管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

7201: 匿名さん 
[2018-04-19 22:07:57]
 地元の水道事業管理者に問い合わせてください。
 当地では配水場が高い場所にあるため、比較すると3階くらいまでなら落差で給水できます。
 私は5階なので断水は確実ですが、風呂の湯を流さずに置いていますので、雑排水には困りません。
7202: 匿名さん 
[2018-04-20 08:47:56]
3階以下の部屋の者はいいけど、それ以上の者にとっては
断水となると直結方法には反対する者が出てくるかも
しれない。
現在は高置水槽で何の不便も感じていないからね。
7203: 匿名さん 
[2018-04-20 09:22:18]
やはり住民に高置水槽と増圧直結方式のメリットデメリットを
詳しく書いてアンケートを取り、その結果でどちらにするのかを
決めればいいと思う。
7204: 匿名さん 
[2018-04-20 09:24:26]
1、であれば現在貯水槽水槽が下階に有り貯水した水を最上階の貯水槽まで
  増圧で送水して貯水して置けな地震時の給水の被害を最小限に食い止め
  られる。しかし貯水槽にかかる清掃や法定点検、設備補修費・設備交換
  (7年ごとのメーター交換費含む。)費用が必要です。

私のマンションでは上記の意見も検討しましたが、費用耐効果を考慮し
て増圧直圧給水方式を採用する事にしました。この場合は費用は加圧ポ
ンプの補修点検・交換費用のみである。

10階程度のマンションですと水道直結給水方式も現在の技術では可能
と聞いております。

米・いずれの方式でも給排水管の補修・交換費用は組合負担です。
  規約に設定すれば専有部分の給排水管配管の交換費用は組合負担も
  可能であると聞きました。

1、の場合はタワーマンションでは一定の階に貯水槽が設置されていて
  災害時はその水で緊急対応するように設計されております。
7205: 匿名さん 
[2018-04-20 09:47:05]
>>7204さん
現在高置水槽で給水をしていますが、諸費用についてはたいした
金額ではなくそれが理由で直結方式がいいとはならないと思います。
おたくのマンションではいろいろ検討した結果直結方式にされたとの
ことですが、設置費用の比較はされたのでしょうか。
高置水槽にした場合の交換費用と直結方式にした場合の費用の差が
どれぐらいのものかが知りたいですね。
良かったら教えてください。
7206: 匿名さん 
[2018-04-20 10:02:00]
直結方式にして費用が削減できたとしても、管理費の値下げを
しなければ住民には直接メリットはありません。
管理費というのは、毎年殆ど変化はないですからね。
それが削減できたということは、管理費がその分余るということ
ですから、それを何に使うかでしょう。
7207: 匿名さん 
[2018-04-20 10:26:15]
ところでマンション管理士上位合格者さんはどうしているのかな。
どこかのスレでアク禁になったのかな。
7208: 匿名さん 
[2018-04-20 11:16:19]
管理費は通常であれば値上げとかする必要はありません。
突発的な補修費が読めない部分はありますが、殆どは保険で
対応できます。
後は管理委託費や管理員人件費、清掃費、振り込み手数料や点検費、
役員報酬、電気料金や電話料等は毎月殆ど変りません。
不足することが予想されるのは、消費税がアップしたときです。
給水の点検費用等が節約できたのであれば、その分をどうするかが
問題になります。
余ったお金があればただ目的もなく使用されないようにすべきです。

7209: 匿名さん 
[2018-04-20 12:43:21]
管理費の値上げは分譲以来1度もありません。
それが普通ですよね。
修繕積立金は値上げをしなければならないでしょうが。
7210: 匿名さん 
[2018-04-20 13:06:58]
修繕積立金は読んで字の如く住民の積立金です。
これを取り崩すには総会の決議が必要となります。
管理費は項目ごとの予算は一応ありますが、それが足りなくなれば
管理費の範囲内であれば、移動は可となっています。
つまり総会決議や理事会決議がなくても移動は可となります。
これについては、管理会社が対応しているんでしょうね。
7211: 匿名さん 
[2018-04-20 13:11:13]
>>7210
>管理費は項目ごとの予算は一応ありますが、それが足りなくなれば
>管理費の範囲内であれば、移動は可となっています。
>つまり総会決議や理事会決議がなくても移動は可となります。

根拠は?
7212: 匿名さん 
[2018-04-20 13:24:30]
>>7211さん
管理費内の項目ごとに予算化がされていると思いますが、
例えば電気料金が予算を1万円上回った場合、住民から別途
徴収をしたり、臨時総会を招集したりはしないでしょう。
予備費があればそれで充当できますが、それがなくなれば移動も
できません。
管理費内で予算を上回っていなければ、別途徴収とかは必要ない
でしょう。
おたくのマンションでは、項目ごとの予算がオーバーした場合は
どうしていますか。
7213: 匿名さん 
[2018-04-20 13:26:28]
[複数の同じ内容の投稿が確認されたため削除しました。管理担当]
7214: 匿名さん 
[2018-04-20 13:49:53]
管理費は元々各年度ごとに変更は殆どないものです。
管理費が足りなくなれば、臨時総会を開催するか、各区分所有者から
徴収することもできますが、管理費の予算内であればよそから
もってくることは可能だと思います。
たまたまうちの場合は予備費が豊潤にありますので、予備費からもって
きているようですが。
7215: 匿名さん 
[2018-04-20 13:53:14]
修繕積立金で専有部分の配管の更新工事を管理組合として
計画しているマンションはありますか。
いずれ必ず経年劣化をしますが、これを各戸の判断に任せて
いますとやれる者とやれない者がでてきます。
やはり早めの計画を立て、管理組合として計画すべきでは
ないでしょうか。
7216: 匿名さん 
[2018-04-20 20:15:45]
専有部分の工事を管理組合としてやれればいいんですが、
そこまでの余裕はありません。
7217: 匿名さん 
[2018-04-20 20:53:45]
大規模修繕工事の周期については、国交省は12年~13年周期を推奨して
いますが、これは各マンションによって考え方はバラバラです。
ただ言えることは、自分の部屋で考えれば壁紙や畳の交換を早くやる方と
そうでない方の違いではないでしょうか。
周期としては、12年から15年が一般的でしょう。
中には20年たっても1回も大規模修繕工事をやっていないマンションも
あります。
工事をやるとしても、問題があるところだけその都度やるというところも
あります。
ただ、足場を組んでやる工事は殆どされていません。
やるとしても、屋上防水ぐらいのものです。
こういうマンションが限界マンションになるのでしょうね。
7218: 匿名さん 
[2018-04-20 21:16:23]
マンションは専有部分の管理をどうするかで明暗が分かれる。
専有部分のリォーム、修繕等の記録も共用部分の修繕記録と
同様に大切ですので管理保管してください。

7219: 匿名さん 
[2018-04-20 22:03:49]
そうですね、マンションは専有部分の管理、特に見えない部分の
配管の管理をどうするかで、マンションの寿命が違ってきます。
ただ、配管の更新工事は何か事故があってからでないとなかなか
事前には行動に移す者はいないのが現状です。
だから、管理組合が一斉に工事をしなければなりません。
7220: 匿名さん 
[2018-04-21 08:22:21]
本来ならマンションの引き渡し時の規約等に売り主が設定して買主に説明して承認させる。
等のマンション販売方法を定着させるには宅地建物業法の自ら売り主制限を改正するか、

それとも買主保護の為にマンション管理士等の立ち会いを義務付ける方法もある。

マンションの永住志向が高い等の報道を耳にしますが、現実は永住できる」システムには
なっていない。

その一番のネックが共用部分の管理と長期修繕計画は充実してきていますが、専有部分の
管理や修繕、設備交換にまでの規制や計画が相当遅れている

つまり、現場を知らないマンション管理士等が理解していない。確かに築古のマンション
は、組合員の変更や、入退去等で専有部分はさまざまに変更されているのが実情である。

これ等を解決する為にいろいろな規約の設定、変更を試みましたが、悪い組合員と悪徳
管理会社109が共謀してつぶされました。

その後を引き継いだ悪徳管理会社と偽理事長が工事の収支を理解できず優先順位を間違
えて中止せざる状況である。

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