管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. マンション管理士に質問しよう! Part2
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2024-06-28 17:12:46
 削除依頼 投稿する

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

7401: 匿名さん 
[2018-04-26 19:56:20]
大規模修繕工事後の大型設備工事の時期   
この金額が必要となりますので修繕積立金は念頭に置いておく必要があります。
  エレベーターの更新 30年前後
  インターホーンの交換 火災警報器交換 20年前後
  高置水槽の交換・・・現在は増圧直結方式が主流になっています。 30年前後
  外構の改修工事・・・ゴミ置き場・植栽・舗装等 30年前後
  消防設備の交換  給排水管(専有部分含む) 30年~35年
  窓枠サッシ、網戸 ・・・滑車だけの交換とか樹脂製にして結露対策の検討 40年前後
  玄関扉 30年~35年
  給排水管の更新工事 30年~40年
7402: 匿名さん 
[2018-04-26 20:18:55]
 例示を見ると、2回目と第3回目の大規模修繕に他学の費用が必要ですね。
 第1回目はいつごろにして、どの様な部分の大規模修繕をすればいいでしょうか?
 費用は、販売時の修繕積立基金一時金とすまいる債があるので、内容を厳選すれば不足はしないと思います。
7403: 匿名さん 
[2018-04-26 21:11:35]
>>7402さん
大規模修繕工事の周期については、国交省は12年~13年を推奨していますが、
この周期については各マンションによって考え方が大きく違ってきます。
ただいえることは、自分の部屋の壁紙や畳の交換を早くやられる方とそうでない方の
違いではないでしょうか。
平均的には15年前後が多いようです。
1回目を13年前後でやれば、コンクリートがしまってきますので、2回目は15年
前後でもいいのではと思っています。
国交省のガイドラインによると、長期修繕計画は分譲時から30年で計画を
立てるようにいってますが、この30年間には大型設備分が含まれていませんので、
1回目の大規模修繕工事終了後に長期修繕計画の洗い直しをして、全ての工事分を
含めた総工事費から1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出すればいいと思います。
それに問題は、共用部分の配管と同じ管材を使用し、同じように経年劣化していく
専有部分の配管についても、管理組合として一緒にやった方が効率的です。
修繕積立金でやるにしても、各戸の負担でやるにせよ、同じ区分所有者の負担で
あるのには違わない訳ですから。
7404: 匿名さん 
[2018-04-26 21:18:05]
 ありがとうございます。
 不適切コンサルタントが問題になっていますが、大規模修繕の経験があれば教えてください。
 どなたでも構いません。
7405: 匿名さん 
[2018-04-26 21:25:51]
>>7404さん
大規模修繕工事の進め方については、第1回目の工事を参考に現在資料を
作成しているところですので、かなり具体的な資料があります。
専門的なことは業者や建築士に任せ、我々住民は大規模修繕工事において
何を知り何をやらなければならないかをスケジュールに則って検討しています。
お聞きになりたいことがあれば遠慮なく申し出てください。
微力ながらお手伝いをさせて頂きます。
7406: 匿名さん 
[2018-04-26 21:31:57]
 ありがとうございます。
 どのようにされましたか? 管理会社の責任施工ですか、設計監理方式ですか、その他でしょうか。
7407: 匿名さん 
[2018-04-26 22:28:31]
>>7406さん
私どもの大規模修繕工事は設計監理方式を採用しました。
随意契約もありますが、相見積をとらない工事の発注方式は検討しませんでした。
やはり我々住民に代わって、プロの目線で工事仕様書通りの工事がされているかの
チェックをしてもらうのがベストと考えています。
又、管理会社に関しては、資料の準備や会議の準備、書記等のお手伝いはしてもらい
ましたが、管理会社推薦の建設会社は一切ありませんでした。
全て管理組合主導で進められていきました。
工事の進め方についてもっとも大切なことはスケジュール化です。
総会の発意、専門委員会の立ち上げ、専門委員の公募と役割、アンケートの実施、
建物診断とその結果の住民説明会、設計監理会社の公募と選考、元請会社の公募と
説明会の実施、総合評価方式の採用。
大体この流れに沿って細かく我々がやらなければならないことを詳しくまとめあげました。
大規模修繕工事の進め方・・・14枚
スケジュール表    ・・・1枚
工事費内訳明細    ・・・・1枚
  これについては、長期修繕計画を建築士を雇い、30年間の全ての工事費を算出して
  ありますので、大規模修繕工事費の内訳概算を数量調査票を基に算出してあります。
前回の工事の専門委員会の内容  ・・・9枚
次回の会議内容スケジュール   ・・・7枚
大規模修繕委員のためのマニュアル集  ・・・8枚
専門委員公募にあたって       ・・・2枚
総合評価方式評価項目        ・・・2枚
工事期間中の定例会議と毎週行われた工程説明会の会議資料  ・・・11枚
総枚数55枚でまとめました。
この資料作成については、一般的な大規模修繕工事の進め方も参考にしました。
特に大規模修繕工事の進め方については、興味のある方にはさしあげたいと思って
いるぐらい、数年かけてまとめました。
建築士やNPO法人、マン管士の方にも監修していただきました。
これについては、まだ先のことですが、セミナーを開催する予定でいます。
1つ1つ具体的なことをかきたいのですが、書ききれないのと、私どもの工事費明細や
修繕積立金等個別のこともかなり入っていますので、それが出来ないのが残念です。
7408: 匿名さん 
[2018-04-26 22:41:06]
具体的な工事の進め方、個別で質問されれば遠慮なくどうぞ。
住民目線で、住民のためになる工事の進め方をご提案できると思います。
例えば、設計監理業者の公募方法や選定方法。
報酬の決め方、設計部門45%、監理部門55%と支払い方法
設計コンサルタントの役割と監理の具体的なやり方と報告。
相見積をとるための要綱書や金抜き計算書の作成。
施行前、施行中、施工後の役割(年次点検の立会含む)
勤怠はどうするのか。
長期修繕計画の作成はどうするのか。内訳明細も専門委員と細かく打ち合わせを
して作成します。
設計監理料については、工事費の4%でしたが、追加工事分も同じ4%
で支払いました。本来は監理部門だけの支払いでいいと思います。
この率はマンションの規模によってちがってきます。
7409: 匿名さん 
[2018-04-26 22:42:44]
本音をいえば、大規模修繕工事の進め方の資料を差し上げたいぐらいです。
7410: 匿名さん 
[2018-04-26 22:48:38]
 ありがとうございます。
 大規模修繕は事実上経験がなく」、情報収集中です。
 セミナー等では不適切コンサル等の話題が出て、手口の紹介もありますので、騙されないように、失敗情報も教えていただければ幸いです。
 どなたでも結構です。
7411: 匿名さん 
[2018-04-27 09:27:36]
>>7410さん
設計コンサルタントの選定については、どの業者に依頼するかがポイントになります。
私どものマンションでは、公募を中心に受付け、NPO法人には推薦を依頼しました。
募集方法としては、建設新聞への掲載(無料です。)もしました。
そして応募業者に対して、専門委員へ同じテーマでの説明会を開催し、委員で評価点
をつけ見積金額と併せて選定しました。
説明会での同じテーマについては、基本的なものにプラスして勤怠、具体的な監理方法、
長期修繕計画の作成等にしました。
管理会社とか個人の推薦は受け付けませんでした。
評価方法としては、説明会での評価点と見積金額だけでは、最終的にはどこに誰が決める
のかが不明確ですので、総合評価方式を使い、数値で判断することにしました。
というのは、4社応募があったとしたら、A社は見積もり金額は2番めに高かったが、
評価点は1番だった。その会社とB社は見積もり金額は一番安かったが、評価点は4番目
だった場合、どちらにするかが問題になります。
そういうことを念頭において悪質コンサルタントの防止をしていくことが大切ではない
でしょうか。
7412: 匿名さん 
[2018-04-27 09:47:26]
設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。
契約前に重要事項の説明を受けてから契約します。(建築法の改正で必要となりました。)
「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」

*公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
*金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
*劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
仕様、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
*仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

*工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
の立ち会いをしてもらいます。
*長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。
7413: マンション住民さん 
[2018-04-27 10:38:12]
質問です。

うちの管理規約では「役員は組合員の中から総会で選任する。」と規定されており、今まで総会で選任決議してきました。組合員とは、当然のことながら区分所有権を持ってる所有者のことです。

ところが最近、ある組合員が現在の理事のうち1名が組合員(区分所有者)の資格がないことを暴きました。
その人は婿養子で奥さんが区分所有者でした。しかも昨年と今年の二期続けて監事・理事に就任しています。

この場合、昨年と今年の役員選任総会決議は無効になりますか?
管理規約違反はもちろんですが、組合員は成りすましニセ組合員に騙されて役員総会選任決議票を投じてしまいました。

ところでこのニセ組合員役員、総会で素知らぬ顔をして議場で議決権まで行使していました。
7414: 匿名さん 
[2018-04-27 11:10:36]
>>7413さん
役員の範囲ですけど、管理規約に理事の範囲は記載されていないのですか。
通常のマンションでは、理事の範囲として、理事はマンションに居住する
区分所有者・配偶者及び一親等の親族並びに理事会が承認した者がなる
ことができるという規定があります。
その方は婿養子ですので一親等ではありませんが、親族には該当するのでは
ありませんか。同居しているのであれば問題はないでしょう。
総会で役員で承認されたのですから、無効ということはないでしょう。
総会での議決権については、区分所有者以外の者が出席して賛否をする
のはどこでもやってますよ。
正式には代理出席での議決権行使ということになりますが、配偶者等が
出席する場合は代理出席の手続きは取っていないと思います。
7415: 匿名さん 
[2018-04-27 11:28:47]
>>7413さん
総会への出席については、区分所有者が直接出席、代理人が出席(この場合は
代理人の名前)、委任状での出席、議決権行使書での出席となっていませんか。
7416: 匿名さん 
[2018-04-27 11:36:12]
>>7414
>通常のマンションでは、理事の範囲として、理事はマンションに居住する
>区分所有者・配偶者及び一親等の親族並びに理事会が承認した者がなる
>ことができるという規定があります。

何を根拠に、通常のマンションではこのような規定があると言えるのでしょうか?
7417: 匿名さん 
[2018-04-27 11:39:20]
悪い理事長と共謀している管理会社109は総会においてこの理事長の同居人
を出席させ、

議案審議に対して盛んにヤジをとばし反対組合員の意見を妨害しているのを制
止せず放置していたので、

まともな組合員が組合員でないものの発言を勝手に放置して投票権もないもの
である投票を票数に入れた事を指摘した。

後日、これ等の組合員の勤務先に圧力をかけて退職させた。

この理事長と管理会社109は共謀して、規約の改正、変更、廃止等の議案を
区分所有法31条に違反して可決したので告発された。

副理事長、監事、書記等は理事会のやり取りを説明してくれたが、後日この4
名は区分所有権を売却して退去している。

この期の問題の臨時総会の議事録は管理会社109にも管理事務室にも保管さ
れていない。
7418: 7413 
[2018-04-27 11:46:42]
うちの管理規約では、組合員は区分所有者、役員は組合員、理事会の代理出席は配偶者または一親等親族は可、総会議決権行使は組合員の代理人は可で事前に理事長に届け出、です。役員の範囲に、居住有無や配偶者・一親等親族の規定はありません。
総会で役員に承認されましたが、組合員であることを知らなかったことによる錯誤で無効だと思います。 (民法第95条:錯誤の意思表示)。
7419: 匿名さん 
[2018-04-27 12:00:12]
>>7417
総会は理事会の議案に対して賛成か反対かを問う場なんですよ。
議案書以外のことについては、決議することはないでしょうし、議案書の
議案については、議決権行使書も含めて決議されているので、総会の場で
いくら反対とかの意見をいっても議案の内容を変更することはできません。
議案の変更については、議決権行使書で決議をされておられる方がおられますので総
会に直接出席された方だけで変更することはできません。
ただ、予算に絡まないものや体制に殆ど影響のないものについては理事長判断で変更
はできますが、それも限定されます。
誤字脱字の修正や議決権行使者が賛否をする場合の判断に問題がないもの、つまり
実質的同一性の範囲内であれば議長判断で修正することは可能とされています。
決定的なミスが議案にある場合はこの議案については保留として次期理事会で検討し
て必要なら臨時総会を開催するか次期通常総会まで待つかの判断をしなければなりま
せん。しかし、これを判断するのは議長ということになります。
7420: 匿名さん 
[2018-04-27 12:06:32]
>>7417さん
一般論としての書き込みならいいんですが、個別の問題については
各マンションで解決しなければなれません。
7419も一般論としての書き込みです。
7421: 匿名さん 
[2018-04-27 12:42:19]
>>7418
理事会と話し合い、臨時総会開催して、錯誤の意思表示を理由に非組合員を除いた役員名簿で再度役員選任議案の可決承認をとる必要がある。
7422: 匿名さん 
[2018-04-27 12:52:43]
>>7421さん
お宅のマンションの理事会には、配偶者が出席することはないんですか?
殆どのマンションの理事会には、代理出席が認められていますけどね。
但し、規約になければそれはできないと判断すべきです。
7423: 匿名さん 
[2018-04-27 13:02:15]
>>7422
それは理事の理事会代理出席の規定。
理事の資格要件(規約)ではない。
7424: 匿名さん 
[2018-04-27 13:07:42]
 オールマイティマンション管理士に質問します。
 施工と施行はどう違いますか?
7425: 匿名さん 
[2018-04-27 13:12:20]
辞書で調べなさい。
7426: 匿名さん 
[2018-04-27 14:27:04]
 オールマイティマンション管理士に質問しております。 マンション管理士以外はお答えいただかなくても結構です。
7427: 匿名さん 
[2018-04-27 14:56:21]
>>7421
理事会が非を認めて臨時総会を開くことはない。
なぜなら、理事の資格要件チェックは理事会の仕事だから。
理事会は非組合員であることを知りながら役員候補にリストアップした。
7428: 匿名さん 
[2018-04-27 15:35:10]
 実際問題として、組合員資格の確認は管理会社でないとできない。
 なぜなら、区分所有者名簿の整備は、管理会社が行っているからです。
 総会開催時に、参加者の資格確認は、自主管理の管理組合なら簡単にでき、管理会社が「素人」以下では。管理会社の値打ちはありません。 なぜなら、管理会社は「プロ」ですから。
 形式的な有効を主張しても、実質がなければマンション管理業としては失格です。
7429: 匿名さん 
[2018-04-27 16:00:01]
てことは、管理会社が息のかかった人間を理事会に送り込むために非組合員を役員候補者に入れたってこと?
7430: 匿名さん 
[2018-04-27 16:05:30]
 そうとも言えません。
 確認不足で管理規約で定められた組合員資格確認を失念した恐れもあります。
 いずれにせよ、管理会社の確認不足なので、管理会社の責任は免れません。
7431: 匿名さん 
[2018-04-27 18:55:52]
公益財団法人マンション管理センターに登録しているマンション管理士が、

一般社団法人に加盟している管理業者の不正を発見したならばそのマンシ

ョン管理士の証拠を添えた告発に対して公益財団法人の職責でマンション

管理業協会加盟業者を取り締まる権限を与えるべきではないでしょうか。?

もうすでに本当はできるのかな。?

位は一般社団法人より公益財団法人の方が内閣府直轄だから取り締まり

は出来ると思うのですが。?マンション管理士が怠けているのかな。?
7432: 匿名さん 
[2018-04-27 19:21:29]
>>7430
失念では済まされない。そんな奴は理事になるな。
もし管理会社なら契約解除だ。
7433: 匿名さん 
[2018-04-27 19:53:26]
理事になるなら管理規約読むの常識でしょ?
7434: 匿名さん 
[2018-04-27 20:52:25]
>これ以上でもこれ以下でもありません。
総会は理事会の議案に対して賛成か反対かを問う場なんですよ。
議案書以外のことについては、決議することはないでしょうし、議案書の
議案については、議決権行使書も含めて決議されているので、総会の場で
いくら反対とかの意見をいっても議案の内容を変更することはできません。
議案の変更については、議決権行使書で決議をされておられる方がおられますので総
会に直接出席された方だけで変更することはできません。
ただ、予算に絡まないものや体制に殆ど影響のないものについては理事長判断で変更
はできますが、それも限定されます。
誤字脱字の修正や議決権行使者が賛否をする場合の判断に問題がないもの、つまり
実質的同一性の範囲内であれば議長判断で修正することは可能とされています。
決定的なミスが議案にある場合はこの議案については保留として次期理事会で検討し
て必要なら臨時総会を開催するか次期通常総会まで待つかの判断をしなければなりま
せん。しかし、これを判断するのは議長ということになります。



7435: 匿名さん 
[2018-04-27 20:58:29]
 役員になるなら、管理規約の理解は常識ですが、管理規約は専門用語も多く、「素人」には理解不可能です。
 マンション管理士なら管理規約等を理解しているはずですが、管理規約はマンションによりさまざまで、個々のマンションの事情を把握していないマンション管理士もいて、驚くばかりです。
 管理会社も、管理規約や管理委託契約、重要事項説明、諸法令の不理解を悪用し、形式OK、実質アウトの業務を行うところがあります。
 管理会社だけではありません。 大規模修繕コンサルタントや工事会社でも、丸投げが横行しマンションを取り巻く各業者が管理組合の「カネ」を狙っています。 お気をつけください。

 マンション管理士等を依頼する場合は、真面目でまともな排他をしない方を選任して下さい。
7436: 匿名さん 
[2018-04-27 21:28:42]
※設計・監理者の役割

1)着工前の業務
*工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
  見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
     文書のこと。
  仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
  説明会への出席(定例会議、工程説明会)
  設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
    設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
   方式で精算します。(タイル等)
 工事監理契約書
   説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
   工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
  監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。

*工事請負契約の記名押印

7437: 匿名さん 
[2018-04-27 21:29:38]
2)施工中の業務

着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
      改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック
中間検査
   管理組合の立ち会いのもと実施します。
修繕委員との現場巡回

<チェック例>
   防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
  撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
 のチェックとその結果報告は必要です。
7438: 匿名さん 
[2018-04-27 21:30:11]
*設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割
   設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて
  いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定
  期的にチェックをしてもらいます。
*設計監理士(建築施工管理技士含む)の監理に要する時間の支払額のウェイト。
     支払の内訳案   設計料45%  監理料55% これは各マンションで検討
  設計監理会社に支払う額は大きな金額になります。しかし、設計監理会社は通常の仕
 事もしています。そちらが忙しくなれば当マンションに影響をきたす可能性があります。
  設計管理会社が契約内容を順守しない場合のペナルティを報酬にどう反映していくかも
 具体的に取り決めをしておく必要があります。勤怠状況等

*追加工事の設計監理費について   
  工事費については業者選定の際、基本的な工事での相見積を取り選定をしていきます
 が、追加工事分は計画されていませんので後日検討します。臨時総会で承認を得ます。

竣工検査     元請会社、設計監理士、専門委員、理事、管理会社が参加します。
7439: 匿名さん 
[2018-04-27 21:30:55]
3)竣工後の業務
  監理報告
    施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。
    工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。
  点検
    メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。
    メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。

*コンサルタント決定後依頼するもの。
   設計図   仕様書   見積もり要項書
   工事範囲の検討    材料の検討
7440: 匿名さん 
[2018-04-27 21:34:02]
 マンション管理士の皆さん、以上のレスの説明について、ご意見をお願いします。
7441: 匿名さん 
[2018-04-27 21:51:14]
マンション管理士ではないけど、大規模修繕工事をする時に
悪徳コンサルタントに利用されないためには、コンサルタントの
役割をしっかり認識した中で、設計監理業者の選定をしなければ
なりません。
コンサルタントの役割をしらなければ、対応の仕方が分らないでしょう。
7442: 匿名さん 
[2018-04-27 21:54:09]
設計コンサルタントは以上のような役割を担っています。
その仕事を監理するのは住民です。
しっかり把握しておいてください。
7443: 匿名さん 
[2018-04-27 21:57:22]
大規模修繕工事のときにマンション管理士は必要ありません。
設計監理方式を採用するのなら、設計監理業者の選定が重要になります。
設計監理業者=建築士=コンサルタントです。
7444: 匿名さん 
[2018-04-27 22:01:06]
コンサルタントの役割が具体的に書いてあるので良く分かります。

参考になりました。
7445: 匿名さん 
[2018-04-27 23:18:28]
 マンション管理士以外の方のレスもありましたが、参考になります。
 オールマイティマンション管理士は、どうお考えでしょうか?
7446: 匿名さん 
[2018-04-28 09:18:47]
大規模修繕工事をするときには、建物診断も大切な要因の1つです。
単なる建物診断だけなら必要ありませんが、建物診断実施後、総合所見も含め
診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出がなければ意味がありません。
7447: 匿名さん 
[2018-04-28 09:41:44]
   建物診断を行うメリット
 ①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
 ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
 ③故障個所の早期発見ができる。
 ④公平な入札や業者選定ができる。
 ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
 調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
 ※工事費の概算額も提出してもらいます。
7448: 匿名さん 
[2018-04-28 09:45:09]
「診断の流れ」

 1.予備調査は、調査の目的を確認し、最も適した診断方法を決定するために実施する          ものです。
   具体的には、マンションの設計図書や修繕の記録等を調べ、現地調査を行った上で
  診断計画書を作成します。設計図や長期修繕計画書の数量調査表を参考にします。

 2.本調査
    1次調査 コンクリート中性化深度試験
      目視点検 既存塗装材付着強度試験
      機械測定調査 コンクリート圧縮強度試験
    2次調査
      必要に応じて実施。コンクリート破壊試験等・・・追加料金が必要になります。

3.診断結果報告 劣化している箇所の確認
   この診断報告書をもとにマンションの修繕が必要かどうか判断したり、マンションの
  保全計画や改修・改良計画等を作成します。
7449: 匿名さん 
[2018-04-28 09:46:24]
  「住民説明会の開催」  現在の建物の劣化状況の説明を受ける。

 *調査診断を行うのは、診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書からになるがこ
  れについては調査診断をした業者が行います。
 *総合所見も含め建物診断業者が説明をします。
 *住民説明会後実施計画案を検討して工事概要を決定します。

※調査・診断のみの契約であっても、工事費概算や設計監理費用の参考見積もりを出
 してもらいます。依頼する時には事前に具体的な診断項目を明確にしておきます。
7450: 匿名さん 
[2018-04-28 12:30:48]
建物診断はどこもやってるんですか。
7451: 匿名さん 
[2018-04-28 12:31:15]
 追加情報ありがとうございました。
 オールマイティマンション士に質問しますが、「調定」とは何でしょうか? 
 重要事項説明書の早い部分に出てきます。
7452: 匿名さん 
[2018-04-28 13:06:28]
調定で検索してください。
7453: 匿名さん 
[2018-04-28 13:40:21]
 オールマイティマンション管理士にお尋ねしています。 まともなマンション管理士でも結構です。
 管理会社社員でも結構です。
 ただし「匿名さん」及びそれに類似したスレ名は固くお断りします。
7454: 匿名さん 
[2018-04-28 13:42:35]
管理会社主導で大規模修繕工事をしている
マンションでは劣化診断はやってないと思います。
修繕仕様書も含めて建設会社が作成します。
相見積とかの競争がない随意契約ですから、当然
競争はありません、管理会社関連の建設会社が
工事を請け負うことになります。
7455: 匿名さん 
[2018-04-28 19:24:16]
 マンション管理士なら分かるが、劣化診断もせずに大規模修繕ができるわけはない。
 しかも随意契約でなら、なおさら工事品質の確保は期待できない。
 管理会社関連の建設会社が工事を請け負うと、新聞雑誌の報道のように不適切工事が行われる恐れが高い。
7456: 匿名さん 
[2018-04-28 20:14:49]
管理会社の実務経験者として管理会社の大手の一つはひどい管理をしている。

特に老朽化しているマンションで大型はドル箱である。不正を指摘しようも
のなら役員の順番制や抽選制を悪用して役員就任を妨害します。

立候補しようとすると悪い理事長と共謀して管理規約を法令に反する方法で
廃止したりして立候補をできなくしたりします。

何も知らない組合員は白紙委任状を提出して、出席者は組合員の一割にも待
たない。

マンション管理士なら理解できるでしょうが、困ったものです。
7457: 匿名さん 
[2018-04-28 20:46:40]
 マンション管理士なら分かるが、理事長は単独で不正はできない。

 不正をするには管理会社が関与しなければならない。
 理事長や役員に不正がある場合は、管理会社の不正見逃しが欠かせない。
 管理会社でなくてもそれくらいは分かる。
 また、白紙委任状は、議案書の案を作成する管理会社によるものである。
 何も知らない組合員ではなく、何も情報がない組合員は判断のしようがない。
 それどころかフロントマンに関するスレでは、マンション管理業協会理事長会社まで陥れようとするレスまである。
 管理会社の実務経験者(フロント?)で、マンション管理士なら、財閥系悪徳管理会社だけでなく、悪質大規模修繕コンサルタントや無責任工事会社を操ることなど、赤子の手をひねるごとく簡単なことは分かる。

 
7458: 匿名さん 
[2018-04-28 21:01:36]
白紙委任状とか書いているけど、委任状の割合は少ないでしょう。
総会に直接出席しない者は、議決権行使書で賛否ををするのが殆どですからね。
7459: 匿名さん 
[2018-04-28 21:12:36]
理事長が単独では悪いことができないといっているが、これは当りだね。
管理会社や工事業者とぐるにならないとできないのは事実。
7460: 匿名さん 
[2018-04-28 21:13:59]
 マンション管理士なら分かるが、委任状が先で、議決権行使書が後になっている。
 情報がなく判断できない場合は、白紙委任状が多くなる。
7461: 匿名さん 
[2018-04-29 06:18:06]
 マンション管理士や管理会社では、「調定」すら分からないのですか?
 お勧めに従い、調べましたが、 一般的にはなじみのない言葉です。
 しかし、管理組合にとっては重要な用語です。

 質問を変えます。
「調停」は、よく出てきますが、「調停」前の話し合いは、大事と思いますか?
 いきなり「調停」で呼び出されると、驚きませんか?
 どなたでも結構です。
7462: 匿名さん 
[2018-04-29 09:50:28]
調停で簡易裁判所に呼ばれたことはありません。
7463: 匿名さん 
[2018-04-29 10:05:55]
 どこへ呼び出されますか?
7464: 匿名さん 
[2018-04-29 10:56:42]
簡易裁判所ですよ。
7465: 匿名さん 
[2018-04-29 11:02:06]
 ありゃ、調停はどこでするの? 警察じゃないし、検察でもなく、裁判所じゃないの。 まさか公証役場?
7466: 匿名さん 
[2018-04-29 11:30:30]
簡易裁判所てかいてあるじゃない。簡易裁判所も裁判所だよ。
調停は地方裁判所管轄ではない。
簡易裁判所からの呼び出しがあっても出席しなくてもいい。
その場合は調停なしとして、不利にはなるけどね。
7467: 匿名さん 
[2018-04-29 11:36:22]
 7462さんの「調停で簡易裁判所に呼ばれたことはありません。」はどうなるの?

 7462さんのレスは嘘?
7468: 匿名さん 
[2018-04-29 11:51:07]
意味不明
7469: 匿名さん 
[2018-04-29 13:30:40]
7465の
>ありゃ、調停はどこでするの? 警察じゃないし、検察でもなく、裁判所じゃないの。 まさか公証役場?
これに対して、簡易裁判所と書いてあるについての回答は?
7470: 匿名さん 
[2018-04-29 15:55:57]
 結局、「調停」をするにはどうすればいいの。
7471: 匿名さん 
[2018-04-29 20:22:40]
簡易裁判所に調停をおねがいすればいいんです。
7472: 匿名さん 
[2018-04-29 21:03:19]
「簡易裁判所に調停をおねがいすればいいんです。」 と 「調停で簡易裁判所に呼ばれたことはありません。」は、矛盾しませんか?
7473: 匿名さん 
[2018-04-30 11:19:13]
>>7472
調停に呼ばれたことがない者でも、調停をするときは簡易裁判所に
調停をお願いするのは誰でもしってるでしょう。
何か矛盾してますか?
7474: 匿名さん 
[2018-04-30 12:50:29]
 調停を申し出るのは簡易裁判所という理解でよろしいか?
7475: 匿名さん 
[2018-04-30 13:06:13]
そうですよ。
>ありゃ、調停はどこでするの? 警察じゃないし、検察でもなく、裁判所じゃないの。 まさか公証役場?
これは解決済みですか。
7476: 匿名さん 
[2018-04-30 13:37:03]
そんな件は解決しなくていいよ。まともの意見をお願いします。
7477: 匿名さん 
[2018-04-30 13:48:32]
 調停の前段階として話し合いが大切ですが、管理会社は管理組合の説明依頼に、まともに答えていますか?
7478: 匿名さん 
[2018-04-30 16:36:28]
 調停についてもオールマイティマンション管理士はおろか、マンション管理士も出て来ませんね。
 調停は不得意なのかな?

 調停前に解決できる方法を聞きたいので、調停前の話し合いはどのようにしますか?
7479: 匿名さん 
[2018-04-30 17:29:47]
調停の問題は法律家に質問して下さい。マンション管理士の仕事では有りません。
7480: 匿名さん 
[2018-04-30 17:33:48]
 マンション管理士は、調停前の話し合いもできないの。 それじゃマンション管理士はできないよ。
 調停に持ち込む「カネ」もないし。 匿名はダメだね。
7481: 匿名さん 
[2018-04-30 18:25:02]
トラブルの内容による。
7482: 匿名さん 
[2018-04-30 18:51:34]
 トラブルを知っているなら守秘義務に注意して、素人にも分かるよう書いて。
 マンション管理士なら、守秘義務の説明はいらないね?
7483: 匿名さん 
[2018-04-30 19:48:00]
つまらねえ、調停なんかを持ち出しやがって
7484: 匿名さん 
[2018-04-30 19:55:30]
 掲示板に良く出てくるでしょ「調停」は。
 調定はあまり出ないけど、非常に重要。
7485: 匿名さん 
[2018-05-01 08:35:35]
>>7484
わかっているんだったら、あんたが説明したらいいんじゃないの。
誰も答えてくれないんだから。
7486: 匿名さん 
[2018-05-01 08:50:39]
悪い理事長をどんどん裁けや。
7487: 匿名さん 
[2018-05-01 09:15:58]
 悪い理事長は最初からいません。
 管理会社が、悪い理事長を作ります。
 管理会社が入っていれば、悪い理事長に注意しなければ、管理会社の値打ちはありません。
 管理会社の、善良なる管理者としての注意義務違反ですよ。
 悪い理事長を見逃せば、信義誠実の原則に反します。
 話し合いで決着がつかないと、管理会社は調停に応じるのですね。
 間違いありませんか? 管理会社は。
7488: 匿名さん 
[2018-05-01 09:41:36]
管理会社にそうされたにしろ、元々だったにしろ、悪は悪。責任とれや。
7489: 匿名さん 
[2018-05-01 09:49:32]
理事は輪番制にして、任期の制限をしないから悪徳理事長が
誕生することになる。
住民の責任だよ。
今まで管理組合には何の関心も示さずタッチしてこなかったのに、
いざ問題が起ったらあわてふためく。
理事はやりたくない、総会にはいかないのスタンスだったんだろうから。
自業自得。
7490: 匿名さん 
[2018-05-01 09:54:36]
組合にはノータッチなんだったら、工事費が高いとか無駄な修理が多いとか
管理費の無駄遣いがあるとかはいわないこと。
それぐらいの出費は負担しなさい。
工事でも、努力すれば同じ工事内容でも工事費の削減はできます。
しかし、時間も関心もなければ、管理会社に任せっぱなしになるんです。
それを高いといって批判だけしてもだめですね。
7491: 匿名さん 
[2018-05-01 10:07:36]
 どうかな、「素人」の集まりである管理組合に、マンション管理運営は荷が重い。
 高齢化も進み、荷の重い理事長や理事会の役員には、誰もなりたくない。
 形式的に、管理会社は管理組合や理事会に責任を押し付けることができるから、財閥系悪徳管理会社がのさばる。
 「管理不全マンション」増加して、「限界マンション」も発生する。
 そこへ悪質大規模修繕コンサルタントや無責任工事会社が加わるから、事態はますます悪化。
 国土交通省の努力もむなしく、良質なマンションストックさえ、減少する一方。
 
 真面目でまともな排他をしないマンション管理士が求められる。

 いでよ、正義のマンション管理士。 邪悪な勢力に負けるな。
 
7492: 匿名さん 
[2018-05-01 10:22:17]
マンションの管理がうまくいっていないマンションもあるでしょう。
しかし、殆どのマンションでは顕著な問題は発生していません。
悪徳管理会社の存在もあるかもしれませんが、管理会社もそんなに悪ばかり
ではありません。
管理会社と管理組合が共存共栄で取り組んでいるところが殆どでしょう。
ただ、工事が多いのは管理会社の収益にも影響してきますので、成績アップの
ために努力をしているフロントはいるでしょう。
その分マンションとしては補修工事とかができ、資産価値や快適さは得られるのですから、
管理会社も悪行三昧を続けていれば会社としての存続はありません。
ほんの一部の悪行に対しては、みんなで知恵をだしあって改善できる方法を見つけて
いくべきではありますが。
7493: 匿名さん 
[2018-05-01 10:40:52]
 大規模修繕をして分かったが、管理会社、コンサル、工事会社の劣化はすさまじい。
 まるなげ、鞘取り、コロガシで、不具合は見つけられず、「素人」の管理組合員に指摘される始末。

 マンション管理士も、オールマイティ管理士クラスから、実務を知らないペーパーマンション管理士まで、玉石混交。  これでは、名称独占資格なのも、それなりの当然。

 管理業務主任資格など、区分所有者や住民を騙すための資格と、原状では言わざるを得ない。
7494: 匿名さん 
[2018-05-01 10:47:37]
>>7493さん
コンサルとは設計コンサルタント(設計監理業者)のことではないんですか。
設計監理方式を採用するなら、資格をもった設計コンサルタントに依頼しないと
それはできないように法律で決められています。
単なる大規模修繕工事の相談だけでしたら、マン管でもいいでしょうが。
私はマン管が大規模修繕工事のコンサルには必要ないと思います。
7495: 匿名さん 
[2018-05-01 10:58:58]
 マンション管理士でも管理業務主任者でもすべての資格試験は、合格すれば資格が得られる。

 師業の場合は、実際の業務ができるかが問題となるが、士業の場合、実際の業務ができなくても合格する資格はいくらでもある。

 同じ読み方の「しぎょう」でも、「師業」と「士業」では大違い。
7496: 匿名さん 
[2018-05-01 11:13:37]
その典型が医師国家試験。
合格してすぐ、脳外科や心臓の手術はできないし、資格を取って年数を
経ても、内科医が外科手術はできない。
7497: 匿名さん 
[2018-05-01 11:46:51]
 医師でもそうだから、壊れた竹とんぼ程度の資格のマンション管理士にはマンション管理運営の相談はできない。

 相談できるのは、真面目でまともな排他をしないマンション管理士だけ。
7498: 匿名さん 
[2018-05-01 12:20:45]
医者は命がかかっているけど、マン管の仕事は簡単だからね。
医者の仕事と比較する方が間違ってるよ。
マンション管理で問題があるのはお金に関することだからね。
お金がからまないのであれば、管理会社とのトラブルや理事長の
使い込みとかの問題もなくなる。
全てお金にまつわること。
7499: 匿名さん 
[2018-05-01 12:25:22]
医者や弁護士、マン管士もお金で仕事をしていることには変わりないけどね。
本当はボランティアの弁護士や医者、マン管士がいればいいけど、医者だけは
経費がかかるからボランティアは無理だろうね。
しかし、弁護士やマン管士であればボランティアとしてやっている者はいるだろう。
7500: 匿名さん 
[2018-05-01 12:44:20]
 管理会社は「カネ」だけふんだくり、「プロの詐欺師、ペテン師まがい」のマンション管理士の上級フロントを使い、マンションを潰すのか? 大規模修繕コンサルも工事会社も「素人」に区分所有者が見つけるまで、不具合を発見できないのか・ これが建設業界の劣化でなく、なんと言うのだ?
 「プロ」なら詐欺行為のプロまがいでなく、本当の「玄人」としての仕事を100点満点でしろ。

 「プロ」が100点満点の仕事をせずにどうする。  医師なら患者が死ぬぞ。
7501: 匿名さん 
[2018-05-01 12:50:26]
>>7500
管理会社のマンション管理士の資格保有者は単なる管理会社の
社員ですよ。
設計コンサルタントはお金を払って仕事を依頼するものです。
管理会社のフロントはただ自己啓発で資格を取っただけのことです。
士業は法雌雄をもらって仕事をしますが、フロントは管理会社からの
給与で仕事をしています。
コンサルタントの表現の仕方が間違っていますよ。
7502: 匿名さん 
[2018-05-01 13:17:37]
 だったら、管理会社の名刺に、「マンション管理士」と書くな。、
 自己啓発に資格を取って、マンションを潰すのか。
 専門的知識者としての資格は、ほとんどのマンション管理士になし。
 管理会社だけではない、マンションを取り巻く、大規模修繕コンサル、大規模修繕業者、ガス工事会社等も、「素人」を騙すことばかりに必死にならず、まともな仕事をすることに、全力を尽くせ。

 真面目でまともな排他をしないマンション管理士は、どこにいる。
7503: 匿名さん 
[2018-05-01 14:06:59]
 調停についてのご意見をお待ちしています。
 特に、調停前の話し合いが重要だと感じています。
 いがみ合うより、話し合いで物事を解決したいと思いますし、完全自主管理の経験上、話し合いの大切さは身をもって感じています。 
7504: 匿名さん 
[2018-05-01 20:18:33]
 調定については、オールマイティマンションを始め、調停前に話し合う大切さが教えていただけないので、反社会的勢力対策をお聞きします。
 管理会社の規制強化スレのとおり、管理会社の反社会的勢力とのつながり、マンション管理業協会の複数社の処分が明らかになっています。 マンション管理士の方も、建設業界の反社会的勢力には手を焼いとられると思いますが、管理組合には反社会的勢力に対しては、圧倒的に不利です。
 反社会的勢力の手口や、管理会社等の反社会的勢力の使い方がわかれば、その筋に相談も可能ですので、身の安全を確保してから、対応策をお教えください。
7505: 匿名さん 
[2018-05-01 20:43:31]
反社会的ねえ。
一般住民には縁遠いよ。
7506: 匿名さん 
[2018-05-01 21:08:13]
 縁遠いけど、半グレは怖いよ。
7507: 匿名さん 
[2018-05-01 21:14:33]
別に怖くはないけどね。
7508: 匿名さん 
[2018-05-02 07:35:33]
 財閥系悪徳管理会社社員マンショ管理士の上級フロントは、反社会的勢力とお友達だから、半グレでも怖くないかもしれないけど、管理組合には反社会的勢力はいないので、どんなのが「半グレ」か分からず、その筋にもデータがないので、怖いよ。
7509: 匿名さん 
[2018-05-02 08:52:32]
管理会社のマンション管理士の上級フロントという表現は
必要ないんでは。
単に管理会社のフロント(社員)でいいんじゃないかい。
7510: 匿名さん 
[2018-05-02 09:15:48]
 財閥系悪徳管理会社の名刺に、マンション管理士と書いてあるけど。
 騙り?

 財閥系悪徳管理会社は、騙りのマンション管理士を雇用しているの?
 適正化法は何のためにあるの?

 マンション管理士は、何のためにいるの?
7511: 匿名さん 
[2018-05-02 09:32:14]
代議士の名刺をもらったが弁護士業はやってないのに
名刺には弁護士と名前の横に小さく書いてあったよ。
代議士の中には弁護士の資格をもっている者はいっぱいいるけど
弁護士業をやっていないのが殆ど。
谷垣さんや共産党の小池さんとかまだまだいるよ。
7512: 匿名さん 
[2018-05-02 10:03:22]
弁護士の資格を保有していて自由業や、公務員や、会社員をしている人間はいる。
聞いてみると弁護士業も営業活動が嫌なのでサラリーマンがいいようです。
7513: 匿名さん 
[2018-05-02 10:20:02]
苦労の末にやっと司法試験に受かった者もいるんだけどね。
優秀な者は学生時代に予備試験を受けて在学中に司法試験に合格している。
東大の医学部の学生で司法試験に合格している者もいる。
そういう者は当然医者にはなるけど、弁護士はしないと思う。
ただ資格を取っただけだろうから。
7514: 匿名さん 
[2018-05-02 11:25:55]
高校時代に六法全書を暗記していた者がいたけど、弁護士に
なったかどうかは分らない。
確か京大にいったと思うんだけど。
7515: 匿名さん 
[2018-05-02 12:34:06]
今日の朝テレビでマンションの騒音問題を取り上げていたけど、騒音は
住民個別の問題なので、住民どおしが話し合って解決するしかない。
訴訟にもっていくには、デシベルとかを調査して提訴しなければならない。
しかし、勝訴したとしても慰謝料が支払われる程度であり、再度騒音問題が
発生しても、裁判所はタッチしないとのことだった。
集合住宅に住む以上はある程度の生活音はがまんしなければならないとのことだった。
7516: 匿名さん 
[2018-05-02 14:03:25]
騒音は理事会が処理してくれるんじゃないの。
7517: 匿名さん 
[2018-05-02 16:16:22]
 住民同士の紛争は、当事者同士で解決すべきもの。
 理事会が騒音を出しているわけではないので、当事者能力はなし。
 本来なら「仲裁は時の氏神」で有難いものだけど、マンションでは理事会が疫病神になりかねない。
 とにかく話し合い。 マンション管理士でも対応不可能。
7518: 匿名さん 
[2018-05-02 16:22:47]
 弁護士が出たからついでだけど、以前「反社会的勢力」に関する質問や対策をしたけど、管理会社が反社会的勢力と繋がっていることだけわかった。
 管理組合に反社会邸勢力はいないので、管理会社の調査部までは無理だけど、対策等を教えてください。
7519: 匿名さん 
[2018-05-02 21:21:23]
弁護士に頼みなさい。
7520: 匿名さん 
[2018-05-02 21:35:46]
 管理会社の顧問三百代言にですか?
 財閥系悪徳管理会社の上級フロントのマンション管理士は、答えに窮すると「弁護士にも確認している」が口癖です。
 マンション管理士が、弁護士に責任をおし付けるので、壊れた竹とんぼ程度の資格と「マンション管理士」は。揶揄されるのです。
 言うまでもありませんが「肝心の弁護士を騙る三百代言」の事務所や三百代言の名前は、明らかではありません。
7521: 匿名さん 
[2018-05-03 08:37:21]
 管理組合が弁護士を探すのは、至難の業です。
 反社会的勢力に詳しい弁護士やマンション管理運営に詳しい弁護士が、どこにいるかも分かりません。

 一方、管理会社には、顧問三百代言や御用三百代言や、果ては「幽霊三百代言」までそろっていますから、怪談話には事欠きません。

 真面目でまともな排他をしない、幽霊退治のマンション管理士を求む。
7522: 匿名さん 
[2018-05-03 09:44:07]
マンション管理に詳しい弁護士を捜すときは、マンション管理士会の
顧問弁護士に依頼すると慣れていると思うよ。
管理士会に聞けばすぐ教えてくれるよ。
7523: 匿名さん 
[2018-05-03 09:57:36]
 排他を基本とする「マンション管理士」会のことか?
 そんな連中に依頼すれば、御用管理士のプロ級三百代言しか、紹介しないと思うよ。

 中には、少しだけ良い人もいるのに。 残念。
7524: 匿名さん 
[2018-05-03 11:52:12]
*何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。

1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。
2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管理組
  合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。
  こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修までは計
  画されていませんでした。
   又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入らないで
  できる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。

皆さん方のマンションで、専有部分の配管の更新工事を管理組合として実施するという
計画が立てられているところはありますか。
7525: 匿名さん 
[2018-05-03 12:07:10]
 建替えは経済状況や合意形成の難しさからハードルが高くなっています。そこで、再生しなが
ら長寿命化を図っていかなければなりません。
 特に長寿命化に伴う専有部分の配管は、老朽化した場合、全ての区分所有者の責任で更新
することは事実上不可能です。
 しかし、共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残され
るというのはおかしな現象です。
 又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じ
てきます。
 専有部分の給排水管等の取り替え工事はお金だけの問題だけでなく、工事期間の在宅も含め
大変な労力が伴います。
 しかし、放置すればいずれ間違いなく漏水があちこちから発生してきます。
7526: 匿名さん 
[2018-05-03 12:11:06]
第2回目の大規模修繕工事までは、大型設備の更新工事は発生しません。
大型設備には、エレベーター、給水設備、玄関扉、サッシ等が含まれます。
長期修繕計画に基づいた1戸当り月の必要修繕積立金についても、この部分は
含まれていないのが、殆どのマンションの実態ではないでしょうか。
7527: 匿名さん 
[2018-05-03 12:55:57]
国交省のガイドラインによりますと、長期修繕計画は分譲時から30年での計画を
推奨しています。
しかし、大型設備の更新工事はそれ以降ですので、修繕積立金の額も当然修正を
しなければなりません。
国交省がガイドラインでしめした、必要な修繕積立金の額は、1戸当り月17,500円
が望ましいとしています。
駐車場使用料を含めてもこの金額を確保するのは大変です。
しかし、その金額がなければ大型設備分の更新工事ができないのです。
借り入れでやりますか。借り入れをすれば10年返済となり、修繕積立金の値上をして
返済しなければなりません。
7528: 匿名さん 
[2018-05-03 12:57:19]
工事はいずれしなければならないが、しかし値上げは嫌という
住民が多いのも実情でしょう。
7529: 匿名さん 
[2018-05-03 13:54:02]
大型設備のうち、一番難しいのが専有部分の配管工事です。
給水制限やトイレの使用制限がありますからね。
在宅もネックとなります。
いざ工事をするときは、綿密な工事スケジュールを立てなければ
なりません。
専有部分の配管の工事の経験のある業者の中から選定する必要が
あります。
7530: 匿名さん 
[2018-05-03 14:06:03]
 似た名前のスレがないね。 公序良俗に反したスレだから運営会社様の削除されたか、「馬鹿なものがスレ立てし、都合が悪くなると削除する、不届きものの仕業かな?

 以前その目にあったよ、レスできず、「表現の自由」を侵された。
7531: 匿名さん 
[2018-05-03 17:48:22]
 たびたび皆さんにお尋ねしますが、管理会社や、大規模修繕コンサルタント、工事業者、設備業者に巣くう、反社会的勢力等の例を、差し支えない程度に教えてください。

 財閥系悪徳管理会社には、反社会的勢力のお友達がいる、財閥系悪徳管理会社社員の上級フロントがいます。
 しかもマンション管理士です。

 手口は、役員選出の際、輪番制と立候補制の隙間を狙い、あたかも立候補したように装うことです。

 組合員は、順番制と立候補制を知っている方と、知らない方がいるので、順番が違っていてもおかしいとは思いません。
 選出後、該当者は、何食わぬ顔で理事会に出席しましたが、当然誰も気が付きません。
 ところが突然いなくなりましたから、不審に思ったところ、役員欠格事項に該当する恐れがあることが判明しました。

 もう一人の役員の方は、2回目の役員の順番でしたが、管理規約では役員になれないとされている法人の方でした。 有名な法人の方なので、人としても法人としても、全く問題はありませんが、管理規約上では役員にられない方なので、1回目は工夫し、役員になっていただきました。

 細かく見ていくと、管理規約違反は、たびたび起こります。

 管理会社さえ、きちんとチェックしていれば、未前に防げることは山ほどあります。

 時には、憲法違反のこともありますが、きちんとした理由があれば、許容されることもあります。
 憲法違反をしても、管理組合のためになることが、共通理解としてあるからです。

 

7532: 匿名さん 
[2018-05-03 17:54:54]
くだらねぇ
7533: 匿名さん 
[2018-05-03 18:32:17]
 くだらないでしょう。 こうしてマンションは「管理不全マンション化」します。

 それを防ぐには、他スレがありますが「プロ住民」の出番です。

 セミナや相談会でお会いした方は、マンションを真剣に考えておられ、資格の有無にかかわらず、真剣にマンションの将来を考えておられます。
7534: 匿名さん 
[2018-05-03 20:34:18]
普通にマンション管理をしていれば問題は発生しません。
常識の範囲で行動をすればいいのです。
管理会社が悪ければリプレイスすればいいんです。
理事長がぐるだと厄介ではありますが。
7535: 匿名さん 
[2018-05-03 20:51:26]
 普通にマンション管理していれば?
 完全自主管理の経験から、普通にマンション管理するには、今の管理会社には、マンション管理の実力がない。
 財閥系悪徳管理会社など論顔。
 反社会的勢力とお友達の社員マンション管理士の上級フロントがいるし、「一般理事」と言うマヌケなフロントの管理業務主任者もいる。
7536: 匿名さん 
[2018-05-03 21:25:48]
>「一般理事」と言うマヌケなフロントの管理業務主任者もいる。

この意味がわからないですね。
7545: 匿名さん 
[2018-05-04 19:57:03]
[NO.7537~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿のため、及び、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
7546: 匿名さん 
[2018-05-04 20:47:02]
第2回目の大規模修繕工事までは、大型設備の更新工事は発生しません。
大型設備には、エレベーター、給水設備、玄関扉、サッシ等が含まれます。
長期修繕計画に基づいた1戸当り月の必要修繕積立金についても、この部分は
含まれていないのが、殆どのマンションの実態ではないでしょうか。

皆さん方のマンションでの修繕積立金の額の算出はどういう方法でやって
おられますか。
一番いい方法は30年間の長期修繕計画での総工事費から1戸当り月の
必要修繕積立金の額を算出するのがいいんですが、その計画にはやらなければ
ならない工事の全てが包含されていないと意味がありません。
そういう計画書がなければ、平米で算出する方法もあります。
7547: 匿名さん 
[2018-05-04 20:52:03]
国交省の望まれる修繕積立金の額は、17,500円といっています。
当然大型設備分を含んでの積立金の額です。
駐車場使用料を含んでの金額ですが、みなさんのマンションではこの金額が
確保されてますか。
7548: 匿名さん 
[2018-05-04 21:06:13]
  *自主点検のポイントの一例です。是非理事会で自主点検マニュアル表を作成して
   点検してみてください。
   室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ、玄関扉、結露等に
   ついてはアンケートを取ります。

屋上
  ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
  調査、水はたまっていないか等
外壁
  壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
  ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
給水設備
  排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
  が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
電気設備
  屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
  配電盤は、25年~30年で交換。
塗装
  割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
  水や空気が入って膨らんでいませんか。
  塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
  いって塗装の表面の劣化です。
7549: 匿名さん 
[2018-05-04 21:51:29]
マンションの管理をしていく中で、どうしてもやらなければならないのが
管理規約と各種細則の全面改正です。
分譲後の原始規約のままだと、それ以降区分所有法や標準管理規約の改正が
行われています。
規約の全面改正は標準管理規約に沿ってやればいいから簡単だという人も
いますが、いざやるとなると誰が、どのようにやればいいかの手法がなかなか
分らないので、つい改正はされずに放置されているマンションが多いのでは
ないでしょうか。
理事会や総会での改正部分の説明をする場合、比較表の作成をしなければ
説明も難しいし、理解もされません。
その資料を作成するのが大変なんです。
7550: 匿名さん 
[2018-05-05 06:16:08]
 そのためにマンション管理士がいるのです。
 真面目でまともな排他をしないマンション管理士に相談しましょう。
 管理会社には、反社会的勢力もついていますから、マンション管理士に相談するときは、悪徳管理の妨害されないよう気をつけて下さい。
 工事会社等も、関係諸勢力には詳しいので、注意が必要です。
7551: 匿名さん 
[2018-05-05 06:18:01]
 「財閥系悪徳管理会社、井桁、109、反社会的勢力、ヤの付く自由業、上級フロント、マンション管理士上位合格者、あほあほ、 」とは、なんでしょう?
7552: 匿名さん 
[2018-05-05 09:22:53]
管理規約と各種細則の全面改正をするためには、左右対称表の作成が
まず必要です。
左側に現行規約、真ん中に改正案、右側に標準管理規約。
そして、改正のある条項だけを比較できるようにします。改正のない条項は
カットします。
そしてできあがったものを、理事会、総会で説明し、決議を経ます。
承認されたら、第1条から順にすべての条項を作成し、専門委員会で校正を
してそれから印刷所で製本にします。
やることは分っているんですが、だれがこの左右対称表を作成し、決議された
後の校正規約を作成するかです。
マンション管理士に依頼しても、この作業はしてくれません。
マンション管理士に依頼しても、条項ごとに、法改正や標準管理規約で改正や
プラスされたことを書き込むだけです。
それを審議するための比較表の作成がないので全面改正は難しいのです。
誰かが、時間をかけてこの作業をする住民がいればできるのですが。
マンション管理士も、規約・細則の全面改正をした者は殆どいないのではと思われます。
7553: 匿名さん 
[2018-05-05 09:36:22]
このスレはマンション管理をしていく中で、分らない点や聞きたいことを
質問するスレです。
何も難しいことを論議する場ではありません。
例えば、管理規約・各種細則の全面改正をする場合、どうすればいいのか、
誰が何をどうするのか、準備するものは何が必要かとかの素朴な疑問を
ひとつずつ解消して問題解決に結びつけていければいいんではないでしょうか。
質問に答えるのはマン管士でもフロントでも理事でも建築士でもいいんです。
知っている者、経験のある者が答えていけばいいのです。
もしマン管士に依頼するにしても、悪徳マン管士とかは関係ないんです。
それは各マンションの担当理事が責任をもって選定すればいいのです。
悪徳マン管士を選定しないためにはどうすればいいのかの具体的な書き込み
でもあればいいのですが、ただ真面目でまともな排他をしないマンション管理士
を選定しないようにとの書き込みでは何の役にも立ちません。
単なる煽り投稿ですよ。
7554: 匿名さん 
[2018-05-05 09:51:44]
分譲時の原始規約のままの管理規約で、まだそのままになっている
マンションが殆どだと思いますが、規約と各種細則の全面改正は
意外と難しいですよ。
全面改正をしたマンションってありますか。
7555: 匿名さん 
[2018-05-05 10:30:09]
マンション管理士会に規約の診断をしてもらいましたが、
現行規約で未改正になっている部分の指摘だけで終わりました。
そのまま改正もされず放置されてます。
7556: 匿名さん 
[2018-05-05 10:51:37]
分譲時から28年を経過したマンションです。原始規約から28年間に規約の設定、
変更、廃止が度々行われてきました。

現行規約を、過去の規約の設定、変更、廃止の総会案と議事録を精査しましたら、
規約の設定、変更、廃止の案が区分所有法31条に反して決議された箇所が数か所
が見つかりました。

よって、現行規約も無効であり、さらに、改正案も無効であるので規約案の作成
し直しにかかりました。

ところが、重要な規約の設定、変更、廃止案で役員の選任方法と、役員の定数、
任期の変更についての臨時総会において、

出席組合員が過半数に満たない総会で不成立しているにも関わらず、総会成立定
数不足と議案に対しては賛成票の不足を、

欠席(棄権)者を理事長一人として出席員数と賛成票に投じて可決されている事
が判明した。

よって、現在の理事会は無効であり、現在の理事長には総会の招集権は無いこと
が判明したが、

そのまま、これ等を無視して総会を成立させ、全面改正は可決されたとして、
各区分所有者に製本化して配布された。

数人の組合員が現在の規約は無効であるから規約には従えないとのクレームがで
ている。

役員会も無効であるので規約改正前の規約に従い総会のやり直しが要求されてい
る。

この問題には根深い理事長と管理会社の事情が有りますが、裁判になれば組合員
の勝訴は間違いないが。

弁護士曰く、裁判所は組合の役員の人事権には介入できないとの見解である。

※、現行規約は管理会社が作成、現行規約の不備の説明は居住しているマンショ
  ン管理士の指摘である。


7557: 匿名さん 
[2018-05-05 11:26:30]
 マンション管理士なら分かるが、7553の宮崎爺のレスは マンション管理士の信用を否定するレスです。

 何のためにマンション管理士制度が創設されたか、歴史的な経過を考えればわかります。
 年月の経過とともに、マンション管理士制度が変質した状態になり、「管理不全マンション」の発覚で、制度疲労が明らかになりました。

 さらに不適切コンサル事件では、建設業界の体質的問題も明らかになりました。
 もうすぐ全容が解明されるとは思ますが、このまま何の改革も行われないまま、マンション管理運営が行われると、「限界マンション」大発生が予想されます。

 国土交通省も危機感を感じ、各種通知を出しています。
 真面目に取り組んでいる管理会社もあれば、どんどん落ちていく財閥系悪徳管理会社もあります。

 真面目で、まともな。排他をしない、マンション管理士に期待しています。
7558: 匿名さん 
[2018-05-05 11:42:53]
規約には、強行規定と任意規定があります。任意規定は法律に別段の定めがないものは
規約に定めることは可とされていますが、強行規定は規約に定めても無効とされています。
規約上は権限のない理事会での議案として、規約の全面改正が行われ、規約は総会で承認され
たのですから、それは有効としてもいいのではと思います。
ただ、強行規定分に関しては、法的には無効となりますので、その分については取消を
すればいいと思います。
再度臨時総会を開催するにしても、現在の理事を無効とすれば、前任の理事会の者が開催
することになりますが、その理事会が再度理事をするのには個人の問題もあり難しいのでは
ないでしょうか。臨時総会の開催は監事にお願いすればいいと思います。
理事だけをまず選任して総会で承認を得てから、強行規定分の無効の取り消しをすれば
いいでしょう。法違反の規約の取り消しだけですから、この分は問題がないと思われます。
現行規約は管理会社が作成ではなく、管理組合が作成したのですよ。根本の考え方がまず
間違っています。
7559: 匿名さん 
[2018-05-05 12:05:08]
 マンション管理士なら分かるが、事実上管理規約は管理組合が作成したものではない。

 管理規約は、原始管理規約があり、管理組合設立総会で管理組合が結成され承認されてから発効するもので、管理組合が作成したものではない。
 販売会社と管理会社が原始管理規約原稿を定めたもの。

 その後、管理規約で改正が必要なものを適正な時期に変更しなければ、まともな管理規約にならない。

 原始管理組合総会で承認されたものを改正なしに使っていれば、時代遅れは確実。
 そのため、国土交通省はおおむね5年ごとに、標準管理規約の改正をしている。

 本来なら、標準管理規約改正時に、各マンションの管理規約も見直すべき。
7560: 匿名さん 
[2018-05-05 12:49:23]
>>7559
分譲時の原始規約も組合員が承認したんですよ。
素案自体は建設業者なりが作ったとしても、実際それを認めるのは
組合員ですよ。
総会の議案書も管理会社が作成をしてますが、あくまで素案です。
それを理事会で修正等をして議案として総会に提案するのです。
それはあくまで管理組合が作成したのですよ。
ただ、それは管理会社がたたき台(素案)として作ったにすぎません。
7561: 匿名さん 
[2018-05-05 12:53:40]
総会や理事会の議事録も、素案は管理会社が作成はしますが、
あくまで理事会が作成したことになります。
7562: 匿名さん 
[2018-05-05 14:43:15]
 マンション管理士なら分かるが、原始管理組合総会の議長は管理会社。  
暫定で役員を決め、互選で理事長を選出し、監事を選出し、役職に応じた理事を決める。
理事長を決めるまでに瑕疵があれば、管理会社の責任。  これ当たり前。
7563: 匿名さん 
[2018-05-05 14:54:08]
 マンション管理士なら分かるが、理事会や総会議事録(案)もまともに作れないで、「マンション管理のプロ」と言えるか? だましの「プロ」の間違いではないか?

 自主管理の管理組合でも議事録は(案)を作り、役員に確認していた。
 過去には、副理事長か理事長が理事会便り原稿を作り、確認後、理事会便りを配布した。
 「素人」でもできる事を、「プロ」はなぜできない。

 管理会社は「プロの詐欺師ペテン師」まがいか?
 議案書も役員にご用聞きして作成したか?
 議案書にない事項を、管理会社が突然言い出したことは無いか?
 「プロの詐欺師ペテン師」まがいが何を言う。  恥を知れ。
7564: 匿名さん 
[2018-05-05 20:42:12]
管理規約、総会案、議事録の作成は管理会社に委託はしているが、すべて組合の作成。
委託契約書は組合、管理会社の双方が作成。重要事項説明書は管理会社の作成。以上
7565: 匿名さん 
[2018-05-05 21:09:58]
>>7563
輪番制の理事もマンション管理のプロと呼ぶの?
自主管理の管理組合でも議事録を作っていたというが同じじゃないの。
自主管理だから理事が議事録をつくらないと作る者はいないよ。
7566: 匿名さん 
[2018-05-05 22:48:32]
順番制、輪番制、推薦制、立候補制、の理事は身分に差はない。
責任は同じである。

総会で規約違反と法令違反を厳しく組合員から追及されて涙ぐんで、
私はなりたくて理事長になったのではない。
と出席組合員に同情を買う為に追及組合員を加害者にする発言をし
だした。

この女理事長は立候補して理事になったことを追及されて発狂した。

その後辞任して副理事長2名、監事、書記、等と同じ時期に姿をくら
ました。

自信のない組合員は役員にはならない方がいいでしょう。

素人でも役員になればプロとして認定されている事を知らない。

自治会のような任意団体とは異なる事さえ知らない理事長はいる。
これ等は許されないことである事も知らない。

管理組合の運営方法の瑕疵はすべて理事長の責任であることも知
らないで管理会社や管理人の責任にする。

トラブルの為に弁護士やマンション管理士との相談の中で事の重
大性で取り返しがつかない事にきずき変な事をする役員は多い。

その典型例が区分所有権の売却である。
7568: 匿名さん 
[2018-05-07 07:09:17]
[NO.7567と本レスは、前向きな交換を阻害する投稿のため、削除しました。管理担当]
7569: 匿名さん 
[2018-05-07 20:47:58]
大規模修繕工事をするときに、業者の選定方法は下記のどれにしてますか。

 イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。
    元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが          最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
      総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。

 ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
  但し、同条件での相見積を取るためには要項書等の作成が必要となります。

 ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
      小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多               い方式です。
7570: 匿名さん 
[2018-05-07 20:49:49]
工事の進め方から業者を選定する方法 

①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
  設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
 *見積もり合わせ方式と併用
    設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
    専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
②責任施行方式・・・随意契約による業者選定
③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
   マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。
7571: 匿名さん 
[2018-05-07 20:52:18]
総合評価方式を採用しているマンションはありますか。
その場合、評価項目はどのようなものにしていますか。
良かったら教えてください。
7572: 匿名さん 
[2018-05-07 21:14:31]
総合評価方式を採用しているマンションは、設計監理方式のところで
ないと無理だと思う。
一般住民だけで総合評価方式は無理。
同条件での相見積も素人では取れない。
設計コンサルタントに依頼してないのであれば、相見積とか取らない
随意契約で全てお任せの方法しかない。
管理会社に丸投げという方法もあるけど。
7573: 匿名さん 
[2018-05-07 22:24:36]
マンション管理は考えれば考える程難しくなります。
我々素人組合員は、日頃からあらゆる情報を基に勉強をする必要がある。
特にパートナーの管理会社がどのレベルであるかを見るべきである。

規約や法令を軽視して、規約や法令違反の組合員に対する対応方法を
調べるとその管理会社が信用できるか否かの判断はできます。

悪い組合員と共謀して悪いことをする管理会社は大規模修繕等の多額
の費用を任せたなら間違いなく悪いことをたくらみます。

ご用心をお願い致します。
7574: 匿名さん 
[2018-05-08 08:50:56]
規約や細則違反をまもらせるのは管理会社ではなく、管理組合すなわち
理事会ではないの?
大規模修繕工事に関しても、管理組合で総会の決議をして組合員の承認を
得てそのお金は使うのであり、悪いことではなく合法的ですよ。
管理会社にマンション管理を丸投げしているマンションでは、多少のお金の
無駄遣いは発生することはあるでしょう。
だから、自分たちのマンションは自分たちで守らなければならないのです。
時間がない、知識がなければ知恵を使うことも考えなければなりません。
7575: 匿名さん 
[2018-05-08 09:09:31]
工事の知識や関心がない住民がほとんどだからね。
設計監理方式とか見積もり合わせ方式とかいっても、何それだからね。
住民も勉強しないと自分のことなんだから。
全て他人任せではだめだよ。
7576: 匿名さん 
[2018-05-08 09:35:26]
ここのスレには理事は殆どきてないので、工事には
興味を示さないね。
一体どういう連中がここにきているんだろう。
7577: 匿名さん 
[2018-05-08 09:37:57]
悪徳管理会社や反社会とかの書き込みが頻繁にされるように
なってから、盛り下がってしまった。
この者はあちこちのスレに同じ内容の書き込みをし続けてるいる。
困ったもんだ。
7578: 匿名さん 
[2018-05-08 10:26:13]
工事に関する書き込みは勉強になります。
是非これからもよろしくおねがいします。
7579: 匿名さん 
[2018-05-08 11:11:24]
長期修繕計画はあるけど、管理会社がパソコンで打ち込んだものしか
ないから役に立たないのが殆どでしょう。
1回目の大規模修繕工事後に作成したのなら、そこから30年間の計画なら
築43年から45年の計画となるから、殆どの更新工事とかが計画される筈
だけど、大型設備の計画がされていない。
7580: 匿名さん 
[2018-05-08 12:48:06]
自賠責保険についてお尋ねします。
洪水では保険は適用されないとのことですが、風での被害では
でたりでなかったりと曖昧です。
風の被害でも保険は適用されるんでしょうか。
7581: 匿名さん 
[2018-05-08 13:19:48]
洪水は被害額が膨大になる可能性が大きいので保険の適用除外ですが、
台風での風に対しては適用されるんでしょう。
7582: 匿名さん 
[2018-05-08 14:00:52]
台風は自然災害だから不可抗力として自賠責保険は
適用されません。
7583: 匿名さん 
[2018-05-08 14:25:11]
下駄足マンションで駐車中の車が地震で押しつぶされ全壊した車の損害は。?
7584: 匿名さん 
[2018-05-08 21:34:20]
保険の適用除外かな?
社会通念上可能な損害防止措置を講じなかったことが
みとめられるケースでは法律上の賠償責任が生じる
可能性があります。
事故状況を個別具体的に判断し、予見可能性を検討し、
法律上の賠償責任の有無が判断されます。
7585: 匿名さん 
[2018-05-08 22:23:21]
屋根瓦など建物の一部が強風で飛んでしまい、隣家に損害を与えたような
ケースは、通常法律上の賠償責任は生じません。
例外的に、近隣では殆ど風災による被害は発生していないが、建物に瑕疵
があったため、事故が発生したという個別の事情があれば法律上の賠償
責任が生じます。
7586: 匿名さん 
[2018-05-09 08:49:50]
今テレビを見ていたら、仮面タレントの26歳の女性が、風の強い日に
歩いていたら、看板が強風で倒れてきて、脊髄をやられ下半身がマヒして
懸命にリハビリをしている報道をしている。
この賠償については、弁護士も話しているが、経年劣化等で瑕疵が認められ
それを知っていて対応をしなかった場合は補償が受けられるとのことだった。
昨日書き込みをしたばかりだったので驚いた。
7587: 匿名さん 
[2018-05-09 09:07:28]
スーパーのカートや、店頭に設置した看板などが飛んでしまった場合は、
建物と異なり、強風に備えて屋内にしまったり、固定するなどの対策が
不十分と認められれば、法律上の賠償責任が生じます。
今朝の看板事故の場合は、経年はしているが、毎日点検をしていたと
持ち主の神社側?はいっている。
7588: 匿名さん 
[2018-05-09 09:29:02]
台風は自然災害であり、これによる被害は予見可能または結果回避可能性がない
不可抗力として、法律上の賠償責任自体が生じないのが一般的です。
但し、法律上の賠償責任の有無は、災害の程度、被保険者の注意義務の程度など
を個別具体的に検討の上判断されます。
なお、洪水は約款上の免責であるため、法律上の賠償責任に拘わらず支払い対象外
となります。
雷が落ちて、エレベーターや外灯が損傷した場合は、保険の対象となります。
7589: 匿名さん 
[2018-05-09 09:46:37]
保険は調査員の判断で保険額が大きく変わります。
どうしても納得いかない場合は、本社との交渉が有効です。
7590: 匿名さん 
[2018-05-09 10:50:23]
マンションの騒音問題は管理組合としては悩みの種だと思いますが、
規約や細則にはピアノの禁止は謳ってありません。
時間の規制もありません。
この場合、夜の8時前後の窓を開けての練習に対してはどのように対応
すればいいのでしょうか。
練習時間は、夜の8時までとか、窓を閉めて行うとかの規定を設ける
ことも必要だとは思いますが。
やはり理事会が直接お願いにいった方がいいのでしょうか。
7591: 匿名さん 
[2018-05-09 11:02:28]
騒音は各住民間の問題。
理事会としては掲示板で啓蒙すればいい。
7592: 匿名さん 
[2018-05-09 11:28:55]
ピアノの練習時間とか、窓をしめてからやるとかの規定を
決めれば少しは改善するかもしれませんよ。
意外と本人はいい音楽を聴かせていると思っているかもしれませんよ。
7593: 匿名さん 
[2018-05-09 12:25:18]
ピアノの練習は雑音
気になってしょうがない。
7594: 匿名さん 
[2018-05-09 19:07:07]
足場を組まないで大規模修繕工事をしたマンションって
ありますか。
値段的には足場を組むのとどちらが安いですか。
7595: 匿名さん 
[2018-05-09 20:06:35]
無足場工法には、ブランコ、スカイチェアがあるが、デメリットが数多くあります。
上から下の移動しかできず、横移動ができない。
外壁タイルの浮き対策のエポキシ樹脂の注入やタイルの剥離作業は困難です。
風の影響をもろに受け、膜を張らないため近隣へ塗料が飛散します。
完了検査ができないので職人任せになります。
片手で塗装等をするので丁寧な作業はできません。
外壁がタイルでない建物には向いていますが、やはり足場を組んでしっかりした
工事をすべきです。

7596: 匿名さん 
[2018-05-09 22:02:22]
気管支が弱いので、ベランダ喫煙を禁止にして欲しいです。デベに相談したら、デベと管理会社からの回答は、標準管理規約に従って使用細則を決めた。使用細則ではベランダ喫煙を禁止していない。もし、そういう規則が欲しかったら、管理組合成立後に使用細則の改訂を提案しろと言われました。

ベランダ喫煙が禁止されていると、喫煙者がマンションを買わなくなるかもしれないから、あえて入れてないんだろうな、と思いました。

このご時世なのに、使用細則で喫煙を禁止していない新築マンションは多いんですかね。
7597: 匿名さん 
[2018-05-10 07:35:05]
7596さんの仰るとおりです。
7598: 匿名さん 
[2018-05-10 08:48:08]
>>7596さん
最近は喫煙者の方にとっては、どこで喫っても肩身が狭い思いをされているようです。
当然自分の家でも同じです。
子供や奥さんに気を遣ってこそこそと喫っている方が殆どだと思います。
ベランダでの喫煙が禁止されていますので、台所で換気扇をつけて喫っておられる
方が多いと聞いています。
うちの場合は、敷地内も含めて共用部分での喫煙は禁止となっていましたが、ベランダ
については、共用部分なんですが、専用使用権があるので住民の方もそこでは喫っても
いいんではという判断で喫われる方がおられ、苦情が出ていました。
そこで、細則にベランダでの喫煙の禁止も追加しました。
それ以降は殆ど苦情はないようです。
ただ、夏場窓を開けてタバコを部屋の中で喫われますと、上階とかにはその臭いがする
といわれる方もおられますが、そこまでの規制はできません。
7599: 匿名さん 
[2018-05-10 09:10:36]
>>7597 匿名さん
コメントありがとうございます。

標準管理規約にバルコニーの禁煙禁止が盛り込まれる動きはないのでしょうか。ちょっと調べたところ、ルールで定めるのではなく、マナーの観点から喫煙者に自制してもらうのが標準的な考え方のようですね。。専有部分で喫煙することにまで口出ししませんが、共有部分での喫煙を抑止する

厚生労働省から国土交通省に働きかけてもらうとか、何かできることはないのでしょうか。

>>7598 匿名さん
お住いのマンションについての御説明ありがとうございます。

私個人としては、専有部分で喫煙されるのであれば、まったく問題ないと思っています。換気口や窓からの煙を嫌がる人はいるかもしれませんが、マンションに居住しているということは、互いに多少の迷惑をかけあうものだとおもうので、厳密に煙がいやだ!までは言えないと思います。

ただ、ベランダになると話しが変わります。共用部分であり、また、臨戸への影響が大きいと思います。

個人的には「マナーを守る」範疇と考えてもいいのですが、最近は「ルールで禁止されていないのだったらやってもいいだろう」という人が出てくるようにも感じます。細かいことまでなんでもルールで決めろとはいいませんが、この社会情勢を考えると、「ベランダ禁煙」をルールの中に書いてよいことなのじゃないかな、と思います。

で、標準管理規約に従っているマンションが多いと思うので、標準管理規約で決まっていれば、苦労が少ないと思います。そうでないと、「アンケートによる意向調査」「理事会での議論」「総会での議論」「総会での決議」という手続きが発生しますよね。

決議は普通決議でしたか?4分の3以上の特別決議でしたか?
7600: 匿名さん 
[2018-05-10 09:10:54]
ベランダでの喫煙禁止の細則がなければまずは細則を作ることでしょう。
そして、掲示板での告知や回覧板での告知をすべきです。
繰り返し繰り返し告知を繰り返せば、相手も良心のある方でしょうから
必ず改善はしていきますよ。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

アークレスト

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる