前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
741:
草の根民主主義評論家
[2017-03-07 10:00:50]
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743:
管理待
[2017-03-07 11:31:19]
>>741
管理組合法人だとその必要はない。総会決議も理事会決議も不要。区分所有法読め。 |
744:
草の根民主主義評論家
[2017-03-07 11:36:25]
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746:
草の根民主主義評論家
[2017-03-07 11:40:03]
総会の意思で第三者を理事に選任するのと
区部所有者から選任された理事が自分の一存で 代理人を使えることの違いがわからないようだから、あほという以外なかろうが。違うか? あほ |
747:
匿名さん
[2017-03-07 11:55:04]
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748:
匿名さん
[2017-03-07 12:26:05]
これだな。
https://www.sumu-log.com/archives/5860/ >書いたようにうちには事実上理事長という人は存在しません。 >(便宜的に、理事会の議長と、総会で委任状を預かる人として定義はしていますが) >4名の代表理事による合議制に3年前から移行しているんですよね。 代表理事4名の合議制なら、なぜ20名以上も役員がいるのか? 代表理事以外は雑魚理事ということか?それとも代表理事の命令で動く雑兵としての員数か? 事実上理事長はいないといいながら、代表理事4名を理事長・副理事長の職に分け、役員報酬を理事長:月額報酬1万円×1名(年間12万円) 、副理事長:月額報酬6千円 ×3名(年間21.6万円)とランク分けしてるのはどういうことか? 代表理事4名は同格のはず。矛盾してる。 法人化する意味が何もない。 |
749:
匿名さん
[2017-03-07 12:59:11]
年12万円なら、暇人のお小遣い稼ぎになる。
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751:
草の根民主主義評論家
[2017-03-07 13:18:39]
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752:
匿名さん
[2017-03-07 13:24:27]
↑第三者管理にするのだから理事会なんていらない。
だいたい理事に管理能力がないから第三者管理にするのだ。 第三者管理にしたら監査機能(監事)だけでいい。 あほ |
753:
匿名さん
[2017-03-07 13:41:04]
>代表理事4名の合議制
とは、 4名の理事がそれぞれ独立した代表権を有する代表理事制? それとも4名の理事による共同代表制? |
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754:
草の根民主主義評論家
[2017-03-07 13:49:10]
>>752 匿名さん
あのー、第三者管理にするとか、あなたが勝手に言ってるだけでしょw 私は法人の理事は自分の一存で代理人に頼めると言ってるんだよ。 おたくはそんなことするなら、第三者管理にしたらいいと飛躍させてるだけw 理事が代理人に頼むのは自分の一存でできるが、第三者管理にするには総会の決議や規約の改正が必要で、全く違う話だということがまだわからんのか?あほ |
755:
匿名さん
[2017-03-07 14:06:37]
レスをある方向に進めるための仕掛けだろう。よく使う手だ。
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756:
匿名さん
[2017-03-07 14:11:11]
>>753
管理規約では、代表権に関しては次の様に定められている。 ようするに「共同代表」ということ。 ①理事長1名と副理事長3名は管理組合法人を代表し、その旨を登記する。 ②理事長は管理組合法人を代表する。 ③副理事長は対外契約に関しては理事長と共に管理組合法人を代表し、 理事長と管理組合法人が利益相反の時は管理組合法人を代表する。 なんかややこしい。正副に分ける必要はあるのか?理事長4名でいいと思う。 いっそうのこと四半期ごとの理事長交代制にすればいい。その方が喧嘩にならない。 |
758:
匿名さん
[2017-03-07 14:39:37]
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759:
匿名さん
[2017-03-07 14:45:48]
ということは理事長が4名ということになる。理事長1号~理事長4号。
法人化しても代表は一人にしないと職務権限も責任もあいまいになる。 |
760:
草の根民主主義評論家
[2017-03-07 14:52:45]
>>759 匿名さん
責任がはっきりしていたら引き受けないだろう。登記までされる法人の理事など誰もやりたくないからやるなら四人で、ということだ。 疑義があるなら自分ひとりで理事長をやると立候補すればよい。 |
第三者を理事にするには規約改正とか
選任の総会決議がいる。
単なる理事の代理人なら理事の一存で委任できる。
違いがわからんのか?