管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

7201: 匿名さん 
[2018-04-19 22:07:57]
 地元の水道事業管理者に問い合わせてください。
 当地では配水場が高い場所にあるため、比較すると3階くらいまでなら落差で給水できます。
 私は5階なので断水は確実ですが、風呂の湯を流さずに置いていますので、雑排水には困りません。
7202: 匿名さん 
[2018-04-20 08:47:56]
3階以下の部屋の者はいいけど、それ以上の者にとっては
断水となると直結方法には反対する者が出てくるかも
しれない。
現在は高置水槽で何の不便も感じていないからね。
7203: 匿名さん 
[2018-04-20 09:22:18]
やはり住民に高置水槽と増圧直結方式のメリットデメリットを
詳しく書いてアンケートを取り、その結果でどちらにするのかを
決めればいいと思う。
7204: 匿名さん 
[2018-04-20 09:24:26]
1、であれば現在貯水槽水槽が下階に有り貯水した水を最上階の貯水槽まで
  増圧で送水して貯水して置けな地震時の給水の被害を最小限に食い止め
  られる。しかし貯水槽にかかる清掃や法定点検、設備補修費・設備交換
  (7年ごとのメーター交換費含む。)費用が必要です。

私のマンションでは上記の意見も検討しましたが、費用耐効果を考慮し
て増圧直圧給水方式を採用する事にしました。この場合は費用は加圧ポ
ンプの補修点検・交換費用のみである。

10階程度のマンションですと水道直結給水方式も現在の技術では可能
と聞いております。

米・いずれの方式でも給排水管の補修・交換費用は組合負担です。
  規約に設定すれば専有部分の給排水管配管の交換費用は組合負担も
  可能であると聞きました。

1、の場合はタワーマンションでは一定の階に貯水槽が設置されていて
  災害時はその水で緊急対応するように設計されております。
7205: 匿名さん 
[2018-04-20 09:47:05]
>>7204さん
現在高置水槽で給水をしていますが、諸費用についてはたいした
金額ではなくそれが理由で直結方式がいいとはならないと思います。
おたくのマンションではいろいろ検討した結果直結方式にされたとの
ことですが、設置費用の比較はされたのでしょうか。
高置水槽にした場合の交換費用と直結方式にした場合の費用の差が
どれぐらいのものかが知りたいですね。
良かったら教えてください。
7206: 匿名さん 
[2018-04-20 10:02:00]
直結方式にして費用が削減できたとしても、管理費の値下げを
しなければ住民には直接メリットはありません。
管理費というのは、毎年殆ど変化はないですからね。
それが削減できたということは、管理費がその分余るということ
ですから、それを何に使うかでしょう。
7207: 匿名さん 
[2018-04-20 10:26:15]
ところでマンション管理士上位合格者さんはどうしているのかな。
どこかのスレでアク禁になったのかな。
7208: 匿名さん 
[2018-04-20 11:16:19]
管理費は通常であれば値上げとかする必要はありません。
突発的な補修費が読めない部分はありますが、殆どは保険で
対応できます。
後は管理委託費や管理員人件費、清掃費、振り込み手数料や点検費、
役員報酬、電気料金や電話料等は毎月殆ど変りません。
不足することが予想されるのは、消費税がアップしたときです。
給水の点検費用等が節約できたのであれば、その分をどうするかが
問題になります。
余ったお金があればただ目的もなく使用されないようにすべきです。

7209: 匿名さん 
[2018-04-20 12:43:21]
管理費の値上げは分譲以来1度もありません。
それが普通ですよね。
修繕積立金は値上げをしなければならないでしょうが。
7210: 匿名さん 
[2018-04-20 13:06:58]
修繕積立金は読んで字の如く住民の積立金です。
これを取り崩すには総会の決議が必要となります。
管理費は項目ごとの予算は一応ありますが、それが足りなくなれば
管理費の範囲内であれば、移動は可となっています。
つまり総会決議や理事会決議がなくても移動は可となります。
これについては、管理会社が対応しているんでしょうね。
7211: 匿名さん 
[2018-04-20 13:11:13]
>>7210
>管理費は項目ごとの予算は一応ありますが、それが足りなくなれば
>管理費の範囲内であれば、移動は可となっています。
>つまり総会決議や理事会決議がなくても移動は可となります。

根拠は?
7212: 匿名さん 
[2018-04-20 13:24:30]
>>7211さん
管理費内の項目ごとに予算化がされていると思いますが、
例えば電気料金が予算を1万円上回った場合、住民から別途
徴収をしたり、臨時総会を招集したりはしないでしょう。
予備費があればそれで充当できますが、それがなくなれば移動も
できません。
管理費内で予算を上回っていなければ、別途徴収とかは必要ない
でしょう。
おたくのマンションでは、項目ごとの予算がオーバーした場合は
どうしていますか。
7213: 匿名さん 
[2018-04-20 13:26:28]
[複数の同じ内容の投稿が確認されたため削除しました。管理担当]
7214: 匿名さん 
[2018-04-20 13:49:53]
管理費は元々各年度ごとに変更は殆どないものです。
管理費が足りなくなれば、臨時総会を開催するか、各区分所有者から
徴収することもできますが、管理費の予算内であればよそから
もってくることは可能だと思います。
たまたまうちの場合は予備費が豊潤にありますので、予備費からもって
きているようですが。
7215: 匿名さん 
[2018-04-20 13:53:14]
修繕積立金で専有部分の配管の更新工事を管理組合として
計画しているマンションはありますか。
いずれ必ず経年劣化をしますが、これを各戸の判断に任せて
いますとやれる者とやれない者がでてきます。
やはり早めの計画を立て、管理組合として計画すべきでは
ないでしょうか。
7216: 匿名さん 
[2018-04-20 20:15:45]
専有部分の工事を管理組合としてやれればいいんですが、
そこまでの余裕はありません。
7217: 匿名さん 
[2018-04-20 20:53:45]
大規模修繕工事の周期については、国交省は12年~13年周期を推奨して
いますが、これは各マンションによって考え方はバラバラです。
ただ言えることは、自分の部屋で考えれば壁紙や畳の交換を早くやる方と
そうでない方の違いではないでしょうか。
周期としては、12年から15年が一般的でしょう。
中には20年たっても1回も大規模修繕工事をやっていないマンションも
あります。
工事をやるとしても、問題があるところだけその都度やるというところも
あります。
ただ、足場を組んでやる工事は殆どされていません。
やるとしても、屋上防水ぐらいのものです。
こういうマンションが限界マンションになるのでしょうね。
7218: 匿名さん 
[2018-04-20 21:16:23]
マンションは専有部分の管理をどうするかで明暗が分かれる。
専有部分のリォーム、修繕等の記録も共用部分の修繕記録と
同様に大切ですので管理保管してください。

7219: 匿名さん 
[2018-04-20 22:03:49]
そうですね、マンションは専有部分の管理、特に見えない部分の
配管の管理をどうするかで、マンションの寿命が違ってきます。
ただ、配管の更新工事は何か事故があってからでないとなかなか
事前には行動に移す者はいないのが現状です。
だから、管理組合が一斉に工事をしなければなりません。
7220: 匿名さん 
[2018-04-21 08:22:21]
本来ならマンションの引き渡し時の規約等に売り主が設定して買主に説明して承認させる。
等のマンション販売方法を定着させるには宅地建物業法の自ら売り主制限を改正するか、

それとも買主保護の為にマンション管理士等の立ち会いを義務付ける方法もある。

マンションの永住志向が高い等の報道を耳にしますが、現実は永住できる」システムには
なっていない。

その一番のネックが共用部分の管理と長期修繕計画は充実してきていますが、専有部分の
管理や修繕、設備交換にまでの規制や計画が相当遅れている

つまり、現場を知らないマンション管理士等が理解していない。確かに築古のマンション
は、組合員の変更や、入退去等で専有部分はさまざまに変更されているのが実情である。

これ等を解決する為にいろいろな規約の設定、変更を試みましたが、悪い組合員と悪徳
管理会社109が共謀してつぶされました。

その後を引き継いだ悪徳管理会社と偽理事長が工事の収支を理解できず優先順位を間違
えて中止せざる状況である。
7221: 匿名さん 
[2018-04-21 09:16:42]
管理組合の管理の対象物を共用部分だけに傾かないで専有部分も一体として
管理する方法については築古になればなるほど分譲当時からの組合員の反対
は避けられないでしょう。

なぜなら分譲当時から20年も居住していればそれなりのりフォーム工事や
設備類の更新はしている組合員は多いはずです。

この組合員の費やした工事費用をどうするかの議論になりますので厄介です。

購入時はここまでの知恵は私も同様考えていませんでした。反省しております。
7222: 匿名さん 
[2018-04-21 09:20:14]
[複数の同じ内容の投稿が確認されたため削除しました。管理担当]
7223: 匿名さん 
[2018-04-21 09:27:02]
専有部分の修繕等については、理事長に申請し書面による承認をうけなければ
ならないとなっています。
そして承認しようとするときは、理事会の決議を経なければならないとなっています。
この規約が守られていれば、問題は発生しません。
それを知らない住民に対しては、広報活動を地道にしていく必要があります。
そして、工事のために業者が機材等を持ち込んで工事をしようとする時は、管理員が
承認と工事の届け出が出ていなければストップをかけるようにしておくべきです。
理事長の承認を受けないで専有部分の工事を行った場合には、その是正等のため
必要な勧告又は指示若しくは警告を行うか、その差止め排除又は現状回復のための措置
をとることができるとなっています。
殆どのマンションの規約はこれが規定されていると思いますよ。
7224: 匿名さん 
[2018-04-21 09:38:38]
 マンション管理士なら分かるが簡単にわかります

 専有部分の修繕等は、不完全な書類を受け付ける管理会社に第1次責任があります。

 工事申請書を放置し、問題になったり訴訟になった事例もあります。

 管理組合には、その工事に対して、どの様な問題が生じるかはわかりませんから、管理会社が見落とすと、善良なる管理者としての注意義務違反となります。
7225: 匿名さん 
[2018-04-21 09:45:39]
>>7221さん
専有部分の改装工事は区分所有者の自由です。
しかし、その中で配管については専有部分ではありますが、漏水事故
があった場合に交換されている方がおられるかもしれませんが、その
場合は区分所有者負担です。
その配管工事を管理組合として一斉に取り替え工事をする場合は管理組合
負担というのもありますが、その際は先行工事者に対する工事費の負担は
衡平性の観点から一斉に工事をした平均額の支給をするというのを規約に
盛り込んでおくことが必要です。
但し、早めに計画を立て積立金の値上をしておかなければ、急に工事をして
借り入れで賄うとなると大幅な値上げとなりますので、承認は得られません。
この工事ができるかどうかが限界マンションになるかならないかの分岐点
となります。
7226: 匿名さん 
[2018-04-21 09:53:52]
>>7224さん
あなたの書き込まれた内容は、理事会がどう対応しなければならないか
の基本から外れています。
基本は、7223に書き込まれた内容どおりに実施するのが前提です。
それを個々のマンションの事例をだされても回答のしようがありません。
そういった問題があるのであれば、該当マンションで結論を出すべきです。
7227: 匿名さん 
[2018-04-21 09:59:22]
1、管理室で専有部分の工事申請書を受理した。
2、管理員はその申請書をファックスなりで管理会社の事務担当に送付した。
3、事務担当は理事会に申請書を提出して承認を得る。
4、工事申請書には理事長の承認印を押印して工事期間を付記して掲示する。
5、工事開始中でも確認を理事及び事務担当が監督を行う。

旨の規約や運営催促、契約書等に明記されているはずです。これ等が守られ
ているマンションは専有部分に起因するトラブルは少ないはずである

反対にこの立派なルールが有りながら実行されていないマンションは多いで
しょう。

きずいたときには大体取り返しがつかず解決をよりややこしくなっています。
これ等は管理会社任せのマンションに多く、管理会社の餌になっている、

7228: 匿名さん 
[2018-04-21 10:28:36]
>>7227さん
工事申請書がだされた場合、それを管理会社に送付するのではなく、
理事長に提出して、理事会で承認決議をするのが基本です。
そこがまがっていますよ。管理会社が許可を出す訳ではないでしょう。
自分たちのマンションは自分たちで守るというのが基本です。
そして、理事会は管理員やフロントに対して工事期間や工事内容等を
掲示するよう指示すればいいのです。
届けでがされていない工事が行われようとしている時は、管理員が理事長に
報告して、理事会がそれに対応します。
こういう基本的なことができないマンションが多いんでしょうね。
7229: 匿名さん 
[2018-04-21 10:46:23]
工事を承認して掲示する場合、理事長印を押印して掲示するのは
いい方法だね。
7230: 匿名さん 
[2018-04-21 10:54:06]
 マンション管理士なら簡単にわかります。

 マンション管理の素人が集まって管理組合を作っているのだから、工事の詳細が分かっても、支障が生じる恐れがあることまでは判断できない。
 それをできるのは、マンション管理の「プロ」である管理会社だけ。
 多くのマンションでは、様式上、管理組合か理事長宛になっているが、受付は管理員が行い、管理会社に書類が行き、管理会社が工事の可否を判断して、理事長等に許可を求める。
 マンション管理の「素人」の管理組合が、書類の点検を行うことは不可能。
 マンション管理の「プロ」の管理会社が、瑕疵なく各種業務を行うのは当たり前。
 瑕疵等があれば、管理会社の善良なる管理者としての注意義務違反は、免れない。
7231: 匿名さん 
[2018-04-21 11:20:53]
>管理費は項目ごとの予算は一応ありますが、それが足りなくなれば
>管理費の範囲内であれば、移動は可となっています。
>つまり総会決議や理事会決議がなくても移動は可となります。

これについてどう考えますか。
7232: 匿名さん 
[2018-04-21 11:52:36]
1228さん、1227ですが、
良く読みなさい。事務担当から理事会に提出して理事会で許可をもらい
理事長の押印で掲示したと書いたはずですが。ボケないで下さいね。

3、4を確認してください。あほ、
7233: 匿名さん 
[2018-04-21 12:00:54]
7230、貴方はマンション管理士ですか。専有部分の工事の瑕疵等は工事申請に
基づき理事会が承認しているのだから管理会社に瑕疵等の全管注意義務違反を問う
ことはできません。
7234: 匿名さん 
[2018-04-21 12:38:12]
>>7232
>1228さん、1227ですが、
良く確認しなさい。どのレスですか。
管理員がなんで管理会社に工事申請書を管理会社に送付するんですか。
管理会社は関係ないでしょう。
理事会で検討して承認か非承認かを決めるんですよ。
工事期間等の掲示については、業者が作成するか管理員が作成すれば
いいんです。
7235: 匿名さん 
[2018-04-21 12:56:00]
1227、1228は7227と7228さんの誤りです。お詫び致します。

7227、7228さんへ

管理会社の事務担当を経由して理事会の承認を得る必要があります。
管理組合は管理会社との管理委託契約を締結しているのであって。
管理員との管理委託契約を締結しているのでは有りません。
7236: 匿名さん 
[2018-04-21 13:31:46]
>>7235さん
管理委託契約に専有部分の工事についての規定はないでしょう。
区分所有者が専有部分の工事をする場合は理事長に申請して、
理事会で承認されてからするだけのことです。
もし、工事申請書で分らない技術的なことがあれば、管理会社や
工事業者に説明してもらえばいいだけのことです。
専有部分の工事申請書がだされたら理事長に送達し、後は理事長が
対応を考えればいいのです。
何故管理会社に工事申請書がいくのか理解できません。
7237: 匿名さん 
[2018-04-21 14:08:47]
工事申請書で分らないところは、業者に説明してもらえばいいんです。
特にフローリングや配管工事はチェックを厳しくしなければなりません。
それをするのは理事会です。
当然技術的なことは分らないでしょうから、儀容者に詳しく説明して
もらいます。
管理会社では説明できないでしょう。
7238: 匿名さん 
[2018-04-21 14:29:35]
工事申請書は管理員室に原本がありますので事務担当がそれを理事会に提出します。
管理委託契約になければ規約か専有部分の工事に関する細則が有りますのでそれ等
に従います。申請書をファックスで坦当に送信するのは忘れない為の措置です。

7236、7237さんの作業のやり方が間違っているわけでは有りませんが、
管理を委託しているのなら管理員が理事長に申請書を低質してもいいが、やは
り上司である事務担当を通した方がいいでしょう。

私のマンションでは修繕記録を保存する為に組合と管理会社双方で書類の保管をす
る事になっております。
7239: 匿名さん 
[2018-04-21 18:18:20]
 マンション管理士なら、書式等を見ただけで分かります。

 書式は管理会社により異なりますが。工事申請書等の用紙は、理事長が持っているのではなく、管理員が持っています。
 業者は当然管理員に用紙をもらい、記入して管理員に提出します。
 ここでしっかした管理員は、著類をチェックし、不備があれば津k書類等の提出を求めます。 
 理事会では、管理会社がチェックして確認した書類をもとに、工事の可否を決定し、管理会社の瑕疵がなければ、各種条件を付け、許可します。
 申請や理事会で瑕疵があるかどうかは「素人」の管理組合や理事会では確認できませんから、「プロ」の管理会社を信用するしかありません。
 マンション管理の「プロ」の管理会社に瑕疵があれば、善良なる管理者としての注意義務違反ですから、管理委託契約違反です。
7240: 匿名さん 
[2018-04-21 20:25:34]
私のマンションでは各種書式は規約に別表として添付されていますのでそれを
使用し、ルール化されています。

ときどき管理会社のあんぽんたんが自前の書式を使用してとらぶります。

例、入居届は組合の書式は、連絡先電話番号と同居人氏名のみですが。

管理会社の書式は同居人の職業、生年月日、学歴、職歴等々しつこいので苦情が有ります。
7241: 匿名さん 
[2018-04-21 20:33:19]
>>7238さん
工事の申請書とは、設計図、仕様書及び工程表等を添付して
提出するんですよ。
書面はどんなものでもいいでしょう。
具体的な工事の内容に関する書面がなければ検討のしようが
ありませんからね。
使用材料とか、共用部分に影響はあるのか等が判るような書式
が必要です。
7242: 匿名さん 
[2018-04-21 20:46:28]
 専有部分の工事申請書こそ、マンション管理業協会で標準様式を検討し、例示すべきです。
 工事で壁を抜いたりすることもあり、原因は管理員が忘れたいたそうです。
 しかも発覚するまで相当かかり、原状復旧を求められ、区分所有者はカンカンです。
 しっかりしたマンション管理組合監査の手引きを作っても、加盟会社が活用していないこともあります。
7243: 匿名さん 
[2018-04-21 21:15:58]
工事はその種類によってそれぞれ違います。
仕様、材料、色、デザイン、グレード等
工事のやり方も業者によって、又工事内容によってそれぞれ違います。
工事個所ごとにひな形はつくれませんよ。
要は、理事会が、仕様書、設計図、材料等をみて分ればいいんですよ。
工事で壁に穴をあけたりするのは、仕様書や設計図をみればわかるでしょう。
理事会では提出された書面で何をするんですか?
玄関扉だったら、色とかデザインが重要ですし、床だったら、遮音性能が
必要でしょう。
配管だったら、共用部分の配管と異種金属でないかとかもチェックする
必要があります。
こういう具合にいろんな工事がありますから、標準様式とかは必要ないんです。
7244: 匿名さん 
[2018-04-21 21:20:13]
築25年の中古マンションのオープンハウスが上下階の4戸で開催されましたので4戸とも
見学しました。

処が台所、風呂場、洗面所の位置が全戸異なる事にきずきましたので分譲当時の図面で調
べましたら、上下階4ととも、洗面時、台所、風呂場の位置は同じでしたので、リフォー
ム時に勝手に位置の変更をしている事が判明したので購入後漏水等のトラブルを避けるこ
とと、組合の管理が杜撰で有る事の証拠であるので購入を辞めました。外観は威風堂々と
した大型マンションで好みのマンションでしたが、残念でした。

築古のマンションは管理が杜撰だと専有部分の修繕工事等の管理、監督が疎かになるので
ここら辺をご注意ください。

7245: 匿名さん 
[2018-04-21 21:33:06]
 専有部分の工事は、その工事が共用部分に悪影響を与えないか、マンションの機能を失わないかというかいられたものです。 躯体や設備に悪影響がなければ、専有部分の工事は制限を受けません。
 専有部分ですから、色やデザインは問題になりません。
 専有部分はどこか分かっていますか? 共用部分に影響がある部分や設備はどれかわかっていますが?
7246: 匿名さん 
[2018-04-21 22:22:24]
>>7244さん
マンションの場合、同じ3LDKでもその部屋の間取りは大きく違います。
ただ、上下の階は殆ど同じ間取り、造りのようです。
両隣りの間取りとはまず違う筈です。
角部屋でも、階によって大きく違う場合があります。
分譲当時の図面が簡単にみれるんですか?
それに築古といっても、殆どの部屋は改装とかで間取りまでは変えませんよ。
それに、改装業者がトイレの位置や台所、浴場とかを簡単には変えられません。
それをやると高価な工事費になりますから。
普通改装をする場合は、和室を洋間に変える程度です。
配管とかが絡む場合の間取りの変更はまずしません。
7247: 匿名さん 
[2018-04-22 08:38:50]
専有部分の管理の事項については管理会社等は避けたがります。しかし、
規約や使用細則では立派なおルールを取り決めているマンションが多く
なりました。

私のマンションもその例外では有りません。それを管理、監督がだれに
するかの権限の取り決めが曖昧です。

そうこうしているうちに、不法占有者の増加、反社会的勢力の居住、
それ等に起因する、未収入金の増加、ゴミの不法投棄、漏水事故の
増加、その他のトラブルが増加してきます。

これ等の責任の所在は管理会社ではなく最期は我々組合員が負わなけ
ればいけないことを自覚していない組合員がほとんどではないでしょ
うか。?

7246さんのご意見は正論ですが現場との隔たった考えだと思います。

ローコストマンションで大型物件では内部の居住者による犯罪まで起
きる傾向にあります。専有部分では2コ1専有部分の発覚等。


7248: 匿名さん 
[2018-04-22 09:07:08]
 マンション管理士なら、簡単にわかります・

 「2コ1専有部分の発覚等」は外部から分かりませんが、重大問題に発展します。
 最近のマンションは、壁で強度を持たしていますから、壁を安易に抜くと、建物強度に問題を生じます。
 共用部分と専有部分の区別だけでなく、躯体強度の確認も必要です。
7249: 匿名さん 
[2018-04-22 09:20:46]
こんなマンション(2コ1)も登場しているとの情報です。有り得ないことではないのが、
分譲マンションの宿命です。住民、管理員等がきずいていないのか、知らぬふりか。

これを機会に管理会社の管理の素人の管理員を廃止してマンション管理士等の資格者を組
合雇用でフロントを採用した。
7250: 匿名さん 
[2018-04-22 10:13:39]
 管理組合雇用のフロントや管理員は現実的ではありません。

 フロントはIT化やAI化で大幅削減できますが、管理員は管理会社の巡回でも構わないので、管理組合には必要です。

 完全自主管理の管理組合でも、ごみ収集時の清掃員業務は、外部に依頼しないとできませんでした。
7251: 匿名さん 
[2018-04-22 10:29:30]
管理員がいなければマンション管理は大変でしょう。
ゴミ収集時の清掃や開放廊下等の球切れ交換。
工事の打ち合わせの業者との連絡等。
7252: 匿名さん 
[2018-04-22 10:36:26]
専有部分の工事申請については、仕様書、工期、設計図までを
一緒に提出しなければならないマンションはまだまだ少ないのでは
ないでしょうか。
しかし、それをやらないと共用部分の壁に穴をあけたりする工事が
発生することもあり得ます。
理事会で工事の承認をするということは、責任をもって許可を与え
ないと後になって不具合等がでてきても対応できませんからね。
7253: 匿名さん 
[2018-04-22 10:54:13]
用事があってマンションの部屋へ行く途中にコンククリートを砕くドリルの
騒音が聞こえたので管理員に連絡した。

後日管理員に確認したら、専有部分のリホーム工事の最中であるとの回答で
した。

掲示板を確認したが、工事の連絡の掲示物は見当たらなかった。その後にマ
ンションの住民間ではどこかで戸境壁を壊している専有部分が有るのではな
いかとの噂が出ているので管理会社に問い合わせたが回答は有りません。

最近区分所有者の変更、入退去の増加、工事件数の増加、工事業者は管理会
社が多くなった。

管理人に問い合わせるとなしのつぶてで反応なしである。理事長や担当理事
も不在が多く月日がたつばかりです。

変な事がおこらなければいいがとおもいます。これ等に対応できるプロの管
理人がほしいです。
7254: 匿名さん 
[2018-04-22 11:02:50]
 専有部の工事は、まず管理会社に書類を提出しますから、チェック漏れは管理会社の善良なる管理者としての注意義務違反で、管理委託契約違反です。 素人の管理組合や理事長に書類チェックはできません。

 管理員も、実質常駐でない(管理員室にいない)場合、巡回管理員で十分です。
 ごみ収集時は、パートタイムの清掃員で対応できます。

 フロントはIT化やAI化で大幅削減でき、巡回管理員で人手不足も解消できます。

 工事は必要最小限の分だけ実施し、管理費や修繕積立金を節約しましょう。
7255: 匿名さん 
[2018-04-22 11:15:05]
7254さんは管理組合の管理対象部分と管理委託契約書及び重要事項の説明による
管理対象部分は各マンションによって異なる事が理解できていない。

うちは1008戸の団地型築年数40年のマンションですが。AI化ができるかどうか
を講義してください。良ければ検討します。
7256: 匿名さん 
[2018-04-22 11:21:59]
専有部分の工事申請書を管理会社に送付しているからそんな問題が起きるのです。
工事申請書に貼付されてくる、仕様書や工期、設計図等を理事会が見て分らなければ
先ず工事業者に説明をしてもらいます。
その時に管理会社に立ち会ってもらえばいいんです。
管理会社主導でマンション管理をおこない、それに対しての責任をもたせないと
いつまでたっても7253さんのマンションみたいに管理不全となってしまいます。
工事をした部屋は確認できているのですから、理事会が立ち入り調査できる権利が
あり、改善命令とかもできるようになっているのに、管理会社任せにし、理事会も
タッチしてないので放置されることになるのです。
自分たちのマンションは自分たちで守るという意識がないからこういう事態が発生
してくるのです。
7257: 匿名さん 
[2018-04-22 11:51:51]
>>7254
専有部分の工事申請書をまず管理会社に送付して対応
させること自体が管理会社主導の典型です。
管理会社との委託契約に専有部分までの工事とかを契約
しているマンションはありませんよ。
7258: 匿名さん 
[2018-04-22 12:05:15]
 マンション管理士なら分かるが、並みの管理組合では、工事について分かる人自体がいない。
 何も知らない人が書類を審査できるわけもない。
 そんなこともできない管理会社は、存在価値自体がない。
 財閥系悪徳管理会社は、マンション管理の「プロ」がサポートと言っている。
 サポーターがいるのは若造社長では?
7259: 匿名さん 
[2018-04-22 12:17:21]
>>7258
どこの管理会社も工事のサポートをするのは委託契約に基づいてやっている。
工事の仕様書や設計図に関しても、理事会が工事業者の説明を受ける時に
理事会から要請があれば、管理会社の技術者を同席させればいい。
工事業者の説明を聞かなければ、図面や仕様書だけでは管理会社の専門家も
判断できないよ。
管理会社に丸投げの管理を委託しているマンションの実態だな。
7260: 匿名さん 
[2018-04-22 12:25:32]
エアコンの工事をするときに、新設する場合、壁に穴をあける恐れが
あるけど、その場合管理会社の専門職にきてもらって説明をうけますか。
それごときのことで、本社から専門職はきませんよ。
工事の種類は多岐に亘りますよ。
まず理事会で判断してわからなければ、業者に説明をしてもらいます。
それでもわからなければ、管理会社に調査してもらいます。
壁紙の張り替えや畳の交換程度では、管理会社の専門業者にきてもらって
説明会を受けたり、業者に聞き取り調査とかはしません。
又、委託契約にも専有部分の管理は規定がありませんからね。
7261: 匿名さん 
[2018-04-22 12:44:05]
共用部分の不具合があった場合は、管理員が担当フロントに連絡を
入れるのは当たり前のこと。
しかし、その工事の相見積とかの支持を出すのは理事長。
勝手に管理会社が業者に補修工事を依頼することはできない。
時間と知識のない理事長では管理会社主導にならざるをえないのかな。
7262: 匿名さん 
[2018-04-22 13:02:23]
管会社が工事を全面的にバックアップするのは、工事費に対する
紹介料等を稼ぐため。
だから、理事会には任せたくなく、介入してくるんだよ。
7263: 匿名さん 
[2018-04-22 13:14:00]
 マンション管理士なら簡単に分かる。

 マンションに不具合があれば、管理員からフロントへ連絡があって当たり前。

 フロントが不具合を放置して、バレたとたん、当初建設会社が瑕疵担保期間を越えて修繕に来るのも異常。

 理事長や理事会の許可なく修理するのも異常。

 修繕費用は当初建設会社負担も異常。

 異常だらけが発生しているのも現実。

 発生しているのは、井桁の付いた財閥系悪徳管理会社。

 さらに悪質大規模修繕コンサルタントを紹介したのも、井桁の付いた財閥系悪徳管理会社。

 区分所有者が反対した工事会社に大規模修繕工事をさせたのも、井桁の付いた財閥系悪徳管理会社。

 井桁の付いた財閥系悪徳管理会社の上級フロントは「マンション管理士」の超極悪社員。

 管理会社は、超極悪社員の処分もしない。

 代表取締役は交代したばかりの若造社長だから、とても無理。

 そんな財閥系悪徳管理会社に、存在価値があるのか?

 管理会社社員が「一般理事」と呼ばれる平理事をゴミ扱いし、その他の理事長と監事だけを選出する総会議案書を出して、「特別理事」だけを選出させておいて、一般理事の役職さえ決めない。

 それで管理組合や理事会が機能するはずはない。
 
 「一般理事」「特別理事」と言っている管理会社は、財閥系では井桁の付いた極悪管理会社だけ。

 知識を悪用する財閥系悪徳管理会社の御用マンション管理士がいる限り、マンション管理士は信用されない。

 真面目でまともなマンション管理士制度の再構築を求む。

 
7264: 匿名さん 
[2018-04-22 13:21:50]
>>7263
戸別の管理会社の批判はしない方がいいよ。
7265: 匿名さん 
[2018-04-22 13:36:38]
管理会社は工事に関しては貪欲だからねえ。
工事や点検は全て管理会社経由にしたいのは当然だよね。
バックリベートが必要だし。
7266: 匿名さん 
[2018-04-22 14:16:54]
 財閥系悪徳管理会社の批判をして何が悪い。 事実を投稿している。

 過去に投稿したものは、スレの削除で完全に吹き飛び、影も形もない。

 その他投稿した物の削除は数知れず。

 最近は運営会社のご努力により、削除はされていない。 運営会社様には感謝している。
7267: 匿名さん 
[2018-04-22 18:46:19]
7264さん。
戸別の管理会社の意味は個別でよろしいでしょうか。であれば、
個別の管理会社名をどうぞ投稿してください。

私は事実であれば投稿する事はかまわないと理解しております。

不服があれば、どうぞ出るところへ出てください。

悪い組合員と共謀したことを証拠を示されて公開されて困る者
だからその組合員の勤務先等に圧力をかける管理会社は893
よりおとるものと解釈している。

犯罪組織が私たちの財産を管理していることになります。黙っ
ていてはマンションが食いものになります。
7268: 匿名さん 
[2018-04-22 19:11:52]
 投稿した文面から、財閥系悪徳管理会社の名前は、マンション管理士なら分かる。
 過去のレスで具体的な会社名を投稿し、スレを削除され、長期間投稿禁止になった。
 同じ手は食わない。  知りたければ過去レスを参照せよ。
7269: 匿名さん 
[2018-04-22 20:23:01]
>>7268
最近あなたが書き込んだ同じ内容の書き込みは削除してもらいました。
ただ、アク禁の要請はしていませんのでほとほどにしてください。
7270: 匿名さん 
[2018-04-22 20:25:44]
大規模修繕工事を管理会社の関連会社がしている
マンションはありますか。
7271: 匿名さん 
[2018-04-22 20:41:19]
 ウソは書いていませんから、削除は運営会社様はされないでしょう。
 スレの削除は運営会社様かレスした本人しかできませんし、私は他人のスレやレスの削除を依頼したことはありません。 憲法で保障された「表現の自由」を侵害する行為ですから。
 それともマンション管理士が、表現の自由を侵害するのですか?
7272: 匿名さん 
[2018-04-22 20:48:59]
>>7271
7186、7181、7191、7213、7222は同じ書き込みの繰り返し
だったので削除してもらいました。
あまりしつっこく、管理会社の悪口ばかりを書き込まれると、
ここのスレの主旨から外れてしまいますので、ほとほどにして
ください。
7273: 匿名さん 
[2018-04-22 21:03:06]
 財閥系悪徳管理会社も管理組合を騙すことを、ほどほどにしないと、痛い目に遭いますよ。
 悪質大規模修繕コンサルタントを紹介してはいけないよ。
7274: 匿名さん 
[2018-04-22 21:16:48]
>>7273
財閥系悪徳管理会社のことをいくら書き込んでも誰も相手に
しないでしょう。
いい加減にやめなさい。
あなたが書き込むと新しいスレにいけませんので。
スレ荒らしになりますよ。
7275: 匿名さん 
[2018-04-22 21:27:48]
義務違反行為等の請求について
1)行為の停止
   建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
   行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
   を請求できる。
   普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。
2)専有部分の使用禁止請求
   義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の           維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有           部分の使用を禁止することができます。
3)競売の請求
   1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
   ができます。
   競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
   この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
   なければなりません。
4)占有者に対する引き渡し請求
   義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
   専有部分の引き渡しを請求できます。
7276: 匿名さん 
[2018-04-22 22:14:14]
 誰に向かって投稿しているか分からない出所と対照が不明な投稿ですね。
 これができるのは、財閥系悪徳会社社員の上級フロントのマンション管理士ぐらいでしょう。
 悪質クレーマーを追い出すには、管理費等の未納か、管理規約の共同の利益に反する行為をした区分所有者の排除に使う項目です。
 集合住宅維持管理機構のセミナーで学んだばかりです。
 さあ、どうするのでしょう?
 マンション管理士の知識を悪用するのは、簡単ですね。
7277: 匿名さん 
[2018-04-22 23:11:44]
出所は自分でつくったものをここに載せただけ。
だから、行が合わないところがあるみたいだね。
財閥系悪徳管理会社の上級フロントではないけどね。
7278: 匿名さん 
[2018-04-22 23:12:05]
区分所有法57条から60畳までを読みなさい。この件で弁護士を
使って行動をおこす組合は最低でしょう。

そんなマンションには住まない事でしょう。後がもめる。
7279: 匿名さん 
[2018-04-23 09:02:44]
>>7278さん
区分所有法の義務違反者に対する措置を読まれましたか。
確かに住民が住民を提訴するような事態が発生するような
マンションには住みたくないですね。
何事も傷口が広がらないうちに即適切な対応をして、そういう
土壌ができにくい環境をつくるべきです。
7280: 匿名さん 
[2018-04-23 09:25:43]
ただ輪番制の理事では、先送りされる可能性があるので
たまたまその期に優秀な理事長に巡り合うといいですが。
7281: 匿名さん 
[2018-04-23 09:36:42]
一番やっかいなのが暴力団関係の居住者だろうが、規約ではしっかり
暴力団関係の居住は禁止されており、たぶん住民にはその存在は分から
ない行動を取ると思うね。
それとわかるような言動はとらないでしょうから。
7282: 匿名さん 
[2018-04-23 09:59:41]
競売請求はなかなか裁判所も受理しないからね。
特に滞納金の場合はまず無理。
優先債権者が金融機関では先取特権では太刀打ちできない。
支払いが終わっている築25年以上のマンションなら可能だろうが。
7283: 匿名さん 
[2018-04-23 10:02:41]
競売には、先取り特権に基づく配当請求をしておく。配当が望めない場合でも、組合に対する債務額が
明確になり、競落人から回収しやすくなるので。
築年数が経ったマンションでは、銀行の抵当権は終わっているか額が少なくなっている。
区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な
時を目的とするものである。だから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても
競売手続きを実施できるとした。(東京高裁判例)
7284: 匿名さん 
[2018-04-23 10:03:50]
競売の最低売却価格は不動産鑑定士の評価額の70%。但し、低めの評価額がしてある。
管理費等の先取り特権は、登記債権には劣後する(住宅ローンや不動産担保ローン)が、無担保ローン
(消費者ローン)には優先する。
競売することによって、メリットはあまりない。しかし、特定承継人に債権を引き継がせることができる。
滞納金の競売請求は、実効性はあまりない。従って、先取り特権があるということは、
1)抵当権者が、競売申し立てをした場合に、判決がなくても、配当を受ける資格がある。(配当要求が
  可能)
2)滞納者が破産した場合、管財人がマンションを任意に売却する際、滞納金を支払ってもらえるという
  ことになる。
7285: 匿名さん 
[2018-04-23 10:05:37]
勝訴したのに支払ってくれない場合 →強制執行・・・申し立て手続きは書類の提出で済む。
   給与債権
   預金債権 差し押さえ命令の申し立て
請求債権の表示としては、債務名義に記載されていて、かつ現存する債権を元本・利息・損害金・
費用に分けて記載する。
判決等の裁判で、主文に掲げられていないものについては、たとえ存在が認定されても強制執行
の請求債権としては、掲げることはできない。
仮執行宣言付きの支払督促も債務名義となる。
  少額訴訟も少額債権執行ができる。  少額訴訟の確定判決
  尚、通常訴訟へ移行された場合の債務名義では小額訴訟債権執行を行うことはできない。
  強制執行の目的は金銭債務に限られる。。
7286: 匿名さん 
[2018-04-23 10:07:52]
先取り特権は、債務名義がなくても、不動産・動産の執行はできるが、債権執行はできない。
先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになる。しかし、債務が終わっている
可能性もある。
7287: 匿名さん 
[2018-04-23 10:09:17]
確定前の根抵当権は、優先回収権の枠を被担保債権とは無関係に第三者に譲渡できる。これを行うと、
元の根抵当権の被担保債権は、保全されなくなり、全部譲渡を受けた者が、優先回収権を手中にできる。
これを防ぐためには、設定者の承諾が必要になる。
そうすれば、根抵当権者は。第三者への根抵当権移転登記ができるようになる。
7288: 匿名さん 
[2018-04-23 10:10:42]
管理費等は請求できるが、駐車場等使用料は新所有者に請求できない。
駐車場契約の解除。 駐車場には先取り特権はない。
滞納管理費は、弁護士費用は勝訴しても支払不要。利息は規約に決めていなければ年5%単利計算
少額訴訟で内容証明郵便を無視したり、受取拒否で返送されたり、話し合いの余地なしの場合は
支払督促の申し立てでやる。
競売された場合は新所有者へ請求・・・損金処理は全員の同意が必要。
7289: 匿名さん 
[2018-04-23 10:12:14]

  規約違反、管理費等の滞納等区分所有者等による義務違反者に対し訴訟によることと
  した場合、その者に対して弁護士費用その他の訴訟に要する費用について実費相当額
  を請求できるようにするため、あらかじめその旨を規約に位置づけておくことが考えられる。
7290: 匿名さん 
[2018-04-23 10:32:21]
滞納金と競売に関するものをまとめてみました。
7291: 匿名さん 
[2018-04-23 10:58:38]
滞納金で競売請求はまず無理ですね。
支払い督促をやり、給料の差し押さえが一番いい方法です。
但し、自分で勤務先とかは調べなければなりません。
口座から徴収する場合は、取引銀行を調査する必要があります。
裁判所や弁護士は調べてくれません。
7292: 匿名さん 
[2018-04-23 11:06:16]
参考になります。
いろんな情報を今後も期待します。
7293: 匿名さん 
[2018-04-23 11:23:39]
根抵当権は支払いが終わっていても銀行は抹消しないので、
相続や売却をする時は、根抵当権の抹消手続きをしなければ
なりません。
何故銀行が抹消手続きをしないのかは分かりませんが。
普通は、支払いが終わればそれで抵当権は消滅したと思いますよね。
7294: 匿名さん 
[2018-04-23 12:16:11]
兄弟で相続した親の土地を売却する場合は、まず所有権移転登記をしなければ
売却することができません。
その土地が売れて兄弟で分配する場合、長男には所得税が、二男は贈与税を
支払わなければならなくなりますが、所有権移転登記をする場合、共有名義
にしておけば、土地の所得税だけの支払いで済み、贈与税は不要となります。
節税対策をしておかないと、贈与税は大きいですからね。
もし、贈与税を支払う場合は、夫婦で贈与されたことにして、申告をすれば
贈与税が節税できます。
知らないと多くの税金を納めなければなりません。
知っておくとプラスになりますよ。
7295: 匿名さん 
[2018-04-23 12:44:41]
贈与税は年間110万円までは非課税です。
7296: 匿名さん 
[2018-04-23 12:56:51]
税金とかの話はこれでおしまいです。
7297: 匿名さん 
[2018-04-23 13:01:56]
 税金の話の続きは、税理士か税務署で。

 さて、マンション管理士に質問しますが、個人でオールマイティのマンション管理士はおられますか?

 おられたら、相談したいことがありますので、よろしくお願いします。
7298: 匿名さん 
[2018-04-23 13:18:43]
おりません。オールマイティは全能の神様に質問してください。貴方は可笑しいよ。
7299: 匿名さん 
[2018-04-23 13:19:33]
弁護士や医者でもオールマイテイな者はいません。
医者は内科医が外科の手術はできません。
弁護士でも複雑多岐に亘るため専門家してきています。
建築士でも、設計をする者と積算をする者とで分かれています。
7300: 匿名さん 
[2018-04-23 13:21:52]
それにしても、あれだけ頻出していたマンション管理士上位合格者
さんはどうしたんだろう。

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