管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

7394: 匿名さん 
[2018-04-26 13:24:36]
>>7393さん
さすがマンション管理士ですね。
>各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる(第1項本文)。また、共用部>分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを>請求することができる(第2項)。

ということは、2つの建物があり単棟型の管理規約であれば、片方の棟だけが倒壊した場合は、
総会の普通決議で(2分の1超の方が倒壊した場合は、特別決議)、その費用については復旧に
要した費用を何もなかった棟の住民から徴収できるということになりますね。
倒壊した建物は建替えられるので新しくなるのでいいけど、相当なお金だけだしてそのままの棟の
住民は不満が残りますね。
7395: 7385 
[2018-04-26 13:42:14]
用語は正確に使用した方がいいですよ。
このケースでは「建替え」に該当しません。区分所有建物の一部滅失の「復旧」です。そして、一部滅失は小規模であれ、大規模であれ、区分所有建物のどの部分に起きるか予測できません。
全体で一つの建物であることを理解していれば、十分納得できる理屈だと思います。

しかし、マンション管理士というのは、表現力の乏しい方が多いですね。
7396: 匿名さん 
[2018-04-26 13:59:58]
>>7395さん
1つの建物であるが故に、片方の建物が倒壊等をした場合は、
建替えの扱いにはならないんですよね。
復旧でも同じことですよ。
あなたはマンション管理士なんでしょう。表現力、読解力が乏しいですよ。
私はマンション管理士ではありませんよ。
7397: 匿名さん 
[2018-04-26 14:10:26]
>>7394
>倒壊した建物は建替えられるので新しくなるのでいいけど、相当なお金だけだしてそのままの棟の
>住民は不満が残りますね。

宮崎県の爺さん
あのね、一部滅失の復旧といっても専有部分は個人負担ですからお間違えのないように。
7398: 匿名さん 
[2018-04-26 14:17:55]
宮崎県の爺さんって、何?
7399: 匿名さん 
[2018-04-26 14:33:47]
ご希望なら過去レスをお知らせしましょうか?
7400: 匿名さん 
[2018-04-26 16:13:10]
 単棟型と団地型に付いて質問した者です。
 これほど詳細な返事をいただけるとは思わず、感謝しています。
 真面目にお答えいただいた方もおられますが、勝手な妄想でレスされた人もあり、スレが荒れてしまいました。
 オールマイティマンション管理士はおられませんでしたが、参考にはなりましたので、お答えはもう結構です。
 誠に、ありがとうございました。
7401: 匿名さん 
[2018-04-26 19:56:20]
大規模修繕工事後の大型設備工事の時期   
この金額が必要となりますので修繕積立金は念頭に置いておく必要があります。
  エレベーターの更新 30年前後
  インターホーンの交換 火災警報器交換 20年前後
  高置水槽の交換・・・現在は増圧直結方式が主流になっています。 30年前後
  外構の改修工事・・・ゴミ置き場・植栽・舗装等 30年前後
  消防設備の交換  給排水管(専有部分含む) 30年~35年
  窓枠サッシ、網戸 ・・・滑車だけの交換とか樹脂製にして結露対策の検討 40年前後
  玄関扉 30年~35年
  給排水管の更新工事 30年~40年
7402: 匿名さん 
[2018-04-26 20:18:55]
 例示を見ると、2回目と第3回目の大規模修繕に他学の費用が必要ですね。
 第1回目はいつごろにして、どの様な部分の大規模修繕をすればいいでしょうか?
 費用は、販売時の修繕積立基金一時金とすまいる債があるので、内容を厳選すれば不足はしないと思います。
7403: 匿名さん 
[2018-04-26 21:11:35]
>>7402さん
大規模修繕工事の周期については、国交省は12年~13年を推奨していますが、
この周期については各マンションによって考え方が大きく違ってきます。
ただいえることは、自分の部屋の壁紙や畳の交換を早くやられる方とそうでない方の
違いではないでしょうか。
平均的には15年前後が多いようです。
1回目を13年前後でやれば、コンクリートがしまってきますので、2回目は15年
前後でもいいのではと思っています。
国交省のガイドラインによると、長期修繕計画は分譲時から30年で計画を
立てるようにいってますが、この30年間には大型設備分が含まれていませんので、
1回目の大規模修繕工事終了後に長期修繕計画の洗い直しをして、全ての工事分を
含めた総工事費から1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出すればいいと思います。
それに問題は、共用部分の配管と同じ管材を使用し、同じように経年劣化していく
専有部分の配管についても、管理組合として一緒にやった方が効率的です。
修繕積立金でやるにしても、各戸の負担でやるにせよ、同じ区分所有者の負担で
あるのには違わない訳ですから。
7404: 匿名さん 
[2018-04-26 21:18:05]
 ありがとうございます。
 不適切コンサルタントが問題になっていますが、大規模修繕の経験があれば教えてください。
 どなたでも構いません。
7405: 匿名さん 
[2018-04-26 21:25:51]
>>7404さん
大規模修繕工事の進め方については、第1回目の工事を参考に現在資料を
作成しているところですので、かなり具体的な資料があります。
専門的なことは業者や建築士に任せ、我々住民は大規模修繕工事において
何を知り何をやらなければならないかをスケジュールに則って検討しています。
お聞きになりたいことがあれば遠慮なく申し出てください。
微力ながらお手伝いをさせて頂きます。
7406: 匿名さん 
[2018-04-26 21:31:57]
 ありがとうございます。
 どのようにされましたか? 管理会社の責任施工ですか、設計監理方式ですか、その他でしょうか。
7407: 匿名さん 
[2018-04-26 22:28:31]
>>7406さん
私どもの大規模修繕工事は設計監理方式を採用しました。
随意契約もありますが、相見積をとらない工事の発注方式は検討しませんでした。
やはり我々住民に代わって、プロの目線で工事仕様書通りの工事がされているかの
チェックをしてもらうのがベストと考えています。
又、管理会社に関しては、資料の準備や会議の準備、書記等のお手伝いはしてもらい
ましたが、管理会社推薦の建設会社は一切ありませんでした。
全て管理組合主導で進められていきました。
工事の進め方についてもっとも大切なことはスケジュール化です。
総会の発意、専門委員会の立ち上げ、専門委員の公募と役割、アンケートの実施、
建物診断とその結果の住民説明会、設計監理会社の公募と選考、元請会社の公募と
説明会の実施、総合評価方式の採用。
大体この流れに沿って細かく我々がやらなければならないことを詳しくまとめあげました。
大規模修繕工事の進め方・・・14枚
スケジュール表    ・・・1枚
工事費内訳明細    ・・・・1枚
  これについては、長期修繕計画を建築士を雇い、30年間の全ての工事費を算出して
  ありますので、大規模修繕工事費の内訳概算を数量調査票を基に算出してあります。
前回の工事の専門委員会の内容  ・・・9枚
次回の会議内容スケジュール   ・・・7枚
大規模修繕委員のためのマニュアル集  ・・・8枚
専門委員公募にあたって       ・・・2枚
総合評価方式評価項目        ・・・2枚
工事期間中の定例会議と毎週行われた工程説明会の会議資料  ・・・11枚
総枚数55枚でまとめました。
この資料作成については、一般的な大規模修繕工事の進め方も参考にしました。
特に大規模修繕工事の進め方については、興味のある方にはさしあげたいと思って
いるぐらい、数年かけてまとめました。
建築士やNPO法人、マン管士の方にも監修していただきました。
これについては、まだ先のことですが、セミナーを開催する予定でいます。
1つ1つ具体的なことをかきたいのですが、書ききれないのと、私どもの工事費明細や
修繕積立金等個別のこともかなり入っていますので、それが出来ないのが残念です。
7408: 匿名さん 
[2018-04-26 22:41:06]
具体的な工事の進め方、個別で質問されれば遠慮なくどうぞ。
住民目線で、住民のためになる工事の進め方をご提案できると思います。
例えば、設計監理業者の公募方法や選定方法。
報酬の決め方、設計部門45%、監理部門55%と支払い方法
設計コンサルタントの役割と監理の具体的なやり方と報告。
相見積をとるための要綱書や金抜き計算書の作成。
施行前、施行中、施工後の役割(年次点検の立会含む)
勤怠はどうするのか。
長期修繕計画の作成はどうするのか。内訳明細も専門委員と細かく打ち合わせを
して作成します。
設計監理料については、工事費の4%でしたが、追加工事分も同じ4%
で支払いました。本来は監理部門だけの支払いでいいと思います。
この率はマンションの規模によってちがってきます。
7409: 匿名さん 
[2018-04-26 22:42:44]
本音をいえば、大規模修繕工事の進め方の資料を差し上げたいぐらいです。
7410: 匿名さん 
[2018-04-26 22:48:38]
 ありがとうございます。
 大規模修繕は事実上経験がなく」、情報収集中です。
 セミナー等では不適切コンサル等の話題が出て、手口の紹介もありますので、騙されないように、失敗情報も教えていただければ幸いです。
 どなたでも結構です。
7411: 匿名さん 
[2018-04-27 09:27:36]
>>7410さん
設計コンサルタントの選定については、どの業者に依頼するかがポイントになります。
私どものマンションでは、公募を中心に受付け、NPO法人には推薦を依頼しました。
募集方法としては、建設新聞への掲載(無料です。)もしました。
そして応募業者に対して、専門委員へ同じテーマでの説明会を開催し、委員で評価点
をつけ見積金額と併せて選定しました。
説明会での同じテーマについては、基本的なものにプラスして勤怠、具体的な監理方法、
長期修繕計画の作成等にしました。
管理会社とか個人の推薦は受け付けませんでした。
評価方法としては、説明会での評価点と見積金額だけでは、最終的にはどこに誰が決める
のかが不明確ですので、総合評価方式を使い、数値で判断することにしました。
というのは、4社応募があったとしたら、A社は見積もり金額は2番めに高かったが、
評価点は1番だった。その会社とB社は見積もり金額は一番安かったが、評価点は4番目
だった場合、どちらにするかが問題になります。
そういうことを念頭において悪質コンサルタントの防止をしていくことが大切ではない
でしょうか。
7412: 匿名さん 
[2018-04-27 09:47:26]
設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。
契約前に重要事項の説明を受けてから契約します。(建築法の改正で必要となりました。)
「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」

*公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
*金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
*劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
仕様、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
*仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

*工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
の立ち会いをしてもらいます。
*長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。
7413: マンション住民さん 
[2018-04-27 10:38:12]
質問です。

うちの管理規約では「役員は組合員の中から総会で選任する。」と規定されており、今まで総会で選任決議してきました。組合員とは、当然のことながら区分所有権を持ってる所有者のことです。

ところが最近、ある組合員が現在の理事のうち1名が組合員(区分所有者)の資格がないことを暴きました。
その人は婿養子で奥さんが区分所有者でした。しかも昨年と今年の二期続けて監事・理事に就任しています。

この場合、昨年と今年の役員選任総会決議は無効になりますか?
管理規約違反はもちろんですが、組合員は成りすましニセ組合員に騙されて役員総会選任決議票を投じてしまいました。

ところでこのニセ組合員役員、総会で素知らぬ顔をして議場で議決権まで行使していました。
7414: 匿名さん 
[2018-04-27 11:10:36]
>>7413さん
役員の範囲ですけど、管理規約に理事の範囲は記載されていないのですか。
通常のマンションでは、理事の範囲として、理事はマンションに居住する
区分所有者・配偶者及び一親等の親族並びに理事会が承認した者がなる
ことができるという規定があります。
その方は婿養子ですので一親等ではありませんが、親族には該当するのでは
ありませんか。同居しているのであれば問題はないでしょう。
総会で役員で承認されたのですから、無効ということはないでしょう。
総会での議決権については、区分所有者以外の者が出席して賛否をする
のはどこでもやってますよ。
正式には代理出席での議決権行使ということになりますが、配偶者等が
出席する場合は代理出席の手続きは取っていないと思います。
7415: 匿名さん 
[2018-04-27 11:28:47]
>>7413さん
総会への出席については、区分所有者が直接出席、代理人が出席(この場合は
代理人の名前)、委任状での出席、議決権行使書での出席となっていませんか。
7416: 匿名さん 
[2018-04-27 11:36:12]
>>7414
>通常のマンションでは、理事の範囲として、理事はマンションに居住する
>区分所有者・配偶者及び一親等の親族並びに理事会が承認した者がなる
>ことができるという規定があります。

何を根拠に、通常のマンションではこのような規定があると言えるのでしょうか?
7417: 匿名さん 
[2018-04-27 11:39:20]
悪い理事長と共謀している管理会社109は総会においてこの理事長の同居人
を出席させ、

議案審議に対して盛んにヤジをとばし反対組合員の意見を妨害しているのを制
止せず放置していたので、

まともな組合員が組合員でないものの発言を勝手に放置して投票権もないもの
である投票を票数に入れた事を指摘した。

後日、これ等の組合員の勤務先に圧力をかけて退職させた。

この理事長と管理会社109は共謀して、規約の改正、変更、廃止等の議案を
区分所有法31条に違反して可決したので告発された。

副理事長、監事、書記等は理事会のやり取りを説明してくれたが、後日この4
名は区分所有権を売却して退去している。

この期の問題の臨時総会の議事録は管理会社109にも管理事務室にも保管さ
れていない。
7418: 7413 
[2018-04-27 11:46:42]
うちの管理規約では、組合員は区分所有者、役員は組合員、理事会の代理出席は配偶者または一親等親族は可、総会議決権行使は組合員の代理人は可で事前に理事長に届け出、です。役員の範囲に、居住有無や配偶者・一親等親族の規定はありません。
総会で役員に承認されましたが、組合員であることを知らなかったことによる錯誤で無効だと思います。 (民法第95条:錯誤の意思表示)。
7419: 匿名さん 
[2018-04-27 12:00:12]
>>7417
総会は理事会の議案に対して賛成か反対かを問う場なんですよ。
議案書以外のことについては、決議することはないでしょうし、議案書の
議案については、議決権行使書も含めて決議されているので、総会の場で
いくら反対とかの意見をいっても議案の内容を変更することはできません。
議案の変更については、議決権行使書で決議をされておられる方がおられますので総
会に直接出席された方だけで変更することはできません。
ただ、予算に絡まないものや体制に殆ど影響のないものについては理事長判断で変更
はできますが、それも限定されます。
誤字脱字の修正や議決権行使者が賛否をする場合の判断に問題がないもの、つまり
実質的同一性の範囲内であれば議長判断で修正することは可能とされています。
決定的なミスが議案にある場合はこの議案については保留として次期理事会で検討し
て必要なら臨時総会を開催するか次期通常総会まで待つかの判断をしなければなりま
せん。しかし、これを判断するのは議長ということになります。
7420: 匿名さん 
[2018-04-27 12:06:32]
>>7417さん
一般論としての書き込みならいいんですが、個別の問題については
各マンションで解決しなければなれません。
7419も一般論としての書き込みです。
7421: 匿名さん 
[2018-04-27 12:42:19]
>>7418
理事会と話し合い、臨時総会開催して、錯誤の意思表示を理由に非組合員を除いた役員名簿で再度役員選任議案の可決承認をとる必要がある。
7422: 匿名さん 
[2018-04-27 12:52:43]
>>7421さん
お宅のマンションの理事会には、配偶者が出席することはないんですか?
殆どのマンションの理事会には、代理出席が認められていますけどね。
但し、規約になければそれはできないと判断すべきです。
7423: 匿名さん 
[2018-04-27 13:02:15]
>>7422
それは理事の理事会代理出席の規定。
理事の資格要件(規約)ではない。
7424: 匿名さん 
[2018-04-27 13:07:42]
 オールマイティマンション管理士に質問します。
 施工と施行はどう違いますか?
7425: 匿名さん 
[2018-04-27 13:12:20]
辞書で調べなさい。
7426: 匿名さん 
[2018-04-27 14:27:04]
 オールマイティマンション管理士に質問しております。 マンション管理士以外はお答えいただかなくても結構です。
7427: 匿名さん 
[2018-04-27 14:56:21]
>>7421
理事会が非を認めて臨時総会を開くことはない。
なぜなら、理事の資格要件チェックは理事会の仕事だから。
理事会は非組合員であることを知りながら役員候補にリストアップした。
7428: 匿名さん 
[2018-04-27 15:35:10]
 実際問題として、組合員資格の確認は管理会社でないとできない。
 なぜなら、区分所有者名簿の整備は、管理会社が行っているからです。
 総会開催時に、参加者の資格確認は、自主管理の管理組合なら簡単にでき、管理会社が「素人」以下では。管理会社の値打ちはありません。 なぜなら、管理会社は「プロ」ですから。
 形式的な有効を主張しても、実質がなければマンション管理業としては失格です。
7429: 匿名さん 
[2018-04-27 16:00:01]
てことは、管理会社が息のかかった人間を理事会に送り込むために非組合員を役員候補者に入れたってこと?
7430: 匿名さん 
[2018-04-27 16:05:30]
 そうとも言えません。
 確認不足で管理規約で定められた組合員資格確認を失念した恐れもあります。
 いずれにせよ、管理会社の確認不足なので、管理会社の責任は免れません。
7431: 匿名さん 
[2018-04-27 18:55:52]
公益財団法人マンション管理センターに登録しているマンション管理士が、

一般社団法人に加盟している管理業者の不正を発見したならばそのマンシ

ョン管理士の証拠を添えた告発に対して公益財団法人の職責でマンション

管理業協会加盟業者を取り締まる権限を与えるべきではないでしょうか。?

もうすでに本当はできるのかな。?

位は一般社団法人より公益財団法人の方が内閣府直轄だから取り締まり

は出来ると思うのですが。?マンション管理士が怠けているのかな。?
7432: 匿名さん 
[2018-04-27 19:21:29]
>>7430
失念では済まされない。そんな奴は理事になるな。
もし管理会社なら契約解除だ。
7433: 匿名さん 
[2018-04-27 19:53:26]
理事になるなら管理規約読むの常識でしょ?
7434: 匿名さん 
[2018-04-27 20:52:25]
>これ以上でもこれ以下でもありません。
総会は理事会の議案に対して賛成か反対かを問う場なんですよ。
議案書以外のことについては、決議することはないでしょうし、議案書の
議案については、議決権行使書も含めて決議されているので、総会の場で
いくら反対とかの意見をいっても議案の内容を変更することはできません。
議案の変更については、議決権行使書で決議をされておられる方がおられますので総
会に直接出席された方だけで変更することはできません。
ただ、予算に絡まないものや体制に殆ど影響のないものについては理事長判断で変更
はできますが、それも限定されます。
誤字脱字の修正や議決権行使者が賛否をする場合の判断に問題がないもの、つまり
実質的同一性の範囲内であれば議長判断で修正することは可能とされています。
決定的なミスが議案にある場合はこの議案については保留として次期理事会で検討し
て必要なら臨時総会を開催するか次期通常総会まで待つかの判断をしなければなりま
せん。しかし、これを判断するのは議長ということになります。



7435: 匿名さん 
[2018-04-27 20:58:29]
 役員になるなら、管理規約の理解は常識ですが、管理規約は専門用語も多く、「素人」には理解不可能です。
 マンション管理士なら管理規約等を理解しているはずですが、管理規約はマンションによりさまざまで、個々のマンションの事情を把握していないマンション管理士もいて、驚くばかりです。
 管理会社も、管理規約や管理委託契約、重要事項説明、諸法令の不理解を悪用し、形式OK、実質アウトの業務を行うところがあります。
 管理会社だけではありません。 大規模修繕コンサルタントや工事会社でも、丸投げが横行しマンションを取り巻く各業者が管理組合の「カネ」を狙っています。 お気をつけください。

 マンション管理士等を依頼する場合は、真面目でまともな排他をしない方を選任して下さい。
7436: 匿名さん 
[2018-04-27 21:28:42]
※設計・監理者の役割

1)着工前の業務
*工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
  見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
     文書のこと。
  仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
  説明会への出席(定例会議、工程説明会)
  設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
    設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
   方式で精算します。(タイル等)
 工事監理契約書
   説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
   工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
  監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。

*工事請負契約の記名押印

7437: 匿名さん 
[2018-04-27 21:29:38]
2)施工中の業務

着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
      改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック
中間検査
   管理組合の立ち会いのもと実施します。
修繕委員との現場巡回

<チェック例>
   防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
  撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
 のチェックとその結果報告は必要です。
7438: 匿名さん 
[2018-04-27 21:30:11]
*設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割
   設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて
  いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定
  期的にチェックをしてもらいます。
*設計監理士(建築施工管理技士含む)の監理に要する時間の支払額のウェイト。
     支払の内訳案   設計料45%  監理料55% これは各マンションで検討
  設計監理会社に支払う額は大きな金額になります。しかし、設計監理会社は通常の仕
 事もしています。そちらが忙しくなれば当マンションに影響をきたす可能性があります。
  設計管理会社が契約内容を順守しない場合のペナルティを報酬にどう反映していくかも
 具体的に取り決めをしておく必要があります。勤怠状況等

*追加工事の設計監理費について   
  工事費については業者選定の際、基本的な工事での相見積を取り選定をしていきます
 が、追加工事分は計画されていませんので後日検討します。臨時総会で承認を得ます。

竣工検査     元請会社、設計監理士、専門委員、理事、管理会社が参加します。
7439: 匿名さん 
[2018-04-27 21:30:55]
3)竣工後の業務
  監理報告
    施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。
    工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。
  点検
    メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。
    メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。

*コンサルタント決定後依頼するもの。
   設計図   仕様書   見積もり要項書
   工事範囲の検討    材料の検討
7440: 匿名さん 
[2018-04-27 21:34:02]
 マンション管理士の皆さん、以上のレスの説明について、ご意見をお願いします。
7441: 匿名さん 
[2018-04-27 21:51:14]
マンション管理士ではないけど、大規模修繕工事をする時に
悪徳コンサルタントに利用されないためには、コンサルタントの
役割をしっかり認識した中で、設計監理業者の選定をしなければ
なりません。
コンサルタントの役割をしらなければ、対応の仕方が分らないでしょう。
7442: 匿名さん 
[2018-04-27 21:54:09]
設計コンサルタントは以上のような役割を担っています。
その仕事を監理するのは住民です。
しっかり把握しておいてください。
7443: 匿名さん 
[2018-04-27 21:57:22]
大規模修繕工事のときにマンション管理士は必要ありません。
設計監理方式を採用するのなら、設計監理業者の選定が重要になります。
設計監理業者=建築士=コンサルタントです。

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