諦めるしかない。 何ごとにおいても。 |
7622:
匿名さん
[2018-05-12 07:00:42]
国土交通省の実態調査が参考になるかもしれません。
●マンション修繕、割高契約に注意 国交省「相場」を公表:朝日新聞デジタル 2018年5月12日 https://www.asahi.com/articles/ASL5C3SLDL5CUTIL00J.html?iref=comtop_8_... ●/ マンション大規模修繕工事に関する実態調査を初めて実施 ~工事を発注しようとする管理組合等が適正な見積りかどうか検討する際の指標となります~ 平成30年5月11日 http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000154.html ・マンション大規模修繕工事に関する実態調査(PDF) http://www.mlit.go.jp/common/001234283.pdf |
7623:
匿名さん
[2018-05-12 10:34:19]
>>7622さん
一応読ませて頂きました。ありがとうございます。 時間をかけて精査していきたいと思います。 特にうちの場合は、建築士と細かく打ち合わせて作成した長期修繕計画表が ありますので、工事内訳書の内容を一つずつ検証していって、調査されたものとの 比較をしておきたいと思っています。 かなり労力がかかりそうです。 |
7624:
匿名さん
[2018-05-12 13:20:51]
大規模修繕工事の進め方は奥が深いですね。
工事の進め方の全ての過程は建築士でもなかなか分からないと思います。 |
7625:
匿名さん
[2018-05-12 13:25:37]
大規模修繕工事を経験した建設会社、大規模修繕工事の経験のある業者、大規模修繕工事
の設計監理の経験のある設計コンサルタント、同じく経験のある管理会社フロント、 マンション管理士、大規模修繕工事の専門委員、理事長とかの経験者の総合的な知識が 必要となります。 |
7626:
匿名さん
[2018-05-12 17:57:35]
マンション管理士の講師をトランプ大統領にお願いしましょう。
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7627:
匿名さん
[2018-05-12 20:53:22]
7625の総合的な知識を身につけた者はいないね。
だから奥が深いのです。 |
7628:
匿名さん
[2018-05-13 09:16:50]
大規模修繕工事の進め方について調べても基本的なことしか
書かれていないのであまり参考にならない。 |
7629:
匿名さん
[2018-05-13 11:33:03]
60戸と10戸の渡り廊下で繋がった1つの建物。築30年。
共用玄関とエレベーターは大きい方の片方にしかない。 高置水槽も大きい建物に設置。 もし、小さい方の建物が全焼して解体しなければならないことになった場合、 その費用は修繕積立金で、足りなければ全戸から負担するか借入をして 修繕積立金で返済することは可能か。 小さい方の建物は新築となる。 |
7630:
匿名さん
[2018-05-13 11:38:45]
上記の建物の場合、大地震が発生し、渡り廊下が崩壊した場合は
どうやって下に降りればいいのか。エレベーターは小さい建物には ついていない。 すぐ工事はできないだろうし。日数もかかる。 こういう建物は全国にはかなりの数がある。 |
7631:
匿名さん
[2018-05-13 12:31:29]
1つの建物としての規約なら補修工事はしなければならないだろう。
修繕積立金も全て投入するだろうしね。 しかし、建替えとなると話しは別なんでは。 |
7632:
匿名さん
[2018-05-13 12:44:09]
エレベーターがなく、渡り廊下でしかいけない建物の住民は
渡り廊下が壊れたらどうするんだろう。 特に震災で壊れた場合は業者も中々きてくれないだろうし、工事を するにしても、かなりの期間がかかる。 完全孤立状態になる。 ただ、避難梯子でベランダから降りることはできるけど、毎日の買物や ゴミ捨て、通勤や通学で避難梯子は使えないだろうし。 |
7633:
匿名さん
[2018-05-13 13:51:31]
私のマンションは12階建てでA棟100戸,B棟150戸,C棟100戸
の団地型で、A棟にエレベーター23基、C棟に1基の管理規約は坦棟型 です。 問題は各棟は渡り廊下でつながっておりますが、B棟にはエレベーターが りません。 問題点をご指摘ください。 |
7634:
匿名さん
[2018-05-13 16:13:38]
管理費会計(予算案・収支計算書)の費目(科目)についての質問です。
昨春竣工のマンションで、5月末に第一期通常総会が行われます。 管理費会計に関する資料は、下記の各点検業務費が業務ごとに明記されている書式と全て括られて表記されているモノとが混在しています。 従って、各点検業務の予実検証が出来ません。 管理会社には以前より改善を依頼しておりましたが、対応(費目の追加・各点検業務毎の費用の明示)は叶わなかった。 領収書等の帳票の閲覧を申請しましたが回答を得られずで、明日以降に本社に問い合わせをする予定です。 明確な説明を行わないのは、点検業務の再委託を行っている事を隠す為のようです。 これについても書面で、管理会社と理事会とに説明を求めましたが、無反応です。 通常総会当日には質問予定ですが、知見を得たく投稿しました。 ■点検業務費 ・設備点検業務費・・・給水ポンプ点検(1回/年)を含む、毎月の点検費用 ・消防設備点検業務費・・・機器点検は2回/年 ・雑排水管清掃業務費・・・1回/2年 ・機械監視業務費・・・24時間機械監視 ・エレベーター保守点検費・・・現地点検4回/年、遠隔点検は毎月 ・植栽管理業務費・・・2回/年 ■書式の違い ●業務ごとに明記・・・管理規約集に1期のひな形として金額も記載 ●全て括られて表記・・・第1期管理費会計(予算・収支計算書)、第2期管理費会計(予算) |
7635:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-05-13 17:51:51]
↑そんな細かい話どうでもいいのでは?
新築ならデベ系管理会社だと思うが、 恐らく管理人一人に毎月50万かかっているでしょ。 安くしたければ独立系管理会社にリプレースしたらいいでしょう。 なんとなく暇そうだから頑張ってみたらどう? |
7636:
匿名さん
[2018-05-13 21:28:01]
>明確な説明を行わないのは、点検業務の再委託を行っている事を隠す為のようです。
点検業務の再委託はどこの管理会社もみんなやってますよ。当たり前のことです。 点検はまだまだいっぱいありますよ。 建築設備検査、特殊建築物検査、揚水システム検査、簡易水道検査、 電気保守業務、残留塩素測定、自動ドア保守点検等 全ては費目は設けていませんよ。 |
7637:
匿名さん
[2018-05-13 21:47:39]
よってマンションによって異なる。 |
7638:
匿名さん
[2018-05-14 07:24:59]
>>7634 匿名さん
予想どおりの反応なのでは? 回答投稿者のレベルを探る為の投稿のようにも思える。 報告事象は、管理費会計の合理性・信頼性及び健全性に関するので、問題視するのは当然です。 が、この程度の回答です。 既に存じのとおりと言うか、予想どおりでしょうから、暇つぶしで楽しむことは出来ますが、 あまり役には立たないです。 |
7639:
匿名さん
[2018-05-14 09:06:46]
|
7640:
匿名さん
[2018-05-14 09:44:41]
全ての点検業務を項目にすることは普通はしません。補修工事でも個別には項目には
しません。支払い明細の別表は当然作成します。 小さい金額の点検業務に関しては、まとめて一つの項目にして、別のところで 補足説明がしてあればそれで十分でしょう。 明確(これが大切です。)な説明を行わないのは、点検業務の再委託を行っている事を 隠す為だと失礼なことを管理会社と理事会に憶測で説明を求めたとのことですが、 こういうスタンスであれば、相手もそれなりの対応をしたのではないですか。 |
7641:
匿名さん
[2018-05-14 10:25:34]
工事費については経費明細表が議案書には記載されていますよ。
予算書の項目に、全ての点検業務や管理費会計の補修工事の各工事 ごとの費目は設けません。 小さい点検業務や管理費会計の補修工事については、一括りにするのが 殆どのマンションの予算書ではないですか。 全て予算化して項目を設ければ分りやすいということはありますが。 |
7642:
匿名さん
[2018-05-14 12:10:43]
分譲時の議案書の予算書には、アバウトな支出項目しか
記載されないでしょうね。 時の経過とともに、点検業務以外の口座引き落とし料や電話料金、 清掃費、植栽、保険料等が増えていきます。 |
7643:
匿名さん
[2018-05-14 12:19:24]
予算書はあくまで予算であって、金額や周期等については法令点検以外は
理事会で検討して決めていきます。 分譲時の理事会のメンバーでは、管理会社主導もやむおえません。 管理費会計や積立金会計での工事はまだどちらも発生しませんしね。 |
7644:
匿名さん
[2018-05-14 12:51:17]
管理費会計で予備費が1,000万円以上あるんですけど
これは理事会決議だけで何か購入したり、工事をしたり することはできるんですか。 |
7645:
匿名さん
[2018-05-14 14:06:06]
予備費だから必要があれば使えます。
総会決議をすることはないでしょう。 |
7646:
匿名さん
[2018-05-14 14:08:26]
しかし理事会によっては、無駄遣いをすることも
あるでしょう。 予備費の使い方が難しいですね。 |
7647:
匿名さん
[2018-05-14 19:32:30]
>>7639 匿名さん
私は、>>7638 匿名さんです。全く同じ問題を解決した経験もあります。以下が模範解答です。 問題点は1点のみですよね。 管理規約集に掲載した書式と、予算案及び収支決算書の書式が異なる点です。 これは、総会決議など不要で、理事長裁量で管理会社フロントに指示し改めさせるべきです。 管理規約集のそれに合わせれば済む話で、レコード数(行数)も1行が6行になるだけですからね。 予実管理と検証もキッチリと、一覧性の書式1枚で完結する。 きっと、管理会社内で、管理規約集作成の部署と別部署とで書類作成して書式共有の環境が無いんでしょ。 予算案と収支決算書を作成するソフトが、1パターンの書式でしか作成出来ないとかなのかな。 書式変更依頼にも対応しない管理会社なんて、契約更新しなければよい。 名称のとおり、管理規約集こそが管理運営上のルール・原則です。 補足資料を添付するくらいなら、管理規約集と同一の書式に記載すればよい。 印刷物も1枚で完結する。 7639 匿名さんと同様に、「できないのに批判だけ」の人は、私も嫌悪します。 「質問の主旨自体も理解できてないんではないですか」のコメントはそのまんまお返ししますよ。 |
7648:
匿名さん
[2018-05-14 20:02:22]
予実管理とは、企業の数値目標として立てた予算と実績を比較し、達成状況を管理する
一連の手法を指します。 この言葉自体はマンション管理では普通は使わないんですよね。 問題提起者と7647は同一人物なんでしょう。 |
7649:
匿名さん
[2018-05-14 20:20:29]
分譲時の議案書には規約や細則、委託契約書それに予算書が含まれるが、
その予算書は規約ではない。あくまで予算書なんですよ。 規約ではないから当然理事長が管理会社にいって変えることは出来る。 そして分譲時の予算書と書式が違っていても問題はありません。 問題提起者の意図がはっきりしませんけど、提起だけしてほったらかし なのか、7647さんの自作自演なのか。 |
7650:
匿名さん
[2018-05-14 20:48:05]
設立総会時の議案書というか、分譲時には覚書に署名押印をしますが、
それには管理規約、使用細則、委託契約書、予算書等があります。 それから第1期の総会は、分譲後数ヶ月で開催されます。 そのときに理事とかの承認決議があります。 覚書のときの予算書と第1期の総会での収支報告書や予算書とは書式が 変わるのが普通です。 しかし、管理会社によって書式はいろいろあります。 |
従いまして、共用部分での喫煙が禁止ならベランダは専用使用権があるからと
言って喫煙をしていいと言った論理は成立しません。
であれば、駐車場も専用使用権が認められているので喫煙はとがめられないと
言った論理が成立します。
規約の解釈はその個人の考え方に左右される危険性があるにで、やはり規約や
使用細則にベランダの喫煙禁止を盛り込んだ方が無難でしょう。
この際共用部分が組合員(住民)に専用使用権を認めている法的根拠を議論し
た方がいいでしょう。
※大分以前に名古屋地裁でベランダの喫煙者が訴えられた事件で慰謝料が認め
られてからベランダでは喫煙禁止と規約に盛り込むマンションは多くなりまし
た。