管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

7381: 匿名さん 
[2018-04-25 21:20:33]
 どちらも団地型にしておけば、三井は助かったのに、財閥系悪徳管理会社はアコギだから、バレるまで黙っていた。 どっかの政府と一緒。
7382: 匿名さん 
[2018-04-26 08:49:59]
>>7377
マンション管理士にしては、2棟分の手数料を取られたから
団地型マンションだというのは、あまりに短絡的だね。
勉強のし直しだね。
7383: 匿名さん 
[2018-04-26 09:16:51]
競馬の馬券じゃあるまいし、「連単棟」を何度も繰り返して書く爺さんと五十歩百歩です。
7384: 匿名さん 
[2018-04-26 09:32:02]
>>7383
エキスパンションジョイントや渡り廊下で繋がった2つの建物は
単棟型管理規約で運用すべきか、団地型管理規約で運用すべきか
分りますか。
高置水槽は1棟にしかなく、共用玄関も1つ、集会室や管理員室も
片方にしかない場合。
マンション管理士なんでしょうから当然分る筈ですが。
7385: 匿名さん 
[2018-04-26 09:46:51]
マンション管理士ではありません。
このケースでは区分所有法第65条に定める団地には該当せず、団地型管理規約を定めることはできません。
7386: 匿名さん 
[2018-04-26 09:47:41]
うちのとこは本館にくっついて別館があるけど渡り廊下しかなくエレベーターもない、玄関も当然本館からしかいけない。
非常階段だけはあるけど。別館は本館の2割程度しかないけどうちは団地管理規約じゃないけど問題はないよね。
7387: 匿名さん 
[2018-04-26 10:22:19]
>>7385さん
そうなんです。現状の法律や規約では、団地型管理規約で対応することは
できないんです。
しかし、A棟70%、B棟30%の建物でB棟だけが倒壊した場合は、
大規模滅失は、2分の1を超える部分が滅失した場合は特別決議で復旧工事
ができますが、B棟だけの場合は単なる補修工事扱いとなります。
又、1つの建物ということですから、B棟だけの建て替えというのもありません。
あなたはマンション管理士なんでしょうから、この問題点についてどう
対応していけばいいかの見解をお持ちだと思いますので是非教えてください。
7388: 匿名さん 
[2018-04-26 11:47:06]
>>7385さん
7387の件の回答がまだありません。
マンション管理士なんでしょう。答えてもらえませんか。
7389: 匿名さん 
[2018-04-26 11:49:23]
>>7385さん
質問に答えているのでマンション管理士なんでしょう。
7390: 7385 
[2018-04-26 11:55:20]
>>7385
>マンション管理士ではありません。

書いてあるとおりです。
7391: 7385 
[2018-04-26 12:18:11]
更に書けば、
>>7387 を読んでも、何が問題点なのか解りません。
7392: 匿名さん 
[2018-04-26 12:47:54]
>>7391さん
マンション管理士としては読解力がないんですね。
マンション管理士上位合格ではなかったんですか?
7393: 7385 
[2018-04-26 12:55:22]
初歩的なことですが・・・

<建物の区分所有等に関する法律>
第八節 復旧及び建替え
(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
第六十一条 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条(※1)第一項又は第七十条(※2)第一項の決議があつたときは、この限りでない。
2 前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。
3 第一項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
5~13(略)
※1:第六十二条(建替え決議)
※2:第七十条(団地内の建物の一括建替え決議)

【建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したケース】
建替え決議がなく、規約に別段の定めもない場合において、第3項に規定する総会決議が承認されなかったらどうなるのか?

⇒各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる(第1項本文)。また、共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる(第2項)。
7394: 匿名さん 
[2018-04-26 13:24:36]
>>7393さん
さすがマンション管理士ですね。
>各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる(第1項本文)。また、共用部>分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを>請求することができる(第2項)。

ということは、2つの建物があり単棟型の管理規約であれば、片方の棟だけが倒壊した場合は、
総会の普通決議で(2分の1超の方が倒壊した場合は、特別決議)、その費用については復旧に
要した費用を何もなかった棟の住民から徴収できるということになりますね。
倒壊した建物は建替えられるので新しくなるのでいいけど、相当なお金だけだしてそのままの棟の
住民は不満が残りますね。
7395: 7385 
[2018-04-26 13:42:14]
用語は正確に使用した方がいいですよ。
このケースでは「建替え」に該当しません。区分所有建物の一部滅失の「復旧」です。そして、一部滅失は小規模であれ、大規模であれ、区分所有建物のどの部分に起きるか予測できません。
全体で一つの建物であることを理解していれば、十分納得できる理屈だと思います。

しかし、マンション管理士というのは、表現力の乏しい方が多いですね。
7396: 匿名さん 
[2018-04-26 13:59:58]
>>7395さん
1つの建物であるが故に、片方の建物が倒壊等をした場合は、
建替えの扱いにはならないんですよね。
復旧でも同じことですよ。
あなたはマンション管理士なんでしょう。表現力、読解力が乏しいですよ。
私はマンション管理士ではありませんよ。
7397: 匿名さん 
[2018-04-26 14:10:26]
>>7394
>倒壊した建物は建替えられるので新しくなるのでいいけど、相当なお金だけだしてそのままの棟の
>住民は不満が残りますね。

宮崎県の爺さん
あのね、一部滅失の復旧といっても専有部分は個人負担ですからお間違えのないように。
7398: 匿名さん 
[2018-04-26 14:17:55]
宮崎県の爺さんって、何?
7399: 匿名さん 
[2018-04-26 14:33:47]
ご希望なら過去レスをお知らせしましょうか?
7400: 匿名さん 
[2018-04-26 16:13:10]
 単棟型と団地型に付いて質問した者です。
 これほど詳細な返事をいただけるとは思わず、感謝しています。
 真面目にお答えいただいた方もおられますが、勝手な妄想でレスされた人もあり、スレが荒れてしまいました。
 オールマイティマンション管理士はおられませんでしたが、参考にはなりましたので、お答えはもう結構です。
 誠に、ありがとうございました。

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