管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

7241: 匿名さん 
[2018-04-21 20:33:19]
>>7238さん
工事の申請書とは、設計図、仕様書及び工程表等を添付して
提出するんですよ。
書面はどんなものでもいいでしょう。
具体的な工事の内容に関する書面がなければ検討のしようが
ありませんからね。
使用材料とか、共用部分に影響はあるのか等が判るような書式
が必要です。
7242: 匿名さん 
[2018-04-21 20:46:28]
 専有部分の工事申請書こそ、マンション管理業協会で標準様式を検討し、例示すべきです。
 工事で壁を抜いたりすることもあり、原因は管理員が忘れたいたそうです。
 しかも発覚するまで相当かかり、原状復旧を求められ、区分所有者はカンカンです。
 しっかりしたマンション管理組合監査の手引きを作っても、加盟会社が活用していないこともあります。
7243: 匿名さん 
[2018-04-21 21:15:58]
工事はその種類によってそれぞれ違います。
仕様、材料、色、デザイン、グレード等
工事のやり方も業者によって、又工事内容によってそれぞれ違います。
工事個所ごとにひな形はつくれませんよ。
要は、理事会が、仕様書、設計図、材料等をみて分ればいいんですよ。
工事で壁に穴をあけたりするのは、仕様書や設計図をみればわかるでしょう。
理事会では提出された書面で何をするんですか?
玄関扉だったら、色とかデザインが重要ですし、床だったら、遮音性能が
必要でしょう。
配管だったら、共用部分の配管と異種金属でないかとかもチェックする
必要があります。
こういう具合にいろんな工事がありますから、標準様式とかは必要ないんです。
7244: 匿名さん 
[2018-04-21 21:20:13]
築25年の中古マンションのオープンハウスが上下階の4戸で開催されましたので4戸とも
見学しました。

処が台所、風呂場、洗面所の位置が全戸異なる事にきずきましたので分譲当時の図面で調
べましたら、上下階4ととも、洗面時、台所、風呂場の位置は同じでしたので、リフォー
ム時に勝手に位置の変更をしている事が判明したので購入後漏水等のトラブルを避けるこ
とと、組合の管理が杜撰で有る事の証拠であるので購入を辞めました。外観は威風堂々と
した大型マンションで好みのマンションでしたが、残念でした。

築古のマンションは管理が杜撰だと専有部分の修繕工事等の管理、監督が疎かになるので
ここら辺をご注意ください。

7245: 匿名さん 
[2018-04-21 21:33:06]
 専有部分の工事は、その工事が共用部分に悪影響を与えないか、マンションの機能を失わないかというかいられたものです。 躯体や設備に悪影響がなければ、専有部分の工事は制限を受けません。
 専有部分ですから、色やデザインは問題になりません。
 専有部分はどこか分かっていますか? 共用部分に影響がある部分や設備はどれかわかっていますが?
7246: 匿名さん 
[2018-04-21 22:22:24]
>>7244さん
マンションの場合、同じ3LDKでもその部屋の間取りは大きく違います。
ただ、上下の階は殆ど同じ間取り、造りのようです。
両隣りの間取りとはまず違う筈です。
角部屋でも、階によって大きく違う場合があります。
分譲当時の図面が簡単にみれるんですか?
それに築古といっても、殆どの部屋は改装とかで間取りまでは変えませんよ。
それに、改装業者がトイレの位置や台所、浴場とかを簡単には変えられません。
それをやると高価な工事費になりますから。
普通改装をする場合は、和室を洋間に変える程度です。
配管とかが絡む場合の間取りの変更はまずしません。
7247: 匿名さん 
[2018-04-22 08:38:50]
専有部分の管理の事項については管理会社等は避けたがります。しかし、
規約や使用細則では立派なおルールを取り決めているマンションが多く
なりました。

私のマンションもその例外では有りません。それを管理、監督がだれに
するかの権限の取り決めが曖昧です。

そうこうしているうちに、不法占有者の増加、反社会的勢力の居住、
それ等に起因する、未収入金の増加、ゴミの不法投棄、漏水事故の
増加、その他のトラブルが増加してきます。

これ等の責任の所在は管理会社ではなく最期は我々組合員が負わなけ
ればいけないことを自覚していない組合員がほとんどではないでしょ
うか。?

7246さんのご意見は正論ですが現場との隔たった考えだと思います。

ローコストマンションで大型物件では内部の居住者による犯罪まで起
きる傾向にあります。専有部分では2コ1専有部分の発覚等。


7248: 匿名さん 
[2018-04-22 09:07:08]
 マンション管理士なら、簡単にわかります・

 「2コ1専有部分の発覚等」は外部から分かりませんが、重大問題に発展します。
 最近のマンションは、壁で強度を持たしていますから、壁を安易に抜くと、建物強度に問題を生じます。
 共用部分と専有部分の区別だけでなく、躯体強度の確認も必要です。
7249: 匿名さん 
[2018-04-22 09:20:46]
こんなマンション(2コ1)も登場しているとの情報です。有り得ないことではないのが、
分譲マンションの宿命です。住民、管理員等がきずいていないのか、知らぬふりか。

これを機会に管理会社の管理の素人の管理員を廃止してマンション管理士等の資格者を組
合雇用でフロントを採用した。
7250: 匿名さん 
[2018-04-22 10:13:39]
 管理組合雇用のフロントや管理員は現実的ではありません。

 フロントはIT化やAI化で大幅削減できますが、管理員は管理会社の巡回でも構わないので、管理組合には必要です。

 完全自主管理の管理組合でも、ごみ収集時の清掃員業務は、外部に依頼しないとできませんでした。
7251: 匿名さん 
[2018-04-22 10:29:30]
管理員がいなければマンション管理は大変でしょう。
ゴミ収集時の清掃や開放廊下等の球切れ交換。
工事の打ち合わせの業者との連絡等。
7252: 匿名さん 
[2018-04-22 10:36:26]
専有部分の工事申請については、仕様書、工期、設計図までを
一緒に提出しなければならないマンションはまだまだ少ないのでは
ないでしょうか。
しかし、それをやらないと共用部分の壁に穴をあけたりする工事が
発生することもあり得ます。
理事会で工事の承認をするということは、責任をもって許可を与え
ないと後になって不具合等がでてきても対応できませんからね。
7253: 匿名さん 
[2018-04-22 10:54:13]
用事があってマンションの部屋へ行く途中にコンククリートを砕くドリルの
騒音が聞こえたので管理員に連絡した。

後日管理員に確認したら、専有部分のリホーム工事の最中であるとの回答で
した。

掲示板を確認したが、工事の連絡の掲示物は見当たらなかった。その後にマ
ンションの住民間ではどこかで戸境壁を壊している専有部分が有るのではな
いかとの噂が出ているので管理会社に問い合わせたが回答は有りません。

最近区分所有者の変更、入退去の増加、工事件数の増加、工事業者は管理会
社が多くなった。

管理人に問い合わせるとなしのつぶてで反応なしである。理事長や担当理事
も不在が多く月日がたつばかりです。

変な事がおこらなければいいがとおもいます。これ等に対応できるプロの管
理人がほしいです。
7254: 匿名さん 
[2018-04-22 11:02:50]
 専有部の工事は、まず管理会社に書類を提出しますから、チェック漏れは管理会社の善良なる管理者としての注意義務違反で、管理委託契約違反です。 素人の管理組合や理事長に書類チェックはできません。

 管理員も、実質常駐でない(管理員室にいない)場合、巡回管理員で十分です。
 ごみ収集時は、パートタイムの清掃員で対応できます。

 フロントはIT化やAI化で大幅削減でき、巡回管理員で人手不足も解消できます。

 工事は必要最小限の分だけ実施し、管理費や修繕積立金を節約しましょう。
7255: 匿名さん 
[2018-04-22 11:15:05]
7254さんは管理組合の管理対象部分と管理委託契約書及び重要事項の説明による
管理対象部分は各マンションによって異なる事が理解できていない。

うちは1008戸の団地型築年数40年のマンションですが。AI化ができるかどうか
を講義してください。良ければ検討します。
7256: 匿名さん 
[2018-04-22 11:21:59]
専有部分の工事申請書を管理会社に送付しているからそんな問題が起きるのです。
工事申請書に貼付されてくる、仕様書や工期、設計図等を理事会が見て分らなければ
先ず工事業者に説明をしてもらいます。
その時に管理会社に立ち会ってもらえばいいんです。
管理会社主導でマンション管理をおこない、それに対しての責任をもたせないと
いつまでたっても7253さんのマンションみたいに管理不全となってしまいます。
工事をした部屋は確認できているのですから、理事会が立ち入り調査できる権利が
あり、改善命令とかもできるようになっているのに、管理会社任せにし、理事会も
タッチしてないので放置されることになるのです。
自分たちのマンションは自分たちで守るという意識がないからこういう事態が発生
してくるのです。
7257: 匿名さん 
[2018-04-22 11:51:51]
>>7254
専有部分の工事申請書をまず管理会社に送付して対応
させること自体が管理会社主導の典型です。
管理会社との委託契約に専有部分までの工事とかを契約
しているマンションはありませんよ。
7258: 匿名さん 
[2018-04-22 12:05:15]
 マンション管理士なら分かるが、並みの管理組合では、工事について分かる人自体がいない。
 何も知らない人が書類を審査できるわけもない。
 そんなこともできない管理会社は、存在価値自体がない。
 財閥系悪徳管理会社は、マンション管理の「プロ」がサポートと言っている。
 サポーターがいるのは若造社長では?
7259: 匿名さん 
[2018-04-22 12:17:21]
>>7258
どこの管理会社も工事のサポートをするのは委託契約に基づいてやっている。
工事の仕様書や設計図に関しても、理事会が工事業者の説明を受ける時に
理事会から要請があれば、管理会社の技術者を同席させればいい。
工事業者の説明を聞かなければ、図面や仕様書だけでは管理会社の専門家も
判断できないよ。
管理会社に丸投げの管理を委託しているマンションの実態だな。
7260: 匿名さん 
[2018-04-22 12:25:32]
エアコンの工事をするときに、新設する場合、壁に穴をあける恐れが
あるけど、その場合管理会社の専門職にきてもらって説明をうけますか。
それごときのことで、本社から専門職はきませんよ。
工事の種類は多岐に亘りますよ。
まず理事会で判断してわからなければ、業者に説明をしてもらいます。
それでもわからなければ、管理会社に調査してもらいます。
壁紙の張り替えや畳の交換程度では、管理会社の専門業者にきてもらって
説明会を受けたり、業者に聞き取り調査とかはしません。
又、委託契約にも専有部分の管理は規定がありませんからね。

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