前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
7134:
匿名さん
[2018-04-16 13:43:09]
|
7135:
匿名さん
[2018-04-16 13:44:39]
議案の内容を具体的にして、議決権行使書を活用した委任状が望ましい。
法に規定がなければ規約に従う。 規約に定めた「理事の委任」に関する判例がない。 理事長に一任ではなく、○○理事に一任の方がベター。 |
7136:
匿名さん
[2018-04-16 13:47:20]
理事会の委任状は可のような気がしてきた。
|
7137:
匿名さん
[2018-04-16 14:24:02]
>>7134さん
理事会開催については議案書はありません。 議題だけですね。 委任状も当然ありません。 理事会は過半数で成立し、議事は過半数で決するとあるだけです。 ということは、理事会への委任状はなしということですね。 ありがとうございました。 |
7138:
匿名さん
[2018-04-16 17:36:45]
自主管理の管理組合の経験ですが、期により理事会のやり方がバラバラでした。
ある程度の実質的な理事会にするため、役員の参加できる日時をあらかじめ調査し、やむを得ない方だけ欠席の理事会をしていたので、役員が全員出席しない理事会は年に数回でした。 理事会議案書(名称は違いますが理事会で相談する内容のことです)も、役員にあらかじめ御用聞きして作成し、事前に配布しました。 理事会当日に議案を配布する「いきなり理事会」などしたことはありません。 そのため、議案を役員が知らないことはあり得ず、あらかじめ考えてきてもらえるため、早い時は30分もかからず終了し、あとは時間のある人と雑談していました。 雑談の中で大事なことが出てくれば、次月の理事会で話し合っていました。 |
7139:
匿名さん
[2018-04-16 20:19:49]
ちの理事会は、簡単な議題だけ事前に配布します。
理事会の時間は1時間半と決まっています。 内容は充実してますよ。 |
7140:
匿名さん
[2018-04-16 20:52:58]
どこの理事会でも、期が代わるごと、理事長が変わるごとに
理事会の内容、やり方は変わりますよ。 |
7141:
匿名さん
[2018-04-16 21:12:06]
優秀な理事長ばかりではないからね。
やたらと工事だけをして、仕事をしているという者もいるけどね。 工事以外のことは動きたくないしね。 |
7142:
匿名さん
[2018-04-17 05:53:23]
7139さんの、血の理事会ご苦労さん。
反社会的勢力が役員の中に居るのでしょうか? 管理規約改正がされていれば、管理組合に反社会的勢力はいません。 管理会社に、反社会的勢力とお友達がいるのでしょう。 内容が充実していて、おめでとうございます。 |
7143:
匿名さん
[2018-04-17 09:01:41]
総会では委任状や代理出席、議決権行使書での参加も出席として扱われる。
理事会の決議は理事の半数以上が出席しなければ開催できず、その議事は 出席理事の過半数で決するとなっている。 その出席には、委任状や代理出席は不可なのか。 民法第104条では、復代理は認めないとなっている。 ただ、理事の代理行為の委任については、規約又は集会で禁止されていない 場合には、特定の行為の代理を他人に委託することができるとなっている。 これは配偶者が理事会に代理出席は可ということだが、委任状については 触れられていない。 理事会に委任状は可なのか。 |
|
7144:
匿名さん
[2018-04-17 10:44:55]
規約で委任状可としていればいいんではないの。
|
7145:
匿名さん
[2018-04-17 11:10:01]
全国のマンションの理事会で委任状はどこでも
オーケーです。 |
7146:
匿名さん
[2018-04-17 11:16:25]
>>7143
>ただ、理事の代理行為の委任については、規約又は集会で禁止されていない >場合には、特定の行為の代理を他人に委託することができるとなっている。 「法人である管理組合」に適用される規定である。 |
7147:
匿名さん
[2018-04-17 11:28:26]
マンション標準管理規約(「権利能力なき社団である管理組合」が対象)には、同様の規定がある。
第38条(理事長) 第5項 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。 |
7148:
匿名さん
[2018-04-17 11:55:34]
早い話が、副理事長や会計担当理事に職務をしてもらえることの裏付け条項。
理事長は善良なる管理者の注意義務を持って、他の理事と連帯して、管理組合管理運営の責任を持つだけ。 知っている理事長は、何人いるか知らないけど。 |
7149:
匿名さん
[2018-04-17 12:10:12]
|
7150:
匿名さん
[2018-04-17 12:59:33]
理事会に委任状なんかダメ。
何のために理事会を開催するの? 役員が出席できるよう、管理会社が日時調整するよう、重要事項説明書ではなっている。 管理委託契約を始め、重要事項説明、管理規約に確認を。 |
7151:
匿名さん
[2018-04-17 13:06:21]
理事会の開催日時は、毎月決まってるんではないの。
それがどうしてもだめな時は、理事会で日時を決めればいいのだし。 管理会社は関係ないでしょう。 重要事項にそんな規定は当然ない。 |
7152:
匿名さん
[2018-04-17 13:07:12]
理事会は管理会社のためにするもんではない。
|
7153:
匿名さん
[2018-04-17 13:41:32]
やはり管理会社主導でマンション管理が行われている
ところは多いんだね。 住民には、時間と知識がないからしょうがないかも。 |
7154:
匿名さん
[2018-04-17 14:10:04]
重要事項説明書はマンションにより異なる。
定めばないことも不思議ではない。 |
7155:
匿名さん
[2018-04-17 15:55:33]
マンション管理士なら分かるが、理事会に役員の出席が少なく成立しない場合、管理会社により、議事録ではなく打合せ記録を作成するところもある。 理事会は成立しないが、管理に必要な打ち合わせはできるので、実質的な会議にはなる。 これを否定し形式的に理事会を流会し、打ち合わせもしないなら、理事会の意味がない。
|
7156:
匿名さん
[2018-04-17 20:50:19]
理事会が出席率が悪くて成立しないようなマンションは
管理会社主導でいかなければ運営できないだろうな。 そういうマンションには住みたくないね。 |
7157:
匿名さん
[2018-04-17 20:53:07]
本当に住みたくないね。 プロ住民に任せた方が、住みたくなるマンションになるよ。
真面目でまともな排他をしないマンション管理士を求む。 |
7158:
匿名さん
[2018-04-17 23:01:03]
マンション管理士にも誠実な者はいますよ。
できれば、お金にがつがつしていない、会社をリタイアした マン管士がいいかもですね。 |
7159:
匿名さん
[2018-04-17 23:04:14]
会社をリタイアしたマン管士なら、ボランティアとしても
やってくれるかもしれませんよ。 お金に困っていなければ、仕事に対して一生懸命やってくれますよ。 |
7160:
匿名さん
[2018-04-17 23:14:55]
金儲けの為にマンション管理士などいないでしょう。理事の順番に備えるため。
管理士会はボランテア、真剣な役員の相談もある。一緒に勉強をしている。 |
7161:
匿名さん
[2018-04-18 08:35:14]
現在マンション管理士で生計を立てている者はごく僅かです。
管理士会に所属していても仕事は舞い込んできません。 只一つ、ドクター保険のマンションの審査ぐらいのものでしょう。 |
7162:
匿名さん
[2018-04-18 09:04:44]
マンションの住民がマンション管理士の試験を受けるようには
なったけど、大規模マンションなら人材もいるけど、小規模だと 理事の確保だけでも大変だから、管理会社主導にならざるをえない。 管理会社主導でもいいんだが、中には工事とかを好きなようにやる フロントに担当されたらえらいことになる。 工事は割高で余計なところまでやってしまう。 |
7163:
匿名さん
[2018-04-18 09:34:47]
マンションの管理に興味や関心のない住民ばかりでは
マンション管理は目茶苦茶になる。 小さいマンションでは人材不足のため理事長のなり手がいない。 |
7164:
匿名さん
[2018-04-18 14:10:09]
まじめでまともな排他をしないマンション管理士とは
どういう奴。 |
7165:
匿名さん
[2018-04-18 14:31:41]
その通りで、真面目で、まともな、排他をしない、真のマンション管理士。
反対は、不真面目で、ひねくれた、排他を基本とする団体のマンション管理士など。 排他を基本とする会則を持つ団体のマンション管理士や、管理会社のごく一部を除くマンション管理士以外の、社員御用マンション管理士。 無理にわからなくてもいいよ。 胸に手を当てればわかるから。 多分分かっていても、「なんのことか分かりませんと」とレスが来るから。 悪人はいつまでたっても悪人。 財閥系系悪徳管理会社の上級フロントで、マンション管理士の奴。 懲戒免職になれ。 |
7166:
匿名さん
[2018-04-18 19:33:43]
余程そのマン管保有のフロントに痛い目にあったみたいだね。
しかし、全員がそういう者ばかりじゃないよ。 |
7167:
匿名さん
[2018-04-18 20:27:45]
不真面目で、ひねくれた、排他を基本とする団体のマンション管理士などに、痛い目に遭ったよ。
いい人もいるのだけど、団体がまるでダメ。 |
7168:
匿名さん
[2018-04-18 20:27:46]
マンション管理士は関係なく、単に管理会社の担当のフロントに
問題があるだけじゃないの。 |
7169:
匿名さん
[2018-04-18 20:38:48]
井桁の付いた財閥系悪徳管理会社は、管理員から代表取締役までダメ。
ただし、代勤管理員や、四人のうち一人だけ優秀な常勤管理員はいた。 大金をだまし取られたし、悪質大規模修繕コンサルタントを紹介されたりしたからね。 理事長と監事以外を「一般理事」と社員が言って、ごみ扱い。 財夏系悪徳管理会社では、この管理会社だけ。 他の財閥系管理会社では「一般理事とか特別理事」と言っていないよ。 |
7170:
匿名さん
[2018-04-19 08:50:55]
呼称はどうでもいいことじゃないかな。
理事長や監事が管理会社と仲良くなっていろんな工事とかを やったということだろうが、そのためにマンションの資産価値は 上がったんじゃないの。 それは住民のために選ばれた理事がやった行動だから、その責任は 住民にもあるのだと思う。 |
7171:
匿名さん
[2018-04-19 09:04:14]
真面目でまともなマンション管理士の皆さんにお尋ねします。
「一般理事」とは何ですか? 不真面目で、ひねくれた、マンション管理士でも、中小の管理会社でも構いません。 ご存知の方は、お教えください。 財閥系悪徳管理会社社員フロントが、言っていました。 |
7172:
匿名さん
[2018-04-19 09:12:02]
役の付かない役員のことを一般理事というのでしょう。
理事長や副理事長、会計担当理事は役がついています。 監事も役なんでしょう。 平理事のことです。 |
7173:
匿名さん
[2018-04-19 10:15:34]
*増圧直結方式
水道本管からの水を増圧ポンプの圧力で各戸に直接給水する方式。 メリット 水道本管から新鮮な水が直接供給できる。 水質検査不要、衛生管理が不要 受水槽、ポンプの設置不要 デメリット 停電時やポンプの故障時は中高層階では給水できない。 増圧ポンプの保守点検等メンテナンスが必要 渇水の減圧給水時には、水の出が悪くなる。 夏季の使用量が多い時期は水圧低下が起こる可能性がある。 増圧給水ポンプの清掃点検及び維持管理費用が必要 |
7174:
匿名さん
[2018-04-19 10:17:31]
*高置水槽方式
受水槽に貯留した水を揚水ポンプにより高置水槽へ揚水し、重力により給水する方式。 メリット 断水、停電時でもタンクに貯留された水の利用が可能。 災害対応の為、配管破損時用の緊急遮断弁の設置が推奨されている。 必要な動力が少なく省エネルギーです。 一時に多量の水を使用できる。 デメリット 定期的な水槽清掃と水質検査が必要。 日光の透過により藻や苔の発生する恐れがあり、水槽本体に劣化が生じる恐れがある為 定期的な補修が必要となる場合もある。 受水槽、ポンプの導入費用が必要。 貯水槽の清掃年一回、検査機関による受検年一回、施設点検 耐用年数20年~30年、屋内の場合は30年~40年が一般的な目安です。 みなさんのマンションではどちらを採用しますか。 |
7175:
匿名さん
[2018-04-19 10:54:30]
「平理事のことです。」は、管理組合に必要な理事ですが、管理会社には必要ですか?
管理会社の方にお聞きしますが、他の方でも結構です。 |
7176:
匿名さん
[2018-04-19 11:06:47]
うちは現在高置水槽だけど、次交換するときは増圧直結方式がいいと
思っていたけど、比較するとどちらもメリットがあるようだ。 今も別に不自由とかもないし、清掃とかも定期的に行われており、水に 問題はないしね。 検討の余地があるようだ。 |
7177:
匿名さん
[2018-04-19 11:16:59]
マンション管理士及び管理会社にお尋ねします。
「特別理事」は、最低管理会社の必要とする、理事長と監事で間違いありませんか? 井桁の付いた財閥系悪徳管理会社は、特別理事以外を「管理会社社員」が一般理事と言っています。 |
7178:
匿名さん
[2018-04-19 11:22:17]
まだ交換するのはだいぶ先のことなので、それぞれどちらも
改善されるのでそのときに考えればいい。 高置水槽方式から増圧直結方式に変更するには工事費が高く なるのではないですか。 |
7179:
匿名さん
[2018-04-19 12:08:11]
水の話しは、水道屋へ。 マンション管理士でも設備系マンション管理士でないと分からない。
3階建てで、地方により3階まで給水可能なら、直結でOK。 マンションの条件により給水方法は異なる。 マンションの条件を示して再質問せよ。 |
7180:
匿名さん
[2018-04-19 12:53:16]
3階までなら直結方式でいいといったって、マンションで3階建て
というのは殆どないでしょう。 マンションの住民は高置水槽方式がいいか、直結方式がいいかという 判断をしなければならない。 何にも知らなくて、業者に依頼したら値段の高いものを押し付けられる だけだからね。 技術的なことはプロに任せ、我々住民は業者の説明を聞きながら どちらにするかをきめなければならない。 その判断をするのに、7173と7174は良くまとめて書き込んであるよ。 |
7181:
匿名さん
[2018-04-19 13:03:32]
[複数の同じ内容の投稿が確認されたため削除しました。管理担当]
|
7182:
匿名さん
[2018-04-19 13:24:04]
|
7183:
匿名さん
[2018-04-19 13:25:49]
給水方式とか住民は関心ももっていないからね。
それをメリット、デメリットでまとめてあるから分りやすい。 |
となっている。
理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていない。
全組合員の同意書があればオーケー。つまり、規約にその定めがあればいい。
判例は、一定の効力をもつが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判例である。
自主規範である規約に定めて、限定的に運用すれば理事間の委任はオーケー。