前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
7551:
匿名さん
[2018-05-05 06:18:01]
「財閥系悪徳管理会社、井桁、109、反社会的勢力、ヤの付く自由業、上級フロント、マンション管理士上位合格者、あほあほ、 」とは、なんでしょう?
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7552:
匿名さん
[2018-05-05 09:22:53]
管理規約と各種細則の全面改正をするためには、左右対称表の作成が
まず必要です。 左側に現行規約、真ん中に改正案、右側に標準管理規約。 そして、改正のある条項だけを比較できるようにします。改正のない条項は カットします。 そしてできあがったものを、理事会、総会で説明し、決議を経ます。 承認されたら、第1条から順にすべての条項を作成し、専門委員会で校正を してそれから印刷所で製本にします。 やることは分っているんですが、だれがこの左右対称表を作成し、決議された 後の校正規約を作成するかです。 マンション管理士に依頼しても、この作業はしてくれません。 マンション管理士に依頼しても、条項ごとに、法改正や標準管理規約で改正や プラスされたことを書き込むだけです。 それを審議するための比較表の作成がないので全面改正は難しいのです。 誰かが、時間をかけてこの作業をする住民がいればできるのですが。 マンション管理士も、規約・細則の全面改正をした者は殆どいないのではと思われます。 |
7553:
匿名さん
[2018-05-05 09:36:22]
このスレはマンション管理をしていく中で、分らない点や聞きたいことを
質問するスレです。 何も難しいことを論議する場ではありません。 例えば、管理規約・各種細則の全面改正をする場合、どうすればいいのか、 誰が何をどうするのか、準備するものは何が必要かとかの素朴な疑問を ひとつずつ解消して問題解決に結びつけていければいいんではないでしょうか。 質問に答えるのはマン管士でもフロントでも理事でも建築士でもいいんです。 知っている者、経験のある者が答えていけばいいのです。 もしマン管士に依頼するにしても、悪徳マン管士とかは関係ないんです。 それは各マンションの担当理事が責任をもって選定すればいいのです。 悪徳マン管士を選定しないためにはどうすればいいのかの具体的な書き込み でもあればいいのですが、ただ真面目でまともな排他をしないマンション管理士 を選定しないようにとの書き込みでは何の役にも立ちません。 単なる煽り投稿ですよ。 |
7554:
匿名さん
[2018-05-05 09:51:44]
分譲時の原始規約のままの管理規約で、まだそのままになっている
マンションが殆どだと思いますが、規約と各種細則の全面改正は 意外と難しいですよ。 全面改正をしたマンションってありますか。 |
7555:
匿名さん
[2018-05-05 10:30:09]
マンション管理士会に規約の診断をしてもらいましたが、
現行規約で未改正になっている部分の指摘だけで終わりました。 そのまま改正もされず放置されてます。 |
7556:
匿名さん
[2018-05-05 10:51:37]
分譲時から28年を経過したマンションです。原始規約から28年間に規約の設定、
変更、廃止が度々行われてきました。 現行規約を、過去の規約の設定、変更、廃止の総会案と議事録を精査しましたら、 規約の設定、変更、廃止の案が区分所有法31条に反して決議された箇所が数か所 が見つかりました。 よって、現行規約も無効であり、さらに、改正案も無効であるので規約案の作成 し直しにかかりました。 ところが、重要な規約の設定、変更、廃止案で役員の選任方法と、役員の定数、 任期の変更についての臨時総会において、 出席組合員が過半数に満たない総会で不成立しているにも関わらず、総会成立定 数不足と議案に対しては賛成票の不足を、 欠席(棄権)者を理事長一人として出席員数と賛成票に投じて可決されている事 が判明した。 よって、現在の理事会は無効であり、現在の理事長には総会の招集権は無いこと が判明したが、 そのまま、これ等を無視して総会を成立させ、全面改正は可決されたとして、 各区分所有者に製本化して配布された。 数人の組合員が現在の規約は無効であるから規約には従えないとのクレームがで ている。 役員会も無効であるので規約改正前の規約に従い総会のやり直しが要求されてい る。 この問題には根深い理事長と管理会社の事情が有りますが、裁判になれば組合員 の勝訴は間違いないが。 弁護士曰く、裁判所は組合の役員の人事権には介入できないとの見解である。 ※、現行規約は管理会社が作成、現行規約の不備の説明は居住しているマンショ ン管理士の指摘である。 |
7557:
匿名さん
[2018-05-05 11:26:30]
マンション管理士なら分かるが、7553の宮崎爺のレスは マンション管理士の信用を否定するレスです。
何のためにマンション管理士制度が創設されたか、歴史的な経過を考えればわかります。 年月の経過とともに、マンション管理士制度が変質した状態になり、「管理不全マンション」の発覚で、制度疲労が明らかになりました。 さらに不適切コンサル事件では、建設業界の体質的問題も明らかになりました。 もうすぐ全容が解明されるとは思ますが、このまま何の改革も行われないまま、マンション管理運営が行われると、「限界マンション」大発生が予想されます。 国土交通省も危機感を感じ、各種通知を出しています。 真面目に取り組んでいる管理会社もあれば、どんどん落ちていく財閥系悪徳管理会社もあります。 真面目で、まともな。排他をしない、マンション管理士に期待しています。 |
7558:
匿名さん
[2018-05-05 11:42:53]
規約には、強行規定と任意規定があります。任意規定は法律に別段の定めがないものは
規約に定めることは可とされていますが、強行規定は規約に定めても無効とされています。 規約上は権限のない理事会での議案として、規約の全面改正が行われ、規約は総会で承認され たのですから、それは有効としてもいいのではと思います。 ただ、強行規定分に関しては、法的には無効となりますので、その分については取消を すればいいと思います。 再度臨時総会を開催するにしても、現在の理事を無効とすれば、前任の理事会の者が開催 することになりますが、その理事会が再度理事をするのには個人の問題もあり難しいのでは ないでしょうか。臨時総会の開催は監事にお願いすればいいと思います。 理事だけをまず選任して総会で承認を得てから、強行規定分の無効の取り消しをすれば いいでしょう。法違反の規約の取り消しだけですから、この分は問題がないと思われます。 現行規約は管理会社が作成ではなく、管理組合が作成したのですよ。根本の考え方がまず 間違っています。 |
7559:
匿名さん
[2018-05-05 12:05:08]
マンション管理士なら分かるが、事実上管理規約は管理組合が作成したものではない。
管理規約は、原始管理規約があり、管理組合設立総会で管理組合が結成され承認されてから発効するもので、管理組合が作成したものではない。 販売会社と管理会社が原始管理規約原稿を定めたもの。 その後、管理規約で改正が必要なものを適正な時期に変更しなければ、まともな管理規約にならない。 原始管理組合総会で承認されたものを改正なしに使っていれば、時代遅れは確実。 そのため、国土交通省はおおむね5年ごとに、標準管理規約の改正をしている。 本来なら、標準管理規約改正時に、各マンションの管理規約も見直すべき。 |
7560:
匿名さん
[2018-05-05 12:49:23]
>>7559
分譲時の原始規約も組合員が承認したんですよ。 素案自体は建設業者なりが作ったとしても、実際それを認めるのは 組合員ですよ。 総会の議案書も管理会社が作成をしてますが、あくまで素案です。 それを理事会で修正等をして議案として総会に提案するのです。 それはあくまで管理組合が作成したのですよ。 ただ、それは管理会社がたたき台(素案)として作ったにすぎません。 |
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7561:
匿名さん
[2018-05-05 12:53:40]
総会や理事会の議事録も、素案は管理会社が作成はしますが、
あくまで理事会が作成したことになります。 |
7562:
匿名さん
[2018-05-05 14:43:15]
マンション管理士なら分かるが、原始管理組合総会の議長は管理会社。
暫定で役員を決め、互選で理事長を選出し、監事を選出し、役職に応じた理事を決める。 理事長を決めるまでに瑕疵があれば、管理会社の責任。 これ当たり前。 |
7563:
匿名さん
[2018-05-05 14:54:08]
マンション管理士なら分かるが、理事会や総会議事録(案)もまともに作れないで、「マンション管理のプロ」と言えるか? だましの「プロ」の間違いではないか?
自主管理の管理組合でも議事録は(案)を作り、役員に確認していた。 過去には、副理事長か理事長が理事会便り原稿を作り、確認後、理事会便りを配布した。 「素人」でもできる事を、「プロ」はなぜできない。 管理会社は「プロの詐欺師ペテン師」まがいか? 議案書も役員にご用聞きして作成したか? 議案書にない事項を、管理会社が突然言い出したことは無いか? 「プロの詐欺師ペテン師」まがいが何を言う。 恥を知れ。 |
7564:
匿名さん
[2018-05-05 20:42:12]
管理規約、総会案、議事録の作成は管理会社に委託はしているが、すべて組合の作成。
委託契約書は組合、管理会社の双方が作成。重要事項説明書は管理会社の作成。以上 |
7565:
匿名さん
[2018-05-05 21:09:58]
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7566:
匿名さん
[2018-05-05 22:48:32]
順番制、輪番制、推薦制、立候補制、の理事は身分に差はない。
責任は同じである。 総会で規約違反と法令違反を厳しく組合員から追及されて涙ぐんで、 私はなりたくて理事長になったのではない。 と出席組合員に同情を買う為に追及組合員を加害者にする発言をし だした。 この女理事長は立候補して理事になったことを追及されて発狂した。 その後辞任して副理事長2名、監事、書記、等と同じ時期に姿をくら ました。 自信のない組合員は役員にはならない方がいいでしょう。 素人でも役員になればプロとして認定されている事を知らない。 自治会のような任意団体とは異なる事さえ知らない理事長はいる。 これ等は許されないことである事も知らない。 管理組合の運営方法の瑕疵はすべて理事長の責任であることも知 らないで管理会社や管理人の責任にする。 トラブルの為に弁護士やマンション管理士との相談の中で事の重 大性で取り返しがつかない事にきずき変な事をする役員は多い。 その典型例が区分所有権の売却である。 |
7568:
匿名さん
[2018-05-07 07:09:17]
[NO.7567と本レスは、前向きな交換を阻害する投稿のため、削除しました。管理担当]
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7569:
匿名さん
[2018-05-07 20:47:58]
大規模修繕工事をするときに、業者の選定方法は下記のどれにしてますか。
イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。 元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが 最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。 総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。 ロ)入札方式 見積もりが最低価格の会社を選定することになります。 但し、同条件での相見積を取るためには要項書等の作成が必要となります。 ハ)随意契約 最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。 小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多 い方式です。 |
7570:
匿名さん
[2018-05-07 20:49:49]
工事の進め方から業者を選定する方法
①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。 設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。 *見積もり合わせ方式と併用 設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。 専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。 ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定 ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。 マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。 |
7571:
匿名さん
[2018-05-07 20:52:18]
総合評価方式を採用しているマンションはありますか。
その場合、評価項目はどのようなものにしていますか。 良かったら教えてください。 |
7572:
匿名さん
[2018-05-07 21:14:31]
総合評価方式を採用しているマンションは、設計監理方式のところで
ないと無理だと思う。 一般住民だけで総合評価方式は無理。 同条件での相見積も素人では取れない。 設計コンサルタントに依頼してないのであれば、相見積とか取らない 随意契約で全てお任せの方法しかない。 管理会社に丸投げという方法もあるけど。 |
7573:
匿名さん
[2018-05-07 22:24:36]
マンション管理は考えれば考える程難しくなります。
我々素人組合員は、日頃からあらゆる情報を基に勉強をする必要がある。 特にパートナーの管理会社がどのレベルであるかを見るべきである。 規約や法令を軽視して、規約や法令違反の組合員に対する対応方法を 調べるとその管理会社が信用できるか否かの判断はできます。 悪い組合員と共謀して悪いことをする管理会社は大規模修繕等の多額 の費用を任せたなら間違いなく悪いことをたくらみます。 ご用心をお願い致します。 |
7574:
匿名さん
[2018-05-08 08:50:56]
規約や細則違反をまもらせるのは管理会社ではなく、管理組合すなわち
理事会ではないの? 大規模修繕工事に関しても、管理組合で総会の決議をして組合員の承認を 得てそのお金は使うのであり、悪いことではなく合法的ですよ。 管理会社にマンション管理を丸投げしているマンションでは、多少のお金の 無駄遣いは発生することはあるでしょう。 だから、自分たちのマンションは自分たちで守らなければならないのです。 時間がない、知識がなければ知恵を使うことも考えなければなりません。 |
7575:
匿名さん
[2018-05-08 09:09:31]
工事の知識や関心がない住民がほとんどだからね。
設計監理方式とか見積もり合わせ方式とかいっても、何それだからね。 住民も勉強しないと自分のことなんだから。 全て他人任せではだめだよ。 |
7576:
匿名さん
[2018-05-08 09:35:26]
ここのスレには理事は殆どきてないので、工事には
興味を示さないね。 一体どういう連中がここにきているんだろう。 |
7577:
匿名さん
[2018-05-08 09:37:57]
悪徳管理会社や反社会とかの書き込みが頻繁にされるように
なってから、盛り下がってしまった。 この者はあちこちのスレに同じ内容の書き込みをし続けてるいる。 困ったもんだ。 |
7578:
匿名さん
[2018-05-08 10:26:13]
工事に関する書き込みは勉強になります。
是非これからもよろしくおねがいします。 |
7579:
匿名さん
[2018-05-08 11:11:24]
長期修繕計画はあるけど、管理会社がパソコンで打ち込んだものしか
ないから役に立たないのが殆どでしょう。 1回目の大規模修繕工事後に作成したのなら、そこから30年間の計画なら 築43年から45年の計画となるから、殆どの更新工事とかが計画される筈 だけど、大型設備の計画がされていない。 |
7580:
匿名さん
[2018-05-08 12:48:06]
自賠責保険についてお尋ねします。
洪水では保険は適用されないとのことですが、風での被害では でたりでなかったりと曖昧です。 風の被害でも保険は適用されるんでしょうか。 |
7581:
匿名さん
[2018-05-08 13:19:48]
洪水は被害額が膨大になる可能性が大きいので保険の適用除外ですが、
台風での風に対しては適用されるんでしょう。 |
7582:
匿名さん
[2018-05-08 14:00:52]
台風は自然災害だから不可抗力として自賠責保険は
適用されません。 |
7583:
匿名さん
[2018-05-08 14:25:11]
下駄足マンションで駐車中の車が地震で押しつぶされ全壊した車の損害は。?
|
7584:
匿名さん
[2018-05-08 21:34:20]
保険の適用除外かな?
社会通念上可能な損害防止措置を講じなかったことが みとめられるケースでは法律上の賠償責任が生じる 可能性があります。 事故状況を個別具体的に判断し、予見可能性を検討し、 法律上の賠償責任の有無が判断されます。 |
7585:
匿名さん
[2018-05-08 22:23:21]
屋根瓦など建物の一部が強風で飛んでしまい、隣家に損害を与えたような
ケースは、通常法律上の賠償責任は生じません。 例外的に、近隣では殆ど風災による被害は発生していないが、建物に瑕疵 があったため、事故が発生したという個別の事情があれば法律上の賠償 責任が生じます。 |
7586:
匿名さん
[2018-05-09 08:49:50]
今テレビを見ていたら、仮面タレントの26歳の女性が、風の強い日に
歩いていたら、看板が強風で倒れてきて、脊髄をやられ下半身がマヒして 懸命にリハビリをしている報道をしている。 この賠償については、弁護士も話しているが、経年劣化等で瑕疵が認められ それを知っていて対応をしなかった場合は補償が受けられるとのことだった。 昨日書き込みをしたばかりだったので驚いた。 |
7587:
匿名さん
[2018-05-09 09:07:28]
スーパーのカートや、店頭に設置した看板などが飛んでしまった場合は、
建物と異なり、強風に備えて屋内にしまったり、固定するなどの対策が 不十分と認められれば、法律上の賠償責任が生じます。 今朝の看板事故の場合は、経年はしているが、毎日点検をしていたと 持ち主の神社側?はいっている。 |
7588:
匿名さん
[2018-05-09 09:29:02]
台風は自然災害であり、これによる被害は予見可能または結果回避可能性がない
不可抗力として、法律上の賠償責任自体が生じないのが一般的です。 但し、法律上の賠償責任の有無は、災害の程度、被保険者の注意義務の程度など を個別具体的に検討の上判断されます。 なお、洪水は約款上の免責であるため、法律上の賠償責任に拘わらず支払い対象外 となります。 雷が落ちて、エレベーターや外灯が損傷した場合は、保険の対象となります。 |
7589:
匿名さん
[2018-05-09 09:46:37]
保険は調査員の判断で保険額が大きく変わります。
どうしても納得いかない場合は、本社との交渉が有効です。 |
7590:
匿名さん
[2018-05-09 10:50:23]
マンションの騒音問題は管理組合としては悩みの種だと思いますが、
規約や細則にはピアノの禁止は謳ってありません。 時間の規制もありません。 この場合、夜の8時前後の窓を開けての練習に対してはどのように対応 すればいいのでしょうか。 練習時間は、夜の8時までとか、窓を閉めて行うとかの規定を設ける ことも必要だとは思いますが。 やはり理事会が直接お願いにいった方がいいのでしょうか。 |
7591:
匿名さん
[2018-05-09 11:02:28]
騒音は各住民間の問題。
理事会としては掲示板で啓蒙すればいい。 |
7592:
匿名さん
[2018-05-09 11:28:55]
ピアノの練習時間とか、窓をしめてからやるとかの規定を
決めれば少しは改善するかもしれませんよ。 意外と本人はいい音楽を聴かせていると思っているかもしれませんよ。 |
7593:
匿名さん
[2018-05-09 12:25:18]
ピアノの練習は雑音
気になってしょうがない。 |
7594:
匿名さん
[2018-05-09 19:07:07]
足場を組まないで大規模修繕工事をしたマンションって
ありますか。 値段的には足場を組むのとどちらが安いですか。 |
7595:
匿名さん
[2018-05-09 20:06:35]
無足場工法には、ブランコ、スカイチェアがあるが、デメリットが数多くあります。
上から下の移動しかできず、横移動ができない。 外壁タイルの浮き対策のエポキシ樹脂の注入やタイルの剥離作業は困難です。 風の影響をもろに受け、膜を張らないため近隣へ塗料が飛散します。 完了検査ができないので職人任せになります。 片手で塗装等をするので丁寧な作業はできません。 外壁がタイルでない建物には向いていますが、やはり足場を組んでしっかりした 工事をすべきです。 |
7596:
匿名さん
[2018-05-09 22:02:22]
気管支が弱いので、ベランダ喫煙を禁止にして欲しいです。デベに相談したら、デベと管理会社からの回答は、標準管理規約に従って使用細則を決めた。使用細則ではベランダ喫煙を禁止していない。もし、そういう規則が欲しかったら、管理組合成立後に使用細則の改訂を提案しろと言われました。
ベランダ喫煙が禁止されていると、喫煙者がマンションを買わなくなるかもしれないから、あえて入れてないんだろうな、と思いました。 このご時世なのに、使用細則で喫煙を禁止していない新築マンションは多いんですかね。 |
7597:
匿名さん
[2018-05-10 07:35:05]
7596さんの仰るとおりです。
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7598:
匿名さん
[2018-05-10 08:48:08]
>>7596さん
最近は喫煙者の方にとっては、どこで喫っても肩身が狭い思いをされているようです。 当然自分の家でも同じです。 子供や奥さんに気を遣ってこそこそと喫っている方が殆どだと思います。 ベランダでの喫煙が禁止されていますので、台所で換気扇をつけて喫っておられる 方が多いと聞いています。 うちの場合は、敷地内も含めて共用部分での喫煙は禁止となっていましたが、ベランダ については、共用部分なんですが、専用使用権があるので住民の方もそこでは喫っても いいんではという判断で喫われる方がおられ、苦情が出ていました。 そこで、細則にベランダでの喫煙の禁止も追加しました。 それ以降は殆ど苦情はないようです。 ただ、夏場窓を開けてタバコを部屋の中で喫われますと、上階とかにはその臭いがする といわれる方もおられますが、そこまでの規制はできません。 |
7599:
匿名さん
[2018-05-10 09:10:36]
>>7597 匿名さん
コメントありがとうございます。 標準管理規約にバルコニーの禁煙禁止が盛り込まれる動きはないのでしょうか。ちょっと調べたところ、ルールで定めるのではなく、マナーの観点から喫煙者に自制してもらうのが標準的な考え方のようですね。。専有部分で喫煙することにまで口出ししませんが、共有部分での喫煙を抑止する 厚生労働省から国土交通省に働きかけてもらうとか、何かできることはないのでしょうか。 >>7598 匿名さん お住いのマンションについての御説明ありがとうございます。 私個人としては、専有部分で喫煙されるのであれば、まったく問題ないと思っています。換気口や窓からの煙を嫌がる人はいるかもしれませんが、マンションに居住しているということは、互いに多少の迷惑をかけあうものだとおもうので、厳密に煙がいやだ!までは言えないと思います。 ただ、ベランダになると話しが変わります。共用部分であり、また、臨戸への影響が大きいと思います。 個人的には「マナーを守る」範疇と考えてもいいのですが、最近は「ルールで禁止されていないのだったらやってもいいだろう」という人が出てくるようにも感じます。細かいことまでなんでもルールで決めろとはいいませんが、この社会情勢を考えると、「ベランダ禁煙」をルールの中に書いてよいことなのじゃないかな、と思います。 で、標準管理規約に従っているマンションが多いと思うので、標準管理規約で決まっていれば、苦労が少ないと思います。そうでないと、「アンケートによる意向調査」「理事会での議論」「総会での議論」「総会での決議」という手続きが発生しますよね。 決議は普通決議でしたか?4分の3以上の特別決議でしたか? |
7600:
匿名さん
[2018-05-10 09:10:54]
ベランダでの喫煙禁止の細則がなければまずは細則を作ることでしょう。
そして、掲示板での告知や回覧板での告知をすべきです。 繰り返し繰り返し告知を繰り返せば、相手も良心のある方でしょうから 必ず改善はしていきますよ。 |