前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
7041:
匿名さん
[2018-04-12 11:53:39]
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7042:
匿名さん
[2018-04-12 11:55:55]
プロポーザル方式とか金抜き計算書での見積もりとか、何それという
感じだろうしね。 そんなことも知らずに理事をするより、知識だけでもある方がいいでしょう。 |
7043:
匿名さん
[2018-04-12 12:23:54]
無知が何を書いとるんだ?
7032は俺本人が書いてるのにバカじゃないの? いつまでたってもココで遊んでる老人には合格は無理だな(笑) |
7044:
匿名さん
[2018-04-12 12:35:46]
輪番制理事会は、限界に達しています。
かと言って、理事長の長期就任は、本人が意識しなくても「権力は腐敗する」を招きます。 そして、管理会社との癒着や不正経理も起こります。 そこで、真面目でまともな排他をしない、マンション管理士の出番が来ます。 資格を取って不正を働くマンション管理士や、他のマンション管理士を排他するマンション管理士の団体があることは、嘆かわしいです。 |
7045:
匿名さん
[2018-04-12 12:59:18]
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7046:
匿名さん
[2018-04-12 13:01:17]
7045の勝ち。
7043はおちょくられている。 |
7047:
匿名さん
[2018-04-12 13:21:51]
類友現る!
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7048:
匿名さん
[2018-04-12 17:13:05]
マンション管理士は、のお知り合いが専門的分野か?
もっと真面目になれ。 専門的知識も悪用せず、マンションや区分所有者や居住者のために使え。 マンション管理業協会理事長会社は、反社会的勢力とつながりがあることが投稿から明らか。 そんな管理会社の御用管理士は、管理組合と利益相反になるためあり得ない。 ことに、マンション管理業協会理事会社をクビになった、財閥系悪徳管理会社の上級フロントは、マンション管理士。 天才的詐欺師まがいのとんでもない奴。 |
7049:
匿名さん
[2018-04-12 19:10:14]
>>7045
うそつき老人答えてみ(笑) 区分所有法、民法、マンション標準管理規約、被災マンション法、建替え円滑化法、 不動産登記法、借地借家法、宅建業法、マンション管理適性化法、 マンション標準管理委託契約書、会計・税務・簿記、民事訴訟法、建築 設備、維持保全、都市計画法、建築基準法、その他設備系法令 住宅品質確保法、水道法、消防法、郵便法 どれが免除なんだよ、知らないならお前試験すら受けてないな。うそつきが。 おまえなんい資格も持ってないだろ、馬鹿だし(笑) |
7050:
匿名さん
[2018-04-12 19:44:34]
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7051:
匿名さん
[2018-04-12 19:46:20]
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7052:
匿名さん
[2018-04-12 19:48:20]
>>7050
このうちどれが免除になるか答えられるかな? 区分所有法、民法、マンション標準管理規約、被災マンション法、建替え円滑化法、 不動産登記法、借地借家法、宅建業法、マンション管理適性化法、 マンション標準管理委託契約書、会計・税務・簿記、民事訴訟法、建築 設備、維持保全、都市計画法、建築基準法、その他設備系法令 住宅品質確保法、水道法、消防法、郵便法 |
7053:
匿名さん
[2018-04-12 20:06:58]
>>7052
うそつき老人答えてみ(笑) 区分所有法、民法、マンション標準管理規約、被災マンション法、建替え円滑化法、 不動産登記法、借地借家法、宅建業法、マンション管理適性化法、 マンション標準管理委託契約書、会計・税務・簿記、民事訴訟法、建築 設備、維持保全、都市計画法、建築基準法、その他設備系法令 住宅品質確保法、水道法、消防法、郵便法 どれが免除なんだよ、知らないならお前試験すら受けてないな。うそつきが。 おまえなんい資格も持ってないだろ、馬鹿だし(笑) |
7054:
匿名さん
[2018-04-12 20:08:41]
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7055:
うそつき老人
[2018-04-12 20:23:32]
【マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則】
第一章 マンション管理士 第一節 マンション管理士試験 (試験の内容) 第二条 前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。 一 マンションの管理に関する法令及び実務に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。 二 管理組合の運営の円滑化に関すること。 三 マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること。 四 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)に関すること。 (試験の一部免除) 第四条 管理業務主任者試験に合格した者については、第二条に掲げる試験すべき事項のうち同条第四号に掲げるものを免除する。 |
7056:
匿名さん
[2018-04-12 20:27:23]
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7057:
匿名さん
[2018-04-12 20:29:06]
>7055
その逆はどうなんよ、うそつき老人。 |
7058:
7055
[2018-04-12 20:36:37]
【マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則】
第二章 マンション管理業 第三節 管理業務主任者試験 (試験の内容) 第六十四条 前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。 一 管理事務の委託契約に関すること。 二 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること。 三 建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること。 四 マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること。 (試験の一部免除) 第六十六条 マンション管理士試験に合格した者については、第六十四条に掲げる試験すべき事項のうち同条第四号に掲げるものを免除する。 |
7059:
匿名さん
[2018-04-12 20:43:56]
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7060:
7055
[2018-04-12 20:44:11]
そうそう、>>7055 のHNが途中で切れていますね。
正しくは、「うそつき老人をよく知る者」です。 |
7061:
匿名さん
[2018-04-13 08:35:34]
四の五の言う前に、試験に合格しなさい。
マン管の方が難しいので、管業を合格できれば5問免除 されるんでしょう。 38点が合格ラインなら、45問中33点で合格できる。 50問の場合は76%以上(38点)が必要だが、5問免除があれば 45問中33点以上(73%)となる。 たいして有利とはならない。 |
7062:
匿名さん
[2018-04-13 09:02:45]
う~ん。
合格点でいうと5点有利のようにも思えるが、合格率でいうと そんなに変わらないんだね。 要するに、第1回目の受験で38点以上取れば文句なし。 5点免除とかそんなせこいことで合格しなくて実力で合格しよう。 |
7063:
匿名さん
[2018-04-13 09:06:22]
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7064:
匿名さん
[2018-04-13 09:23:41]
普通に役に立たないマンション管理士試験は受けない、建築士や代書屋の付帯的資格。
必用なのは管業と宅建資格。 |
7065:
匿名さん
[2018-04-13 12:02:15]
>>7063
マン管の資格をとる目的は開業とかするためではないよ。 理事をするために知識を広めておくのはいいことじゃないかな。 何をそんなにいきりたってるのかな。 それに僕はマンション管理士の資格をもっているとはいってないよ。 受験したことはあるけどね。 レベルとかはどうでもいいんだよ、ただ何にも知らずに理事をする のは失礼でしょう。 合格云々は関係ないこと。ただ勉強することに意義がある。 何も知らないで理事をするよりずっといいでしょう。 |
7066:
匿名さん
[2018-04-13 12:16:49]
>>7064
マンション管理士の有資格者が圧倒的に多いのが管理会社の社員。 後はマンションの住民で理事経験者。 マン管の資格を取った者で事務所とかを開業しているのはほんの一握り。 現状のマン管の資格は、自己啓発の範疇。 必要と思ったり、知識をひろめたい者がとればいい。 役に立つ立たないは各人が考えればいいだけのこと。 資格を取った者に対して、他人が口を挟むのがおかしい。 |
7067:
匿名さん
[2018-04-13 12:31:21]
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7068:
匿名さん
[2018-04-13 12:50:51]
宅建に5免除あるの。?
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7069:
匿名さん
[2018-04-13 12:59:24]
マンション管理士なんて、名称独占のくだらない資格ということで、間違いありませんか?
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7070:
匿名さん
[2018-04-13 13:08:13]
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7071:
匿名さん
[2018-04-13 13:22:19]
名称独占だから、マンション管理士でなくても、業務はできる。
合格しただけのペーパー管理士に、何ができる? 実務経験なしだぞ? |
7072:
匿名さん
[2018-04-13 13:37:39]
>>7071
マン管士の資格を営業するために取る者は少ないでしょうが、 もしマンションがマンション管理に詳しい者を外部から 招聘する場合、資格のない者をお金を払って呼びますか。 特に理事長経験が長いからという理由で他のマンションの理事長を お金を払って雇うことはないでしょう。 それにそんな情報もないでしょうから。マンションの理事長の経験の 長い者が開業した場合、どんな看板を掲げるんでしょう。開業する ぐらいだったら、資格を取りますよ。 合格したばかりのマン管士が事務所とかを開業することはありません。 管理組合もそんなに単純ではないでしょう。 現在開業をしているマン管士はそれなりに実務経験を積んだ者が やってますよ。 |
7073:
匿名さん
[2018-04-13 13:40:04]
マンション管理士業を営んでいる者はここのスレには
きませんよ。 |
7074:
匿名さん
[2018-04-13 13:46:37]
マンション管理士の無能力は、このスレのレベルの低さからして推して知るべし。
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7075:
匿名さん
[2018-04-13 13:47:04]
ここのスレにきているのは、マンションの理事や住民、管理会社のフロント、
管理員、受験経験のある者が殆どだよ。 これから受験しようとしている者はこんなとこにはこない。 マンションの住民が興味をもったり、質問したりでこのスレを利用しているのだろう。 管理会社のフロントも関心は高いでしょうね。 それからマンションを購入しようとしている者が、管理会社の評判をしりたくて マンコミュにきているんだろう。 |
7076:
匿名さん
[2018-04-13 13:48:38]
>>7074さん
あなたも7075のうちのどれかでしょう。 |
7077:
匿名さん
[2018-04-13 16:35:20]
7076さん。
管理会社109関係者が多いと思います。要注意です。 |
7078:
匿名さん
[2018-04-13 17:22:58]
管理会社109は言うまでもなく、マンション管理業協会の理事長会社です。
マンション管理業協会は、マンション管理も満足にできず、管理業務主任者を粗製乱造し、良好なマンションストックを「限界マンション」にする団体ですか? 財閥系悪徳管理会社社員マンション管理士の上級フロントには、反社会的勢力に精通した者もおり、レスが嘘ではないことを証明しています。 |
7079:
匿名さん
[2018-04-13 19:19:39]
>>7078
管理会社のフロントが取得しているマン管の資格は、単なる 自己啓発で取ったものであり、営業とは関係ありません。 フロントはあくまで管理会社の社員であり、それ以外でも それ以下でもありません。 フロントはマン管の資格のあるなしに拘わらず管理会社の 社員です。 |
7080:
匿名さん
[2018-04-13 20:14:28]
民法第104条
委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理 人を選任することはできない。 理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を 選任することはできないからである。 理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。 |
7081:
匿名さん
[2018-04-13 20:15:28]
49条の3(理事の代理行為の委任)
理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人 に委任することができる。 |
7082:
匿名さん
[2018-04-14 06:32:10]
7079は、財閥系悪徳管理会社の上級フロント。
各種資格を悪用するフロントの代表。 さっさと泥を吐け。 マンション管理業協会理事長会社のこともな。 |
7083:
匿名さん
[2018-04-14 10:35:57]
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7084:
匿名さん
[2018-04-14 10:39:55]
皆さん方のマンションで、主婦の方が理事になっている
シェアはどれぐらいですか。 うちの場合は、60%以上が区分所有者ではなく、主婦が 理事をしています。 ただ、管理規約にその規定はありますので違反ではありませんが。 やはり、男性は仕事が忙しいのでしょうね。 |
7085:
匿名さん
[2018-04-14 11:39:22]
奥さんの代理出席はいいけど
理事になるのはだめじゃない。 |
7086:
匿名さん
[2018-04-14 11:46:44]
管理規約の定めにより役員資格は異なります。 その管理組合の、管理規約を確認してください。
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7087:
匿名さん
[2018-04-14 11:59:58]
総会の代理出席は可だが、理事会への代理出席や
委任状は可ですか。 |
7088:
匿名さん
[2018-04-14 12:23:23]
管理規約の定めにより異なります。 その管理組合の、管理規約を確認してください。
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7089:
匿名さん
[2018-04-14 12:53:49]
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7090:
匿名さん
[2018-04-14 13:29:13]
>>7088さん
この法律はどう解釈すればいいんですか。 民法第104条 委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理 人を選任することはできない。 理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を 選任することはできないからである。 理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。 |
しかし、何にも知らない者が理事長をするよりいいんじゃないかな。
基本的な知識をもってマンション管理の実務をこなしていく、それで
十分でしょう。
普通、輪番制の理事の場合、何の知識もなくて理事になるからね。
共用部分と専有部分の違いや、特別決議と普通決議の違いというより、
それ何なのという感じだからね。
修繕積立金も管理費も同じと考え、どちらからでも使えると思っている
理事よりいいんじゃないかな。