前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
7351:
匿名さん
[2018-04-25 10:15:38]
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7352:
匿名さん
[2018-04-25 10:18:48]
共有敷地に二つの区分所有建物が建っていて、災害により一方が全壊した場合は、その時点で全壊した建物の区分所有関係は解消され、共有敷地の共有関係しか残らないのではありませんか?
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7353:
匿名さん
[2018-04-25 10:36:20]
完全に別の建物であれば、当然団地型であり建て替えはその棟の住民だけで
行います。 ただ、団地型規約でないと修繕積立金や管理費の扱いがややこしくなります。 問題は、渡り廊下やエキスパンションジョイントで繋がっているマンション の事例です。 1つの棟だけに、高置水槽があったり、玄関が1つの棟にしかなかったり、 エレベーターが1つの棟にしかなく、渡り廊下で別棟にいかなければならない 構造の建物であったり、管理員室の問題とかがある場合です。 |
7354:
匿名さん
[2018-04-25 10:42:17]
「災害により一方が全壊した場合は、その時点で全壊した建物の区分所有関係は解消される。」ということは、区分所有法の適用がなくなり、「建替え」はできない。
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7355:
匿名さん
[2018-04-25 10:48:02]
片方の建物が倒壊した場合は、土地だけの共有関係となりますが、
その共有地も管理していかなければなりません。 植栽や駐輪場、駐車場、集会場等の管理もしていかなければなりません。 又、貯水槽や浄水槽、電気設備等は関係なくなったとはいっても、2棟分のために 設置したものですし、今後建て替えをした場合はそれを使うことになります。 その法律が整備されていないので、その対応を検討しておくべきです。 こういった建物についての議論を高めていって、法改正に結び付けていくべき でしょう。 |
7356:
匿名さん
[2018-04-25 10:55:38]
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7357:
匿名さん
[2018-04-25 11:05:07]
用途上は不可分であることは明らかなのですが、これを団地型管理規約で
対応しようとすると、災害や片方だけの火災での全焼時に対応できません。 というのは単棟型管理規約で運用していて、災害時だけは団地型を採用する 訳にはいきませんから。 現在はこれに対する法律が整備されていません。 ただ、法律がなければ規約で明記しておけば、少なくとも災害時はその規定 でいけると思います。 新しい法律が成立したらそれに合わせていけばいいでしょう。 |
7358:
匿名さん
[2018-04-25 11:14:07]
一つの区分所有建物であるのであれば、区分所有法との関係(団地に関する規定の適用はない。)から「単棟型」管理規約を定めることになる。
災害については、全体の全部滅失でない限り(全部滅失は、区分所有法の守備範囲ではない。)、区分所有法の規定に従えばよい。 単純明快な結論である。 |
7359:
匿名さん
[2018-04-25 11:39:44]
エキスパンションジョイントや渡り廊下でつながった建物のうち
1つの建物が全焼とかで崩壊した場合は、その扱いはどうなるのか。 A棟対B棟の面積比が7対3の場合。 B棟が崩壊した場合は、単なる補修工事扱いになる。 又、逆の場合はどういう対応をするのか。 災害等で復旧工事や建替え工事が必要な事態が生じた時は、区分所有法の 復旧・建て替えの円滑化法に関する法律を適用できるように規約化して おけばいい。 |
7360:
匿名さん
[2018-04-25 12:11:14]
「団地型」管理規約の出番はありませんでしたね。
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7361:
匿名さん
[2018-04-25 12:12:47]
意外とエキスパンションジョイントや開放廊下で繋がったマンションは
よくみかけますよね。 建築基準法上は別の建物とみなされていますが、規約は殆ど単棟型管理規約 になっていますからね。 特に築古のマンションの場合は、団地型とかいう管理規約もなかったですから そのまま放置されています。 しかし、現在でもこういった建物の法律はできていません。 |
7362:
匿名さん
[2018-04-25 12:15:25]
現在は、単棟型、団地型、複合用途型の3つしかありません。
単棟型だけど、見た目には別個の建物であり、高置水槽や玄関が1つの マンションは数多くあります。 やはり連単棟型マンションの規約や法律が必要です。 |
7363:
匿名さん
[2018-04-25 12:23:17]
この質問の回答がまだですので、ご回答をお願いします。
>>7349 >エキスパンションジョイントでつながっている建物を1つの建物とみるか別の建物とみるか >ということになりますが、建築基準法からいえば別の建物ということになります。 根拠を教えてください。 |
7364:
匿名さん
[2018-04-25 12:33:04]
建築基準法と書いてあるでしょう。
調べるのが面倒なので、建築基準法を検索して調べてください。 |
7365:
匿名さん
[2018-04-25 12:49:13]
ここで、「一の建築物」を考える際の参考になる判例を見てみます。
・「『一の建築物』とは、外観上分離されておらず、また構造上も外壁、床、天井、屋根 といった建築物の主な構造部分が一体として連結し、あるいは密接な関係を持って接続 しているもの」 (東京地方裁判所「建築確認処分取消請求事件」(平成11年行ウ第156号)) 外観上の判断基準 1 外観上の観点からの判断としては 地上から目視できる部分において、一定の建築物によりで接続されていること。 この場合は建築物のひとつの部位だけでなく、空間的にも多くのつながりがあるとわかりやすい。 なお、「一定の建築物」には、「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室、または建築物を成立させるために必要な付属設備のうち、電気、ガス、情報通信、給排水などの設備室、熱供給設備機械室、ごみ処理室、管理・監視室などが該当する。 構造上の判断基準 2 構造上の観点からの判断としては、 エキスパンションジョイントで接続されている場合を含め、一体の構造となっていること、または、別の構造の建築物が一体的に接続していること。 機能上の判断基準 3 機能上の観点からの判断としては 建築物の内外にかかわらず、一体的に管理または使用されること。その上で利用者が相互に建築物を日常通行できること、共有の建築設備(防災設備、給排水設備、供給処理施設)で結ばれている、避難計画が他の建築物の避難施設を利用していること、のいずれかを満たしている。 |
7366:
匿名さん
[2018-04-25 12:51:33]
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7367:
匿名さん
[2018-04-25 12:54:53]
建築基準法改正に伴う告示~避難施設等の別棟の基準
PDF版はこちら PDF 平成28年4月22日に公布された告示のうち、建築計画を立てる上で、避難施設の設置に大きく影響があると考えられる「避難施設等の別棟」について概要をご紹介します。従前の規定では、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画することにより別棟とみなせますが、それに加え下記の要件を充足する渡り廊下を設置することにより別棟とみなすことができるようになります。この基準は、建築基準法施行令第117条第2項第2号の規定により平成28年 国土交通省告示第695号(平成28年6月1日施行)で示されています。 |
7368:
匿名さん
[2018-04-25 13:09:04]
>>7366さん
ここは匿名掲示板であり、それぞれ皆さんが思っていることを書き込むスレです。 自分では正しいと思って書き込んでも、間違っていたり、勘違いをしていたりする ことはあります。 そういう場合には、ここにおられる方でいろんな書き込みをされればいいのではと 思っています。 間違っていたら訂正の書き込みをすればいいでしょう。 ここでの書き込みを100%正しいと信じる方はおられないでしょうし、その書き込み に対してどう感じるかは各自ばらばらでしょう。 嘘を書いてはいけませんが、自分でそれが正しいと思って書き込んだものについては、 間違っていたら、みなさんで訂正をしてください。 100%正しいものでないと書き込めないとしたら、誰も質問もできませんし、意見を いうこともできません。 匿名掲示板ですから、それは皆さん了解されているでしょう。 |
7369:
上位
[2018-04-25 13:13:37]
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7370:
匿名さん
[2018-04-25 13:36:25]
ほう、懐かしい人があらわれましたね。
一体どうしてたんですか、心配してましたよ。 |
7371:
匿名さん
[2018-04-25 13:50:19]
匿名掲示板に対する考え方の相違ですよ。
よそのスレでも当たり前に行われていることです。 |
7372:
匿名さん
[2018-04-25 13:53:57]
それに私は嘘を知っててかきこんでいる訳ではありません。
真面目な書き込みをしているつもりですよ。 まちがっていたりした場合は、正解を書き込んでくれればいいんです。 そうすれば、私も自分で調べて確認をしますけどね。 |
7373:
次期理事候補
[2018-04-25 17:49:07]
その方は、自分の意見は主張するが、人の発言には難癖を付けて、理事役員に「君達は素人だ!」とか、会計係には「君は業者と癒着して、横領しようとしているのではないか?」とか、マンション管理会社担当者には「君は馬鹿か!誠意がない!」とか文句ばかり電話で最低でも1時間は喋り続ける迷惑なおじいちゃんです。その人は私の上階の方で、一昨年は我が家の玄関まで来て「うちのお風呂場がアンモニア臭いんだけど、お宅、風呂場でオシッコしてないか?」とか、昨年は「硫黄の臭いがして朝まで眠れないが、あんたがオナラしているのではないか?」と、非常識なイチャモンを付けて来ました。オシッコの臭いは近所の公園トイレ改修の臭いでしたが、その事実が判明しても一切お詫びもなく、オナラの臭いの時は「そこまで言うなら、データや証拠を持って来てください。」と言うと「分かった!今夜確かめる!」と言って出て行ったきりで、次に顔を合わせても一言も謝罪もない有り様。運悪く、輪番制で来期の理事で一緒に専任されることが分かり、現理事と来期理事候補の方に事情を説明して、その方に順番をスキップしてもらうよう理事長がお願いに伺いました。その方は憤慨し、私の名前入りで全戸に「一緒にやるのが嫌だと言われたので理事をやらない」旨の受信書と、「今後の管理組合活動に一切関わらない」ことの承諾書を配布しました。それで一件落着かと思いきや、管理会社に「総会に出席するので、経緯説明をして欲しい」と言って来ました。こんな迷惑じじいへの対処をどうすれば良いでしょうか?何か良い案なり、法律的に侮辱罪や名誉棄損、業務妨害罪で提訴出来ないでしょうか?アドバイスお願いします!
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7374:
匿名さん
[2018-04-25 18:28:45]
いろんな人がいますからね。 よほどのことがない限り「アホ」よばわりは、しない方がいいでしょう。
諸法令、管理委託契約、管理規約に照らし、間違っていれば「アホ」よばわりは、されるかもしれませんので、冷静に対応しましょう。 なお、7369のレス名「上位」は「マンション管理士試験上位合格者」で、他人を「アホ」よばわするとんでない奴です。 |
7375:
匿名さん
[2018-04-25 19:54:19]
皆さん、単棟型と団地型の解説ありがとうございます。
なぜ団地型で間違いないか判明したのは、姉歯事件の際、竣工図等により確認してもらいました。 図面確認の際、2棟分手数料を取られましたので、団地型に間違いはありません。 一般的な団地型でなく特別な構造をしていますので、迷いましたが、このことで、団地型に間違いはありません。 管理会社はそのことを認識していますから、団地型への変更提案があっても当然だと思いますが、まったくありません。 なぜでしょう? マンション管理の「プロ」なのに? |
7376:
匿名さん
[2018-04-25 20:38:51]
所謂連単棟型マンションの場合は、団地型とはいえないと思います。
保険は補償内容は一つになっています。 登記については、1つの建物でも右半分と左半分ごとの登記もできますし、 真ん中から上と下とに分けての登記も自由です。 ただ、高置水槽や浄化槽が片方しかなく、又、1つの玄関等のマンションの 場合は、別の建物とするには運用上は無理が出てきます。 これに対する法律がないというのが現状です。 |
7377:
匿名さん
[2018-04-25 20:47:06]
単棟型じゃないよ、2棟分手数料を取られたのだから団地型。
マンション管理士のくせにそんなことも分からないのか、資格を返上せよ。 |
7378:
匿名さん
[2018-04-25 20:58:58]
>>7375さん
現在単棟型として運用されているのを、団地型にすれば会計処理が ややこしくなりますので、管理会社としてはやりたがりません。 管理費も修繕積立金も各棟と団地の両方が存在するようになり項目が増え大変です。 わたり廊下等でつながっているのは別の建物としての扱いもできますが、 運用上は1棟として扱っているところがほとんどですから。 単棟型にしておいて問題が生じるのは、災害時での復旧・建替えのときです。 完全に別建物の団地型マンションであっても、築古のマンションは単棟型の 管理規約となっていて、団地型への変更は殆どされていないのが実情です。 法律が整備されていませんので、管理会社にも責任はありませんので、そのままに なっているのではないでしょうか。 |
7379:
匿名さん
[2018-04-25 21:09:53]
>>7377さん
さすがマンション管理士ですね。 教えていただいてありがとうございます。 しかし、私はマンション管理士ではありません。 連単棟に関する書き込みは詳細に書き込ませていただきましたが。 ただ、手数料は2つの建物の図面の確認をしたのですから、当然2つの建物分が 請求されて当たり前でしょう。 単棟型としての扱いは管理規約上と運用面だけの問題ですよ。 |
7380:
匿名さん
[2018-04-25 21:18:04]
横浜のマンションで三井は大盤振る舞いできたのに、もう一つのマンションは同じ財閥系悪徳管理会社の管理で、しかも最初に欠陥が見つかってから、数年たって鉄筋をコア抜く際きってしまったことが判明した。
三井はそれなりに立派だけど、同じ財閥系でも悪徳管理会社はダメだね。 反社会的勢力も上手に使えないと、大変なことになるよ。 理事会に仕込んで、バレたらすぐに逃がしたし。 |
7381:
匿名さん
[2018-04-25 21:20:33]
どちらも団地型にしておけば、三井は助かったのに、財閥系悪徳管理会社はアコギだから、バレるまで黙っていた。 どっかの政府と一緒。
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7382:
匿名さん
[2018-04-26 08:49:59]
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7383:
匿名さん
[2018-04-26 09:16:51]
競馬の馬券じゃあるまいし、「連単棟」を何度も繰り返して書く爺さんと五十歩百歩です。
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7384:
匿名さん
[2018-04-26 09:32:02]
>>7383
エキスパンションジョイントや渡り廊下で繋がった2つの建物は 単棟型管理規約で運用すべきか、団地型管理規約で運用すべきか 分りますか。 高置水槽は1棟にしかなく、共用玄関も1つ、集会室や管理員室も 片方にしかない場合。 マンション管理士なんでしょうから当然分る筈ですが。 |
7385:
匿名さん
[2018-04-26 09:46:51]
マンション管理士ではありません。
このケースでは区分所有法第65条に定める団地には該当せず、団地型管理規約を定めることはできません。 |
7386:
匿名さん
[2018-04-26 09:47:41]
うちのとこは本館にくっついて別館があるけど渡り廊下しかなくエレベーターもない、玄関も当然本館からしかいけない。
非常階段だけはあるけど。別館は本館の2割程度しかないけどうちは団地管理規約じゃないけど問題はないよね。 |
7387:
匿名さん
[2018-04-26 10:22:19]
>>7385さん
そうなんです。現状の法律や規約では、団地型管理規約で対応することは できないんです。 しかし、A棟70%、B棟30%の建物でB棟だけが倒壊した場合は、 大規模滅失は、2分の1を超える部分が滅失した場合は特別決議で復旧工事 ができますが、B棟だけの場合は単なる補修工事扱いとなります。 又、1つの建物ということですから、B棟だけの建て替えというのもありません。 あなたはマンション管理士なんでしょうから、この問題点についてどう 対応していけばいいかの見解をお持ちだと思いますので是非教えてください。 |
7388:
匿名さん
[2018-04-26 11:47:06]
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7389:
匿名さん
[2018-04-26 11:49:23]
>>7385さん
質問に答えているのでマンション管理士なんでしょう。 |
7390:
7385
[2018-04-26 11:55:20]
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7391:
7385
[2018-04-26 12:18:11]
更に書けば、
>>7387 を読んでも、何が問題点なのか解りません。 |
7392:
匿名さん
[2018-04-26 12:47:54]
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7393:
7385
[2018-04-26 12:55:22]
初歩的なことですが・・・
<建物の区分所有等に関する法律> 第八節 復旧及び建替え (建物の一部が滅失した場合の復旧等) 第六十一条 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条(※1)第一項又は第七十条(※2)第一項の決議があつたときは、この限りでない。 2 前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。 3 第一項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。 4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 5~13(略) ※1:第六十二条(建替え決議) ※2:第七十条(団地内の建物の一括建替え決議) 【建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したケース】 建替え決議がなく、規約に別段の定めもない場合において、第3項に規定する総会決議が承認されなかったらどうなるのか? ⇒各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる(第1項本文)。また、共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる(第2項)。 |
7394:
匿名さん
[2018-04-26 13:24:36]
>>7393さん
さすがマンション管理士ですね。 >各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる(第1項本文)。また、共用部>分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを>請求することができる(第2項)。 ということは、2つの建物があり単棟型の管理規約であれば、片方の棟だけが倒壊した場合は、 総会の普通決議で(2分の1超の方が倒壊した場合は、特別決議)、その費用については復旧に 要した費用を何もなかった棟の住民から徴収できるということになりますね。 倒壊した建物は建替えられるので新しくなるのでいいけど、相当なお金だけだしてそのままの棟の 住民は不満が残りますね。 |
7395:
7385
[2018-04-26 13:42:14]
用語は正確に使用した方がいいですよ。
このケースでは「建替え」に該当しません。区分所有建物の一部滅失の「復旧」です。そして、一部滅失は小規模であれ、大規模であれ、区分所有建物のどの部分に起きるか予測できません。 全体で一つの建物であることを理解していれば、十分納得できる理屈だと思います。 しかし、マンション管理士というのは、表現力の乏しい方が多いですね。 |
7396:
匿名さん
[2018-04-26 13:59:58]
>>7395さん
1つの建物であるが故に、片方の建物が倒壊等をした場合は、 建替えの扱いにはならないんですよね。 復旧でも同じことですよ。 あなたはマンション管理士なんでしょう。表現力、読解力が乏しいですよ。 私はマンション管理士ではありませんよ。 |
7397:
匿名さん
[2018-04-26 14:10:26]
>>7394
>倒壊した建物は建替えられるので新しくなるのでいいけど、相当なお金だけだしてそのままの棟の >住民は不満が残りますね。 宮崎県の爺さん あのね、一部滅失の復旧といっても専有部分は個人負担ですからお間違えのないように。 |
7398:
匿名さん
[2018-04-26 14:17:55]
宮崎県の爺さんって、何?
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7399:
匿名さん
[2018-04-26 14:33:47]
ご希望なら過去レスをお知らせしましょうか?
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7400:
匿名さん
[2018-04-26 16:13:10]
単棟型と団地型に付いて質問した者です。
これほど詳細な返事をいただけるとは思わず、感謝しています。 真面目にお答えいただいた方もおられますが、勝手な妄想でレスされた人もあり、スレが荒れてしまいました。 オールマイティマンション管理士はおられませんでしたが、参考にはなりましたので、お答えはもう結構です。 誠に、ありがとうございました。 |
であれば、2分の1以上の損壊ではないため、単なる補修工事扱いでしか対応でき
ません。
ということは、3棟のマンションであれば、他の2つのマンションは建替え費用を
ださければなりません。実際は修繕積立金の値上として対応となるのでしょうが。
もしそうなれば、建替えをした建物は新築となり資産価値が騰がります。
残りの2棟の住民は不満だけが残ります。
だが、複数の建物を単棟型の規約にしていればその扱いしかできません。
こういった問題が解決されていないので、神戸大震災の建て替えができずに放置
されているマンションがいまだにあるとのことです。