管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

751: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-07 13:18:39]
>>748 匿名さん
おたくのマンションの問題を匿名掲示板で愚痴るしかないということが本当の問題だと思う。

752: 匿名さん 
[2017-03-07 13:24:27]
↑第三者管理にするのだから理事会なんていらない。
だいたい理事に管理能力がないから第三者管理にするのだ。
第三者管理にしたら監査機能(監事)だけでいい。
あほ
753: 匿名さん 
[2017-03-07 13:41:04]
>代表理事4名の合議制
とは、
4名の理事がそれぞれ独立した代表権を有する代表理事制?
それとも4名の理事による共同代表制?
754: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-07 13:49:10]
>>752 匿名さん
あのー、第三者管理にするとか、あなたが勝手に言ってるだけでしょw
私は法人の理事は自分の一存で代理人に頼めると言ってるんだよ。
おたくはそんなことするなら、第三者管理にしたらいいと飛躍させてるだけw
理事が代理人に頼むのは自分の一存でできるが、第三者管理にするには総会の決議や規約の改正が必要で、全く違う話だということがまだわからんのか?あほ

755: 匿名さん 
[2017-03-07 14:06:37]
レスをある方向に進めるための仕掛けだろう。よく使う手だ。
756: 匿名さん 
[2017-03-07 14:11:11]
>>753

管理規約では、代表権に関しては次の様に定められている。
ようするに「共同代表」ということ。

①理事長1名と副理事長3名は管理組合法人を代表し、その旨を登記する。
②理事長は管理組合法人を代表する。
③副理事長は対外契約に関しては理事長と共に管理組合法人を代表し、
 理事長と管理組合法人が利益相反の時は管理組合法人を代表する。

なんかややこしい。正副に分ける必要はあるのか?理事長4名でいいと思う。
いっそうのこと四半期ごとの理事長交代制にすればいい。その方が喧嘩にならない。
758: 匿名さん 
[2017-03-07 14:39:37]
>>756

これを見る限り、単に複数の代表理事を定めているだけで、共同代表制ではないですね。
759: 匿名さん 
[2017-03-07 14:45:48]
ということは理事長が4名ということになる。理事長1号~理事長4号。
法人化しても代表は一人にしないと職務権限も責任もあいまいになる。
760: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-07 14:52:45]
>>759 匿名さん
責任がはっきりしていたら引き受けないだろう。登記までされる法人の理事など誰もやりたくないからやるなら四人で、ということだ。
疑義があるなら自分ひとりで理事長をやると立候補すればよい。

761: 匿名さん 
[2017-03-07 14:58:28]
株式会社でも「代表取締役社長」と「代表取締役副社長」がいるところもあるように、管理組合法人において、「理事長」と「副理事長」がそれぞれ代表権を有していても、規約において職務分担を規定しているはずです。
762: 匿名さん 
[2017-03-07 15:22:53]
>>760
非法人管理組合も同じだよ。責任のはっきりしてる理事長の引き受け手がない。登記は無関係。
763: 匿名さん 
[2017-03-07 15:26:00]
代表が複数いると喧嘩になるよ。お山の大将は一人じゃないと。
767: 匿名さん 
[2017-03-07 16:34:35]
[No.736~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
768: 匿名さん 
[2017-03-07 16:36:32]
>>766
逆じゃないの?
非法人だと理事長個人に責任がのしかかるから法人にして個人の責任回避をする。
769: 匿名さん 
[2017-03-07 16:39:28]
逮捕されるときは非法人・法人とも代表個人。
代表が4人もいれば4人とも逮捕じゃないか?
770: 匿名さん 
[2017-03-07 16:48:44]
↑だから代表が4人もいる時は職務分担を明確にし、牢屋に繋がれる人を予め決めておく必要がある。
771: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-07 16:49:00]
>>768 匿名さん
法人の理事はやめたいときにやめるのが困難だ。
3条団体の管理組合の理事長は
現に居住する、との要件さえ規約に入れておけば、住民票の移動で失職できる。
やめるのが簡単なのだ。
知らないとは思うが。

772: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-07 16:51:59]
平成23年の標準管理規約改正で
現に居住する、の理事の要件は削除されたが、
残しておいたほうがいいであろう。
773: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-07 16:58:00]
だから法人で理事の登記なんてとんでもない責任になる。
辞任では後任が決まるまでやめられないし、
簡単に資格喪失で退任できるほうが望ましい。
774: 匿名さん 
[2017-03-07 17:02:47]
>>772
うちは規約改正で「現に居住する」の条件は外した。
理由は外部所有者の役員逃れに居住組合員から批判が出ていたため。
その代わり「区分所有者の一親等親族」にまで就任条件の枠を拡大して、
外部所有者の役員就任を促進することにした。
775: 匿名さん 
[2017-03-07 17:04:26]
>>773
複数人登記してれば一人残してみんなやめても問題ない。
776: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-07 17:13:09]
↑規約次第だろうね。定数は大事だから。

とにかく責められた時は大変だから、登記までする法人の理事なんかやるものではない。
そんなの関係ないなどというやつは絶対自分では理事長なんかやらないクレーマーだよ。
自分でたたないインポ野郎なわけw
777: 匿名さん 
[2017-03-08 07:39:00]
↑たたないならちぎってまえ!
あほ
778: 匿名さん 
[2017-03-08 08:38:27]
>>776
責められたときは法人とか非法人とか関係ないよ。
逮捕や起訴されるのは個人、共同代表なら十把一絡げで全員逮捕・拘留。
779: 匿名さん 
[2017-03-08 12:29:15]
なぜ理事長1人だけを代表にせず、副理事長3名も代表にしたのですか?
同じ理事でも代表権のあるなしで格付け差別されてしまいます。
4名も代表にするなら、0名強の全員代表権を付与したら公平になりますが。
780: 匿名さん 
[2017-03-08 12:30:26]
誤:0名強
正:20名強
781: 匿名さん 
[2017-03-09 07:37:44]
代表権を4人に与えるために法人化するなら、法人化しなくても理事長を4名にして代表権与えるのと同じだろう。
法人化の最大の目的は不動産登記だと思う。
自治会・町内会は地方自治法で地縁団体の認可を受けていれば自治会・町内会名義で不動産登記できる。
782: 匿名さん 
[2017-03-09 08:18:04]
法人登記で4名の代表理事を登記し、管理規約で理事長1名を代表にする、矛盾してる。
783: 匿名さん 
[2017-03-09 08:31:38]
>>782

>>>756
>管理規約では、代表権に関しては次の様に定められている。
>①理事長1名と副理事長3名は管理組合法人を代表し、その旨を登記する。
>②理事長は管理組合法人を代表する。
>③副理事長は対外契約に関しては理事長と共に管理組合法人を代表し、
> 理事長と管理組合法人が利益相反の時は管理組合法人を代表する。

どこが矛盾?
784: 匿名さん 
[2017-03-09 08:39:33]
>>783
①があれば②と③は不要ですね。
ところでへ4名代表で同格なのになぜ正副と職名で差別するのですか?
785: 匿名さん 
[2017-03-09 08:55:14]
内部的には、役職により担当職務を定め、対外的には、迅速な対応ができるように代表権を有する役員を複数置いているのでないでしょうか?
786: 匿名さん 
[2017-03-09 09:32:59]
正副があれば対外的には正しか相手にされないだろう。
代表副理事長が出てきたら「代表理事長呼んで来い!」となる。
787: 匿名さん 
[2017-03-09 09:39:55]
管理組合と重要な取引(契約等)をする者は、登記簿により代表権を確認するのが一般的です。
788: 匿名さん 
[2017-03-09 09:45:52]
そうなると4名連名での契約になるね。
4名とも同格だから4名連帯責任にしないと一般には契約しない。
ビジネスの一般常識だ。
789: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-09 09:52:56]
>>788 匿名さん
あほ
大きな工事であれば
代表権を証する登記事項証明書、
発注を決議した理事会議事録、または総会議事録添付になるはず。
小修繕なら理事長の注文書で十分。
790: 匿名さん 
[2017-03-09 09:54:39]
代表理事は、単独でも管理組合法人を代表する。
791: 匿名さん 
[2017-03-09 10:02:29]
>>789
あほ
代表取締役が2名いる会社と契約するときは連名で契約するのがビジネスの常識。
792: 匿名さん 
[2017-03-09 10:06:23]
>>791
>代表取締役が2名いる会社と契約するときは連名で契約するのがビジネスの常識。

ビジネスの世界では有り得ません。
793: 匿名さん 
[2017-03-09 10:09:52]
外部発注はビジネスですよ。
794: 匿名さん 
[2017-03-09 10:11:55]
管理会社や工事会社は管理組合とボランティアでは仕事はせんよ。
795: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-09 10:33:16]
>>793 匿名さん
管理組合の場合は、決議要件を定めた管理規約、発注を決議した議事録が重要である。
あほ

796: 匿名さん 
[2017-03-09 10:37:04]
代表理事は同格と言うものの、何らかのランク付けをする必要が生ずる場合がある。
その場合「如何に管理組合に貢献しているか?」を指標にランク付けすることが道理にかなう。
具体的には「共用部分の負担割合の軽重」、管理費・修繕積立金の納入額になる。
これ即ち「共有持分割合の大小→専有部分面積」である。
広い部屋に住んでる人が格上ということだ。
797: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-09 10:37:11]
代表理事が複数いて誰か反対したら発注できないとでもいうのか?あほ
798: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-09 10:39:30]
>>791 匿名さん
総会決議、または理事会決議していても
代表理事3人賛成、ひとり反対なら
ビジネスとして受注しないのか?
あほ
799: 匿名さん 
[2017-03-09 10:50:50]
複数代表制は合意形成に時間がかかるのがデメリット。
意思決定のスピードは独裁制が最速。
800: 匿名さん 
[2017-03-09 11:31:11]
代表権を有する理事が複数いても、それぞれの理事が単独で代表権を行使できる(各自代表)。
共同代表ではないのであるから、代表権の行使に合意形成などない。

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